ウエストパック・バンキング・コーポレーション 有価証券報告書
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和7年12月12日 |
| 【事業年度】 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
| 【会社名】 | ウエストパック・バンキング・コーポレーション |
| (Westpac Banking Corporation) | |
| 【代表者の役職氏名】 | マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 (Managing Director & Chief Executive Officer) |
| アンソニー・ミラー (Anthony Miller) | |
| 会社秘書役 (Company Secretary) | |
| ティモシー・ハーティン (Timothy Hartin) グループ・ファイナンス部門ゼネラル・マネジャー (General Manager, Group Finance) バーラット・アナンド (Bharat Anand) | |
| 【本店の所在の場所】 | オーストラリア連邦 2000 ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー市ケントストリート275番地 ウエストパック・プレイス18階 (Westpac Place, Level 18, 275 Kent Street, Sydney, NSW 2000, Australia) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 森 下 国 彦 弁護士 近 藤 純 一 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 田 村 允 弁護士 高 野 聖 也 弁護士 完 山 聖 奈 弁護士 菅 野 南 美 弁護士 井 上 奎 司 |
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【電話番号】 03-6775-1000 【縦覧に供する場所】 該当なし
本報告書(「本書」)において、「ウエストパック」、「WBC」、「ウエストパック・グループ」、「当行グループ」及び「当行」とは、ウエストパック・バンキング・コーポレーション(オーストラリア事業番号(「ABN」) 33 007 457 141)及びその被支配事業体を指す(ただし、これらが明確にウエストパック・バンキング・コーポレーションのみを指している場合を除く。)。
別段の記載がある場合を除き、本書に記載のすべての数値は、2025年9月30日に終了した12か月間に係るものである。また、別段の記載がある場合を除き、すべての比較は2024年9月30日に終了した12か月間の成績に対するものである。
別段の記載がある場合を除き、「ドル」建ての数値はすべて、オーストラリア・ドル(本書では豪ドルと記す。)建ての数値である。別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1豪ドル=97.7741円の換算率(2025年9月30日現在のブルームバーグの発表に係る豪ドルと米ドルの仲値と、米ドルと日本円の仲値を掛け合わせることにより算出した値)により計算されている。
本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
また、本書には、米国1934年証券取引所法第21条Eの定義する「将来予想に関する記述」に該当する記述が含まれている。将来予想に関する記述及びこれに影響を及ぼすリスク、不確実性及び仮定の説明については、後述の「将来予想に関する記述の開示」を参照のこと。
本書において言及されるウェブサイトに含まれる、又は当該ウェブサイトを通じて入手可能な情報は、本書の一部を成すものではない。ただし、当行が当該情報を参照することにより本書の一部を成す旨を明確に表明している場合を除く。本書におけるウェブサイトへの言及は、そのすべてが非アクティブなテキストとしての参照であり、あくまで参考情報に過ぎない。
将来予想に関する記述の開示
本書には、米国1934年証券取引所法第21条Eの定義する「将来予想に関する記述」に該当する記述が含まれている。
将来予想に関する記述とは、過去に発生した事実ではない記述を意味する。かかる将来予想に関する記述は、本書のあらゆる箇所に見られ、当行の事業及び経営、マクロ及びミクロ経済の状況及び市況、経営成績、財務状況及びパフォーマンス、自己資本比率、流動性並びにリスク管理(将来における貸倒引当金及び特定の債務者向けの資金支援、予想される経済指標及び業績測定基準の結果、指標となる要因、気候及びその他の持続可能性に関連した記述、コミットメント、目標、予測及び測定基準並びにその他の推計データ及びプロキシデータを含むがこれらに限定されない。)に対する当行の現時点の意図、意見、又は予測に関する記述が含まれている。
将来予想に関する記述を明示するため、「予定である」、「なり得る」、「期待する」、「意図する」、「求める」、「であろう」、「はずである」、「可能性がある」、「継続する」、「計画する」、「見込む」、「推定する」、「考える」、「可能性」、「指標となる」、「リスク」、「目的とする」、「見通し」、「予想する」、「仮定」、「予測」、「目標」、「目的」、「指導」、「野心」といった用語又はこれらに類似する表現が使用されている。当該記述は、将来における事象に対する当行の現在の見解を反映しており、これらは、当行(並びに当行の役員、従業員、代理人及びアドバイザー)にとって多くの場合制御不能な変更、特定の既知及び未知のリスク、不確実性及び仮定並びにその他の要因の対象であり、将来的な発展及びそれらの当行に対する潜在的な影響に関する経営陣及び/又は取締役会の現時点の期待又は意見に基づき形成されたものである。
当行の経営陣又は取締役会のメンバーは、本書に関連する将来予想に関する記述を口頭又は書面で行うことも可能である。当該記述には、本書に記載されているものと同じ制限、不確実性、仮定及び免責事項が適用される。
将来的な発展又は業績が当行の期待どおりである、又は当行に関する将来的な発展の影響が予想されたものであるという保証はない。実際の業績は、あらゆる要素(以下のものを含むが、これらに限定されない。)によって、当行が予想した、又は将来予想に関する記述において明示若しくは黙示された業績と大幅に異なる可能性がある。
・サイバー攻撃を含む情報セキュリティーの侵害
・当行又はその顧客若しくはサプライヤーが事業を行う国における地政学的事象、紛争、貿易摩擦(保護貿易措置(関税等)の採用又は制裁を含む。)又はその他の変化
・法律、規制、政策、監督業務、監督機関による期待及び業界の行動規範の影響及び変更
・法律、規制又は規制政策の実際の不遵守又は不遵守の疑い
・当行の枠組み、方針、プロセス、慣行、ガバナンス、説明責任及び文化を含む、当行のリスク管理の有効性
・当行の技術の信頼性及び安全性、並びに当行が使用する技術システム又は当行の事業に関連して使用される技術システムの変化に関連するリスク
・気候パターンの変化から生じる可能性のある気候関連リスク(物理的リスク、移行リスク及び賠償責任リスクを含む。)、及び低炭素経済への移行(ネットゼロ・気候変動適応銀行になるという当行の野心を含む。)に関連する若しくは法的措置及び監督機関の措置によるリスク、又は人権及び自然資本等のその他の持続可能性要因に関連するリスク
・金融犯罪防止義務(マネーロンダリング防止法及びテロ資金対策法、贈収賄及び汚職防止法、制裁法並びに税金の透明性に関する法律を含む。)の不遵守
・当行のレピュテーションの悪化をもたらす可能性のある内部及び外部事象
・訴訟等の法的手続、監督機関による調査及び執行措置(紛争を解決するために多額の和解金及び訴訟費用を支払う当行の責任を含む。)
・市場のボラティリティー、混乱及び流動性の低下を含む不利な資金調達市場の状況
・不十分な資本水準
・オーストラリア若しくはニュージーランド経済の著しい悪化若しくはショック、又はオーストラリアの主要貿易相手国の経済成長の減速若しくは政策変更
・資産市場の下落、又は減損及び引当金の増加
・当行の信用格付を維持できないこと
・当行が事業を行う地域に影響を与える市場競争及び競争規制方針の影響
・不適切な若しくは不備のある内部プロセス、人材及びシステム、又は外部事象に起因するオペレーショナル・リスク
・外国為替相場、コモディティ価格、株価、信用スプレッド及び金利等の市場要因の変動に起因する市場リスク
・データ品質、データ利用可能性、データ管理、データ保持又はデータ破棄における不備
・簡素化、合理化、多様化、イノベーション、分離、投資の引上げ、保持、買収、投資及び統合等のための戦略的意思決定、優先事項及び目標の評価及び実施
・主要な業務執行役員、従業員及び取締役の採用及び維持の失敗
・当行の重要な会計上の前提及び見積りの変更
・その他の当行にとって制御不能なものを含む様々な要素
上記のリストは網羅的ではない。当行の将来予想に関する記述に影響を与える可能性のあるその他の要素については、第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」及び第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」を参照のこと。当行に関する決定を行う際に、将来予想に関する記述に依拠する場合、本書の情報に依拠する投資家及びその他の者は、前述の要素、並びにその他の不確実性及び事象につき慎重に検討すべきである。
当行は、法律上要求される場合を除き、本書提出後、新たな情報、将来における事象、状況又はその他により、本書に記載されるいかなる将来予想に関する記述についても訂正又は更新する義務を負わない。
気候変動及び持続可能性に関する記述に関する更なる重要な情報
本書には、気候変動、ネットゼロ、気候変動に対するレジリエンス(強靭性)、自然資本、排出原単位、人権及びその他の持続可能性に関する記述、コミットメント、目標、予測、シナリオ、リスク及び機会の評価、経路、予測、推定に基づく見通し並びにその他のプロキシデータを含むがこれらに限定されない、ESGのトピックに関する将来予想に関する記述及びその他の表明が含まれる。
これらは既知及び未知のリスクに左右され、これらの記述が依拠する指標及びモデリングには、重大な不確実性、制限、リスク及び仮定が存在する。
特に、排出量の推定及び計算におけるアプローチ及び共通基準の変化並びに将来の気候及び持続可能性に関連する政策及び法律に関する不確実性を含む、気候及び持続可能性に関連する指標、メソドロジー及びデータは、急速に進化し成熟している。気候変動及びその影響に関する現在の科学的理解には、固有の限界がある。本書に記載した資料には、一般に入手可能な情報源又は政府若しくは業界の情報源から得られた独自に検証されていない情報(メソドロジー、モデル、シナリオ、報告書、ベンチマーク、ツール及びデータを含むがこれらに限定されない。)が含まれる場合がある。当該情報の正確性、完全性又は信頼性については、一切の表明又は保証は行われない。当行が使用する見積り、判断、仮定、見解、モデル、シナリオ又は予測が誤っていることが判明するというリスクが存在する。これらのリスクは、コミットメント及び目標を達成する能力を含む実際の成果が、本書及び第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」において明示又は黙示されたものと著しく異なることを引き起こす可能性がある。本書及び第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」に記載されている気候及び持続可能性に関する将来予想に関する記述は、将来の業績を保証又は予測するものではなく、また当行は、表明、保証又は確約(これらの記述の質、正確性又は完全性に関するものを含む。)を一切行わず、また将来予想に関する記述において明示又は黙示されている事象の発生を保証しない。事象及び実際の状況は予測どおりに発生しない場合が多いため、通常、予測と実際の結果には違いが生じ、かかる違いは重大なものとなる可能性がある。当行は今後も、ESGの分野が成熟するにつれ、ESGへの取組みを検討し、発展させていく。
第一部 【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
(a) 一般条項
当行は、連邦制度の中で営業する企業としてオーストラリア連邦法(「連邦法」)及び当行が営業している州及び特別地域の法律(「州法」)の適用を受ける。オーストラリアの会社法の大部分は、2001年会社法(コモンウェルス)(Corporations Act 2001 (Cth))(「会社法」)に規定されている。
連邦法は、直接・間接を問わず当行の営業の諸相に影響を及ぼしている。当行にとって当面、最も重要性の高い連邦法の主要分野の一つは、銀行業務に関する連邦議会法である(同法については、「オーストラリアの銀行制度とその法的基盤」の項で詳述する。)。
(b) オーストラリアの会社制度
(イ) 一般事項
会社法に基づき、オーストラリア国内で設立された会社は、オーストラリア証券投資委員会(Australian Securities and Investments Commission)(「ASIC」)に登録すること(さらに、公開会社であればその設立関係の文書を預託すること)を要する。
会社法の主要規定の概略は下記のとおりである。かかる規定の一部は一定の種類の非公開会社には適用されていない。
会社の内部運営は、会社に適用される会社法の規定(代替規則として知られている。)、定款、又はその両方を組み合せることによって規定される。代替規則は、かかる規則が会社の定款の規定によって代替又は修正されない限り、会社に適用される。会社は、代替規則の一部又は全部を採用するか、会社の特定のニーズを満たす規則を独自に設定するかのいずれかを選ぶことができる。ただし、一部の規則は会社法の通常規定として「公開会社」に適用され、会社の規約によって代替又は修正することはできない。
会社の定款は、会社の経営及び会社の取締役と株主の関係を規定するものである。通常、定款において規定される事項には、株主総会の統治、株式、株式の種類及び株主の権利、議決権行使手続、会社文書の締結、並びに会社の取締役の任命、権限及び解任が含まれる。会社は、特別決議を行うことにより、定款を変更又は廃止することができる(下記(ハ)を参照のこと。)。
会社法は、特定の場合を除き、会社と取引関係を有する者は、かかる会社が設立に関する文書に規定される権限の範囲内で行動しているとみなしてよい旨定めている。さらに、会社の役員若しくは代理人と取引をする者は、かかる役員若しくは代理人が行使した権限及び果たした役割は、その権限及び役割をかかる役員及び代理人が有しているとみなしてよい旨定めている。
大多数の会社及びその他の事業体(当行を含む。)は、会社法によって、取引内容及び財務状況並びに業績を正確に記録し説明する会計帳簿を作成することを義務付けられている。また、会計年度ごとに以下を構成内容とする年次財務報告書を作成しなければならない。
(a) 財務書類(損益計算書、包括利益計算書、貸借対照表、持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書)
(b) 財務書類注記
(c) 連結対象事業体に関する開示書類(公開企業のみ)
(d) 取締役会の財務書類及び注記に関する宣言
財務報告書は監査を受け、その会計年度の財務報告書について監査報告書を取得しなければならない。
大多数の会社及びその他の事業体(当行を含む。)は、会社法に明記された様々な一般事項及び特定事項を記載した取締役会の報告書も作成しなければならない。この報告書には、特に、会社の主な事業活動の内容及び事業活動の性質の著しい変動、その会計年度中に支払われた配当額及びその会計年度中に宣言された又は推奨された未払いの配当額、会社の事業の概況及びかかる事業の会計年度の業績、会計年度末以降に発生した事象で、会社の事業、かかる事業の業績又は状況に著しく影響し又は著しく影響しうるもの、並びに将来の会計年度において予想される事業の展開、及びかかる事業について予想される業績をすべて記載しなければならない。
会社は、株主に以下を入手可能にすることにより報告しなければならない。
(a) その会計年度の財務報告書、取締役会の報告書及び財務報告書に関する監査報告書の写し
(b) 一定の条件に従い、会社法の要件に準拠した書式で作成したその会計年度の要約書類
会社法に基づき、当行は、以下の報告を行わなければならない。
(a) ASICに対しては会計年度末より3か月以内。
(b) 株主に対しては
(ⅰ) 会計年度末後の次回の定時株主総会より21日前又は
(ⅱ) 会計年度末より4か月後
のいずれか早い方まで。
取締役は、定時株主総会の前に終了した最終会計年度の年次財務報告書、取締役会の報告書及び監査報告書を定時株主総会にて提出しなければならない。
(ロ) 株主総会
会社法に基づき、公開会社は、少なくとも各暦年に1回、会計年度末より5か月以内に年次株主総会を開催しなければならない。これを定時株主総会という。定時株主総会の議事には、当行の年次財務報告書、取締役会の報告書及び監査報告書の検証、取締役の選任、並びに(該当する場合には)監査人の選任及び監査人の報酬の決定が含まれることがある。
(ハ) 運営及び経営
取締役の会社を経営する権能(及びその権能に対する制限事項)は、通常、規約に定められている。かかる権能は、取締役会の取締役に与えられている。個々の取締役の場合は取締役会決議により同取締役に付与された範囲内、マネージング・ディレクターの場合は規約により同取締役に付与された範囲内で会社のために行為する権限を有する。
通常は規約によって、取締役に対し、会社の経営についての独占的な権限が与えられているが、次の事項については、株主が最終的な承認を行うことができる。
・取締役に対し権能を付与している規約を、特別決議(決議について投票を行う資格を有し、会社法に基づいて通知が送付されている株主の75パーセント以上の議決権を得た決議)によって変更すること
・株主がその承認しかねる行為を行った退任取締役を再選しないこと、又は、公開会社の場合かかる取締役の解任を株主総会において決議すること
(c) オーストラリアの銀行制度とその法的基盤
オーストラリアの銀行制度は、現在、オーストラリア準備銀行(Reserve Bank of Australia)、当行を含む全国規模で営業を展開している主要銀行4行、多数の小規模な銀行、専門開発銀行数行、子会社及び支店の形態で営業を展開している多数の外国銀行並びに物理的に存在することなくオンラインで又はモバイル・アプリを通じてバンキング・サービスを提供する「デジタル・バンク」で構成されている。当行は、その銀行及び金融サービス事業を主に連邦法、とりわけ1959年銀行法(コモンウェルス)(Banking Act 1959 (Commonwealth))(「銀行法」)に基づいて行っている。
多数の非銀行系金融機関も金融サービスを提供している。これらの機関は短期金融会社及び金融会社、牧畜金融会社、開発金融会社、信用組合及び建築組合(住宅用貸付及び消費者金融を行う。)、保険会社、退職(年金)基金、抵当権付住宅ローン融資金融機関、並びに金融サービス・セクターに最近参入した者(テクノロジー企業を含む。)を含んでいる。
(d) 監督及び規制
オーストラリア
当行は、オーストラリアにおいて、オーストラリア金融監督局(Australian Prudential Regulation Authority)(APRA)、オーストラリア準備銀行(Reserve Bank of Australia)(RBA)、オーストラリア証券投資委員会(Australian Securities and Investments Commission)(ASIC)、オーストラリア証券取引所(Australian Securities Exchange Limited)(ASX)、オーストラリア競争・消費者委員会(Australian Competition and Consumer Commission)(ACCC)、オーストラリア取引報告分析センター(Australian Transaction Reports and Analysis Centre)(AUSTRAC)及びオーストラリア情報コミッショナー事務局(Office of the Australian Information Commissioner)(OAIC)の7つの主要機関及び組織の監督及び規制を受けている。
APRAは、オーストラリアの金融サービス業界の健全性規制機関である。当行は、認可預金受入機関(Authorised Deposit-taking Institution)(ADI)として、自己資本比率、大型エクスポージャー、信用度及び流動性に係る健全性に関する情報をAPRAに対して報告する。
RBAは、金融政策、金融システムの安定維持並びに支払システムの安全性及び有効性の強化に責任を負っている。RBAは、金融市場に積極的に関与しており、オーストラリアの外貨準備高の管理、オーストラリア紙幣の発行を行い、またオーストラリア政府及びその機関に対して一定の銀行サービスを提供している。RBAはまた、オーストラリアの金及び外貨準備高を管理している。
ASICは、オーストラリアの企業、市場、金融サービス及び消費者信用に関する監督機関である。ASICは、金融セクター内のオーストラリア企業の規制及び消費者保護に関する責任を負う。ASICは、独立したオーストラリア政府機関であり、2001年オーストラリア証券投資委員会法(コモンウェルス)(Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (Cth))に基づき設立された。ASICは、その規制及び監督の役割の大部分を、会社法に基づき実行する。
ASXは、上場企業により発行される証券の取引を行うためのオーストラリアの主要な国内市場において、市場運営者、清算機関及び決済システムのファシリテーターとして機能する。当行の証券の一部(当行の普通株式を含む。)はASXに上場しているため、当行は、会社法に基づく法的根拠を有するASX上場規則を遵守する義務を負う。
ACCCは、市場における競争を促進する。ACCCは、オーストラリアの競争法及び消費者保護法、特に2010年競争・消費者法(コモンウェルス)(Competition and Consumer Act 2010 (Cth))の遵守状況の監視を担当する連邦監督機関である。
AUSTRACは、オーストラリアの金融情報機関であり、マネーロンダリング防止及びテロ資金対策の監督機関である。AUSTRACは、会計報告主体(当行を含む。)が、2006年マネーロンダリング防止及びテロ資金対策法(コモンウェルス)(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth))並びに関連法令の要件を遵守するよう監督を行っている。これらの要件には以下のものが含まれる。
・顧客の特定及び監視を行うためのプログラム及びマネーロンダリング及びテロ資金対策に関するリスクを管理するためのプログラムを実施すること
・不審事項、一定の値以上の取引(threshold transactions)及び国際的な資金振替に関する指示について報告を行うこと
・年次コンプライアンス報告書を提出すること
OAICは、1988年プライバシー法(コモンウェルス)(Privacy Act 1988 (Cth))(「プライバシー法」)に基づくものを含め、プライバシー、情報の自由及び政府情報に関する方針に対する主な責任を負っている。その機能には、個人情報の取扱いに関する苦情に対処すること、プライバシー法違反の可能性について調査を実施すること及び執行措置を執ることが含まれる。
ニュージーランド
ニュージーランド準備銀行(RBNZ)は、ニュージーランドの登録銀行を監督する責任を負い、最小限の健全性義務の適用を通じてニュージーランドの金融の安定性を保護している。ニュージーランドの健全性監督制度では、登録銀行は、財務業績及びリスク・ポジションに関する情報、並びに銀行が登録条件及びその他の事項を遵守していることについての取締役による証明を含む開示書類を公表することが求められている。
金融市場局(FMA)及びニュージーランド商業委員会(NZCC)は、調査及び執行に関する2つの主要な監督機関である。FMA及びNZCCは、市場が公正かつ透明であり、自信に満ち、情報に通じた投資家及び消費者によって支持されることを確保する責任がある。市場及びその参加者の規制は、市場監督、コーポレート・ガバナンス及び許認可の組み合わせを通じて行われる。
ニュージーランドでは、その他の該当する監督機関の権能には、課税、プライバシー、外交及び貿易に関するものが含まれる。
ニュージーランドの銀行も、多くの自主規制制度の対象となっている。例としては、ペイメンツNZ(Payments NZ)、ニュージーランド銀行協会(New Zealand Bankers’ Association)(「NZBA」)及び金融サービス評議会(Financial Services Council)(「FSC」)等がある。業界で合意された規範の例としては、NZBAの銀行実務規範及びFSCの行動規範等がある。
米国
当行のニューヨーク支店は、米国連邦政府の認可を受けた支店であるため、1978年米国国際銀行法(IBA)及び関連規則に基づき、米国連邦通貨監督局(US Office of the Comptroller of the Currency)及び連邦準備制度理事会(Board of Governors of the Federal Reserve System)(「米国連邦準備制度(US Federal Reserve)」)による監督、審査及び規制の対象となっている。
米国連邦支店は、米国連邦準備制度の加盟銀行において、米国連邦通貨監督局が規定する自己資本相当額を維持しなければならない。当該金額は、その総負債の5パーセント以上とする(手形引受を含むが、外国銀行のその他の支店、代理店及び子会社に対する未払費用並びに未払金及びその他の負債を除く。)。
また、米国連邦支店は、米国連邦通貨監督局による定期的な現地調査の対象となる。当該調査では、リスク管理、業務、資産の質、記録保持及び報告の遵守、並びに米国連邦通貨監督局が随時定める追加要件を取り扱う可能性がある。
外国銀行の米国連邦支店は、IBAにより、米国連邦通貨監督局が行使可能な管財権限に服する。
2016年6月22日付で、当行は、1956年銀行持株会社法(Bank Holding Company Act of 1956)及び連邦準備制度理事会のレギュレーションY(Federal Reserve Board Regulation Y)に基づき、米国の金融持株会社として取り扱われることを選択した。当行の選択は、米国連邦準備制度により定められた一定の資本及び経営基準を当行が満たす限り依然として有効である。
当行及びその一部の関連会社は、米国証券取引委員会(US Securities and Exchange Commission)、米国金融業規制庁(US Financial Industry Regulatory Authority)、米国商品先物取引委員会(US Commodity Futures Trading Commission)及び米国先物協会(National Futures Association)を含む米国のその他の連邦監督機関による規制の対象となる様々な活動に従事している。
2012年イラン脅威削減及びシリア人権法(Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012)の第219条により、1934年米国証券取引法(U.S. Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含む。)の第13条(r)が追加され、各SECの報告義務を負う発行体は、その年次報告書及び(該当する場合には)四半期報告書において、当該発行体又はその関連会社が、報告書の対象期間中に、イラン、イラン政府又はテロ若しくは大量破壊兵器の拡散に関与する特定の者若しくは事業体に関連する特定の活動又は取引に故意に関与したかどうかを開示することが義務付けられた。第219条は、米国又はその他の法律によって禁止されていない特定の活動についても、また当該活動が非米国の関連会社によって、米国外で、現地の法律に従って行われたものであっても、開示することを要求している。
当行及びWNZLは、この目的に関連する活動に従事している。当行及びWNZLは(完全子会社として)、適用されるすべての経済制裁法及び規則を遵守するためのコンプライアンス方針及び手順を維持している。これに関連して、当該取引が米国又はその他の経済制裁の下で禁止されている又は制裁対象となる活動に関与していないことを確認した後に限り、米国外の上記当行グループの事業体は、本書の対象となる期間中に、下記のとおり、第219条に基づき報告すべき限られた数の活動に従事した。米国の個人若しくは事業体、又は米国の個人により所有若しくは支配されている事業体は、これらの活動に一切関与しなかった。
当報告期間(2024年10月1日から2025年9月30日まで)において開示が義務付けられる事項は以下の二点である。
1. 在オーストラリアイラン大使館への支払
2024年10月1日から2025年9月30日までの間、当行の小売顧客及び企業顧客は、オーストラリアの非関連銀行に開設された在オーストラリアイラン大使館のために保有されている口座に豪ドルを送金した。これらの取引の目的は、運転免許証又はパスポートの手数料及びサービス等、大使館の領事目的に関連していることが観察された。当行は米国人ではなく、又は米国人によって所有若しくは支配されておらず、したがって、米国の法域の要素を含まないWBCの取引は、米国財務省外国資産管理局(U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control)によって発行された、連邦行政命令集(Code of Federal Regulations)のタイトル31のパート560に記載されるイラン取引制裁規則(Iranian Transactions and Sanctions Regulations)(「ITSR」)の適用を受けない。さらに、イランへの「通常の旅行に付随する」取引は、ITSRから除外される(連邦行政命令集第560.210(d)条の31)。すべての支払は、NPPの国内支払プラットフォームを通じて促進された。この活動による当行グループの総収益及び純利益は微増にとどまった。
2. 在ニュージーランドイラン大使館への支払
2024年10月1日から2025年9月30日までの間に、WNZLのニュージーランドベースの顧客は、WNZLのその口座から、ニュージーランドの非関連銀行に開設されたイラン大使館のために保有されている口座にニュージーランド・ドルを国内送金した。これらの取引の目的は、大使館の外交及び領事業務に関連していることが確認された。すべての支払は、WNZLの国内ニュージーランド・ドル支払プラットフォームを通じて促進された。この活動による当行グループの総収益及び純利益は微増にとどまった。
WNZLは米国人ではなく、又は米国人によって所有若しくは支配されておらず、したがって、米国の法域の要素を含まないWNZLの取引は、米国財務省外国資産管理局によって発行された、連邦行政命令集のタイトル31のパート560に記載されるITSRの適用を受けない。さらに、イランへの「通常の旅行に付随する」取引は、ITSRから除外される(連邦行政命令集第560.210(d)条の31)。
当行及びWNZLは、在オーストラリアイラン大使館及び在ニュージーランドイラン大使館への支払を継続する予定であるが、送金がそのコンプライアンス方針、手続及び適用されるすべての制裁法令等に適合していると当行グループが判断する限られた状況においてのみとする。
(e) 当行の証券保有者に影響を与える制限事項
下記のオーストラリアの法律は、オーストラリアの非居住者又は非市民が当行の株式を保有、所有又は選択する権利に制限を課す。
1975年外資による資産買収・企業買収法(Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975)
一定の基準を満たす外国人によるオーストラリア企業の株式の買収は、1975年外資による資産買収・企業買収法(コモンウェルス)に基づき、(外国投資審査委員会を通じて)オーストラリア財務大臣に通知されなければならず、また、同法に基づき異議がない旨の通知を取得しなければならない。本法は、外国人(相互に関係する外国人により組織される企業又はグループを含む。)による、オーストラリア企業の発行済株式の20パーセント以上の保有、又は総議決権の20パーセント以上を支配する能力をもたらすあらゆる買収に適用される。加えて、本法は、外国政府投資家がオーストラリア企業について総議決権又は所有権の10パーセント以上(又は外国政府投資家が取締役の任命権等の支配権又は影響力を取得する場合は当該持分)を買収する場合に適用される。さらに、この10パーセント未満又は支配権及び/若しくは影響力の基準は、当行が2018年重要インフラ保安法(コモンウェルス)(Security of Critical Infrastructure Act 2018 (Cth))で定義されている重要な銀行資産を所有又は運営している限りにおいて、外国人(相互に関係する外国人により組織される企業又はグループを含む。)によるあらゆる買収にも適用される。本法は、上記の買収を行うことを計画するすべての個人に対して、まず初めに財務大臣にかかる計画について報告を行うことを義務付けている。異議がない旨の通知が行われていないにもかかわらず上記の買収が既に発生しており、財務大臣が、当該買収がオーストラリアの国益に反すると考える場合、資本の引上げを命じる権限を有する。
1998年金融セクター(株式保有)法(Financial Sector (Shareholdings) Act 1998)
1998年金融セクター(株式保有)法(コモンウェルス)は、当行を含むオーストラリアの金融セクター企業における株式保有に対して制限を課している。
本法により、個人又は法人は、オーストラリア財務大臣による事前の承認を取得することなく、金融セクター企業一社において20パーセントを超える「株式持分」を保有してはならない。金融セクター企業における一人の個人又は一社の株式持分は、当該企業におけるその者の議決権及びその者の連携者の議決権の総計により算定される。
議決権の概念は広く定義されている。財務大臣は、国益に資すると判断する場合には、上記よりも高い株式持分の比率を承認する場合もある。
また、金融セクター企業一社における個人の株式持分が、20パーセントの制限を超えない場合であっても、財務大臣は、当該の者が金融セクター企業の「事実上の支配力」を保有すると認定し、その者に対して当該支配力の放棄又は当該企業における株式持分の減少を要求する権限を有する。
会社法
会社法は、個人又は法人による当行の議決権株式における関連持分の取得によって、当該個人又はその他の者が当行の株式のうち20パーセントを超える議決権を行使する権限を有することになる場合、そのような取得を禁止しているが、かかる規制には一定の例外も存する。さらに、会社法に基づき、当行株式の大量保有を開始又は終了する者、あるいは既に当行株式の大量保有を行い、かかる保有持分の少なくとも1パーセントを移動させる者は、当行及びASXに対して通知を行い、所定の特定情報(氏名又は名称、住所及び当行の議決権株式における関連持分の詳細を含む。)を提供する義務を負う。かかる通知は、その者がかかる特定情報を認識してから通常2営業日以内に行わなければならない。
ある者又はその者の連携者が関連持分を保有する当行の議決権株式に属する総議決権が、当行のすべての議決権株式に属する議決権総数の5パーセント以上である場合、その者は、株式の大量保有を行っているとみなされる。「連携者」及び「関連持分」の概念は、会社法において非常に広く定義されており、投資家はこれらの範囲につき自ら検討することが要求される。一般的には、下記の場合に関連持分を保有しているとみなされる。
(a) その者が当該株式の保有者である場合
(b) その者が当該株式に属する議決権を行使する権限又はその行使を支配する権限を有する場合
(c) その者が当該株式の処分権限又は処分権限の行使を支配する権限を有する場合
関連持分が僅少であるか、あるいはどのように生じたかは問題とはならない。2名以上の者が上記権限のいずれかを共同で行使することができる場合、各人が当該権限を有しているとみなされる。権限又は支配力が明示であるか黙示であるか、公式であるか非公式であるか、単独行使可能か他者との共同により行使可能かという点は問題とならない。
オーストラリアにおける外国判決の執行可能性
当行は、オーストラリアの有限責任公開株式会社である。当行のすべての取締役及び執行役員は、米国外に居住している。かかる人物のすべて又は多数の資産の実質的に全部又は大部分は、米国外に所在している。このため投資家は、当該者に対して米国国内で訴訟手続きを行うこと、又は米国の連邦証券法の民事責任条項に基づき米国の裁判所で得られた判決を当該者に対して執行することができない可能性がある。オーストラリアにおける、米国の連邦証券法に基づく民事責任に関する原審又は米国の裁判所による判決の執行を目的とする訴訟の執行可能性については、疑いが残る可能性がある。
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
(a) ウエストパック・バンキング・コーポレーション:法人格の変更
当行は、一般的な会社法がオーストラリアにはなかった当時、ニュー・サウス・ウェールズ州議会により特別法案として可決された1850年ザ・バンク・オブ・ニュー・サウス・ウェールズ法(The Bank of New South Wales Act, 1850)(「NSW」)に基づいて1850年に設立された。2002年8月23日、当行は、会社法に基づく株式公開会社として登録された。
当行の法人格を会社法に基づく会社に変更する手続の一環として、株主は、2000年12月15日に開催された当行の定時総会(「AGM」)において新たな定款を採択し、定款は2002年8月23日から施行された。当該定款はその後、2005年12月15日、2007年12月13日、2012年12月13日及び直近では2021年12月15日に株主により改正された。
(b) 当行定款
当行の定款には、当行の事業目的が記載されていない。会社法に基づく会社として当行は、オーストラリア国内外において独立の法的能力及び権限を有し、株式の発行及び消却、社債の発行、株主への財産分配(現物支給又はその他の方法による)、未払込資本の請求による担保の提供、当行の財産への企業担保の設定及び法律により許可される範囲でその他の行為を行う権限を含め法人としてのすべての権限を有する。
会社法に基づき、種類株式の発行条件に別段の規定がない限り、当行の種類株式の発行条件は、当行の特別決議によって、かつ、当該種類株式における議決権の75パーセント以上を保有する株主の書面による同意か、当該種類株式の保有者による別個の会議において可決された特別決議をもってのみ変更し又は取消すことができる。
オーストラリアのすべての企業には、各々にオーストラリア会社番号(「ACN」)という9桁のID番号が割り当てられており、公開文書、適格流通証券及び社印にこれを記載しなければならない。さらに、事業体は、オーストラリア事業登録簿(Australian Business Register)への登録を申請し、オーストラリア事業番号(「ABN」)という11桁の識別番号を取得することもできる。オーストラリアの企業については、ABNの最後の9桁がそのACNと同一となる。ABNは、ACNの代わりに文書に引用される場合がある。
当行のACNは、007 457 141で、ABNは、33 007 457 141である。
(イ) 株式の発行
定款では、株式の発行について、以下の取締役の管理下で行うよう定められている。
(a) いかなる者に対しても随時かついかなる条件でも株式を発行又は処分することができ、かつ、かかる株式に対して、配当受領権、議決権、払戻資本受領権等を問わず取締役会が適当と判断する優先権、劣後権又はその他の特別権若しくは制限を付することができる取締役会
(b) いかなる者に対してもストック・オプション又は新株予約権を随時かつ適当と判断する対価と引換えに付与することができる取締役会
(c) 端株が発生した場合にその取扱い方法について決定権を有する取締役会
ただし、いずれの場合も会社法、ASX上場規則及び株式又は種類株式の株主に付与されている特別権による規制を受けるものとする。
当行は、非全額払込株式を発行することができる。
当行は現在、ウエストパック業績連動型制度(「WPP」)、ウエストパック長期変動報酬制度(「LTVR制度」)及び株式インセンティブ制度(「EIP」)を含む各種の従業員持株制度に基づく全額払込済普通株式に関する新株引受権を発行している。WPP、LTVR制度及びEIPの下で、適格従業員は、サービス及び/又は業績条件が満たされることを条件として、株式を取得する新株引受権を受けることができる。
新株引受権の行使価格はゼロである。LTVR制度の下で発行される業績連動型新株引受権並びにEIPの下で発行される業績連動型新株引受権及び制限新株引受権は、その権利が確定し権利行使可能となる前に充足しなければならない業績要件に服する。WPP及びEIPの下で発行される業績要件を課さない新株引受権は、サービスを基準とした権利確定条件のみに服する1。
