コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    340A 株式会社ジグザグ 有価証券報告書-第11期(2025/06/01-2026/05/31)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2026年8月26日
    【事業年度】 第11期(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    【会社名】 株式会社ジグザグ
    【英訳名】 zig-zag,Inc.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役 仲里 一義
    【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町14番1号
    【電話番号】 03-6777-7189(代表)
    【事務連絡者氏名】 経営企画チーム マネージャー 木原 貴行
    【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町14番1号
    【電話番号】 03-6777-7189(代表)
    【事務連絡者氏名】 経営企画チーム マネージャー 木原 貴行
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    (1)連結経営指標等

    回次 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
    決算年月 2022年5月 2023年5月 2024年5月 2025年5月 2026年5月
    売上高 (千円) 1,500,339
    経常利益 (千円) 307,224
    親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 227,643
    包括利益 (千円) 227,616
    純資産額 (千円) 1,374,846
    総資産額 (千円) 2,592,330
    1株当たり純資産額 (円) 177.28
    1株当たり当期純利益 (円) 30.31
    潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) 28.51
    自己資本比率 (%) 53.0
    自己資本利益率 (%) 16.6
    株価収益率 (倍) 12.24
    営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 448,050
    投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △232,700
    財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 19,849
    現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 1,698,468
    従業員数 (人) 60
    (外、平均臨時雇用者数) (-) (-) (-) (-) (12)

    (注)1.第11期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

    2.2025年8月15日開催の定時取締役会決議に基づき、2025年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。

    3.第11期の投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっているのは、主に定期預金の預入による支出によるものであります。

    4.第11期の自己資本利益率は、連結初年度のため、期末自己資本に基づいて計算しております。

    5.従業員数は就業人員の合計であり、臨時雇用者数(アルバイト及び人材会社からの派遣社員を含む)は、年間の平均人員を()内に外数で記載しております。

    (2)提出会社の経営指標等

    回次 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
    決算年月 2022年5月 2023年5月 2024年5月 2025年5月 2026年5月
    売上高 (千円) 559,634 802,021 1,106,229 1,412,184 1,500,339
    経常利益又は経常損失(△) (千円) △82,588 31,831 177,883 310,350 307,224
    当期純利益又は当期純損失(△) (千円) △86,992 47,874 163,387 245,706 227,643
    持分法を適用した場合の投資利益 (千円)
    資本金 (千円) 114,994 90,000 90,000 398,430 414,956
    発行済株式総数 (株)
    普通株式 106,600 106,600 106,600 2,407,440 7,755,435
    A種優先株式 12,500 12,500 12,500
    B種優先株式 10,714 10,714 10,714
    C種優先株式 882 882 882
    純資産額 (千円) 40,521 88,395 251,782 1,114,348 1,374,874
    総資産額 (千円) 604,152 717,729 1,237,369 2,127,783 2,592,357
    1株当たり純資産額 (円) △1,642.23 △28.35 △0.57 154.27 177.28
    1株当たり配当額 (円)
    (うち1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
    1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円) △669.46 8.14 27.78 40.37 30.31
    潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) 35.74 28.51
    自己資本比率 (%) 6.7 12.3 20.3 52.4 53.0
    自己資本利益率 (%) 74.5 96.2 36.0 18.3
    株価収益率 (倍) 17.19 12.24
    配当性向 (%)
    営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △21,283 456,513 188,794
    投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △316 △1,171 △1,691
    財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △19,828 △19,618 591,063
    現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 249,404 685,128 1,463,296
    従業員数 (人) 35 41 47 53 60
    (外、平均臨時雇用者数) (10) (11) (11) (12) (12)
    株主総利回り (%) 53.5
    (比較指標:東証グロース市場250指数) (%) (-) (-) (-) (-) (109.8)
    最高株価 (円) 2,287 588 (2,793)
    最低株価 (円) 1,313 342 (1,604)

     (注)1.第7期から第10期までの持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

    2.第7期から第9期までの1株当たり純資産額については、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除して算定しており、計算結果はマイナスとなっております。

    3. 1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

    4.第7期から第9期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、また、第7期は1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第10期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式が2025年3月31日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、新規上場日から第10期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

    5.第7期の自己資本利益率は、当期純損失であるため、記載しておりません。

    6.第7期から第9期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

    7.第7期はキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに関する各項目については記載しておりません。

    8.第8期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっているのは、主に未収消費税等の増加によるものであります。

    9.第8期、第9期及び第10期の投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっているのは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

    10.第8期及び第9期の財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっているのは、長期借入金の返済による支出によるものであります。

    11.従業員数は就業人員の合計であり、臨時雇用者数(アルバイト及び人材会社からの派遣社員を含む)は、年間の平均人員を()内に外数で記載しております。

    12.第8期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、監査法人A&Aパートナーズにより監査を受けております。なお、第7期については「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しております。また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。

    13.2024年7月31日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2024年8月1日開催の臨時取締役会決議により、2024年8月1日付で会社法第178条の規定に基づき、すべて消却しております。

    14.2024年8月1日開催の臨時取締役会決議に基づき、2024年8月29日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っており、また、2025年8月15日開催の定時取締役会決議に基づき、2025年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第8期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
    なお、第11期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、()内に株式分割による権利落ち前の最高株価及び最低株価を記載しております。

    15.第7期から第10期までの株主総利回り及び比較指標については、当社は2025年3月31日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、記載しておりません。第11期の株主総利回り及び比較指標は、2025年5月期末を基準として算定しております。

    16.最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。

    なお、2025年3月31日付をもって同取引所に株式を上場したため、それ以前の株価については記載しておりません。

    17.第11期より連結財務諸表を作成しているため、第11期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

    2【沿革】

    年月 概要
    2015年6月 購入代行サービスを目的として、株式会社ジグザグを東京都渋谷区神宮前に設立
    2016年4月 国内ECサイトと海外カスタマーを繋ぐ越境サービス「Worldshopping.global」をリリース
    2017年8月 海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」と、国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShoppingBIZ」にリブランディング 同時に、ECサイトへの導入を簡素化した「WorldShoppingBIZチェックアウト」をリリース
    2018年1月 本社を東京都渋谷区桜丘町へ移転
    2018年10月 海外アクセスによる不正決済防止機能「セキュア・ペイメント」をリリース
    2019年5月 「カラーミーショップ アプリストア」(※)向けに「WorldShoppingBIZ for カラーミーショップ」を提供開始
    2020年3月 Amazon Payと業務提携し、決済手段に「海外版Amazon Pay」を導入
    2020年11月 海外カスタマーのアクセス・購入分析を可能にする「ショップダッシュボード」β版提供開始
    2022年3月 「WorldShoppingBIZ for Cart」シリーズ発表 株式会社インターファクトリー、GMOメイクショップ株式会社と資本業務提携を実施
    2022年4月 株式会社コマースOneホールディングスとの資本業務提携を実施
    2022年8月 株式会社ecbeingと業務提携を実施
    2022年10月 株式会社Eストアーと業務提携を実施 決済機能にアジア圏向け「Alipay+」を導入
    2023年3月 格安国際宅配便サービス 「ECMSスタンダードEXPRESS」を導入
    2023年7月 台湾向け後払い決済サービス「AFTEE」を導入
    2024年4月 決済機能に「WeChat Pay」「NAVER Pay」を導入
    2024年7月 Meta Platforms,Inc.と広告最適化のための越境ECコンバージョンデータ共有スキームを開発
    2025年3月 東京証券取引所グロース市場に株式を上場
    2025年5月 訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス「インバウンドナビ」の提供を開始
    2026年5月 台湾に完全子会社、吉克査克股份有限公司を設立。
    2026年7月 STORES株式会社と業務提携を実施
    2026年7月 W2株式会社と業務連携を実施

    (※)GMOペパボ株式会社が提供するネットショップ開業・作成サービスの利用契約者向けの付加サービス

    3【事業の内容】

     当社グループは「世界中のワクワクを当たり前に」をミッションに掲げ、海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」と、国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShoppingBIZ」からなる越境ECプラットフォームをワンストップで提供するテクノロジーカンパニーです。なお、当社グループの事業は越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

     「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」ために、Eコマースにおける国境の壁をフラットにして、国内ECサイトと世界228の国と地域(※)のカスタマーを繋ぐサービスを提供しています。国内のローカルECサイトにも、実は海外カスタマーからのアクセスが存在します。しかし、言語・物流・決済の壁によって海外カスタマーが欲しい商品を購入できていないという課題があります。同時に、国内ECサイトの運営事業者にとって越境対応は、多言語カスタマーサポート、国際物流や不正決済対応等、その実現には非常に高いハードルが存在するという課題もあります。これら双方の課題を、ECショップのWebsiteに当社の発行するJavaScriptタグを1行追加するだけで必要な機能とオペレーションを一気通貫で提供することで簡単に解決し、導入後最短1日で世界228の国と地域への販売を可能としております。

    (※)当社利用の配送キャリアにおける対応可能国と地域

     当社が提供する「WorldShopping」と「WorldShoppingBIZ」は、両者が一体となって価値を提供するプラットフォームであり、具体的には「WorldShopping」が海外カスタマー向けの購入代行サービスであり、「WorldShoppingBIZ」は国内ECショップ向けに上記の「WorldShopping」の機能を設置可能とする越境EC対応サービスという構成となっています。

    [事業系統図]

     当社グループの事業系統図は以下のとおりとなります。

    それぞれのサービスの特徴は、以下のとおりと考えております。

    (1)海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」

    A)多言語カスタマーサポート、海外配送まで含んだフルサポートの購入代行サービス

     海外対応していない国内ECサイトであっても当社が海外カスタマーから注文を受け付け、代わりに購入して海外配送まで提供しています。当社が間に入り多言語カスタマーサポートを提供すると共に、Alipay、銀聯、PayPal、海外版Amazon Pay、各国向けローカル決済、後払い決済等、海外カスタマーの利便性に配慮した多様な決済手段を提供することで、海外カスタマーは安心・安全に海外対応できていないECサイトの商品を購入することが可能になります。当社は、海外カスタマーから商品代金(送料を含む)、配送手数料及び購入代行手数料を受け取り、フルサポートのサービスを提供しています。

    B)ECサイト内での自然な購入体験

     従来の海外カスタマー向け個人輸入代行サービスは、ECサイトとは異なる購入代行専用サイトへ遷移して商品を選択したり、購入代行依頼フォームへの情報入力等、煩雑なステップを必要としていました。当社が提供するサービスでは、国内ECサイトを訪れた海外カスタマーは、当該ECサイト内で商品選択から購入までのすべてのプロセスを完了することができ、通常のECサイト利用と変わらない自然なカスタマー体験を実現しています。

    C)ECサイト公認の信頼性

     これまで、多くの海外カスタマーは海外対応していない国内ECサイトにアクセスした際に「諦める」か「個人輸入代行サービスを探す」手段しかありませんでした。いわゆる「個人輸入代行サービス」は非公認の民間サービスであり、前もって代金を決済することに海外カスタマーは少なからず不安を覚えます。当社の「WorldShoppingBIZ」はECサイトと正式に契約を締結している公認サービスであり、当該ECサイト内でサービスをシームレスに提供するため、非公認の個人輸入代行サービスと異なり、海外カスタマーは安心して購入することができます。

    (2)国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShoppingBIZ」

    A)最短1日で開始できる導入スピード

     ECサイト側がサービス開始に必要となるのは、ECサイトに当社の発行するJavaScriptタグを1行追加するという工程のみです。また、ECショップ構築サービスを提供するECカート事業者と連携したECシステムを利用する企業の場合は、カート管理画面より簡単な操作で導入が完了できます。データ連携やシステム改修は一切不要であり、導入後最短1日で世界228の国と地域への海外対応が可能になります。

    B)国内オペレーションそのままで海外対応

     「WorldShoppingBIZ」を通じた海外カスタマーからの注文は当社で受け付け、国内ECサイトでは当社名義で購入を行っています。つまり、国内ECサイト事業者から見れば当社は国内販売における一顧客にすぎず、通常業務のとおりに受注処理から当社が利用する外部倉庫に国内配送をするだけで販売ができる仕組みです。海外カスタマー向けの多言語カスタマーサポート、海外配送等は当社がすべて行うため、国内ECサイト事業者は通常の業務フローを一切変更する必要がありません。

    C)気軽に申し込める価格設定

     海外カスタマー向けの「WorldShopping」は海外カスタマーが送料や手数料を負担するビジネスモデルであるため、国内ECサイトの運営事業者にはそれらの費用が一切掛かりません。代わりに「WorldShoppingBIZ」の利用料が必要となりますが、少額かつ月額固定(初期費用3万円、月額5千円)で提供しており、小規模のECサイト事業者でも気軽に申込み頂ける設定にしております。

     「WorldShoppingBIZ」利用ショップへは、海外からのアクセス、購買情報を一覧化できるダッシュボードを無償提供しております。また、海外販売を成長させるためのノウハウや機能を紹介すると共に、当社のショップサクセス部隊が売上拡大のための支援を実施しております。

     当社グループ事業は、日本の人口減少による内需縮小や労働力減少という社会課題の解決策となるビジネスと考えております。縮小する国内市場においては、各事業者が越境ビジネスによって海外売上を獲得していくことが重要であり、当社グループ事業はそれを支えるインフラを担っております。2026年5月期における海外売上高比率は95%であり、地域別売上高比率は、アジアが53%、北米が29%、その他が18%となっています。アジア地域の主要販売国は香港、台湾、韓国、中国及び東南アジア諸国等が含まれます。また、その他地域には欧州、オセアニア等が含まれます。当社グループはこれまで世界170以上の国と地域へ販売実績があり、累計70万件以上の受注に対応してカスタマーサポートや配送オペレーションの実績があります。

     当社グループの収益、各指標の推移は下記のとおりです。

     なお、2022年5月期から2025年5月期までは単体ベース、2026年5月期は連結ベースの数値となります。

    年度別の各指標の推移(2022年5月期~2026年5月期)

    2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 2026年5月期
    取扱高(GMV) (千円) (注)1. 2,350,293 3,484,856 4,995,761 6,473,936 6,928,875
    売上高(千円)(注)2. 559,634 802,021 1,106,229 1,412,184 1,500,339
    月間Activeショップ数(Shop) (注)3. 549 864 1,151 1,303 1,335
    月間リピートカスタマー数(人)(注)4. 2,379 3,050 5,075 5,940 6,306

    (注)1.取扱高(GMV):Gross Merchandise Valueの略称です。海外送料も含めた「WorldShopping」の出荷ベースにおける決済総額、「WorldShoppingBIZ」の利用料及びその他売上の合計値となります。

    2.売上高:連結損益計算書(単体の場合は損益計算書)上に表示される売上高です。「WorldShopping」の手数料、「WorldShoppingBIZ」の利用料及びその他売上の合計値となります。

    3.月間Activeショップ数:「WorldShoppingBIZ」導入ショップのうち、当月に海外売上実績があるショップ数です。表中の数字は第4四半期の平均値となります。

    4.月間リピートカスタマー数:当月に「WorldShopping」を利用するカスタマーのうち、過去12か月以内にリピート利用実績があるカスタマー数です。表中の数字は第4四半期会計期間の平均値となります。

    「WorldShoppingBIZ」導入年度毎に分けた取扱高(GMV)の推移

    4【関係会社の状況】

    名称 住所 資本金 (千円) 主要な事業の内容 議決権の所有割合又は被所有割合 (%) 関係内容
    (連結子会社)
    吉克査克股份有限公司 台北市松山區 千台湾ドル 500 台湾市場におけるマーケティング支援ほか 100.0 役員の兼務 営業上の取引

