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    7674 株式会社NATTY SWANKYホールディングス 半期報告書-第26期(2026/02/01-2027/01/31)

    【表紙】
    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2026年9月11日
    【中間会計期間】 第26期中(自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)
    【会社名】 株式会社NATTY SWANKYホールディングス
    【英訳名】 NATTY SWANKY holdings Co., Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井石 裕二
    【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F
    【電話番号】 03-5989-0237(代表)
    【事務連絡者氏名】 専務取締役 金子 正輝
    【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F
    【電話番号】 03-5989-0237(代表)
    【事務連絡者氏名】 専務取締役 金子 正輝
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第25期中間連結会計期間 第26期中間連結会計期間 第25期
    会計期間 自  2025年2月1日至  2025年7月31日 自  2026年2月1日至  2026年7月31日 自  2025年2月1日至  2026年1月31日
    売上高 (千円) 3,687,575 3,915,672 7,683,476
    経常利益又は経常損失(△) (千円) △261,763 11,420 △516,202
    親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) (千円) △422,049 △31,635 △930,127
    中間包括利益又は包括利益 (千円) △422,049 △31,635 △930,127
    純資産額 (千円) 1,826,203 1,318,849 1,318,125
    総資産額 (千円) 3,806,830 3,221,032 3,163,935
    1株当たり中間(当期)純損失(△) (円) △172.48 △12.92 △380.11
    潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 (円) - - -
    自己資本比率 (%) 47.9 40.9 41.6
    営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △50,584 △24,105 2,508
    投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △140,426 6,818 △169,458
    財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 38,714 62,227 △338,154
    現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (千円) 1,003,525 695,655 650,715

    (注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。

    2 【事業の内容】

    当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

     (1) 経営成績の状況

    当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や継続的な賃上げを背景に、個人消費は緩やかな回復基調で推移するとともに、訪日外国人客数の増加に伴うインバウンド需要も底堅く推移いたしました。一方で、物価上昇や円安の継続、原材料・エネルギー価格の高止まりに加え、地政学的リスクの高まりによる経済への影響など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

    外食産業におきましては、人流の回復やインバウンド需要の拡大、賃金上昇を背景とした外食需要の回復により市場環境は堅調に推移した一方、原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇に加え、人手不足や採用コストの増加などにより、引き続き厳しい経営環境が続いております。

    このような環境の中、当社グループは商品力及びブランド価値の向上を図るため、「熱々をすぐに提供する」ことをコンセプトに、様々な利用シーンにおいて「お値段以上の満足感」を気軽にお楽しみいただける「餃子屋のちび焼売」の販売を開始いたしました。さらに、2026年3月の発売後、わずか1週間で出荷2,000万本を突破した話題の商品「ギルティ炭酸NOPE」を使用したコラボドリンクを手頃な価格で提供することで、商品ラインアップの充実と新たな顧客層への訴求に取り組みました。

    また、前年に引き続きご好評をいただいた夏季限定の「アイス生ビール」の提供に加え、「鉄板ホルモン焼きそば」をはじめとした4品の季節限定推しメニューを展開することで、夏季需要の取り込みや来店機会の創出に努めました。

    なお、当中間連結会計期間に直営店1店舗及びフランチャイズ店3店舗を退店いたしました。当中間連結会計期間末における直営店数は97店舗、フランチャイズ店数は32店舗であります。

    上記の結果、当中間連結会計期間における当社グループの業績は、売上高3,915,672千円(前年同期比6.2%増)、営業利益14,755千円(前年同期は258,139千円の営業損失)、経常利益11,420千円(前年同期は261,763千円の経常損失)、親会社株主に帰属する中間純損失31,635千円(前年同期は422,049千円の親会社株主に帰属する中間純損失)となりました。

    当社グループは「飲食事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

     (2) 財政状態の状況

    当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ57,096千円増加し、3,221,032千円となりました。これは、流動資産が149,256千円増加し1,487,526千円となったこと及び固定資産が92,159千円減少し1,733,506千円となったことによるものであります。

    流動資産の主な増加は、現金及び預金の増加44,940千円、売掛金の増加34,208千円、商品及び製品の増加54,280千円によるものであります。

    固定資産の主な減少は、有形固定資産の減少75,143千円及び投資その他の資産の減少15,219千円によるものであります。

    一方、負債については流動負債が9,753千円増加し1,401,931千円となったこと及び固定負債が46,618千円増加し500,251千円となったことにより、1,902,183千円となりました。

