西日本高速道路株式会社 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 令和7年12月18日 |
| 【中間会計期間】 | 第21期中(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) |
| 【会社名】 | 西日本高速道路株式会社 |
| 【英訳名】 | West Nippon Expressway Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 芝村 善治 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号 |
| 【電話番号】 | 06-6344-4000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 南 泰夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号 |
| 【電話番号】 | 06-6344-4000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 南 泰夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第19期中 | 第20期中 | 第21期中 | 第19期 | 第20期 | |
| 会計期間 | 自令和5年 4月1日 至令和5年 9月30日 | 自令和6年 4月1日 至令和6年 9月30日 | 自令和7年 4月1日 至令和7年 9月30日 | 自令和5年 4月1日 至令和6年 3月31日 | 自令和6年 4月1日 至令和7年 3月31日 | |
| 営業収益 | (百万円) | 520,115 | 501,493 | 558,807 | 1,077,088 | 1,245,703 |
| 経常利益 | (百万円) | 13,198 | 20,486 | 21,176 | 13,212 | 11,172 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | (百万円) | 10,337 | 14,789 | 16,254 | 10,611 | 9,137 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 11,228 | 13,673 | 15,602 | 16,422 | 16,340 |
| 純資産額 | (百万円) | 244,800 | 263,667 | 281,937 | 249,994 | 266,334 |
| 総資産額 | (百万円) | 2,323,047 | 2,864,392 | 2,911,925 | 2,532,314 | 2,690,732 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,574.71 | 2,773.29 | 2,965.37 | 2,629.36 | 2,801.28 |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | 108.81 | 155.68 | 171.10 | 111.70 | 96.19 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 10.5 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 9.9 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △103,170 | △205,016 | △133,890 | △171,202 | △214,033 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △12,851 | △23,596 | △17,930 | △28,804 | △35,838 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 268,657 | 354,385 | 185,172 | 417,661 | 202,999 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | (百万円) | 493,446 | 684,234 | 544,941 | 558,465 | 511,592 |
| 従業員数 | (人) | 16,308 | 16,200 | 16,250 | 16,072 | 16,219 |
| <外、平均臨時雇用者数> | <3,762> | <4,044> | <4,016> | <3,999> | <4,025> | |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
2.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は各期間の平均人員を< >で外書きしています。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第19期中 | 第20期中 | 第21期中 | 第19期 | 第20期 | |
| 会計期間 | 自令和5年 4月1日 至令和5年 9月30日 | 自令和6年 4月1日 至令和6年 9月30日 | 自令和7年 4月1日 至令和7年 9月30日 | 自令和5年 4月1日 至令和6年 3月31日 | 自令和6年 4月1日 至令和7年 3月31日 | |
| 営業収益 | (百万円) | 507,518 | 487,821 | 543,905 | 1,049,609 | 1,216,045 |
| 経常利益 | (百万円) | 14,313 | 21,742 | 21,893 | 8,608 | 6,320 |
| 中間(当期)純利益 | (百万円) | 11,261 | 16,108 | 16,855 | 7,295 | 5,940 |
| 資本金 | (百万円) | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 純資産額 | (百万円) | 205,835 | 217,936 | 224,580 | 201,879 | 207,802 |
| 総資産額 | (百万円) | 2,292,888 | 2,830,517 | 2,875,515 | 2,506,604 | 2,667,377 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 9.0 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 7.8 |
| 従業員数 | (人) | 2,738 | 2,721 | 2,739 | 2,714 | 2,697 |
| <外、平均臨時雇用者数> | <357> | <353> | <339> | <348> | <341> | |
(注) 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は各期間の平均人員を< >で外書きしています。
2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また主要な関係会社における異動もありません。
3【関係会社の状況】
当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
4【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
令和7年9月30日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 15,149 <2,789> |
| 受託事業 | |
| SA・PA事業 | 691 <1,186> |
| その他 | |
| 全社(共通) | 410 <41> |
| 計 | 16,250 <4,016> |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は当中間連結会計期間の平均人員を< >で外書きしています。
2.高速道路事業及び受託事業、SA・PA事業及びその他については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しています。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、人事等の部署に所属している従業員数を記載しています。
(2)提出会社の状況
令和7年9月30日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 2,278 <292> |
| 受託事業 | |
| SA・PA事業 | 51 <6> |
| その他 | |
| 全社(共通) | 410 <41> |
| 計 | 2,739 <339> |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は当中間会計期間の平均人員を< >で外書きしています。
2.高速道路事業及び受託事業、SA・PA事業及びその他については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しています。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、人事等の部署に所属している従業員数を記載しています。
(3)労働組合の状況
労働組合との間に特記すべき事項はありません。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はなく、また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標はありません。
(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。
2【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
1.経営成績等の状況の概要
(1)財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間における我が国の経済は、緩やかな回復を続けている状況にある中、当社グループとしては、24時間365日、我が国の大動脈として生活・経済活動に欠かせない重要なインフラである高速道路の機能・サービスを間断なく提供するとともに、「私たちは、高速道路の安全・安心を最優先に、高速道路の進化に挑み続け、地域の発展と豊かな未来の実現に貢献します」というグループ理念のもと、安全・安心の確保を目指し、さらに満足度の高い機能・サービスの提供を行うべく事業を展開しました。
このような事業環境のもと、当社グループが運営する高速道路事業においては、高速道路の通行台数は前年同期比2.5%増となり、料金収入は前年同期比2.4%増(404,944百万円)となりました。
高速道路事業以外の事業については、SA・PA事業を中心に展開しました。
その結果、当中間連結会計期間の営業収益は558,807百万円(前中間連結会計期間比11.4%増)、営業費用は541,540百万円(同12.1%増)、営業利益は17,266百万円(同7.2%減)、経常利益は21,176百万円(同3.4%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は16,254百万円(同9.9%増)となりました。
各セグメントの概要は次のとおりです。
(高速道路事業)
高速道路事業においては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と平成18年3月31日に締結した「高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する協定」及び平成31年3月26日に締結した「一般国道201号(八木山バイパス)に関する協定(その2)」(その後の変更を含み、以下「協定」と総称します。)並びに道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行いました。
道路管理事業においては、令和7年8月の大雨の影響により、九州及び中国地方において通行止めが発生し、九州自動車道や中国自動車道では災害が発生しました。九州自動車道では、切土のり面が崩落し、高速道路本線に土砂流入が発生しましたが、約3日間にわたる土砂撤去等の復旧工事の末、通行止めを解除しました。
休日割引については、「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ(令和5年10月18日観光立国推進閣僚会議決定)」において、観光需要の分散・平準化のため、割引の適用条件を含め、休日と平日のバランスの見直しを進める等の方針が示されたことを踏まえ、令和6年度からゴールデンウィーク、お盆、年末年始に加えてシルバーウィークについても適用しないこととしました。これにより渋滞量が減少する傾向が見られた一方で、ほかの3連休についても連休後の土日と比較して交通の集中が発生していることから、令和7年度以降は、新たに3連休についても適用しないこととしました。
道路建設事業については、新名神高速道路の着実な整備や4・6車線化を推進する等、高速道路ネットワークの形成及び充実を図りました。
その結果、当中間連結会計期間の営業収益は535,571百万円(前中間連結会計期間比11.3%増)、営業費用は520,980百万円(同12.0%増)となり、営業利益は14,591百万円(同7.1%減)となりました。
(受託事業)
受託事業においては、高速道路の計画・建設・管理の各段階を通じ、これまで培ってきた技術力・ノウハウを活かして、国及び地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等を実施しました。
その結果、当中間連結会計期間の営業収益は2,028百万円(前中間連結会計期間比46.5%増)、営業費用は2,074百万円(同48.5%増)となり、営業損失は45百万円(前中間連結会計期間は営業損失12百万円)となりました。
(SA・PA事業)
SA・PA事業においては、お客さま満足度の向上と新たな価値創出を目的に、魅力ある施設づくりを推進し、お客さまに対して新しい体験と感動を提案する取り組みを進めています。
SA・PAへの立寄り動機の創出を目的に、大阪・関西万博の開催に合わせて、万博関連商品を取り揃えた専用コーナーの設置や万博チケットの提示による割引サービスを実施しました。また生絞りオレンジジュースなどの高付加価値商品を販売する自動販売機を新たに設置しました。
さらに、地域とともに発展するSA・PAを目指し、旅先で使えるチケットが入った運試し型のチケット販売機をSA・PAに設置し、偶発性と体験性を演出するクルマ旅キャンペーン(旅っチャ)を岡山県岡山市と和歌山県みなべ町で開催しました。また、九州産業大学との産学共創により、学生主体の地域アンテナショップ「KSUちはやサービスエリア」の展開や、PAを起点に町民主体のまちづくりを目指す「東そのぎリヤカー商店街」の実施など、地域の魅力を発掘するプロジェクトを推進しました。
その他、旅の思い出を記録できる「マイページ」機能の追加といったSA・PA情報サイトのリニューアルやSNS、マスコミを活用した情報発信の強化により、多くのお客さまに向けてSA・PAの魅力を発信しました。
その結果、当中間連結会計期間の営業収益は17,642百万円(前中間連結会計期間比5.4%増)、営業費用は15,235百万円(同9.2%増)となり、営業利益は2,407百万円(同13.5%減)となりました。
(その他)
その他においては、福岡市天神地区における駐車場事業、佐賀県鳥栖市及び熊本市東区の2箇所におけるトラックターミナル事業並びに海外における有料道路事業及びコンサルティング事業等を行いました。
当中間連結会計期間のその他全体としては、営業収益は4,175百万円(前中間連結会計期間比42.6%増)、営業費用は3,843百万円(同38.1%増)となり、営業利益は331百万円(前中間連結会計期間は143百万円)となりました。
当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ221,193百万円増加し、2,911,925百万円となりました。仕掛道路資産が増加したことが主な要因です。
負債は、前連結会計年度末に比べ205,590百万円増加し、2,629,988百万円となりました。道路建設関係社債が増加したことが主な要因です。
純資産は、前連結会計年度末に比べ15,602百万円増加し、281,937百万円となりました。親会社株主に帰属する中間純利益の計上による利益剰余金の増加が主な要因です。
自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイント低下し、9.7%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の中間期末残高は、544,941百万円(前中間連結会計期間比20.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は133,890百万円(前中間連結会計期間比34.7%減)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益21,114百万円に加え、売上債権の減少額24,253百万円といった資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額204,749百万円といった資金の使用によるものです。
なお、上記棚卸資産の増加額は、その大部分が特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の増加によるものであり、かかる資産は、中間連結貸借対照表の「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されます。なお、その建設資金には財務活動の結果得られた資金を充当しています。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は17,930百万円(前中間連結会計期間比24.0%減)となりました。これは主に、料金収受機械、ETC装置等の設備投資17,814百万円などの資金の使用があったためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は185,172百万円(前中間連結会計期間比47.7%減)となりました。これは主に、長期借入れ及び道路建設関係社債発行による資金の獲得346,130百万円があったものの、長期借入金の返済及び道路建設関係社債償還による資金の使用160,000百万円(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項による債務引受額160,000百万円を含みます。)があったためです。
