株式会社東海カントリークラブ 半期報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 令和7年12月24日 |
| 【中間会計期間】 | 第67期中(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社東海カントリークラブ |
| 【英訳名】 | The Tokai Country Club Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 神野 吾郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 豊川市平尾町糠川11番地の31 |
| 【電話番号】 | 0533(87)2101 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東海カントリークラブ専務理事支配人 伊藤 哲夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 豊川市平尾町糠川11番地の31 |
| 【電話番号】 | 0533(87)2101 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東海カントリークラブ専務理事支配人 伊藤 哲夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | なし |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
提出会社の状況
| 回次 | 第65期中 | 第66期中 | 第67期中 | 第65期 | 第66期 | |
| 会計期間 | 自令和5年 4月1日 至令和5年 9月30日 | 自令和6年 4月1日 至令和6年 9月30日 | 自令和7年 4月1日 至令和7年 9月30日 | 自令和5年 4月1日 至令和6年 3月31日 | 自令和6年 4月1日 至令和7年 3月31日 | |
| 売上高 | 千円 | 48,832 | 48,832 | 48,832 | 97,264 | 97,264 |
| 経常利益 | 千円 | 13,333 | 12,151 | 12,152 | 6,443 | 11,011 |
| 中間(当期)純利益 | 千円 | 1,585 | 8,133 | 7,975 | 421 | 6,211 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | 千円 | - | - | - | - | - |
| 資本金 | 千円 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数 | 株 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 純資産額 | 千円 | 2,448,435 | 2,455,405 | 2,461,458 | 2,447,272 | 2,453,483 |
| 総資産額 | 千円 | 2,469,761 | 2,464,674 | 2,470,686 | 2,542,131 | 2,471,161 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,990,598 | 1,996,264 | 2,001,186 | 1,989,652 | 1,994,701 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | 円 | 1,289 | 6,612 | 6,484 | 342 | 5,049 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | 円 | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 99.1 | 99.6 | 99.6 | 96.3 | 99.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | 28,936 | 26,111 | 17,166 | 58,072 | 64,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | △157,760 | △91,822 | △5,431 | △169,463 | △168,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | △5,433 | - | - | △9,961 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 千円 | 423,174 | 370,368 | 343,751 | 436,078 | 332,016 |
| 従業員数 | 人 | - | - | - | - | - |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「持分法を適用した場合の投資利益」は持分法適用会社がありませんので記載しておりません。
3.潜在株式が存在しないため「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益」は、記載しておりません。
2【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
3【関係会社の状況】
該当事項はありません。
4【従業員の状況】
(1)提出会社の状況
ゴルフ場経営の特質として、株式会社組織である当社の他、人格なき社団である東海カントリークラブが存在し、当社は、当社が所有する豊川市平尾町所在のゴルフ場施設を東海カントリークラブに一括して賃貸し、実際のゴルフ場の経営は東海カントリークラブが行っております。
当社は代表取締役神野吾郎が専ら経営を行い取締役伊藤哲夫(東海カントリークラブ専務理事支配人)がその事務をとり、東海カントリークラブの職員に業務の補助を委託しておりますので当社に従業員はおりません。
(2)労働組合の状況
労働組合はありません。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等に重要な変更はありません。
また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。
(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。
2【事業等のリスク】
当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は以下のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当中間会計期間におけるゴルフ業界の経営環境は、コロナ禍を経て順調に回復してきた来場者数も他のレジャーや観光などにシフトした事もあり伸び悩みの状態が続いております。また当社の委託先である東海カントリークラブのゴルフ場運営に係る経費(人件費の上昇・コース管理の原材料費やレストランの食材費等の高騰など)が増加しているものの、シニアゴルファーを中心とした現在の状況では、経費の増加分を直ちにプレー代に転嫁しにくい現状があります。当社といたしましてもその動向には今後も注視しつつ委託先の東海カントリークラブへ将来に渡り安定したクラブ運営を目指し世代交代促進の提言(稼働会員を増やす・若年プレーヤーの掘起し・クラブ従業員の若返りなど)をおこなっております。今後も当社は設備投資やコース改修などに積極的に取り組み、相互にとって好循環な環境を目指してまいります。
この結果、売上高は48,832千円(前年同期と同額)、経常利益12,152千円(前年同期は12,151千円の経常利益)、中間純利益7,975千円(前年同期は8,133千円の中間純利益)となりました。
②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、343,751千円(前年同期比26,617千円減)となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、17,166千円(前年同期比8,945千円減)となりました。