1 取締役会は、重大な不正行為を含む特定の状況、取締役会の見解において、当該判断の全部若しくは一部が適切ではなかったことを意味する重大な状況若しくは新たな情報が判明した場合、又は法律若しくは健全性基準により要求される場合には、株式数を下方修正する(ゼロにすることを含む。)裁量を有する。クローバックは、法律上許容されかつ実行可能な範囲で、株式の権利に適用される。
(ロ) 株式の払込請求
取締役は、
(a) 未払込金が指定期日になっても支払われない場合、株主に対しその払込みを請求することができる。
(b) 株式の分割払込みを請求することができる。
(c) 払込請求を解除又は延期することができる。
当行定款に基づいて、非全額払込株式を保有する株主は、払込みの期日及び場所が記載された通知を30営業日前までに受領した場合、その株式に対して払込請求がなされた金額を所定の期日及び場所で当行に支払わなければならない。株式に関して支払請求がなされた金銭の支払期日までの払込みがない場合、支払義務者は、支払が履行されるまでの期間について取締役会が当行定款に基づいて決定する利率(又はかかる決定がなされない場合は、年率10パーセント)による利息を支払わなければならない。取締役会は、かかる利息の全部又は一部の支払を免除することができる。株主が、支払請求された払込金又は分割払込金の支払を支払期日に行わなかった場合、取締役会は、その後いつでも、払込請求分又は分割払込金の一部が未払いの間、当該株主に対してかかる未払込金及びこれに対する利息がある場合にはその金額、また株主からの支払がなかったことにより生じたすべての費用の支払を請求する通知を行うことができる。かかる払込請求通知に基づいて払込がなされていない株式は、通知により請求された払込がなされる前であれば、取締役会決議によりいつでも失権させることができる。会社法に従って、これにより失権した株式は、取締役会が適当と判断する者にかつ、取締役会が適当と判断する条件で売却、再発行又は処分することができる。
払込請求の対象となっており払込期日を経過しているが、払込みを行っていない株式を有する株主は、株主総会において議決権を有さない。当行が解散する場合において当行の資産が負債の返済額に満たないときには、株主は、各々が保有する株式につき未払込金があればこれを限度として責任を負うものとする。
(ハ) 株主の配当等受領権等
普通株式の株主は、その株式について当行の取締役により決定された配当を随時受ける権利を有する。未請求の配当は、請求がなされる又は未請求金に関する法律に従って処理すべきことが要請されるまで、当行の利益のために当行の取締役会がその適切な判断により投資することができる。
会社法に従って、配当が宣言される直前において、当行の資産がその債務を上回っており、かつかかる超過額が配当の支払に十分である場合でなければ、当行は配当金を支払ってはならない。また、当該支払は、総じて当行の株主に対して公正かつ合理的なものでなければならず、当行の債権者に対して支払を行う能力を大幅に損なうものであってはならない。
会社法、当行定款、配当について特別権を付された株式を有する株主(もしあれば)の権利及び株式への異なる発行条件又は申込条件に従い、当行の取締役は、配当の支払の有無を決定し、金額及び支払時期を設定し、また当行からの、場合によっては配当受領権を有する株主の指示により、当該株主に対する支払又は振込を決定することができる。
配当が未請求のまま返還された場合、当行は、通常、1959年銀行法(コモンウェルス)(「銀行法」)に基づいてかかる金額を未請求金として7年間保管しなければならない。当該期間が終了しても当該株主からの請求がない場合は、当行は、各年の3月31日までに、ASICに対し、前年の12月31日時点の未請求金を含む年次未請求金を返還しなければならない。かかる支払を行った時点で、当行は、かかる金額に関する債務を弁済したものとみなされる。
当行の取締役は、配当支払前に、当行の取締役会の裁量で利益の適正な利用という目的に充当するため準備金として妥当と判断する金額を当行の利益から積み立てることができる。当行の取締役は、配当として分配すべきでないと判断する利益の残高を準備金に移管せずに繰越利益とすることができる。
下記の追加的制約が、当行の配当の宣言・支払権限について適用される。
1. 配当の支払が、当行に適用される自己資本比率規制又はその他APRAの規制(当行の普通株等Tier1資本比率がAPRAの資本保全バッファーの範囲(資本保全バッファーにカウンターシクリカル資本バッファーが加えられたため、現在はリスク加重資産の5.75パーセント)に該当する場合を含む。)に違反する又は違反の原因となる場合。現在、かかる規制の一つとして、連続した前12か月間において分配された当行の株式に関するその他のすべての配当(もしあれば)及びより上級の資本商品に関する支払を考慮した結果、当該配当の支払により、配当総額が、その連続した前12か月間の当行の監査済連結財務書類に反映される当行の税引後利益を超えることが明らかになった場合には、APRAの事前の同意なく配当の支払を行ってはならないとされている。
2. 銀行法に基づいて当行に対してAPRAから配当不払の指示がある場合
3. 配当の宣言又は支払を行うことにより当行が支払不能になる状態を招く場合
4. 利息の支払、配当又は当行が発行する特定のその他Tier1証券に係る分配が、かかる証券の条件に従って支払われなかった場合、当行は、普通株式に係る配当を宣言及び/又は支払うことを制限される可能性がある。当該制限は、複数の例外に服する。
(ニ) 株式の譲渡
当行の株式は、ASX上場規則及び当行定款に従って以下の場合に譲渡することができる。
(a) CHESSの名称で知られる電子株式登録・譲渡システムにより承認された株式については、当該システムに適用される規則に従って譲渡が可能である。
(b) 通常の様式又は当行の取締役会が許可したその他の様式による証書によって譲渡可能である。
(c) 市場性のある有価証券については、会社法、オーストラリア証券取引所の上場規則及びASX決済が認めており、かつ当行の取締役が承認したその他の譲渡方法によって譲渡可能である。
当行の取締役会は、ASX上場規則により認められた場合、当行の株式の譲渡を防ぐため又は譲渡登録を拒絶するための措置を講ずることができる(ASX上場規則によりその義務がある場合は、当該措置を講じなければならない。)。この場合、取締役会は、株式の保有者、譲受人及び株式仲介人がいれば、それらに対して拒絶する旨を書面にて通知しなければならない。取締役会は、譲渡又はそれに関連する取引に不正行為の疑いがない限り、登録することを拒絶する通知を送付してから12か月以内に要求がある場合には、差し入れられている株式を当該預託人に返還しなければならない。
(ホ) 株主名簿
主たる株主名簿はオーストラリアのシドニー市に備置かれ、別の株主名簿はニュージーランドのオークランドに備置かれている。
(へ) 株主総会
当行定款によれば、当行の取締役会は、適当と判断するときにはいつでも当行の株主総会を招集し開催手続を行うことができ、また、会社法及びASX上場規則によりその旨要求されている場合はその義務を有する。会社法によれば、当行の取締役会は、株主総会において投じることができる議決権のうち5パーセント以上を有する株主によって要求された場合には当行の株主総会を招集し、開催手続を行わなければならない。株主総会において議決権の5パーセント以上を有する株主は、自費で当行の株主総会を招集し、開催手続を行うこともできる。
当行の株主総会に関する招集通知は、総会の28日前までにこれを行わなくてはならない。また、書面による通知は、株主総会に出席し、議決を行う権利を有するすべての株主に対して発送しなければならない。すべての普通株主は、株主総会に出席する権利を有し、当行定款及び会社法に従って当行の株主総会で議決を行うことができる。
当行の全額払込済普通株式を保有する株主は、株主総会(特別株主総会を含む。)において、挙手投票の場合においては1個の議決権を、投票による場合においてはその保有する全額払込済普通株式1株につき1個の議決権を有する。
(ト) 取締役
当行定款の第9.11条(a)に基づき、重大な個人的利害関係に係る事項の開示及びこれに対する投票に関して会社法を遵守することを条件に、当行の取締役は、
1. 監査人を除く当行の役職を務めることができる。
2. 当行が発起した又は当行が何らかの利益を有するその他の企業、会社、信託又は事業体の役職を務めることができる。
3. 当行と契約又は約定を締結することができる。
4. 当行の過去又は現在の従業員又は取締役、若しくはこれらの扶養家族若しくは関係者のための協会、団体、基金、信託又は組織に参加することができる。
5. 監査人を除く当行のための専門職(又は専門業務を提供する会社の構成員)として役割を果たすことができる。
6. 取締役会のいかなる会議、決議又は決定にも参加、投票できるとともに定足数の人数として計算され、取締役会が議事を審議する会議に出席することができる。
当行定款の第9.11条(b)に基づき、取締役は、取締役としての信認関係にかかわらず上記事項を行うことができ、これにより
1. 取締役が利得する直接又は間接的な利益につき当行に対して説明責任を負わず、かつ
2. 契約又は約定の有効性に影響しない。
ただし、取締役会で審議される議案について重大な個人的利害関係を有する取締役は、会社法に基づき、その他の取締役により当該取締役が出席し、投票できることを決議しない限り、又はASICにより当該取締役の出席及び投票について許可することが宣言されない限り、当該議事が審議されている間当該取締役会に出席することができず、当該議事に関して投票を行うこともできない。これらの制約は、取締役の利害関係が、会社法第191条(2)に定められている限られた以下の事項に関する場合には適用されない。
1. 取締役が当行の株主であるという理由で発生しており、他の株主と同じようにこれを有する場合
2. 当行の取締役として支給される取締役の報酬に関連して発生する場合
3. 当行が締結しようと提案している契約で、株主の承認を必要とし、株主により承認されなかった場合でも当行に義務を負わせない契約に関係する場合
4. 単に取締役が保証人である、又は当行からの借入(又は申し入れのあった借入)の全部又は一部について補償又は担保を提供しているという理由で発生する場合
5. 単に取締役が上記(d)で言及される保証又は補償に関連して代位権を有するという理由で発生する場合
6. 当行の役員としての職務につき負担する取締役の債務を保証している又は保証する契約に関連する場合。ただし、当該契約により、当行あるいは関連企業が保証人とならない場合に限る。
7. 会社法により許可される一定の補償又は当該補償に関する契約について、当行又は関連企業からの支払に関連する場合
8. 関連企業との契約、又は関連企業のために若しくはその代理で締結した契約があり又は契約が提案されており、単に取締役が当該関連企業の取締役であるという理由で発生する場合
ある特定の議事について、取締役の利害関係の理由により取締役会が定足数に達しない場合は、当該議事を検討するために株主総会を招集することができ、利害関係のある取締役はかかる取締役会の議決の必要性により議案について投票する資格を与えられる。
当行定款の第9.7条に基づき、当行の非業務執行取締役に支給される年間報酬総額の上限額は、株主により承認されなければならない。当該年間報酬総額は、取締役会が随時決定する方法により各非業務執行取締役に支給される。取締役が個人的に重要な利害関係を有している事項について、出席及び投票することは禁止されているが、取締役の報酬は、会社法第191条に規定されるその例外の一つに当たる。
(チ) 取締役、秘書役及び従業員に対する補償
当行定款によれば、当行は、法令により禁止されているか無効とされる場合を除き、当行及び当行の各関連会社(認可を受けた証券取引所に上場している関連会社を除く。)の取締役若しくは会社秘書役又はこれらであった者、当行及び当行の子会社(認可を受けた証券取引所に上場している子会社を除く。)の従業員又は従業員であった者、並びにオーストラリア金融サービス免許の条件に基づいて当行の完全子会社の担当マネジャーを務める又は勤めていた個人に対して、(場合によって)取締役、会社秘書役、従業員又は担当マネジャーとして各人がその職責において負担したすべての債務(法務費用に係る債務を除く。)、及び上記の者がその職責のために当事者として法的手続(民事、刑事、行政又は調査目的であるかを問わない。)に対して防御又は抵抗するために(あるいはそれ以外で当該手続に関連して)負担したすべての法務費用を補償する。
取締役会の報告書に記載の各取締役及び当行の会社秘書役は、上記の補償を受ける権利を有する。
2000年度定時株主総会において株主による承認を得て、当行は、各取締役との間で、当行の定款において定められるのと同一の条件での補償を含む、アクセス及び補償に関する証書(Deed of Access and Indemnity)を締結した。
当行は、2009年9月、当行定款に定める補償と同一の補償を下記の役職を担う又は担っていた個人に対して提供する捺印証書を作成した。
・法定役員(当行の取締役を除く。)
・当行の完全子会社の取締役及びその他の法定役員
・当行が捺印証書に記載の条件及び契約上の補償方針に基づき承認した、その他の会社の取締役及び法定役員
当行の関連法人の従業員の一部、並びに当行及び関連法人の経営陣もまた、現在、2009年9月付けの捺印証書と同様の条件を有する2004年11月に締結された捺印証書の対象となっている。
さらに、当行定款では、以下の場合を除き、法令で認められる範囲において、その職務につき負担する法務費用を含むすべての債務について、当行又は関連法人の現在又は過去の取締役又は会社秘書役を被保険者とする契約の保険料を支払うこと又は支払に合意することが認められている。
・当行が法令により保険料を支払う又は支払に合意することが禁じられている場合
・当行が保険料を支払うことによって契約が法令により無効とされる場合
2009年9月付けの捺印証書に基づき、当行は、当行の取締役及び当行の完全子会社(認可を受けた証券取引所に上場している完全子会社を除く。)の取締役に対し、取締役・役員向け賠償責任保険を提供することにつき合意した。
当行グループは、2025年9月30日に終了する年度において、当行が上記に定める補償に基づいて支払わなければならない金額を特定の場合において賠償する保険を付保した。かかる付保は、当該保険によって提供される補償の限度を含むがこれに限定されない、当該保険において規定される条件に服している。保険証券では、支払われる保険料及び被保険債務の内容の開示が禁じられている。
(リ) 当行の外部監査人
会社法に従って、当行は、その定時株主総会において、個人、法人又は会社を監査人として任命しなければならない。当該監査人は、死亡、解任若しくは退任するまで、又は会社法に基づく監査人として行為できなくなるまで監査人を務める。当行の監査人が不在の場合、当行はこれを補完する個人、法人又は会社を任命しなければならない。
(ヌ) 当行の会計
会社法に基づき、当行は、
(a) 正確にその取引内容、財務状態及び業績について記録、説明し、
(b) 真実かつ公正な財務書類を作成及び監査ができる
会計帳簿を作成しなければならない。
当行は、会計年度ごとに財務報告書及び取締役会の報告書を作成することを義務付けられている。財務報告書には、とりわけ損益計算書、包括利益計算書、貸借対照表、持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書が含まれなければならない。財務報告書は会計年度ごとに会社法に基づく監査を受け、監査報告書を取得しなければならない。
当行の会計方針については、第一部 第6 1「財務書類」を参照のこと。
2 【外国為替管理制度】
オーストラリアの法律は、オーストラリアの非居住者を当事者とする様々な支払及び取引を管理・規制し、又はかかる管理・規制を行う権限を与えている。数々の免除、許可及び認可に基づき、オーストラリアから非居住者への送金又は投資に対する一般的な規制はない。ただし、オーストラリアの外国為替管理は所定の国、法人及び個人について随時実施されており、現時点では以下のものが含まれる。
(a) 送金又は配当(フランキング前である場合)及び利息の支払に係る源泉徴収税
(b) 2011年自主制裁法(コモンウェルス)(Autonomous Sanctions Act 2011 (Cth))及び2011年自主制裁に関する規則(Autonomous Sanctions Regulations 2011)に基づきオーストラリア外務貿易省(DFAT)が課す金融制裁で、とりわけ、DFATの制裁に関するホームページ(https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions)に掲載されるものとして外務大臣が指定する個人又は法人に対して行われ、それらの者の指図によって行われ、又はそれらの者を代理して行われる送金又は支払に関連する取引に対する制裁
(c) 以下を含むDFATが履行する、国際連合安全保障理事会(国連安保理)の経済制裁
*・*テロリスト資産凍結体制
1945年国連憲章法(コモンウェルス)(Charter of the United Nations Act 1945 (Cth))及び2008年国連憲章(資産取引)規則(Charter of the United Nations (Dealings with Assets) Regulations 2008)に従って、外務大臣がオーストラリア連邦の官報においてテロリストとして指定した個人又は法人の資金、金融資産又は経済的資源を利用又は取引することは禁じられている。かかる個人又は法人に対して資産を利用可能とすることも犯罪行為である。
*・*国別の制裁措置
1945年国連憲章法及び関連規則に基づき、国連安保理の経済制裁が導入されている。国連安保理が指定する国家との関係を有する特定の個人又は法人の資金、金融資産又は経済的資源を利用又は取引することは禁じられている。また、かかる個人又は法人に対して資産を利用可能とすることも犯罪行為である。
3 【課税上の取扱い】
下記の税務に関する検討は、単なる概要の記述であり、完全な技術的分析又は当行株式の日本の実質保有者に対するオーストラリア及び日本のすべての税効果を列挙することを意図するものではない。かかる検討は、現在有効な法律、規則及び決定に基づいており、オーストラリア及び日本の法律の改正の影響を受ける。税務は複雑な法分野であり、保有者の税効果は、保有者がおかれる特有の状況によっては本解説において詳述されたものとは異なる可能性がある。その場合、保有者は、当行の株式の保有者であることによる税効果について自分自身で別途税務上の助言を求めるべきである。
(1) オーストラリアの課税
以下の議論は、資本勘定に株式を保有する株主に対する、普通株式の所有及び処分に関するオーストラリアの税務上の取扱いについての概要である。かかる議論は、本書の日付現在において施行されている法律及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのオーストラリア政府と米国政府との間の条約(Convention between the Government of Australia and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income)(「租税条約」)に基づいており、同日以後におけるオーストラリア法の改正及び租税条約の変更に服する。
かかる議論は、概要を説明することのみを目的としており、普通株式の保有及び処分に関してオーストラリアの税務上の取扱いを受ける可能性のすべてを完全に分析したものではない。各投資家の具体的な税務ポジションにより、その投資家に適用されるオーストラリアの所得税上の取扱いが決定されるため、投資家は普通株式の保有及び処分の税務上の取扱いに関して各々の税務顧問に相談することが望まれる。
配当に対する課税
オーストラリアの配当金帰属課税制度に基づき、法人段階で支払われるオーストラリアの税金は、当該法人が株主に対して支払った配当に対する株式帰属方式税額控除(インピュテーション・クレジット(フランキング・クレジットという場合もある。))によって株主に帰属(あるいは配分)される。かかる配当は、「フランキング済配当(franked dividend)」と称される。
オーストラリアの居住者である個人株主がフランキング済配当を受領する場合には、当該株主は、その特別な状況に応じて、その納付すべきオーストラリアの所得税と相殺する可能性があるフランキング・クレジットを限度として、税額の相殺を受けることができる場合がある。オーストラリアの居住者である株主は、一定の場合においては、税額の相殺による超過分の還付を受けることができる場合がある。
配当のフランキングの程度は、一般に会社が配当実施時に利用可能なフランキング・クレジットに左右される。したがって、株主に支払われる配当は、全部又は一部がフランキングされているか、あるいは全部フランキングされていない場合がある。
非居住者である株主に支払われる全額フランキング済配当については、オーストラリアの配当に係る源泉所得税が免除される。
非居住者である株主に支払われる配当のうち、全額のフランキングが済んでいないものについては、(二重課税条約により軽減されない限り)フランキングされていない部分につき30パーセントの税率で配当に係る源泉徴収税が課せられる。租税条約の恩恵を受けることができ、配当を有利に受領することができる米国の居住者の場合、適用される租税条約に基づき税率は15パーセントまで引き下げられる。ただし、当該株式が、非居住者がオーストラリアで事業を行ううえでの媒体となっている又は個人的にサービス提供を行っているオーストラリアの恒久的施設又は非居住者の固定の拠点との間に実質的な関連を有するものでない場合に限る。オーストラリアにおいて恒久的施設又は固定の拠点を有する米国の居住者で、支払われる配当がかかる恒久的施設又は固定の拠点に帰属する場合、配当に係る源泉徴収税が課されることはない。当該配当は純額ベースで課税され、フランキングが行われる場合、税控除の対象となる可能性がある。
非居住者である株主に支払われる全額フランキング済配当及び配当に係る源泉徴収税が適用されている配当については、更なるオーストラリアの所得税は課せられない。
株主は、フランキング・クレジットの恩恵を受けることができない可能性がある。こうした規則の適用は、株式保有期間及び当該株主がその株式保有につき「リスクに晒される」程度等、株主自身の状況に左右される。
株式譲渡損益
一般的に、オーストラリア居住の株主が当該株式を処分する際に獲得するキャピタル・ゲインは、キャピタル・ゲイン税の課税の対象となる。しかしながら、株主がトレーダー若しくは投機家とみなされた場合、又は営利目的で投資業務を行っているとみなされた場合、利益が経常利益として課税される可能性がある。
オーストラリア居住の個人、トラスト又は年金基金が12か月以上保有する株式に係るキャピタル・ゲインに対しては税率の引き下げが適用される可能性がある。税率の引き下げは、個人又はトラストについては二分の一、年金基金については三分の一である。会社はキャピタル・ゲイン税の税率引き下げの対象とはならない。1999年9月21日以前に取得した株式については、異なる基準のキャピタル・ゲイン算定方法が適用され、定数方式が使用可能である。
このように算出されたキャピタル・ゲインには、通常の所得税率が適用される。キャピタル・ロスはキャピタル・ゲインとのみ相殺することができる。キャピタル・ロスの超過分は、将来のキャピタル・ゲインと相殺するために繰り越すことができる場合がある。
一般的に、オーストラリアの公開会社の株式を譲渡する、当該株式を資本勘定に保有する非居住者は2つの例外を除き、オーストラリアの所得税が免除される。主な例外は、以下のとおりである。
・オーストラリアの恒久的施設を介して行われる取引又は事業の一環として保有されている株式。この場合は、譲渡益に対して通常の税金が課せられる。損失は、キャピタル・ロスをもたらすか、その他控除可能となる可能性がある。
・株式会社に関して株主及びその関係者が当該会社の株式の10パーセント以上及びオーストラリアの不動産権で構成される当該会社の資産の50パーセント超を譲渡時に(又は譲渡前24か月のうち少なくとも12か月間)保有するもの(当行に該当する可能性は低い。)。この場合は、キャピタル・ゲイン税が課せられる。
(2) 日本の課税
支払われた配当についてオーストラリアの源泉徴収税が課される日本の実質株主は、租税条約第25条第1項に基づく租税控除を受けることができる。
日本における当行株式に関する日本の課税の詳細については、第一部 第8 2 (4)「配当等に関する課税上の取扱い」を参照のこと。
4 【法律意見】
当行のグループ法務・戦略投資部長代理サラ・ウィーラーより、以下を確認する法律意見が提出されている。
・当行は、オーストラリア連邦法に基づく株式公開会社として適法に設立されかつ有効に存続し、かつニュー・サウス・ウェールズ州において登記されており、有価証券報告書(第八号様式)に記載されている資産を保有し、その業務を遂行するための完全な権限を有していること。
・有価証券報告書(第八号様式)に記載の当行普通株式について、2025年9月30日現在で、普通株式3,420,353,305株は、適法に授権され有効に発行済かつ全額払込済であること。
・有価証券報告書(第八号様式)に記載のオーストラリア連邦法及びニュー・サウス・ウェールズ州法に関する記述は、すべての重要事項につき真実かつ正確なものであること。
第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
下表は、オーストラリアの会計基準(「AAS」)に準拠して作成された、最近5会計年度に係る主要な経営指標等の推移を示したものである1。
| 9月30日に終了した年度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純業務収益(百万豪ドル)a | 22,384 | 21,588 | 21,645 | 19,606 | 21,222 |
| 税引前利益(百万豪ドル)a | 10,044 | 10,107 | 10,305 | 8,469 | 8,501 |
| ウエストパック・バンキング・ コーポレーション所有者に帰属する当期純利益(百万豪ドル)a | 6,916 | 6,990 | 7,195 | 5,694 | 5,458 |
| 株主持分及び非支配株主持分合計 (百万豪ドル)a | 73,093 | 72,052 | 72,539 | 70,509 | 72,092 |
| 発行済かつ全額払込済普通株式数 (百万株)a | 3,420 | 3,441 | 3,509 | 3,501 | 3,669 |
| 純資産額(百万豪ドル)a | 73,093 | 72,052 | 72,539 | 70,509 | 72,092 |
| 資産合計(百万豪ドル)a | 1,125,356 | 1,077,544 | 1,029,774 | 1,014,198 | 935,877 |
| 普通株式等Tier1資本比率(%) | 12.53 | 12.49 | 12.38 | 11.29 | 12.32 |
| Tier1資本比率(%) | 14.44 | 14.82 | 14.59 | 13.39 | 14.65 |
| 自己資本比率合計(%) | 21.66 | 21.38 | 20.45 | 18.40 | 18.86 |
| 1株当たり全額フランキング済普通株式配当金(豪セント) | 153 | 151 | 142 | 125 | 118 |
| 1株当たり全額フランキング済普通株式中間配当金(豪セント) (1株当たり全額フランキング済普通株式配当金に含まれる) | 76 | 75 | 70 | 61 | 58 |
| 1株当たり全額フランキング済特別配当金(豪セント) | - | 15 | - | - | - |
| 基本的普通株式1株当たり利益(豪セント) | 201.9 | 200.9 | 205.3 | 159.9 | 149.4 |
| 希薄化後普通株式1株当たり利益 (豪セント)b | 199.4 | 191.7 | 195.2 | 152.4 | 137.8 |
| 配当性向(%)c | 75.65 | 74.58 | 69.20 | 76.79 | 79.25 |
| 従業員合計 (フルタイム相当)(人)d | 35,236 | 35,240 | 36,146 | 37,476 | 40,143 |
a 上記の2025年度、2024年度及び2023年度の損益計算書からの抜粋、並びに2025年度及び2024年度の貸借対照表からの抜粋は、本書の連結財務書類に基づいたものである。上記の2022年度及び2021年度の損益計算書からの抜粋、並びに2023年度、2022年度及び2021年度の貸借対照表からの抜粋は、以前公表された財務書類に基づいたものである。
b 希薄化効果のある潜在的普通株式がすべて転換されたと仮定して基本的普通株式1株当たり利益を調整し、算出されている。
c 発行済株式(自己株式控除後)に係る普通株式配当金の支払額/宣言額をWBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後)で除した値。
d フルタイム社員及びパートタイム社員が通常の業務の一環として労働した時間数に基づいて計算されている。例えば、フルタイム相当従業員1人のフルタイム換算は、2週間当たり76時間の有給労働である。
1 会計上の分類が変更された場合、又は会計方針の変更が遡及的に適用された場合、比較数値が修正再表示され、従前に報告された実績と異なることがある。
2 【沿革】
当行は、オーストラリアに一般的な会社法が存在しなかった1850年に、ニュー・サウス・ウェールズ州議会により可決された特別法である1850年バンク・オブ・ニュー・サウス・ウェールズ法(ニュー・サウス・ウェールズ)(Bank of New South Wales Act, 1850 (NSW))に基づき法人化された。2002年8月23日には、当行は、会社法に基づき、株式公開会社として登録された。
会社法の規制を受ける会社となるための手続の一環として、新たな定款が2000年12月15日の定時総会において株主により採択され、2002年8月23日に運用開始された。その後、当行の定款は、2005年12月15日、2007年12月13日、2012年12月13日及び2021年12月15日に株主により変更されている。
3 【事業の内容】
( ⅰ) 会社の目的
当行の定款には、当行の事業目的が記載されていない。会社法の規制を受ける会社として、当行は、オーストラリア国内外において独立の法的能力及び権限を有し、また、株式の発行及び消却、社債の発行、株主間での財産分配(現物支給又はその他の方法による。)、未払込資本の請求による担保の提供、当行の財産への浮動担保の設定、並びに法律により許可される範囲におけるその他の行為を行う権限を含め、法人としてのすべての権限を有している。
( ⅱ) 事業の内容
(a) 概要
オーストラリア初の銀行として、当行は200年超にわたり人々、企業及び地域社会を支える活動を続けてきた。
1817年にニュー・サウス・ウェールズ州で設立された当行は、現在ではオーストラリア最大規模の企業及び雇用主となっている。
当行は、オーストラリア及びニュージーランドの繁栄に貢献できることを誇りに思っている。当行では、13百万人の顧客に対し、住宅購入支援、起業・事業拡大支援、大企業の銀行取引ニーズへの対応等、銀行業務に関する様々な商品やサービスを提供している。
金融包摂及び金融リテラシーの促進、地域の銀行サービスへの投資並びに人権の尊重を通じて、当行は、より強く、より包摂的な地域社会の形成を支援している。
1879年に最初の慈善事業を設立して以来、当行は、独立したファウンデーション及びトラスト1を通じて社会的影響力を拡大してきた。これらは過去10年間で100百万豪ドル超を拠出し、人々の生活に有意義な変化をもたらしている。
35,000人の従業員に対しては、当行は、彼らが価値を認められていると感じ、刺激を受け、潜在能力を発揮する意欲を持つことのできる職場環境の構築に努めている。
環境に関する取組みの一環として、当行では、企業における低炭素の未来への移行と気候変動への適応を支援するとともに、当行の業務上の排出量の削減と気候変動へのレジリエンスの強化を継続している。
当年度中、当行は66億豪ドルの給与、52億豪ドルの株主配当金並びに35億豪ドルの税金及び課徴金を支払い、オーストラリア国内のサプライヤーに対して47.4億豪ドルを支出した2。
当行は、顧客とそのニーズ、そしてより良い未来を創るために今行動するという当行の事業目的からインスピレーションを得ながら進化を続けている。
1 2025年度中、当行グループは、ウエストパック・コミュニティ・トラスト及びウエストパック・バックランド・ファンド(ウエストパック・ファウンデーションとして知られている。)、ウエストパック・スカラーズ・トラスト、並びにセント・ジョージ・ファウンデーション・トラスト(セント・ジョージ・ファウンデーション、バンク・エスエー・ファウンデーション及びバンク・オブ・メルボルン・ファウンデーションとして知られている。)にサポートを提供した。これらの財団の設立には当行が関与したものの、各財団は、当行グループとは別個の非営利団体である。セント・ジョージ・ファウンデーション・トラストの受託者(セント・ジョージ・ファウンデーション・リミテッド)は、当行の関連法人である。
2 2025年度持続可能性指標・データシート(2025 Sustainability Index and Datasheet)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-sustainability-datasheet-2025.xlsx)を参照のこと。
2025年9月30日現在の市場シェア
| シェア | |
|---|---|
| オーストラリアa | |
| 個人預金 | 21% |
| 抵当権付住宅ローン | 21% |
| 法人向け貸付 | 16% |
| ニュージーランドb | |
| 消費者向け貸付 | 18% |
| 預金 | 17% |
| 法人向け貸付 | 16% |
a APRA銀行業統計、2025年9月
b RBNZ、2025年9月
当行の事業セグメント
コンシューマー-ウエストパック、セント・ジョージ、バンク・エスエー及びバンク・オブ・メルボルンのブランドを通じて銀行業務に関する様々な商品及びサービスを提供し、より多くのオーストラリア人が住宅購入、将来のための貯蓄及び資産管理を行えるよう支援している。
事業遂行上の主な重点分野は、以下のとおりである。
・パーソナライズされたデジタルファーストのサービスを通じた顧客体験の向上
・優先セグメントにおける関係の深化と拡大
・自己勘定融資比率の向上
ビジネス及びウェルス-オーストラリア全土の中小企業、商業及びアグリビジネス顧客のニーズに応えている。このセグメントには、富裕層の個人をサポートする個人向け資産管理業務と、資産管理業務プラットフォーム・サービスを提供するBTファイナンシャル・グループが含まれる。また、フィジー及びパプアニューギニアで事業を展開するウエストパック・パシフィックも含まれる。
事業遂行上の主な重点分野は、以下のとおりである。
・BizEdgeを通じた貸付のモメンタムの継続
・関係の深化とトランザクション・バンキング能力の向上
・バンカーのプレゼンス、研修及び専門性の拡大
インスティテューショナル-コーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキング、グローバル・トランザクション・サービス及びファイナンシャル・マーケッツの3つの専門分野を通じて法人、機関投資家及び政府顧客向けに金融サービスを提供している。オーストラリア全土に加え、支店や子会社を通じてニュージーランド、ニューヨーク、ロンドン、フランクフルト及びシンガポールでも顧客を支援している。
事業遂行上の主な重点分野は、以下のとおりである。
・Westpac One及び決済に関するイノベーションの導入
・顧客関係の深化、並びにFX及びコモディティ分野におけるシェア拡大
・データ、アナリティクス及びAIを活用したエキスパートバンカーへの投資
ニュージーランド-ウエストパック・ニュージーランド、ウエストパック・ライフ及びBTファンズ・マネジメント・リミテッド(NZ)のブランドを通じて、ニュージーランドの消費者、企業及び機関投資家顧客向けに銀行業務及び資産管理サービスを提供している。
事業遂行上の主な重点分野は、以下のとおりである。
・法人向け貸付の成長目標
・デジタル能力への投資
・市場における地位及びリターンの向上
(b) 主な変更事項
ウエストパックの主な変更事項-オーストラリア
取締役及び経営陣の変更
2025年8月1日、ピップ・グリーンウッド氏が独立非業務執行取締役に就任した。
2025年5月12日、ポール・ファウラー氏がビジネス及びウェルス部門担当最高責任者に就任した。
2025年8月5日、クリスティーン・パーカー氏の退職を受けて、ケイト・ディー氏が新たに首席人事担当役員に就任した。
2025年8月12日、当行は、キャロリン・マッキャン氏が新たにコンシューマー部門担当最高責任者に選任され、同日付けで同職に就任したことを発表した。同氏は、2025年5月12日から同職代理を務めていた。キャロリン・ホイ氏は、2025年5月12日付けで顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員代理に就任した。
2025年9月1日、アンドリュー・マクマラン氏が新たな執行役員職である首席データ、デジタル及びAI担当役員に就任した。
2025年10月8日、マイケル・ローランド氏の退職を受けて、ネイサン・グーナン氏が首席財務担当役員に就任した。
**普通株式等Tier1(「CET1」)**資本運用目標の引上げ
取締役会は、通常の事業状況における目標配当後CET1資本比率を11.25パーセント超とすることを決定した。この目標は、APRAが2027年1月1日付けで最低CET1比率を0.25パーセント引き上げて10.50パーセントとすることを考慮しており、従前のCET1資本運用目標(11.00パーセントから11.50パーセントの範囲)を置き換えるものである。
市場での株式の買戻し
2025年9月30日現在、当行は、過去に発表した35億豪ドル相当の当行株式の市場での買戻しのうち、88.7百万株の当行普通株式を平均価格28.00豪ドルで購入し、25億豪ドル相当の買戻しを完了している。買い戻された普通株式は、その後消却された。2025年11月11日、当行は、買戻しの期間をさらに12か月延長し、2026年11月10日までとすることを発表した。買戻しの時期及び実際に買い戻される株式数は、市況及びその他の考慮事項に左右される。当行は、この買戻しをいつでも変更、保留又は終了する権利を留保している。
監督機関及びリスクに関する変更事項
金融犯罪
当行は、AML/CTF、制裁、賄賂及び腐敗防止、米国外国口座税務コンプライアンス法(US Foreign Account Tax Compliance Act)(「FATCA」)並びに共通報告基準(Common Reporting Standard)(「CRS」)に焦点を合わせた大規模な継続的作業を通じて、引き続き当行の金融犯罪リスク管理を改善している。当該作業を通じて、当行は、金融犯罪抑止プログラムの強化及び改善、並びに監督機関への報告(国際的な資金振替に関する指示に関する報告、一定の値以上の取引の報告、不審事項の報告、FATCA及びCRSに関する報告、並びにオーストラリア以外の法域における同様の報告を含む。)の改善のための活動を続けている。
金融犯罪に対する監督機関の注目が続く中、潜在的なコンプライアンス違反の領域が新たに特定されており、今後も引き続き特定される可能性があり、当行は、オーストラリア取引報告分析センター(Australian Transaction Reports and Analysis Centre)(「AUSTRAC」)、オーストラリア税務局(Australian Taxation Office)(「ATO」)及びオーストラリア以外の法域の現地監督機関と連絡を取り続けている。かかる連絡には、監督機関の指摘事項を是正し、その提言を採用するためのものが含まれる。
2024年、オーストラリア議会は、2024年マネーロンダリング防止及びテロ資金対策改正法(コモンウェルス)(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Act 2024 (Cth))を制定し、AML/CTF制度の大幅な改革を導入した。当行の恒久的海外施設に適用される規定を含む多くの改革が、2026年3月31日から発効する。これを受けて、当行はポリシー、手続、システム及び統制の改正を実施している。完全な実施には、顧客デュー・ディリジェンス及び報告インフラの複雑な技術的アップグレードを含む、複数年にわたる実施計画が必要となる。時間的制約は、業界全体の問題となっている。AUSTRACはこの点を認識し、規制上の期待事項を公表しており、AUSTRACとして即時の遵守は求めていないとしている。もっとも、AUSTRACは、報告対象会社が現行のマネーロンダリング対策を引き続き実施し、実施計画に対する持続的な努力と進捗を示すことを求めている。当行は、段階的な導入アプローチを支えるため、AUSTRACと引き続き連携する予定である。金融犯罪に関する義務の不遵守に伴う影響の詳細については、本書の第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」に記載されている。