    流動負債の主な増加は、買掛金の増加36,677千円によるものであります。

    固定負債の主な増加は、長期借入金の増加45,742千円によるものであります。

    純資産については、親会社株主に帰属する中間純損失31,635千円を計上したことで利益剰余金が31,635千円減少したこと等により、1,318,849千円となりました。

     (3) キャッシュ・フローの状況

    当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度から44,940千円増加し、695,655千円となりました。

    当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)

    営業活動の結果減少した資金は24,105千円となりました。これは主に、収入として仕入債務の増加額36,677千円、非現金支出となる減価償却費の計上84,274千円、支出として棚卸資産の増加額57,618千円、売上債権の増加額34,208千円によるものであります。

    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

    投資活動の結果得られた資金は6,818千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8,118千円及び長期前払費用の取得による支出9,150千円に対して、有形固定資産の売却による収入16,900千円が発生したことによるものであります。

    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

    財務活動の結果得られた資金は62,227千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出160,104千円に対して、長期借入れによる収入200,000千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入31,049千円が発生したことによるものであります。

     (4) 研究開発活動

    該当事項はありません。

    3 【重要な契約等】

    当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 6,432,000
    計 6,432,000
    ② 【発行済株式】
    種類 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年7月31日) 提出日現在発行数(株)(2026年9月11日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 2,459,320 2,466,320 東京証券取引所(グロース市場) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
    計 2,459,320 2,466,320 ― ―

    (注) 提出日現在発行数には、2026年9月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

     該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

    1.第3回新株予約権

    決議年月日 2026年6月19日
    新株予約権の数(個)※ 1,650
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ -
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 当社普通株式 165,000 (注)2
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 当初行使価額:2,510円 (注)1
    新株予約権の行使期間※ 2026年7月7日から2028年7月6日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金※ 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
    新株予約権の行使の条件※ 本新株予約権の一部行使はできない。
    新株予約権の譲渡に関する事項※ 割当予定先であるみずほ証券株式会社は、本新株予約権について、当社の取締役会による承認を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできない。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項なし

     ※ 新株予約権の発行時(2026年7月6日)における内容を記載しております。

     (注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりであります。

      (1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は165,000株、割当株式数((注)2に定義する。)は100株で確定しており、株価の下落により行使価額((注)3に定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は減少する。

    (2)行使価額の修正

    本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に、当該修正日以降修正される。

    (3)行使価額の修正頻度

    行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。

    (4)行使価額の下限

    「下限行使価額」は、1,910円((注)3.行使価額の調整を準用して調整される。)とする。

    (5)割当株式数の上限

    165,000株

    (6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

    315,150,000円(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)

    (7)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。

      2.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

    (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式165,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

    (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

      調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

    (3) 当社が(注)3に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

    調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
    調整後行使価額

    (4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)3(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

    (5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)3(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

     3.行使価額の調整

    (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

    新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額
    調 整 後行使価額 = 調 整 前行使価額 × 既発行株式数 +
    時 価
    既発行株式数 + 新発行・処分株式数

    (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    ① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

    調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

    ② 株式の分割により普通株式を発行する場合

    調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

    ③ 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含むが、第4回新株予約権を除く。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

    調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

    ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

    調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

    株式数 = 調 整 前行使価額 - 調 整 後行使価額 × 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
    調整後行使価額

    (3)  行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

      (4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。

    ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

    ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

    (5)  上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

    ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

    ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

    ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    (6)  上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

    (7)  行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    2.第4回新株予約権

    決議年月日 2026年6月19日
    新株予約権の数(個)※ 790
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ -
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 当社普通株式 79,000 (注)2
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 当初行使価額:3,270円 (注)1
    新株予約権の行使期間※ 2026年7月7日から2028年7月6日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金※ 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
    新株予約権の行使の条件※ 本新株予約権の一部行使はできない。
    新株予約権の譲渡に関する事項※ 割当予定先であるみずほ証券株式会社は、本新株予約権について、当社の取締役会による承認を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできない。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ 該当事項なし

    ※ 新株予約権の発行時(2026年7月6日)における内容を記載しております。

    (注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりであります。

      (1)本新株予約権の目的となる株式の総数は79,000株、割当株式数((注)2に定義する。)は100株で確定しており、株価の下落により行使価額((注)3に定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は減少する。