これは、主に税引前中間純利益と減価償却費の計上によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、5,431千円(前年同期比86,391千円減)となりました。
これは、主に定期預金の純増によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金はありませんでした(前年同期は使用した資金はありませんでした)。
③会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
④生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
該当事項はありません。
b.受注実績
該当事項はありません。
c.販売実績
当中間会計期間における販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。
| 事業の種類別 | 当中間会計期間 | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 不動産賃貸事業(千円) | 48,832 | 100.0 |
| 合計(千円) | 48,832 | 100.0 |
(注)1.前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | ||
| 金額(千円) | 割合(%) | 金額(千円) | 割合(%) | |
| 東海カントリークラブ | 48,432 | 99.1 | 48,432 | 99.1 |
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。
①当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況および②キャッシュ・フローの状況」に記載しています。
②資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資金需要には、運転資金需要と設備資金需要があります。運転資金需要の主なものは、当社には専属の従業員がいないため会社運営に係る外注費のための業務委託費であります。設備資金需要の主なものは、不動産管理が主となるため建物・構築物・ゴルフコースの施設の維持管理費等であります。当社は、運転資金、設備資金につきましては、自己資金でまかなうこととしております。
4【重要な契約等】
該当事項はありません。
5【研究開発活動】
特に記載する事項はありません。
第3【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
2【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,500 |
| 計 | 1,500 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (令和7年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和7年12月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,230 | 1,230 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 |
| 計 | 1,230 | 1,230 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日~ 令和7年9月30日 | - | 1,230 | - | 100,000 | - | 916,300 |
(5)【大株主の状況】
| 令和7年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| オーエスジー株式会社 | 愛知県豊川市本野ケ原3-22 | 21 | 1.71 |
| サーラエナジー株式会社 | 愛知県豊橋市駅前大通1-55 | 10 | 0.81 |
| 豊橋鉄道株式会社 | 愛知県豊橋市駅前大通1-46 | 6 | 0.49 |
| 藤産業株式会社 | 愛知県豊川市宿町字野川127 | 6 | 0.49 |
| 永田鉄工株式会社 | 愛知県豊川市宿町字野川1-12 | 6 | 0.49 |
| 豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市小畷町579 | 5 | 0.41 |
| 株式会社オノコム | 愛知県豊橋市鍵田町36 | 5 | 0.41 |
| イソガイ株式会社 | 愛知県豊橋市岩屋町岩屋下85 | 5 | 0.41 |
| 蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市神明町4-25 | 4 | 0.33 |
| 豊川信用金庫 | 愛知県豊川市末広通3-34-1 | 4 | 0.33 |
| しばざき株式会社 | 愛知県豊川市赤坂台1510 | 4 | 0.33 |
| 山田正吾 | 愛知県碧南市 | 4 | 0.33 |
| 計 | - | 80 | 6.50 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和7年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,230 | 1,230 | - |
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,230 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 1,230 | - |
(注) 当社は単元株制度を採用しておりません。
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
第5【経理の状況】
1.中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表規則第
1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)の中間財務諸表について、栄監査法人により中間監査を受けております。
3.中間連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
1【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 671,445 | 685,612 |
| 前払費用 | - | 1,365 |
| 貯蔵品 | 312 | 312 |
| 未収入金 | 104 | 458 |
| 流動資産合計 | 671,862 | 687,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 463,154 | ※1 450,699 |
| 構築物(純額) | ※1 107,846 | ※1 101,656 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 2,093 | ※1 1,787 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 10,171 | ※1 9,663 |
| 土地 | 279,858 | 279,858 |
| コース勘定 | 820,686 | 820,686 |
| 有形固定資産合計 | 1,683,809 | 1,664,351 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 753 | 753 |
| 無形固定資産合計 | 753 | 753 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 繰延税金資産 | 135 | 231 |
| 長期預金 | 114,500 | 117,500 |
| 投資その他の資産合計 | 114,735 | 117,831 |
| 固定資産合計 | 1,799,298 | 1,782,937 |