新たな気候関連報告基準
2024年9月、オーストラリア会計基準審議会(Australian Accounting Standards Board)により、新たに気候変動に関する強制的な報告基準が承認され、オーストラリア議会により、その遵守を義務付ける法律が可決された。これらの新たな要件は、2026年9月30日に終了する会計年度から当行に適用される。
APRA****の資本要件
オペレーショナル・リスクに関する資本オーバーレイ
2019年、APRAは、当行のオペレーショナル・リスクに関する資本要件に対し、10億豪ドルの追加的な資本オーバーレイを適用した。これらのオーバーレイは、リスク調整後資産(「RWA」)の増加を通じて適用されていた。
2024年7月19日、APRAは、当行のオペレーショナル・リスクに関する合計資本オーバーレイを10億豪ドルから500百万豪ドルに減額する決定を発表した。
2025年10月15日、APRAは、裁判所の法的強制力のある合意(「CEU」)を解除し、当行のオペレーショナル・リスクに関する残りの500百万豪ドルの資本オーバーレイを撤廃する決定を発表した。500百万豪ドルの資本オーバーレイが撤廃されることで、当行のCET1資本比率は、6,250百万豪ドルのリスク調整後資産の減少を反映し、約17ベーシス・ポイント上昇する。この変更は直ちに適用された。詳細については、本書の第一部 第3 3 (ⅱ)の「リスク管理の強化」に記載されている。
APRA****による適格銀行資本としてのAT1資本の段階的廃止の発表
2025年7月8日、APRAは、AT1資本商品の段階的廃止の実施に関する協議文書を公表した。その内容には、AT1資本商品の廃止に伴うAPRAの監督及び報告の枠組みの変更が含まれた。この変更により、当行のような国際的に事業を展開する大手銀行は、1.5パーセントのAT1資本を1.25パーセントのTier2資本及び0.25パーセントのCET1資本に置き換えることになる。規制バッファーを含むCET1全要件は、10.25パーセントから10.50パーセントに引き上げられる。銀行の総資本要件の全体的な引上げは行われない。
2025年12月4日、APRAは、関連する健全性基準の最終的な変更内容を公表した。更新された枠組みは、2027年1月1日から施行される予定である。さらに、この日以降、既存のAT1資本商品はその最初の予定償還日まで総資本額の計算に含められる。当行の既存のAT1資本商品は、遅くとも2031年度までに最初の予定された任意償還日を迎えることになる。
APRAは、レバレッジ比率にも変更を加えており、レバレッジ比率の計算の基礎はTier1資本からCET1資本に変更される。これにより、報告されたレバレッジ比率は低下する。新たな最低レバレッジ比率は3.25パーセントである。
ウエストパックの主な変更事項-ニュージーランド
RBNZ****による海外銀行支店の見直し
2024年8月21日、RBNZは、2023年預金受入業者法(ニュージーランド)(Deposit Takers Act 2023 (NZ))に基づく支店基準の草案を公表した。この支店基準案では、海外銀行の支店はホールセール顧客のみと取引を行うこと、海外銀行の支店の資産合計は150億ニュージーランド・ドルを超えてはならないこと、並びに(当行のニュージーランド支店のように)二重登録された支店は「大口の法人及び機関投資家顧客」(「LCIC」)のみと取引を行うことが求められている。RBNZが2025年7月17日に公表した政策決定では、LCICとは、連結年間取引高が50百万ニュージーランド・ドルを超えるか、資産合計が75百万ニュージーランド・ドルを超えるか、又は運用資産合計が250百万ニュージーランド・ドルを超える(ファンド管理会社の場合に限られる。)顧客を指すものとすることが提案されている。施行日は2028年12月1日となる見込みである。
当行のニュージーランド支店は現在、金融市場、貿易金融及び国際決済に関する商品及びサービスを、WNZLが紹介する顧客に提供している。RBNZの支店基準により、当行のニュージーランド支店の業務内容を変更する必要が生じる見込みであり、その結果、WNZLも業務範囲を変更することとなる可能性がある。
RBNZ****による預金受入業者に関する資本規制の見直し
2025年3月31日、RBNZは、預金受入業者に適用される主な資本規制の見直しを発表した。2025年8月25日には、RBNZは協議文書を発表した。グループ1の預金受入業者(WNZLを含む。)を対象とする提案には、主に以下の内容が含まれる。
・資本構成からのAT1商品の除外
・自己資本比率要件に関する以下の2つの選択肢
-選択肢1:CET1総自己資本比率要件を14パーセント、総自己資本比率要件を17パーセント(健全性資本バッファー(「PCB」)比率8パーセントを含む。)とすること
-選択肢2:CET1総自己資本比率要件を12パーセント、総自己資本比率要件を15パーセント(PCB比率6パーセントを含む。)とし、追加的な損失吸収力(「LAC」)要件を6パーセントとすること。Tier2資本及びLAC商品は、内部での(例えば、WBCに対する)発行が義務付けられ、LACはTier2資本と同様の形態をとることとなる。
・より詳細な標準リスク・ウェイト(一部の領域におけるリスク・ウェイトの引下げを含む。)
・PCBのカウンターシクリカル資本バッファー要素の長期水準を1パーセントに設定
RBNZは2025年12月に最終決定を行い、2026暦年の第1四半期に施行スケジュールを発表する見込みである。見直しの結果は、現時点では不透明である。
当行の事業に影響を与える全般的な規制変更
RBA****による加盟店カード決済費用及び追加料金の見直し
2025年7月15日、RBAは、加盟店カード決済費用及び追加料金の見直しの一環として、協議文書を公表した。これに関連して、RBAは、デビットカード及びクレジットカードに課される追加料金の撤廃、加盟店契約会社がカード発行会社(当行を含む。)に支払うインターチェンジ手数料の上限の引下げ、並びにカード決済手数料の透明性の向上を提案している。RBAは、2026年3月までに見直しを完了する意向である。当行は、提案された変更が当行の商品、システム及び財務結果等に与える影響を検討している。
法的手続
当行の事業体は、当行の事業の遂行に起因する法的手続の当事者となることがある。特定の訴訟及び集団訴訟については、要求されるとおり本書の第一部 第6 1「財務書類」に対する注記25に記載されている。
第一部 第6 1「財務書類」に対する注記25において開示されている内容に加えて、2025年11月11日、当行は、過去の従業員給与関連の資格に関してフェアワーク・オンブズマン(Fair Work Ombudsman)と法的強制力のある合意を締結した。関連する是正措置はすべて完了している。
(c) 事業内容の変更
2025年9月30日に終了した会計年度における当行グループの主な事業は、貸付、預金受入、決済サービス、投資プラットフォーム、リース金融、一般金融、金利リスク管理及び外国為替サービスを含む金融サービスの提供であった。
2025年度において、当行グループの主な事業内容に大きな変更はなかった。
(d) その他情報
事業環境1
生産性の課題にもかかわらず回復するオーストラリア経済
オーストラリア経済は、長期間にわたるトレンドを下回る成長の後に、改善の兆しを見せている。しかし、経済活動の主な原動力を公共部門から民間部門へ移行させる過程は予想以上の困難を伴っている。GDP成長率は改善し、2026年には2.4パーセントまで上昇することが予想される。より強い成長は、実質賃金の上昇、金利の低下及び堅調な労働市場によって支えられる。生産性の伸びは依然として不透明であり、改善には公共部門と民間部門の両方における協調的な対応が必要となる。
家計は不均衡な回復に直面している
長期間にわたる生活費の圧迫を経て、オーストラリアの家計を取り巻く状況は若干改善し始めている。実質可処分所得は、インフレの緩和、金利の低下及び安定した賃金上昇に支えられ、増加している。消費が回復している一方で、消費者は依然として慎重である。抵当権付住宅ローンによるストレスは依然として顕著であるものの、減少傾向にある。住宅供給不足には需要側と供給側の両方の要因が寄与している。この構造的な不均衡は持続する見通しで、2026年には住宅価格が9パーセント、借入需要が6.5パーセントそれぞれ増加すると予想される。
中小企業に回復の兆しが見られ、事業環境は改善
オーストラリア企業は、インフレ及び金利の緩和に支えられ、停滞期を脱し始めている。回復が進んでいるものの、公共部門主導から民間部門主導の経済成長へと移行する中、進捗は依然として不均一である。大企業は、中小企業よりも良好な結果を維持している。しかし、キャッシュフローが改善した中小企業の割合は2025年に3四半期連続で上昇し、2022年以来の最高水準に達した。民間部門投資は鈍化しているものの、法人向け融資の総需要は引き続き堅調で、2026年には7.2パーセントの成長が予想される。
ニュージーランド経済は政策支援下でも減速
ニュージーランドの経済回復は、ニュージーランド準備銀行が2024年半ば以降、景気刺激のために300ベーシス・ポイントの金融緩和を実施してきたにもかかわらず、予想よりも遅れている。輸出活動は、世界貿易の不確実性と広範囲にわたる産業の脆弱性によって抑制されている。家計支出は、生活費の上昇、軟調な労働市場、及び固定金利抵当権付住宅ローンの普及による利下げ効果の遅れにより、依然として制約されている。経済活動の回復は遅れているものの、低金利が住宅需要を支え、融資の増加率は2025年に5.7パーセント、2026年には6.3パーセントに上昇すると予想される。
金融緩和が均衡の取れた世界経済の見通しを支える
世界経済の背景は、依然として複雑である。インフレ率は、先進国の大半で概ね目標範囲内に収まっており、金融政策の段階的な緩和を可能にしている。これにより、世界経済は緩やかに成長し、2025年及び2026年のGDPはそれぞれ約3パーセント拡大すると予想される。しかし、この見通しには依然として高いリスクが伴う。これには継続中の世界貿易摩擦、地政学的な不確実性、持続的なインフレ圧力等が含まれ、そのすべてが景況感と投資を圧迫し続けている。
1 別段の記載がない限り、年月日はすべて暦年を指す。予測はウエストパック・エコノミクス及びウエストパックNZエコノミクスによるものである。
4 【関係会社の状況】
ウエストパック・バンキング・コーポレーション(「当行」)は、当行各グループ会社の親会社である。当行には、親会社は存在しない。被支配事業体の完全なリストは、連結対象事業体に関する開示書類に記載されている。重要な被支配事業体のリストは、第一部 第6 1「財務書類」に対する注記29に記載されている。
2025年9月30日現在及び同日に終了した年度において、当行の特定子会社は、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッド、ウエストパック・ニュージーランド・グループ・リミテッド及びウエストパック・オーバーシーズ・ホールディングス・No.2・プロプライアタリー・リミテッドであった。
5 【従業員の状況】
| (単位:フルタイム相当従業員人数) | 2025年9月 30日現在 | 2024年9月 30日 | 2023年9月 30日 | 2024年9月から 2025年9月の増減率(%) | 2023年9月から 2024年9月の増減率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 常勤従業員 | 33,469 | 33,583 | 33,664 | - | - |
| 非常勤従業員 | 1,767 | 1,657 | 2,482 | 7 | (33) |
| フルタイム相当従業員 | 35,236 | 35,240 | 36,146 | - | (3) |
| フルタイム相当従業員の平均 | 35,678 | 35,254 | 37,503 | 1 | (6) |
2025年9月30日現在の各事業分野におけるフルタイム従業員数に関する情報は、当行の本国では開示されていない。
第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
( ⅰ) 経営方針
当行の戦略
当行の刷新した戦略は、5つの優先事項を示しており**、顧客にとってナンバーワンの銀行かつ生涯を通じたパートナーとなる**という当行の意欲を達成することを支えている。
顧客に対して、当行は、支店、デジタル、電話を含むすべてのチャネルでシームレスな銀行サービスの利用体験を提供することに重点を置いている。銀行全体のアプローチで、当行の人材を一体化し、よりタイムリーでパーソナライズされたサービスとともに、当行の幅広い商品を提供することを目指している。これに加え、デジタル・イノベーション並びにBizEdge、Westpac One及びデジタル・バンカー等のプラットフォームへの投資が、消費者及び企業ネット・プロモーター・スコア(「NPS1」)でリードし、インスティテューショナル・セグメントではリレーションシップ・ストレングス・インデックス(「RSI2」)で1位を達成するという当行の意欲を支えている。
当行は、優れた顧客体験を提供するためには、当行の人材に対して市場をリードする従業員提案を提供しなければならないと認識している。高度なエンゲージメントを維持し、優秀な人材を引き付けて確保するために、当行は当行の人材に将来に備えたスキルを備えさせ、よりやりがいのある協力的な労働環境を作り出すことに尽力している。
積極的なリスク管理は、当行の強み及びレジリエンスの中心である。COREプログラムの完了を通して、当行は当行のリスク文化、ガバナンス及び管理慣行を大幅に革新する措置を講じた。これらの改善を当行全体で維持し、継続的に強化することが引き続き優先事項である。
革新は、当行の将来の成功に不可欠である。当行の基盤となるプログラムであるUNITEは、商品、プロセス及びシステムを簡素化することで、より良い顧客体験の提供、当行の人材の業務の容易化及び運営費用の削減を支え、長期的な価値を引き出すことを目指している。2つの主力デジタル・イノベーションであるBizEdge及びWestpac OneがUNITEを補完している。
当行は、市場における地位及び有形自己資本利益率(「ROTE」)によって業績を測定している。当行は、顧客へのサービスを差別化することができる分野に重点を置き、持続可能な利益をもたらす成長を追求している。コスト管理の維持は引き続き重要であり、UNITEを通じた簡素化は、当行のコスト基盤を削減し、同業他社との投資収益率の差を縮小する上で重要な役割を果たすことが見込まれる。
1 ネット・プロモーター・スコア 消費者:RFIの消費者アトラス、2025年9月、6か月移動平均、MFI顧客に基づく。企業:RFIの企業アトラス、2025年9月、6か月移動平均、MFI企業に基づく。企業は、小企業、中小企業(12か月移動平均)及び商業顧客を含み、各セグメントの企業数により加重されている。順位は、オーストラリアの3つの主要銀行(ANZ、CBA及びNAB)と比較した当行の位置付けを示している。
2 Coalition Greenwich Voice of Client 2025 Australia Large Corporate Relationship Banking Study
持続可能な成長のための基盤
1. バランスシートの強さ-長期的に投資及び成長する能力
2. 分散ポートフォリオ-4つの事業セグメントにわたる理想的なポートフォリオ
3. 従業員エンゲージメント-世界の職場の上位4分の1(「OHI」)
トップリスク及び新たなリスク
当行は、変化、新たなリスク及び機会を特定するために、定期的に当行の事業環境の評価を行っている。下記の要因1は、短期、中期又は長期にわたり価値を創出する当行の能力に影響を及ぼす可能性がある。
詳細については、第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」及び第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」を参照のこと。
1 網羅的なものではない。重大なリスク・カテゴリーの全表については、第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」を参照のこと。
| 地政学的リスク 世界貿易政策に関する不確実性は、依然として主要な世界的リスクであり、貿易、サプライチェーン及び投資家の信頼に影響を及ぼす可能性がある。 より広範な地政学的な緊張及び進行中の世界的紛争と相まって、これらの要因は、オーストラリア及びニュージーランドだけでなく当行が展開する他の市場でも輸出需要、物価及びインフレに影響を及ぼす可能性がある。 | 当行の対応 当行が展開する信用市場は、強固な国内の基盤及び安定した金融システムに支えられ、底堅く推移している。当行の資本基盤及びバランスシートは引き続き堅調である。当行は引き続き動向を注意深く見守り、組成プロセスの一環として組成時点で既知のすべてのリスクを評価し続け、顧客のニーズに応えながらリスク管理する。 第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」の「信用リスク」及び「市場リスク」を参照のこと。 |
|---|---|
| テクノロジー・リスク テクノロジーは引き続き当行の主要な優先事項であり、ステークホルダーに向けた長期的な価値を創出する能力を強化している。金融サービス業界では、AIの導入が急速に進められている。AIは、業務効率化等良い影響を及ぼすが、安全かつ責任ある利用を確保することが重要である。 | 当行の対応 当行は依然としてテクノロジーへの投資を続け、AI関連のリスクの効率的な管理を支えるために設計された、「責任あるAI原則」(Responsible AI Principles)(https://www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/artificial-intelligence-at-westpac/)及びAIリスク管理基準を導入した。この実現は、全体的なリスク管理能力の強化を目的とした啓蒙活動及び研修プログラムに支えられている。 第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」の「戦略に関するリスク」を参照のこと。 |
| サイバー・リスク サイバー脅威の状況は、重要なインフラを狙い、社会的信頼を損ない、機関を運営上、法律上及び評判上の損害にさらすことで金融の安定性にリスクをもたらす。 第三者サプライヤーへの強いつながり及び依存に加え、AIの導入等の急速な技術変化及び国際的脅威の増加は、サイバー・リスクの増大に寄与している。 | 当行の対応 当行は、ますます巧妙化し高度化する脅威アクターに対抗するために、サイバー・レジリエンスの評価及び強化を継続的に行っている。また、当行はオーストラリアのサイバー防衛を強化するために、脅威インテリジェンスの共有及びサイバー・セキュリティー改革の支援を通じて、政府、監督機関及び業界ステークホルダーと積極的に協力している。 第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」の「サイバー・リスク」及び「オペレーショナル・リスク」を参照のこと。 |
| 文化及び能力 顧客、監督機関及び地域社会からの期待事項に対処し、それらに応えるためには、強固なリスク管理が必要となる。 不適切な行為、顧客満足度の低下、又は詐欺等のリスクへの適切な対応の欠如は、当行の誠実性やステークホルダーからの信頼に影響を与える可能性がある。 | 当行の対応 リスクは当行の戦略的優先事項上位5つのうちの1つである。当行は、当行のリスク文化を定期的に評価し、COREプログラムの成功裏の実施を通じてリスク管理及びガバナンスを強化してきた。当行は、当行の目的及び戦略の実現に向け、当行の人材及びプロセスの連携を確実にすることで、これらの改善を積み重ねていくことを目指している。 第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」の「レピュテーション及び持続可能性に関するリスク」及び「コンプライアンス及びコンダクト・リスク」を参照のこと。 |
| 競争 市場シェアの拡大を目指す金融機関及び非銀行貸し手によって、貸出市場における競争は依然として次元が高いままである。同時に、ブローカーのシェア拡大が利益を圧迫している。 銀行及び非銀行貸し手の間の規制裁定の可能性は融資市場を変化させており、貸し手がリスク、資本及びサービス提供においてどのように競争するかに影響を与えている。 | 当行の対応 当行は、当行の戦略を実現する能力に影響を与え得る外部変化の影響を積極的に管理している。 競争環境において、より一貫性のある高品質な顧客サービス、商品及び価値を大規模に提供し、オペレーショナル・レジリエンスを維持する上で、継続的な簡素化、革新及びテクノロジーへの投資は重要である。 第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」の「信用リスク」及び「戦略に関するリスク」を参照のこと。 |
当行の価値創出の方法
当行を形作るもの
・208年間の歴史
・顧客のニーズ
・競争
・規制環境
・テクノロジー及び人工知能(AI)
・地政学的リスク及び気候リスク
当行が頼りにしているもの
・経済力
・顧客との関係
・35,000人の意欲ある人材
・積極的なリスク管理
・デジタル・インフラ及び物理的インフラ
・多様なパートナーシップ
当行の活動
当行の中核となる市場であるオーストラリア及びニュージーランドにおいて、以下の5つの優先事項に重点を置き、金融商品及びサービスを13百万人の顧客に提供する。
・顧客:顧客志向
・人材:ベストチーム、信頼できる専門家
・革新:優れた実行力
・リスク:安全かつ強力
・業績:経営の卓越性
当行の目的
より良い未来を創るために今行動する。
当行が創出する価値
| 株主-持続可能な利益及び規律ある成長を還元する。 | 株主総利回りは29パーセント | 第一部 第3 1の「株主価値の創出」を参照のこと。 |
|---|---|---|
| 顧客-顧客及び事業が経済的目標を達成できるよう支援する。 | 13百万人の顧客 | 第一部 第3 1の「顧客のための価値の創出」を参照のこと。 |
| 当行の人材-チームとして働き、熱心で自信に満ちておりかつ責任感のある人材を育成する。 | OHIスコアは80 | 第一部 第3 1の「人員のための価値創出」を参照のこと。 |
| 地域社会-人権を推進しながら、金融包摂及び繁栄を促進する。 | 地域社会及び投資に119百万豪ドルa | 第一部 第3 1の「地域社会のための価値創出」を参照のこと。 |
| 環境-エネルギー転換を支援し、気候リスクを管理し、二酸化炭素排出量を削減する 。 | サステナブルファイナンス貸付bは37パーセントの増加 | 第一部 第3 2の「環境のための価値創出」を参照のこと。 |
a かかる金額には、商業スポンサーシップ及び放棄された手数料収入が含まれる。
b 定義及び詳細については、「2025年度持続可能性報告書」(2025 Sustainability Report)(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)を参照のこと。
株主価値の創出
当行は、強固なバランスシートを維持し、卓越したサービスに重点を置くことで、市場における地位を強化し、株主に長期的な価値を提供することを目指している。
主要ハイライト
・1株当たり年間普通株式配当金は153豪セント
・株主総利回りは29パーセント
・基本的1株当たり利益は201.9豪セント
・CET1資本比率は12.5パーセント
株主還元
571,800人の株主にとっての価値を創出するため、当行は、持続的に利益を向上させることを目指している。
当期純利益の緩やかな減少により、ROEは11ベーシス・ポイント低下して9.7パーセントとなり、ROTEは重要項目を除くと24ベーシス・ポイント低下し11.0パーセントとなった。基本的普通株式1株当たり利益は、2024年度より1豪セント増加して201.9豪セントであった。
当行の株主総利回り(「TSR」)は29パーセントであった。
配当金
当年度、株主には52億豪ドルの全額フランキング済普通株式配当金が支払われる。普通株式配当は、1株当たり2豪セント(1パーセント)の増配となった。
当年度の配当性向は、当期純利益ベースで76パーセント、調節後配当性向は75パーセントであった。1株当たりの配当金は1.53豪ドルに増加した。
2024年度には、当行は、普通株式配当金に加えて、15豪セントの特別配当金を通じて5億豪ドルの資本を還元した。
当行は、株主に長期的な価値を提供するために、市場における当行の地位の向上に投資しながら顧客とより強固な関係を築くことに重点的に取り組んでいる。
より深い関係
大規模な顧客基盤、幅広い商品及びサービス提供とともに、当行は、顧客のニーズを最大限に満たすために関係をより深める重要な機会を有する。
これを支えるために、当行は銀行全体のアプローチを導入し、パーソナライズされた、シームレスかつ安全な銀行サービスの利用体験の提供を進めている。また、当行は、バンカーの増員及び新たなリージョナル・サービス・センターで存在感を拡大した。
当行のバンキング・アプリ、広範な支店ネットワーク、バーチャル・チーム及び専用のカスタマー・ケアは、デジタル、対面及び電話等、顧客が希望する方法で対応するという当行のコミットメントを反映している。
より強固な関係は、さらに多くの顧客が当行を主要銀行機関として選択するのを後押しする。
詳細については、第一部 第3 1の「顧客のための価値の創出」を参照のこと。
将来に向けた投資
当行は、「ワン・ベスト・ウェイ」という理念を通じて、簡素化、一貫性、効率性及び革新を促進しながら、銀行取引をより簡便かつ効果的にするために当行を革新している。投資費用合計は、19億豪ドルであった。UNITEプログラムが34パーセント、成長・生産性イニシアチブが30パーセント、リスク及び規制活動が36パーセントを占めた。
UNITEプログラムは、10年以上当行の進歩を妨げてきた従来からの構造的な問題に対処することで長期的な価値を引き出すことを目指している。商品、プロセス及びシステムの簡素化に重点を置いており、より良い顧客体験の提供、当行の人材の業務の容易化及び運営費用の削減を支えている。
当行の革新アジェンダにおいて依然として重要であるその他の戦略的課題には、Westpac One及びBizEdgeが含まれる。
詳細については、第一部 第3 1の「革新」を参照のこと。
特に記載がない限り、「株主価値の創出」のセクションにおけるすべての数値は2025年9月30日に終了した年度(比較対象の数値は2024年9月30日に終了した年度)に関するものである。一部の金額、指標及び比率は、オーストラリアの会計基準(「AAS」)では定義されていない。非AASベースの指標は、第一部 第3 4の「非AAS財務指標」で明示され、説明されている。
主要市場における成長
預金及び貸付金はそれぞれ7パーセント及び6パーセント増加し、すべてのセグメントにおける堅調な預金の伸び並びに法人及び機関投資家向け貸付のモメンタムを反映している。
オーストラリアの個人預金の増加率はAPRAのシステムの1.0倍で、当行のフランチャイズの健全性を実証している。法人預金は、新規口座開設及び既存口座の維持により、主に取引口座残高において6パーセント増加した。
RAMS1を除くオーストラリアの住宅ローンは5パーセント増加し、APRAのシステムの0.8倍となり、主に居住用抵当権住宅ローンが伸びた。投資不動産向け貸付の割合は、年間を通じて上昇し、当行のターゲットを絞った戦略を反映している。オーストラリアの住宅ローン全体の増加率は、3パーセントであった。
法人向けの貸付は15パーセント増加した。これは、好調であった当行のターゲット・セクターである農業、医療及び専門サービス・セクターにおける貸付金の堅調な増加を含む。機関投資家向け貸付は17パーセント増加し、インフラ、資源、エネルギー及び不動産セクターの活動を反映している。
ニュージーランドの預金は2パーセント増加し、個人預金はRBNZのシステムの0.3倍と堅調な成長を見せたが、他の資金調達源に比べ低い流動性価値を有するインスティテューショナルの定期預金の戦略的削減により一部相殺された。住宅ローン及び法人向け貸付の増加により、貸付金は4パーセント増加した。
1 RAMSは2024年8月以降、新規事業の受付を終了した。
堅実な業績
・法定純利益は69億豪ドル(2024年度比1パーセント減)
・重要項目を除く当期純利益は70億豪ドル(2024年度比2パーセント減)
当期純利益は、純利鞘の規律ある管理と事業全体におけるバランスシートの拡大を通じて得られた。業務収益の増加は、成長及び利益のバランスを取るという当行の戦略を反映した。業務費用の増加は、「成長のための最適化」プログラムに基づくターゲットを絞った生産性イニシアチブを支援するための、2025年度下半期における273百万豪ドルの事業再編費用を含む。この費用を除く業務費用の増加は、UNITEへの投資の増加、賃金上昇及びソフトウェアの償却の増加によるものであった。減損費用の低水準は、全セグメントにおける信用度の改善を反映した。
法定純利益表
| (単位:百万豪ドル) | 2025年度通年 | 2024年度通年 | 2023年度通年 | 2024年から 2025年の増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 法定純利益 | 6,916 | 6,990 | 7,195 | (1) |
| 純業務収益 | 22,384 | 21,588 | 21,645 | 4 |
| 業務費用 | (11,916) | (10,944) | (10,692) | 9 |
| 引当金考慮前利益 | 10,468 | 10,644 | 10,953 | (2) |
| 平均貸付金に対する減損費用/(戻入れ) | 5bps | 7bps | 9bps | (2bps) |
| (単位:百万豪ドル) | 2025年度通年 | 2024年度通年 | 2023年度通年 | 2024年から 2025年の増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 法定純利益 | 6,916 | 6,990 | 7,195 | (1) |
| 重要項目 | (56) | (123) | (173) | (54) |
| 以下は重要項目を除く: | ||||
| 当期純利益 | 6,972 | 7,113 | 7,368 | (2) |
| 純業務収益 | 22,464 | 21,763 | 21,542 | 3 |
| 業務費用 | (11,916) | (10,944) | (10,232) | 9 |
| 引当金考慮前利益 | 10,548 | 10,819 | 11,310 | (3) |
| 平均貸付金に対する減損費用/(戻入れ) | 5bps | 7bps | 9bps | (2bps) |
重要項目の影響を除く業績指標は、基礎となる業績をより正確に反映するとして経営陣が使用する非AAS財務指標である。引当金考慮前利益も非AAS財務指標であり、当行グループの事業成績に関する見解を提供するものであることから、経営陣は有用であると考えている。これらの定義及び法定値への調整は、第一部 第3 4の「非AAS財務指標」に記載されている。
純業務収益 純利息収益は3パーセント増加した。主な要因には、以下のものが含まれる。 ・バランスシートの拡大により、コア純利息収益が増加した。 ・重要項目は、前年度の163百万豪ドルの減少に対し、収益を93百万豪ドル減少させた。 純利鞘は1.93パーセントであった。以下によって構成される。 ・貸付及び預金の利幅のわずかな縮小が資本収益及びヘッジ対象預金の増加による利益を相殺してなお余りあるものであったことにより、コア純利鞘は、1ベーシス・ポイント縮小の1.81パーセントであった。 ・財務部門及びマーケット部門の寄与は、13ベーシス・ポイントであった。 ・ターム・ファンディングの経済的ヘッジに関する未実現再評価を含むヘッジ項目による重要項目は、1ベーシス・ポイント低下した。 平均利付資産は、法人向け貸付が11パーセントの増加、住宅ローンが2パーセントの増加となり、3パーセント増加の10,030億豪ドルであった。
利息以外の収益は6パーセント増加した。主な変動には、以下のものが含まれる。 ・機関投資家向け貸付及びカード手数料の増加を反映して、手数料収益は増加した。 ・主に外国為替収益の増加及び有利なデリバティブ価値調整により、トレーディング及びその他の収益が増加した。重要項目は、前年度の12百万豪ドルの減少に対し、収益を13百万豪ドル増加させた。 ・管理対象ファンドの増加により、資産管理による純収益は増加した。 上記のコメントは、法定報告基準によるものである。
重要項目を除く純業務収益 純利息収益は、平均利付資産の増加により3パーセント増加した。 純利鞘は1.94パーセントであった。以下によって構成される。 ・貸付及び預金の利幅のわずかな縮小が資本収益及びヘッジ対象預金の増加による利益を相殺してなお余りあるものであったことにより、コア純利鞘は、1ベーシス・ポイント縮小の1.81パーセントであった。 ・財務部門及びマーケット部門の寄与は、13ベーシス・ポイントであった。 平均利付資産は、法人向け貸付が11パーセントの増加、住宅ローンが2パーセントの増加となり、3パーセント増加の10,030億豪ドルであった。
利息以外の収益は5パーセント増加した。主な変動には、以下のものが含まれる。 ・主に機関投資家向け貸付及びカード手数料の増加を反映して、手数料収益は4パーセント増加した。 ・主に外国為替収益の増加及び有利なデリバティブ価値調整により、トレーディング及びその他の収益は7パーセント増加した。 ・管理対象ファンドの増加により、資産管理による純収益は8パーセント増加した。
上記の業績指標は、重要項目の影響を除く。これらの指標に加え、コア純利息収益及びコア純利鞘は、基礎となる業績をより正確に反映するとして経営陣が使用する非AAS財務指標である。これらの定義及び法定値への調整は、第一部 第3 4の「非AAS財務指標」に記載されている。
業務費用
業務費用は9パーセント増加した。当該増加には、当行の成長のための最適化プログラムに基づくターゲットを絞った生産性イニシアチブを支援するための、2025年度下半期における273百万豪ドルの事業再編費用が含まれた。当該費用を除くと、業務費用は6パーセント増加した。
主な変動には、以下のものが含まれる。
人件費は、主に賃金上昇、UNITE及びバンカーへの投資により、7パーセント増加1した。平均フルタイム相当従業員は1パーセント増加したが、これは、UNITE及びバンカーへの投資の支援のための増加分が、生産性イニシアチブによる削減分を相殺してなお余りあったことによる。 賃借費用は、当行グループのオフィス及び支店の拠点数のさらなる削減によって7パーセント減少した。 テクノロジー費用は、UNITEプログラムに関連する費用の増加、過年度に完了したプロジェクトに関連するソフトウェアの償却の増加、並びにソフトウェアのメンテナンス及びライセンス費用の増加により、13パーセント増加した。 その他の費用は、専門費用及びサービシング費用の減少、並びに前年度においてはRAMSの廃止に伴い費用が当年度より高額であったことにより、3パーセント減少1したが、訴訟及び是正措置費用の増加、並びに広告費用の増加によって一部相殺された。 2025年度下半期において、ターゲットを絞った生産性イニシアチブを支援するための成長のための最適化に係る事業再編費用は、273百万豪ドルであった。 費用収益比率は53.2パーセントに増加したが、重要項目を除くと、比率は53.0パーセントに増加した。
1 成長のための最適化に係る事業再編費用の影響は除く。
2025年度通年又は2024年度通年において業務費用に影響を及ぼす重要項目はなかった。重要項目を除く費用収益比率は、基礎となる業績をより適切に反映するとして経営陣が使用する、非AAS財務指標である。これらの項目の定義については、第一部 第3 4の「非AAS財務指標」を参照のこと。
強固な信用度、健全なバランスシート
信用度は改善し、資本、資金調達、流動性のすべてにおいて規制上の最低基準を上回る水準を維持した。
信用度
信用減損費用が平均総貸付金に占める割合は、前年度では7ベーシス・ポイントであったことに対し、5ベーシス・ポイントとなった。信用減損費用が低水準であったのは、当行の慎重な貸付慣行並びに個人顧客及び法人顧客の両方の強靱性の影響によるものであった。
信用度指標の改善は、オーストラリア及びニュージーランドの両方においてインフレが鈍化し、金利が低下したことに伴う家計の生活負担の軽減など、より良好な事業環境を反映している。
当行は、4,987百万豪ドルの適切な信用減損引当金を計上しており、これは当行のベース・ケースの経済シナリオで予想される損失額を19億豪ドル上回っている。年間を通じて、引当金は2パーセント減少し、ポートフォリオの信用度の全体的な改善が、ダウンサイドのシナリオのウェイトの増加及びオーバーレイの増加を相殺してなお余りあるものとなった。
資本
12.5パーセントのCET1資本比率は、通常の営業条件における目標比率である11.25パーセントを上回っている。これは、2025年度下半期の配当の支払後の目標水準を上回る31億豪ドルの資本に相当する。
CET1資本比率は、純利益が配当の支払及びリスク調整後資産(RWA)の増加によって大幅に相殺されたことによって、4ベーシス・ポイント増加した。
資金調達及び流動性
9月に終了した四半期の平均流動性カバレッジ比率(LCR)及び安定調達比率(NSFR)は、いずれも規制上の最低値を上回った。
預貸率はわずかに上昇し、預金の増加が当年度中の貸付金の増加をほぼ賄った。
当行グループは、280億豪ドルの新規長期大口資金調達を行った。2025年における長期大口資金調達の需要は、個人預金の増加及び満期の大口資金調達が減少したことを反映し、近年の会計年度と比較して低水準となった。
短期大口資金調達の残高は安定的に維持され、主な変動要因は、FXレートであった。残存期間が1年以下の長期大口資金調達は増加した。
セグメント業績
当行グループ事業を含む当行の事業セグメントは、当行グループの業績に寄与している。コンシューマー、ビジネス及びウェルス、インスティテューショナル及びニュージーランドの説明については第一部 第2 3 (ⅱ) (a)の「当行の事業セグメント」を参照のこと。当行グループ事業には、財務部門、エンタープライズ・サービス及びセグメントに直接帰属しないその他の費用が含まれる。2025年度に、事業運営上の整合性を高めるため、セグメント構成の見直しが行われた。前年度の比較数値の再表示は行われていない。主な変更点には以下が含まれる。
・決済インフラ管理との戦略的整合性を踏まえ、マーチャント・サービス事業をビジネス及びウェルスからインスティテューショナルへ移管
・2025年3月に売却されたオートファイナンス・ポートフォリオの寄与分をビジネス及びウェルスから当行グループ事業へ移管
・財務及び人事を当行グループ事業に集約
純利益、収益、費用に対する重要項目の影響は、セグメント業績の項目から除外されている。当行はこれらの指標を経営管理報告のために使用しており、当該指標は、第一部 第6 1「財務書類」に対する注記2と一致している。
コンシューマー 純利益は4パーセント増加し、2,282百万豪ドルとなり、引当金考慮前利益は4パーセント増加し、3,492百万豪ドルとなった。セグメント構成の変更による影響は軽微であり、引当金考慮前利益は3パーセント増加した。業務収益は4パーセント増加し、業務費用も4パーセント増加した。業務収益の増加は、住宅ローンの厳格な拡大及び預金の堅調な増加に伴う純利鞘の3ベーシス・ポイントの増加を反映している。費用増加は、UNITE関連支出の増加及びインフレ圧力によるものであり、生産性イニシアチブの効果により一部相殺された。減損費用が平均貸付金に占める割合は、前年度の5ベーシス・ポイントと比べ、4ベーシス・ポイントとなった。この減少は、信用度指標の改善を反映している。
ビジネス及びウェルス 純利益は、7パーセント減少し、2,186百万豪ドルとなり、引当金考慮前利益は、4パーセント減少し、3,383百万豪ドルとなった。セグメント構成の変更を除くと、引当金考慮前利益は1パーセント減少し、業務収益は3パーセント増加したが、10パーセント増加した業務費用がこれを相殺してなお余りあるものとなった。業務収益は、貸付金残高の堅調な伸びを反映し、純利鞘の縮小により一部相殺された。一方で、UNITE関連支出の増加及び第一線のバンカーへの投資によって、業務費用は増加した。減損費用が平均貸付金に占める割合は、前年度の14ベーシス・ポイントと比べ、23ベーシス・ポイントとなった。当該増加は、信用度が改善された一方で、ダウンサイドのシナリオのウェイトが増加し、オーバーレイの水準が高かったことを反映している。