なお、建設投資(仕掛道路資産)に係る有利子負債は、建設投資(仕掛道路資産)を機構に引き渡す際に同時に機構が債務を引き受けます。
(3)生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を、金額あるいは数量で示すことはしていません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「1.経営成績等の状況の概要 (1)財政状態及び経営成績の状況」において各セグメントの業績に関連付けて記載しています。
2.経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について
① 高速道路事業の非営利性等について
高速道路事業においては、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)及び機構法の規定により機構と締結した協定並びに特措法の規定による事業許可に基づき、機構から道路資産を借受けたうえ、道路利用者より料金を徴収、かかる料金収入から機構への賃借料及び管理費用の支払いに充てています。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の徴収する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされています。なお、各連結会計年度においては、料金収入や管理費用等の実績と当初計画との乖離等により利益又は損失が生じる場合がありますが、機構との協定に基づき、賃借料の着実な支払いを行うことが重要であるとの認識から、将来の社会経済変動及び自然災害の発生により料金収入が変動した場合等を想定し、高速道路事業に係る利益を備えのために積み立てています。
また、高速道路事業においては、冬期における交通確保のための雪氷対策や維持修繕関係の工事が下半期に完成することが多いことから、上半期よりも下半期に費用がより多く計上される傾向にあります。他方、夏季の好天や長期休暇が多いこと等に伴い、料金収入は上半期のほうがより多い傾向にあります。
② 機構による債務引受け等について
当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところですが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされています。
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定すること、債務引受けは併存的(重畳的)債務引受けの方法によること等、債務引受けの実際の運用について確認しています。
なお、高速道路に係る道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、かかる資産及び債務は当社の中間連結財務諸表又は中間財務諸表に計上されないこととなりますが、当該債務について、原則当社は引き続き機構と連帯してその弁済の責めを負うこととされており、かかる債務の履行に関する主たる取扱いは機構が行うこととなります。
また、日本道路公団の民営化に伴い当社、機構、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱が承継した日本道路公団の債務の一部について、当社と、機構、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じています(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第16条)。
(2)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの中間連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。かかる中間連結財務諸表の作成に際しては、中間連結会計期間末における資産、負債及び中間連結会計期間における収益、費用の金額並びに開示に影響を与える事項についての見積りを行う必要があります。当該見積りについては、過去の実績や現在の状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき合理的に判断を行い、継続して評価を行っていますが、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果はこれら見積りと異なる場合があります。
当社グループの中間連結財務諸表において採用する重要な会計方針は、後記「第5 経理の状況 1 中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項」の「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載していますが、特に以下の会計方針が、当社グループの中間連結財務諸表においては重要であると考えています。
① 仕掛道路資産
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた資産は、当社グループの中間連結財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、かかる資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等その他道路資産の取得に要した費用の額を加えた額となります。また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは上記建設価額に算入しています。
なお、上記「(1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について ② 機構による債務引受け等について」に記載のとおり、かかる資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき道路資産として機構に帰属すると同時に、協定に基づき当社が機構から借受けることとなりますが、かかる借受けについてはオペレーティング・リースとして処理し、借受けに係る資産及び負債は当社グループの中間連結財務諸表には計上されないこととなります。
② 料金収入等の計上基準
営業収益のうち、料金収入については、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を計上しています。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を計上しています。また、営業収益のうち、道路資産完成高の計上は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を機構に引き渡した日に行っています。
③ 受託業務収入等の計上基準
営業収益のうち、直轄高速道路事業収入及び受託業務収入等については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を計上しています。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を計上しています。
④ 退職給付債務及び費用
従業員の退職給付債務及び費用は、数理計算上で設定される諸前提条件に基づいて算出しています。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び長期期待運用収益率などが含まれます。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、退職給付債務及び費用に影響する可能性があります。
⑤ 固定資産の減損
当社グループは、多くの固定資産を保有しています。これら固定資産の回収可能価額については、将来キャッシュ・フロー、割引率、正味売却価額等多くの前提条件に基づき算出し、減損の要否を検討しています。
⑥ 繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性を判断する際、将来の課税所得を合理的に見積もっています。よって、将来の課税所得の見積額に変更が生じた場合、繰延税金資産が増額又は減額され、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(3)経営成績の分析
① 営業収益
当中間連結会計期間における高速道路事業の営業収益については、道路資産完成高が増加したこと等により535,571百万円(前中間連結会計期間比11.3%増)となりました。受託事業の営業収益については、国及び地方公共団体の委託に基づく工事が増加したこと等により2,028百万円(同46.5%増)、SA・PA事業の営業収益については、17,642百万円(同5.4%増)、その他の営業収益については、4,175百万円(同42.6%増)となりました。以上により、当中間連結会計期間における営業収益合計は、558,807百万円(同11.4%増)となりました。
② 営業利益
当中間連結会計期間における高速道路事業の営業費用は、道路資産完成原価が増加したこと等により520,980百万円(前中間連結会計期間比12.0%増)となりました。受託事業の営業費用については、国及び地方公共団体の委託に基づく工事が増加したこと等により2,074百万円(同48.5%増)、SA・PA事業の営業費用は15,235百万円(同9.2%増)、その他の営業費用は3,843百万円(同38.1%増)となりました。以上により、当中間連結会計期間における営業費用合計は、541,540百万円(同12.1%増)となりました。
その結果、当中間連結会計期間における営業利益は、17,266百万円(同7.2%減)となりました。その内訳は、高速道路事業の営業利益は14,591百万円(同7.1%減)、受託事業の営業損失は45百万円(前中間連結会計期間は営業損失12百万円)、SA・PA事業の営業利益は2,407百万円(前中間連結会計期間比13.5%減)、その他の営業利益は331百万円(前中間連結会計期間は営業利益143百万円)です。
③ 経常利益
当中間連結会計期間の営業外収益は、受取利息1,773百万円等の計上により3,994百万円(前中間連結会計期間は営業外収益1,943百万円)となり、営業外費用は、支払利息21百万円等の計上により83百万円(前中間連結会計期間比53.7%増)となりました。
その結果、当中間連結会計期間の経常利益は、21,176百万円(同3.4%増)となりました。
④ 親会社株主に帰属する中間純利益
当中間連結会計期間の特別利益は、固定資産売却益28百万円等の計上により28百万円(前中間連結会計期間比81.7%減)となり、特別損失は、固定資産除却損34百万円等の計上により90百万円(同61.5%増)となりました。
その結果、税金等調整前中間純利益は21,114百万円(同2.6%増)となり、これから法人税等合計4,846百万円(同16.4%減)及び非支配株主に帰属する中間純利益14百万円(前中間連結会計期間は非支配株主に帰属する中間純損失0百万円)を控除した親会社株主に帰属する中間純利益は、16,254百万円(前中間連結会計期間比9.9%増)となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
① キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの分析は、前記「1.経営成績等の状況の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載しています。
② 資金調達
資金の調達は、高速道路料金の徴収等の営業活動のほか、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産に係る投資については、道路建設関係社債の発行並びに機構からの無利子借入れ及び金融機関等からの借入れを通じて実施しました。
資金の調達においては低利かつ安定的な調達を目指し、道路建設関係社債の発行を基軸としつつ、金融機関等からの借入れも実施し、調達バランスの最適化を図っています。
③ 資金需要と設備投資
当社グループの主な資金需要は、協定に基づく機構への賃借料に加え、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の建設資金及び事業用設備に係る設備投資資金です。
道路資産賃借料の支払いには高速道路料金収入を、道路資産の建設資金には道路建設関係社債の発行並びに機構からの無利子借入金及び金融機関等からの借入金を充てています。
なお、資産及び設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載しています。
4【重要な契約等】
関門トンネルの事業許可について
管理有料道路である関門トンネルの料金徴収期間は、令和7年9月30日までとされていましたが、令和7年9月29日付けで国土交通大臣の事業許可を受け、令和7年10月以降も引き続き、関門トンネルの維持管理を実施します。
5【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動の領域は、「構造物の耐久性」、「点検・モニタリングの高度化・効率化」、「道路情報提供の高度化及びICT技術の利活用」、「環境」、「メンテナンス作業の効率化」及び「交通規制の安全性向上」であり、高速道路ネットワークの機能を今後も永続的に活用していくために、少子高齢化や労働者不足、技能者の高齢化による技術力低下、地震や豪雨等の自然災害による被災、地球温暖化といった社会環境の変化、特定更新等工事に対応した技術開発に取り組んでおり、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、658百万円となりました。
なお、当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱の3社は、①3社共通の技術課題への対応、②集約による技術力の確保と向上、③人的資産を含む技術資産の活用を図るため、㈱高速道路総合技術研究所に3社の調査・研究及び技術開発に関する業務を委託しています。
(1)高速道路事業に係る研究開発費は658百万円です。
第3【設備の状況】
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1)主要な設備の状況
当中間連結会計期間において当社グループの主要な設備に異動は生じませんでした。
(2)設備の新設、除却等の計画
当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した主要な設備の新設の計画について、以下のとおり変更しました。
| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 | |||||
| 当社 明石サービスエリア他 | 兵庫県明石市他 | SA・PA事業 | 営業用建物等 | 10,991 | 2,653 | 自己資金 | 令和2年8月 | 令和12年7月 |
2【道路資産】
(1)主要な道路資産の状況
当社グループは、当中間連結会計期間において、高速自動車国道中央自動車道西宮線などの修繕等を通じ総額328,095百万円の仕掛道路資産の建設を行いました。
また、当中間連結会計期間において機構に帰属し借受道路資産として当社が借受けることとなった道路資産は、総額128,739百万円であり、その内訳は以下のとおりです。
| 路線・区間等 | 帰属時期(注1) | 道路資産価額 (百万円) (注2) | |
| 一般国道10号 (隼人道路) | 新設・改築 (鹿児島県霧島市隼人町住吉から鹿児島県姶良市加治木町反土まで) | 令和7年6月 | 20,920 |
| 高速自動車国道 中央自動車道西宮線等 | 修繕 | 令和7年6月 令和7年9月 | 97,513 |
| 高速自動車国道 中央自動車道西宮線等 | 特定更新 | 令和7年6月 令和7年9月 | 9,303 |
| 高速自動車国道 中央自動車道西宮線等 | 災害復旧 | 令和7年6月 令和7年9月 | 1,002 |
| 合計 | 128,739 | ||
(注)1.仕掛道路資産が機構に帰属し借受道路資産となった時期を記載しています。
2.道路資産価額には、建設中利息及び建設中一般管理費相当額を含みます。
主要な道路資産に係る当連結会計年度の年間賃借料(注)は、554,681百万円となっています。かかる資産は、協定に基づき、当社が機構より借受けている借受道路資産です。
(注)これらの賃借料は、全国路線網に属する高速道路それぞれについて定められるものではありません。
(2)道路資産の建設、除却等の計画
前連結会計年度末に計画中であった当社グループの道路資産に係る重要な建設計画について、当中間連結会計期間において以下のとおり追加・変更しました。
| 路線 | 建設予定金額 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) (注2) | 既支払額 (百万円) (注3) | 着手 (注4) | 完了 (注5) | |
| 高速自動車国道中央自動車道 西宮線 | 34,727 | 440 [16,385] | 昭和62年3月 | 令和14年3月 |
| 高速自動車国道近畿自動車道 天理吹田線 | 88,832 | 13,585 [72,104] | 平成12年1月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道近畿自動車道 名古屋神戸線 | 2,650,882 | 994,118 [821,009] | 平成5年12月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道近畿自動車道 松原那智勝浦線 | 207,542 | 7,735 [135,121] | 平成28年7月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道近畿自動車道 敦賀線 | 158,607 | 1,448 [43,149] | 平成11年1月 | 令和14年3月 |