    (2)行使価額の修正

    本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に、当該修正日以降修正される。

    (3)行使価額の修正頻度

    行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。

    (4)行使価額の下限

    「下限行使価額」は、3,270円((注)3.行使価額の調整を準用して調整される。)とする。

    (5)割当株式数の上限

    79,000株

    (6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

    258,330,000円(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)

    (7)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。

     2.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

    (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式79,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

    (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

      調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

    (3) 当社が(注)3に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

    調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
    調整後行使価額

    (4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)3(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

    (5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し(注)3(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

     3.行使価額の調整

    (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

    新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額
    調 整 後行使価額 = 調 整 前行使価額 × 既発行株式数 +
    時 価
    既発行株式数 + 新発行・処分株式数

    (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    ① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

    調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

    ② 株式の分割により普通株式を発行する場合

    調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

    ③ 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含むが、第4回新株予約権を除く。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

    調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

    ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

    調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

    株式数 = 調 整 前行使価額 - 調 整 後行使価額 × 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
    調整後行使価額

    (3)  行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

      (4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。

    ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

    ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

    (5)  上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

    ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

    ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

    ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    (6)  上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

    (7)  行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

      当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権が以下のとおり、行使されました。

    中間会計期間(2026年2月1日から2026年7月31日)
    当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) 120
    当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 12,000
    当該中間会計期間の権利行使にかかる平均行使価額等(円) 2,595
    当該中間会計期間の権利行使にかかる資金調達額(百万円) 31
    当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) 120
    当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) 12,000
    当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) 2,595
    当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) 31

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2026年2月1日~ 2026年7月31日 12,000 2,459,320 15,569 1,178,999 15,569 1,165,599

    (注)新株予約権の行使による増加であります。

    (5) 【大株主の状況】

    2026年7月31日現在

    氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    井石 裕二 東京都調布市 473,000 19.23
    田中 竜也 東京都世田谷区 350,700 14.26
    株式会社BORA 東京都調布市小島町1丁目36番地16-401 240,000 9.75
    株式会社IKI 東京都世田谷区代田4丁目10-2 223,000 9.06
    三菱UFJeスマート証券株式会社 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング24階 6,800 0.27
    BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS(常任代理人BNPパリバ証券株式会社) 20 BOULEVARD DES ITALIENS, 75009 PARIS FRANCE東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 6,100 0.24
    NATTY SWANKY従業員持株会 東京都新宿区西新宿1丁目19-8 新東京ビル7階 5,021 0.20
    宇野 泰久 東京都世田谷区 5,000 0.20
    福田 亮介 東京都渋谷区 4,200 0.17
    柳沢 和正 東京都港区 3,800 0.15
    計 - 1,317,621 53.58

    (6) 【議決権の状況】

    ① 【発行済株式】
    2026年7月31日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 ― ― ―
    議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
    議決権制限株式(その他) ― ― ―
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 普通株式 ― ―
    200
    完全議決権株式(その他) 普通株式 24,560 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
    2,456,000
    単元未満株式 普通株式3,120 ― ―
    発行済株式総数 2,459,320 ― ―
    総株主の議決権 ― 24,560 ―

    (注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

    ② 【自己株式等】

    2026年7月31日現在

    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式)株式会社NATTY SWANKYホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F 200 - 200 0.01
    計 ― 200 - 200 0.01

    (注)上記以外に、自己名義所有の単元未満自己株式48株を保有しております。

    2 【役員の状況】

      該当事項はありません。

    第4 【経理の状況】

    1  中間連結財務諸表の作成方法について

    当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

    また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

    2  監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2026年2月1日から2026年7月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、Mooreみらい監査法人による期中レビューを受けております。