インスティテューショナル 純利益は、15パーセント増加し、1,575百万豪ドルとなり、引当金考慮前利益は6パーセント増加し、2,161百万豪ドルとなった。セグメント構成の変更を除くと、引当金考慮前利益は2パーセント増加し、業務収益が5パーセント増加したことが、11パーセント増加した業務費用を相殺してなお余りあるものとなった。業務収益の増加は、貸付金残高の増加及び資本利益の増加を反映している。業務費用の11パーセントの増加は、UNITEの引き上げ及びソフトウェアの償却の増加を含む、投資費用の増加、並びに成長支援のためのバンカーを増加したことによる。減損損失戻入益は、前年度における13ベーシス・ポイントの費用である120百万豪ドルと比べ、1百万豪ドルとなった。当該減少は、信用度指標の改善を反映している。
ニュージーランド 純利益は13パーセント増加し、1,197百万ニュージーランド・ドルとなり、引当金考慮前利益は8パーセント増加し、1,618百万ニュージーランド・ドルとなった。これは、業務収益が8パーセント増加したことが、業務費用の7パーセント増を相殺してなお余りあるものとなったことを反映している。業務収益は貸付の増加及び純利鞘の拡大を反映しており、業務費用は、人件費、第三者ベンダー費用、ソフトウェアの償却及び投資費用の増加が要因となった。減損損失戻入益が平均貸付に占める割合は、前年度の3ベーシス・ポイントと比べ、4ベーシス・ポイントとなった。当該減少は、信用度指標の改善を反映している。
当行グループ事業
227百万豪ドルの純利益に対し、161百万豪ドルの純損失となった。セグメント構成の変更の影響を除くと、業務収益の11パーセント減及び業務費用の34パーセント増を反映し、引当金考慮前利益も92パーセント減少した。業務収益の減少は、余剰資金に対する収益の減少を反映しており、業務費用の増加は、成長のための最適化を通じたターゲットを絞った生産性イニシアチブの一部である事業再編費用を反映している。
顧客のための価値の創出
当行は、銀行全体のアプローチを採用することにより、長期的な信頼と価値を構築する、よりパーソナライズされ、シームレスで安全な銀行サービスの利用体験を創出している。
主要ハイライト:
・顧客数13百万人
・銀行アプリ第1位1
・オーストラリア抵当権付住宅ローン市場シェア2 21パーセント
・NPS同順位で2位
1 フォレスター・デジタル・エクスペリエンス・レビュー:オーストラリアのモバイル・バンキング・アプリ、2025年第3四半期。
2 APRA銀行業統計、2025年9月。
オーストラリアで最も優れた銀行アプリ
当行の銀行アプリは、引き続き、オーストラリアにおけるデジタル・バンキングのベンチマークとなっており、3年連続1位1を獲得している。
1 フォレスター・デジタル・エクスペリエンス・レビュー:オーストラリアのモバイル・バンキング・アプリ、2025年第3四半期。
顧客のロイヤルティを認識し報酬を与えるため、当行は、専用の「ウエストパック・リワード・ハブ」を開始した。これは、顧客が複数のチャネルにわたるリワードの検索、追跡及び交換を容易にするよう設計されたものである。
顧客は、ShopBack及びWoolworths Everyday Rewardsとの業界初のパートナーシップを含む複数のロイヤルティ・チャネルにわたって、159百万豪ドル超のリワードを受け取った。
当行の顧客は、意思決定及び財務目標設定を支援する、Cashflow及びSmart Search等の価値あるマネー管理ツールと一緒に、日常に欠かせない銀行機能にアクセスすることができる。
Savings Finder機能は、サブスクリプション及び定期的な支出に関する年間支出を分析し、潜在的な節約機会を特定することで、顧客価値とエンゲージメントを強化している。
すべてのデジタル・チャネルにわたって、毎月平均で1.1百万人の顧客が予算管理、支出追跡及び自身の財務状況把握のため、マネー管理ツールを利用している。
安全なデジタル・バンキングを支援するため、当行は、詐欺や不正から顧客を保護するためにデザインされた、市場をリードするセキュリティー機能を拡充した。
Westpac SafeCallとSafeBlockは、オーストラリア初の最新のイノベーションである。
当行のデジタル・イノベーション群に関する詳細については、第一部 第3 1の「顧客を保護するためのイノベーション」を参照のこと。
安全なライブチャットサポート
顧客は、Westpac Liveアプリを利用して、バンカーと安全に会話ができるようになり、最大30日間チャット履歴にアクセスし、プッシュ通知を受け取ることが可能になった。
すべての会話は当行の安全なメッセージ・ネットワークを通じて暗号化されている。UNITEの下で提供された本改善は、2つのチャットプラットフォームを一つに統合し、約8百万人の顧客を単一の有人チャットシステムに移行させるものであった。
本イニシアチブのコストは7.3百万豪ドルであり、年間3.7百万豪ドルの費用削減効果を見込んでいる。
金融リテラシーの強化
当行は、無料の金融教育イニシアチブを通じて、顧客及びコミュニティにおける金融面のウェルビーイングを改善することに尽力している。
当行は、若年層のオーストラリア人向けに設計されたオンライン金融リテラシー・プラットフォームであるYear13と長年にわたり提携している。同プログラムは、持続的な金融習慣を身につけるための魅力的かつ実践的なコンテンツを提供するものである。当行は、動画、クイズ、自主学習型モジュールなど、日常的に最も利用されるソーシャルチャネルを通じて、親しみやすい事例やインタラクティブなコンテンツを用いることで、この重要な層とのエンゲージメントを図っている。
当行は、デジタルツール及び若年層向けエンゲージメント・プログラムにも投資している。当行の銀行アプリに搭載されたポケット・マネー・アンド・チョアーズ機能は、親が子どもに貯蓄や支出について、楽しく主体的に学ばせることを支援するものである。オンラインの金融リテラシー・ハブでは、子ども、10代、学校卒業者向けにカスタマイズされた学習リソースを提供している。
また、オンライン・インフルエンサーとの新たなコラボレーションにより、金融習慣と金融意識の構築に焦点を当て、銀行の支援の下で顧客が実践できるステップを紹介する全12回シリーズから成る「Financial Fresh Start」を制作した。
ニュージーランドにおいては、前年から9パーセント増の12,206名が「Managing Your Money」ワークショップに参加した。このワークショップは、商工会議所とのパートナーシップを通じたターゲット型セミナーと併せて実施されたものである。
太平洋地域においては、フィジー及びパプアニューギニアで、文化的背景に配慮した金融教育を提供しており、「Financial Basics for My Business」などのウェビナーやワークショップを通じて、数千人の人々や中小企業経営者にアプローチしている。
卓越したサービスの提供
卓越した顧客体験は、当行の人材、システム及びプロセスが連携することや、タイムリーかつ一貫性があり、個別化されたサービスをシームレスに提供すること等を含む、多くの要素に依存している。
当行は、全事業セグメント及び顧客接点にわたる当行のあらゆる可能性を結びつけ、銀行全体として顧客に価値を提供することに注力している。この統合的アプローチは、顧客のペインポイントを除去し、アドボカシーを強化し、時間をかけてより深い関係を構築することを目的としている。
当行は、オーストラリアにおける事業運営全体で15を超える重要なカスタマージャーニーのマッピング、測定及び改善を通じて、各チームが顧客視点に立ち、部門横断的な協働を進められるよう支援している。また、これにより、顧客の金融目標達成を支援するための優れたインサイトを得ることも可能になる。当該プログラムは、最近開始されたイニシアチブであるものの、初期のフィードバックによれば、顧客は当行のより幅広い商品・サービスに関与していることが示されている。
さらに、当行は、デジタル・バンカーと呼ばれる単一バンカープラットフォームの導入を拡大し、コンシューマー部門及びビジネス部門において約20,000名の従業員を支援している。当該ポータルは、顧客とのやり取り及びニーズを記録し、顧客及びバンカーにとってより優れたインサイトと体験を提供するものである。
商品及びサービスの安全性を最優先
当行は、金融機関向けとしてオーストラリア初となる「Safety by Design」ツールキットを開発し、商品及びサービス設計において顧客の安全性と権利を中心に据えたことを誇りとしている。
同ツールキットは、オーストラリア銀行協会との協働により作成されたものであり、顧客の脆弱性に関するペルソナ、実体験に基づく動画、及びプロダクトマネジャー向けの必須eラーニングを含んでいる。また、他の金融機関にも共有され、利用銀行を問わず、より多くのオーストラリアの人々の支援に資することを目指している。
当行は、セクター全体の改革に引き続き尽力しており、顧客の安全性が初期段階から組み込まれるよう、銀行業界及びその先を含むセクター全体において「Safety by Design」を推進し続ける。
困難な時期における支援提供
当行は、誰もが困難な状況に陥り得ることを理解しており、当行のアシスト・チームが、顧客が金融的安定性を取り戻すための多様なカスタマイズされたソリューション(https://www.westpac.com.au/help/support-with-tough-times/applying-for-financial-hardship-support/)を提供している。
これには、支払猶予や返済額の減額といった短期的な選択肢に加え、回復を支えるための長期的支援プランが含まれる。また、当行は、外部パートナーの広範なネットワークと顧客をつなぐことで、ウェルビーイング及び金融エンパワーメントの観点から支援を拡大している。信頼性のある団体との協働を通じ、家族やコミュニティを強化し、不利の連鎖を断ち切り、持続的な金融的自信の構築に資することを期待している。
当行は、46,485件のカスタマイズされた困難支援及び災害救済パッケージを提供し、顧客に金融的な猶予を与え、立て直しの機会を提供した。会計年度末時点で、10,870件の口座が困難な状況に陥っていた。
当行は、顧客支援を強化し、複雑性を低減するため、UNITEのコレクション機能移行を通じ、複数のレガシーシステムを単一プラットフォームに統合している。これには、チームが困難な状況にある顧客に、より一貫性と配慮を持って対応するための新しいツールが含まれている。
苦情の解決
苦情は、当行が顧客のために状況を是正するための第二の機会である。苦情解決までの月平均時間は安定しており、94パーセントの苦情がエスカレーションを要することなく解決に至っている。当行のカスタマー・アドボケイトも助言を行い、方針の変更を勧告し、脆弱な顧客をサポートしている。
フィードバックに耳を傾けることは、当行の商品及びサービスの継続的な改善に役立っている。重要な点として、当行がカスタマイズ・ジャーニー・イニシアチブの重要なインプットとして苦情を活用しており、顧客のペインポイント及びエンド・ツー・エンドの顧客体験を真に把握することに資する。例えば、UNITEを通じて、対象となる当行の住宅ローン顧客が追加手数料なしで複数の相殺口座を設定できるオプションを導入し、これにより、顧客は、財務管理の方法について、より多くの選択肢とコントロールが提供される。2月以降、35,000を超える相殺口座が開設された。
顧客の声に耳を傾ける
当行は、プログレスを測定し、改善できる分野の特定に役立つNPSや苦情から得られるインサイト及び直接的フィードバックを利用して、顧客及び従業員からのフィードバックを積極的に収集し続けている。
オーストラリアにおいて最も優れた銀行になるためには、顧客及びブランドに対するアドボカシーを向上させるための更なる取組みが必要だと認識している。コンシューマーでは、激しい競争環境であったにもかかわらず、当年度のNPSは改善した。当行は現在、消費者NPSにおいて同率2位の順位についている。
ビジネス部門においては、当行のNPSは-1であり、中小企業及び法人向けサブセグメントにおいて明確なリーダーシップを確立している。当行は、小規模事業者が当行のビジネス及びウェルス戦略において重要なセグメントであることに鑑み、この顧客層に対するサービス提供の改善を優先している。
当行のインスティテューショナル部門の顧客に対しては、当行が「選ばれる銀行」となり、強固な関係性と包括的なソリューションを通じてあらゆる銀行ニーズに対応するとことを目指している。当行のRSI1は19ポイント上昇し、この10年間で最高の水準を記録した。現時点で当行は同率3位に位置しているものの、当行による関係深化への注力により、当該セグメントにおける継続的な成長に向けた有利な立場を確保している。
1 Coalition Greenwich Voice of Client 2025 Australia Large Corporate Relationship Banking Study
顧客を保護するためのイノベーション
当行は、増大するサイバー脅威及び金融犯罪のリスクから顧客を保護する上で、重要な役割を果たし続けている。デジタル・イノベーション、AI及び多層的なセキュリティー・アプローチを通じ、リアルタイムでの防御機能を継続的に強化している。
当行は、SaferPayの提供を行った初のオーストラリアの銀行であり、最近では、顧客がアプリを介して当行からの着信を直接確認できるSafeCallを導入した。また、SafeBlock及び既存のVerify技術をさらに発展させた、業界全体で採用されているConfirmation of Payeeの提供も開始した。
これらのデジタル・イノベーション群により、顧客の報告損失額は21パーセント削減され、360百万豪ドルの潜在損失を防止した。この結果は、複雑化するデジタル環境において顧客が安全を確保し、金融的な健全性を維持できるよう支援する当行のコミットメントを反映するものである。
Westpac SafeCallでは、顧客は、当行のブランドを使用し、Optusより認証されたバンキング・アプリを介して着信を受け、着信相手に関する不安を除去するため、通話理由を表示する。
Westpac SafeBlockでは、顧客は、不正や詐欺の疑いがある場合に、対象口座やカードを即時にロックし、送金、支払、振込及び購入をブロックしながら、入金及び予定していた支払は継続することができる。
Confirmation of Payeeでは、送金者が入力した口座名義が受取銀行に登録されている情報と一致しない可能性がある場合に顧客が通知を受け取ることで、誤送金リスクがさらに軽減される。
顧客の教育とエンパワーメント
予防と検知は密接に関係しているため、当行は新たな脅威について顧客へ積極的に情報提供している。当行のサイバー対応計画書(Cyber Response Playbook)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/security/article/WBC\_Cybersecurity\_Infographic\_2022.pdf)及びScam Spot動画シリーズは、新しい手口について顧客及び地域社会へ啓発を行うものである。顧客の自立をさらに高めるため、当行のアプリはSecurity Wellbeing Check、Westpac Protect SMSコード、Dynamic CVC及び生体認証など追加のセキュリティー機能を提供しており、顧客が自身の口座を保護するための手助けを行っている。
迅速なサポート提供
不正や詐欺は深刻かつ広範な影響をもたらし得る。当行は詐欺師に送金してしまった資金の回復に全力を尽くしているが、必ずしも回復が可能とは限らない。当行の、AI及び自動化に支えられている専任の不正行為・詐欺対策チームは、疑わしいパターンやリスクを検知し、顧客が危機的な状況にある際に支援を提供している。また、アプリにおいて、顧客が詐欺、不正行為、誤送金を迅速かつ安全に報告できる新機能を導入した。当行のオンライン・バンキング・セキュリティー保証(Online Banking Security Guarantee)(https://www.westpac.com.au/personal-banking/online-banking/support-faqs/terms-conditions/)1及び不正送金返金保証(Fraud Money Back Guarantee)(https://www.westpac.com.au/business-banking/credit-cards/manage/fraud-disputes-lost-stolen-cards/what-to-do-fraudulent-transaction/#%3A~%3Atext%3DOur%20%EE%80%80Westpac%EE%80%81%20%EE%80%80Fraud%EE%80%81)1は、一定の状況において顧客へ安心感を提供し続けている。
1 オンライン・バンキング利用規約(Online Banking Terms and Conditions)及び関連するカード利用規約(Card Terms and Conditions)を参照のこと。
変化の提唱
当行は、詐欺防止に向けたエコシステム全体での取組みの重要性を引き続き提唱している。当行は、銀行、通信事業者及びソーシャル・メディア・プラットフォームを含むすべての関係者に対し、消費者を保護するための予防措置を義務付ける2025年詐欺防止フレームワーク法(Scams Prevention Framework Act 2025)の策定を支援した。当行は、本新法の下の政策及び規制設定についての情報提供のため、業界の競合他社と緊密に連携し続けている。
地域社会におけるプレゼンスの維持
当行は、多くの顧客が、特に重要な金融判断を行う際には、対面でのサポートを好むことを認識している。当行は、125の併設型支店を含む、621の支店を通じて信頼できるサポートを提供している。これはオーストラリアで2番目に大きい支店ネットワークであり、その37パーセント超が地方地域に所在する。当行は、国内最大の手数料無料ATMのネットワークを有している。
また、当行のバーチャル・バンキング・チームは、安全な通話、ビデオ及びチャットサービスを通じた専門家によるサポートを提供し、当行の支店ネットワークを補完している。2026年度初頭より、顧客は新たな「Book a Banker」ツールを利用できることになる予定であり、都合の良い時に融資担当者との面談予約が可能となる。当行はオーストラリア・ポストとの長年の提携を通じ、全国3,300か所のBank@Post拠点で追加の対面バンキング手段を提供している。
先住民顧客のサポート
当行は、通訳者が先住民の言語に対応可能な専用の先住民コールセンターを含む複数のチャネルを通じて、先住民である顧客をサポートしている。また、すべての州及び準州の遠隔地に配置された現場チームが、地域団体との協力の下、銀行取引のニーズを抱える先住民顧客のエンパワーメントに取り組んでいる。
地域繁栄を促進
オーストラリアの地方地域は国の成功に重要な役割を果たしており、その潜在力の最大化こそが持続的な経済成長の原動力であると当行は考えている。これは、地方事業の成長、地域雇用、並びに地域社会及び環境に対するポジティブな成果を支援することを目的とした当行の刷新されたサステナビリティ戦略の焦点となっている。
地域コミュニティの独自のニーズに応えるため、当行は、サービス提供の改善に向けた顧客及びコミュニティの声に耳を傾けた。当行は、小売及びビジネス・バンキングを一体化した統合サービスセンターによる新たな地方バンキング・モデルを導入した。
本モデルは、信頼を築き、長期的で強固な関係の構築に寄与する、よりパーソナライズされ、包括的な銀行サービスの利用体験を提供する。当行は新たな拠点における3か所のサービスセンター設置を約束し、今後も拡大を予定している。この取組みは、深い業界知識を有するビジネス・バンキング及びアグリビジネスチームの拡充によって支持された。当行は地域支店を開店継続するとの誓約を2027年度半ばまで延長し、顧客、従業員及び地域社会により大きな安心を提供している。
重要な点として、当行の重点は金融支援やサービスに限られない。地域及び農村オーストラリアの強靭でより強い未来の構築には、イノベーションによる潜在力の発揮も不可欠である。当行のアグリテック投資に加え、農業関連のスポンサーシップ、奨学金及びパートナーシップは、次世代の農業従事者を育成し、重要な業界課題の解決を支援している。
融資判断の迅速化
昨年実施した住宅ローン顧客の審査期間短縮に向けたオペレーション改善に続き、当行は方針及びプロセスの簡素化並びに自動化の加速によって、住宅ローンをエンド・ツー・エンドで引き続き合理化している。当行は住宅ローンの即日決済パフォーマンスも改善し、現在ではオーストラリアの主要銀行の中で第1位の評価となっている1。これは、サービス改善及び顧客とのより深い関係構築という当行の戦略的重点を支えている。当行は、自営業者向けに1年分の所得評価オプションを導入することで、提出書類の要件を半減させた。これにより、自営業のオーストラリアの人々は、より容易に住宅購入ができるようになった。
1 2025年9月時点のプロパティー・エクスチェンジ・オーストラリア(PEXA)の情報に基づく。
さらに、当行は個人向けローンについて、簡素化されたデジタル体験の導入を開始した。この取組みは、手作業処理を削減し、新規・既存顧客双方の処理時間を改善することを目的としている。
企業向け効率化の推進
当行は3月に、融資判断を簡素化及び迅速化する新たなデジタル・プラットフォームであるBizEdgeを立ち上げた。このプラットフォームにより、融資プロセスをエンド・ツー・エンドで合理化するとともに、バンカー及び顧客双方の手作業負担を軽減している。立ち上げ以来、BizEdgeは48億豪ドル相当の法人向け貸付申請を促進している。(第一部 第3 1 (ⅰ)の「革新」を参照のこと。)
当行は、オーストラリアの銀行として初めて、法人及び政府顧客向けにマスターカード・モバイル・バーチャル・カード・ソリューションを導入した。これにより、従来の手作業プロセスに代えて、より迅速かつ安全な支払、リアルタイムでの可視化及び自動照合が可能となっている。
当行は、インスティテューショナル部門を業界トップに回復させるという目標を支援するため、人材への投資を続け、専門性とパーソナライズされたサービスを通じて全チャネルで長期的な顧客関係を構築している。当行のバンカー及び商品専門家は、深いセクター知識と長期的なパートナーシップを有し、顧客が複雑な状況を乗り越え、機会を最大限に活用できるよう支援している。
また、当行のWestpac Oneへの投資は、リアルタイムの財務管理、外国為替、貿易、融資を強力なデータ分析と統合することを目的としている。(第一部 第3 1 (ⅰ)の「革新」の「テクノロジーの近代化」を参照のこと。)
インクルーシブで利用しやすいバンキング
インクルーシブかつ利用しやすい設計は、当行が顧客にサービスを提供及び支援する方法の一部である。当行の新たなアクセシビリティ・アンド・インクリュージョン・プラン2025年-2028年(Access & Inclusion Plan 2025-2028)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/wbc-access-inclusion-plan-2025-2028.pdf)では、すべての顧客が自身のニーズに合った方法で銀行サービスを利用できるよう、引き続きサービス向上に取り組む方針を示している。当行は、多様なアクセシビリティのニーズに応えることにコミットしており、具体的には以下の取組みを行っている。
・支店内にアシストデバイスや個別サポート用のスペースを提供
・スクリーンリーダー、チャットボット、及びテキスト読み上げ機能などの支援技術の認知向上を推進
・ヒディン・ディスアビリティーズ・サンフラワー(Hidden Disabilities Sunflower)アクセサリーを着用している顧客を支援
・通訳、翻訳サービス、AUSLAN及びナショナル・リレー・サービス(National Relay Service)など複数のコミュニケーション手段を提供
・スタッフ向けに文化的理解研修を実施
・ノンバイナリーやジェンダー・アファーミング顧客を支援するための研修及びリソースを提供
責任あるマーケティング及び広告
当行は、顧客にとって常に良好な結果をもたらすよう、当行の方針、手続及びプロセスを定期的に見直し、改善している。このコミットメントは、当行の製品・サービスを適切な顧客に提供する方法にも適用され、詳細は当行ウェブサイトの責任あるマーケティング及び広告ポリシー(Responsible Marketing and Advertising policy)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/pb/wbc-responsible-marketing-advertising.pdf) に記載されている。
データ及びプライバシーの保護
顧客の信頼を得て維持することは、当行の長期的成功に不可欠である。すべての従業員は、データプライバシー及びサイバー・セキュリティーに関する必須の年次研修を受講する。当行のプライバシー・ステートメント(Privacy Statement)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/privacy/wbc-privacy-statement.pdf)では個人情報の保護方法を示し、サイバー・セキュリティー声明(Cybersecurity Statement)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/security/wbc-cybersecurity-statement-july-2024.pdf)では国際基準及びISO規格への準拠状況を明示している。当行は、安全設計(secure-by-design)の方針とインフラへの投資を継続し、進化する期待と要件に対応している。
女性起業家の支援
当行は、より多くの女性が事業開始や成長における課題を克服できるよう、女性起業家支援への取組みを倍増させ、総額10億豪ドルに増額した。
このイニシアチブ開始以来2年間で、当行は小売、医療、クリエイティブサービス、ホスピタリティなどの幅広い業界で1,800名を超える女性を支援してきた。
脆弱な顧客の支援
当行は、スペシャリスト・サポート・チーム並びに支払詳細及び代理人指定口座の積極的なモニタリング通じた脆弱な顧客の保護の強化を継続し、潜在的な不正利用を特定する。また、当行は、ギャンブルのブロックやペアレンタル・コントロール等のセルフサーブ商品を提供する。
脅威への対応及び保護の改善のために、当行は、地域団体及び法執行機関と緊密に協力する。適格なコンセッション・カードを保有する顧客は、基本銀行口座も開設することもできる。この口座には、毎月の口座維持や当座貸越手数料が発生しない。
当行のチームは、脆弱な顧客を特定及びサポートし、支援が必要な場合に外部のパートナーに繋ぐための研修受け、その能力を備えている。
住宅所有のための現実的な道筋
当行は、ヘッド・スタート・ホームズの設立パートナーであることに誇りを持っており、住宅所有のための現実的な道筋を通じてより多くのオーストラリア人が安全で安定した住宅を持てるようにサポートしている。
このパートナーシップは、貯蓄プランや住宅購入ガイダンス等のビスポークサービスを通じて先住民及びひとり親の人々が誇り高き住宅所有者となれるようにサポートしている。
ヘッド・スタート・ホームズは、他の必要とする家族のために公営住宅を開放する手助けをしながら、225を超える世帯が住宅所有への道を歩み始めるのをサポートしてきた。
人員のための価値創出
当行は、人員が価値を認められ、支えられ、顧客のために成果を上げ、自身の可能性を発揮できるように刺激される、オーストラリア最高の職場を目指している。
主要ハイライト:
・組織の健全性指標は80
・給与支払額は63億豪ドル
・上級指導職1の49パーセントが女性
・従業員2数35,236人
・190,000件の従業員表彰事例
・3,600人に上る従業員がAIシャーク・タンクに参加
・新入社員向けリスニング・プラットフォームであるAMPLIFY
1 上級指導職には、経営陣、ゼネラル・マネジャー及びその直属の部下(事務的又は補助的な役職を除く。)が含まれる。
2 2025年9月30日現在のフルタイム相当従業員数。
人員が成長できる文化の構築
オーストラリア最高の職場となるために、当行は、人員が支えられていると感じ、責任の所在が明確で、積極的な行動が認められ、安心して意見することできる高パフォーマンスのカルチャーを形成している。
オーストラリアHRアワードで大規模組織部門における「最優秀雇用主賞」を受賞したことで、当行を素晴らしい職場とする上での進歩が認められた。
当行は、新たな最高人事責任者の指導の下でこのモメンタムを活かしながら、UNITEを実行して、当行の人員にとってよりシンプルでやりがいのある労働環境を実現する。
新たな目的のもと、当行の価値観は、安全の徹底を行いながら確実に実現する、影響力を発揮する、責任を持つという3つの明確で実践可能なコミットメントに刷新された。当行は、期待値を統一しサービス・マインドセットを形成するためのプロセスにこれらを組み込んでいる。
当行は、当行のリーダーが当行のカルチャーを形成できるように積極的にサポートしている。その一環として、週次チーム活動にスキル向上セッションを組み込んでいる。こうした活動によって、声を上げる、間違いを認める、イニシアチブをもって行動するといった積極的なリスク行動に関するオープンな対話を促している。
2025年6月、組織の健全性指標(「OHI」)を含む当行の最終Voice+調査が完了した。スコアは80を維持し、当行が世界の上位25パーセントに位置することを裏付けた。
これは、現在完了しているCOREプログラムを通じてカルチャーの再構築とリスク慣行の強化に取り組んできた近年における当行の進歩を反映している。詳細については、第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」を参照のこと。
フィードバックに耳を傾け、それに基づいて行動すること
フィードバックは、信頼と継続的改善のカルチャーを構築する上で不可欠である。これにより、人員が自身の意見に耳が傾けられていると感じ、行動する力を与えられ、当行の目的と一致した行動を取ることができる。
よりダイナミックな従業員のインサイトを捉え、さらなる改善を推進するため、当行は、Voice+から新たなAmplifyプラットフォームへ移行した。
Amplifyは、あらゆるレベルのリーダーがチームのフィードバックに基づいて行動し、エンゲージメント及びリスク管理を強化することを可能にする。インサイトは、リーダー及びチームが優先事項について合意し、フィードバックを測定可能な変化へと転換するのに役立ち、最高の職場となるという当行の目標をサポートしている。
当行はまた、業務効率を高め、顧客により良いサービスを提供するために、どのようにAIを活用したいと考えているかを把握するため、当行の人員との対話も実施した。
当行のCEO主催の初のAIシャーク・タンクプログラムには3,600人の従業員が参加し、1,200件のアイデアが提出されるなど、大きな反響を呼んだ。これは全社的にAI導入への強い関心が示されたことを裏付けている。経営陣により選ばれた10の優れた提案が実施段階に進んだ。
当行は、継続的改善プラットフォームであるIgniteを通じた従業員フィードバックにも対応し、生産性向上、顧客満足度向上及びリスク低減に役立つ方法が明らかになった。
また、リーダーがチームメンバーと定期的に対話し、パフォーマンス及び成長に関するフィードバックを提供することで、当行の従業員のエンゲージメントとモチベーションを高めている。
優れた成果の表彰
当行の人員の表彰は、当行のカルチャーとして定着している。当行は、優れたリスク成果に関連するものを含む、高いパフォーマンスを奨励及び表彰する正式な仕組みを整えている。グレート・エンプロイー・モーメンツ(「GEM」)プラットフォームでは、190,000件の表彰事例が記録され、当行の受賞者が明らかになった。毎年年末に開催されるCEOアワードは、当行の表彰制度の頂点に位置し、卓越性、リーダーシップ、事業全体への影響力を体現する個人やチームを称えている。四半期ごとに、取締役会は、職務上の期待を超える積極的なリスク成果、並外れた勇気、イノベーション又はリーダーシップを示した個人を直接表彰する。
人員の確保と定着
人員の確保と定着はイノベーションを促進し、優れた成果を生み出すために必要な多様性と能力を備えた労働力を構築する。当行は複数の重点戦略を通じてこれを推進している。
| オンボーディングとオリエンテーション:当行は、顧客のイマ-ジョン・セッション、実践的活動及び当行の経営陣との交流を特徴とする、新たな人材向けの刷新されたオンボーディング・オリエンテーションプログラムを導入した。 | |
|---|---|
| 新卒採用プログラム:当行は、受賞歴のある新卒採用プログラム(https://www.westpac.com.au/about-westpac/careers/graduate-program/)により、オーストラリア・ファイナンシャル・レビュー誌の「2025年トップ新卒採用企業」で上位10位にランクインした。当行は135人の新卒者を採用し、うち58パーセントが女性、52パーセントがSTEM分野のバックグラウンドを有している。 | |
| 採用ライセンス:新たな採用ライセンス研修プログラムによって、採用決定を行う人事リーダーの能力を強化している。これまでにオーストラリア全土で1,500人を超えるリーダーが対面研修を修了した。 | |
| 社内の人材流動性:社内の人材流動性は2年連続で改善し、2023年度通年比で5パーセント増加した。これは、強化された従業員ツールを備えた新たな社内キャリアサイトの立ち上げとウエストパック・タレント・コミュニティの導入に牽引された。当行は、機会を特定し成果を追跡するジョブマッチングツールやレポーティングダッシュボードを通じて、異動した従業員の継続的な支援を行っている。 | |
| 多様性ある採用:男性優位の技術系職種への採用努力が重点化された中でも、女性全体の採用比率は49パーセントを占め、多様性ある採用への取組みを継続した。特にMobTech(https://www.westpac.com.au/about-westpac/careers/technology/)では11人の先住民の研修生を迎えた。当行の女性専用人材育成イニシアチブであるEmPOWERUp(https://www.westpac.com.au/about-westpac/careers/hit-return/)は、長期休暇後のキャリア再開を支援する道筋を提供した。あらゆるレベル及び分野にわたる強力な候補者層を構築し続けており、これまでに約1,300人の女性が参加している。 |
リーダーシップ能力の開発
人事リーダーは当行の成功に不可欠である。人事リーダーは当行のカルチャーを形成し、パフォーマンスを牽引し、チームが発展するための行動規範を示す。当行は、あらゆるレベルのリーダーを育成するために、3つの代表的なリーダーシッププログラムを展開している。
経営幹部向けプログラムであるHorizonプログラムは第4期生を迎え再開した。これは、経営幹部の能力強化と文化変革の推進を目的としたより広範なリーダーシップ開発戦略の一環である。
より広範なリーダーシップ行動とパフォーマンス成果の連動性を高めるため、当行は、ウエストパック・リーダーシップ・クオリティ・フレームワークを導入した。これは2026年度より新たなエグゼクティブ・リーダーシップ・グループ1・スコアカードで強化される。
当行は、2027年度までに4,000人を超える従業員を対象とした能力強化を目的とした、2つの新たなリーダーシッププログラムを導入した。Elevateは当行の上級指導職をサポートし、LEADは中間管理職及び次世代リーダー向けに設計されている。これらのプログラムは、エグゼクティブコーチング、並びに適応型リーダーシップ、ハイパフォーマンス及び企業マインドセットの育成に焦点を当てている。
当行は、当行における女性の成長とキャリア発展のサポートに取り組んでいる。これには、当行の女性スポンサーシップ・イニシアチブであるイルミネイトや、新たなキャリア開発プログラムであるStep-Upなどのプログラムの効果を加速させることが含まれる。詳細については、第一部 第3 1 (ⅰ)「経営方針」の「多様性、公平性及びインクルージョンの強化」を参照のこと。
1 約190人の上級指導職を含み、グループ業務執行役員直属の部下(ゼネラル・マネジャー(「GM」)及びチーフオブスタッフ)及び主要なGM1役職が含まれる。
将来のためのスキルへの投資
当行の人員に将来のためのスキルと能力を身につけさせることは、当行の学習及び人材戦略の中核である。これには必須研修と任意研修、リーダーシップ開発に加え、組織全体の能力ギャップ解消も含まれる。
必須研修は全従業員が受講し、コンプライアンス、プライバシー及びデータ保護、リスク認識、危険要因の特定並びに利益相反を取り上げている。当行は、AI、サステナビリティ、サイバー・セキュリティーなどの新興分野における任意学習を拡充した。Microsoft 365 Copilotの導入を通じ、1万人超の従業員が生成AIに関する研修を修了した。詳細については、第一部 第3 1 (ⅰ)「経営方針」の「データ、デジタル及びAI」を参照のこと。
ビジネス及びウェルス部門では、ビジネス・パフォーマンス・アカデミーを再始動し、3,000人の従業員を対象に自信構築とキャリア発展のための重点研修を提供した。これに加え、顧客とのサステナビリティに関する議論に自信を持てるよう設計された学習プログラムも実施している。
新たな自己主導型リーダーシッププログラムであるIMPROVEは、ニューロリーダーシップ研究所(NeuroLeadership Institute)によって開発され、最新の研究を用いてリーダーのフィードバックスキルを向上させることを目的としている。
当行の人員は有給の学習休暇を活用し、学位プログラムや認定研修にも参加した。
主要ハイライト:
・11,000人の従業員アドボカシー・グループのメンバー
・135人の新卒者が当行に入社
・10,600のMicrosoft Copilotライセンス
多様性、公平性及びインクルージョンの強化
当行は、当行の人員が、職場において評価され、尊重され、安心できると感じるような職場づくりに尽力する、インクルーシブな雇用主であると自負している。当行がインクルージョンを推進する一つの方法は、10の従業員アドボカシー・グループを通じて、性別、障害、LGBTQ+コミュニティ、文化的背景などの分野にわたる多様性を支持する11,000人を超える人々をつなぐことである。また、当行はアクセス及びインクルージョン計画(Access and Inclusion Plan)(https://www.westpac.com.au/web-accessibility/accessibility-action-plan/)を更新し、25年間にわたる取組みを記録した。
当行は、セクシュアルハラスメント及び関連する違法行為に対しては、一切の容認をしない方針を貫き、敬意ある行動と説明責任を奨励している。当行は、当行の人員がアップスタンダーとなり、不適切な行動に対して声を上げることを奨励している。当行の方針には、研修、専用の報告チャネル、バイスタンダー禁止規則、並びに調査及び支援プロセスが含まれる。また、最近の法改正に基づく積極的義務について、取締役会及び経営陣向けの研修も実施した。
当行は、ジェンダー多様性の推進を継続し、上級指導職の49パーセントを女性が占めている。これを基盤に、当行は、2030年度までに、すべてのレベルにおいて「女性40パーセント、男性40パーセント、性別不問20パーセント」の40:40:20のバランス達成を目指している。職場における男女平等機関(「WGEA」)への提出資料において、当行は、同等の役職又はレベルに基づく男女賃金格差の全体平均が2パーセントであると報告した。男女賃金格差の中央値は1.2パーセント減少して28.1パーセントとなり、この数値はコンタクトセンター、業務部門及び支店に多くの女性従業員が配置されている当行の労働力の構成に大きく影響されている。当行の新たなジェンダー多様性目標は、この課題解決に寄与する設計となっている。
イルミネイト・プログラムでは、GMのスポンサーシップを通じて、82人の意欲ある女性指導職をサポートしており、35パーセント超が新たな役職又は幅広い役職へ昇進した。ダイバーシティー・カウンシル・オーストラリアのRISEプロジェクトに参画した初の銀行として、当行は、多様な人種及び文化的背景を持つ20人の女性指導職のキャリア・アップを支援している。
当行は、アボリジニ及びトレス海峡諸島民の人員を採用、保持及び育成するための専用プログラムに投資しており、専任のファースト・ネーションズ・エンゲージメント・マネジャーがこれを支援している。詳細については、第一部 第3 1 (ⅰ)「経営方針」の「地域社会のための価値創出」を参照のこと。
健康、安全及びウェルビーイングの優先
当行は、健康、安全及びウェルビーイングが従業員の職場での働き方に重要な役割を果たすことを認識している。当行は、身体的・心理的危害からの保護、メンタルヘルスの支援、互いを尊重したインクルーシブな職場環境の提供に焦点を当て、安全で安心できる支援的な環境の構築に取り組んでいる。
メンタルヘルス戦略は、当行の首席メンタルヘルス担当役員によって策定されている。各セグメントのレビューを実施し、心理社会的リスクに対処し、職場のウェルビーイングに影響を与える要因をより深く理解するための対象を絞った行動計画の策定に役立てた。これに加え、ブラックドッグ研究所との提携によるメンタルヘルス研修を実施した。消費者向け銀行業務従事者の安全確保のため、157の支店で対面式のディエスカレーション研修を、375人のコンシューマー部門リーダーには心理的応急処置研修を提供した。