    (注) 当社グループは越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであります。

    第2【事業の状況】

    1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

    当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

    なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

    (1) 経営方針

     当社グループは「世界中のワクワクを当たり前に」をミッションに掲げ、「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」ためのインフラとなり、社会の発展に貢献していくことを目指します。

    (2) 経営戦略等

     当社グループは「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」サービスを実現するため、世界中のカスタマーと国内ECサイトと常に向き合い課題に応じたソリューションを提供しています。テクノロジーの進歩によって、今後更に国境の壁がなくなる中、増加し続けるニーズと複雑化する課題に応え続けるために、以下の事項を中長期での成長戦略としております。

    ①国内ECサイトへのサービス浸透

     当社グループは「タグ1行で言語・決済・物流の課題を解決できる」というサービスの強みを活かして、日本国内で「WorldShoppingBIZ」の導入ショップを拡大しております。成長が続く市場において、ECカート事業者等のパートナー事業者との連携を更に強化することでWin-Winの関係を構築し、更なるサービスの浸透を図ります。

    ②海外カスタマーとECサイトを繋ぐバリューチェーンに沿った機能拡充

     当社グループは「海外カスタマーとECサイトを気持ちよく繋ぐ」をコンセプトにして、プロダクト・サービスを開発しております。集客から購入・配送・カスタマーサポートまでの一連のバリューチェーンをデザインすると共に、リピートを通じてその価値が循環するように取り組んでいきます。現在、ECサイト向けに海外カスタマーのアクセス・購入分析を可能にする「ショップダッシュボード」を提供しており、今後は海外カスタマー向けにマイページ機能を提供していきます。これらを通じて、当社が提供する越境ECプラットフォーム内でより多くの海外カスタマーとECサイトが繋がり、ECサイトのファンが増えていく仕組みを構築することで、更なる事業成長を目指していきます。

    ③業務オペレーションのスケール化と、テクノロジーを活用した最適化・効率化

     当社グループは物流・購入・カスタマーサポート業務等について、国内外の委託先と連携してスケールアップに柔軟に対応できる体制を構築しています。

     また、スケールアップにより得られるデータ活用にも中長期的に注力していきます。当社サービスでは、国や地域の特性に応じた海外カスタマーの興味関心(Interest)や購買行動(Action)に関するデータと、各ECショップの商品販売データが関連付けられて蓄積されるという独自の強みを持っています。これらのデータを循環させることでカスタマー、ECショップ、そして当社を含むエコシステム全体の価値をさらに高めると共に、テクノロジーの活用により最適化と効率化を実現していきます。

    ④ターゲット市場の拡大

    イ 海外ECサイトへの事業展開

     当社は現在、日本国内のECサイトに対して世界中のカスタマーに向けた支援事業(Japan to Global)を提供しています。一方で世界各国には日本とは異なる魅力あるブランドやECサイトが多く存在しています。海外ECサイトへの事業展開は、市場環境や競争環境を考慮のうえ、自社での進出の他にM&Aや事業提携、またはそれらの組み合わせ等を含めて、柔軟なアプローチを検討していく方針です。

    ロ エンタメ・ホビー商材の強化

     当社が提供するWorldShopping BIZは、ファッション関連のECサイトを中心に利用されています。一方で海外からは日本のエンタメ・ホビー関連商材への強い人気があるため、商品カテゴリーとしてエンタメ・ホビー関連のECサイトへの展開を強化していく方針です

    (3) 経営環境

    ①越境EC市場の概況

     当社が事業を行う越境EC市場では、新型コロナウイルスによる渡航制限下において、国境を越えた購買体験が当たり前になるという変化が起きました。海外販売へ取り組む事業者の意識が高まり、渡航制限解除後も市場拡大が続いています。今後もデジタル化の更なる進展によって、特に日本では他国より低いEC化率の改善が見込まれる他、消費者の視点では、アジア圏を中心に所得水準の向上に伴う購買力増加によって市場拡大が見込まれています。また、訪日インバウンド旅行客の増加は旅アト消費に繋がる効果も期待されています。2022年12月eMarketer公表データによれば、世界の国内向けBtoC EC市場規模は、2022年の5.4兆ドルから2026年には7.6兆ドルへ成長すると予測されています。一方で、Facts&Factors発表データ(2021年推計値)によれば、世界の越境EC市場規模は2021年の0.7兆ドルから2030年に7.9兆ドルまで成長し、越境EC市場が国内向けBtoC EC市場を上回ると見込まれています。越境EC市場がより高い成長を実現すると予測される背景には、消費者目線で捉えれば自国にない商品への購買欲求の増大、自国よりも安価な購入機会の増加を通じて越境EC市場の認知度が上昇すると考えられるためです。また、EC事業者目線では、自国以外の顧客への販売機会増加、越境販売を容易にする物流サービスや支援サービスが充実すると考えられるためです。

     その中で、当社が提供する越境ECプラットフォーム事業は、日本国内のECサイトを訪れた海外カスタマーへの購買体験を提供しており、海外カスタマーの主な所在国はアジアが約50%、北米が約30%という特徴を有しています。

     訪日インバウンド旅行客の継続的な増加と、アジア圏カスタマーの購買力向上は当社に追い風になっていくと想定しております。また、2022年6月eMarketer公表データによれば、日本のEC化率12.9%は他の主要国(中国45.3%、英国35.9%、韓国30.1%)と比べて低い水準であり、日本政府が掲げるデジタル化推進の潮流も中期的にプラスの影響を及ぼすと考えています。

    (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

    ①継続的なサービス強化

     当社の事業が今後も高い成長率を持続していくために、海外カスタマー及びECショップにおける課題やニーズを的確に把握して、積極的にサービスの向上や機能強化を行うことが必要不可欠であると考えております。また、取扱高(GMV)が増加した場合も迅速な配送を実現するための体制強化が必要であると考えております。

    ②優秀な人材の確保と育成

     技術開発の革新スピードは早く、新たなサービスや競合他社がクロスボーダー領域に参入してくる可能性は高いと考えております。当社では、競合との優位性の確保及び事業の拡大を迅速に行うために全方位において優秀な人材の確保が必須と考えております。迅速な開発、物流強化、カスタマーサポート及び安定した組織拡大のために人材の確保と体制整備を行ってまいります。

    ③内部管理体制の強化

     当社は成長段階にあり、業務運営の効率化やリスク管理のための内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。また、国内及び海外の諸法令について継続的にアップデートし、適切に対応できる体制維持も、重要な課題となります。このため、当社としては、コーポレート部門の整備を推進し、外部専門家との連携を含めコーポレート・ガバナンスを充実していくことで、経営の公正性・透明性を確保し、リスク管理の徹底や業務の効率化を図ってまいります。

    (5) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

     当社のコーポレート・ミッションの実現及び持続的な成長と企業価値向上を表す指標として、売上高(※)及び営業利益を経営上重要な指標として位置付けております。

     また、売上高の達成状況を判断する上で、取扱高(GMV)・月間Activeショップ数・月間リピートカスタマー数を重要な指標としております。各指標の定義は「第1 企業の概況 3 事業の内容」をご参照下さい。

    (※)手数料収入等から構成されるもの

    2【サステナビリティに関する考え方及び取組】

    当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

    なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

    (1)ガバナンス

    当社グループは、企業価値をサステナブルに増大させるためには、経営の健全性、効率性、透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。
     詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照下さい。

    (2)戦略

    (人的資本に関する戦略)

    当社グループは「世界中のワクワクを当たり前に」をミッションに掲げ、「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」ためのインフラとなり、社会の発展に貢献していくことを目指しております。その達成へ向けて持続的な成長を実現していく上で、人的資本に関する戦略が重要であると認識しており、「境界(ボーダー)を超える」「変化を一緒に楽しむ」「リスペクトする、感謝する」「責任感、主体性をもって動く」「挑戦した失敗と学びを称える」をコア・バリューとして掲げております。

    当社グループ事業が幅広いバリューチェーンに跨って価値を提供していることから、組織の垣根を越えた互助が重要であると位置づけ、事業の基本方針をOKR(Objective and Key Result:目標と主要成果を整理するフレームワーク)によって示すと共に、組織を跨いだ目標設定を行っています。これにより、組織を横断して協力・貢献し合うオーナーシップ文化が醸成され、社員と事業が共に成長していく環境を作っています。

    当社グループは人材の能力開発を重視し、自己学習への支援制度や社内勉強会を通じて社員の成長を支援しています。多国籍の社員によるグローバルな視点を活かし、社内の交流会を通じたコミュニケーションを促進しています。また柔軟な働き方を推奨しており、リモートワーク制度やフレックス制度を導入し、日本国外でのリモートワークも認めています。これにより、社員が現地の文化や慣習に触れ、顧客や市場理解を深めることで、組織全体の競争力を向上させています。

    (越境ECインフラへのアクセスに関する戦略)

    当社グループは、「タグ1行で言語・決済・物流の課題を解決できる」という強みを活かして、安価で手軽な越境ECインフラをあらゆる販売者へ提供し、公平なアクセス実現に取り組んでいます。これまで自社での海外販売が困難であった事業者も、当社が提供する越境ECインフラを利用して海外販売に成功しております。

    (3)リスク管理

    当社グループは、リスク管理委員会においてサステナビリティの観点から各種リスク及び機会の評価及び対応を継続的に見直し、具体的な管理方法を協議しています。また、その協議結果を取締役会に報告する仕組みを構築しています。
     リスク管理の詳細は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」及び「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ e.及び③ 企業統治に関するその他の事項イ c.並びにロ」をご参照下さい。

    (4)指標及び目標

    (人的資本に関する戦略)

    当社グループは、現在の人的資本規模に対して特定の数値的目標を採用するのが困難であるため、現時点では具体的な目標数値等は定めておりませんが、これらの取り組みの強化と見直しを通じて、国境を越えて活躍できる人材を積極的に確保・育成し、持続可能な社会発展への貢献と、企業価値の向上を目指してまいります。

    (越境ECインフラへのアクセスに関する戦略)

    当社グループが提供する越境ECインフラを利用して、海外販売へのアクセスを実現するショップが増大しております。2026年5月期において売上計上を実現した月間Activeショップ数は1,335ショップであり、今後の具体的な目標数字等は定めておりませんが、継続した取り組みを通じて持続可能な社会発展への貢献と、企業価値の向上を目指してまいります。

    3【事業等のリスク】

     有価証券報告書に記載した事業の状況、経営の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

     なお、文中における将来に係る事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努めてまいります。

    (1)事業環境に関するリスクについて

    ①越境EC市場について (発生可能性:低 時期:特定時期なし 影響度:中)

     当社グループが事業を行う越境EC市場では、デジタル化の更なる進展によって、特に日本では他国より低いEC化率の改善が見込まれる他、消費者の視点ではアジア圏を中心に所得水準の向上に伴う購買力の増加が見込まれ、また訪日インバウンド旅行客の旅アト消費等を背景に安定成長が見込まれています。Expert Market Research発表データ(2025年推計値)によれば、世界の越境EC市場規模は2024年の1.0兆ドルから2034年に7.9兆ドルまで成長し、越境EC市場が国内向けBtoC EC市場を上回ると見込まれています。当社グループはその成長市場の中で独自のポジションを構築して事業展開していく計画です。しかしながら、今後の経済情勢や景気動向その他想定外の理由により、短期的に市場成長が鈍化する場合、若しくは急激な市場変化に当社が適切に対応できない場合は、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。これらのリスクを低減するために、当社グループでは早期にリスクを認識して事業戦略を柔軟に転換できるよう努めてまいります。

    ②海外カスタマーの嗜好、購買行動等の変化について (発生可能性:低 時期:長期的 影響度:中)

     当社グループの事業は、国内EC事業者と海外カスタマーを直接繋ぐサービスであり、現在は主にオウンドECサイトで販売されている様々な商材を取扱っております。従来から存在する大手マーケットモール型のサービスに対して、今後は消費者の多様なニーズに応えるために、オウンドECサイトを起点とするサービスや、小規模な商材特化型マーケットプレイスが拡大していくと見込んでおりますが、海外カスタマーの嗜好、購買行動等が想定とは異なる場合は、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。当社グループサービスはマーケットモール型にも対応可能であるため、早期にリスクを認識して事業戦略を柔軟に転換できるよう努めてまいります。

    ③技術革新について (発生可能性:低 時期:特定時期なし 影響度:大)

     当社グループが事業を展開している越境EC市場では、技術革新や顧客ニーズの変化のスピードが非常に早く、事業者はその変化に柔軟に対応する必要があります。当社グループでは海外も含めて積極的に情報を収集し、最新の技術や市場環境の変化に迅速に対応できるよう努めております。しかしながら、当社グループが技術革新や顧客ニーズの変化に対応できない場合、または変化の対応のためのシステムや人件費に多くの投資を要する場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

    ④為替及びマクロ環境リスクについて (発生可能性:中 時期:特定時期なし 影響度:中)

     当社グループは、アジア、北米等の海外カスタマー向けにサービスを提供しておりますが、取扱商品である日本国内ECサイトの商品は円貨建てにて決済がなされています。当社グループ自身が直接的な為替変動によるリスクを負うことはありませんが、著しい為替変動が生じる場合は外貨建てベースでの海外カスタマーから見た商品価格が大きく変動するため、一時的に海外カスタマーの購買行動に影響を及ぼす可能性があります。また、海外での景気後退、政情変化、法規制等の変更、テロ・紛争等の発生、感染症等の流行や災害の発生等によって海外カスタマーの購買行動に変化があった場合も、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。当社グループはこれらのリスクを低減するために、常に情報収集と迅速な対応策の実施に努めております。

    ⑤競合環境について (発生可能性:中 時期:特定時期なし 影響度:中)

     当社グループの事業領域においては、JavaScriptタグ1行で越境販売を可能にするテクノロジーと、強固なオペレーション体制が必要であるため一定の参入障壁がありますが、国内外で類似サービスを提供する事業者が存在します。越境EC市場は拡大を続ける見通しですが、今後の事業拡大において競合環境が激化した場合は、サービスレベル向上のための追加投資や販促活動の強化等によるコスト増加を通して、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。なお、当社グループでは海外対応できていない自社ECサイトへのサービス提供を強みとして、顧客のユーザビリティ向上や、顧客とECサイトをスムーズに繋ぐ点に価値を置き、差別化を追求しております。更にそれらを補強する知財戦略に創業期から取り組み、国内外で重層的に権利化をすることで優位性の維持に努めております。

    (2)事業内容及び当社グループサービスに関するリスクについて

    ①法的規制等について (発生可能性:低 時期:長期的 影響度:大)

     当社グループの事業は、「個人情報の保護に関する法律」、「万国郵便条約に基づく禁制品(輸出禁制品)」「税法」等の規制を受けており、また取り扱う商品により「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「酒税法」「食品衛生法」等の規制を受けております。「製造物責任法」については、原則としてEC事業者若しくは製造業者が規制対象となります。

     当社グループでは、国内外の弁護士や税理士等との定期的な情報交換を通じて、積極的な情報収集及び対応を検討して、リスクが顕在化する前に対策を取るように努めております。

     しかしながら、今後、各国各省庁等における現行の法解釈に何らかの変更が生じた場合、若しくは法改正や新たに当社グループの事業または営業方法を規制する法律等が制定・施行され、当社グループが適切に対応できない事態が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

    ②個人情報の管理について (発生可能性:中 時期:特定時期なし 影響度:大)