| 高速自動車国道中国縦貫自動車道 | 27,039 | 103 [25,467] | 令和5年10月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道山陽自動車道吹田山口線 | 35,657 | 3,405 [24,575] | 平成18年4月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道姫路鳥取線 | 74,708 | 5,704 [67,633] | 平成18年4月 | 令和8年3月 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道岡山米子線 | 110,243 | 9,860 [15,132] | 令和2年5月 | 令和14年3月 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道尾道松江線 | 25,853 | 25 [4,942] | 令和6年5月 | 令和16年3月 |
| 高速自動車国道中国横断自動車道広島浜田線 | 84,589 | 2,460 [-] | 令和4年5月 | 令和14年3月 |
| 高速自動車国道山陰自動車道 鳥取益田線 | 51,882 | 44 [51,767] | 平成26年9月 | 令和8年3月 |
| 高速自動車国道四国縦貫自動車道 | 197,695 | 11,877 [5,082] | 平成30年9月 | 令和16年3月 |
| 高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線 | 326,643 | 24,524 [291,880] | 平成11年1月 | 令和8年3月 |
| 高速自動車国道九州縦貫自動車道鹿児島線 | 29,776 | 141 [26,017] | 平成30年9月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道九州横断自動車道長崎大分線 | 51,406 | - [49,408] | 昭和48年9月 | 令和13年3月 |
| 高速自動車国道東九州自動車道 | 529,076 | 10,063 [351,778] | 平成10年1月 | 令和16年3月 |
| 高速自動車国道沖縄自動車道 | 5,096 | 684 [-] | 平成26年9月 | 令和19年3月 |
| 一般国道497号 (西九州自動車道(佐世保道路)) | 127,062 | 17,958 [78,116] | 平成30年5月 | 令和10年3月 |
| 一般国道497号 (西九州自動車道(武雄佐世保道路)) | 38,423 | 105 [-] | 令和6年5月 | 令和16年3月 |
| 一般国道42号(湯浅御坊道路) | 105,114 | 14,206 [90,563] | 平成25年7月 | 令和8年3月 |
| 一般国道1号(油小路線) | 32,833 | 853 [-] | 令和3年1月 | 令和11年3月 |
| 一般国道1号(淀川左岸線延伸部) | 69,274 | 10,211 [-] | 平成29年6月 | 令和14年3月 |
| 一般国道2号(第二神明道路) | 76,080 | 33,789 [-] | 平成30年5月 | 令和10年3月 |
| 一般国道10号(隼人道路) | 29,378 | 924 [24,197] | 平成30年5月 | 令和8年3月 |
| 一般国道24号(京奈和自動車道(大和北道路)) | 139,344 | 25,157 [-] | 平成30年5月 | 令和15年3月 |
| 一般国道31号(広島呉道路) | 93,354 | 27,240 [-] | 令和元年7月 | 令和11年3月 |
| 一般国道201号(八木山バイパス) | 11,475 | 183 [7,252] | 令和元年5月 | 令和12年3月 |
| 一般国道2号(広島岩国道路) | 1,168 | 1 [-] | 令和2年5月 | 令和13年3月 |
| 一般国道196号(今治・小松自動車道(今治小松道路)) | 3,833 | 721 [-] | 令和2年5月 | 令和9年3月 |
| 一般国道3号(南九州西回り自動車道(市来~鹿児島西)) | 15,236 | 3,618 [-] | 令和2年5月 | 令和12年3月 |
| 一般国道9号(安来道路) | 35,479 | 2,108 [-] | 令和3年5月 | 令和14年3月 |
| 一般国道10号(椎田道路) | 45,723 | 1,652 [-] | 令和3年5月 | 令和16年3月 |
| 一般国道43号(名神湾岸連絡線) | 513 | - [-] | 令和13年4月 | 令和14年3月 |
(注)1.協定に基づく高速道路の新設又は改築により建設する仕掛道路資産について記載しています。
2.総額には、仕掛道路資産に係る建設中利息及び一般管理費相当額が含まれています。
3.当中間連結会計期間末時点において既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で外書きしています。
4.着手年度は路線のうち最も早い区間の着手年度を記載しています。なお、当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前に着手した路線については、日本道路公団が着手した時期を記載しています。
5.道路資産の機構への帰属に際しては所定の手続きを経る必要があり、当該手続きを終了した道路資産は順次機構に帰属することとなるため、完了時期は機構帰属時期と必ずしも一致しません。なお、完了年度は路線のうち最も遅い区間の完了年度を記載しています。
6.所要資金は、社債及び借入金により調達する予定です。
上記のほか、高速道路の修繕に係る工事(特定更新等工事を除きます。)については、当連結会計年度以降最大で3,022,313百万円、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構から無利子貸付けを受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降最大で37,084百万円、特定更新等工事については、当連結会計年度以降最大で1,331,941百万円と見込んでいます。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 380,000,000 |
| 計 | 380,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (令和7年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和7年12月18日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 95,000,000 | 95,000,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。単元株式数は100株です。 |
| 計 | 95,000,000 | 95,000,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日~ 令和7年9月30日 | - | 95,000,000 | - | 47,500 | - | 47,500 |
(5)【大株主の状況】
| 令和7年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 財務大臣 | 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 | 95,000,000 | 100.00 |
| 計 | - | 95,000,000 | 100.00 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和7年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 95,000,000 | 950,000 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 95,000,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 950,000 | - |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
第5【経理の状況】
1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)(以下「連結財務諸表規則」といいます。)に基づいて作成しています。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第4編の規定により第2種中間連結財務諸表を作成しています。
(2) 当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」といいます。)及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)に基づいて作成しています。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けています。
1【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 301,592 | 274,941 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 142,558 | 123,474 |
| 短期貸付金 | 107 | 127 |
| 有価証券 | 210,000 | 270,000 |
| 仕掛道路資産 | 1,619,045 | 1,818,205 |
| その他 | ※2 97,248 | ※2 103,910 |
| 貸倒引当金 | △14 | △11 |
| 流動資産合計 | 2,370,537 | 2,590,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 153,348 | 155,944 |
| 減価償却累計額 | △65,690 | △67,525 |
| 減損損失累計額 | △398 | △405 |
| 建物及び構築物(純額) | 87,259 | 88,014 |
| 機械装置及び運搬具 | 243,474 | 246,864 |
| 減価償却累計額 | △181,527 | △187,601 |
| 減損損失累計額 | △11 | △11 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 61,935 | 59,250 |
| 土地 | 83,853 | 84,037 |
| その他 | 58,919 | 60,372 |
| 減価償却累計額 | △31,846 | △33,313 |
| 減損損失累計額 | △1 | △1 |
| その他(純額) | 27,071 | 27,058 |
| 有形固定資産合計 | 260,119 | 258,360 |
| 無形固定資産 | 25,873 | 25,474 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 5,255 | 5,755 |
| 退職給付に係る資産 | 2,994 | 3,189 |
| その他 | 24,205 | 26,385 |
| 貸倒引当金 | △125 | △130 |
| 投資その他の資産合計 | 32,329 | 35,200 |
| 固定資産合計 | 318,323 | 319,034 |
| 繰延資産 | 1,871 | 2,242 |
| 資産合計 | ※1 2,690,732 | ※1 2,911,925 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 317,274 | 338,876 |
| 未払法人税等 | 1,036 | 7,617 |
| ETCマイレージサービス契約負債 | 9,056 | 10,270 |
| 受託業務契約負債 | 4,351 | 3,666 |
| その他の契約負債 | 200 | 443 |
| 回数券返金負債 | 41 | - |
| 賞与引当金 | 4,666 | 5,331 |
| その他 | 42,189 | 34,635 |
| 流動負債合計 | 378,817 | 400,842 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 1,662,800 | ※1 1,869,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 306,971 | 287,661 |
| 役員退職慰労引当金 | 317 | 286 |
| 退職給付に係る負債 | 39,954 | 37,575 |
| その他 | 35,538 | 34,621 |
| 固定負債合計 | 2,045,580 | 2,229,145 |
| 負債合計 | 2,424,397 | 2,629,988 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,500 | 47,500 |
| 資本剰余金 | 55,497 | 55,497 |
| 利益剰余金 | 149,750 | 166,004 |
| 株主資本合計 | 252,748 | 269,002 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 385 | 309 |
| 為替換算調整勘定 | 37 | 35 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 12,950 | 12,362 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,373 | 12,707 |
| 非支配株主持分 | 212 | 227 |
| 純資産合計 | 266,334 | 281,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,690,732 | 2,911,925 |
②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 営業収益 | 501,493 | 558,807 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 278,709 | 285,122 |
| 高速道路等事業管理費及び売上原価 | 180,168 | 231,445 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 24,017 | ※1 24,972 |
| 営業費用合計 | 482,895 | 541,540 |
| 営業利益 | 18,597 | 17,266 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 550 | 1,773 |
| 受取配当金 | 34 | 54 |
| 負ののれん償却額 | 207 | 207 |
| 持分法による投資利益 | 259 | 315 |
| 土地物件貸付料 | 470 | 473 |
| 固定資産受贈益 | - | 852 |
| その他 | 420 | 317 |
| 営業外収益合計 | 1,943 | 3,994 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 損害賠償金 | 9 | 17 |
| 棚卸資産処分損 | 5 | 14 |
| 訴訟関連費用 | 3 | 10 |
| その他 | 16 | 18 |
| 営業外費用合計 | 54 | 83 |
| 経常利益 | 20,486 | 21,176 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 4 | ※2 28 |
| 負ののれん発生益 | 152 | - |
| その他 | - | 0 |
| 特別利益合計 | 156 | 28 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※3 0 | ※3 16 |
| 固定資産除却損 | ※4 30 | ※4 34 |
| 減損損失 | ※5 3 | ※5 30 |
| その他 | 21 | 8 |
| 特別損失合計 | 55 | 90 |
| 税金等調整前中間純利益 | 20,587 | 21,114 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,239 | 6,987 |
| 法人税等調整額 | △441 | △2,141 |
| 法人税等合計 | 5,797 | 4,846 |
| 中間純利益 | 14,789 | 16,268 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) | △0 | 14 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 14,789 | 16,254 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 中間純利益 | 14,789 | 16,268 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △51 | △77 |
| 為替換算調整勘定 | △8 | △1 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,008 | △553 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △47 | △33 |
| その他の包括利益合計 | △1,116 | △665 |
| 中間包括利益 | 13,673 | 15,602 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 13,673 | 15,588 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △0 | 14 |
③【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 47,500 | 55,497 | 140,612 | 243,610 |
| 当中間期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 14,789 | 14,789 | ||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | ||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 14,789 | 14,789 |