ウェルビーイングは、当行の従業員評価課題の中核を成し続けている。健康的な生活を促進するため、パーソナライズされたコンテンツと包括的なウェルビーイング評価機能を備えた新たなモバイルウェルビーイングアプリを導入した。これは、フィットネス奨励金、24時間365日カウンセリングへのアクセス、無料インフルエンザ予防接種など、その他の健康イニシアチブを補完するものである。
柔軟な勤務形態は、健全なワークライフバランスの支えとなる。さらに、当行の最新の従業員評価課題(「EVP」)では新たな休暇制度を導入し、カルチャー、ライフスタイル及びウェルビーイング休暇を従来の2倍となる4日に拡大し、特別休暇を1回当たり3日から5日に増やし、従業員の不妊治療、代理出産、養子縁組及び里親制度関連のアポイントメントへの出席をサポートするために5日間の休暇を付与した。また、当行は、無給育児休暇期間中の退職年金について、復職を待たずに支払いを継続する。
当行は、従業員、契約社員及びその家族向けに業界最高水準の銀行取引に関する福利厚生を提供する。対象従業員は、疾病・負傷時の給与継続保険(所得補償保険)を付与される。さらに、MyDiscounts従業員ポータルでは主要ブランドの限定特典及び割引の継続を提供している。
より強固な顧客関係の構築
当行は、当行の人員の役割が顧客アウトカムの向上にどう貢献するかを理解することが不可欠だと考えている。当行は、リスク管理、法務、コンプライアンスなどの業務部門を含む全チームが、顧客満足度に接する機会を創出した。これには、カスタマー・オブセッション・ラーニング及びサービス・マインドセットのセッションが活用され、1,000人が参加した。また、2,500人かイマージジョン研修を修了し、600人がカスタマー・ジャーニー・ブートキャンプに参加した。当行は、誰もが優れた顧客アウトカムを生み出す力を感じられる職場を構築している。
地域社会のための価値創出
当行は、当行の人員と支援する団体の能力を高めることで、地域社会に有意義な変化をもたらすことを決意している。
主要ハイライト:
・毎年100人に対してスカラーシップを授与1
・当行従業員によるボランティア活動時間は65,538時間
・地域社会への投資は199百万豪ドル2
・多様なサプライヤーに対する支出は56.1百万豪ドル3
1 当行グループがサポートする非営利団体として独立して運営されるウエストパック・スカラーズ・トラストによる。
2 かかる金額には、商業スポンサーシップ及び放棄された手数料収入が含まれる。
3 定義については、2025年度持続可能性指標・データシートを参照のこと。
1879年に最初の慈善事業を設立して以来、当行は、より強固かつインクルーシブな社会を構築することに専念してきた。
当行の取組みは進化を続け、顧客とその地域社会に最大の影響をもたらす分野を軸に展開している。
当行は、従業員が情熱を注ぐ活動に時間、スキル及び経験を捧げることを奨励する様々な地域社会への投資イニシアチブを提供している。これらのイニシアチブは、当行がサービスを提供する地域社会との信頼関係と深い絆を育むことにも役立っている。
オーストラリアの従業員は、毎年1日の有給ボランティア休暇を取得できる。これは、地域社会に有意義な利益をもたらすとともに、個人の成長と職業能力開発の貴重な機会を提供する。
当行の人員は、ボランティア消防活動からソーシャルエンタープライズのメンタリングまで、様々なイニシアチブに合計65,538時間を費やした。また、140人がジャウン・プログラム、コミュニティ・アンバサダー、ウエストパック取締役会オブザーバー等のプログラムにも参加した。
従業員寄付イニシアチブを通じて、当行は200の慈善事業に1.6百万豪ドルの従業員寄付を行った。
新たなチャプター、より強固なコミットメント
当行は、現代及び将来の世代への当行の影響力を最大化する方法を評価することに時間を費やした。
オーストラリアの国家教育目標及び生産性目標に沿うため、2026年度よりウエストパック・ファウンデーション及びリージョナル・ファウンデーション並びに当行の地域社会に関するイニシアチブは、来年度より、不利な状況にある子どもたちの識字能力及び計算能力の向上という単一の重要な目標のために統合される。
当行は、バックグラウンドや直面する課題に関わらず、すべての子どもが潜在能力を開花させるための手段を持つべきだと考えている。
詳細については、当行の2025年度ファウンデーション・インパクト・レポート(2025 Foundations Impact Report)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-foundations-impact-report-2025.pdf)を参照のこと。
ウエストパック・ファウンデーション1
ウエストパック・ファウンデーションは、雇用創出を支援するため、8の新たな社会的企業パートナーに2.2百万豪ドルを授与した。過去20年間にわたり、雇用に関する障壁に直面している人々に対して有意義な雇用機会を提供することで、数百もの地域社会に好影響を与え、2024年度までに10,000件の雇用創出という野心的な目標を達成している。
リージョナル・ファウンデーション1
リージョナル・ファウンデーションは、教育支援の基盤構築に貢献し、2023年度以降の助成金の40パーセントがインクルーシブ教育を支援している。当年度は不利な状況にある若者の教育及びウェルビーイング面での成果を向上するプログラムに3.3百万豪ドルを授与した(下記「明るい未来の構築」のケーススタディを参照のこと。)。
ウエストパック・スカラーズ・トラスト1
同トラストは、年間100人に対するスカラーシップを永久に授与することを重要な公約として掲げている。当年度、同トラストは、奨学生に5.1百万豪ドルを授与し、2015年以降の累積支援額は50百万豪ドルに達した。
テ・ワイウ・オ・アオテアロア・トラスト2
同トラストは、アオテアロア全土のマオリ族の受給者8人に、ビジネス、銀行及び金融分野の高等教育の学費の補助として、1人当たり5,000豪ドルの奨学金を提供した。
1 2025年度において、当行グループは、ウエストパック・コミュニティ・トラスト、ウエストパック・バックランド・ファンド(ウエストパック・ファウンデーションとして知られている。)、ウエストパック・スカラーズ・トラスト及びセント・ジョージ・ファウンデーション・トラスト(セント・ジョージ・ファウンデーション、バンク・エスエー・ファウンデーション及びバンク・オブ・メルボルン・ファウンデーションとして知られている。)にサポートを提供した。これらの財団の設立には当行が関与したものの、各財団は、当行グループとは別個の非営利団体である。セント・ジョージ・ファウンデーション・トラストの受託者(セント・ジョージ・ファウンデーション・リミテッド)は、当行の関連法人である。
2 ウエストパック・ニュージーランドは、慈善トラストであり当行グループには属していないテ・ワイウ・オ・アオテアロア・トラストに、事務管理のサポート及び技能者ボランティアを提供している。
地域社会への投資
2014年以来、当行は、地方及び遠隔地の重病の子どもに無料航空医療送迎サービスを提供する子ども向け慈善事業であるリトル・ウィングスを支援している。バンクスタウン、セスノック、ブリスベン各空港を拠点に、リトル・ウィングスは年間2,300件超のミッションを遂行している。2020年度に正式化した提携により、都市部の専門医を地方診療所に毎月派遣するメディカル・ウィングス・プログラムの資金援助を実施した。
ナショナル・ラグビー・リーグとの既存の提携の成功を受け、当行は、クリケット・オーストラリアとの新たなスポンサーシップを発表した。当行の支援は、市民クラブからプロの試合まで、両スポーツの参加促進と認知度向上に向けたイニシアチブに直接貢献している。これには、次世代の選手及びリーダーを育成するための、学校、若い女性及びファースト・ネーションズの人材の進路及び育成に関するプログラムも含まれている。
明るい未来の構築
**オーストラリア国家教育財団(「CEF」)**は、ボランティア主導の組織として、地方、農村及び遠隔地のコミュニティに住む数千人の若者が、学校卒業後も教育や訓練を継続できるよう支援している。
5つの州及び準州にまたがる49の地域財団を通じて活動するCEFは、400人以上の献身的なボランティアによって支えられている。彼らは資金調達、助成金の授与及び学生へのメンタリングを行い、距離や不利な環境が機会の妨げにならないよう保証している。
セント・ジョージ・ファウンデーションは、学生が学業を継続し明るい未来を築けるよう、CEFに3年間で300,000豪ドルのインスパイア助成金を授与した。
人権の尊重と推進
当行は、当行の活動や関係性が従業員、顧客及び地域社会の人権に影響を与え得ることを認識している。当行は人権の尊重に尽力しており、これらを積極的に支援及び推進する機会を模索している。
当行は社会的影響力及び人権リーダーシップへの長年のコミットメントを堅持しており、10年前に初の人権に関するポジション・ステートメント及び行動計画(Human Rights Position Statement and Action Plan)を導入した。当行のアプローチが適切であり、当行の目的に一致し、期待及び基準を反映することを保証するために、当行は、適宜このアプローチを進歩させ、更新し続けている。
現行の人権に関するポジション・ステートメント及び行動計画(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/WBC-human-rights-position-statement.pdf)は、人権の尊重と促進に関する当行の姿勢及び当行が実施中の取組みを定めている。当行はまた、*国連ビジネスと人権に関する指導原則(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)*も支持し、これに基づき事業活動とサプライチェーン全体における人権及び現代奴隷制のリスク及び影響を特定及び評価し、それらに対処している。顧客及びサプライヤー評価の結果は、2025年度持続可能性指標・データシート(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)で毎年公表される。
当行の人権デュー・ディリジェンス、苦情処理メカニズム及び救済措置に関する詳細は、当行のウェブサイトの人権(Human Rights)(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/our-positions-and-perspectives/human-rights/)セクション及び現代奴隷制に関する声明(Modern Slavery Statement)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-2024-modern-slavery-statement.pdf)に記載されている。
人権に関するポジション・ステートメント及び行動計画に明記された取組みは順調に進捗しており、5つの戦略的優先事項において2026年5月までの達成を見込んでいる。
| 戦略的重点分野 | 2025年度通年における進展 |
|---|---|
| 当行の顕著な人権課題への対応 | 人権リスク評価(「HRRA」)の最終段階を完了した。これにより、当行にとって最も重大な人権リスク領域を示す11の顕著な人権問題を特定した。詳細な結果については、2025年度持続可能性指標・データシート(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)を参照のこと。 |
| 苦情処理メカニズム及び救済措置へのアプローチの強化 | 大企業向け融資の影響を受ける人々からの人権に関する懸念に対応するため、人権専門家、投資家及び市民社会からのフィードバックを反映した苦情処理メカニズムを開発した。当行は、2026年度に同メカニズムの試験運用を予定している。 |
| 公正かつインクルーシブな移行を通じた人権の支援及び推進 | 異常気象の影響をより強く受ける人々及びネットゼロ経済への移行を支援するため、公正な移行に向けた当行の取組みの指針となる原則及び3つの行動分野を策定した。詳細については、気候移行計画(Climate Transition Plan)(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)を参照のこと。 |
| 児童保護への注力の強化 | オーストラリア銀行協会と提携し、銀行セクターが無料で利用できるセーフティ・バイ・デザイン・ツールキットを立ち上げた。同ツールキットは、子どもや若者を含む顧客を金融被害からより効果的に保護する商品及びサービスの設計に関する指針を提供する。 |
| 当行の人権アプローチの基盤強化 | 全社的な人権及び現代奴隷に関する研修及び能力向上のためのアプローチを策定した。当行はまた、顕著な人権リスクを追跡及び報告するためのモニタリング枠組みを最終決定した。 |
子どもたちの安全確保
2020年以来、当行の*より安全な子どもたち、より安全なコミュニティ(「SCSC」)*プログラムは、オーストラリア及びアジアの50を超える団体に80百万豪ドル超を提供している。
SCSCイニシアチブの資金は現在全額配分済みであるが、子どもの安全確保への当行のコミットメントは*、On Us:子どもの安全確保のためのオーストラリア企業連合(Australian Business Coalition for Safeguarding Children and associated Child)及び関連する子どもの安全確保のためのビジネス原則(Child Safeguarding Business Principles)*(https://onus.org.au/wp-content/uploads/2024/11/On-Us-Child-Safeguarding-Business-Principles.pdf)を通じて継続している。これらは企業が子どもの安全及びウェルビーイングに対する潜在的又は実際のリスクを認識及び管理するための指針となる。
同原則は、業界全体で子どもの安全を向上するためにオーストラリア政府が主導する国家的取組みと整合しており、子どもの安全を事業運営、リスク管理及び文化に組み込むための明確で実行可能な枠組みを提供している。
現金への信頼性の高いアクセスの確保
オーストラリア全土の地域社会において現金へのアクセスを維持するには、多大な費用がかかる。当行は、特に脆弱な顧客及び地域社会に対して金融包摂を確保する責任と、これらの費用とのバランスを取り続けている。当行がオーストラリア人に現金サービスを提供するために拠出した資金は、約350百万豪ドルであった。これには、国の現金流通システムの安定維持を支援するためにアルマガードに対して継続的に行った財政支援が含まれる。当行は、政府、監督機関及び業界パートナーと連携し、オーストラリアの卸売現金供給における長期的かつ持続可能なソリューションの構築に取り組んでいる。当行がオーストラリア地域を支援するその他の方法については、第一部 第3 1(ⅰ)「経営方針」の「地域繁栄を促進」を参照のこと。
サステナブルで多様なサプライチェーンの維持
当行は、前向きな変化を創出する事業を支援することで、より強固かつインクルーシブな社会を構築することを目指している。当行は、サプライヤー・インクルージョン及び多様性プログラムを通じて、先住民が所有する企業、社会的企業、オーストラリア障害企業、女性が所有する企業、B-Corp認証を受けた企業(社会及び環境に関する実績、透明性及び説明責任の水準の高さを認められた企業)を支援している。当行が多様なサプライヤー1に支出した金額は56.1百万豪ドルで、これは昨年度から18.2百万豪ドルの増加であった。当行が先住民所有する企業を支援する方法については、下表を参照のこと。
1 詳細については、2025年度持続可能性指標・データシート(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-sustainability-datasheet-2025.xlsx)を参照のこと。
和解・協調及び先住民の人々の支援
和解・協調に関する当行のビジョンは、アボリジニ及びトレス海峡諸島民が公平に経済に参加し、経済的ウェルビーイングを得られるオーストラリアである。当行は、先住民の顧客、従業員及び地域社会への影響力の創出に注力することでこれを達成することを目指している。以下に記載する2022年度-2025年度RAPの成果は、当行のビジョンを達成するための当行の継続的なコミットメントを証明している。当行の新たな2026年度-2028年度協調行動計画(Reconciliation Action Plan)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-reconciliation-action-plan.pdf)(「RAP」)は、先住民向け銀行業務、サプライヤー支援、住宅所有、ウエストパック・キャリア及び自由意思に基づく事前のインフォームド・コンセント(「FPIC」)を含む5つの優先分野における重点的な取組みを示している。
| RAP重点分野 | 2025年度通年における進展a |
|---|---|
| 文化を大切にすること:信頼と尊敬に基づく関係の構築、文化や歴史を大切にすること、及び自己決定の重要性の認識する | ・99.8パーセントの従業員が必須の研修を修了し、文化理解を維持した。 ・ナショナル・リコンシリエーション・ウィーク及びNAIDOCウィークに関連して社内外で30を超えるイベントを開催することにより、先住民文化を祝福し、サポートした。 ・先住民文化を祝福する主要イベントであるガーマのプラチナム・スポンサーを務めた。 ・当年度は20人の人員がジャウンに出向し、2022年4月以来の累計出向者数は100人に達した。 |
| 有意義なキャリア:アボリジニ及びトレス海峡諸島民を採用、保持及び育成するための専用プログラムを通じて、先住民のキャリア(https://www.westpac.com.au/about-westpac/careers/indigenouscareers/)へ投資する | ・従業員におけるアボリジニ及びトレス海峡諸島民の比率は1.15パーセントに上昇したが、定着率の課題により1.5パーセントの目標値への進捗は鈍化している。これに対処するため、ファースト・ネーションズ・エンゲージメント・マネジャーを任命し、先住民従業員向けの定着及び育成戦略を策定及び実施している。 ・Mobtechを通じて11人の新たな研修生を採用し、全員が当行で常勤の職務を得た。 |
| 銀行サービスの利用体験の改善:先住民の顧客がより容易に当行との取引を行えるようにし、金融包摂と経済参加を改善する | ・2022年4月以来、先住民コールセンターを通じて18,008人の一意な顧客が支援を受けた。 ・2022年度以来、146のリモート・サービスを提供した。 |
| 先住民企業の支援:より多くのアボリジニ及びトレス海峡諸島民が、当行の顧客、サプライヤー及び取引先として事業を拡大できるよう支援する | ・当年度、先住民が所有するサプライヤーに35.1百万豪ドルを支出し、2022年4月以来の総支出額は67.9百万豪ドルとなった。これは、2022年4月1日から2025年9月30日までの期間に、先住民が所有するサプライヤーに累計8百万豪ドルを支出するというRAPの目標を大幅に上回っている。 ・技能者ボランティア・ネットワークを通じて、7の先住民主導の組織を含む、26のファースト・ネーションズに焦点を当てた組織をサポートした。 |
| 自己決定の尊重及びFPICに対する深い理解:顧客、ステークホルダー、専門家及び地域社会と協働して、知識を共有し、成果を向上させる | ・先住民の視点に基づいて、顧客との関わりに関する対話をサポートする枠組みを開発し、先住民主導の組織と連携してこれらの原則を強化した。 ・当行の2022年度-2025年度RAPリーダーシップ・プロジェクトは、当行におけるFPICの実施をサポートしている。 |
a 詳細については、2025年度持続可能性指標・データシート(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-sustainability-datasheet-2025.xlsx)を参照のこと。
革新
当行の変革アジェンダは、顧客、従業員及び株主にとってより良い成果をもたらすために、より効率的な技術環境を構築することである。
当行は、当行全体で効果的な革新を推進するために、首席革新担当役員が主導し、熟練したチームが支援する専任の変革オフィスを設置した。
当行の事業主体で、かつテクノロジーに支えられた革新プログラムであるUNITEは、このアジェンダの基盤である。UNITEは、顧客の銀行取引を簡素化にするために、技術スタックの統合、旧来のシステムの廃止及び商品群の合理化によって、業務の簡素化と満足度の向上を目指している。
UNITEの最善な道筋を選択するため、当行は、チャネル、プロセス及び商品を横断して一貫した当行のサービスを提供するために、「ワン・ベスト・ウェイ」というアプローチを採用した。
UNITEは、発見(Discovery)、簡素化(Simplify)、実装(Implement)及び廃止(Decommission)の4段階で構成されている。発見段階は完了しており、51のイニシアチブが進行中で、8つが完了している。
テクノロジーの近代化
UNITEを補完するのは、BizEdgeとWestpac Oneという2つの主要なデジタル・イノベーションである。当行の新たな法人向け貸付オリジネーション・プラットフォームであるBizEdgeは、より迅速で確信を持った意思決定を支援するAI搭載ツールにより、バンカーのデジタル能力を加速している。
当行の新たな機関投資家向けプラットフォームであるWestpac Oneは、財務、FX取引及び貸付をリアルタイムのデータ・インサイトと統合し、顧客満足度及び事業成績を向上させる。
これらのイニシアチブは、当行をよりシンプルにすると同時に、顧客及び当行の人員により良い成果をもたらすために当行の業務を近代化するという当行の取組みを反映している。
UNITE:ワン・プライベート・バンク
当行は、当行のブランドの下で単一のプライベート・バンクに移行することに成功した。
この戦略的イニシアチブは、より多くの顧客が当行の強化されたデジタル体験及び改善されたサービス提供の恩恵を受けられるように設計された。
移行した顧客からは好意的なフィードバックが得られ、プライベート・バンクのブランドNPSの好結果に反映された。
このイニシアチブの完了には5百万豪ドルの費用がかかったが、関連するプロセス及びシステムを50パーセント削減し、重複を減らし、バンカーのワークフローを合理化した。
さらに、プライベート・バンクの貸借対照表及び管理資産を拡大するという当行の目標もサポートしている。
| BIZEDGE | WESTPAC ONE |
|---|---|
| 迅速かつシンプルなデジタル式法人向け貸付オリジネーション 目標 ・顧客入力及びバンカーの処理時間を50パーセント削減する単一のデジタル式法人向け貸付オリジネ―ション・プラットフォーム 2025年度の進捗 ・3月のサービス開始以降、48億豪ドルの申請実績 ・審査に要する平均時間を45パーセント短縮 ・迅速かつ簡単なログイン ・企業資産及び個人資産担保登録簿の検索の自動化 ・ビルトインの国内金融規範の評価 ・リアルタイムの申請状況追跡 | 大企業向けの最先端の銀行業務能力 目標 ・大規模組織向けに次世代トランザクション・バンキングを3年間で段階的に導入 ・現代的でハイパースケーラブルなコア・バンキング・プラットフォーム ・リアルタイムの企業向け財務管理サービス ・デジタル化されたサービス提供及びバーチャル・アシスタント・サポート ・インテリジェントなAI自動化及びデータ・インサイト 2025年度の進捗 ・リアルタイムの預金元帳を実装 ・国内決済スキーム(「NPP」)に接続 |
データ、デジタル及びAI
・15,724人が業務をサポートするために生成AIを活用
・700人の抵当権付住宅ローン審査担当者が処理の高速化のためにAIを活用
・3年連続でオーストラリアのナンバーワン・バンキング・アプリ
データ分析、デジタル・イノベーション及びAIが、当行のよりスマートかつ安全で生産性の高い銀行への進化を支えている。
変革アジェンダの一環として、当行は、意思決定を改善し、市場投入までのスピードを加速し、顧客満足度を高めるために、人工知能及びデータ・インサイトを活用している。テクノロジー及びデータの近代化へのこの投資は、当行がデータの整合性、アクセス性及び利便性を向上させることでAI導入の準備を整える上で不可欠である。
当行の取組みを一元化及び強化するため、当行は、AIを責任を持って導入しつつ満足度を向上させるという当行の戦略的焦点の達成を支援するために、データ、デジタル及びAI担当グループ業務執行役員を新たに任命した。また、これらのテクノロジーの恩恵を得るために必要なスキルを当行の人員に提供している。生成AI研修の受講状況は好調で、19,000件のeラーニング・モジュールと教育セッションが完了した。
3,600人超の人員がCEO主催のAIシャーク・タンクに参加し、現実の課題にAIを応用する当行の人員のエネルギーと創造性を示した。詳細については、第一部 第3 1 (ⅰ)「経営方針」の「フィードバックに耳を傾け、それに基づいて行動すること」を参照のこと。
責任あるAI及びガバナンス
当行は、責任ある開発を保証するための堅牢なガバナンス枠組み及び進化するリスク報告メカニズムに支えられた、倫理的、安全かつ透明性のあるAIの使用に取り組んでいる。当行は、AIリスク管理基準(「AIRMS」)及び責任あるAIプレイブックとともに、ウエストパックの責任あるAI原則(https://www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/artificial-intelligence-at-westpac/)を指針としている。これらは共に、当行が地域社会の期待と規制要件の両方を反映した外的視点を維持しながらAIを使用する方法を具体化する。この分野における当行のリーダーシップは国際的に認められ、当行は、2025年データIQアワード(英国)(2025 DataIQ Awards UK)の「最も責任あるAIプログラム(Best Responsible AI Program)」部門で最終選考に残り、安全でスケーラブルかつ倫理的なAIイノベーションへの当行の取組みが注目された。
AI****イノベーションの加速
当行は、10年以上にわたり様々な形でAIを活用してきた。当行は現在、当行のAIアクセラレーターを通じた、具体的な利点がある実証済みの生成AIソリューションのスケーリングに重点を置いている。これまでに33のソリューションを提供し、さらに27のソリューションが提供中である。その利点には、以下が含まれる。
*・**顧客安全のためのAI:*当行の不正行為・詐欺対策チームは、当行のジョイント・エキスパート・スキャムスポッター(Joint Expert Scam Spotter)である「JESS」によって通話をサポートされている。このAI機能は、20,000件の顧客との通話中にリアルタイムのガイダンスを提供し、独自のインサイトを生み出し、顧客を詐欺や不正から保護することに役立った。
*・**融資審査を迅速化するAI:*昨年導入された住宅ローンAIアセッサーは、700人の審査担当者の住宅ローン申請処理をサポートし、年間12,000時間超の審査担当者の時間を節約している。
*・**従業員の能力強化のためのAI:*15,724人の従業員が生成AIツールを積極的に活用しており、2025年度の目標値である10,000人を上回っている。Copilot Studio Liteを介したパーソナルエージェントへのアクセスを含む、10,600のMicrosoft 365 Copilotライセンスを導入し、スタッフが安全な環境で自然言語を使用してデータを操作できるようにした。パイロット・グループでは、現在、Copilot Studioの高度なAIエージェント機能を運用中で、AIシャーク・タンクの機会を促進している。
*・**効率化のためのAI:*データ製品におけるエージェンティックAIの活用が、当行の業務を変革している。これにより、自律型AIエージェントが最大12倍の速さで結果を提供できるようになり、生成AIソリューションを組織全体に拡大するのに役立っている。このイノベーションが評価され、ニューヨークで開催された2025年のFinovate Awardsのファイナリストに選出された。
金融犯罪対策AI:大規模監視の高度化
当行は、金融犯罪の調査能力を向上させるために、革新的なAIベースのシステムを開発した。大量のデータからの分析を自動的に要約できるため、リスクの特定と迅速な対応が容易になる。このシステムは、手作業を削減することによりチームのより迅速かつ一貫性のある意思決定をサポートする。これにより、当行のチームを確保してより多くの顧客のサポートしながら、新たな脅威への対応に集中することができる。
(ⅱ) 経営環境
第一部 第2 3 (ⅱ) (d)「その他情報」を参照のこと。
(ⅲ) 対処すべき課題
第一部 第2 3 (ⅱ) (d)「その他情報」及び第一部 第3 3「事業等のリスク」を参照のこと。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当行において、持続可能性とはステークホルダーにとっての長期的な価値の創造を意味する。ステークホルダーにとって最も重要な事項を特定することで、当行はその意思決定にステークホルダーの優先事項や懸念が反映されるようにし、当行の長期的な価値の強化に役立てている。
当行のアプローチは、当行の企業戦略及び刷新された事業目的に沿った持続可能性戦略を基盤としている。同戦略は、当行が持続可能性を気候移行、住宅の取得可能性及び地域の繁栄という戦略的支柱及び重点分野全体にどのように組み込んでいくかを示したものである。
首席持続可能性担当役員(「CSO」)は、CEOに直属し、持続可能性戦略並びにそれを支える一連の方針、見解及び計画の策定と監督を担当している。
当行における戦略、枠組み及びイニシアチブの管理、実施及び達成の状況は、取締役会及び経営陣レベルのガバナンス会議で定期的に検討される。外部のステークホルダーとの対話も、当行のアプローチにより幅広い視点をもたらす重要な役割を担っている。このことが、当行の意思決定や年次の重要性評価を支えている。
当行の持続可能性戦略は、当行のウェブサイト(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/our-strategy/)において入手可能である。
持続可能性に関する開示
当行の持続可能性に関する報告は、ステークホルダーに長期的な業績及び主要なベンチマークとの比較に関するインサイトを提供することを目的としている。
報告では、気候対策、自然資本、人権及び先住民のオーストラリア人への支援の進捗状況を取り上げ、当行の影響力及び国際基準との関連性について詳細に説明している。これには、当行のウェブサイトにおいて入手可能な持続可能性報告書並びに持続可能性指標・データシートが含まれる。
持続可能性報告書
気候移行計画
当年度をもって、2023年度-2025年度気候変動に関するポジション・ステートメント及び行動計画(2023-2025 Climate Change Position Statement and Action Plan)が終了した。これに代わるものとして、気候移行計画(「CTP」)(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/our-positions-and-perspectives/)が策定された。ステークホルダーからのフィードバックを基に構築されたCTPには、ネットゼロ・気候変動適応銀行を目指すという当行の気候対策への野心の達成に向けた目標とアプローチが示されている。
当行の持続可能性に関する開示は、当行のウェブサイトにおいて入手可能である。
重要な持続可能性関連トピック
当行における重要トピックの特定方法は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ(「GRI」)の世界基準に基づいている。当行は、本書全体を通して重要トピックについて報告している。
当行がどのようにステークホルダーと関わり、これらのトピックを特定し、評価しているかについては、当行のウェブサイト(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/governance-and-accountability/listening-to-stakeholders/)を参照のこと。
| 業績 | 第一部 第3 1の「株主価値の創出」を参照のこと。 |
| コンプライアンス及び規制 | |
| 技術簡素化(UNITE) | |
| 脆弱な顧客 | 第一部 第3 1の「顧客のための価値の創出」を参照のこと。 |
| データ・プライバシー及びセキュリティー | |
| 金融包摂 | |
| 住宅の取得可能性及び安全性 | |
| 詐欺及び不正行為 | |
| 従業員エンゲージメント | 第一部 第3 1の「人員のための価値創出」を参照のこと。 |
| 健康及び安全 | |
| 多様性、公平性及びインクルージョン | |
| 地域社会 | |
| 先住民の人々 | |
| 人権及び現代奴隷 | 第一部 第3 1の「地域社会のための価値創出」を参照のこと。 |
| 持続可能なサプライチェーン | |
| 税制の透明性 | |
| 気候変動 | 第一部 第3 2の「環境のための価値創出」を参照のこと。 |
| 自然資本 | |
| 人工知能、サイバー・セキュリティー及びデータ | 第一部 第3 1の「データ、デジタル及びAI」を参照のこと。 |
| 倫理及び事業行動 | 第一部 第5 3 (1)「コーポレート・ガバナンスの概要」を参照のこと。 |
環境のための価値創出
当行は、オーストラリア及びニュージーランド全域での業務上の排出量の削減、顧客における移行の支援及びサステナブルファイナンスの提供を通じて、気候対策に取り組んでいる。
主なハイライト1:
・2021年度比でスコープ1及び2の排出量を89パーセント削減
・2021年度比でスコープ3上流部門の排出量を42パーセント削減
・サステナブルファイナンス貸付が37パーセント増加
・サステナブルボンドファシリテーションが40パーセント増加
1 定義及び詳細については、2025年度持続可能性報告書(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)を参照のこと。
ネットゼロ・気候変動適応銀行を目指すという当行の目的及び気候対策への野心を支えるため、当行は、低炭素経済への移行の支援と、当行の気候変動に対するレジリエンスの強化に積極的に取り組み続けている。
当年度、当行は、気候戦略を着実に進展させた。当行は、業務上の排出量をさらに削減し、当行の2030年度ファイナンスド・エミッション・セクター目標に向けて前進し、サステナブルファイナンス及びボンドファシリテーションにおいて堅調な成長を記録した。
また、当行は、シナリオ分析の改善、気候リスクに関する方針の導入及び研修の拡充により、気候に関連するリスクと機会を分析・評価する能力を強化した。
これにより、当行のレジリエンス並びに新たな健全性基準及び法律上の報告要件を遵守する能力が後押しされ、将来に向けた基盤が整った。
ステークホルダーからのフィードバックを踏まえて策定された当行の新たなCTP(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/our-positions-and-perspectives/)には、当行の気候対策への野心の達成に向けた進展を支える目標とアプローチが示されている。
CTPは、当行の2023年度-2025年度気候変動に関するポジション・ステートメント及び行動計画に取って代わるものである。
詳細については、2025年度持続可能性報告書(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)を参照のこと。
当行の事業による直接的影響の削減
当行は、行動によるリーダーシップを信条としており、これは当行の業務上の排出量の削減目標達成に向けた進捗に表れている。2023年度通年で、当行は、2025年度のスコープ1及び2の業務上の排出量の削減目標を達成した。
2024年度通年では、2030年度の業務上の排出量の削減目標を計画より6年前倒しで達成した。
一方で、当行は、当行の影響の更なる削減に注力しており、スコープ1及び2の業務上の排出量は、主に当行の車両をハイブリッド車や電気自動車に移行することにより、さらに22パーセント減少した。2021年度比で89パーセントの削減により、当行は現時点で2030年度の目標である76パーセント削減を大きく上回っている。
当行は引き続き、電力の100パーセント相当を再生可能エネルギー源から調達している。これは、ニュー・サウス・ウェールズ州のボーメン太陽光発電所、ビクトリア州のアララット風力発電所及び南オーストラリア州のベリ太陽光発電所・蓄電施設との長期仮想電力購入契約によって支えられている。
当行の業務上の排出量
スコープ3上流部門の排出量は、2025年度に2パーセント減少し、2021年度のベースラインを42パーセント下回った。これにより、当行は2030年度までに50パーセント削減するという目標の達成に向けて順調に進んでいる。
図1:当行の業務上の排出量(市場ベース)(CO2換算トン)
a 当行のスコープ1及び2並びにスコープ3上流部門の目標に関する2021年度のベースラインはCOVID-19のパンデミック及びその他の要素を考慮して調整されているため、2021年度の報告ベースの排出量(上記)はベースラインとは異なる。
b 該当するスコープ3上流部門排出量のカテゴリーについては、2025年度持続可能性報告書(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)を参照のこと。
顧客における移行の支援
排出量の99パーセント超が貸付に関連し、スコープ3のファイナンスド・エミッションとして報告されていることから、顧客における移行の支援は、有意義な変化を推進するための当行の取組みの焦点となっている。
当行の目標は、パリ協定の定める目標に沿って当行のファイナンスド・エミッションを削減することである。これを補完するため、高排出産業を含む13のセクター別の目標が設定されている。当年度、当行は当行のファイナンスド・エミッション・セクター別目標の70パーセント超で進捗が改善したことを報告した。
ファイナンスド・エミッションの報告は1年遅れで行っているため、入手可能な最新のデータは2024年度通年に関するものである。当行の2024年度のファイナンスド・エミッション総量は40.7 MtCO2-e1で、2023年度通年と比べてわずかに増加した。増加の主な要因は、以下のとおりである。
・顧客排出量を推計する際に用いる排出係数について、より高品質な情報源を採用したこと
・ファイナンスド・エミッションの推計の対象となる法人向け及び機関投資家向け貸付の割合が上昇したこと
当行の貸付における持続可能性リスク管理の一環として、当行は、当年度中に当行の炭素集約型セクター要件を更新した。これにより、当該要件の対象に含まれる既存顧客は、企業向け貸付やボンドファシリテーションの新規取得又は更新の際、顧客気候移行計画(「CTP」)評価を受けることとなった。当該要件は、石油・ガス、冶金用石炭採掘及び石炭火力発電のセクターで事業を行う顧客に適用され、融資判断における当行の関与と検討のあり方を定めている。
CTP評価では、顧客のCTPをAからDの4段階で評価し、評価に応じて当行が取るべき対応が示される。顧客のCTPが「D」と評価された場合、その顧客は、国家・エネルギー安全保障2に基づく融資の場合を除き、企業向け貸付やボンドファシリテーションの新規取得及び更新の対象外となる。
当該要件の実施にあたり、当行は、既存の対象顧客のCTPについて予備的な分析を行った。検討の結果、約55パーセントが「A」評価であったのに対し、9パーセントが「D」評価であった。詳細については、2025年度持続可能性報告書(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)を参照のこと。
当行は、一般炭鉱に関わる機関投資家顧客3への企業向け貸付をゼロに削減するという2025年度通年のコミットメントを達成した。
1 スコープ1及び2のファイナンスド・エミッションと当行がスコープ3の排出量を推計している特定のセクターのファイナンスド・エミッションの合計
2 国家・エネルギー安全保障-政府又は監督機関が国家安全保障又はエネルギー安全保障のために追加供給又は現行供給の維持が必要であると判断し、当行がその追加供給を資金面で支援可能な場合をいう。この場合、適切な委員会への上申が必要となる可能性がある。
3 2025年9月30日現在。当行の持続可能性顧客要件に従い、当行は、3年間の移動平均収益の15パーセント以上が一般炭鉱に直接的に由来する機関投資家顧客に対する企業向け貸付残高がゼロであり、また今後当該顧客へのボンドファシリテーションを提供しない。