     当社グループは事業を通じて取得した個人情報を保有しております。個人情報の管理は重要な責務と認識しており、厳重なアクセス管理を行うと共に、各種不正アクセス防止対策を行い、ネットワークセキュリティの向上に取り組んでおります。また国内外の個人情報保護法の規制やグローバルなデータプライバシー規制動向を継続的にモニタリングし、個人情報の取り扱いについて「プライバシーポリシー」を定め、運用しております。個人情報の取り扱いについてマニュアルを定め、役職員への定期的な研修を通じて、情報管理体制の強化を図っております。

     しかしながら、不測の事態により個人情報が漏洩する可能性は否定できず、そのような事態が発生した場合は当社の風評低下によるサービス利用者の減少や、当社グループへの損害賠償請求等が発生し、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

    (3)事業運営体制に関するリスクについて

    ①業務提携について (発生可能性:低 時期:長期的 影響度:小)

     当社グループは事業拡大のためのECショップ構築ツールを提供するECカート事業者等の外部企業との連携は重要な経営戦略の一つと考えております。提携企業における事業戦略の変更等に伴って提携関係の維持が困難となった場合や、当社グループの計画に沿った顧客の導入及び立上げが困難となった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。これらのリスクを低減するために、当社では特定の提携企業に集中して依存度が高まることのないよう事業展開をすることと共に、各提携先との良好な関係構築に努めております。

    ②人材の確保及び育成について (発生可能性:中 時期:長期的 影響度:中)

     当社グループは今後の事業拡大の中で、高品質かつ安定的なサービス提供及び更なる競争力の向上を実現するには、国籍を問わず優秀な人材を継続的に採用すると共に、育成・維持に努めていく必要性を強く認識しております。当社グループでは社員紹介の推奨や採用広報活動の強化等、採用方法の多様化を図ると共に、多国籍な人材を受け入れるための福利厚生を充実させることを通じて、優秀な人材の確保と維持・育成に努めていますが、当社グループの計画に沿った採用・育成ができない場合には当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

    ③外部委託について (発生可能性:中 時期:長期的 影響度:中)

     当社グループは物流業務や購入業務等の一部について、海外委託先を含め外部委託を活用して業務の効率化を図っています。現在、これらの外部委託先との関係は良好ですが、外部委託先の事業環境悪化等により委託手数料が高騰した場合や何らかの事情により外部委託先のサービス提供が困難になった場合等には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。当社グループでは、これらのリスクを低減する目的及び今後の事業拡大に備えて、オペレーションの一部自動化や、事業継続の観点で代替先の確保等を進めています。

    ④内部管理体制について (発生可能性:低 時期:特定時期なし 影響度:中)

     当社グループは企業価値の最大化のため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と考えております。業務の適正化及び財務報告の信頼性を確保するため、内部統制が有効に機能する体制を整備運用しておりますが、事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかず、適切な事業運営が困難となり当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。当社では、事業規模の拡大に応じた人員体制の強化、及び業務プロセスの標準化・効率化を継続的に推進することで、内部統制機能の有効性を維持向上させるよう努めております。

    ⑤知的財産等について (発生可能性:低 時期:特定時期なし 影響度:中)

     当社グループは運営する事業に関する知的財産権の取得に創業期から継続的に努め、当社グループが用いる商標・技術等について慎重に権利の保護を図っています。当社グループ保有特許に対する異議申し立てについて特許庁が却下した事例もあり、当社グループの特許が有効に機能していることも確認できております。しかしながら、当社の知的財産が第三者から侵害され保護されない事例が生じた場合や、保護するために多額に費用が発生する場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは新たなサービスを開始する場合は原則として知的財産権の取得を検討することで第三者の知的財産権侵害を未然に防いでおりますが、当社グループが使用する技術等について第三者から知的財産権の侵害を主張され、その紛争解決のために多額の費用が発生する場合は、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

    ⑥システムリスクについて (発生可能性:低 時期:特定時期なし 影響度:大)

     当社グループの事業は自社でサーバーを持たずにクラウド上で管理可能なサービスを中心に利用しており、データ監視ツールを用いて常時利用状況を把握することで、24時間365日安定したサービスを提供しております。また定期的に脆弱性診断を実施し、データのバックアップ管理も実施しています。しかしながら、災害や事故等の予期せぬトラブルが発生し、大規模なシステム障害が生じた場合や通信ネットワークが切断された場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

    ⑦自然災害、紛争等の予測困難な事情について (発生可能性:低 時期:特定時期なし 影響度:大)

     当社グループはインターネットや通信・物流等の各種サービスに必要な通信ネットワークや情報システム・インフラシステム等を構築・整備しております。自然災害(地震・台風・洪水・津波・竜巻・豪雨・大雪・火山活動等)をはじめ、火災や停電、テロ行為・紛争・感染症の流行等により通信ネットワーク・情報システム、交通・物流等のインフラシステムが正常に稼働しなくなった場合、当社グループの各種サービスの提供に支障をきたし、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

    ⑧新株予約権の行使による株式価値の希薄化について (発生可能性:中 時期:短期的 影響度:中)

     当社グループは役職員に対するインセンティブの付与を目的として新株予約権を付与しており、本書提出日の前月末現在、新株予約権による潜在株式は438,525株であり、発行済株式総数の5.7%に相当しております。これらの新株予約権が行使された場合には、当社株式が発行され、既存の株式が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。

    4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較・分析の記載はしておりません。

    (1)経営成績等の状況の概要

     当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

    ① 財政状態の状況

    (資産)

     当連結会計年度末における流動資産は2,506,208千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が1,998,468千

    円、未収消費税等が144,308千円、預け金が198,718千円であります。固定資産は86,121千円となりました。主な

    内訳は、機械装置及び運搬具が7,312千円、ソフトウエアが13,845千円、繰延税金資産が54,243千円でありま

    す。この結果、総資産は2,592,330千円となりました。

    (負債)

     当連結会計年度末における流動負債は1,213,381千円となりました。主な内訳は、買掛金が296,291千円、未払

    金が236,314千円、契約負債が596,024千円であります。固定負債は4,102千円となりました。これは、長期借入

    金が4,102千円であります。この結果、負債合計は1,217,483千円となりました。

    (純資産)

     当連結会計年度末における純資産合計は1,374,846千円となりました。主な内訳は、資本金が414,956千円、資

    本剰余金が555,240千円、利益剰余金が404,678千円であります。この結果、自己資本比率は53.0%となりまし

    た。

    ② 経営成績の状況

     当社グループは「世界中のワクワクを当たり前に」をミッションに掲げ、海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」と、国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShoppingBIZ」からなる越境ECプラットフォームをワンストップで提供しております。

     当連結会計年度(2025年6月1日~2026年5月31日)における世界経済は、高インフレの落ち着きなどを背景に堅調に推移しました。米国の通商政策や利下げに伴う為替リスクを注視する中、中東・ウクライナ地域における地政学リスクの長期化が原油価格や物流コストを高止まりさせており、依然として不透明な見通しが続いております。

     このような状況の下、当社では海外カスタマー向けサービス「WorldShopping」の認知拡大に向けたマーケティング施策として、台湾・台北市において越境ECを組み合わせたポップアップイベントを実施し、海外カスタマーに対して直接的な認知拡大と購買体験の提供を行いました。

     また、2025年12月に発表した台湾子会社について設立手続きを完了し、正式に現地での営業を開始したほか、日本越境EC協会(JACCA)へ参画して業界全体の連携強化と越境ECの普及を推進する体制構築を進めております。

     さらに、多言語での情報発信を支援する「WorldShopping プロ翻訳」の提供や、販売機会損失を可視化する「ショップダッシュボード」の新機能追加を実施し、国内EC事業者の販売力向上をサポートしております。あわせて、消費者の購買行動に関するレポートの公開や現地マーケターが登壇するセミナーの開催を通じ、注力する台湾市場への販路拡大に向けた実践的な支援活動を継続しております。

     これらの取り組みの結果、第4四半期連結会計期間において「WorldShoppingBIZ」の月間Activeショップ数は、前年同四半期比32ショップ増加の1,335ショップとなり、月間リピートカスタマー数は前年同四半期比366名増加の6,306名となりました。また当連結会計年度における取扱高(GMV)は、前事業年度比454,939千円増加の6,928,875千円となりました。

     以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高1,500,339千円、営業利益289,277千円、経常利益307,224千円、親会社株主に帰属する当期純利益227,643千円となりました。

     なお、当社グループは越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしておりません。

    ③ キャッシュ・フローの状況

     当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,698,468千円となりました。

     当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)

     営業活動の結果得られた資金は448,050千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益307,115千

    円、未収消費税等の減少額102,944千円、契約負債の増加額194,353千円、法人税等の支払額136,939千円等によ

    るものであります。

    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

     投資活動の結果使用した資金は232,700千円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出600,000千

    円、定期預金の払戻による収入300,000千円、差入保証金の回収による収入100,000千円等によるものでありま

    す。

    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

     財務活動の結果得られた資金は19,849千円となりました。これは、長期借入金の返済による支出13,032千円、

    新株予約権の行使による株式の発行による収入32,881千円によるものであります。

    ④ 生産、受注及び販売の実績

    a.生産実績

     当社グループが提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

    b.受注実績

     当社グループが提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

    c.取扱実績

     当連結会計年度における取扱実績は、次のとおりであります。なお、当社グループの報告セグメントは、越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載をしておりません。

    セグメントの名称 当連結会計年度 (自 2025年6月1日  至 2026年5月31日)
    取扱高(GMV)(千円) 前年同期比(%)
    越境ECプラットフォーム事業 6,928,875
    合計 6,928,875

    (注) 当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。

    d.販売実績

     当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。なお、当社グループの報告セグメントは、越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載をしておりません。

    セグメントの名称 当連結会計年度 (自 2025年6月1日  至 2026年5月31日)
    販売高(千円) 前年同期比(%)
    越境ECプラットフォーム事業 1,500,339
    合計 1,500,339

    (注)1.当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。

    2.主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、いずれの販売先についても当該割合が10%未満のため記載を省略しております。

    (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

     経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。

     なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

    ① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

     当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成には資産・負債及び収益・費用の報告数値及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を合理的に勘案し判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

     連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。

    ② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

    1)経営成績

     「(1)経営成績等の状況の概要 ②経営成績の状況」に記載のとおりであります。

    2)キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

     当社グループは、事業運営上必要な資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金、長期運転資金の調達について、自己資金または金融機関からの借入を基本としております。当社は設備投資については「第3 設備の状況」に記載のとおり少額であり、必要資金は具体的には、プロダクト・サービス開発のための人員投資、サービスの認知と利用促進のための広告宣伝費及び販売促進費となります。

     なお、当連結会計年度末における借入金の残高は13,220千円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,698,468千円であります。

     詳細については「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」をご覧下さい。

    ③ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

     当社グループの運転資金需要のうち主なものは、当社サービスを新規開発、拡大していくためのプロダクト開発人員の人件費及び顧客獲得のための広告宣伝費であります。これらの資金需要に対しては、自己資金(カスタマーから前受金として受領後、ECショップへ支払うまでの余剰資金)、金融機関からの借入、エクイティファイナンス等で調達していくことを基本方針としております。

    5【重要な契約等】

     該当事項はありません。

    6【研究開発活動】

     該当事項はありません。

    第3【設備の状況】

    1【設備投資等の概要】

     当連結会計年度の設備投資等の総額は25,467千円であります。その内容は、自動採寸機、コンベア等の機械装置の取得及びソフトウエアの開発等によるものであります。また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

     なお、当社グループは越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。

    2【主要な設備の状況】

     当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

    (1)提出会社

    2026年5月31日現在

    事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (人)
    機械装置及び 運搬具 (千円) 工具、器具及び備品 (千円) ソフトウエア (千円) その他 (千円) 合計 (千円)
    本社 (東京都渋谷区) 越境ECプラットフォーム事業 事務所 1,981 13,845 2,334 18,161 56(12)
    印西倉庫 (千葉県印西市) 越境ECプラットフォーム事業 倉庫 7,312 7,312 4(0)

    (注)1.現在休止中の主要な設備はありません。

    2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト及び人材会社からの派遣社員を含む)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

    3.本社建物は賃借しております。年間賃借料は4,848千円であります。

    4.当社グループは、越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。

    (2)在外子会社

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    3【設備の新設、除却等の計画】

    (1) 重要な設備の新設

    該当事項はありません。

    (2) 重要な設備の除却等

    該当事項はありません。

    第4【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 23,520,000
    23,520,000
    ②【発行済株式】
    種類 事業年度末現在発行数 (株) (2026年5月31日) 提出日現在発行数(株) (2026年8月26日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 7,755,435 7,755,435 東京証券取引所 グロース市場 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
    7,755,435 7,755,435

    (注)「提出日現在発行数」欄には、2026年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

    a. 第3回新株予約権

    決議年月日 2020年5月21日
    付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 4 当社従業員 8(注)8.
    新株予約権の数(個)※ 1,581
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 71,145(注)1.
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 56(注)3.
    新株予約権の行使期間 ※ 自 2022年5月22日 至 2030年5月21日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 56 資本組入額 28(注)4.
    新株予約権の行使の条件 ※ (注)5.
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)7.

    ※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

    (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数またはその算定方法

    本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式45株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。

    (1)会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は会社法第180条第2項第2号に基づく株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。

     調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

    (2)会社が株主割当の方法により募集株式の発行若しくは処分、株式無償割当て、合併、株式交換または会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。

    2.本新株予約権の払込金額若しくはその算定方法または払込を要しないとする旨

    本新株予約権は無償で発行する。

    3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    1株につき金56円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。

    (1)会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

    調整後行使価額 調整前行使価額 ×
    分割・併合の比率

    (2)会社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同様とする。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。

    ア 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

    イ 「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

    既発行株式数 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
    調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
    既発行株式数  +  新規発行株式数

    ウ 上記算式については下記の定めに従うものとする。

    (a) 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。

    (b) 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

    (c) 会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新規発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

    (3)上記(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

    (4)会社が合併、株式交換または会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

    (5)会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。

    4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

    5.本新株予約権の行使条件等

    (1)行使条件

    ア 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について(注)6.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

    イ 権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

    ウ 本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

    エ 権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

    オ 上記イ及び(注)6.(1)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、権利者は本新株予約権のすべてにつき、行使することができる。

    (2)相続

    本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

    6.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

    会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

    (1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。

    (2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

    ア 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

    イ 権利者が会社またはその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社またはその子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

    ウ 権利者が法令違反その他不正行為により会社またはその子会社の信用を毀損した場合

    エ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

    オ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

    カ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

    キ 権利者が法人である場合において、権利者につき解散の決議が行われた場合

    ク 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

    ケ 権利者が以下のいずれの身分をも喪失した場合

    (a) 会社またはその子会社の取締役または執行役

    (b) 会社またはその子会社の使用人

    コ 権利者が会社またはその子会社の取締役若しくは執行役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

    (a) 自己に適用される会社またはその子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

    (b) 権利者が取締役または執行役としての忠実義務等会社またはその子会社に対する義務に違反した場合

    7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

    会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、または株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約または計画において定めた場合に限るものとする。

    (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

    権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

    (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

    再編対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

    組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

    組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3.に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権の権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。

    (6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

    割当新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約または計画において定めるものとする。

    (7)取締役会等による譲渡承認について

    新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の承認)を要するものとする。

    (8)組織再編行為の際の取扱い

    (注)7.に準じて決定する。

    8.付与対象者の権利行使、退任、人事異動及び退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員4名となっております。

    b. 第4回新株予約権

    決議年月日 2021年11月26日
    付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 2 当社従業員 11(注)8.
    新株予約権の数(個)※ 690
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 31,050(注)1.
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 449(注)3.
    新株予約権の行使期間 ※ 自 2023年11月27日 至 2031年11月26日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 449 資本組入額 224.5(注)4.
    新株予約権の行使の条件 ※ (注)5.
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)7.