| 資産合計 | 2,471,161 | 2,470,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,575 | 1,098 |
| 未払法人税等 | 2,746 | 4,215 |
| 未払消費税等 | 4,356 | 3,913 |
| 流動負債合計 | 17,677 | 9,227 |
| 負債合計 | 17,677 | 9,227 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 916,300 | 916,300 |
| その他資本剰余金 | 1,374,600 | 1,374,600 |
| 資本剰余金合計 | 2,290,900 | 2,290,900 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,583 | 20,558 |
| 利益剰余金合計 | 62,583 | 70,558 |
| 株主資本合計 | 2,453,483 | 2,461,458 |
| 純資産合計 | 2,453,483 | 2,461,458 |
| 負債純資産合計 | 2,471,161 | 2,470,686 |
②【中間損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 売上高 | 48,832 | 48,832 |
| 売上原価 | 31,555 | 31,667 |
| 売上総利益 | 17,276 | 17,164 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,165 | 5,392 |
| 営業利益 | 12,111 | 11,771 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 40 | 380 |
| 営業外収益合計 | 40 | 380 |
| 経常利益 | 12,151 | 12,152 |
| 特別利益 | ||
| 災害に伴う受取保険金 | 2,138 | - |
| 特別利益合計 | 2,138 | - |
| 特別損失 | ||
| 災害による損失 | 1,770 | - |
| 特別損失合計 | 1,770 | - |
| 税引前中間純利益 | 12,520 | 12,152 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,629 | 4,273 |
| 法人税等調整額 | △242 | △96 |
| 法人税等合計 | 4,386 | 4,176 |
| 中間純利益 | 8,133 | 7,975 |
③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 100,000 | 916,300 | 1,374,600 | 2,290,900 | 50,000 | 6,372 | 56,372 | 2,447,272 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 中間純利益 | 8,133 | 8,133 | 8,133 | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - | - | 8,133 | 8,133 | 8,133 |
| 当中間期末残高 | 100,000 | 916,300 | 1,374,600 | 2,290,900 | 50,000 | 14,505 | 64,505 | 2,455,405 |
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 2,447,272 |
| 当中間期変動額 | |
| 中間純利益 | 8,133 |
| 当中間期変動額合計 | 8,133 |
| 当中間期末残高 | 2,455,405 |
当中間会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 100,000 | 916,300 | 1,374,600 | 2,290,900 | 50,000 | 12,583 | 62,583 | 2,453,483 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 中間純利益 | 7,975 | 7,975 | 7,975 | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - | - | 7,975 | 7,975 | 7,975 |
| 当中間期末残高 | 100,000 | 916,300 | 1,374,600 | 2,290,900 | 50,000 | 20,558 | 70,558 | 2,461,458 |
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 2,453,483 |
| 当中間期変動額 | |
| 中間純利益 | 7,975 |
| 当中間期変動額合計 | 7,975 |
| 当中間期末残高 | 2,461,458 |
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 12,520 | 12,152 |
| 減価償却費 | 19,909 | 19,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △380 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △354 |
| 受取保険金 | △2,138 | - |
| 災害による損失 | 1,770 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,770 | △9,477 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,757 | △1,365 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,712 | △443 |
| 小計 | 26,204 | 19,589 |
| 利息の受取額 | 40 | 380 |
| 受取保険金の受取額 | 2,138 | - |
| 災害損失の支払額 | △1,770 | - |
| 法人税等の支払額 | △502 | △2,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,111 | 17,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △5,402 | △5,431 |
| 固定資産の取得による支出 | △86,419 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,822 | △5,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,710 | 11,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,078 | 332,016 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 370,368 | ※ 343,751 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 15~50年
構築物 10~50年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
2.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
不動産賃貸事業
当社は、保有するゴルフコース及び付属設備を東海カントリークラブにゴルフ場施設賃貸借契約により賃貸しております。賃貸期間は定めがないものの、一定期間にわたり継続的に充足される履行義務であると判断し、契約条件に従い毎月一定額の賃貸料を収益として認識し、対価を受領しております。
3.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) |