| 当中間期末残高 | 47,500 | 55,497 | 155,402 | 258,399 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 423 | 39 | 5,715 | 6,178 | 205 | 249,994 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 14,789 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | △87 | △8 | △1,019 | △1,116 | △0 | △1,116 |
| 当中間期変動額合計 | △87 | △8 | △1,019 | △1,116 | △0 | 13,673 |
| 当中間期末残高 | 336 | 30 | 4,695 | 5,062 | 205 | 263,667 |
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 47,500 | 55,497 | 149,750 | 252,748 |
| 当中間期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 16,254 | 16,254 | ||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | ||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 16,254 | 16,254 |
| 当中間期末残高 | 47,500 | 55,497 | 166,004 | 269,002 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 385 | 37 | 12,950 | 13,373 | 212 | 266,334 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 16,254 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | △75 | △1 | △588 | △665 | 14 | △651 |
| 当中間期変動額合計 | △75 | △1 | △588 | △665 | 14 | 15,602 |
| 当中間期末残高 | 309 | 35 | 12,362 | 12,707 | 227 | 281,937 |
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 20,587 | 21,114 |
| 減価償却費 | 15,632 | 16,141 |
| 減損損失 | 3 | 30 |
| 負ののれん償却額 | △207 | △207 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 564 | 665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △101 | △30 |
| ETCマイレージサービス契約負債の増減額(△は減少) | 923 | 1,214 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,939 | △2,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △584 | △1,828 |
| 支払利息 | 3,068 | 6,344 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △12 |
| 固定資産除却損 | 469 | 389 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50,864 | 24,253 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △248,437 | △204,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,567 | 15,614 |
| その他 | △5,673 | △6,625 |
| 小計 | △200,399 | △130,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 1,909 |
| 利息の支払額 | △2,771 | △5,169 |
| 法人税等の支払額 | △3,058 | △1,188 |
| 法人税等の還付額 | 565 | 582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △205,016 | △133,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △23,608 | △17,814 |
| 固定資産の売却による収入 | 209 | 642 |
| その他 | △196 | △757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,596 | △17,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,903 | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,314 | △20,000 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 487,615 | 345,439 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | △105,000 | △140,000 |
| その他 | △817 | △957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,385 | 185,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,768 | 33,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,465 | 511,592 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 684,234 | ※1 544,941 |
【中間連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) 前中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの道路建設関係社債償還による支出△105,000百万円及び長期借入金の返済による支出△29,314百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受けの額△105,000百万円及び△29,314百万円が含まれています。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローの棚卸資産の増減額△248,437百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額83,740百万円が含まれています。
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの道路建設関係社債償還による支出△140,000百万円及び長期借入金の返済による支出△20,000百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受けの額△140,000百万円及び△20,000百万円が含まれています。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローの棚卸資産の増減額△204,749百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額128,739百万円が含まれています。
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社数 27社
主要な連結子会社の名称
西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱
(2) 非連結子会社の名称等
沖縄道路サービス㈱
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社数 1社
会社名
沖縄道路サービス㈱
(2) 持分法適用の関連会社数 6社
主要な会社名
九州高速道路ターミナル㈱
(3) 持分法を適用していない関連会社(TSK㈱)は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に与える影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しています。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法によっています。
② 棚卸資産
仕掛道路資産
個別法による原価法によっています。
仕掛道路資産の取得原価は、道路資産の建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等その他道路資産の取得に要した費用の額を加えた額としています。
なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しています。
商品・原材料及び貯蔵品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっています。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社は定額法、連結子会社は主として定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~50年
構築物 10~45年
機械装置 5~10年
また、日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっています。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しています。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
② 賞与引当金
従業員への賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しています。
③ 役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規程に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しています。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3~14年)による定額法により按分した額を費用処理しています。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3~15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりです。なお、ファイナンス・リース取引に係る収益については、主としてリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。
① 高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っています。
主として、料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しています。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しています。また、道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識しています。
② 受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っており、主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しています。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しています。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しています。また、当該契約の着手前に請求する場合があり、その場合は、履行義務が充足する前に入金される場合があります。
③ SA・PA事業
SA・PA事業においては、高速道路の商業施設等の建設、管理等を行っています。SA・PA事業収入は、主に高速道路のSA・PAにおける商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。
④ その他
その他においては、駐車場事業、トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を行っています。その他の事業収入は、主に事業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。
(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
なお、在外子会社の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しています。
(8) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「棚卸資産処分損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「訴訟関連費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた25百万円は、「棚卸資産処分損」5百万円、「訴訟関連費用」3百万円、「その他」16百万円として組替えています。
前中間連結会計期間において、独立掲記していた特別損失の「損害賠償金」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、特別損失の「損害賠償金」に表示していた20百万円、「その他」に表示していた1百万円は、「その他」21百万円として組替えています。
(追加情報)
該当事項はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債の担保に供しています。
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 1,662,800百万円 (額面額1,662,800百万円) | 1,869,000百万円 (額面額1,869,000百万円) |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債 | 890,000 | 625,000 |
※2 偶発債務
(1) 保証債務
以下の会社等の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っています。
① 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券(政府からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び政府が保有している債券を除く)について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っています。
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 120,000百万円 | 120,000百万円 |
② 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した、民営化以降当社が調達した債務のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した以下の金額について、連帯して債務を負っています。
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 960,000百万円 | 695,000百万円 |
(2) その他
令和5年9月に山陽自動車道(播磨ジャンクション~赤穂インターチェンジ)下り線の尼子山トンネル内において発生した火災事故に伴う現時点までの復旧費用について、当中間連結会計期間末においては2,612百万円(前連結会計年度末は2,661百万円)を流動資産の「その他」に計上しています。
当該復旧費用については、道路法(昭和27年法律第180号)第58条及び道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第40条の対象となる費用であり、事故原因の調査により原因者が明確にされれば、当該関係法令に基づく手続きを行っていきますが、現時点では当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響については未確定です。
3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等4金融機関と当座貸越契約を締結しています。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 140,000百万円 | 140,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 140,000 | 140,000 |
(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 給与手当 | 5,888百万円 | 6,145百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 852 | 922 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 65 | 69 |
| 退職給付費用 | 455 | 352 |
| 利用促進費 | 5,362 | 5,537 |
※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | -百万円 | 8百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 1 | 2 |