    ※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

    (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数またはその算定方法

    本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式45株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。

    (1)会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は会社法第180条第2項第2号に基づく株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。

     調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

    (2)会社が株主割当の方法により募集株式の発行若しくは処分、株式無償割当て、合併、株式交換、会社分割または株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。

    2.本新株予約権の払込金額若しくはその算定方法または払込を要しないとする旨

    本新株予約権は無償で発行する。

    3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    1株につき金449円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。

    (1)会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

    調整後行使価額 調整前行使価額 ×
    分割・併合の比率

    (2)会社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、会社分割及び株式交付に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同様とする。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。

    ア 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

    イ 「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

    既発行株式数 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
    調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
    既発行株式数  +  新規発行株式数

    ウ 上記算式については下記の定めに従うものとする。

    (a) 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。

    (b) 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

    (c) 会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新規発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

    (3)上記(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

    (4)会社が合併、株式交換、会社分割または株式交付を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

    (5)会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。

    4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

    5.本新株予約権の行使条件等

    本新株予約権の行使条件等は、以下のとおりとする。

    (1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について(注)6.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

    (2)権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

    (3)本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

    (4)権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

    (5)上記(2)及び(注)6.(1)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、権利者は本新株予約権のすべてにつき、行使することができる。

    (6)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

    6.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

    会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の過半数の決定)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の過半数の決定)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

    (1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたとき、または会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立したときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。

    (2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

    ア 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

    イ 権利者が会社またはその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社またはその子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

    ウ 権利者が法令違反その他不正行為により会社またはその子会社の信用を毀損した場合

    エ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

    オ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

    カ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

    キ 権利者が法人である場合において、権利者につき解散の決議が行われた場合

    ク 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

    ケ 権利者が以下のいずれの身分をも喪失した場合

    (a) 会社またはその子会社の取締役または執行役

    (b) 会社またはその子会社の使用人

    コ 権利者が会社またはその子会社の取締役若しくは執行役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

    (a) 自己に適用される会社またはその子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

    (b) 権利者が取締役または執行役としての忠実義務等会社またはその子会社に対する義務に違反した場合

    サ 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合

    7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

    会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、または株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約または計画において定めた場合に限るものとする。

    (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

    権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

    (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

    再編対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

    組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

    組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3.に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権の権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。

    (6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

    割当新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約または計画において定めるものとする。

    (7)取締役会等による譲渡承認について

    新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の承認)を要するものとする。

    (8)組織再編行為の際の取扱い

    (注)7.に準じて決定する。

    8.付与対象者の権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員1名となっております。

    c. 第6回新株予約権

    決議年月日 2023年10月23日
    付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 2 当社従業員 36(注)8.
    新株予約権の数(個)※ 7,035
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 316,575(注)1.
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 193(注)3.
    新株予約権の行使期間 ※ 自 2025年10月24日 至 2033年10月23日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 193 資本組入額 96.5(注)4.
    新株予約権の行使の条件 ※ (注)5.
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)7.

    ※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております

    (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数またはその算定方法

    本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式45株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。

    (1)会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は会社法第180条第2項第2号に基づく株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。

     調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

    (2)会社が株主割当の方法により募集株式の発行若しくは処分、株式無償割当て、合併、株式交換、会社分割または株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。

    2.本新株予約権の払込金額若しくはその算定方法または払込を要しないとする旨

    本新株予約権は無償で発行する。

    3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    1株につき金193円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。

    (1)会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

    調整後行使価額 調整前行使価額 ×
    分割・併合の比率

    (2)会社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、会社分割及び株式交付に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同様とする。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。

    ア 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

    イ 「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

    既発行株式数 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
    調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
    既発行株式数  +  新規発行株式数

    ウ 上記算式については下記の定めに従うものとする。

    (a) 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。

    (b) 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

    (c) 会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新規発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

    (3)上記(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

    (4)会社が合併、株式交換、会社分割または株式交付を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

    (5)会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。

    4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

    5.本新株予約権の行使条件等

    本新株予約権の行使条件等は、以下のとおりとする。

    (1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について(注)6.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

    (2)権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

    (3)本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

    (4)権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

    (5)上記(2)及び(注)6.(1)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、権利者は本新株予約権のすべてにつき、行使することができる。

    (6)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

    6.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

    会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の過半数の決定)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の過半数の決定)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

    (1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたとき、または会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立したときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。

    (2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

    ア 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

    イ 権利者が会社またはその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社またはその子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

    ウ 権利者が法令違反その他不正行為により会社またはその子会社の信用を毀損した場合

    エ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

    オ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

    カ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

    キ 権利者が法人である場合において、権利者につき解散の決議が行われた場合

    ク 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

    ケ 権利者が以下のいずれの身分をも喪失した場合

    (a) 会社またはその子会社の取締役または執行役

    (b) 会社またはその子会社の使用人

    コ 権利者が会社またはその子会社の取締役若しくは執行役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

    (a) 自己に適用される会社またはその子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

    (b) 権利者が取締役または執行役としての忠実義務等会社またはその子会社に対する義務に違反した場合

    サ 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合

    7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

    会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、または株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約または計画において定めた場合に限るものとする。

    (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

    権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

    (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

    再編対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

    組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

    組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3.に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権の権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。

    (6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

    割当新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約または計画において定めるものとする。

    (7)取締役会等による譲渡承認について

    新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の承認)を要するものとする。

    (8)組織再編行為の際の取扱い

    (注)7.に準じて決定する。

    8.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員27名となっております。

    d. 第7回新株予約権

    決議年月日 2024年4月24日
    付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 7(注)8.
    新株予約権の数(個)※ 439
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 19,755(注)1.
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 289(注)3.
    新株予約権の行使期間 ※ 自 2026年5月1日 至 2034年4月15日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 289 資本組入額 144.5(注)4.
    新株予約権の行使の条件 ※ (注)5.
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)7.

    ※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

    (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数またはその算定方法

    本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式45株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。

    (1)会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は会社法第180条第2項第2号に基づく株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。

     調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

    (2)会社が株主割当の方法により募集株式の発行若しくは処分、株式無償割当て、合併、株式交換、会社分割または株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。

    2.本新株予約権の払込金額若しくはその算定方法または払込を要しないとする旨

    本新株予約権は無償で発行する。

    3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    1株につき金289円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。

    (1)会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

    調整後行使価額 調整前行使価額 ×
    分割・併合の比率

    (2)会社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、会社分割及び株式交付に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同様とする。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。

    ア 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

    イ 「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

    既発行株式数 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
    調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
    既発行株式数  +  新規発行株式数

    ウ 上記算式については下記の定めに従うものとする。

    (a) 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。

    (b) 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

    (c) 会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新規発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

    (3)上記(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

    (4)会社が合併、株式交換、会社分割または株式交付を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

    (5)会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。

    4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

    5.本新株予約権の行使条件等

    本新株予約権の行使条件等は、以下のとおりとする。

    (1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について(注)6.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

    (2)権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

    (3)本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

    (4)権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

    (5)上記(2)及び(注)6.(1)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、権利者は本新株予約権のすべてにつき、行使することができる。

    (6)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

    6.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

    会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の過半数の決定)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の過半数の決定)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

    (1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたとき、または会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立したときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。

    (2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

    ア 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

    イ 権利者が会社またはその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社またはその子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

    ウ 権利者が法令違反その他不正行為により会社またはその子会社の信用を毀損した場合

    エ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

    オ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

    カ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

    キ 権利者が法人である場合において、権利者につき解散の決議が行われた場合

    ク 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

    ケ 権利者が以下のいずれの身分をも喪失した場合

    (a) 会社またはその子会社の取締役または執行役

    (b) 会社またはその子会社の使用人

    コ 権利者が会社またはその子会社の取締役若しくは執行役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

    (a) 自己に適用される会社またはその子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

    (b) 権利者が取締役または執行役としての忠実義務等会社またはその子会社に対する義務に違反した場合

    サ 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合

    7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

    会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、または株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約または計画において定めた場合に限るものとする。

    (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

    権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

    (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

    再編対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

    組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

    組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3.に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権の権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。

    (6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

    割当新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約または計画において定めるものとする。

    (7)取締役会等による譲渡承認について

    新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の承認)を要するものとする。

    (8)組織再編行為の際の取扱い

    (注)7.に準じて決定する。

    8.付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。

    ②【ライツプランの内容】

     該当事項はありません。

    ③【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額 (千円) 資本金残高 (千円) 資本準備金増減額 (千円) 資本準備金残高 (千円)
    2022年3月23日 (注)1 C種優先株式 588 普通株式 106,600 A種優先株式 12,500 B種優先株式 10,714 C種優先株式 588 9,996 109,996 9,996 200,292
    2022年5月10日 (注)2 C種優先株式 294 普通株式 106,600 A種優先株式 12,500 B種優先株式 10,714 C種優先株式 882 4,998 114,994 4,998 205,290
    2023年5月31日 (注)3 普通株式 106,600 A種優先株式 12,500 B種優先株式 10,714 C種優先株式 882 △24,994 90,000 24,994 230,284
    2024年8月1日 (注)4 普通株式 24,096 A種優先株式 △12,500 B種優先株式 △10,714 C種優先株式 △882 普通株式 130,696 90,000 230,284
    2024年8月29日 (注)5 普通株式 1,829,744 普通株式 1,960,440 90,000 230,284
    2025年3月28日 (注)6 普通株式 340,000 普通株式 2,300,440 234,600 324,600 234,600 464,884
    2025年5月1日 (注)7 普通株式 107,000 普通株式 2,407,440 73,830 398,430 73,830 538,714
    2025年9月1日 (注)8 普通株式 4,814,880 普通株式 7,222,320 398,430 538,714
    2025年6月1日~ 2026年5月31日 (注)9 普通株式 533,115 普通株式 7,755,435 16,526 414,956 16,526 555,240

     (注)1.有償第三者割当

    発行価格   34,000円

    資本組入額  17,000円

    主な割当先  株式会社インターファクトリー、GMOメイクショップ株式会社

    2.有償第三者割当

    発行価格   34,000円

    資本組入額  17,000円

    主な割当先  株式会社コマースOneホールディングス

    3.2023年5月26日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額を減少すると共に、これにより生じた金額を資本準備金の増額をしております。この結果、資本金が24,994千円(減資割合21.7%)減少し、資本準備金を同額増加しております。

    4.2024年7月31日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2024年8月1日開催の臨時取締役会決議により、2024年8月1日付で会社法第178条の規定に基づき、すべて消却しております。

    5.株式分割(1:15)によるものであります。

    6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

    発行価格    1,500円

    引受価額    1,380円

    資本組入額    690円

    払込金総額  469,200千円

    7.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

    割当価格    1,380円

    資本組入額    690円

    割当先    大和証券株式会社

    8.株式分割(1:3)によるものであります。

    9.新株予約権の行使による増加であります。

    (5)【所有者別状況】

    2026年5月31日現在
    区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満株式の状況 (株)
    政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人その他
    個人以外 個人
    株主数(人) 2 17 24 19 22 2,237 2,321
    所有株式数 (単元) 1,449 5,840 8,839 2,803 202 58,366 77,499 5,535
    所有株式数の割合(%) 1.87 7.54 11.41 3.62 0.26 75.31 100

    (6)【大株主の状況】

    2026年5月31日現在
    氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    仲里 一義 神奈川県川崎市麻生区 1,423,125 18.35
    仲里 亜美 神奈川県川崎市麻生区 765,000 9.86
    株式会社Zカンパニー 神奈川県川崎市麻生区岡上1-8-33 720,000 9.28
    八木 正好 愛知県名古屋市昭和区 395,000 5.09
    株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 353,072 4.55
    札本 真介 愛媛県八幡浜市 201,700 2.60
    MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 東京都港区赤坂2丁目4番6号 176,200 2.27
    BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE (常任代理人 株式会社三井住友銀行) 80 ROUTE D’ESCH LUXEMBOURG L-1470 (東京都千代田区丸の内1丁目1番2号) 141,000 1.82
    松本 浩介 東京都目黒区 135,000 1.74
    木村 寿人 東京都港区 134,430 1.73
    4,444,527 57.31

    (注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

    2.前事業年度末において主要株主であった仲里 亜美は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

    3.前事業年度末において主要株主であったMICイノベーション4号投資事業有限責任組合は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

    (7)【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
    2026年5月31日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等)
    完全議決権株式(その他) 普通株式 7,749,900 77,499 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
    単元未満株式 普通株式 5,535
    発行済株式総数 7,755,435
    総株主の議決権 77,499
    ②【自己株式等】

     該当事項はありません。

    2【自己株式の取得等の状況】

    【株式の種類等】 該当事項はありません。

    (1)【株主総会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。

    (2)【取締役会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。

    (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

     該当事項はありません。

    (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

     該当事項はありません。

    3【配当政策】

     当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけておりますが、持続的成長と事業拡大に向けた積極的な投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考え、創業以来配当を実施しておりません。

     しかしながら、将来的には、経営成績、財政状態、事業投資計画、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して利益還元策を検討していく方針ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。内部留保資金については、更なる事業拡大のための人材採用、販売促進活動及び広告活動等に活用していく予定であります。

     剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金配当を行うことを基本方針としております。なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づく、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。

    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

    (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

    ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

     当社は「世界中のワクワクを当たり前に」をミッションに掲げ、「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」ためのインフラとなり、社会の発展に貢献していくことを目指しています。このようなミッションのもと、企業価値の持続的な増大を図るためには、経営の健全性、効率性、透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。

    ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

    イ 企業統治の体制の概要

     当社は、会社法上の機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させる一方で、社外監査役によって構成されている監査役会における客観的な業務執行状況の監査体制が、企業統治の体制を強化するために有効であると判断し当該体制を採用しております。

     当社のコーポレート・ガバナンスの体制図は以下のとおりであります。

    a.取締役会

     当社の取締役会は代表取締役 仲里一義が議長を務め、法令・定款に定められた事項の他、経営上の重要事項についての意思決定をすると共に、業務執行の状況を監督しております。毎月の定例取締役会の他、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、監査役が出席して必要に応じて意見を陳述しております。

     構成員である取締役の氏名及び役職は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照下さい。

    取締役会の活動状況

     当社の取締役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項等を審議及び決議並びに報告しております。具体的には、月次予算実績の確認・分析の報告、年度予算・中期経営計画の承認、規程の制改定等の内部統制に関する事項等について検討しており、監査役は取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。当事業年度における各取締役の取締役会への出席状況は以下のとおりであります。

    役職 氏名 開催回数 出席回数
    代表取締役 仲里 一義 18回 18回
    取締役 鈴木 賢 18回 18回
    取締役 北村 康晃 5回 5回
    社外取締役 松本 浩介 18回 18回

    注 1.上記の取締役会開催のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

    2.北村康晃は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの出席状況を記載しております。

    b.監査役会

     当社の監査役会は、常勤監査役 長山元彦が議長を務め、各監査役の監査実施状況報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は毎月の定例監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、各監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議等へ出席しております。