2025年度、当行は、オーストラリア及びニュージーランドの130を超える機関投資家顧客及び法人顧客と気候移行計画に関する詳細な対話を行った。このうち83パーセントの顧客が、自社の気候移行戦略についての報告書を公開していた。気候変動報告は義務化されているが、顧客による開示内容の成熟度にはばらつきがある。
当行の農業ファイナンスド・エミッション・セクター目標の達成を支えるため、当行は引き続き、顧客や業界団体と連携し、主要イベントに参加した。これには、生産性、動物福祉及び環境管理のベストプラクティスを通じて農家の排出量削減を支援することを目指すミート・アンド・ライブストック・オーストラリア(「MLA」)のカーボンEDGEワークショップのスポンサーシップが含まれた。
2023年度には、乳製品及び牛肉・羊肉に関する2030年度農業ファイナンスド・エミッション・セクター目標を設定する一環として、当行は目標の対象に含まれる顧客向けに、2025年12月31日以降の森林破壊をゼロにするコミットメント1と、当該コミットメントに関して顧客と連携する旨を表明した。
当該表明後、当行はそれがセクターに与える影響を把握するため、農業研究開発機関、農業サプライチェーン関係者、代表的な業界団体及び顧客と連携した。
協議を経て、当行はアプローチを修正し、正式な「森林破壊ゼロ」のコミットメントを要件とすることに代えて、顧客における森林破壊リスクの効果的な管理に役立つ実践的支援策を継続的に開発することとした。これには、農家のサプライチェーン報告のための森林破壊対策の状況の評価及び検証を支える業界の取組みを支援することが含まれる。詳細については、2025年度持続可能性報告書を参照のこと。
顧客の脱炭素化アプローチについて理解を深めるために顧客と連携することは、極めて重要である。これにより、当行が支援できる領域を特定し、広範な気候移行において有意義な役割を果たすことが可能となる。
1 森林破壊の完全な定義については、2025年度持続可能性報告書(https://www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/performance-reports/)を参照のこと。
インサイトの強化
当行は、顧客の不動産レベルでリスクを評価するための新たなデータソースを取り入れることで、シナリオ分析の幅を広げるための措置を講じた。また、地理空間マッピングを活用し、気候関連の影響をより受けやすい地域を特定した。これにより、当行の貸付全体における物理的リスクへの理解が向上している。その結果、当行は顧客に対し、気候変動へのレジリエンスの強化を支えるための、よりターゲットを絞った支援を提供することが可能となった。
サステナブルファイナンスの拡大
サステナブルファイナンスとボンドファシリテーションは、顧客における移行過程を支える役割を担っている。当行のサステナブルファイナンスの枠組みを支えに、サステナブルファイナンス貸付額は当年度中37パーセント増加し、390億豪ドルに達した。2022年度初め以来のサステナブルボンド累積発行額は220億豪ドルとなり、2025年度通年で40パーセント増加した。
この進展は、当行による顧客の持続可能性目標の支援を裏付けるものである。同時に、当行の2030年度目標であるサステナブルファイナンス貸付550億豪ドル及び累積ボンドファシリテーション400億豪ドルの達成を支える基盤となっている。
自然資本
当行は、当行の自然資本に関するポジション・ステートメント(Natural Capital Position Statement)に沿って、自然関連のリスク及び機会に関する能力と知識の構築を続けている。これにより、当行は、顧客やサプライヤーにとって最も重要な自然関連トピックに関し、当行のバリューチェーン全体で彼らを支援する上での当行の役割について理解を深めることができている。
2025年9月30日現在、貸付の14.2パーセントは、自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)(「TNFD」)1によって自然に関する依存度及び影響が大きいセクターと定義されたセクターを対象としている。詳細については、2025年度持続可能性指標・データシート(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-sustainability-datasheet-2025.xlsx)を参照のこと。
機関投資家顧客に関連する重要な自然関連トピックの理解
当行は、TNFDの優先セクターのオーストラリア機関投資家顧客による自然関連の開示内容を分析することにより、これらの顧客における重要な自然関連トピック1について理解を深め、継続的な顧客エンゲージメントに役立てた。
検討の対象となった顧客の35パーセント超が少なくとも1つの自然関連トピックを主要な持続可能性トピック2に指定しており、最も多く挙げられたトピックは淡水、土地及び生物多様性であった。この傾向は、食品・飲料、紙・林産物、金属・鉱業、インフラ及びエネルギーのセクターで特に顕著であった。
1 自然関連財務情報開示タスクフォース(2024年)、セクターガイダンス 金融機関向け追加ガイダンス バージョン2
2 自然が主要な持続可能性トピックに指定される場合とは、顧客が土地、淡水、海洋、生物多様性若しくは自然全般を主要な持続可能性トピックに指定した場合、又は顧客が自然関連の目標を設定している場合である。
当行の農業に関するアプローチの進展
TNFDのLEAPの枠組み1を活用し、当行は、オーストラリアのアグリビジネス顧客の自然に関する依存度を評価するアプローチを試験導入した。この試験導入では、地理空間分析を用いて水、原生林及び世界遺産地域への潜在的依存度を評価した。これにより、アグリビジネス顧客の自然への依存状況に関するインサイトが得られたほか、潜在的なリスクと機会についての理解が促進された。
当行は、オーストラリアン・サステナブル・ファイナンス・インスティテュート(Australian Sustainable Finance Institute)(「ASFI」)の自然資本アドバイザリー・グループ及び農業・土地分類体系拡大パイロット・アドバイザリー・グループに参加し、金融と自然の融合(Integrating Nature into Finance)と題された論文に関する基準案の策定に貢献した。
1 LEAPは、特定(Locate)、評価(Evaluate)、算定(Assess)及び準備(Prepare)の略語である。
サステナブルファイナンス
当行は引き続き、土地利用と生物多様性管理の改善を促すサステナブルファイナンスを提供している。2025年度には、当行は以下の取組みを行った。
・AirTrunkのSYD1及びSYD2タームローン融資の共同アレンジャー兼ブックランナーを務め、同社の社会的影響プログラムを通じて生物多様性、保全及び災害救援を支援した。
・オークランド市議会の革新的な自然重視の持続可能性連動債の組成及び発行を支援した。詳細については、下記「オークランド市議会持続可能性連動債」のケーススタディを参照のこと。
・ニュージーランドにおけるアグリビジネス向けタームローン総額の48パーセントに相当する40.2億ニュージーランド・ドルを、サステナブル・ファーム・ローンとして提供した。
サプライヤーエンゲージメント
当行は、当行のオーストラリアにおけるサプライヤーのサーキュラリティ及び自然に対するアプローチを理解するため、これらのサプライヤーと連携した。これにより、IT機器の包装材削減、森林認証紙の使用量増加、当行の事業及びバリューチェーン全体での機器及び資材の再利用といったポジティブな成果が得られた。また、当行は、中規模及び大規模のサプライヤーを対象にサーキュラリティの評価、森林破壊リスクの低減及び重要生息地への影響の低減のための新基準を導入することで、当行の責任ある調達プログラムを強化した。
環境パフォーマンス
当行は、当行の事業の環境パフォーマンスの監視も継続している。詳細については、2025年度持続可能性指標・データシート(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-sustainability-datasheet-2025.xlsx)を参照のこと。
オークランド市議会(Auckland Council)持続可能性連動債
当行は、オークランド市議会の革新的な自然重視の持続可能性連動債の組成及び発行を支援した。
この250百万ニュージーランド・ドルの3年物ホールセール債は、オーストラレーシアで初めて自然に基づく目標を組み込んだ債券であり、オークランド市議会は2027年末までに地域の公園全体で1百万本の在来樹木を植えることを目標としている。
目標が達成されなかった場合、オークランド市議会は、オークランド地域の在来樹木再生を支援する団体へ寄付を行う。
通常、持続可能性連動債では、目標未達時に投資家への追加的な支払いが発生する。オークランド市議会の持続可能性連動債は、植樹目標の達成の有無にかかわらず、オークランド地域社会が利益を得られるように設計されている。
3 【事業等のリスク】
( ⅰ) リスク要因
当行の事業活動は、当行の業績、財政状態及び将来の業績に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに晒されている。本書では、当行のリスク管理に対するアプローチ、当行の事業に影響を及ぼす可能性がある主要なリスク・カテゴリー及び主要な注力分野について記載している。本書の第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」は、当行が直面する現在の及び新興のリスク並びにかかるリスクが顕在化した場合にもたらされる潜在的な結果に関する更なる情報を、当行の投資家及び潜在的投資家に提供するものである。本書の第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」の内容は、提出日現在のものであり、その妥当性は今後の展開の影響を受ける可能性がある。リスク及びリスク管理の戦略は本質的に動的であり、外部環境、市場状況及び組織の優先事項の変化とともに進化する。以下に記載するリスク及び不確定要因は網羅的なものではなく、以下に示す順序とは無関係な形で、同時に、又は急速に連続して出現する可能性がある。当行が現在、認識していないか、又は重要でないと考えているその他のリスク及び不確定要因も、当行に影響を及ぼす重要な要因となる可能性がある。
下記のリスクが顕在化した場合、当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に重大な悪影響が及ぶことがあり、これにより当行の証券の取引価格や配当水準が下落する可能性があり、また、証券保有者による投資の全部又は一部が失われる可能性がある。当行の証券に対する投資又は当行の証券の保有の継続に先立ち、第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」並びに本書及びその後の開示書類に(個別に又は共同で)記載のリスク及びその他情報を慎重に検討すべきである。
当行の事業に関連するリスク1
当行は、サイバー攻撃を含む情報セキュリティー・リスクに晒されており、今後も晒される可能性がある。 ・サイバー・リスク ・サイバー攻撃 ・オペレーショナル・リスク ・情報セキュリティー・リスク ・データ漏洩 ・第三者リスク
1 本書において、該当する場合、「顧客」は「株主」を含む。
当行の業務は、当行及び外部サプライヤーのシステム上の情報の安全な処理、保管及び伝達に依存している。当行は、その情報の機密性、利用可能性及び完全性を保護することを含む安全対策を実施しているが、当行の情報資産が、セキュリティーの侵害、不正アクセス、マルウェア、ソーシャル・エンジニアリング、サービス拒否攻撃、ランサムウェア、破壊的な攻撃、従業員による不正行為、人為的過誤又はその他の外部的若しくは内部的脅威に直面する可能性がある。これらの脅威は、当行及びその他の者の機密情報、並びにシステムの利用可能性に悪影響を及ぼす可能性がある。
情報セキュリティー・リスクは、新規のテクノロジー、デジタル化の進展、機密データ量の増大、巧妙なサイバー犯罪、サプライチェーンの混乱、リモートワーク及びハイブリッドワーク、重要なインフラ提供者のターゲティング、地政学的緊張、テロリズム、国家支援を受けた攻撃、(サイバー攻撃の速度、範囲、複雑さ及び効果を高めることができる)AIの利用により高度化したサイバー攻撃等、様々な要因により高まる。これらの要因は、当行の情報資産を侵害し、また、当行、その顧客、サプライヤー及び取引先の業務を妨害する可能性がある。
データ漏洩、サイバー攻撃、スパイ活動及びエラー(人為的なものを含む。)等の有害事象の頻度及び影響は増加しており、これらは潜在的に、金融の不安定化、レピュテーションの悪化、サービスの混乱、波及リスクに加えて、当行、当行の顧客、株主、サプライヤー、取引先又はその他の関係者への経済的及び非経済的損失を引き起こしている。当行の安全システム及びプロセスは、常に効果的であったとは限らず、また常に効果的であるとは限らないことから、人為的過誤が発生する可能性がある。
当行、当行の顧客及びその他のステークホルダーがサイバー攻撃、情報セキュリティーの侵害又は無効なサイバー・レジリエンスによる損失を被る可能性がある。法律上又は規制上の義務に違反して顧客データが保有され、当該データが情報セキュリティー・インシデントの一環として漏洩された場合、深刻な結果をもたらす可能性がある。当行が必ずしもこのようなインシデントを常に予測及び阻止したり、効果的に対処したりすることができるとは限らず、又はその結果として生じた損失に効果的に対処し、及び/若しくは是正することができるとは限らない。当行のサプライヤー、取引先、その他当行の活動、金融プラットフォーム及びインフラに関与しているか、又はそれらを促進する関係者、並びに当行の顧客のサプライヤー及び取引先もリスクに晒されており、当行が影響を受ける可能性がある。
サイバー攻撃が世界的に増加するにつれ、情報セキュリティー上の失敗、誤解を与えるような開示、又はインシデントへの対応の不備に対する監督機関による執行措置や、集団訴訟を含む法的措置が講じられる可能性も増大している。
攻撃の結果には、技術インフラ(データセンターを含む。)の損傷、政府による介入、サービスの中断、顧客の損失及び市場シェアの喪失、データの消失、サイバー恐喝、顧客関係の是正及び/又は補償、法令その他の義務違反、詐欺行為に対する脆弱性、訴訟、罰金及び監督機関による監視やその他の執行措置の強化が含まれる可能性がある。
これらの結果は、当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。サイバー脅威が進化するにつれて、当行は、当行のシステムを強化し、脆弱性若しくはインシデントに対処し、規制上の変更に対応するために、多額の資金を配分し、追加コストを負担する必要が生じる可能性がある。
当行は、地政学的事象による損失を被る可能性がある。 ・地政学的リスク ・紛争 ・オペレーショナル・リスク ・信用リスク
当行、当行の顧客及び当行のサプライヤーは、異なる地域において事業を運営し、貿易を行い、資産を所有している。重大なリスクが存続しており、これには、地政学的不安定性、紛争、貿易摩擦、関税、制裁措置、社会的混乱、社会不安、戦争、テロ活動、国際的な敵対行為、及び特定の種類の犯罪への加担又はそのような犯罪に対する不作為から生じるものが含まれる。
かかる事象又はかかる事象が生じる可能性に関連する不確実性は、現在から将来にわたって、当行及び当行の顧客の業務に直接的又は間接的に影響を及ぼし、国内外の経済の安定性に影響を及ぼし、並びに/又は消費者及び投資家の信頼に影響を及ぼすことで、業界、事業、サービス提供者及びサプライチェーンに混乱をもたらし、最終的には経済活動に悪影響を及ぼす可能性がある。潜在的な結果には、深刻な労働力不足、より高額なエネルギー・コスト及びコモディティ価格、市場におけるボラティリティー、財産への被害並びに重要なサービス、物流及びインフラが重大な影響を受けた場合の混乱等が含まれる。かかる影響は、資産価値及び顧客の返済能力、並びに当行が貸付金額を回収する能力への影響等をもたらす可能性がある。これらはいずれも当行の事業、見通し、業績又は財政状態に不利な影響を及ぼすおそれがある。現在の世界情勢は、重大かつ長期にわたる紛争、保護主義的な政策の拡大(及びそれらの政策をめぐる不確実性)、並びに緊張の高まりによって特徴付けられており、これらの影響をさらに強めるリスクがある。
当行は、法規制の変更によって悪影響を受ける可能性がある。 ・コンプライアンス及びコンダクト・リスク ・監督機関による期待 ・法規制の変更 ・罰金、刑罰、その他の費用及び資本オーバーレイ
当行は、金融サービスの提供者に対する持続的な法規制の変更及び継続的な監視がされている、高度に規制された環境下で事業を行っている。当行の事業、見通し、レピュテーション、業績及び財政状態は、国内外の法規制、政策、監督業務、監督機関による期待及び銀行行動規範等の業界の行動規範の変更によって悪影響を受けてきており、また今後も受ける可能性がある。
このような変更は、当行が事業を行う方法にも影響を与える可能性があり、それにより当行の商品及びサービスの提供方法が変更されており、また、今後も変更される可能性がある。ときには、かかる変更により当行による商品及びサービスの提供を変更、停止又は中止することが求められる場合もあった。業界全体のレビューや調査は、法規制、政策又は監督機関による期待をさらに変化させる可能性がある。これらのレビューによる過去の及び潜在的な影響には、当行の柔軟性が制限されること、当行が多額の費用(例えば、システム変更の費用、最終補償制度(Compensation Scheme of Last Resort)の賦課金の負担、詐欺行為や不正行為に関連する責任、又は詐欺行為の管理若しくはその他の業界全体の問題に関連する業務費用)を負担する必要性が生じること、専門家リソースが吸収されること、収益性に影響すること、及び当行が追加資本を保有する必要性が生じることにより、当行の戦略的イニシアチブを追求する能力又はその他の変更を実施する能力に影響することが含まれており、その結果、当行は市場シェアの増大若しくは維持ができなくなり、並びに/又は利鞘及び手数料が圧力を受ける可能性もある。
当行グループが法規制の変更を効果的に、かつ要求される期間内に管理することができなかったことにより、当行グループはそのコンプライアンスに係る義務を果たすことができなくなったことがあり、また今後も果たすことができない可能性がある。また、それは行政処分等、罰則、罰金、民事訴訟、資本への影響、そして最終的には営業許可の剥奪又は変更という結果を招く可能性がある。テクノロジー、システム及びプロセスの更新は、変更に遅れを取らないことに必ずしも成功するとは限らず、不具合、人為的過誤又は意図しない結果のリスクも増大するため、頻繁かつ大量の規制変更はまた、実行リスクを生じさせる一因にもなる。かかる変更に対応するためには、多大な経営上の注意、コスト及び資源(スキルを有する人材の確保は困難な場合があるが、かかる人材の確保を含む。)が必要になる可能性がある。
当行グループに影響を与える規制変更の特定の側面に関する追加情報は、本書の第一部 第2 3 (ⅱ) (b)「主な変更事項」並びに第一部 第6 1「財務書類」の財務書類に対する注記1に記載の「重要な会計上の仮定及び見積り」及び「今後の展望」に記載されている。
当行は法規制若しくは規制政策を遵守しないことによって悪影響を受けてきており、また受ける可能性がある。 ・コンプライアンス及びコンダクト・リスク ・監督機関による期待 ・法規制 ・業界の行動規範 ・罰金、刑罰及び資本オーバーレイ
当行は、当行が事業又は資金調達を行っている法域に適用されるすべての法令及び規制上の要求事項、並びに業界の行動規範を遵守する責任を有している。
当行のコンプライアンス・リスク及びコンダクト・リスクは、規制の複雑さ及びその量、並びに継続的な規制上の変更によって増幅される。これらのリスクは、当行の義務及び権利について曖昧さがある場合や複数の解釈が可能な場合、法域間や制度間の抵触がある場合、又は業界内の協議が限定的である場合若しくは規制ガイダンスが存在しない場合で、特にかかる規制が新しい場合又はその適切性が検証されていない場合に高まる。
かかるリスクの軽減を目的としている当行のコンプライアンス及びコンダクトの管理体制は、常に効果的であったわけではなく、また今後も常に効果的であるとは限らない。決断が誤っていたり、統制若しくはプロセスの設計又は実施における欠陥や、新たな対策の実施における欠陥があったりといった要因により、破綻が生じたことがあり、また今後も生じる可能性がある。これらの問題により、コンプライアンス違反(監督機関や顧客に対して適切に報告又は情報を提供するという期待や義務を果たせないことを含む。)につながる可能性があり、結果として、当行、当行の顧客又はその他のステークホルダーに悪影響を及ぼすことがある。進行中のレビュー及び変更プログラムは、コンプライアンス上の問題を特定し続けている。
コンプライアンス及びコンダクト・リスクは、特に脆弱な顧客、困難な状況にある顧客及び先住民の顧客について、法令若しくは規制上の要件を遵守しない又は第三者のニーズを満たさない若しくは期待に応えない(当行の顧客、監督機関若しくは市場のものを含む。)商品及びサービスの提供(当行のプラットフォームを通じたものを含む。)を通じて生じており、また、今後も引き続き生じる可能性がある。かかるリスクは、統制、プロセス(モニタリングを含む。)、方針及び手続の回避又はその不適切な実施をもたらす、当行の従業員、役員、業務委託者、代理人、授権代理人、信用供与取引の代理人、受託者(当行のプラットフォームを含む。)及び/又は外部のサービス提供者の意図的な、無謀な、過失による、偶発的な若しくは意図しない行為から生じており、また、今後も引き続き生じる可能性がある。これは、業務上の義務(受託者責任、適合性要件及び責任ある貸付に関する要件を含む。)の不履行、人為的過誤、リスク文化、コーポレート・ガバナンス若しくは組織文化の脆弱性、又は商品の設計及び導入不良(当行のシステムと商品を適切にコーディング若しくは接続しないこと、顧客のニーズの全部若しくは一部を検討しないこと又はターゲットの市場外における商品及びサービスの販売を含む。)により生じる可能性がある。これらのリスクは、当行の流通経路の監督及び監視が不十分であった場合に高くなる。当行の従業員による不遵守は、他の従業員にも悪影響を及ぼす可能性があり、訴訟やレピュテーションの悪化などの結果につながる可能性がある。さらに、第三者によるコンダクト(例えば、顧客が商品申込書において自身の立場を偽って申告し、当行がそれを特定できなかった場合)によって当行の手段が限定される可能性があり、第三者の有責性によって監督機関による措置が軽減されない可能性がある。
これらの要因は、適切でない請求をしてしまう等の顧客(脆弱な顧客及び困難な状況にある顧客を含む。)に好ましくない結果、契約上の義務又はコンプライアンス義務の不履行(若しくは不遵守を迅速に検出し、報告及び/若しくは是正することができないこと)、並びに当行が事業を行う市場や当行が報告するデータの完全性を損なう可能性のある影響、レピュテーションの悪化、監督機関の監視又は調査の強化及び雇用紛争を含むその他の結果をもたらしたことがあり、また、今後も引き続きもたらす可能性がある。当行は現在、複数の調査、レビュー及び業界に対する照会の対象となっており、APRA、ASIC、ATO、ACCC、AUSTRAC、BCCC、ACMA、FINRA、AFCA、OAIC、RBNZ、ニュージーランド金融市場局(New Zealand Financial Markets Authority)、ニュージーランド商務委員会(New Zealand Commerce Commission)、フェアワーク・オンブズマン、SEC、BaFin及びBPNGの財務分析・監督ユニット(Financial Analysis and Supervision Unit)を含む国内外の監督機関からの幾つかの要求に対応しており、また、今後も引き続き対応し、それには多額の資金及びコストが伴い、これにより、専門家リソースが他の作業から流用される可能性がある。
監督機関によるレビュー及び調査により、監督機関が当行及び/又はその代表者に対して行政上・執行上の措置を講じたことがあり、また今後も講じる可能性がある。監督機関は、広範な権限を有しており、指示を発し(例えば、商品の設計及び配布、並びに是正措置を行うことに関する指示)、民事又は刑事手続を遂行し、多額の罰金及び制裁金を請求し、並びにその他コンプライアンス又は執行結果を求める可能性がある。これらのリスクは、違反が速やかに検知されない若しくは対処されない場合、当行の義務(又は監督機関の期待)を当行が履行できない場合、組織的な行為を示す行為パターンがある場合又は違反の認識があった場合で、とりわけ、脆弱な顧客、困難な状況にある顧客及び先住民の顧客等、監督機関が特に注視している分野におけるときに高まる(また、制裁金はより多額になっており、今後もより多額になる可能性がある。)。また、監督機関による調査は、取締役及び経営陣に対して、資格剥奪となる可能性を含む不利な結果をもたらす可能性がある。かかるレビューや調査に割り当てられた資金は、変更及び是正プログラムを含む他の活動を妨げる可能性がある。
APRAは、資本オーバーレイ(資本の積み増し要求)又はリスク調整後資産の増加を通じて、当行グループに追加資本を確保することを要求することができ、要求したことがある(例えばストレス・テストや流動性管理等に関連する、健全性基準及び/又は期待を遵守できない場合に対する対応として要求する場合を含む。)。資本オーバーレイの適用は、当行の業績に悪影響を及ぼすおそれがある。
変化しつつある政治及び規制を取り巻く環境においては、監督機関の権限の拡大、民事制裁金及び罰金の大幅な増加、並びに機関及び/又はその従業員若しくは代表者に対する刑事訴追の増加(過失要素がない場合を含む。)が見られた(また、今後も引き続き見られる可能性がある。)。その結果、レピュテーションが損なわれ、顧客、投資家、その他のステークホルダーの当行との取引意欲が損なわれる可能性もある。当行や当行の事業活動の規模を考慮すると、当行による不遵守は、複数の違反につながる可能性があり、その結果、多額の制裁金、是正措置及びその他の結果(例えば、規制上の損害)につながる可能性がある。
当行グループに対して開始される監督機関による調査又は措置によって、当行グループは、第三者に訴訟を提起される(集団訴訟手続によるものを含む。)更なるリスクに晒されており、また今後も晒される場合があり、これにより、当行グループは第三者に対する(ときには多額の)賠償の支払及び/又は更なる修復活動を行うことを要求される場合がある。市場の動向から、潜在的な請求の範囲が拡大していることが示唆され、これにはサイバー・インシデント、金融犯罪、並びに環境、社会及びガバナンス(ESG)の問題に関連するものが含まれる。当行は幾度も多大な是正費用(補償金及び問題を是正するための費用を含む。)を支出しており、また今後も、是正を必要とする新たな問題が発生する可能性がある。当行は、(かかる活動が監督機関により促されたものであるかを問わず)是正活動を効果的にかつ確実に調査、数値化、及び実施する上で課題に直面しており、また今後も引き続き直面する可能性がある。これらには、影響を受ける当事者に対して適切、公正かつ適時に補償する方法を決定する上での課題が含まれる。時間の経過、技術的なシステム上の制約、又は当行の記録が不適当であることによって、根本的な問題の調査が妨げられる可能性がある。是正措置の遅延は、影響を受ける当事者の数やその対応の迅速さ、進行中の調査又は訴訟、及び監督機関からの要求により発生する可能性がある。是正プログラムは、監督機関による措置又は調査、訴訟その他の手続が実施されること、又は制裁措置が課されることを防ぐことができない可能性がある。
監督機関による調査、照会、訴訟、罰金、刑罰、権利侵害通知、開示、規制上の許可の取消し、停止若しくは条件変更、又はその他の執行措置、行政措置若しくは合意(法的強制力のある合意等)は、個別に又は他の規制当局の措置と併せてのいずれであるかを問わず、当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に悪影響を及ぼし、集団訴訟のリスクを増大させる可能性があり、また今後もその可能性がある。
当行グループに影響を与える可能性のある特定の規制その他の事項に関する追加情報は、本書の第一部 第2 3 (ⅱ) (b)「主な変更事項」並びに第一部 第6 1「財務書類」の財務書類に対する注記25に記載されている。
効果的なリスク管理の実施ができないことにより、当行は損失を被っており、また今後被る可能性があり、かつ悪影響を受ける可能性がある。 ・リスク管理 ・統制及びプロセス ・リスク文化 ・リスク・ガバナンス ・罰金、刑罰
当行のリスク管理の枠組みが、常に十分に効果的であったとはいえず、また今後も常に効果的であるとは限らない。重大なリスクを特定、測定、評価、監視、報告、統制又は軽減するために割り当てられるリソースは時として不適切であることがある。これは、枠組みの設計又は主要なリスク管理の方針、統制及びプロセス、当行の報酬の構造及び被害管理プロセスの設計又は運用が不適切であること、技術的な不具合、当行の企業構造、不完全な実施若しくは埋め込み、当行の人材(業務委託者、代理人、授権代理人及び外部のサービス提供者を含む。)による当行の方針やプロセスの不遵守若しくは適切な実施ができないことによって生じる可能性がある。十分なスキルを有し、訓練を受け、若しくは適格な人材又はリスクを適切に管理するための十分な能力(人材、プロセス及び技術を含む。)が当行に不足している場合、このような事態が生じる可能性が高まる。
当行は、当行のリスク管理の枠組みを定期的に見直し、それが適切なものであるかを判断しているが、いかなるリスク管理の枠踏みにも内在的限界があり(また、リスク文化又はガバナンスの脆弱性によって効果を発揮しない可能性もある。)、当行が想定していない又は特定していないリスクが存在又は将来発生する可能性がある。これには、例えば、当行の方針、統制及びプロセスに対する認識の欠如がある場合や、それらが適切に遵守、監視、監査又は執行されていない場合が含まれる。これによって、不適切な意思決定をもたらすか、又はリスク及び統制の脆弱性が特定、報告若しくは対処されない可能性がある。
リスクは当行のリスク選好に対して測定及び監視され、リスクがリスク選好外である場合、当行は、枠組みと方針の設計を改善することを含め、かかるリスクをリスク選好内に戻す手段を取るよう努めている。ただし、複雑さ、情報技術システム強化の遅延、スタッフの制約(スタッフが他の規制上の変更や是正プロジェクトに専属的に従事している場合を含む。)、運用上の不具合又は当行の統制が及ばない外部要因によりリスクを選好内に戻すことが遅延したり、効果的ではない可能性もあり、結果として特定のリスクが一定期間にわたりリスク選好外である場合がある。
当行のガバナンス又はリスク管理プロセス及び手続のいずれかが、効果的でないか若しくは不十分であると判明した場合、適切に実施されていない場合、又は当行がリスクをリスク選好内に戻すことができなかった場合、当行は、持続的かつ強化された監督機関による監視及び措置に直面することとなる可能性がある。より強力なリスク文化は、早期の自己認識及び是正を促す一方で、監督機関による更なる措置を始動させる懸念を浮き彫りにする可能性もある。これは、当行の事業、見通し、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性のある財務上の損失、資本要件の追加、コンプライアンス違反、罰金、レピュテーションの悪化及び/又は大幅な是正措置につながる可能性がある。
当行は、テクノロジーの欠陥による損失を被る可能性がある。 ・オペレーショナル・リスク ・情報及びテクノロジー ・変更の管理 ・テクノロジーの欠陥 ・UNITEプログラム ・機能停止
当行の情報及び技術の信頼性、利用可能性、完全性、機密性、安全性及びレジリエンスの維持は、当行の事業にとって非常に重要である。当行システムの利用可能性及び回復を保護、監視及び促進するための既存のプロセスがあるにも関わらず、当行が全面的に又は部分的に制御できない事象等によって当行の情報技術システムが不適切である、不正アクセスを受ける、適切に動作しない、あるいは機能停止状態になるリスクがある。
テクノロジーの欠陥や障害は、契約上、法令上又はコンプライアンスの義務(情報を発信する義務、一定の期間にわたる記録及び/若しくはデータを保持する義務、一定の期間の経過後に記録及び/若しくはデータを破棄する義務、又はその他のリスク管理、プライバシー、事業継続管理若しくは委託義務等)の違反につながる可能性がある。また、それにより当行の従業員及び顧客を含むステークホルダーが不利な影響を受ける可能性がある(システム障害、プライバシーの侵害又は個人データの紛失の結果として、当行若しくは第三者の商品若しくはサービスにアクセスできないこと若しくはその適用を受けることができないこと(又はかかる商品若しくはサービスについて不適切な請求を受けること)によるものを含む。)。その結果、業務の混乱、レピュテーションの悪化、財務上の損失、改善費用、監督機関による調査及び/若しくは措置、又はその他の者による訴訟提起に至る可能性がある。金融セクターにおける技術問題も、複数の機関に影響を及ぼす可能性がある。すなわち、当行が他の機関に影響を与えたり、他の機関から影響を受けたりする可能性がある。
当行の技術力を向上させるために進行中の取組みに加え、旧来のシステムを使用することは、移行リスク、テクノロジーの欠陥リスク、変更の管理上の問題及び当行による規制上の義務の不遵守又は不適切な顧客アウトカムのリスクを高める可能性がある。当行のシステムの簡素化/合理化を目的としたプロジェクト(UNITEプログラムを含む。)には、多大なリソース(専門家の専門知識を含む。)を必要とし、コストが生じる。これらのプロジェクトが実施されている間、又は予期しない結果や影響が生じている場合は実施後に、これらのリスクが高まる可能性がある。また、これらのプロジェクトが予定通りに完了しない可能性、期待された便益をもたらさない可能性、又は予想以上に資源や資金を必要とする可能性もある。これらのプロジェクトの成功は、強固なガバナンス体制が備えられていること、並びに取締役会及び上級管理職レベルで適切な監督がなされていることに部分的に依存している。これらが不十分な場合に、規制上の義務の不遵守、不適切な顧客アウトカム、遅延、コストの増加又はリソースの需要増加のリスクを高める可能性がある。
新たな商品及びサービスを提供するために定期的にテクノロジーを更新及び強化し、規制上の義務及び継続的な規制の変更を遵守し、システムや統制の自動化を改善し、当行の顧客及び監督機関の期待を満たし、又は新規のテクノロジー・プロジェクトを効果的に実施することができなかった場合、費用及び時間の超過、テクノロジーの欠陥(実施における人為的過誤によるものも含む。)、生産性の低下、機能停止、業務上の不首尾若しくは不安定性、コンプライアンスの不遵守、レピュテーションの悪化及び/又は市場シェアの喪失をもたらす可能性がある。
気候変動及び人権や自然資本等のその他の持続可能性の要因は、当行の事業に悪影響を及ぼす可能性がある。 ・気候及び自然リスク ・物理的リスク及び移行リスク ・社会的リスク及び人権リスク ・信用リスク ・オペレーショナル・リスク ・レピュテーション及び持続可能性に関するリスク ・コンプライアンス及びコンダクト・リスク
気候変動及びその他の持続可能性関連のリスクは、当行、その顧客、外部のサプライヤー、及び当行が事業を行う地域に悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性がある。これらのリスクを管理することは、その影響のモデル化及び評価に重大な不確実性があることから、困難である。
気候関連のリスクは、物理的リスク、移行リスク又は責任リスクとして現れる可能性がある。
物理的リスクには、当行、並びに当行の顧客、サプライヤー及びその他のステークホルダーに対する直接的なリスクも含まれる。これらのリスクは、気温の上昇及び変動、降水量の変化、海面の上昇、自然資本の損失又は生物多様性の損失、並びに火災、荒天、洪水、干ばつ等のより深刻で頻繁な気象事象から生じる可能性がある。これらの事象は、人権リスク及び/又は顧客の脆弱性を増大させる可能性もある。影響は、事業活動、業務、資産価値及び資産の保険性(若しくは保険の利用可能性/価格の手頃さ)への損害、混乱又は変化を通じて生じる可能性があり、その場合、当行又は当行の顧客のコストが増加及び/又は収益が減少する。顧客に対する影響は、ひいては当行の貸付ポートフォリオの減損費用の増加につながる可能性がある。
移行リスクは、低炭素社会への移行に伴い生じる可能性があり、これにより、消費者行動や市場心理等の変化を通じて当行に影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクには、段階的で順序通りに発生するものや、逆に、突発的で無秩序に発生するもの、又はその両方が組み合わさって発生するものがある。影響は、気候変動を緩和するための取組み、エネルギー転換に伴う特定の事業の陳腐化、投資家の選好度の変化、顧客の嗜好の変化、技術開発、及び規制の変更から生じる可能性がある。かかるリスクは、また、収益、資産価値の減少及びコストの増加に直面する顧客への貸付を通じて発生する可能性もあり、その結果、当行の信用リスクが増大する。当行はまた、移行リスクの影響並びに金利、インフレ及び成長(又はその欠如)に関連するものを含む広範な経済への悪影響により、影響を受ける可能性がある。
ネットゼロ・気候変動適応銀行になるという当行の目標は、当行の方針及びプロセスの変更につながっており、また、今後も引き続きつながり、実行リスクをもたらす可能性がある。当行の野心及び目標を達成するための能力は、ネットゼロへの経済全般の秩序ある移行に部分的に依存しており、これは、政府の政策、投資レベル、電力網の能力並びに技術、インフラ及び熟練労働力の開発及び供給における制約を含む(ただし、これらに限定されない。)、外的要因の影響を受ける可能性がある。移行するための当行の努力(当行の目標及びコメットメントを達成するための努力を含む。)は、顧客が自身の移行計画を実施する上で直面する課題によっても影響を受ける可能性がある。
自然資本の損失とは、相互に作用することにより人々に継続的な利益をもたらす再生可能及び非再生可能な天然資源の枯渇を意味し、この自然資本の損失は、当行にリスクをもたらす。かかるリスクは、主に、天然資源に実質的に依存しているか又は影響を与える可能性のある顧客へのエクスポージャーを通じて発生する。かかる損失は、気候変動の一因となったり、気候変動によって加速されたりする可能性がある。このリスクに対する認識の高まり及び反応は、当行に対する監督機関やステークホルダーからの期待の増大ももたらしている。
当行は、当行の商品及びサービス、業務並びにサプライチェーンを通じて、社会的リスク及び人権リスクに晒される可能性がある。これらのリスクを特定し、管理しなければ、社会的及び人権的な悪影響を及ぼしたり、それらを助長したり、それらとの直接的な結び付きをもたらす可能性がある。これには、人権侵害又は犯罪活動に関与している者にサービスを提供したり、その者が提供するサービスに依拠したりするリスクが含まれる。また、不正な目的で当行のプラットフォームや商品が悪用される可能性もある。これらのリスクを特定、評価及び軽減する当行の能力は、加害者の巧妙化の進行を含む様々な要因によって制約される可能性がある。
気候変動リスク及びその他の持続可能性関連のリスクを評価及び管理するために使用されるデータは、成熟し続けている。第三者のデータ(十分に利用可能でないか、信頼性がない可能性がある。)に依拠することは、当行の意思決定、目標設定及び報告に影響を及ぼし、当行の目標及びコミットメントを達成する能力に影響を与える可能性がある。関連するリスクは、報告義務により追加のデータの開示が要求される場合、増大する可能性がある。
気候変動やその他の持続可能性に関するリスクや機会(例えば、持続可能性に関する主張、コミットメント及び/若しくは目標が虚偽の表明であると認識された場合、あるいは適切な実施若しくは達成ができない場合を含む。)を管理又は開示するための当行の戦略、ガバナンス、手続、システム及び/又は統制が実際に適応できない場合、又は適応できないと認識された場合、事業リスク、レピュテーション・リスク、法律上のリスク、及び規制上のリスクが生じる可能性がある。これには、当行グループの収益性や見通しに影響を及ぼす可能性のある財務リスクや信用リスク、監督機関によるリスク、又は当行及び/又は当行の顧客に対して訴訟(集団訴訟を含む。)が提起されるリスクが含まれている。
当行は、アクティビスト又はその他の団体によって提起された訴訟により、法的及び事業上の課題に随時晒される可能性もある。例えば、気候関連のリスクとの相関性がより高いと認識されている企業、及び/又はこれらの問題を責任を持って管理していないと認識されている企業に当行が融資を行うことについて、一部のステークホルダーから意見が寄せられ、またアクティビストから厳しい目が向けられた。