| 土地 | - | 16 |
| その他 無形固定資産 | 2 - | 0 0 |
| 計 | 4 | 28 |
※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | -百万円 | 0百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | - |
| 土地 | - | 16 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 16 |
※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 3百万円 | 23百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | 1 |
| その他 | 1 | 6 |
| 無形固定資産 | 25 | 4 |
| 計 | 30 | 34 |
※5 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市ほか | 関連事業固定資産 | 土地、建物及び構築物、機械装置及び運搬具 | 3 |
当社グループは、原則として、事業用資産については、事業区分を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っています。
当中間連結会計期間において、関連事業固定資産のうち、時価が下落した資産グループの帳簿価額を市場価格まで減額しています。また、関連事業固定資産のうち、廃止等の意思決定をした資産グループの帳簿価額を備忘価額まで減額しています。
その結果、当該減少額を減損損失3百万円として特別損失に計上しました。その内訳は、土地2百万円、建物及び構築物0百万円、機械装置及び運搬具0百万円です。
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 京都府城陽市 | その他の固定資産 | 土地 | 0 |
| 福岡県太宰府市ほか | 各事業共用資産 | 建物及び構築物 | 29 |
| 福岡県福岡市 | 関連事業固定資産 | 機械装置及び運搬具 | 0 |
当社グループは、原則として、事業用資産については、事業区分を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っています。
当中間連結会計期間において、事業の用に供していないその他の固定資産のうち、時価が下落した資産グループの帳簿価額を市場価格まで減額しています。また、各事業共用資産及び関連事業固定資産のうち、廃止等の意思決定をした資産グループの帳簿価額を備忘価額まで減額しています。
その結果、当該減少額を減損損失30百万円として特別損失に計上しました。その内訳は、土地0百万円、建物及び構築物29百万円、機械装置及び運搬具0百万円です。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当中間連結会計期間増加株式数(株) | 当中間連結会計期間減少株式数(株) | 当中間連結会計期間末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 95,000,000 | - | - | 95,000,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当中間連結会計期間増加株式数(株) | 当中間連結会計期間減少株式数(株) | 当中間連結会計期間末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 95,000,000 | - | - | 95,000,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |||
| 現金及び預金勘定 | 494,234 | 百万円 | 274,941 | 百万円 |
| 預入期間3ヶ月以内の譲渡性預金(有価証券勘定) | 190,000 | 270,000 | ||
| 計 | 684,234 | 544,941 | ||
| 現金及び現金同等物 | 684,234 | 544,941 | ||
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 道路資産の未経過リース料
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 554,681百万円 | 530,971百万円 |
| 1年超 | 17,939,484 | 17,678,071 |
| 合計 | 18,494,166 | 18,209,043 |
(注)1.当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができます。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適切かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができます。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されます。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されます。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 1,218百万円 | 1,235百万円 |
| 1年超 | 5,466 | 5,047 |
| 合計 | 6,684 | 6,283 |
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
前連結会計年度(令和7年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 道路建設関係社債 | 1,662,800 | 1,629,068 | △33,731 |
| (2) 道路建設関係長期借入金 | 306,971 | 305,285 | △1,685 |
| 負債計 | 1,969,771 | 1,934,354 | △35,416 |
(*1) 「現金及び預金」、「高速道路事業営業未収入金」、「高速道路事業営業未払金」、「有価証券」に
ついては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 道路建設関係社債 | 1,869,000 | 1,838,742 | △30,257 |
| (2) 道路建設関係長期借入金 | 287,661 | 286,044 | △1,617 |
| 負債計 | 2,156,661 | 2,124,786 | △31,874 |
(*1) 「現金及び預金」、「高速道路事業営業未収入金」、「高速道路事業営業未払金」、「有価証券」に
ついては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(注)1.市場価格のない株式等は、上表には含まれていません。当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額
(連結貸借対照表計上額)は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 9,783 | 9,999 |
2.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和7年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 道路建設関係社債 | - | 1,629,068 | - | 1,629,068 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 305,285 | - | 305,285 |
| 負債計 | - | 1,934,354 | - | 1,934,354 |
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 道路建設関係社債 | - | 1,838,742 | - | 1,838,742 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 286,044 | - | 286,044 |
| 負債計 | - | 2,124,786 | - | 2,124,786 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
道路建設関係社債
社債の時価は市場価格に基づき算定しています。市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価
格とは認められないため、レベル2の時価に分類しています。
道路建設関係長期借入金
固定金利による長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて計算する方法によっています。
変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
活発な市場における相場価格と認められないため、レベル2の時価に分類しています。
(有価証券関係)
その他有価証券
前連結会計年度(令和7年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | 210,000 | 210,000 | - | |
| 小計 | 210,000 | 210,000 | - | |
| 合計 | 210,000 | 210,000 | - | |
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | 270,000 | 270,000 | - | |
| 小計 | 270,000 | 270,000 | - | |
| 合計 | 270,000 | 270,000 | - | |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しています。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 高速道路 事業 | 受託 事業 | SA・PA 事業 | 計 | |||
| 料金収入 | 395,496 | - | - | 395,496 | - | 395,496 |
| 道路資産完成高 | 83,740 | - | - | 83,740 | - | 83,740 |
| その他 | 1,736 | 1,384 | 7,742 | 10,863 | 1,936 | 12,800 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 480,974 | 1,384 | 7,742 | 490,101 | 1,936 | 492,037 |
| その他の収益 | - | - | 8,846 | 8,846 | 608 | 9,455 |
| 外部顧客への売上高 | 480,974 | 1,384 | 16,589 | 498,947 | 2,545 | 501,493 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業、トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を含んでいます。
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 高速道路 事業 | 受託 事業 | SA・PA 事業 | 計 | |||
| 料金収入 | 404,944 | - | - | 404,944 | - | 404,944 |
| 道路資産完成高 | 128,739 | - | - | 128,739 | - | 128,739 |
| その他 | 1,847 | 2,028 | 8,207 | 12,083 | 2,286 | 14,369 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 535,531 | 2,028 | 8,207 | 545,766 | 2,286 | 548,053 |
| その他の収益 | - | - | 9,251 | 9,251 | 1,502 | 10,753 |
| 外部顧客への売上高 | 535,531 | 2,028 | 17,458 | 555,017 | 3,789 | 558,807 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業、トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を含んでいます。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しています。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しています。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは「高速道路事業」、「受託事業」、「SA・PA事業」の3つを報告セグメントとして事業を展開しています。「高速道路事業」は、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っています。「受託事業」は、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っています。「SA・PA事業」は高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っています。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。
棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しています。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結 財務諸表 計上額 (注)3 | ||||
| 高速道路 事業 | 受託 事業 | SA・PA 事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 480,974 | 1,384 | 16,589 | 498,947 | 2,545 | 501,493 | - | 501,493 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 32 | - | 142 | 175 | 382 | 557 | △557 | - |
| 計 | 481,007 | 1,384 | 16,731 | 499,122 | 2,927 | 502,050 | △557 | 501,493 |
| セグメント利益又は 損失(△) | 15,702 | △12 | 2,783 | 18,472 | 143 | 18,616 | △18 | 18,597 |
| セグメント資産 | 1,994,087 | 6,875 | 120,454 | 2,121,417 | 18,869 | 2,140,287 | 724,105 | 2,864,392 |
| その他の項目 | ||||||||
| 減価償却費 | 12,341 | 0 | 1,261 | 13,602 | 245 | 13,848 | 1,783 | 15,632 |
| 減損損失 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 3 |
| 持分法適用会社への 投資額 | 5,646 | - | 689 | 6,335 | 2,097 | 8,432 | - | 8,432 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 13,355 | - | 1,606 | 14,961 | 115 | 15,077 | 2,778 | 17,856 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業、ト ラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を含んでいます。
2.調整額は以下のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去です。
(2) セグメント資産の調整額724,105百万円には、債権の相殺消去等△16,784百万円、全社資産740,889百万円が含まれています。
(3) 減価償却費の調整額1,783百万円は、全社資産の減価償却費です。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,778百万円は、全社資産の増加額です。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結 財務諸表 計上額 (注)3 | ||||
| 高速道路 事業 | 受託 事業 | SA・PA 事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 535,531 | 2,028 | 17,458 | 555,017 | 3,789 | 558,807 | - | 558,807 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 40 | - | 184 | 224 | 386 | 610 | △610 | - |
| 計 | 535,571 | 2,028 | 17,642 | 555,242 | 4,175 | 559,418 | △610 | 558,807 |
| セグメント利益又は 損失(△) | 14,591 | △45 | 2,407 | 16,952 | 331 | 17,284 | △18 | 17,266 |
| セグメント資産 | 2,181,945 | 5,364 | 121,999 | 2,309,309 | 20,007 | 2,329,316 | 582,608 | 2,911,925 |
| その他の項目 | ||||||||
| 減価償却費 | 12,049 | 0 | 1,231 | 13,280 | 241 | 13,522 | 2,619 | 16,141 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 0 | 0 | 29 | 30 |