     構成員である監査役の氏名及び役職は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照下さい。

    c.内部監査室

     当社では、代表取締役の直轄組織として内部監査室を設置しており内部監査担当者1名を選任しております。内部監査室は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告すると共に、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善状況について確認しております。また、内部監査の状況等について、随時、監査役及び会計監査人と連携しております。

    d.会計監査人

     当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査が実施されております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

    e.リスク管理委員会

     当社は、健全かつ適切な経営及び業務執行を図るには、コンプライアンス及びリスク管理の徹底が必要不可欠と考えております。当社は、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、本部長、内部監査室長から構成されるリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、その定例会を半期に1回開催しており、企業活動の遵法性、公平性、健全性を確保するため、また社会規範、企業倫理に反する行為を防止、是正、また全役職員に倫理意識を醸成する活動の推進をしております。

    ロ 当該体制を採用する理由

     当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的に業務監査等を行う役割として内部監査室を設置しております。これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。

    ③ 企業統治に関するその他の事項

    イ 内部統制システムの整備の状況

     当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定める決議をしており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

    「内部統制システムの基本方針」に定める内容は以下のとおりであります。

    a.当社及び子会社の取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款を遵守するための体制

    ・当社は、当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)のコンプライアンス体制に関する諸規程を定め、かつ、諸規程に従った取締役及び従業員の役割と権限を明確化すべく、コンプライアンス体制の整備、維持及び実行を図る。

    ・当社は、当社グループのコンプライアンス体制を徹底するため、内部監査統括部署である内部監査室を設置する。当社の内部監査室は、当社グループの取締役及び従業員の活動が、法令、定款、社内規程に適合しているか監察する。

    ・当社グループの取締役及び従業員は、当社グループにおける法令違反その他コンプライアンス違反に関する事実、またはその疑いのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査役または内部監査室に対し報告する。内部監査室長は、当社の監査役及び取締役に対し報告する。

    ・当社の監査役は、当社グループのコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、当社の取締役会において意見を述べ、是正措置を求めることができる。

    b.当社の取締役の職務執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

     当社は、「文書管理規程」に基づき、当社の取締役の職務執行に関する情報を文書または電磁的記録媒体に記録し、その記録媒体の性質等に応じて適切に保存、管理を行う。子会社についても、その重要書類の管理状況を当社が適宜確認できる体制を整備する。

    c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する体制

    ・当社は、当社グループの経営を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践を行うべく「リスク管理規程」を定め、周知徹底する。

    ・当社グループの経営または事業活動に重大な影響を与える全社的なリスクを管理する組織体として、当社の代表取締役を責任者とする「リスク管理委員会」を設置し、子会社のリスク情報も集約・管理する。

    ・当社の内部監査室長は、「内部監査規程」に基づく内部監査を通じて、当社グループの各部門のリスク管理状況を確認する。

    ・法令、諸規程に反する行為等を早期に発見し是正すべく、子会社の取締役及び従業員も利用可能な「内部通報規程」を運用する。

    d.当社及び子会社の取締役の職務執行の効率化を図るための体制

    ・当社は、取締役の職務執行の効率化を図るための体制として、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、経営の基本方針、事業活動に関する重要事項を決定する。

    ・当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社の重要な業務執行について事前に当社へ協議または報告を求める体制を構築する。

    ・当社は、経営計画及び各事業年度の予算を共有し、目標達成のための具体案を実行する。

    e.当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制(グループ管理体制)

    ・当社は、子会社の経営状況を把握するため、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対し定期的に営業成績、財務状況その他の重要事項の報告を求める。

    ・当社の内部監査室は、定期的に子会社の内部監査を実施し、その結果を当社の代表取締役及び監査役に報告する。

    f.監査役の職務の補助者に関する体制及び補助者の取締役からの独立性に関する体制

    ・当社は、当社の監査役から監査職務を補助する従業員を置くことを求められた場合は、監査役補助者を任命する。

    ・監査役補助者は、その業務執行に際し、取締役の指揮命令を受けず、監査役の指揮命令の下で職務を遂行し、監査役補助者の異動・評価等については監査役の同意を要する。

    g.監査役に対する報告に関する体制及び実効的監査に関する体制

    ・当社グループの取締役及び従業員は、当社グループの業務に影響を及ぼす重要事項について、当社の監査役に対し報告する。また、子会社の監査役と当社の監査役との間で情報共有を図る体制を整備する。

    ・当社の監査役は、必要に応じて、当社グループの取締役及び従業員に対し、内部監査の実施状況、リスク管理状況、コンプライアンス状況、内部通報制度で通報された事案の内容等の業務に関する報告を求めることができる。

    ・当社の監査役は、子会社の監査役との間で「グループ監査役連絡会」を組織し、定期的な情報交換及び監査手法の共有等を行うことで、グループ全体の監査の実効性を高める。

    ・当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処置については、適時適切に行う。

    ・当社の監査役は、必要に応じて、当社の代表取締役及び内部監査室と意見交換を行うことができる。

    ・当社の監査役は、当社の取締役会以外の重要な会議にも出席することができる。

    ・当社は、当社の監査役が法律・会計等の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。

    h.不利益な取り扱いを禁止する体制

     当社は、本方針に基づき当社の監査役に報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び従業員に周知する。

    i.財務報告の信頼性を確保するための体制

     当社は、当社グループにおける財務報告の信頼性確保のため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。

    j.反社会的勢力との取引排除に関する体制

     当社は、当社グループ全体として反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

    ロ リスク管理体制の整備の状況等

     当社は、「リスク管理規程」を定め、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価すると共に、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じることとしております。また、リスク管理の全体的な推進とリスク管理に必要な情報の共有を図るため、リスク管理委員会を半期に1度以上開催することとしております。

    ハ 取締役の定数

     当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。

    ニ 取締役の選任決議要件

     当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

    ホ 株主総会の特別決議要件

     当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

    ヘ 責任限定契約の内容の概要

     当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、善意でかつ重要な過失がないときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

     また、当該規定に基づき当社と社外取締役及び社外監査役は、当該損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

    ト 取締役及び監査役の責任免除

     当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)との間で、当該取締役及び監査役の同法第423条第1項の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。

    チ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

     当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲はすべての役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。

     ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならない等、一定の免責事由があります。

    (2)【役員の状況】

    ① 役員一覧

    a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況

    男性 6名 女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

    役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 (株)
    代表取締役 仲里 一義 1974年4月22日生 1997年4月 株式会社オックスプランニング入社 2004年4月 株式会社オプト (現 株式会社デジタルホールディングス)入社 2010年7月 株式会社groowbits 代表取締役 2015年6月 当社設立 代表取締役(現任) 2026年4月 吉克査克股份有限公司 董事(現任) (注)4 2,143,125 (注)3
    代表取締役 鈴木 賢 1977年8月24日生 2000年4月 加賀電子株式会社 入社 2002年1月 株式会社オプト (現 株式会社デジタルホールディングス)入社 2013年10月 株式会社コンテンツワン 入社 2014年4月 同社 代表取締役 2015年2月 株式会社モードツー 入社 2015年11月 同社 取締役 2017年1月 株式会社Candee 執行役員 2018年9月 株式会社vivito 社外取締役 2020年1月 当社 取締役 マーケティングコミュニケーション本部長 2026年4月 当社 代表取締役(現任) 2026年4月 吉克査克股份有限公司 董事(現任) (注)4 35,265
    取締役 松本 浩介 1967年6月2日生 1998年6月 時刻表情報サービス株式会社 (現 株式会社JR東日本アイステイションズ) 取締役 1999年6月 同社 代表取締役 2004年7月 株式会社ザッパラス 取締役 2011年6月 株式会社enish 取締役 2016年3月 ピクスタ株式会社 社外取締役 2016年3月 KLab株式会社 社外取締役 監査等委員 2016年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役 2017年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役 監査等委員(現任) 2018年6月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役 2019年3月 ピクスタ株式会社 社外取締役 監査等委員(現任) 2020年12月 当社 社外取締役(現任) 2024年12月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役 監査等委員(現任) (注)4 135,000
    常勤監査役 長山 元彦 1983年3月20日生 2005年4月 岡安商事株式会社 入社 2006年6月 株式会社鎌倉ケーブルコミュニケーションズ (現 株式会社ジェイコム湘南・神奈川) 入社 2014年4月 株式会社ジュピターテレコム 入社 2016年9月 株式会社スタジオアタオ 入社 2019年12月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 入社 2020年12月 当社 社外監査役 2022年8月 当社 社外常勤監査役(現任) 2025年7月 AI model株式会社 社外監査役(現任) 2026年4月 吉克査克股份有限公司 監察人(現任) 2026年7月 株式会社リブル 社外監査役(現任) (注)5 300
    役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 (株)
    監査役 佐々木 義孝 1973年9月6日生 1996年11月 日本輸送機株式会社       (現 三菱ロジスネクスト株式会社)入社 2017年7月 galaxy株式会社 社外監査役 2018年10月 株式会社TOKYOフロンティアファーム       設立 代表取締役(現任) 2018年12月 コグニロボ株式会社 社外監査役 2019年5月 当社 社外監査役(現任) 2019年9月 株式会社バリューデザイン 社外取締役 2020年2月 株式会社レゴリス       (現 スパイダープラス株式会社)       社外監査役(現任) 2020年3月 CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任) 2020年6月 株式会社HRBrain 社外監査役 2020年11月 株式会社PrimePartners 代表取締役(現任) 2021年5月 株式会社ベルテックス 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社ジーニー 社外取締役 監査等委員 2022年9月 株式会社エー・スター・クォンタム取締役       (現任) (注)5 100
    監査役 吉羽 真一郎 1973年11月4日生 2000年10月 弁護士登録 2011年10月 株式会社enish 社外監査役 2015年1月 潮見坂綜合法律事務所 パートナー(現任) 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社 社外取締役 監査等委員 2017年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役 監査等委員(現任) 2018年6月 株式会社サイバー・バズ 社外監査役 2019年3月 株式会社ハマイ 社外監査役 2019年6月 フリュー株式会社 社外監査役(現任) 2021年3月 株式会社ハマイ 社外取締役 監査等委員(現任) 2022年8月 当社 社外監査役(現任) 2022年12月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役 監査等委員(現任) (注)5
    2,313,790

    (注)1.取締役松本浩介は、社外取締役であります。

    2.監査役長山元彦、佐々木義孝、吉羽真一郎は、社外監査役であります。

    3.代表取締役仲里一義の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める株式会社Zカンパニーが所有する株式数を合算した株式数としております。

    4.取締役の任期は、2025年8月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    5.監査役の任期は、2024年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査役を選任しております。補欠の監査役の略歴等は以下の通りであります。

    氏名 生年月日 略歴 所有株式数 (株)
    髙橋 元弘 1975年9月4日生 2001年10月 弁護士登録 2001年10月 森綜合法律事務所(現・森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)入所 2007年4月 末吉綜合法律事務所(現・潮見坂綜合法律事務所)設立同事務所パートナー (現任) 2007年4月 九州大学法学部 非常勤講師 2010年4月 東京理科大学専門職大学院 講師 2011年4月 日本弁理士会 特定侵害訴訟代理業務研修(能力担保研修)講師 2013年4月 特許庁工業所有権審議会 弁理士審査分科会臨時委員 2013年4月 金沢工業大学虎ノ門大学院 知的創造システム専攻非常勤講師 2015年4月 金沢工業大学虎ノ門大学院 知的創造システム専攻客員教授 2021年2月 特許庁工業所有権審議会 弁理士審査分科会試験委員 2023年12月 インフォメティス株式会社 社外取締役 (現任)
    (注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

    b.定時株主総会後の役員の状況

    2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。

    男性 6名 女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

    役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 (株)
    代表取締役 仲里 一義 1974年4月22日生 1997年4月 株式会社オックスプランニング入社 2004年4月 株式会社オプト (現 株式会社デジタルホールディングス)入社 2010年7月 株式会社groowbits 代表取締役 2015年6月 当社設立 代表取締役(現任) 2026年4月 吉克査克股份有限公司 董事(現任) (注)4 2,143,125 (注)3
    代表取締役 鈴木 賢 1977年8月24日生 2000年4月 加賀電子株式会社 入社 2002年1月 株式会社オプト (現 株式会社デジタルホールディングス)入社 2013年10月 株式会社コンテンツワン 入社 2014年4月 同社 代表取締役 2015年2月 株式会社モードツー 入社 2015年11月 同社 取締役 2017年1月 株式会社Candee 執行役員 2018年9月 株式会社vivito 社外取締役 2020年1月 当社 取締役 マーケティングコミュニケーション本部長 2026年4月 当社 代表取締役(現任) 2026年4月 吉克査克股份有限公司 董事(現任) (注)4 35,265
    取締役 松本 浩介 1967年6月2日生 1998年6月 時刻表情報サービス株式会社 (現 株式会社JR東日本アイステイションズ) 取締役 1999年6月 同社 代表取締役 2004年7月 株式会社ザッパラス 取締役 2011年6月 株式会社enish 取締役 2016年3月 ピクスタ株式会社 社外取締役 2016年3月 KLab株式会社 社外取締役 監査等委員 2016年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役 2017年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役 監査等委員(現任) 2018年6月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役 2019年3月 ピクスタ株式会社 社外取締役 監査等委員(現任) 2020年12月 当社 社外取締役(現任) 2024年12月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役 監査等委員(現任) (注)4 135,000
    常勤監査役 長山 元彦 1983年3月20日生 2005年4月 岡安商事株式会社 入社 2006年6月 株式会社鎌倉ケーブルコミュニケーションズ (現 株式会社ジェイコム湘南・神奈川) 入社 2014年4月 株式会社ジュピターテレコム 入社 2016年9月 株式会社スタジオアタオ 入社 2019年12月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 入社 2020年12月 当社 社外監査役 2022年8月 当社 社外常勤監査役(現任) 2025年7月 AI model株式会社 社外監査役(現任) 2026年4月 吉克査克股份有限公司 監察人(現任) 2026年7月 株式会社リブル 社外監査役(現任) (注)5 300
    役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 (株)
    監査役 佐々木 義孝 1973年9月6日生 1996年11月 日本輸送機株式会社       (現 三菱ロジスネクスト株式会社)入社 2017年7月 galaxy株式会社 社外監査役 2018年10月 株式会社TOKYOフロンティアファーム       設立 代表取締役(現任) 2018年12月 コグニロボ株式会社 社外監査役 2019年5月 当社 社外監査役(現任) 2019年9月 株式会社バリューデザイン 社外取締役 2020年2月 株式会社レゴリス       (現 スパイダープラス株式会社)       社外監査役(現任) 2020年3月 CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任) 2020年6月 株式会社HRBrain 社外監査役 2020年11月 株式会社PrimePartners 代表取締役(現任) 2021年5月 株式会社ベルテックス 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社ジーニー 社外取締役 監査等委員 2022年9月 株式会社エー・スター・クォンタム取締役       (現任) (注)5 100
    監査役 吉羽 真一郎 1973年11月4日生 2000年10月 弁護士登録 2011年10月 株式会社enish 社外監査役 2015年1月 潮見坂綜合法律事務所 パートナー(現任) 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社 社外取締役 監査等委員 2017年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役 監査等委員(現任) 2018年6月 株式会社サイバー・バズ 社外監査役 2019年3月 株式会社ハマイ 社外監査役 2019年6月 フリュー株式会社 社外監査役(現任) 2021年3月 株式会社ハマイ 社外取締役 監査等委員(現任) 2022年8月 当社 社外監査役(現任) 2022年12月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役 監査等委員(現任) (注)5
    2,313,790

    (注)1.取締役松本浩介は、社外取締役であります。

    2.監査役長山元彦、佐々木義孝、吉羽真一郎は、社外監査役であります。

    3.代表取締役仲里一義の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める株式会社Zカンパニーが所有する株式数を合算した株式数としております。