    1 【中間連結財務諸表】

    (1) 【中間連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度(2026年1月31日) 当中間連結会計期間(2026年7月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 650,715 695,655
    売掛金 362,594 396,802
    商品及び製品 104,676 158,956
    原材料及び貯蔵品 12,247 15,585
    その他 208,036 220,525
    流動資産合計 1,338,269 1,487,526
    固定資産
    有形固定資産
    建物 2,836,631 2,740,440
    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,699,433 △1,658,926
    建物(純額) 1,137,198 1,081,514
    その他 556,801 540,957
    減価償却累計額及び減損損失累計額 △401,210 △404,826
    その他(純額) 155,591 136,131
    有形固定資産合計 1,292,789 1,217,645
    無形固定資産 12,016 10,220
    投資その他の資産
    差入保証金 436,248 424,050
    その他 84,611 81,589
    投資その他の資産合計 520,859 505,639
    固定資産合計 1,825,665 1,733,506
    資産合計 3,163,935 3,221,032
    (単位:千円)
    前連結会計年度(2026年1月31日) 当中間連結会計期間(2026年7月31日)
    負債の部
    流動負債
    買掛金 319,146 355,823
    短期借入金 83,340 73,344
    1年内返済予定の長期借入金 251,928 246,082
    未払法人税等 26,255 56,995
    株主優待引当金 194,405 174,771
    店舗閉鎖損失引当金 16,696 -
    その他 500,404 494,915
    流動負債合計 1,392,177 1,401,931
    固定負債
    長期借入金 265,236 310,978
    資産除去債務 144,092 144,480
    その他 44,304 44,793
    固定負債合計 453,632 500,251
    負債合計 1,845,810 1,902,183
    純資産の部
    株主資本
    資本金 1,163,429 1,178,999
    資本剰余金 1,150,029 1,165,599
    利益剰余金 △996,141 △1,027,777
    自己株式 △839 △839
    株主資本合計 1,316,477 1,315,982
    新株予約権 1,647 2,867
    純資産合計 1,318,125 1,318,849
    負債純資産合計 3,163,935 3,221,032

    (2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

    【中間連結損益計算書】

    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) 当中間連結会計期間(自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)
    売上高 3,687,575 3,915,672
    売上原価 1,173,535 1,227,901
    売上総利益 2,514,040 2,687,771
    販売費及び一般管理費 ※1 2,772,179 ※1 2,673,016
    営業利益又は営業損失(△) △258,139 14,755
    営業外収益
    受取利息 332 542
    受取保険料 3,273 238
    その他 5,569 1,793
    営業外収益合計 9,174 2,574
    営業外費用
    支払利息 6,805 4,969
    その他 5,994 940
    営業外費用合計 12,799 5,909
    経常利益又は経常損失(△) △261,763 11,420
    特別利益
    固定資産売却益 - 16,027
    新株予約権戻入益 824 -
    店舗閉鎖損失引当金戻入額 - 4,114
    特別利益合計 824 20,141
    特別損失
    固定資産除却損 9,139 -
    減損損失 ※2 60,501 ※2 582
    店舗閉鎖損失 - 4,919
    棚卸資産廃棄損 - 7,666
    特別損失合計 69,640 13,167
    税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) △330,580 18,394
    法人税等 91,468 50,029
    中間純損失(△) △422,049 △31,635
    親会社株主に帰属する中間純損失(△) △422,049 △31,635

    【中間連結包括利益計算書】

    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) 当中間連結会計期間(自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)
    中間純損失(△) △422,049 △31,635
    中間包括利益 △422,049 △31,635
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 △422,049 △31,635

    (3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) 当中間連結会計期間(自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) △330,580 18,394
    減価償却費 105,033 84,274
    長期前払費用償却額 13,365 10,269
    有形固定資産売却損益(△は益) - △16,027
    固定資産除却損 9,139 -
    店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) - △16,696
    減損損失 60,501 582
    受取保険料 △3,273 △238
    支払利息 6,805 4,969
    売上債権の増減額(△は増加) 47,944 △34,208
    棚卸資産の増減額(△は増加) △65,772 △57,618
    前払費用の増減額(△は増加) △29,893 △17,300
    預け金の増減額(△は増加) 1,805 △172
    仕入債務の増減額(△は減少) 62,147 36,677
    未収消費税等の増減額(△は増加) 38,727 △2,916
    株主優待引当金の増減額(△は減少) 3,090 △19,634
    未払金の増減額(△は減少) △10,112 14,131
    未払費用の増減額(△は減少) 877 △15,153
    未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) △389 4,319
    未払消費税等の増減額(△は減少) 11,092 △7,638
    預り金の増減額(△は減少) 9,380 2,327
    長期前受収益の増減額(△は減少) △3,952 1,389
    その他 8,779 7,819
    小計 △65,280 △2,452
    利息及び配当金の受取額 332 543
    保険金の受取額 3,273 238
    利息の支払額 △6,747 △5,403
    法人税等の支払額 △9,721 △29,111
    法人税等の還付額 27,560 12,079
    営業活動によるキャッシュ・フロー △50,584 △24,105
    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) 当中間連結会計期間(自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    有形固定資産の取得による支出 △125,926 △8,118
    有形固定資産の売却による収入 - 16,900
    無形固定資産の取得による支出 △643 △602
    長期前払費用の取得による支出 △12,622 △9,150
    敷金及び保証金の差入による支出 △3,262 △804
    預り保証金の受入による収入 1,150 300
    その他 878 8,293
    投資活動によるキャッシュ・フロー △140,426 6,818
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    短期借入金の純増減額(△は減少) 249,336 △9,996
    長期借入れによる収入 - 200,000
    長期借入金の返済による支出 △186,220 △160,104
    新株予約権の行使による株式の発行による収入 36 31,049
    新株予約権の発行による収入 - 1,310
    配当金の支払額 △24,437 △31
    財務活動によるキャッシュ・フロー 38,714 62,227
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △152,295 44,940
    現金及び現金同等物の期首残高 1,155,820 650,715
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,003,525 ※ 695,655