|---|---|
| 1,981,571千円 | 2,001,030千円 |
(中間損益計算書関係)
減価償却実施額
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 19,909千円 | 19,458千円 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
前中間会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
発行済株式の種類及び総数
| 当事業年度期首株式数(株) | 当中間会計期間増加株式数(株) | 当中間会計期間減少株式数(株) | 当中間会計期間末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 1,230 | - | - | 1,230 |
| 合計 | 1,230 | - | - | 1,230 |
当中間会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
発行済株式の種類及び総数
| 当事業年度期首株式数(株) | 当中間会計期間増加株式数(株) | 当中間会計期間減少株式数(株) | 当中間会計期間末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 1,230 | - | - | 1,230 |
| 合計 | 1,230 | - | - | 1,230 |
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 738,397千円 | 685,612千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △368,029 | △341,861 |
| 現金及び現金同等物 | 370,368 | 343,751 |
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「現金及び預金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(令和7年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 長期預金 | 114,500 | 114,500 | - |
| 負債計 | 114,500 | 114,500 | - |
当中間会計期間(令和7年9月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 長期預金 | 117,500 | 116,619 | △880 |
| 資産計 | 117,500 | 116,619 | △880 |
(注)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(令和7年3月31日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和7年3月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期預金 | - | 114,500 | - | 114,500 |
| 負債計 | - | 114,500 | - | 114,500 |
当中間会計期間(令和7年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期預金 | - | 116,619 | - | 116,619 |
| 資産計 | - | 116,619 | - | 116,619 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期預金
長期預金の時価は、元利金の合計額を国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、上記の評価方法による算定結果は帳簿価額にほぼ等しいといえることから当該帳簿価額をもって時価としております。
(有価証券関係)
その他有価証券
前事業年度(令和7年3月31日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に、前事業年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
Ⅰ 前中間会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
(単位:千円)
| 不動産賃貸事業 | |
|---|---|
| 顧客との契約から生じる収益 | ― |
| その他の収益 | 48,832 |
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
(単位:千円)
| 不動産賃貸事業 | |
|---|---|
| 顧客との契約から生じる収益 | ― |
| その他の収益 | 48,832 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)2.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 東海カントリークラブ | 48,432 | 不動産賃貸事業 |
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 東海カントリークラブ | 48,432 | 不動産賃貸事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純利益 | 6,612円 | 6,484円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純利益(千円) | 8,133 | 7,975 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る中間純利益(千円) | 8,133 | 7,975 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,230 | 1,230 |
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 1,994,701円 | 2,001,186円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 純資産の部の合計額(千円) | 2,453,483 | 2,461,458 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 (千円) | 2,453,483 | 2,461,458 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(株) | 1,230 | 1,230 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(2)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第66期)(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)令和7年6月27日東海財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
| 令和7年12月24日 | |||
| 株式会社東海カントリークラブ |
| 取締役会 | 御中 |
|---|
栄監査法人 名古屋事務所
指定社員 業務執行社員 公認会計士 林 浩史 指定社員 業務執行社員 公認会計士 井上 友貴
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東海カントリークラブの令和7年4月1日から令和8年3月31日までの第67期事業年度の中間会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東海カントリークラブの令和7年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。