    4.取締役の任期は、2026年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    5.監査役の任期は、2024年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年8月27日開催予定の第11期定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役1名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、高橋元弘氏は補欠監査役となり、略歴等は以下のとおりとなります。

    氏名 生年月日 略歴 所有株式数 (株)
    髙橋 元弘 1975年9月4日生 2001年10月 弁護士登録 2001年10月 森綜合法律事務所(現・森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)入所 2007年4月 末吉綜合法律事務所(現・潮見坂綜合法律事務所)設立同事務所パートナー (現任) 2007年4月 九州大学法学部 非常勤講師 2010年4月 東京理科大学専門職大学院 講師 2011年4月 日本弁理士会 特定侵害訴訟代理業務研修(能力担保研修)講師 2013年4月 特許庁工業所有権審議会 弁理士審査分科会臨時委員 2013年4月 金沢工業大学虎ノ門大学院 知的創造システム専攻非常勤講師 2015年4月 金沢工業大学虎ノ門大学院 知的創造システム専攻客員教授 2021年2月 特許庁工業所有権審議会 弁理士審査分科会試験委員 2023年12月 インフォメティス株式会社 社外取締役 (現任)
    (注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

    ② 社外役員の状況

     当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。

     社外取締役の松本浩介は、他社の代表取締役または取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的で広範囲かつ高度な視点で当社の企業活動への助言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式135,000株及び新株予約権670個(30,150株)を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

     社外監査役の長山元彦は、上場会社等で培われた幅広い見識や他社監査役経験により、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式300株を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

     社外監査役の佐々木義孝は、上場企業でのCFO経験や多数の社外監査役経験を有しており、その経歴を通じて培った、経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることを期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式100株を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

     社外監査役の吉羽真一郎は、弁護士としての高度の専門知識及び豊富な経験を有しており、これらの知識・経験からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることを期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

    ③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

     社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営者の業務執行を監督しております。社外監査役による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。内部監査室とは定期的に監査役会への陪席による相互の情報連携を行っております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人が参加する三様監査を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。

    (3)【監査の状況】

    ① 監査役監査の状況

    イ 監査役監査の組織、人員及び手続

     当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成されております。3名はそれぞれ豊富な経験と専門的知識を有しております。各監査役は、監査役会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び会計監査人、内部監査担当者の報告や関係者の聴取等により、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の業務監査及び会計監査を行っております。なお、非常勤監査役の佐々木義孝は、上場会社でのCFO経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

    ロ 監査役及び監査役会の活動状況

     当社の監査役3名で構成される監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりであります。

    役職 氏名 開催回数 出席回数
    常勤監査役(社外) 長山 元彦 16回 16回
    非常勤監査役(社外) 佐々木 義孝 16回 16回
    非常勤監査役(社外) 吉羽 真一郎 16回 16回

     監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。また、常勤監査役は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役と情報を共有しております。必要に応じて内部監査担当者に陪席を求め、内部監査の実施状況の報告や各々の監査の情報を共有しております。

    ② 内部監査の状況

    イ 内部監査の組織、人員及び手続

     当社では代表取締役の承認により、指名された専任の内部監査担当者1名を選任しております。内部監査担当者は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告すると共に、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善状況について確認しております。なお、内部監査担当者は、内部監査の状況等について、随時、監査役及び会計監査人と連携しております。

    ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

     監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

    ハ 内部監査の実効性を確保するための取組

     内部監査人は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査計画策定後、取締役会にて監査計画を報告し、全取締役及び全監査役に監査計画の内容を説明しております。個別の監査実施後には、常勤取締役及び常勤監査役にその監査結果の内容を説明し、情報の提供や改善・合理化への助言・提案等を行います。内部監査にて発見された指摘事項は、改善指示を通知し、改善結果の確認を行うフォローアップ監査を実施することで実効性の担保に努めております。監査結果は代表取締役及び必要時には取締役会並びに監査役会に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう、勧告、助言等を行っております。また、常勤監査役とは定期的にミーティングを行い事前及び事後の監査内容共有を行い、定期的な監査役会への陪席、会計監査人を含めた三様監査の実施により実効性を確保しております。

    ③ 会計監査の状況

    イ 監査法人の名称

    監査法人A&Aパートナーズ

    ロ 継続監査期間

    4年

    ハ 業務を執行した公認会計士

    指定社員・業務執行社員 永利 浩史

    指定社員・業務執行社員 松本 浩幸

    ニ 監査業務に係る補助者の構成

    公認会計士  4名

    その他    6名

    ホ 監査法人の選定方針と理由

     会計監査人の選定に際しては、会計監査人としての専門性、監査の実施体制、当社ビジネスへの理解、独立性及び品質管理体制等を総合的に評価するものとしております。

     監査法人A&Aパートナーズについては、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に検討した結果、適任と判断し選任しております。

     また、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める監査役全員の同意による会計監査人の解任の他、会計監査人が職務を遂行できることが困難と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。

    ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

     監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。これにより、同法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。

    ④ 監査報酬の内容等

    イ 監査公認会計士等に対する報酬

    前事業年度
    監査証明業務に基づく報酬 (千円) 非監査業務に基づく報酬 (千円)
    25,000 1,500

    (注)前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価であります。

    区分 当連結会計年度
    監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円)
    提出会社 21,800
    連結子会社
    21,800

    ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

     該当事項はありません。

    ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

    (前事業年度)

     該当事項はありません。

    (当連結会計年度)

     該当事項はありません。

    ニ 監査報酬の決定方針

     当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査時間等を勘案し、双方協議のうえ監査役会の同意を得て決定しております。

    ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

     当社の監査役会は、会計監査人の監査計画における監査時間・配員計画等の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。

    (4)【役員の報酬等】

    ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

     当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

    イ 基本方針

     当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益との連動を踏まえた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬と賞与から構成されております。なお、業績連動報酬は採用しておりません。業務執行から独立した社外取締役及び監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。

    ロ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

     取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。

    ハ 賞与の決定に関する方針

     賞与については、あらかじめ基準額を定めず、当社業績及び各役員の業績への寄与度を考慮し、支給する場合にはその都度、支給額を決定することとしております。

    ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

     個人別の報酬額については、社外役員に諮問を受けた上で、上記方針に基づき、取締役会にて決議しております。

     当社の取締役の基本報酬の総額は、2024年8月29日開催の定時株主総会において、年額1億8,000万円以内と決議されております。(使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)当該定時株主総会終結時点で基本報酬の支給対象となる取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)です。

     当社の監査役の基本報酬の総額は、2024年8月29日開催の定時株主総会において、年額2,500万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点で基本報酬の支給対象となる監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は3名)です。

     取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会にて一任を受けた代表取締役である仲里一義が上記イ及びロの方針に基づき個別報酬の配賦原案を作成し、社外役員との報酬諮問の協議を行い、決定するものとしております。監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。

     なお、当事業年度における当社の役員報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬はありません。また、取締役報酬については2025年8月28日、監査役報酬についても2025年8月28日にそれぞれ決定しております。

    (ご参考)

    当社の新たな取締役の報酬制度

     当社は、取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、取締役(社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定、取締役会に導入案が答申され、2026年7月27日開催の取締役会において、2026年8月27日開催予定の第11期定時株主総会に「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」として付議することが決議されました。同総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額8,000万円以内、発行又は処分する当社普通株式の総数を年250,000株以内とすることが原案通り承認可決された場合、同決議に基づき付与される譲渡制限株式の譲渡制限期間は、各対象取締役が当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職する日までとし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につきましては、社外役員への諮問を経たうえで、取締役会にて決定いたします。

    ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

    役員区分 報酬等の総額 (千円) 報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる 役員の員数(名)
    固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 左記のうち、非金銭報酬等
    取締役 (社外取締役を除く) 32,625 32,625 3
    監査役 (社外監査役を除く)
    社外役員 20,625 20,625 4

    (注)取締役の報酬等の総額及び員数には、2025年8月28日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。

    ③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

     報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

    ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

     該当事項はありません。

    (5)【株式の保有状況】

    ① 投資株式の区分の基準及び考え方

     当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。株式を保有する際には、取締役会において、その保有目的の合理性及び経済合理性等を総合的に勘案し株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式と区分することとしております。

    ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

     該当事項はありません。

    ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

     該当事項はありません。

    ④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

     該当事項はありません。

    ⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

     該当事項はありません。

    5【従業員の状況等】

    (1)【人材戦略に関する基本方針等】

    ① 人材戦略

     当社グループの人材戦略に関する基本方針や従業員の給与に関する決定方針等の記載については、「第2 事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組 (2) 戦略」において記載しております。

    ② 従業員の給与、その他の給付の額及び内容の決定に関する方針

     当社グループは、人材を企業価値創造の源泉と位置づけており、優秀な人材を確保・定着させ、意欲向上につながる処遇を行うことを基本方針としております。

     個々の従業員の給与その他の給付の額及び内容につきましては、経済情勢や業界の報酬水準等を勘案しつつ、業績や個人の貢献度・評価に基づき適正かつ成果に応じた処遇を行っております。

    (2)【従業員の状況】

    ① 連結会社の状況

    2026年5月31日現在
    従業員数(人)
    60 (12)

    (注)1.従業員数は就業人員の合計であり、臨時雇用者数(アルバイト及び人材会社からの派遣社員を含む)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

    2.当社グループは、越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるためセグメント別の記載はしておりません。

    ② 提出会社の状況

    2026年5月31日現在
    従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%)
    60 (12) 38.8 3.7 6,042 4.2

    (注)1.従業員数は就業人員の合計であり、臨時雇用者数(アルバイト及び人材会社からの派遣社員を含む)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

    2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

    3.当社は、越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるためセグメント別の記載はしておりません。

    4.当期中において従業員が7名増加しておりますが、これは業容拡大に伴い期中採用が増加したことによるものです。

    ③ 労働組合の状況

    労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

    ④ 使用人等のみに対して付与した新株予約権の内容

    使用人等のみに対して付与した新株予約権の内容について「1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容 d.第7回新株予約権」に記載しております。

    ⑤ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異

     提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。

    第5【経理の状況】

    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

    (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

    (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

    また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

    (3)当連結会計年度(2025年6月1日から2026年5月31日まで)は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、前連結会計年度との対比は行っておりません。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年6月1日から2026年5月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2025年6月1日から2026年5月31日まで)の財務諸表について、監査法人A&Aパートナーズによる監査を受けております。

    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

    当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人、印刷会社等が主催する各種セミナー等に参加しております。

    1【連結財務諸表等】

    (1)【連結財務諸表】

    ①【連結貸借対照表】
    (単位:千円)
    当連結会計年度 (2026年5月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 1,998,468
    売掛金 14,542
    商品 65,031
    前渡金 16,559
    前払費用 39,774
    未収消費税等 144,308
    預け金 198,718
    その他 30,734
    貸倒引当金 △1,929
    流動資産合計 2,506,208
    固定資産
    有形固定資産
    機械装置及び運搬具 7,691
    減価償却累計額 △378
    機械装置及び運搬具(純額) 7,312
    工具、器具及び備品 5,174
    減価償却累計額 △3,193
    工具、器具及び備品(純額) 1,981
    有形固定資産合計 9,294
    無形固定資産
    ソフトウエア 13,845
    ソフトウエア仮勘定 2,334
    無形固定資産合計 16,180
    投資その他の資産
    差入保証金 6,394
    長期前払費用 8
    繰延税金資産 54,243
    投資その他の資産合計 60,646
    固定資産合計 86,121
    資産合計 2,592,330
    (単位:千円)
    当連結会計年度 (2026年5月31日)
    負債の部
    流動負債
    買掛金 296,291
    1年内返済予定の長期借入金 9,118
    未払金 236,314
    未払費用 6,457
    未払法人税等 41,083
    契約負債 596,024
    その他 28,092
    流動負債合計 1,213,381
    固定負債
    長期借入金 4,102
    固定負債合計 4,102
    負債合計 1,217,483
    純資産の部
    株主資本
    資本金 414,956
    資本剰余金 555,240
    利益剰余金 404,678
    株主資本合計 1,374,874
    その他の包括利益累計額
    為替換算調整勘定 △27
    その他の包括利益累計額合計 △27
    純資産合計 1,374,846
    負債純資産合計 2,592,330
    ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
    【連結損益計算書】
    (単位:千円)
    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    売上高 ※1 1,500,339
    売上原価 464,441
    売上総利益 1,035,897
    販売費及び一般管理費 ※2 746,619
    営業利益 289,277
    営業外収益
    受取利息 4,446
    受取手数料 22,167
    還付加算金 437
    その他 553
    営業外収益合計 27,604
    営業外費用
    支払利息 462
    為替差損 7,104
    消費税差額 1,512
    その他 578
    営業外費用合計 9,657
    経常利益 307,224
    特別損失
    固定資産除却損 ※3 109
    特別損失合計 109
    税金等調整前当期純利益 307,115
    法人税、住民税及び事業税 83,792
    法人税等調整額 △4,321
    法人税等合計 79,471
    当期純利益 227,643
    親会社株主に帰属する当期純利益 227,643
    【連結包括利益計算書】
    (単位:千円)
    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    当期純利益 227,643
    その他の包括利益
    為替換算調整勘定 △27
    その他の包括利益合計 ※ △27
    包括利益 227,616
    (内訳)
    親会社株主に係る包括利益 227,616
    ③【連結株主資本等変動計算書】

    当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)

    (単位:千円)
    株主資本 その他の包括利益累計額 新株予約権 純資産合計
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計
    当期首残高 398,430 538,714 177,034 1,114,178 - - 170 1,114,348
    当期変動額
    新株の発行(新株予約権の行使) 16,526 16,526 33,052 33,052
    親会社株主に帰属する当期純利益 227,643 227,643 227,643
    株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △27 △27 △170 △197
    当期変動額合計 16,526 16,526 227,643 260,695 △27 △27 △170 260,498
    当期末残高 414,956 555,240 404,678 1,374,874 △27 △27 - 1,374,846
    ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
    (単位:千円)
    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前当期純利益 307,115
    減価償却費 3,659
    貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,089
    受取利息及び受取配当金 △4,446
    支払利息 462
    固定資産除却損 109
    売上債権の増減額(△は増加) △6,753
    棚卸資産の増減額(△は増加) △20,358
    前渡金の増減額(△は増加) △2,827
    前払費用の増減額(△は増加) △4,369
    未収消費税等の増減額(△は増加) 102,944
    預け金の増減額(△は増加) △58,840
    仕入債務の増減額(△は減少) 31,452
    未払金の増減額(△は減少) 41,607
    未払費用の増減額(△は減少) 757
    契約負債の増減額(△は減少) 194,353
    その他 △4,949
    小計 581,006
    利息及び配当金の受取額 4,446
    利息の支払額 △462
    法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △136,939
    営業活動によるキャッシュ・フロー 448,050
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    定期預金の預入による支出 △600,000
    定期預金の払戻による収入 300,000
    有形固定資産の取得による支出 △10,286
    無形固定資産の取得による支出 △17,413
    差入保証金の差入による支出 △5,000
    差入保証金の回収による収入 100,000
    投資活動によるキャッシュ・フロー △232,700
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    長期借入金の返済による支出 △13,032
    新株予約権の行使による株式の発行による収入 32,881
    財務活動によるキャッシュ・フロー 19,849
    現金及び現金同等物に係る換算差額 △27
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 235,172
    現金及び現金同等物の期首残高 1,463,296
    現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,698,468
    【注記事項】
    (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1.連結の範囲に関する事項