| 持分法適用会社への 投資額 | 6,052 | - | 722 | 6,774 | 2,181 | 8,955 | - | 8,955 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 11,914 | - | 1,721 | 13,635 | 113 | 13,749 | 2,029 | 15,778 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業、ト ラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を含んでいます。
2.調整額は以下のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去です。
(2) セグメント資産の調整額582,608百万円には、債権の相殺消去等△18,053百万円、全社資産600,662百万円が含まれています。
(3) 減価償却費の調整額2,619百万円は、全社資産の減価償却費です。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,029百万円は、全社資産の増加額です。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
【関連情報】
1.製品及びサービスごとの情報
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
(単位:百万円)
| 料金収入 | 道路完成高 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 395,496 | 83,740 | 22,255 | 501,493 |
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
(単位:百万円)
| 料金収入 | 道路完成高 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 404,944 | 128,739 | 25,123 | 558,807 |
2.地域ごとの情報
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3.主要な顧客ごとの情報
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 83,740 | 高速道路事業 |
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 128,739 | 高速道路事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 高速道路事業 | 合計 | |
| 当中間期償却額 | 26 | 26 |
| 当中間期末残高 | 303 | 303 |
なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 高速道路事業 | 合計 | |
| 当中間期償却額 | 207 | 207 |
| 当中間期末残高 | 1,333 | 1,333 |
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 高速道路事業 | 合計 | |
| 当中間期償却額 | 26 | 26 |
| 当中間期末残高 | 249 | 249 |
なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 高速道路事業 | 合計 | |
| 当中間期償却額 | 207 | 207 |
| 当中間期末残高 | 918 | 918 |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
当中間連結会計期間に、その他において152百万円の負ののれん発生益を計上しています。これは、当社の連結子会社である西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社が株式会社エーアイテックスを吸収合併したことによるものです。
当中間連結会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純利益金額 | 155.68円 | 171.10円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円) | 14,789 | 16,254 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円) | 14,789 | 16,254 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 95,000 | 95,000 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 2,801.28円 | 2,965.37円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 純資産の部の合計額(百万円) | 266,334 | 281,937 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 212 | 227 |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (212) | (227) |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 (百万円) | 266,121 | 281,710 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(千株) | 95,000 | 95,000 |
(重要な後発事象)
1.多額な社債の発行
当社は、令和7年3月19日開催の取締役会の決議(社債1,000,000百万円以内)に基づき、令和7年10月1日以降、以下の条件にて社債を発行しました。
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第109回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 50,000百万円 |
| 利率 | 年1.428パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和7年10月17日 |
| 償還期日 | 令和12年10月17日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第110回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 10,000百万円 |
| 利率 | 年1.613パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和7年10月17日 |
| 償還期日 | 令和14年10月15日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 西日本高速道路株式会社第111回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 発行総額 | 10,000百万円 |
| 利率 | 年1.910パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和7年10月17日 |
| 償還期日 | 令和17年10月17日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
2.多額な資金の借入
当社は、令和7年3月19日開催の取締役会の決議(借入金280,600百万円以内)に基づき、令和7年10月1日以降、以下の条件にて借入を実行しました。
| 区分 | 金融機関からの借入 |
|---|---|
| 借入先の名称 | 農林中央金庫他3機関 |
| 借入金額 | 7,300百万円 |
| 返済方法 | 満期一括 |
| 借入実行日 | 令和7年10月30日 |
| 返済期日 | 令和12年10月31日 |
| 担保 | 無担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 金融機関からの借入 |
|---|---|
| 借入先の名称 | 和歌山県信用農業協同組合連合会他2機関 |
| 借入金額 | 2,700百万円 |
| 返済方法 | 満期一括 |
| 借入実行日 | 令和7年10月30日 |
| 返済期日 | 令和14年10月29日 |
| 担保 | 無担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 金融機関からの借入 |
|---|---|
| 借入先の名称 | 株式会社りそな銀行他15行 |
| 借入金額 | 30,000百万円 |
| 返済方法 | 満期一括 |
| 借入実行日 | 令和7年11月27日 |
| 返済期日 | 令和12年8月30日 |
| 担保 | 無担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
| 区分 | 金融機関からの借入 |
|---|---|
| 借入先の名称 | 信金中央金庫 |
| 借入金額 | 7,000百万円 |
| 返済方法 | 満期一括 |
| 借入実行日 | 令和7年12月9日 |
| 返済期日 | 令和12年11月29日 |
| 担保 | 無担保 |
| 使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する資金 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受 |
(2)【その他】
該当事項はありません。
2【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 297,912 | 270,351 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 142,561 | 123,478 |
| リース投資資産(純額) | 157 | 47 |
| 有価証券 | 210,000 | 270,000 |
| 仕掛道路資産 | 1,626,816 | 1,826,172 |
| 商品 | 754 | 1,016 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,693 | 1,689 |
| その他 | ※2 95,783 | ※2,※4 91,581 |
| 貸倒引当金 | △14 | △11 |
| 流動資産合計 | 2,375,665 | 2,584,325 |
| 固定資産 | ||
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 120,997 | 118,693 |
| 無形固定資産 | 7,471 | 7,446 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 128,468 | 126,139 |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 100,515 | 100,263 |
| 無形固定資産 | 169 | 145 |
| 関連事業固定資産合計 | 100,684 | 100,409 |
| 各事業共用固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 19,538 | 18,766 |
| 無形固定資産 | 16,337 | 15,949 |
| 各事業共用固定資産合計 | 35,875 | 34,715 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 720 | 1,587 |
| その他の固定資産合計 | 720 | 1,587 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 24,193 | 26,200 |
| 貸倒引当金 | △102 | △106 |
| 投資その他の資産合計 | 24,091 | 26,093 |
| 固定資産合計 | 289,839 | 288,946 |
| 繰延資産 | 1,871 | 2,242 |
| 資産合計 | ※1 2,667,377 | ※1 2,875,515 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 350,819 | 352,574 |
| リース債務 | 365 | 323 |
| 未払法人税等 | 62 | 6,654 |
| 回数券返金負債 | 41 | - |
| 賞与引当金 | 1,340 | 1,432 |
| その他 | 62,515 | 61,747 |
| 流動負債合計 | 415,144 | 422,732 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 1,662,800 | ※1 1,869,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 306,971 | 287,661 |
| リース債務 | 4,081 | 3,933 |
| 退職給付引当金 | 45,401 | 43,548 |
| 役員退職慰労引当金 | 65 | 57 |
| 関門トンネル事業履行義務債務 | ※3 482 | ※3 130 |
| 資産除去債務 | 432 | 434 |
| その他 | 24,196 | 23,436 |
| 固定負債合計 | 2,044,430 | 2,228,202 |
| 負債合計 | 2,459,574 | 2,650,934 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,500 | 47,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 47,500 | 47,500 |
| その他資本剰余金 | 7,997 | 7,997 |
| 資本剰余金合計 | 55,497 | 55,497 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 安全対策・サービス高度化積立金 | 24,910 | 24,910 |
| 道路脱炭素化加速積立金 | - | 3,369 |
| 別途積立金 | 29,668 | 26,591 |
| 繰越利益剰余金 | 49,989 | 66,552 |
| 利益剰余金合計 | 104,568 | 121,423 |
| 株主資本合計 | 207,565 | 224,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 236 | 159 |
| 評価・換算差額等合計 | 236 | 159 |
| 純資産合計 | 207,802 | 224,580 |
| 負債・純資産合計 | 2,667,377 | 2,875,515 |
②【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 高速道路事業営業損益 | ||
| 営業収益 | 480,000 | 534,470 |
| 営業費用 | 463,142 | 519,046 |
| 高速道路事業営業利益 | 16,857 | 15,424 |
| 関連事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 受託業務収入 | 1,384 | 2,028 |
| SA・PA事業収入 | 5,716 | 5,822 |
| その他の事業収入 | 720 | 1,583 |
| 営業収益合計 | 7,820 | 9,434 |
| 営業費用 | ||
| 受託業務費用 | 1,405 | 2,048 |
| SA・PA事業費 | 4,933 | 5,766 |
| その他の事業費用 | 666 | 1,400 |
| 営業費用合計 | 7,005 | 9,215 |
| 関連事業営業利益 | 815 | 219 |
| 全事業営業利益 | 17,673 | 15,644 |
| 営業外収益 | ※1 4,106 | ※1 6,395 |
| 営業外費用 | ※2 37 | ※2 146 |
| 経常利益 | 21,742 | 21,893 |
| 特別利益 | ※3 0 | ※3 23 |
| 特別損失 | ※4 3 | ※4 30 |
| 税引前中間純利益 | 21,738 | 21,885 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,520 | 6,100 |
| 法人税等調整額 | 110 | △1,070 |
| 法人税等合計 | 5,630 | 5,030 |
| 中間純利益 | 16,108 | 16,855 |
③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 当中間期変動額 | ||||
| 安全対策・サービス高度化積立金の取崩 | ||||
| 別途積立金の積立 | ||||
| 中間純利益 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | ||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当中間期末残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | ||||||
| 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||||
| 安全対策 ・サービス 高度化 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 24,955 | 24,631 | 49,041 | 98,627 | 201,625 | 253 | 253 | 201,879 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 安全対策・サービス高度化積立金の取崩 | △44 | 44 | - | - | - | |||
| 別途積立金の積立 | 5,037 | △5,037 | - | - | - | |||