気候関連のリスク管理慣行、貸付方針、目標及びコミットメント、並びにその他の持続可能な商品、持続可能性に関する主張及びマーケティング慣行について、監督機関、株主、アクティビスト、及びその他のステークホルダーからの監視が高い水準で続くと予想される。適用される法規制の枠組み、方針、報告及びその他の基準も進化している。例えば、オーストラリア及びニュージーランドでは、義務的な気候に関する報告が導入されているほか、ASIC及びACCCによる、持続可能性及び持続可能な財政運営、並びに関連する主張の監視・調査に関連する幅広い問題に対するコンプライアンス及び執行措置の強化が挙げられる。これらのすべてにより、コンプライス上、法令上及び規制上のリスクが高まり、コストが増加する。
これらのリスクの特定、評価及び管理に関する更なる詳細については、当行の2025年度持続可能性報告書並びに本書の第一部 第3 1の「地域社会のための価値創出」、第一部 第3 2の「環境のための価値創出」、及び第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」の項目を参照のこと。
金融犯罪に関する義務を遵守できないことにより、当行の事業及びレピュテーションは悪影響を受けており、また更なる悪影響を受ける可能性がある。 ・金融犯罪リスク ・賄賂及び腐敗 ・脱税 ・マネーロンダリング及びテロ資金供与 ・経済及び貿易制裁
当行グループは、その全法域において、マネーロンダリング防止及びテロ資金対策(AML/CTF)、賄賂及び腐敗防止、経済・貿易制裁及び税の透明性を含む様々な金融犯罪法(「金融犯罪法」と総称する。)に服する。金融犯罪法は、複雑で、規制リスク、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクを高める様々な義務を課す。一定の法域(例えば太平洋領域等)では、金融犯罪リスクは、当行グループのリスク選好を超えるレベルに引き上げられており、リスクを軽減し、リスク選好内に戻すための適切な行動計画が必要である。
当行グループは、金融犯罪法に基づいて、国際的な資金振替に関する指示、一定の値以上の取引に関する報告、不審事項に関する報告、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び共通報告基準(CRS)に基づく報告等を含む様々な報告義務を遵守しなければならない。また、当行グループは、顧客が誰であるかを把握し、適切な顧客デュー・デリジェンスが進行中であることを徹底しなければならない。金融犯罪法を遵守できないことにより、当行グループは悪影響を受けたことがあり、また今後も受ける可能性がある。
当行グループは、特に、金融犯罪法に影響を与える現行の法改正、新しい決済技術の出現、デジタル資産に対する監督機関の注目の強化及び国際的に懸念される問題を管理するための経済・貿易制裁の発動の高まりによって、絶えず進化する環境の中で事業を行っている。これらの発展は、詐欺行為、不正行為及び技術を活用した犯罪を含む当行グループに対する新たな金融犯罪リスクを管理するため、当行グループのシステム、方針、プロセス及び統制の更新を必要とする可能性がある。
オーストラリアのAML/CTF改革は、その規模及び複雑性から、高度な技術、政策及び統制の枠組みの更新を伴う複数年にわたる実施プログラムを必要とする。当行グループはAUSTRACと積極的に連携し、段階的な実施計画の策定を進めている。しかし、変更範囲の広さとそこに含まれる複雑さのため、実施リスクは依然として高い状態にある。業界全体で(当行を含む。)、法施行日である2026年3月31日に対応を間に合わせることには困難がある状況である。AUSTRACはこの点を認識しており、即時的な遵守は想定していない旨を規制上の期待として公表しているが、当行の実施プログラムやスケジュールが不十分となるリスクが存在する。
金融犯罪防止義務の遵守は、現在もなお監督機関の優先事項である。世界中の監督機関が引き続き調査し、不遵守を特定した場合に執行措置を講じており、しばしば多額の制裁金を課している。当行グループの事業規模及び複雑性から、システム、方針、プロセス又は統制に関して発覚していない不具合がある場合又はそれらの実施、監視若しくは修復が効果的でない際に(監督機関に対する報告義務を含む。)、AML/CTF又はその他の金融犯罪に関する義務の多数の違反を引き起こしており、今後も引き起こす可能性がある。これは、多額の制裁金及びレピュテーションの悪化や訴訟リスク等の当行グループにとってのその他の悪影響をもたらす可能性がある。
当行グループは、金融犯罪に関する義務(報告義務を含む。)の管理を目的としたシステム、方針、プロセス及び統制を整備しているが、統制の欠陥、技術的な不具合、又は金融犯罪リスク若しくは金融犯罪の類型の変化といった理由から、これらが常に効果的であったとは限らず、また今後も常に効果的であるとは限らない。当行の分析、レビュー及び監督機関からのフィードバックは、当行のシステム、方針、プロセス及び統制が多くの点で常に満足のいく運用がなされているわけではなく、改善が必要であることを浮き彫りにした。当行グループは引き続き、金融犯罪のリスク管理をより一層重視しており、そのため、注意を要する更なる問題が特定されており、今後も引き続き発生する可能性がある。
当行グループは、様々な監督機関に対し、当行グループの是正及びその他のプログラムの更新活動に関する最新の情報を提供しているが、かかる是正及びプログラムの更新活動が当行グループのコンプライアンス・プログラムを適切又は効果的に強化するとこれらの監督機関又はその他の監督機関が認めるという保証はない。
金融犯罪防止義務の不遵守は、第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」の他の項目に記載した監督機関の重大な執行措置、レピュテーションに関するリスク及びその他の結果をもたらしたことがあり、また今後ももたらす可能性がある。金融犯罪関連事項に関する追加情報は、本書の第一部 第2 3 (ⅱ) (b)「主な変更事項」に記載されている。
レピュテーションの悪化は、当行の事業及び見通しに悪影響を及ぼしており、また今後も及ぼす可能性がある。 ・レピュテーション及び持続可能性に関するリスク ・マイナスの顧客アウトカム
当行の計画、プロセス、業績及び行動と当行のステークホルダーの期待、信念及び認識が一致しない場合、当行はレピュテーション・リスクに直面する。
当行(又は当行の顧客、従業員、サプライヤー、業務委託者、代理人、授権代理人、信用供与取引の代理人、合弁事業パートナー、戦略的パートナー若しくはその他の取引先)の作為、不作為又は関係性は、それらが顧客、株主、地域社会又はその他のステークホルダーに不利な結果を生じさせた場合又は生じさせたとみなされる場合にレピュテーションの悪化をもたらす可能性がある。これは、例えば、地域社会、環境・社会・倫理的問題若しくは期待を適切に監視、阻止若しくは対応できないか若しくは適切に監視、阻止若しくは対応できていないとみなされること、又は規制上の要件及び期待を遵守できないことにより生じうる。当行はまた、他の金融機関及び/又は、より広く言えば金融セクターにおいて発生した(又は影響を及ぼした)インシデント(例えば、キャッシュ・イン・トランジット業界に影響を及ぼす問題、現金の利用可能性に混乱が生じる可能性、及びこれらに起因して発生する結果(取り付け騒動を含む。))及び当行が関係を有する可能性があるその他の主体からの波及リスクにも晒されている。
レピュテーションに関するリスクをもたらす可能性がある、又は実際にもたらす問題を処理できないか又は処理できていないとみなされたことにより、追加的な法律上のリスクが発生しており、また発生する可能性があり、これには監督機関による調査、執行、措置、罰金及び刑罰を科されるか、第三者の提起する訴訟若しくはその他の措置(集団訴訟を含む。)の対象となるか、顧客(潜在的な顧客、投資家及び市場を含む。)を是正及び賠償するための要件を課される可能性がある。これは、顧客の喪失を招いたり、当行が資本市場を効率的に利用する能力を制限したりする可能性もある。これは、当行の事業、見通し、業績又は財政状態に悪影響を与える可能性がある。
当行は、訴訟による損失を被っており、また被る可能性がある。 ・コンプライアンス及びコンダクト・リスク ・執行措置 ・訴訟 ・集団訴訟 ・多額の罰金及び課徴金
顧客、株主、従業員、サプライヤー、取引先、アクティビスト、管財人及び監督機関等、様々な原告により、訴訟が開始されたことがあり、また今後も開始される可能性があり、それらが個別に又は全体としてのいずれであるかを問わず、当行グループの事業、業務、見通し、レピュテーション又は財政状態に悪影響を与えるおそれがある。訴訟の原因は、契約上、法令上又は規制上の要件の不遵守に関する主張を含め、多岐にわたる可能性がある。
近年ではより広範な市場において集団訴訟手続が増加しており、こうした集団訴訟手続の多くにおいて多額の和解金が支払われている。集団訴訟のリスクは、監督機関による執行措置及び監督機関による手続の開始意欲、規制にかかる調査及び照会件数の増加、メディアによる調査、規制改革の見通しの高まり(このような訴訟に対する実際の又は認識されているあらゆる障壁を除去する可能性のあるものを含む。)、並びに第三者による訴訟資金の提供の増加を含む多数の要因によって高まっている。競合会社に対し開始された集団訴訟が、当行に対する同様の手続に発展するリスクもあり、これらが当行の訴訟の相手方の姿勢又はより広く当行の立場に影響を及ぼす可能性がある。第三者の詐欺行為や不正行為に対処するための手続も増加しており、当行はかかる手続に加わっており、今後も加わる可能性があるほか、株主代表訴訟も増加している。
金融機関を対象としたアクティビズム戦略は、特に気候変動、持続可能性、多様性・公平性・包括性の取組み及びエネルギー転換に関して近年世界的に増加している。これらの戦略は、問題に注目を集めること、法的若しくは規制上の基準を強化すること、又はターゲットの事業運営や活動に影響を与えるために訴訟を用いている場合がある。当行は現在、かかる訴訟及び/又はアクティビストの戦略に晒されており、また、今後も引き続き晒される可能性がある。
訴訟には不確実な要素が多く、結果を正確に予測することができない可能性がある。さらに、当行グループが訴訟に対応し、訴訟で防御活動を行う能力は、不適切な記録の保管によって悪影響を受ける可能性がある。当行グループが合理的な条件で訴訟を解決する能力は、相手方の姿勢に影響される。訴訟の管理、対応及び/又は防御に関連して費用が発生する。
いずれの訴訟の結果によっても、当行グループは多岐にわたる裁判所命令(遵守命令、不利益な公表命令及び執行命令を含む。)の遵守やその他多額の賠償金、課徴金、罰金又は訴訟費用等の支払を求められたことがあり、また今後も求められる可能性がある。和解若しくは裁判所による決定の後に実際に支払われる金額は、関連するいかなる引当金よりも著しく高額若しくは低額となる可能性があり又はかかる偶発債務が予想を上回る可能性がある。また追加的な訴訟又は偶発債務が生じるリスクも存在し、かかるリスクのすべてが、当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループに影響を及ぼす可能性のある法的手続に関する追加情報は、本書の第一部 第6 1「財務書類」の財務書類に対する注記25に記載されている。
当行は、不利な資金調達市場の状況に晒されている。 ・市場リスク ・ボラティリティー及び混乱 ・資金調達及び流動性リスク ・信用リスク
当行は、事業及び流動性の源泉に必要な資金の調達を預金及び国際資金調達市場に依存している。当行の資金調達を確保するための費用は、資金調達市場並びに一般的な経済状況及び地政学的状況に加え、当行のクレジット・プロファイルの影響下にある。
資金調達市場の状況及び市場参加者の行動は、非常に短期間で大きく変化する可能性があり、その結果、著しいボラティリティー、混乱及び流動性の低下につながることがある。当行が直面している主要なリスクは、市場の信頼の低下、市場機会の低下、当行に対するエクスポージャーへの選好の低下、資金調達費用の増加、及びマクロ経済の状況の悪化から生じる影響に関連がある。さらに、投資に関する志向の変化は、預金の引出しにつながる可能性があり、これは、当行が他の調達先からの資金調達に依存する状況を増加させる可能性がある。これらの他の資金調達先は、よりコストが高く、かつ流動性の水準が低下する可能性がある。
経済、政治、規制又はその他の理由(当行に特有なものを含む。)により市況が悪化した場合には、銀行預金への信頼が失われ、想定外の払戻しが生じるおそれがある。このような事象は、ソーシャルメディアでの情報発信により、急速に広まり、悪化する可能性がある。これにより当行の資金調達費用が増加する可能性があり、当行の流動性、資金調達及び貸付活動も抑制され、当行の支払能力が脅かされる可能性がある。その場合、たとえ強固な資本水準であっても、重大な調達資金不足から当行を保護するのに十分でない可能性がある。
当行の現在の資金源が不足した場合、当行は、市況、当行の信用格付、レピュテーション及び信頼に関する問題、並びに市場のキャパシティといった要素に応じて、代替手段を確保する必要が生じる可能性がある。かかる代替手段は現在の資金調達費用よりも高コストであるか又は不利な条件である可能性がある。仮に、当行が適切な資金調達を行うことができない場合、当行は事業活動(例えば、貸付等)を縮小若しくは保留すること、又は、より少額な流動性バッファーで事業を運営することを強いられる可能性がある。また、仮に、当行が長期間にわたり資金調達ができず、又は長期にわたって流動性を確保できない場合、当行は、支払期限の到来した当行の負債を返済すること又はその他の契約上の義務を履行することができなくなる可能性がある。かかる結果は、当行の財務実績、流動性、資本の源泉、又は財政状況に悪影響を与える可能性がある。
当行が負う担保付デリバティブ債務について、当行はまた、市場に変動が生じた場合に追加担保の差入れを求められる可能性がある。その場合、当行の流動性又は当行がデリバティブを金利、為替及びその他金融リスクのヘッジに利用する当行の能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
当行は、資本水準が不十分となるリスクにより悪影響を受ける可能性がある。 ・自己資本比率 ・資本リスク ・規制資本要件
当行グループは、事業活動を支え、通常又はストレスのかかる状況下において規制資本要件を満たし、また、当行の支払能力を維持するための資本水準又は資本構成が不十分であるというリスクに晒されている。たとえ強固な資本水準であっても、銀行破綻を懸念して預金者が速やかに資金を引き出す銀行取り付け騒動が発生した場合に当行の持続可能性を確保するには十分ではない可能性がある。
当行の資本水準は規制及びリスク選好度によって決定され、ストレス・テストによって把握される。当行は、当行の貸借対照表、見通し、ポートフォリオの構成、潜在的な資本に対する逆風(不動産の評価額、インフレ及び金利の上昇を含む。)及びストレス状況下での結果等の要素を考慮して、ストレス下にある期間における自己資本比率を維持するために規制要件のバッファーを構築している。ストレス・テストのモデルや仮定は、特定のストレス事象の性質や規模を正確に予測する場合としない場合がある。マクロ経済の環境、ストレスのある状況及び/又は規制の枠組みは、リスク調整後資産を大幅に増加させ、当行の自己資本比率に影響を与え、資本分配の制限を惹起し、当行の財政的実行可能性を脅かし、及び/又は希薄化効果の高い資本調達を行うことを要求する可能性がある。
資本分配の制限は、ADIのCET1資本比率が健全性資本バッファー(資本保全バッファーにカウンターシクリカル資本バッファーを加えたもの。)の範囲内にある場合に適用される。かかる制限は、2027年1月1日に発効する追加的Tier1(「AT1」)資本商品を段階的に廃止するとのAPRAの意向を受けて、AT1資本商品にかかる将来的な配当及び配当支払能力に影響を及ぼす可能性がある。当行が発行したAT1及びTier2資本証券が普通株式に転換された場合(例えば、当行のCET1比率が一定の水準を下回った場合、又は資本商品が転換されなければ、あるいはそれに相当する支援がなければ当行は存続不可能であるとAPRAが判断した場合)、既存の普通株式の価値が著しく希薄化する可能性がある。更なる情報については、本書の第一部 第2 3 (ⅱ) (b)「主な変更事項」を参照のこと。
当行の事業は、オーストラリア及びニュージーランドの経済に大きく依存しており、これらの経済又は、又はその他の金融システムにおける重大な下降又はショックが、当行に悪影響を与える可能性がある。 ・戦略リスク ・マクロ経済的リスク ・市場の混乱 ・国内外の経済情勢 ・地政学的リスク ・信用リスク
当行の収益及び利益は、国内外の経済活動、景気及び顧客が求める金融サービスの水準に左右される。当行の事業のほとんどは、オーストラリア及びニュージーランドで行われているため、当行の経営成績は、これらの国々における活動の水準及び循環的性質に左右される。金融サービス業界及び資本市場は、ボラティリティー、世界経済の状況(インフレ及び金利の上昇を含む。)、外部事象、地政学的な不安定、政治的変化、サイバー攻撃又は大規模なシステミック・ショックにより悪影響を受けてきており、また、今後も受ける可能性がある。
市場及び経済の混乱が発生した場合(又は、金利が予想よりも長期にわたり高止まりする可能性)、消費者及び企業の出費が減少し、失業率が上昇し、当行の商品及びサービスの需要が減少し、信用損失が増加し、それにより収益が減少する可能性がある。これらの事象は、金融システムに対する信用の低下、流動性の減少、資金調達へのアクセスの制限、並びに当行の顧客及び取引先へ悪影響をもたらす可能性がある。逆に、金利が低下する環境は、利鞘を縮小させる可能性があり、収益に影響を与える可能性がある。
オーストラリアの貿易依存度を考慮すると、オーストラリアの主要貿易相手国の経済成長の減速又は当該国の対外政策(関税や制裁等の貿易保護政策の採用を含む。)に起因することのある政策決定の転換が、オーストラリアの経済に悪影響を及ぼす可能性がある。その結果、当行の商品及びサービスに対する需要を減少させ、サプライチェーン、経済活動の水準及び当行の借り手のローン返済能力に影響を及ぼす可能性がある。
かかる事象の性質及び結果を予想することは困難であるが、これらの各要因は、当行の事業、見通し、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
資産市場の低迷が当行の業務又は収益性に悪影響を与える可能性があり、減損及び引当金の増加は当行の業績又は財政状態に悪影響を与える可能性がある。 ・市場リスク ・資産価格の低下 ・減損 ・信用リスク
株式市場、債券市場、金利市場、外国為替市場、並びにコモディティ及び不動産市場を含む資産市場の低迷が、当行の業務及び収益性に悪影響を与えており、また今後も与える可能性がある。財政政策若しくは金融政策の変更又は法令の改正等による資産価格の低下も、顧客及び取引先、並びに当行が保有する担保(居住用及び商業用不動産を含む。)の価値に影響を与える可能性がある。これにより顧客又は取引先が債務不履行に陥った場合、当行が貸付金額を回収する能力が影響を受ける可能性がある。また、これは減損費用及び引当金に影響を与え、ひいては当行の業績、財政状態及び資本水準に影響を与える可能性がある。資産価格の低下は、当行が保有又は管理する有価証券及び/又は資産の価値をベースとする手数料にその収益が部分的に依存しているため、当行の資産管理業務にも影響を及ぼす可能性がある。
信用リスクは、外国為替規制又は借り手の国有化により生じることがあり、これにより海外法域における資産価値又は返済能力が損なわれる可能性がある。また、信用リスクは、当行が締結するデリバティブ契約、クリアリング及び決済契約における取引相手の債務不履行の可能性からも発生する。かかるリスクは、さらに、その他の機関、政府機関又はソブリンが発行する債務証券の取引及び保有から発生する可能性もある。これらについては、国際金融市場における経済状況により、その財政状態が様々な形で影響を受ける可能性がある。
当行は、最新の情報及び当行の予想を利用した会計基準及び規制基準に基づき、信用減損に対する引当金を積んでいる。当行の予想を超えて経済状況が悪化した場合、顧客及び/又は取引先の一部がより大きな財務上の圧力を経験する可能性があり、減損、債務不履行及び償却が増加し、現在のモデル予測を超える引当金が増額される可能性がある。顧客(例えば、困難な状況にある顧客)の扱いに関する監督機関の期待又は要求事項の変化は、減損の増加及び/又は引当金の増加につながる可能性がある。かかる事態は、当行の流動性、資本の源泉、業績又は財政状態に悪影響を与える可能性がある。
当行の信用格付を維持できない場合、当行が悪影響を受ける可能性がある。 ・資金調達の利用可否 ・資金調達のコスト ・信用格付の引き下げ
信用格付は、当行の信用価値についての独立第三者の意見である。当行の信用格付は、当行の資金調達のコスト及び利用の可否に影響する場合があり、また投資家、一定の機関投資家である顧客及び取引先が当行グループへの投資、当行の商品及びサービスの評価を行う際に重要となる可能性がある。
格付の引下げは、オーストラリアのソブリン信用格下げ、当行の業績の大幅な悪化又は第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」で挙げるリスクのうち1つ若しくは複数又はその他の事象により発生する可能性があり、これには規制変更又は格付機関が信用格付を決定する際に使用する方法の変更も含まれる。格付機関が重大な事象による主要な格付要素への影響について不確実性が非常に高いと考えた場合、信用格付又は格付見通しは引き下げられたり、修正されたりする可能性がある。
当行の信用格付の引下げが生じた場合、当行の資金調達コスト、担保要件、流動性、競争力、資本市場へのアクセス及び当行の財政的安定性に悪影響が及ぶ可能性がある。これらの影響の程度及び性質は、格付の変更の程度、格付機関の違い(スプリット・レーティング)、及び競合他社又は金融業界も影響を受けているか等の複数の要因に左右される。
当行は、当行の事業のすべての側面において激しい競争に晒されている。 ・利鞘 ・監督機関による監視 ・戦略に関するリスク ・新規参入者
金融サービス業界では、消費者向け及び商業銀行、投資銀行、その他金融サービス会社、フィンテック企業及び金融サービスに意欲的なその他の業界の企業を含む様々な企業により激しい競争が行われている(同一の資本要件及び規制要件に服していない企業、又は他の市場から多額の収益を得ている企業も含まれ、これらの企業はより柔軟に、より低い資金コストで業務を行うことが可能である場合がある。)。
また新興の競合他社は、既存の事業モデルを断絶させる目的で新規のビジネスモデルを採用し又は最新技術の活用を狙うことにより、競争環境を次々と変えつつある。
部門の監督機関による監視の強化及びその他の法改正も競争を刺激し、顧客の選択肢を改善することで、競争環境を変化させる可能性がある。さらに、新規及び既存の企業との競争の増大を促す可能性もある。
当行が事業を運営している様々な市場における競争は、当行の利鞘又は市場のシェアが減少しており、また減少し続ける可能性がある。
預金は、当行の貸借対照表の大部分の資金源であり、これまで比較的安定した資金源であった。当行が預金をめぐる競争で優位に立てなかった場合、当行は、資金調達コストの増加に直面する可能性があり、これにより当行がその他の種類の資金調達の利用を模索するか、又は貸付を縮小する結果をもたらす可能性がある。
当行の競争力は、顧客を引き付け、維持し、その進化する志向や期待に合致した商品及びサービスを提供する能力に依存している。変化に対応できなかった場合顧客の喪失につながる可能性があり、これは、当行の事業、見通し、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。詳細については、本書の第一部 第2 3 (d)「その他情報」を参照のこと。
当行は、オペレーショナル・リスクによる損失を被っており、また引き続き被る可能性がある。 ・オペレーショナル・リスク ・変更の実行 ・記録管理 ・非効果的なプロセス及び統制 ・不正行為及び詐欺 ・第三者 ・AI ・UNITEプログラム
オペレーショナル・リスクとは、不適切な又は不備のある内部プロセス、人及びシステム又は外部事象に起因する損失のリスクをいう。これには、とりわけモデル、データ、オペレーション、変更の実行及び第三者に関するリスクが含まれる。当行は、これらのリスクを管理する方針、プロセス及び統制を備えているが、これらが常に効果的であったとはいえず、また今後も常に効果的であるとは限らない。
プロセス及び統制(業務委託者、代理人、授権代理人、信用供与取引の代理人、顧客、受託者、ブローカー、独立のファイナンシャル・アドバイザー及びその他の第三者によるもの、又はそれらの活動若しくは当行の従業員の活動の不適切な監視、監督及び管理を含む。)が効果的でないため、当行、当行の顧客、受託者、従業員又は第三者に不利な結果(財務上の結果その他の結果を含む。)が生じており、また引き続き生じる可能性がある。
外部事象に対応して過度に迅速に対策が実施された場合(十分な検証を行わないまま実施された場合を含む。)又は十分に迅速に実施されなかった場合に、業務上の機能停止が発生する可能性があり、その結果、財務上の損失となる場合、顧客関係の是正を招く場合、監督機関による監視がされる場合、及び監督機関により介入される場合や罰金、罰則及び資本オーバーレイを課される場合があり、不首尾の性質によっては、訴訟(集団訴訟手続を含む。)をもたらす可能性がある。
オペレーショナル・リスクの例として以下が含まれる。
・不正行為及び詐欺行為:当行は、貸付金、商品又はサービスに対する詐欺的な申込み(顧客(若しくはその代理人)又はブローカーによる虚偽の申告を含む。)、不適正又は詐欺的な支払又は(不正)行為(当行のシステム若しくは当行の顧客の口座に対する不正アクセスによるか否かを問わず、投資詐欺若しくは不正行為を行うためのプラットフォーム、ファンド、ポートフォリオ若しくは口座を利用する場合を含む。)及びマネーミュールによる口座の不正利用等の不正行為及び詐欺により損失を被っており、また、今後も被る可能性がある。当行の従業員等の代理人は、故意の有無を問わず、関与する可能性がある。このような損失(顧客その他第三者に対する追加の補償や課徴金及び制裁金の増加(不遵守によるものを含む。)の可能性を含む。)は、規制変更により著しく増加する可能性がある。これには、当行グループが、2025年詐欺防止枠組み法(Cth)により導入された2010年競争・消費者法(Cth)の中の詐欺防止枠組みに定められた又はこれに追加された義務を遵守しない場合が含まれる。不正行為は、第三者のサイバー・セキュリティー事象により本人確認記録が侵害された場合にも発生する可能性がある。当行のリスクは、リアルタイムの取引機能によって高まっており、また、他の組織に影響を及ぼしたインシデントによる波及リスクにも晒されている。不正行為、詐欺行為又は当行のシステムや顧客の預金口座への不正なアクセス(不適切若しくは不適正な目的のものを含む。)の発生を防止し、管理するシステム、手続及びプロトコルが機能しない場合又は不適切若しくは有効でない場合、それらは、当行、当行の顧客、事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性のある損失をもたらすおそれがある。規制上及びコンプライアンス上の要求事項は、不正行為や詐欺行為を迅速に特定し、対応する能力、又は影響を受ける者と連絡を取る能力を妨げおそれがある。
・記録管理:効果的な記録管理に関する方針及びプロセスを適切に実施及び監視することができなかった場合、情報の保護、記録の特定、監督機関からの通知への対応、是正の実施、並びに記録の保持、保護及び破棄義務を果たす当行の能力に影響が及ぶ可能性がある。当行のシステムにおける記録管理ライフサイクルの実施に不備が存在する場合又は当行グループ全体への記録管理の浸透が不十分な場合、これらのリスクはさらに高まる。記録が十分に保護されない場合又は必要以上に長期間保持される場合、データ漏洩等のサイバー・インシデントやプライバシー・インシデントの影響が拡大する可能性がある。
・人工知能(AI):顧客及び業務をサポートするためのAIの導入がより一層進むにつれて、透明性の欠如、限られたベンダーへの過度の依存、不正確なデータ入力、無意識の偏見、守秘義務及びプライバシー義務の違反、不正確若しくは不透明なアウトプット及び説明のつかない決定、バイアスの拡大又は当行の方針や価値観と矛盾する意図しない結果等、かかるテクノロジーの利用に関連するリスクに晒される可能性がある。さらに、AIを導入することができなかったり、導入に遅延が発生したりすることによって、競争上の不利益につながるか、又はリスクの管理を支援したり、顧客アウトカムを向上させたりする能力を活用できなくなる可能性がある。AIの活用は財務上、規制上、コンダクト、レピュテーション及び顧客に影響を与える可能性がある。
・第三者:当行は、当行及び当行の顧客へのサービスの提供について、オーストラリア及び海外の両方における第三者に依存している。これらの第三者(当行の授権代理人及び信用供与取引の代理人を含む。)が要求に応じた、並びに法規制及び監督機関による期待に基づくサービスを提供できない場合、当行の商品及びサービス提供能力に混乱が生じ、また、当行の顧客、業務、業績又はレピュテーションに悪影響が及ぶ可能性がある。例えば、当行は、現金輸送、現金取扱い及び現金保管サービスの提供について、第三者に依存している。キャッシュ・イン・トランジット(「CIT」)業界に影響を及ぼしている現金需要の減少、混乱又はその他の問題(法令若しくは規制の変更、訴訟、請求、争議行為若しくはプロバイダーの存続可能性若しくは支払能力を含む。)により、当行は、当行に代わってCITプロバイダーが保有する多額の現金の損失(又は現金へのアクセスの遅延)リスク(当行は現在、2026年7月に終了する主要な業界関係者との取決めに基づいて業界向けに商業用現金分配を提供しているため、当該リスクは当行にとってさらに深刻である。)、システム全般における現金の利用可能性の低下リスク(これは取り付け騒動につながる可能性がある。)、潜在的なコストの増加リスク(例えば、当行又は第三者プロバイダーが法令要件又は規制要件を満たすため)、及び当行又は当行の顧客がCITサービスの途絶により損失又は損害を被った場合の関連する結果リスク等のオペレーショナル・リスクに晒されている。
・変更の実行:当行は、テクノロジー・プログラム及びその他の変更プログラム(例えば、当行のUNITEプログラム)の提供においてリスクに直面している。これには、変更プログラムが望ましい成果を達成できなかったり、変革の実現に関連する課題の削減、未然防止、軽減及び管理ができなかったりするリスクが含まれる。当行のテクノロジー・システム又は金融インフラが正常に動作しなかった場合、当行又はその顧客が損失又は損害を被るリスクもある。これは当行のシステムの複雑性、及びそれらのシステム間の相互作用から生じる可能性もある。これには、例えば、システム上の問題によって誤った手数料や料金が顧客に適用されることや、その他の不適切な顧客アウトカムが含まれる。これらの問題は、すべて潜在的に、移行リスク、費用及び時間の超過、業務の混乱及び遅延、商品ガバナンスの失敗、技術的な課題、財務上の損失、顧客関係の是正及び維持に関する問題、監督機関による監視及び介入、資本オーバーレイ並びに訴訟をもたらす可能性がある。
・保険の適用範囲:当行が晒される可能性のあるリスクに対して、適切な再保険及び/又は保険に今後加入できず、現在も加入していないリスクもある。これは、利用可能な保険又は適切な保険がないこと、保険料の増加、又は保険業者の不履行が原因である可能性がある。保険契約が利用不能である場合又は損失に対応しない場合、当行は保険契約からかかる損失を取り戻すことができない。
当行は、市場のボラティリティーによる損失を被る可能性がある。 ・市場リスク ・地政学的リスク ・ボラティリティー及び混乱 ・信用リスク
市場リスクとは、外国為替相場、商品価格、信用スプレッド及び金利等の市場要因の変動により、当行グループの業績、財政状態、資本及び流動性に悪影響が及ぶリスクである。市場リスクは、銀行勘定及びトレーディング勘定の両方において存在する。当行は、当行の金融市場業務、資産及び負債の管理、当行が保有する流動資産の有価証券、並びに当行の確定給付制度を要因として市場リスクに晒されている。
市場要因の変動は、経済的混乱、地政学的事象、市場流動性又は主要な市場参加者若しくはセクターに関連する懸念を含む様々な出来事によって引き起こされる。その結果生じる市場のボラティリティーは、損失につながる可能性があり、当行の業績に悪影響が及ぶことがある。
当行は、金融仲介機関として、上場及び非上場の債券及び株式の引受けを行っている。かかるリスクをその他の者に対してシンジケート又は売却により解消することができない場合、当行は損失を被る可能性がある。このリスクは、市場のボラティリティーが上昇しているときにより顕著になる。
質の悪いデータが、当行の事業及び業務に悪影響を及ぼす可能性がある。 ・オペレーショナル・リスク ・データ品質 ・不十分な顧客及びリスク成果
正確、完全かつ信頼性の高いデータを保有することは、適切なデータの管理、保持及び破棄の方法、並びに内部の枠組み及びプロセスによって支えられており、当行の事業を効果的に運営するために必要不可欠である。データは、当行の顧客への商品やサービスの提供方法、当行のシステム及びリスク管理の枠組みの有効性、戦略的計画並びに効果的な決定を行う当行の能力を見極めるために重要な役割を果たしている。
当行の事業の一部では、質の悪いデータ及び/又は制限されたデータの利用可能性の影響を受けており、今後も引き続き受ける可能性がある。これは、システム、プロセス及び方針全体における不備、データ管理の枠組みの効果的でない導入を含め、様々な要因による。
このことは、顧客サービスの成果の低下、リスク管理の不利な結果、並びにシステム出力及びプロセスの欠陥につながる可能性がある。これは、データの品質が不十分であると、情報に基づいたビジネス上の意思決定を支援する当該データの信頼性が損なわれるためである。内部システム及びプロセスの欠陥は、顧客に対する信用供与及び信用枠の提供条件などの分野において、当行の意思決定に悪影響を及ぼす可能性がある。正確なデータの作成は、財務報告及びその他の報告(内部及び外部)等、当行グループ全体のその他の機能にとっても重要である。
データの品質及び可用性の低下は、当行が、当行グループ全体にわたって運営を効果的に監視・管理し、文書作成通知(production notice)を遵守し、監督機関からの通知に対応し、訴訟に対して防御及び対応し、是正活動を行う当行の能力に影響を与えている。データの保持又は破棄の義務に対する違反は、当該リスクを高める可能性がある。
質の悪いデータ及び/又は質の悪いデータの保持/破棄方法、並びに統制上の弱点や脆弱性をもたらす不十分な統制は、当行のコンプライアンス義務(監督機関に対する報告義務を含む。)を履行する当行の能力にも悪影響を与える可能性がある。以前には、これが監督機関による調査や不利な調査結果、当行グループに対する措置につながったことがあり、当行が許容範囲のデータ品質水準及び効果的な監督慣行を維持しなければ、かかるリスクは今後も続く。
当行のデータ品質及びデータ管理慣行が適切で、目的に適合し、持続可能であることを確保するために当行のデータ関連の枠組み及びプロセスは、継続的に見直され、必要に応じて改善されなければならない。これは、時代遅れ又は持続不可能な慣行が、非効率的なデータ管理慣行及び/又は質の悪いデータにつながる可能性があるためである。
質の悪いデータの保持及び/又はデータの監督・統制が不十分であることによりもたらされる可能性のある結果には、当行グループがその既存事業を効果的に運営する能力、第三者から有望な事業を獲得する能力、並びに当行グループのレピュテーション、業績及び財務状態に及ぶ悪影響が含まれる。
一部の戦略的な決断は、当行の事業に悪影響を及ぼすおそれがある。 ・戦略に関するリスク ・保証及び補償 ・売却及び買収 ・導入リスク
当行は、当行の事業や商品の簡素化・効率化、多様化、革新化を図る機会を含め、戦略的な決断、優先事項及び目標について検討しており、またこれを実施している。これらの活動は複雑かつ高コストである可能性があり、計画通りに進行しない可能性がある。例えば、当行は、特定の取引、事業の分離若しくは統合を予定された期間内に完了すること、あるいは完了すること自体が困難となったり、業務が中断されたり、経営資源の流用又は予想を上回る取引費用に直面したり、第三者が影響を受けたり、戦略的な選択に関する市場の見解に相違があったりする可能性があり、その結果、当行のレピュテーションが損なわれる可能性がある。
事業を首尾よく売却できなかった場合、当行はより高い業務コスト及びそれらの事業に内在するより高いリスクに晒される可能性がある。事業の維持を決定することにより、当行は、それらの事業に内在するより高いリスクに晒される可能性もある。例えば、当行の太平洋地域の事業は、当行の顧客、事業、見通し、レピュテーション、業績又は財務状態に悪影響を及ぼす可能性のあるオペレーション、ソブリン、金融犯罪及び為替管理に関するリスクを含む複数のリスクに直面している。事業の売却について、当行は特定の完了前の事項に関して相手方に保証及び補償、並びにその他特定の誓約(移行サービスに関連するものを含む。)を提供した(また、将来の処分において提供する可能性がある。)。これらは、かかる義務が効力を有している間は、当該相手方に対して多額の支払を行う責任を負う結果となる可能性がある。売却に伴う行動や顧客救済に関連するリスクを管理するために、当行は、APRAが公表したガイダンスに従い、オペレーショナル・リスクの追加資本を保有している。これらの偶発債務は、本書の第一部 第6 1「財務書類」の財務書類に対する注記25に記載されている。
事業の取得や事業への投資にもまた、業績不振、未知で未計上の負債、規制上のリスク、又は対象事業の過大評価を含むリスク及びコストが付随する。
当行と買収した事業の間の業務、文化、ガバナンス、コンプライアンス及びリスク選好度の違いは、統合の長期化及びコストの増大につながる可能性がある。
内部要因(例えば、不適切な資金調達、資源調達、取引能力又は経営モデル等)、又は外部の経営環境の変化(経済、地政学、規制、消費者心理、技術、環境、社会及び競争関連の要因を含む。)を特定、理解又は効果的に対応できないリスクは、戦略の適切な実行を妨げる可能性がある。これは、市場シェアを拡大又は維持する当行の能力や、利鞘及び手数料が圧力を受ける結果を含む、当行に対して悪影響を及ぼす可能性がある。
これらのリスクは、当行の事業、成長見通し、レピュテーション、監督機関との約束、業績又は財政状態に悪影響を及ぼすおそれがある。
その他のリスク
・*当行が適切なスキル及び資格を有する主要な役員、従業員及び取締役の採用及び維持ができない場合、*当行の事業、見通し、レピュテーション、業績又は財政状態は悪影響を受ける可能性がある。失業率、移住者数の水準及び人材市場における競争の水準等のマクロ環境要因も、当行グループの専門的なスキルを有する人材の確保に悪影響を及ぼす可能性がある。特に、サイバー・セキュリティーや人工知能等の技術関連分野のスキル及び経験を有する従業員の確保と維持は、今後数年間において極めて重要となる。
・*(本書の第一部 第6 1「財務書類」の財務書類に対する注記1に概説された)重要な会計上の仮定及び見積りに関する変更により、*当行グループは予想又は認識された金額を上回る損失を被る可能性があり、これは、当行の業績、財政状態及びレピュテーションに悪影響を及ぼすおそれがある。
(ⅱ) リスク管理
積極的なリスク管理及び強固なリスク文化は、当行の強さ及びレジリエンスに不可欠である。これらは組織の業務及び意思決定の指針であり、変化する環境に適応する当行の能力を支えている。
当行のリスク管理の枠組み(「当行枠組み」)は、組織がどのようにその重要なリスクを管理し、顧客、地域社会、自身の従業員及びその他のステークホルダーにより良い結果をもたらすかを示すものである。当行枠組みは、顧客、強固なリスク文化及び効果的な3つの防衛ライン(「3LOD」)モデルを中核としている。当行枠組みを組み入れたリスク管理の戦略は、取締役会の承認を得ている。リスク管理の戦略は、リスク・クラスの枠組み、リスク選好度ステートメント及び方針に支えられている。これらはすべて、当行枠組みの有効性を維持するため、定期的に見直されている。
当行が直面するリスクに関する更なる情報については、本書の第一部 第3 3 (ⅰ)「リスク要因」を参照のこと。
リスク管理の枠組みの構成要素
リスク管理の強化
2020年12月、当行は、オーストラリア健全性規制庁(The Australian Prudential Regulation Authority)(「APRA」)との間でCEUを締結した。当行は、APRAが指摘した当行の文化、ガバナンス及び説明責任における特定の健全性に関する脆弱性を是正し、これらの問題の根本原因に対処することを約束した。
これを受けて、当行は、顧客アウトカム及びリスク・エクセレンス(Customer Outcomes and Risk Excellence)(「CORE」)プログラムを発足させ、独立レビュー担当者を任命した。これに先立ち、APRAは、2019年7月に当行に対して500百万豪ドルのオペレーショナル・リスクの資本オーバーレイを、2019年12月には、さらに500百万豪ドルのオペレーショナル・リスクの資本オーバーレイを課した。
COREに基づくリスク管理の進展及び改善が認められ、APRAは2024年7月に、オペレーショナル・リスクの資本オーバーレイを500百万豪ドル引き下げた。