    (1)連結子会社の数  1社

    主要な連結子会社の名称

    吉克査克股份有限公司

    吉克査克股份有限公司については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

    2.連結子会社の事業年度等に関する事項

     連結子会社の吉克査克股份有限公司の決算日は4月30日であります。

     連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

    3.会計方針に関する事項

    (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

    棚卸資産

    商品

     個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

    (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

    ① 有形固定資産

     定率法を採用しております。

     なお、主な耐用年数は以下のとおりであります

     機械装置及び運搬具    17年

     工具、器具及び備品 3年~4年

    ② 無形固定資産

     自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

    (3)重要な引当金の計上基準

     貸倒引当金

     債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

    (4)重要な収益及び費用の計上基準

     当社グループは主として、インターネット上で海外在住の個人カスタマーに対して購入代行サービスを

    運営しており、カスタマーと締結した規約等にもとづいて購入代行サービス等を履行する義務を負ってお

    ります。当履行義務は、当社グループが商品をカスタマーからの依頼に基づき購入代行及び発送手続を行

    い、輸送業者に引き渡すまでであり、引き渡し時点で収益を計上しております。

     当社グループが代理人として商品の販売に関与している収益については純額で収益を認識しておりま

    す。なお、顧客から前受金の支払を受ける場合、契約負債が計上されます。

    (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

     外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

    ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に

    換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

    勘定に含めております。

    (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

     手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

    (重要な会計上の見積り)

    繰延税金資産の回収可能性

    (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

    (単位:千円)
    当連結会計年度
    繰延税金資産 54,243

    (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

    ① 算出方法

     将来減算一時差異に対して、将来の収益力及びタックスプランニングに基づく課税所得の見積りに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

    ② 主要な仮定

     将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画の主要な仮定は、過年度の実績や市場傾向等であります。

    ③ 翌年度の連結財務諸表に与える影響

     繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性があります。

    (未適用の会計基準等)

    ・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

    ・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等

    (1)概要

     企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手のすべてのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号のすべての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

     借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

    (2)適用予定日

    2028年5月期の期首から適用します。

    (3)当該会計基準等の適用による影響

    「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

    ・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

    ・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

    (1)概要

     「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

    (2)適用予定日

    2028年5月期の期首から適用します。

    (連結貸借対照表関係)

     当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

    当連結会計年度 (2026年5月31日)
    当座貸越極度額の総額 50,000千円
    借入実行残高
    差引額 50,000
    (連結損益計算書関係)

    ※1 顧客との契約から生じる収益

     売上高については、顧客との契約から生じる収益以外の収益に重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

    ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    役員報酬 53,250千円
    給与手当 161,834
    外注費 74,171
    広告宣伝費 18,336
    支払手数料 225,087
    支払報酬 44,530
    システム利用料 44,503

    ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    工具、器具及び備品 109千円
    109
    (連結包括利益計算書関係)

    ※  その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    為替換算調整勘定:
    当期発生額 △27千円
    その他の包括利益合計 △27
    (連結株主資本等変動計算書関係)

    当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

    当連結会計年度期首株式数(株) 当連結会計年度増加株式数(株) 当連結会計年度減少株式数(株) 当連結会計年度末株式数(株)
    発行済株式
    普通株式 (注)1.2.3. 2,407,440 5,347,995 7,755,435
    合計 2,407,440 5,347,995 7,755,435

    (注)1.当社は、2025年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。

    2.普通株式の発行済株式総数の増加4,814,880株は株式分割によるものであります。

    3.普通株式の発行済株式総数の増加533,115株は新株予約権の行使によるものであります。

    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

    区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末残高 (千円)
    当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末
    提出会社 (親会社) ストック・オプションとしての第1回新株予約権
    ストック・オプションとしての第2回新株予約権
    ストック・オプションとしての第3回新株予約権
    ストック・オプションとしての第4回新株予約権
    ストック・オプションとしての第6回新株予約権
    ストック・オプションとしての第7回新株予約権
    合計

    3.配当に関する事項

     該当事項はありません。

    (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    現金及び預金勘定 1,998,468千円
    預入期間が3か月を超える定期預金 △300,000
    現金及び現金同等物 1,698,468
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項

    (1)金融商品に対する取組方針

     当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しており、また、資金調達については主に

    金融機関からの借入及び株式発行により調達しております。

    (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

     現金及び預金は、主に普通預金及び定期預金であり、預入先の信用リスクに晒されておりますが、預入

    先は信用度の高い銀行であります。

     売掛金、預け金については、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、残高管

    理を実施することでリスクの低減に努めております。

     未収消費税等はすべて1年以内の回収期日であります。

     差入保証金は取引先に対する営業保証金及び建物等の賃貸借契約における敷金であり、取引先及び賃借

    先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に主要先のモニタリングを行い、財務状況等の悪化等によ

    る回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

     営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、営業債務や

    借入金は、流動性リスクに晒されていますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しておりま

    す。

     未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。

    (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

     金融商品の時価の算定には変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

    2.金融商品の時価等に関する事項

     連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

    当連結会計年度(2026年5月31日)

    連結貸借対照表計上額 (千円) 時価(千円) 差額(千円)
    長期借入金(*2) 13,220 13,119 △100
    負債計 13,220 13,119 △100

    (*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「未収消費税等」、「預け金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

    (*2)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

    (*3)差入保証金は上表には含まれておりません。差入保証金は取引先に対する営業保証金5,994千円及び建物等の賃貸借契約における敷金400千円(差入保証金合計6,394千円)であり、営業保証金については時価が帳簿価額に近似しているものと想定されること、敷金については重要性が乏しいことから時価の算定の対象外としております。

    当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

    (単位:千円)

    区分 当連結会計年度 (2026年5月31日)
    差入保証金 6,394

    (注)1.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

    当連結会計年度(2026年5月31日)

    1年以内 (千円) 1年超 5年以内 (千円) 5年超 10年以内 (千円) 10年超 (千円)
    現金及び預金 1,998,468
    売掛金 14,542
    未収消費税等 144,308
    預け金 198,718
    合計 2,356,038

     差入保証金については、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含めておりません。

    2.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

    当連結会計年度(2026年5月31日)

    1年以内 (千円) 1年超 2年以内 (千円) 2年超 3年以内 (千円) 3年超 4年以内 (千円) 4年超 5年以内 (千円) 5年超 (千円)
    長期借入金 9,118 4,102
    合計 9,118 4,102

    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ

    ベルに分類しております。

    レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

    レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

    レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

    時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

    当連結会計年度(2026年5月31日)

    区分 時価(千円)
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    長期借入金 13,119 13,119
    負債計 13,119 13,119

    (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    長期借入金

     元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。

    (ストック・オプション等関係)

    1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

    (単位:千円)

    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    販売費及び一般管理費

    2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

    (1)ストック・オプションの内容

     当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

    第1回新株予約権 (ストック・オプション) 第2回新株予約権 (ストック・オプション) 第3回新株予約権 (ストック・オプション)
    付与対象者の区分及び人数 (注)1 受託者 1名 当社取締役 1名 当社取締役 4名 当社従業員 8名
    株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 普通株式 344,700株 普通株式 135,000株 普通株式 104,445株
    付与日 2018年6月30日 2018年6月30日 2020年5月25日
    権利確定条件 (注)3. (注)4.5. 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
    対象勤務期間 対象期間の定めはありません。 対象期間の定めはありません。 対象期間の定めはありません。
    権利行使期間 自 2018年7月1日 至 2025年12月31日 自 2018年7月1日 至 2025年12月31日 自 2022年5月22日 至 2030年5月21日
    第4回新株予約権 (ストック・オプション) 第6回新株予約権 (ストック・オプション) 第7回新株予約権 (ストック・オプション)
    付与対象者の区分及び人数 (注)1 当社取締役 2名 当社従業員 11名 当社取締役 2名 当社従業員 36名 当社従業員 7名
    株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 普通株式 148,950株 普通株式 356,130株 普通株式 22,050株
    付与日 2021年11月30日 2023年10月31日 2024年4月30日
    権利確定条件 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
    対象勤務期間 対象期間の定めはありません。 対象期間の定めはありません。 対象期間の定めはありません。
    権利行使期間 自 2023年11月27日 至 2031年11月26日 自 2025年10月24日 至 2033年10月23日 自 2026年5月1日 至 2034年4月15日

    (注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。

    2.2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

    3.権利確定条件は以下のとおりであります。

    (1)行使条件

    ア 本新株予約権の割当を受けた者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

    イ 本新株予約権者は、2020年5月期の事業年度において、売上高が以下に掲げる条件を充たしている場合に、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち以下に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。上記の売上高の判定は、会社の監査済み(監査役非設置会社においては、不要)かつ株主総会で承認または報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、行使可能割合の計算において、各本新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

    (a) 売上高が2億円以上2億5,000万円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の25%

    (b) 売上高が2億円5,000万円以上3億円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の50%

    (c) 売上高が3億円以上の場合:交付を受けた本新株予約権の100%

    ウ 本新株予約権者は、上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

    エ 本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

    オ 本新株予約権者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該本新株予約権者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

    カ 以下に定める事由が生じた場合、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。

    (a) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われた場合

    (b) 本新株予約権者が禁錮以上の刑に処された場合

    (c) 本新株予約権者が会社または子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社または子会社と競業した場合。ただし会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

    (d) 本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社または子会社の信用を毀損した場合

    (e) 本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

    (f) 本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能になり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。

    (g) 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

    (h) 本新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

    (i) 本新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合

    ・会社または子会社の取締役または使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)

    ・会社の株主

    ・会社との間で有効かつ継続的な契約関係にある者

    (j) 2020年5月期の事業年度における売上高が2億円未満の場合。なお、上記の売上高の判定は、上記(1)イに規定する方法とする。

    (k) 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合

    キ 上記イ、ウ及びカ(a)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、本新株予約権者は、交付を受けた本新株予約権のすべてにつき行使することができる。

    (2)相続

    本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

    4.権利確定条件は以下のとおりであります。

    (1)行使条件

    ア 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件し、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

    イ 権利者は、2020年5月期の事業年度において、売上高が以下に掲げる条件を充たしている場合に、権利者が交付を受けた本新株予約権のうち以下に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。上記の売上高の判定は、会社の監査済み(監査役非設置会社においては、不要)かつ株主総会で承認または報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、行使可能割合の計算において、各本新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

    (a) 売上高が2億円以上2億5,000万円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の25%

    (b) 売上高が2億円5,000万円以上3億円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の50%

    (c) 売上高が3億円以上の場合:交付を受けた本新株予約権の100%

    ウ 権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

    エ 本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

    オ 権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

    カ 上記イ、ウ及び(注)5.(1)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、権利者は、交付を受けた本新株予約権のすべてにつき行使することができる。

    (2)相続

    本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

    5.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

    会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

    (1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。

    (2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

    ア 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

    イ 権利者が会社またはその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社またはその子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

    ウ 権利者が法令違反その他不正行為により会社またはその子会社の信用を毀損した場合

    エ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

    オ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

    カ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

    キ 権利者につき解散の決議が行われた場合

    ク 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

    ケ 権利者が以下のいずれの身分とも喪失した場合

    (a) 会社または子会社の取締役または使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)

    (b) 会社の株主

    (c) 会社との間で有効かつ継続的な契約関係にある者

    コ 2020年5月期の事業年度における売上高が2億円未満の場合。なお、上記の売上高の判定は、(注)4.(1)イに規定する方法とする。

    サ 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合

    (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

     当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

     なお、2024年8月29日付で普通株式1株につき、普通株式15株の割合で、2025年9月1日付で普通株式1株につき、普通株式3株の割合で、株式分割を行っております。

    ① ストック・オプションの数

    第1回新株予約権 (ストック・オプション) 第2回新株予約権 (ストック・オプション) 第3回新株予約権 (ストック・オプション)
    権利確定前 (株)
    前連結会計年度末
    付与
    失効
    権利確定
    未確定残
    権利確定後 (株)
    前連結会計年度末 344,700 135,000 102,465
    権利確定
    権利行使 344,700 135,000 31,320
    失効
    未行使残 71,145
    第4回新株予約権 (ストック・オプション) 第6回新株予約権 (ストック・オプション) 第7回新株予約権 (ストック・オプション)
    権利確定前 (株)
    前連結会計年度末 343,260 19,755
    付与
    失効 4,590
    権利確定 338,670 19,755
    未確定残
    権利確定後 (株)
    前連結会計年度末 31,050
    権利確定 338,670 19,755
    権利行使 22,095
    失効
    未行使残 31,050 316,575 19,755

    (注) 2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

    ② 単価情報

    第1回新株予約権 (ストック・ オプション) 第2回新株予約権 (ストック・ オプション) 第3回新株予約権 (ストック・ オプション) 第4回新株予約権 (ストック・ オプション)
    権利行使価格 (円) 56 56 56 449
    行使時平均株価 (円) 487 412 401
    付与日における公正な評価単価 (円) 0.36 0.36
    第6回新株予約権 (ストック・ オプション) 第7回新株予約権 (ストック・ オプション)
    権利行使価格 (円) 193 289
    行使時平均株価 (円) 380
    付与日における公正な評価単価 (円)

    (注) 2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

    3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

     該当事項はありません。

    4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

     将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

    5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

    (1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額

    80,380千円

    (2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

    211,630千円

    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

    当連結会計年度 (2026年5月31日)
    繰延税金資産
    棚卸資産評価損 674千円
    貸倒引当金 608
    貸倒損失 967
    減価償却超過額 48,463
    未払事業税 3,682
    その他 813
    繰延税金資産小計 55,210
    評価性引当額 △967
    繰延税金資産合計 54,243

    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

    当連結会計年度 (2026年5月31日)
    法定実効税率 30.62%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目 0.25
    住民税均等割 0.27
    税額控除 △5.16
    評価性引当額の増減 0.05
    税率変更による期末繰延税金資産の修正 △0.05
    その他 △0.10
    税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.88

    3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

     税法の改正に伴い、翌連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。

     なお、この税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

    (資産除去債務関係)

     当社グループは、建物賃貸借契約に基づき使用する建物等において、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

    (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     当社は越境ECプラットフォーム事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益、キャッシュ・フローの性質から収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

    (1) 契約資産及び契約負債の残高等

    (単位:千円)
    当連結会計年度
    顧客との契約から生じた債権(期首残高) 7,789
    顧客との契約から生じた債権(期末残高) 14,542
    契約負債(期首残高) 401,671
    契約負債(期末残高) 596,024

     連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に含まれております。

     契約負債は、主に海外カスタマー向け購入支援サービスのWorldShopping利用者より、商品の購入代行を行うために受け取った前受金であります。

     当該前受金は収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は401,671千円であり、当連結会計年度に認識された収益の額のうち当連結会計年度の期首現在の契約負債に含まれていた金額は401,671千円であります。

    (2) 残存履行義務に配分した取引価格

     当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

     また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    当社グループは越境ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

    【関連情報】

    当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)

    1.製品及びサービスごとの情報

     単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

    2.地域ごとの情報

    (1)売上高

    (単位:千円)

    アジア 北米 その他 合計
    789,309 436,659 274,370 1,500,339

    (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

    (2)有形固定資産

     本邦に存在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

    3.主要な顧客ごとの情報

     外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

    該当事項はありません。

    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

    該当事項はありません。

    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

    該当事項はありません。

    【関連当事者情報】

    関連当事者との取引

    連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

    連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

    当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)

    種類 会社等の名称又は氏名 所在地 資本金又は出資金 (千円) 事業の内容又は職業 議決権等の所有(被所有)割合(%) 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 (千円)
    役員 鈴木 賢 当社 代表取締役 (被所有) 直接 0.4 資金の貸付 資金の貸付(注) 20,334
    資金の返済 20,334
    利息の受取(注) 52