| 中間純利益 | 16,108 | 16,108 | 16,108 | 16,108 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | - | - | △51 | △51 | △51 | |||
| 当中間期変動額合計 | △44 | 5,037 | 11,116 | 16,108 | 16,108 | △51 | △51 | 16,057 |
| 当中間期末残高 | 24,910 | 29,668 | 60,157 | 114,736 | 217,733 | 202 | 202 | 217,936 |
当中間会計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 当中間期変動額 | ||||
| 道路脱炭素化加速積立金の積立 | ||||
| 中間純利益 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | ||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当中間期末残高 | 47,500 | 47,500 | 7,997 | 55,497 |
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | |||||||
| 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||||
| 安全対策 ・サービス 高度化 積立金 | 道路脱炭素化加速積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 24,910 | - | 29,668 | 49,989 | 104,568 | 207,565 | 236 | 236 | 207,802 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 道路脱炭素化加速積立金の積立 | 3,369 | △3,076 | △292 | - | - | - | |||
| 中間純利益 | 16,855 | 16,855 | 16,855 | 16,855 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | - | - | △77 | △77 | △77 | ||||
| 当中間期変動額合計 | - | 3,369 | △3,076 | 16,563 | 16,855 | 16,855 | △77 | △77 | 16,777 |
| 当中間期末残高 | 24,910 | 3,369 | 26,591 | 66,552 | 121,423 | 224,421 | 159 | 159 | 224,580 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。
② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっています。
(2)棚卸資産
① 仕掛道路資産
個別法による原価法によっています。
仕掛道路資産の取得原価は、道路資産の建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等その他道路資産の取得に要した費用の額を加えた額としています。
なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しています。
② 商品・原材料及び貯蔵品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっています。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~50年
構築物 10~45年
機械及び装置 5~10年
また、日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっています。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(2)賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しています。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を費用処理しています。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
(4)役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しています。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりです。なお、ファイナンス・リース取引に係る収益については、主としてリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っています。主として、料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しています。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しています。また、道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識しています。
(2)受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っており、主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しています。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づき、進捗度を測定しています。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しています。また、当該契約の着手前に請求する場合があり、その場合は、履行義務が充足する前に入金される場合があります。
(3)SA・PA事業
SA・PA事業においては、高速道路の商業施設等の建設、管理等を行っています。SA・PA事業収入は、主に高速道路のSA・PAにおける商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。
(4)その他
その他においては、駐車場事業、トラックターミナル事業及びコンサルティング事業等を行っています。その他の事業収入は、主に事業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しています。
5.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1)繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しています。
(2)退職給付に係る会計処理
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の中間貸借対照表における取扱いが、中間連結貸借対照表と異なります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債の担保に供しています。
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 1,662,800百万円 (額面額1,662,800百万円) | 1,869,000百万円 (額面額1,869,000百万円) |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債 | 890,000 | 625,000 |
※2 偶発債務
(1) 保証債務
以下の会社等の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っています。
① 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券(政府からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び政府が保有している債券を除く)について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っています。
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 120,000百万円 | 120,000百万円 |
② 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した、民営化以降当社が調達した債務のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した以下の金額について、連帯して債務を負っています。
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 960,000百万円 | 695,000百万円 |
(2) その他
令和5年9月に山陽自動車道(播磨ジャンクション~赤穂インターチェンジ)下り線の尼子山トンネル内において発生した火災事故に伴う現時点までの復旧費用について、当中間会計期間末においては2,612百万円(前事業年度末は2,661百万円)を流動資産の「その他」に計上しています。
当該復旧費用については、道路法(昭和27年法律第180号)第58条及び道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第40条の対象となる費用であり、事故原因の調査により原因者が明確にされれば、当該関係法令に基づく手続きを行っていきますが、現時点では当社の財政状態及び経営成績に与える影響については未確定です。
※3 関門トンネル事業履行義務
日本道路公団等民営化関係法施行法第13条第4項第2号の定めにより日本道路公団から引き継いだ関門トンネル事業について、道路整備特別措置法施行令第3条の規定により当該事業の料金徴収総額と維持及び修繕に要する費用等の合算額が見合うことから、前事業年度末及び当中間会計期間末時点における国に負う未履行の義務に相当する額を計上しています。
※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しています。
5 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等4金融機関と当座貸越契約を締結しています。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 140,000百万円 | 140,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 140,000 | 140,000 |
(中間損益計算書関係)
※1 営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 受取利息 | 29百万円 | 59百万円 |
| 有価証券利息 | 530 | 1,733 |
| 受取配当金 | 2,817 | 3,135 |
| 土地物件貸付料 | 359 | 345 |
| 固定資産受贈益 | - | 852 |
※2 営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 支払利息 | 13百万円 | 97百万円 |
| 損害賠償金 | 9 | 15 |
| 棚卸資産処分損 | 5 | 14 |
※3 特別利益のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 固定資産売却益(工具、器具及び備品) | 0百万円 | 0百万円 |
| 固定資産売却益(建物) | - | 6 |
| 固定資産売却益(機械及び装置) | - | 0 |
| 固定資産売却益(土地) | - | 16 |
| 固定資産売却益(無形固定資産) | - | 0 |
※4 特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 減損損失 | 3百万円 | 30百万円 |
| 固定資産売却損(建物) | - | 0 |
| 固定資産売却損(工具、器具及び備品) | - | 0 |
5 減価償却実施額
| 前中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 11,573百万円 | 11,205百万円 |
| 無形固定資産 | 2,054 | 2,829 |
(有価証券関係)
前事業年度(令和7年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式3,628百万円、関連会社株式2,898百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載していません。
当中間会計期間(令和7年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 子会社株式3,628百万円、関連会社株式2,898百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載していません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「中間連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しています。
(重要な後発事象)
1.多額な社債の発行
「中間連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しています。
2.多額な資金の借入
「中間連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しています。
(2)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第20期)(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)令和7年6月27日近畿財務局長に提出。
(2)訂正発行登録書(普通社債)
令和6年1月5日提出の発行登録書(普通社債)に係る訂正発行登録書を、令和7年8月13日近畿財務局長に提出。
(3)発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和7年5月16日、令和7年7月16日、令和7年8月22日及び令和7年10月10日近畿財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
下表に記載する社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的(重畳的)債務引受条項付)(以下「各社債」といいます。)には保証は付されていません。しかしながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされています。各社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債務として当社が各社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的(重畳的)に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
<対象となる社債> 半期報告書提出日現在
| 有価証券の名称 | 発行年月日 | 償還金額の総額 (百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|---|
| 西日本高速道路株式会社第32回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成28年10月19日 | 40,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第33回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成28年12月14日 | 25,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第34回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成29年2月16日 | 25,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第64回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年12月9日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第65回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年2月10日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第67回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年5月19日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第69回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年8月31日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第71回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年10月14日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第73回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年12月8日 | 70,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第74回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年2月16日 | 30,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第77回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年5月25日 | 90,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第78回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年7月27日 | 50,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第3回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び 分割制限付少人数私募) | 令和5年8月17日 | 10,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第80回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年8月31日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第4回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び 分割制限付少人数私募) | 令和5年9月20日 | 20,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第82回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年10月13日 | 70,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第5回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び 分割制限付少人数私募) | 令和5年11月20日 | 15,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第6回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び 分割制限付少人数私募) | 令和5年11月20日 | 20,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第84回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年12月7日 | 40,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第85回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年2月16日 | 30,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第87回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年5月23日 | 140,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第88回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年5月23日 | 6,500 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第89回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年5月23日 | 9,300 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第8回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び 分割制限付少人数私募) | 令和6年6月6日 | 5,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第9回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び 分割制限付少人数私募) | 令和6年6月17日 | 20,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第90回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年7月31日 | 16,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第91回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年7月31日 | 80,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第10回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び 分割制限付少人数私募) | 令和6年8月1日 | 10,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第93回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年8月29日 | 90,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第94回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年8月29日 | 19,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第95回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年8月29日 | 12,700 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第11回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び 分割制限付少人数私募) | 令和6年9月19日 | 10,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第96回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年10月17日 | 10,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第97回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年10月18日 | 60,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第98回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年10月18日 | 9,300 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第99回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年12月12日 | 10,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第100回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年5月28日 | 100,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第101回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年5月28日 | 25,300 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第102回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年5月28日 | 10,100 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第103回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年7月23日 | 70,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第104回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年7月23日 | 14,400 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第105回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年7月23日 | 16,400 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第106回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年8月29日 | 90,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第107回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年8月29日 | 9,600 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第108回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年8月29日 | 10,400 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第109回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年10月17日 | 50,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第110回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年10月17日 | 10,000 | 非上場・非登録 |
| 西日本高速道路株式会社第111回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和7年10月17日 | 10,000 | 非上場・非登録 |
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
○独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
当半期報告書提出日現在の機構の概要は以下のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。(令和7年9月30日現在)
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされ、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされ、3名が任命されています。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しています。なお、役員の任期は、以下のとおりです。
理事長・・・令和8年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理事・・・・令和9年9月30日まで(2年)
監事・・・・令和7年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成 令和7年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は以下のとおりであり、資本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しています。
| Ⅰ 資本金 | 5,651,791百万円 | |
|---|---|---|
| 政府出資金 | 4,120,270百万円 | |
| 地方公共団体出資金 | 1,531,520百万円 | |
| Ⅱ 資本剰余金 | 838,956百万円 | |
| 資本剰余金 | 2,526百万円 | |
| 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 | 850,932百万円 | |
| その他行政コスト累計額 | △14,502百万円 | |
| 減価償却相当累計額(△) | △12,349百万円 | |
| 減損損失相当累計額(△) | △2,061百万円 | |
| 除売却差額相当累計額(△) | △91百万円 | |
| Ⅲ 利益剰余金 | 9,523,042百万円 | |
| 純資産合計 | 16,013,789百万円 |
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けていませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲
(1)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(2)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(3)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(4)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(5)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(6)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(7)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する自動車駐車場(高速道路に附属する道路の附属物であるものに限ります。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限ります。)に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(8)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(9)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(10)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(11)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務
(12)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(13)上記(12)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は以下のとおりです。
(1)機構法
(2)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(3)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(4)通則法
(5)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(6)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和97年9月30日までに解散すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されています。また、日本道路公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められていましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめています。更に、令和7年8月には国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検フォローアップ検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検フォローアップ」をとりまとめています。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
| 令和7年12月10日 | |||
| 西日本高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 大阪事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 村上 和久 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 福竹 徹 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西日本高速道路株式会社の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、西日本高速道路株式会社及び連結子会社の令和7年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間連結財務諸表の中間監査を計画し実施する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
| 令和7年12月10日 | |||
| 西日本高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 大阪事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 村上 和久 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 福竹 徹 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西日本高速道路株式会社の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの第21期事業年度の中間会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、西日本高速道路株式会社の令和7年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。