    【注記事項】

    (中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

        (税金費用の計算)

    税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

    (中間連結損益計算書関係)

     ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

    前中間連結会計期間(自  2025年2月1日至  2025年7月31日) 当中間連結会計期間(自  2026年2月1日至  2026年7月31日)
    給料及び手当 510,443 千円 572,076 千円
    雑給 651,034 〃 548,971 〃
    地代家賃 534,006 〃 523,540 〃

    ※2 減損損失

      前中間連結会計期間(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)

    場所 用途 種類 減損損失(千円)
    東京都豊島区 他5店舗 店舗 建物工具、器具及び備品差入保証金長期前払費用 52,5081,8124,9921,187

    当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗・事務所を基準にしてグルーピングを行っております。

    営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナスである店舗について、減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産グループにつきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(60,501千円)として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しております。

      当中間連結会計期間(自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)

    場所 用途 種類 減損損失(千円)
    東京都新宿区 事務所 商標権 582

    当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗・事務所を基準にしてグルーピングを行っております。

    営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナスである事務所について、減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産グループにつきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(582千円)として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しております。

    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

    前中間連結会計期間(自  2025年2月1日至  2025年7月31日) 当中間連結会計期間(自  2026年2月1日至  2026年7月31日)
    現金及び預金 1,003,525 千円 695,655 千円
    預入期間が3か月を超える定期預金 - 〃 - 〃
    現金及び現金同等物 1,003,525 〃 695,655 〃

    (株主資本等関係)

         前中間連結会計期間(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)

     1.配当金支払額

    決議 株式の種類 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2025年4月25日定時株主総会 普通株式 24,467 10.00 2025年1月31日 2025年4月28日 利益剰余金

    2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

      該当事項はありません。

    3.株主資本の著しい変動

          該当事項はありません。

       当中間連結会計期間(自 2026年2月1日 至 2026年7月31日)

       1.配当金支払額

         該当事項はありません。

    2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

      該当事項はありません。

    3.株主資本の著しい変動

          該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    当社の事業セグメントは、飲食事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

    (単位:千円)
    製品及びサービスの名称 前中間連結会計期間(自  2025年2月1日至  2025年7月31日) 当中間連結会計期間(自  2026年2月1日至  2026年7月31日)
    直営店売上 3,408,016 3,611,286
    製品卸売上 178,913 188,895
    FC売上 62,927 56,477
    その他 15,766 38,005
    顧客との契約から生じる収益 3,665,623 3,894,665
    その他の収益(注) 21,952 21,007
    外部顧客への売上高 3,687,575 3,915,672

    (注)その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入であります。

    (1株当たり情報)

    1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    前中間連結会計期間(自 2025年2月1日至 2025年7月31日) 当中間連結会計期間(自 2026年2月1日至 2026年7月31日)
    1株当たり中間純損失(△) △172.48円 △12.92円
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) △422,049 △31,635
    普通株主に帰属しない金額(千円) - -
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) △422,049 △31,635
    普通株式の期中平均株式数(株) 2,446,940 2,447,823

    (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

    (重要な後発事象)

       該当事項はございません。

    2 【その他】

      該当事項はありません。

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

    2026年9月11日

    株式会社NATTY SWANKYホールディングス

    取締役会  御中

    Mooreみらい監査法人 東京都千代田区

    指定社員業務執行社員 公認会計士 高砂 晋平
    指定社員業務執行社員 公認会計士 浅井 清澄

    監査人の結論

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社NATTY SWANKYホールディングスの2026年2月1日から2027年1月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2026年2月1日から2026年7月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

     当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社NATTY SWANKYホールディングス及び連結子会社の2026年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

     中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。