    (注)貸付金の利率は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。

    (1株当たり情報)
    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    1株当たり純資産額 177.28円
    1株当たり当期純利益 30.31円
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益 28.51円

    (注)1.2025年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。

    2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    当連結会計年度 (2026年5月31日)
    純資産の部の合計額(千円) 1,374,846
    純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
    普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,374,846
    1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 7,755,435

    3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    1株当たり当期純利益
    親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 227,643
    普通株主に帰属しない金額(千円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 227,643
    普通株式の期中平均株式数(株) 7,510,291
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益
    親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (千円)
    普通株式増加数(株) 474,177
    (うち新株予約権(株)) (474,177)
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

    ⑤【連結附属明細表】
    【社債明細表】

     該当事項はありません。

    【借入金等明細表】
    区分 当期首残高 (千円) 当期末残高 (千円) 平均利率 (%) 返済期限
    1年以内に返済予定の長期借入金 9,118 2.41
    長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 4,102 2.36 2027年6月~ 2028年1月
    合計 13,220

    (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

    2.当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、期首残高は記載しておりません。

    3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

    1年超2年以内 (千円) 2年超3年以内 (千円) 3年超4年以内 (千円) 4年超5年以内 (千円)
    長期借入金 4,102
    【資産除去債務明細表】

     該当事項はありません。

    (2)【その他】

    当連結会計年度における半期情報等

    中間連結会計期間 当連結会計年度
    売上高(千円) 1,500,339
    税金等調整前中間(当期)純利益(千円) 307,115
    親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(千円) 227,643
    1株当たり中間(当期)純利益(円) 30.31

    (注)1.当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、中間連結会計期間の情報については記載しておりません。

    2.2025年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり中間(当期)純利益を算定しております。

    2【財務諸表等】

    (1)【財務諸表】

    ①【貸借対照表】
    (単位:千円)
    前事業年度 (2025年5月31日) 当事業年度 (2026年5月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 1,463,296 1,995,933
    売掛金 7,789 14,542
    商品 44,673 65,031
    前渡金 13,732 16,559
    前払費用 35,404 39,597
    未収消費税等 247,253 144,308
    預け金 139,878 198,718
    その他 19,997 ※1 30,911
    貸倒引当金 △840 △1,929
    流動資産合計 1,971,184 2,503,673
    固定資産
    有形固定資産
    機械及び装置 7,312
    工具、器具及び備品 3,775 1,981
    有形固定資産合計 3,775 9,294
    無形固定資産
    ソフトウエア 13,845
    ソフトウエア仮勘定 2,334
    無形固定資産合計 16,180
    投資その他の資産
    関係会社株式 2,562
    差入保証金 101,394 6,394
    長期前払費用 1,507 8
    繰延税金資産 49,921 54,243
    投資その他の資産合計 152,824 63,209
    固定資産合計 156,599 88,683
    資産合計 2,127,783 2,592,357
    (単位:千円)
    前事業年度 (2025年5月31日) 当事業年度 (2026年5月31日)
    負債の部
    流動負債
    買掛金 264,838 296,291
    1年内返済予定の長期借入金 13,032 9,118
    未払金 196,939 236,314
    未払費用 5,699 6,457
    未払法人税等 101,305 41,083
    契約負債 401,671 596,024
    その他 16,728 28,092
    流動負債合計 1,000,214 1,213,381
    固定負債
    長期借入金 13,220 4,102
    固定負債合計 13,220 4,102
    負債合計 1,013,434 1,217,483
    純資産の部
    株主資本
    資本金 398,430 414,956
    資本剰余金
    資本準備金 538,714 555,240
    資本剰余金合計 538,714 555,240
    利益剰余金
    その他利益剰余金
    繰越利益剰余金 177,034 404,678
    利益剰余金合計 177,034 404,678
    株主資本合計 1,114,178 1,374,874
    新株予約権 170
    純資産合計 1,114,348 1,374,874
    負債純資産合計 2,127,783 2,592,357
    ②【損益計算書】
    (単位:千円)
    前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    売上高 1,412,184 1,500,339
    売上原価 454,000 464,441
    売上総利益 958,183 1,035,897
    販売費及び一般管理費 ※1 635,404 ※1 746,619
    営業利益 322,779 289,277
    営業外収益
    受取利息 483 4,446
    受取手数料 22,167
    還付加算金 777 437
    その他 120 553
    営業外収益合計 1,381 27,604
    営業外費用
    支払利息 717 462
    支払手数料 3,862
    上場関連費用 8,350
    為替差損 190 7,104
    消費税差額 1,512
    その他 689 578
    営業外費用合計 13,810 9,657
    経常利益 310,350 307,224
    特別損失
    固定資産除却損 ※2 109
    特別損失合計 109
    税引前当期純利益 310,350 307,115
    法人税、住民税及び事業税 96,707 83,792
    法人税等調整額 △32,063 △4,321
    法人税等合計 64,643 79,471
    当期純利益 245,706 227,643

    【売上原価明細書】

    前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    区分 注記 番号 金額(千円) 構成比 (%) 金額(千円) 構成比 (%)
    Ⅰ 人件費 238,927 52.6 232,065 50.0
    Ⅱ 経費 215,073 47.4 232,376 50.0
    売上原価 454,000 100.0 464,441 100.0

    ※主な内訳は、次のとおりであります。

    前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    外注費(千円) 139,510 152,553
    システム利用料(千円) 64,948 64,854
    ③【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)

    (単位:千円)
    株主資本 新株予約権 純資産合計
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本 合計
    資本準備金 資本剰余金 合計 その他 利益剰余金 利益剰余金 合計
    繰越利益剰余金
    当期首残高 90,000 230,284 230,284 △68,672 △68,672 251,611 170 251,782
    当期変動額
    新株の発行 308,430 308,430 308,430 616,860 616,860
    当期純利益 245,706 245,706 245,706 245,706
    当期変動額合計 308,430 308,430 308,430 245,706 245,706 862,566 862,566
    当期末残高 398,430 538,714 538,714 177,034 177,034 1,114,178 170 1,114,348

    当事業年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)

    (単位:千円)
    株主資本 新株予約権 純資産合計
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本 合計
    資本準備金 資本剰余金 合計 その他 利益剰余金 利益剰余金 合計
    繰越利益剰余金
    当期首残高 398,430 538,714 538,714 177,034 177,034 1,114,178 170 1,114,348
    当期変動額
    新株予約権の行使 16,526 16,526 16,526 33,052 33,052
    当期純利益 227,643 227,643 227,643 227,643
    株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △170 △170
    当期変動額合計 16,526 16,526 16,526 227,643 227,643 260,695 △170 260,525
    当期末残高 414,956 555,240 555,240 404,678 404,678 1,374,874 1,374,874
    【注記事項】
    (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法

    (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

    関係会社株式

    移動平均法による原価法を採用しております。

    (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

    商品

    個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

    2.固定資産の減価償却の方法

    (1) 有形固定資産

     定率法を採用しております。

     なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

     機械及び装置       17年

     工具、器具及び備品 3年~4年

    (2) 無形固定資産

     自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

    3.繰延資産の処理方法

     株式交付費

     支出時に全額費用として処理しております。

    4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

     外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

    5.引当金の計上基準

    貸倒引当金

     債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

    6.収益及び費用の計上基準

     当社は主として、インターネット上で海外在住の個人カスタマーに対して購入代行サービスを運営しており、カスタマーと締結した規約等にもとづいて購入代行サービス等を履行する義務を負っております。当履行義務は、当社が商品をカスタマーからの依頼に基づき購入代行及び発送手続を行い、輸送業者に引き渡すまでであり、引き渡し時点で収益を計上しております。

     当社が代理人として商品の販売に関与している収益については純額で収益を認識しております。

     なお、顧客から前受金の支払を受ける場合、契約負債が計上されます。

    (重要な会計上の見積り)

    繰延税金資産の回収可能性

    (1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

    (単位:千円)
    前事業年度 当事業年度
    繰延税金資産 49,921 54,243

    (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

    識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については、連結財務諸表に同一の内容を掲載しておりますので、注記を省略しております。

    (表示方法の変更)

    (単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)

     当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。

     また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。

    (貸借対照表関係)

    ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

    前事業年度 (2025年3月31日) 当事業年度 (2026年3月31日)
    短期金銭債権 -千円 177千円

    2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

    前事業年度 (2025年5月31日) 当事業年度 (2026年5月31日)
    当座貸越極度額の総額 50,000千円 50,000千円
    借入実行残高
    差引額 50,000 50,000
    (損益計算書関係)

    ※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43.2%、当事業年度44.3%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度56.8%、当事業年度55.7%であります。

     販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

    前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    役員報酬 50,425千円 53,250千円
    給与手当 108,918 161,834
    外注費 62,453 74,171
    広告宣伝費 25,686 18,336
    支払手数料 195,645 225,087
    支払報酬 59,881 44,530
    システム利用料 23,999 44,503

    ※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

    前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
    工具、器具及び備品 -千円 109千円
    109
    (有価証券関係)

     子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は2,562千円)は、市場価格のない株式等に該当するため、時価を記載しておりません。

    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

    前事業年度 (2025年5月31日) 当事業年度 (2026年5月31日)
    繰延税金資産
    棚卸資産評価損 898千円 674千円
    貸倒引当金 257 608
    貸倒損失 801 967
    減価償却超過額 39,820 48,463
    未確定債務 580
    未払事業税 7,318 3,682
    その他 1,046 813
    繰延税金資産小計 50,723 55,210
    評価性引当額 △801 △967
    繰延税金資産合計 49,921 54,243

    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

    前事業年度 (2025年5月31日) 当事業年度 (2026年5月31日)
    法定実効税率 30.62% 30.62%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目 0.46 0.25
    住民税均等割 0.26 0.27
    税額控除 △3.94 △5.16
    評価性引当額の増減 △7.69 0.05
    税率変更による期末繰延税金資産の修正 1.78 △0.05
    その他 △0.67 △0.10
    税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.83 25.88

    3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

     税法の改正に伴い、翌事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。

     なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。

    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

    ④【附属明細表】
    【有形固定資産等明細表】

    (単位:千円)

    区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却累計額
    有形固定資産 機械及び装置 7,691 378 7,312 378
    工具、器具及び備品 3,775 338 109 2,023 1,981 3,193
    3,775 8,029 109 2,401 9,294 3,571
    無形固定資産 ソフトウエア 15,103 1,258 13,845
    ソフトウエア仮勘定 17,438 15,103 2,334
    32,542 15,103 1,258 16,180

    (注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

    機械及び装置   採寸機                7,333千円

    ソフトウエア   サイズ・重量自動計測機導入計画   10,121千円

             WorldShopping Global 2.0       3,857千円

    【引当金明細表】

    (単位:千円)

    科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
    貸倒引当金 840 1,929 840 1,929

    (2)【主な資産及び負債の内容】

     連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

    (3)【その他】

    該当事項はありません。

    第6【提出会社の株式事務の概要】

    事業年度 毎年6月1日から翌年5月31日まで
    定時株主総会 毎事業年度の終了後3か月以内
    基準日 毎年5月31日
    剰余金の配当の基準日 毎年5月31日、毎年11月30日
    1単元の株式数 100株
    単元未満株式の買取り
    取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
    株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
    取次所
    買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
    公告掲載方法 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.zig-zag.co.jp
    株主に対する特典 該当事項はありません。

     (注) 当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。

    (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

    (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

    (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

    第7【提出会社の参考情報】

    1【提出会社の親会社等の情報】

     当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

    2【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

    (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

    事業年度 第10期(自2024年6月1日 至2025年5月31日) 2025年8月27日 関東財務局長に提出。

    (2)内部統制報告書及びその添付書類

    2025年8月27日 関東財務局長に提出。

    (3)半期報告書及び確認書

    第11期中(自2025年6月1日 至2025年11月30日) 2026年1月13日 関東財務局長に提出。

    (4)臨時報告書

    2025年7月11日関東財務局長に提出。

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。

    2025年8月29日 関東財務局長に提出。

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。

    2026年3月17日関東財務局長に提出。

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。

    2026年8月13日関東財務局長に提出。

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

     該当事項はありません。

    独立監査人の監査報告書

    2026年8月26日
    株式会社ジグザグ
    取締役会 御中

    監査法人A&Aパートナーズ 東京都中央区

    指定社員 業務執行社員 公認会計士 永利 浩史
    指定社員 業務執行社員 公認会計士 松本 浩幸

    <連結財務諸表監査>

    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジグザグの2025年6月1日から2026年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジグザグ及び連結子会社の2026年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

    監査上の主要な検討事項

    監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

    海外カスタマー向け購入支援サービス売上の実在性及び期間帰属の適切性
    監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
    株式会社ジグザグ及び連結子会社(以下、会社グループという。)は海外カスタマー向け購入支援サービスと国内ECサイト向け越境EC支援サービスからなる越境ECプラットフォーム事業を展開している。  会社グループの売上高は業績予想として公表されており、経営者及び財務諸表の利用者が重視する指標の一つである。また、会社グループは売上高の達成状況を判断する重要な指標として、取扱高(GMV)・月間Activeショップ数・月間リピートカスタマー数の実績を公表しており、これらの情報は販売管理システムにて管理されている。  当連結会計年度における株式会社ジグザグ(以下、会社という。)の海外カスタマー向け購入支援サービス売上は連結売上高の95%を占めていることから、会社は海外カスタマー向け購入支援サービス売上の業績予想の達成や成長可能性について強いプレッシャーを感じる可能性がある。  以上から、当監査法人は会社の海外カスタマー向け購入支援サービス売上の実在性及び期間帰属の適切性について、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。  なお、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、海外カスタマー向け購入支援サービス売上の収益認識時点は輸送業者への引き渡し時点としている。 当監査法人は会社の海外カスタマー向け購入支援サービス売上の実在性及び期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価  海外カスタマー向け購入支援サービス売上の計上プロセスについて、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては特に以下に焦点を当てた。 ・販売管理システムで管理されている海外カスタマー向け購入支援サービス売上の計上の基礎となる情報の正確性 ・販売管理システムと会計システム間のデータ連携 (2)実在性及び期間帰属の適切性の検討 ・会社は販売管理システムで管理されている情報を元に海外カスタマー向け購入支援サービス売上を計上するための資料を作成している。当該情報に基づかない海外カスタマー向け購入支援サービス売上がないことを確かめるために、会社作成資料と販売管理システムデータを照合し、両者に差異が生じていないかを検証した。 ・外部倉庫保管の在庫について確認手続を実施し、在庫帳簿残高の数量と照合した。 ・輸送業者への引き渡し前の売上計上がないかを確かめるために、会社の実地棚卸結果と販売管理システムデータを照合した。

    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

    ・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

    <報酬関連情報>

     当監査法人に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

    独立監査人の監査報告書

    2026年8月26日
    株式会社ジグザグ
    取締役会 御中

    監査法人A&Aパートナーズ 東京都中央区

    指定社員 業務執行社員 公認会計士 永利 浩史
    指定社員 業務執行社員 公認会計士 松本 浩幸

    <財務諸表監査>

    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジグザグの2025年6月1日から2026年5月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジグザグの2026年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

    監査上の主要な検討事項

    監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

    海外カスタマー向け購入支援サービス売上の実在性及び期間帰属の適切性
    連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(海外カスタマー向け購入支援サービス売上の実在性及び期間帰属の適切性)と同一内容であるため、記載を省略している。

    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

    <報酬関連情報>

     報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。