2025年10月、APRAは、COREプログラムが完了し、APRAが指摘した特定の健全性に関する問題が対処されたと判断し、残りの500百万豪ドルのリスクの資本オーバーレイを解除した。
独立レビュー担当者であるプロモントリー・オーストラリアは、COREプログラムに関するその最終報告書において「組織の構造及び文化の両側面における変革の深さは、ウエストパックが現在は、よりシンプルで、より強い銀行であることを意味する。」と述べている。
3つの防衛ライン(3LOD)
重大なリスク・カテゴリー
当行は、当行の事業活動に影響を及ぼす可能性のある潜在的なリスクの中から、11の重大なリスク・カテゴリーを特定した。
取締役会は、重大なリスク・カテゴリーごとに、リスク選好を設定しており、これは、取締役会のリスク選好度ステートメント(「RAS」)に明示されている。RASには、当行の重大なリスク並びに各リスクを監視するために用いられる指標及び許容値が記載されている。これらの指標のほとんどは、リスクが取締役会により許可されたリスク選好に接近又は超過しているかを示す「グリーン」、「アンバー」及び「レッド」の許容値によって監視されている。下表は、より詳細に説明したものである。
| 1 自己資本比率リスク 当行が、通常の事業活動を支え、規制上の資本要件を満たすための資本の水準又は構成が不適切であるリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、ストレス・シナリオにおける場合も含め、強固なバランスシートを維持することを目指している。 当行は、自己資本充実度に関する内部評価プロセスを通じて自己資本管理を評価しており、その特徴は以下のとおりである。 ・資本管理戦略 ・経済的及び規制上の要件、並びにステークホルダーの視点の検討 ・ストレス・テストの考慮事項 ・主要な自己資本比率の目標運転範囲 注力した分野: ・自己資本の見通しを継続的に監視すること ・資本に対する逆風を考慮すること ・経済見通しと、金利の上昇及び生活費の圧迫から生じる信用リスクを積極的に監視すること リスク選好指標の例: ・CET1資本比率-銀行が損失を吸収する能力を示す指標 |
|---|---|
| 2 資金調達及び流動性リスク 当行が、その支払義務を果たせないリスク又はその資産を支える適切な金額、期間又は構成の資金及び流動性を有しないリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、以下を確保できるようバランスシートを管理することを目指している。 ・多様で安定した費用対効果の高い資金調達基盤の維持 ・必要に応じた資金調達が行えること ・当行の資金調達及び現先取引の要件を満たすのに十分な担保可能な資産の保有 ・安定的な資金調達源による貸付の拡大 資金調達及び流動性リスクの管理に関する更なる情報については、第一部 第6 1「財務書類」を参照のこと。 注力した分野: ・バランスシートの成長をサポートし、満期を迎える債務の借換えを行うために、大口資金調達計画を実行すること ・市場環境に沿った規制上の要件及び当行の流動性に関するニーズを満たすために、流動性リスクを管理すること リスク選好指標の例: ・安定調達比率(「NSFR」) ・流動性カバレッジ比率(「LCR」) |
| 3 信用リスク 顧客又は取引先が当行に対するその金融債務を履行できない場合の財務上の損失のリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、以下を用いて信用リスクを管理している。 ・取締役会が承認した信用リスク限度及び当行内に階層的に付与された承認権限 ・適切な信用リスクの戦略的選択の指針となる明確な境界線 ・事業環境の変化に対応するための定期的な設定及び選好度の見直し ・信用リスクの監視及び管理を支援するための幅広い方針、プロセス及びシステム 信用リスクの管理及び引当金に関する更なる情報については、第一部 第6 1「財務書類」の財務書類に対する注記10及び注記11、並びに2025年9月Pillar 3報告書(September 2025 Pillar 3 report)(https://www.westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/ic/wbc-September-2025-Pillar-3-Report-2025.pdf)を参照のこと。 注力した分野: ・生活費への圧力、金利の更なる上昇、進行中の地政学的リスク、貿易の混乱及び不確実性の増す経済環境を含む国内外の要因による信用リスクの高まりに対応すること ・気候関連の変動及びネットゼロへの移行等に対する当行のクレジット・ポートフォリオのストレス・テスト ・あらゆる外部事象、特定の顧客グループ(例えば、地理的なもの又は業界によるもの)向けの融資の増加や条件を含む引当金モデルに基づく結果、全体的な予想信用損失引当金の適切性による影響を評価すること リスク選好指標の例: ・企業及びノンバンク金融機関に対するエクスポージャーのコミッテッド・エクスポージャー合計に占める割合の上位10件 |
| 4 市場リスク 外国為替相場、コモディティ価格、株価、信用スプレッド及び金利等の様々な金融市場要因の変動により当行のポジションの価値が変動し、当行の収益及び経済価値に悪影響が及ぶリスク。これには、アーニング・アット・リスク(金利変動による受取利息純額に対するリスク)及び経済価値の感応度(当行グループの銀行勘定の資本要件の変動リスク)が含まれる。 | リスク選好及び軽減 当行は、当行の限度枠内で承認された商品につき、市場リスクを選好している。当行は、慎重なリスク管理の戦略を採用し、金融市場における不利な動きの潜在的なリスクを捕捉する、取締役会が承認した指標を監視することにより、市場リスクを管理している。取締役会は、バリュー・アット・リスク(「VaR」)、ストレスVaR(「SVaR」)、リスク対象の純利息収益(「NaR」)、並びに資本ヘッジの金利及び流動性の高い証券のポートフォリオの信用スプレッドに対するリスク感応度の測定を通じて、取引リスク及び非取引リスクのリスク選好を承認した。市場リスクの管理は、市場リスク管理の枠組み並びに関連する方針、制限、プロセス、システム及び委任当局によって支えられている。 市場リスクの管理に関する更なる情報については、第一部 第6 1「財務書類」の財務書類に対する注記21を参照のこと。 注力した分野: ・市場リスクのシステム及びそれをサポートするインフラを更新・置き換えること ・健全な市場リスク基準に関連する規制変更を実施すること リスク選好指標の例: ・当行の財務部門及び金融市場部門の業務から発生する可能性のある財務上の損失の程度を定量化する統計であるVaR |
| 5 戦略に関するリスク 当行が不適切な戦略に関する選択を行ったり、その戦略の実行に失敗したり、環境の変化に効果的に対応できない等のリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、当行の戦略及びリスク選好に沿った、熟慮されたイニシアチブを通じて成長することを目指している。当行は、当行の戦略を実行する能力に重大な影響を及ぼす可能性のある環境の変化による脅威の影響を管理できるよう努めている。当行は、当行のパフォーマンスを継続的に評価し、外部環境の変化に適時に対応するよう努めている。 注力した分野: ・テクノロジーの簡素化及び変革 ・規制上のコミットメントを果たすこと ・顧客体験を向上させるためにデジタル及びデータに投資すること リスク選好指標の例: ・目標ROTEに対する実際のROTE ・貸借対照表のオーストラリア及びニュージーランドへの配分(デフォルト時エクスポージャーにおける帳簿に占める割合)。 |
| 6 リスク文化 当行の文化が、リスクを特定し、理解し、リスクについて議論及び対処するための行動に関する期待事項や体制を促進及び強化するものでないリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、当行の目的、戦略及び価値観を支えるリスク文化並びにリスクを効果的に管理する能力を推進している。当行は、継続的に改善できるよう当行のリスク文化を定期的に評価し、イニシアチブを実施している。 注力した分野: ・リーダー主導のロールモデリング及び研修を実施すること ・リスク文化の管理を支援するツールやプロセスを継続的に見直し、監視及び改善すること ・発言、意思決定、オーナーシップ及び挑戦を含む主要な行動変容の分野における能力向上を支援し、行動変容を推進するための行動計画を成熟させること ・あらゆるレベルで変革を推進するための統合された文化計画を実施すること リスク選好指標の例: ・社内調査の結果-ネガティブな結果を恐れることなく自由に発言することができると感じる回答者のスコア |
| 7 オペレーショナル・リスク 不十分若しくは不適切な内部処理、人材及びシステム、又は外部的事象により発生する損失に関するリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、強固なプロセス及び統制を通じて、オペレーショナル・リスクに抵抗し、リスクを最小限に抑えられるよう努めている。当行は、重大な業務上の問題や事案を迅速かつ効果的に是正することを目指している。 注力した分野: ・リスク予防及び自動化等、統制環境を強化すること ・当行のオペレーショナル・レジリエンスを強化し、根本的な問題を完全に理解するために、リードアクロス・プロセスを採用すること。 リスク選好指標の例: ・「不十分」と評価された主要統制の割合 |
| 8 コンプライアンス及びコンダクト・リスク 当行に課せられたコンプライアンス義務を遵守すること、又はその他当行の顧客に適切、公正かつ明確な成果をもたらし市場の健全性を支える行動及び慣行を有することができないリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、コンプライアンス・リスク及びコンダクト・リスクを管理するための強固な統制及びシステムを確立している。当行は、コンプライアンス違反の事案を迅速に認識、調査及び是正することを目指している。当行は、以下の事項を防止することを目指している。 ・規制要件の違反 ・不適切、不公正又は不明確な顧客アウトカムをもたらしたり、市場の健全性に悪影響を及ぼしたりする行為 ・規制要件の体系的又は重大な違反をもたらす可能性のある複雑なシステム又はプロセス 注力した分野: ・利益相反、プロダクト・ガバナンス、プライバシー・リスク及び監督機関に対する報告の監視の管理を強化すること ・当行の行動及び実務慣行の、公正な顧客アウトカム及び市場の健全性確保との整合性を支援するためのツール及びプロセスを改善すること リスク選好指標の例: ・すべてのコンプライアンス評価を完了するまでの平均暦日数 |
| 9 金融犯罪リスク 当行グループが、商品及びサービスが金融犯罪を助長するために使用されることを防止することができず、顧客及び当行を詐欺や不正行為から守ることができず、又は適用される世界的な金融犯罪に関する規制上の義務を遵守することができないリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、オーストラリアの金融システムの統合性を守ること、そして重要なこととして、地域社会の安全を守ることに尽力している。これは、「より良い未来を創るために今行動する」という当行の目的と合致している。当行は、金融犯罪リスクを積極的に特定し、評価し、軽減し及び報告し、適用されるすべての世界的及び各地域の金融犯罪に関する規制上の義務を遵守することにより、金融犯罪の防止を支援している。 当行は、金融犯罪を発見、抑止及び阻止するために、AUSTRAC、法執行機関及びオーストラリア政府(フィンテル同盟を通じたものを含む。)を支援するために引き続き多くのリソースを投じていく。 注力した分野: ・戦略的能力を簡素化し、定着させ、検知及び監視能力を向上させ、ネットワーク分析の利用を拡大させること ・金融犯罪を阻止するための官民パートナーシップやその他の情報機関への関与を通じて協力すること ・デジタル機能及び自動化された統制により顧客確認(Know Your Customer)(KYC)プロセスを向上させ、顧客ライフサイクルの管理を強化すること。 リスク選好指標の例: ・金融犯罪残存リスクが高い又は非常に高いと判定された当行の事業全体における件数 |
| 10 サイバー・リスク 当行又は第三者のデータ若しくは技術がサイバー脅威又は脆弱性により、不適切にアクセスされ、操作され、又は損害を受けるリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、サイバー脅威及び脆弱性に対する回復力の確保を支援するため、当行のサイバー・リスクに対するエクスポージャーを積極的に管理している。 当行は、サイバー・リスクを管理する際、以下を確保するよう努めている。 ・適切な規制の枠組みの中でリスクが管理されること ・当行の戦略、財務、レピュテーション又は規制に係る地位を損なわないこと ・当行が対応するサイバー脅威に見合ったサイバー統制が実施されること 当行は、サイバー事象が発生する可能性があるが、その影響及びそれが将来発生する可能性を抑えるために、かかる事象を適時かつ効果的に管理しなければならないことを認識している。 注力した分野: ・データ・セキュリティーのための統制、アプリケーション保護のための統制、アイデンティティ及びアクセス管理等のサイバー・セキュリティー能力を向上させ、ネットワーク境界を強化すること ・一貫したサイバー・リスク管理の枠組みを組み込むこと リスク選好指標の例: ・外部からのサイバー脅威に対する統制の有効性 ・サプライヤーのセキュリティー評価の成果 |
| 11 レピュテーションに関するリスク及び持続可能性リスク 環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する問題に対する認識又は対処を怠るリスク、並びにある行為、不作為、取引、投資又は事象が当行の誠実さ及び能力への信頼を低下させるリスク。 | リスク選好及び軽減 当行は、意思決定の商業的側面とステークホルダーの期待のバランスを取り、すべてのステークホルダーの信頼を維持することを目指している。当行のアプローチには、人々、地域社会及び環境に対する潜在的な影響を考慮することが含まれている。当行は、ESGに関する問題が相互に関連し、時には対立する考慮事項が含まれる可能性があることを認識している。 注力した分野: ・既存のガバナンス・プロセス及びツールを通じて、顧客及び当行のサプライチェーンのレピュテーション及び持続可能性に関するリスク評価を引き続き改善すること ・APRAのCPG229に沿った気候リスクに関する方針を引き続き組み込むこと、及び気候リスクが当行の重要リスク・カテゴリー全体にどのようにまたがって影響するかを把握するための気候リスク重要性評価を実施すること ・当行の顕著な人権に関する評価を拡大し、金融サービス提供者、雇用主及び地域社会の支援者としての当行の役割を含めること リスク選好指標の例: ・外部評価機関(例えば、企業のレピュテーション、ブランド及びESGに関する独立した評価を提供するレプトラック(RepTrak))によるレピュテーション・ランキング |
(ⅲ) サイバー・セキュリティーの管理及びガバナンス
首席グループ情報セキュリティー担当役員(「CISO」)は、経営陣のメンバーである首席情報担当役員の直属である。CISOは、主要なサイバー・セキュリティー・ガバナンス・フォーラムのメンバーであり、サイバー・セキュリティー機能の指導及び管理、サイバー・セキュリティーの戦略及び方向性の設定、並びにサイバー・セキュリティーに関する方針、基準、統制及び能力(当行の情報資産の管理を委託している第三者向けのものを含む。)の導入、運用及び実行を監督する責任を負う。
当行は、そのようなリスクを評価、特定及び管理する取組みを促進するために、様々なサイバー・セキュリティーのプロセス、技術及び統制を実施しており、これには、定期的なネットワーク及びエンドポイントの監視、アクセス制御、脆弱性評価、侵入テスト、従業員を対象とした毎年の情報セキュリティー研修、並びにサイバー・セキュリティー・インシデント対応の机上訓練が含まれる。
当行には、サイバー・セキュリティー・インシデントが疑われる、又は確認された場合に取るべき行動の指針となるインシデント対応計画がある。この計画には、インシデントのトリアージ、調査、抑制及び修復のプロセスが含まれている。この計画は、サイバー・セキュリティー・インシデントが顧客に与える影響を抑制し、最小限に抑えるように設計されている。当行はまた、事業継続計画を維持しており、これは、当行の業務に重大な影響を及ぼす可能性のあるサイバー・セキュリティー・インシデントによるものを含む、事業の中断が発生した場合に、重要な事業プロセスの継続性を維持するための手順を定めたものである。
当行のサイバー・セキュリティー・チームは、戦略プロセスの管理及び当該プロセスへの参加を通じて、サイバー・セキュリティーに関する脅威の防止、軽減、検出及ぶ修復に関する情報を入手し、監視している。
CISO及びサイバー・セキュリティー・チームは、戦略、ガバナンス、リスク管理、脅威インテリジェンス、インシデント対応、セキュリティー運用、アーキテクチャ、エンジニアリング、テスト、意識向上等、サイバー・セキュリティーの様々な側面について、関連する専門知識や経験を有している。CISOは、情報技術及びサイバー・セキュリティーの分野において幅広い経験を有している。サイバー・セキュリティー・チームは、サイバー・セキュリティーに関する多様な経歴やスキルを持つ、適格で有能な専門家によって構成されている。サイバー・セキュリティー・チームは、進化するサイバー・セキュリティーの状況に対応できるよう、知識及びスキルを強化するために、訓練、教育及び育成プログラムに定期的に参加している。
当行は、サイバー・セキュリティー・リスクの管理の一環として、第三者と協力して、サイバー・セキュリティーに関する方針、基準、統制及び能力の独立したレビュー及び評価を行っている。これらの第三者には、外部監査人、業界団体、コンサルタント及び専門家が含まれる。これらの取組みの目的は、当行のサイバー・セキュリティーの態勢及び成熟度に関する保証、検証、ベンチマーキング及び改善の推奨事項を取得することである。当行は、当行グループの各分野でISO27001、PCI-DSS及びSOC2タイプ2の認証を取得している。
CISOは、主要なサイバー・セキュリティー・リスク及びその統制に関する問題を、必要に応じて、テクノロジー・リスク委員会(「TRC」)又は適切な事業部門及び部門別委員会に上申する。上級役員職の委員会であるTRCは、テクノロジー機能及びテクノロジー・リスクの管理を監督している。TRCは、当行グループの戦略、業績及びリスク管理の監督を担当する業務執行経営陣附属委員会であるグループ業務執行リスク委員会(「GRISKCO」)に対して報告を行う。
取締役会は、CIO及びCISOからサイバー・セキュリティーに関する最新情報の報告を定期的に受ける。取締役会は、サイバー・セキュリティー・リスクの管理に関する監督の最終的な責任を負っている。取締役会は、取締役会によるサイバー・セキュリティー・リスクの管理の監督を支援している取締役会附属リスク委員会に対し、その監督責任の一部を委任している。
本書の対象期間中、当行の事業戦略、経営成績又は財務状況に重大な影響を及ぼす、又はそのおそれがあると合理的に判断されるサイバー・セキュリティー・インシデントは発生していない。しかし、近年、当行のような機関並びに当行の従業員、サービス提供者及びその他の第三者が晒される情報セキュリティー・リスク及びサイバー・セキュリティー・リスクが大幅に増加しており、今後もますます高度なサイバー関連攻撃の標的となる可能性が高い。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当行グループの業績の評価
抜粋された連結財務データ及び営業データ
2025年9月30日、2024年9月30日及び2023年9月30日現在並びに2025年9月30日、2024年9月30日及び2023年9月30日に終了した会計年度に関する本書内の情報は、規制当局への提出書類に基づく特定のデータ又は明示的に他の情報源に基づくデータを除き、第一部 第6 1「財務書類」に基づくものである。当該情報は監査を受けておらず、本書の第一部 第6 1「財務書類」に記載された監査済みの情報と併せて読まれるべきものである。
表示の変更
比較情報は、当年度の表示の変更に一致させ、比較可能性を高めるために適宜修正されている。
参照先のウェブサイト
本書において言及されるウェブサイトに含まれるか又は当該ウェブサイトを通じて入手可能な情報は、本書の一部を成すものではない。ただし、当行が当該情報を参照することにより本書の一部を成す旨を明確に表明している場合を除く。
非AAS財務指標
当行の法定業績は、オーストラリアの会計基準(「AAS」)に従って作成され、国際財務報告基準(「IFRS」)にも準拠している。
当行の業績及びオペレーティング・セグメントの業績を評価するにあたり、当行は、以下において記載するとおり、多数の財務指標(非AASベースで表示される金額、指標及び比率を含む。)を使用している。
非AAS財務指標及び比率は、AASに基づく標準化された意味を有しない。したがって、これらを他の会社が表示する類似の指標と直接比較できる可能性は低く、これらをAASの業績と切り離して、あるいはAASに基づく業績に代わるものとみなすべきではない。
当行の非AAS指標は、以下のカテゴリーに分類される。
| 指標/比率 | 内容 | 参照先 |
|---|---|---|
| 重要項目を除く損益計算書業績指標 | 純利息収益、利息以外の収益、業務費用及び本書におけるセグメント報告は、重要項目を除く業績指標を含む。 重要項目(notable items)は、経営陣が当行の継続事業の業績を反映していないと考える項目である。重要項目の詳細については、第一部 第3 4 (ⅰ)「重要項目」に記載される。 これらの項目の1つ以上につき調整が行われた業績指標には、以下のものが含まれる。 ・純利息収益 ・利息以外の収益(純手数料収益、資産管理による純収益、トレーディング収益並びにその他の収益を含む。) ・純業務収益(純利息収益及び利息以外の収益を含む。) ・業務費用(人件費、賃借費用、テクノロジー費用及びその他の費用を含む。) ・引当金考慮前利益 ・法人税等(費用)/還付 ・純利益 ・WBC所有者に帰属する当期純利益 ・WBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後) ・コア純利息収益 ・コア純利鞘 これらの指標は、当行の継続事業の業績を反映した見解を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有用であると考えている。 | 第一部 第3 4の「非AAS財務指標の算出」参照 |
| 引当金考慮前利益 | 引当金考慮前利益は、信用減損(費用)/戻入れ、及び法人税等(費用)/還付を除く純利益/(損失)である。 これは、純利息収益に利息以外の収益を付加し、業務費用を差し引いて算出される。これには、予想信用損失以外の引当金及び減損に関する(費用)/戻入れが含まれる。 この指標は、当行の事業成績の影響に関する見解を読者に提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有用であると考えている。 | 第一部 第3 4の「非AAS財務指標の算出」参照 |
| 基本的1株当たり利益(重要項目を除く。)及び希薄化後1株当たり利益(重要項目を除く。) | 基本的1株当たり利益(重要項目を除く。)は、重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後)を期間中の普通株式の加重平均発行済株式数(自己株式調整後)で除して算出される。 希薄化後1株当たり利益は、基本的1株当たり利益(重要項目を除く。)を、希薄化効果のある潜在的普通株式がすべて転換されたものと仮定して調整することにより算出される。 これらの指標は、当行の継続事業の業績に基づく基本的及び希薄化後1株当たり利益に関する見解を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有用であると考えている。 | 第一部 第3 4の「非AAS財務指標の算出」参照 |
| コア純利息収益及びコア純利鞘(NIM) | コア純利息収益は、財務部門及びマーケット部門の収益を除く純利息収益として算出される。 コア純利鞘は、コア純利息収益(該当する場合は年額換算される。)を平均利付資産で除して算出される。 これらの指標は、貸付、預金及び大口資金調達に係る当行の純利息収益及び利鞘の基礎となる業績に関する見解を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有用であると考えている。 | 第一部 第3 4の「非AAS財務指標の算出」参照 |
| 調整後配当性向 | 発行済株式(自己株式控除後)に係る普通株式配当金の支払額/宣言額を、重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後)で除して算出される。 この指標は、当行の継続事業の業績に基づく配当性向に関する見解を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有用であると考えている。 | 第一部 第3 4の「非AAS財務指標の算出」参照 |
| 費用収益比率(重要項目を除く。) | 重要項目を除く業務費用を、重要項目を除く純業務収益で除して算出される。 この指標は、当行の継続事業の業績の効率性に関する見解を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有用であると考えている。 | 第一部 第3 4の「非AAS財務指標の算出」参照 |
| 平均普通株主有形自己資本、平均普通株主有形自己資本利益率(ROTE)及び重要項目を除くROTE | 平均普通株主有形自己資本は、平均普通株主資本から平均無形資産(資産計上されたソフトウェアを除く。)を差し引いて算出される。 平均普通株主有形自己資本利益率は、WBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後)(該当する場合は年額換算される。)を平均普通株主有形自己資本で除して算出される。 ROTE(重要項目を除く)は、重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益に帰属する純利益(RSPの配当金につき調整後)(該当する場合は年額換算される。)を平均普通株主有形自己資本で除して算出する。 これらの指標は、当行の株主持分の充当状況を評価する際に、当行、投資家、アナリスト、その他の人々によって業績の指標として一般的に使用されることから、経営陣は、当該情報が有用であると考えている。 | 第一部 第3 4の「非AAS財務指標の算出」参照 |
| 重要項目を除く平均普通株主資本利益率(ROE) | 重要項目を除くROEは、重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後)(該当する場合は年額換算される。)を、平均普通株式資本で除して算出される。 この指標は、当行の継続事業の業績に関する見解を提供するものであることから、経営陣は、当該情報が有用であると考えている。 | 第一部 第3 4の「非AAS財務指標の算出」参照 |
重要項目の影響
当行の業績を説明する一助として、当行は「重要項目」を報告している。重要項目は、当行の継続事業の業績を反映しているものとはみなされない特定の項目を表している。
重要項目は、以下のカテゴリーに分類される。
・ヘッジ会計として適格ではない経済的ヘッジに係る未実現公正価値利益/(損失)。
・適格ヘッジに係る非有効部分純額。
・当行の通常の事業活動を反映していない、金額的に重要な項目。個別の報告期間において、金額的に重要な項目には以下のものが含まれることがある。
-是正、訴訟、罰金及び罰則に係る引当金
-資産売却及び再評価の影響
-資産(のれん及び資産計上されたソフトウェアを含む。)の評価減
-事業再編費用
配当金の決定にあたっては、通常、重要項目の影響は除外される。
重要項目により、2025年度の税引後純利益は56百万豪ドル減少した(2024年度:123百万豪ドル、2023年度:173百万豪ドル)。
2025年度の業績に影響を与えた重要項目(税引後)の詳細は以下のとおりであった。
| 分類 | 純利益への影響 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2025年 | ||
| ヘッジ会計として適格ではない経済的ヘッジに係る未実現公正価値利益/(損失) | 43百万豪ドルの減少 | 当年度の発生主義によるターム・ファンディング取引のヘッジに係る未実現公正価値損失は、43百万豪ドルであった。これは法定業績のタイミングのずれを表すものであるが、ヘッジの有効期間中の利益には影響しない。 |
| 適格ヘッジに係る非有効部分純額 | 13百万豪ドルの減少 | 当年度の適格ヘッジに係る非有効部分純額の13百万豪ドルは、当該ヘッジの公正価値の変動によるもので、これは時間の経過とともに戻し入れられるため、利益への長期的な影響はない。 |
| 重要項目合計 | 56百万豪ドルの減少 |
2024年度の業績に影響を与えた重要項目(税引後)の詳細は以下のとおりであった。
| 分類 | 純利益への影響 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2024年 | ||
| ヘッジ会計として適格ではない経済的ヘッジに係る未実現公正価値利益/(損失) | 128百万豪ドルの減少 | 当該年度の発生主義によるターム・ファンディング取引のヘッジに係る未実現公正価値損失は、128百万豪ドルであった。これは法定業績のタイミングのずれを表すものであるが、ヘッジの有効期間中の利益には影響しない。 |
| 適格ヘッジに係る非有効部分純額 | 5百万豪ドルの利益 | 当該年度の適格ヘッジに係る非有効部分純額の5百万豪ドルは、当該ヘッジの公正価値の変動によるもので、これは時間の経過とともに戻し入れられるため、利益への長期的な影響はない。 |
| 重要項目合計 | 123百万豪ドルの減少 |
2023年度の業績に影響を与えた重要項目(税引後)の詳細は以下のとおりであった。
| 分類 | 純利益への影響 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2023年 | ||
| 資産の売却及び再評価の影響 | 256百万豪ドルの利益 | アドバンス・アセット・マネジメント・リミテッドの売却益243百万豪ドル。これには、取引及び分離費用に関連する税還付も含まれる。 |
| 是正、訴訟、罰金及び罰則に係る引当金 | 176百万豪ドルの減少 | 純業務収益 - 103百万豪ドル。 ・機関投資家、法人及び退職年金顧客に対する追加の返金による収益の減少。 費用 - 132百万豪ドル ・顧客関係是正プログラム、規制当局による調査及び訴訟に関連する費用のための引当金の90百万豪ドルの増加。 ・コモンウェルスの最終補償制度のための1回限りの賦課金の見積費用42百万豪ドル。 |
| 事業再編費用 | 140百万豪ドルの減少 | 組織の簡略化とスペシャリスト・ビジネスの廃止の加速に関連する費用。 |
| 資産の評価減 | 87百万豪ドルの減少 | コーポレート・オフィス・スペースの縮小及び支店統廃合の加速に関連する不動産資産の評価減及び費用。 |
| ヘッジ会計として適格ではない経済的ヘッジに係る未実現公正価値利益/(損失) | 92百万豪ドルの減少 | 当該年度の発生主義によるターム・ファンディング取引のヘッジに係る未実現公正価値損失は、92百万豪ドルであった。これは法定業績のタイミングのずれを表すものであるが、ヘッジの有効期間中の利益には影響しない。 |
| 適格ヘッジに係る非有効部分純額 | 66百万豪ドルの利益 | 当該年度の適格ヘッジに係る非有効部分純額の66百万豪ドルは、ヘッジの公正価値の変動によるもので、これは時間の経過とともに戻し入れられるため、利益への長期的な影響はない。 |
| 重要項目合計 | 173百万豪ドルの減少 |
2025年度、2024年度及び2023年度の重要項目の要約は、以下のとおりである。
| (単位:百万豪ドル) | ヘッジ項目 | 金額的に重要な項目 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 純利息収益 | (93) | - | (93) |
| 利息以外の収益 | 13 | - | 13 |
| 純業務収益 | (80) | - | (80) |
| 業務費用 | - | - | - |
| 引当金考慮前利益 | (80) | - | (80) |
| 法人税等(費用)/還付及びNCI | 24 | - | 24 |
| 純利益/(損失) | (56) | - | (56) |
| 2024年 | |||
| 純利息収益 | (163) | - | (163) |
| 利息以外の収益 | (12) | - | (12) |
| 純業務収益 | (175) | - | (175) |
| 業務費用 | - | - | - |
| 引当金考慮前利益 | (175) | - | (175) |
| 法人税等(費用)/還付及びNCI | 52 | - | 52 |
| 純利益/(損失) | (123) | - | (123) |
| 2023年 | |||
| 純利息収益 | (19) | (78) | (97) |
| 利息以外の収益 | (18) | 218 | 200 |
| 純業務収益 | (37) | 140 | 103 |
| 業務費用 | - | (460) | (460) |
| 引当金考慮前利益 | (37) | (320) | (357) |
| 法人税等(費用)/還付及びNCI | 11 | 173 | 184 |
| 純利益/(損失) | (26) | (147) | (173) |
非AAS財務指標の算出
本項以外で開示されていない非AAS財務指標の算出の詳細は、以下のとおりである。
法定損益計算書の業績指標と、重要項目を除く業績指標との調整
| (単位:百万豪ドル) | 法定指標 | ヘッジ項目 | 金額的に重要な項目 | 重要項目を除く指標 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| 純利息収益 | 19,380 | 93 | - | 19,473 |
| トレーディング収益 | 717 | (13) | - | 704 |
| 法人税等(費用)/還付及びNCI | (3,128) | (24) | - | (3,152) |
| 2024年 | ||||
| 純利息収益 | 18,753 | 163 | - | 18,916 |
| トレーディング収益 | 704 | 12 | - | 716 |
| 法人税等(費用)/還付及びNCI | (3,117) | (52) | - | (3,169) |
| 2023年 | ||||
| 純利息収益 | 18,317 | 19 | 78 | 18,414 |
| 資産管理による純収益 | 562 | - | 10 | 572 |
| トレーディング収益 | 717 | 18 | 15 | 750 |
| その他の収益 | 404 | - | (243) | 161 |
| 業務費用 | (10,692) | - | 460 | (10,232) |
| 法人税等(費用)/還付及びNCI | (3,110) | (11) | (173) | (3,294) |
費用収益比率(重要項目を除く)
| (単位:百万豪ドル) | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 業務費用 | 11,916 | 10,944 | 10,692 |
| 差引:重要項目(業務費用) | - | - | (460) |
| 重要項目を除く業務費用 | 11,916 | 10,944 | 10,232 |
| 純業務収益 | 22,384 | 21,588 | 21,645 |
| 加算/(差引):重要項目(純利息収益) | 93 | 163 | 97 |
| 加算/(差引):重要項目(利息以外の収益) | (13) | 12 | (200) |
| 重要項目を除く純業務収益 | 22,464 | 21,763 | 21,542 |
| 費用収益比率(重要項目を除く) | 53.04% | 50.29% | 47.50% |
重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後)
| (単位:百万豪ドル) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC所有者に帰属する当期純利益 | 6,916 | 6,990 | 7,195 | 5,694 | 5,458 |
| 制限株式の配当金についての調整 | (6) | (7) | (5) | (3) | (2) |
| WBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後) | 6,910 | 6,983 | 7,190 | 5,691 | 5,456 |
| 加算/(差引):重要項目(税引後) | 56 | 123 | 173 | 874 | 1,495 |
| 重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後) | 6,966 | 7,106 | 7,363 | 6,565 | 6,951 |
平均普通株主有形自己資本及び平均普通株主有形自己資本利益率(ROTE)
| (単位:百万豪ドル) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後) | 6,910 | 6,983 | 7,190 | 5,691 | 5,456 |
| 平均普通株主資本 | 71,544 | 71,493 | 71,229 | 70,268 | 70,849 |
| 差引:無形資産(平均) | (10,586) | (10,758) | (10,664) | (10,182) | (11,310) |
| 加算:コンピューター・ソフトウェア(平均) | 2,518 | 2,680 | 2,552 | 1,992 | 2,361 |
| 平均普通株主有形自己資本 | 63,476 | 63,415 | 63,117 | 62,078 | 61,900 |
| 平均普通株主有形自己資本利益率(ROTE) | 10.89% | 11.01% | 11.39% | 9.17% | 8.81% |
ROE(重要項目を除く)及びROTE(重要項目を除く)
| (単位:百万豪ドル) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後) | 6,966 | 7,106 | 7,363 | 6,565 | 6,951 |
| 平均普通株主資本 | 71,544 | 71,493 | 71,229 | 70,268 | 70,849 |
| 平均普通株主有形自己資本 | 63,476 | 63,415 | 63,117 | 62,078 | 61,900 |
| 平均普通株主資本利益率(重要項目を除く) | 9.74% | 9.94% | 10.34% | 9.34% | 9.81% |
| 平均普通株主有形自己資本利益率(重要項目を除く) | 10.97% | 11.21% | 11.67% | 10.58% | 11.23% |
引当金考慮前利益
| (単位:百万豪ドル) | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 純利息収益 | 19,380 | 18,753 | 18,317 |
| 利息以外の収益 | 3,004 | 2,835 | 3,328 |
| 業務費用 | (11,916) | (10,944) | (10,692) |
| 引当金考慮前利益 | 10,468 | 10,644 | 10,953 |
調整後配当性向
| (単位:百万豪ドル) | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 発行済株式(自己株式控除後)に係る普通株式配当金の支払額/宣言額 | 5,227 | 5,208 | 4,975 |
| 除:重要項目を除くWBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後) | 6,966 | 7,106 | 7,363 |
| 調整後配当性向(重要項目を除く)a | 75.04% | 73.29% | 67.57% |
a 計算に使用された配当金は、四捨五入されていない。
コア純利息収益(重要項目を除く)及びコア純利鞘(重要項目を除く)
| (単位:百万豪ドル) | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 純利息収益 | 19,380 | 18,753 | 18,317 |
| 差引:財務a | (946) | (893) | (710) |
| 差引:マーケット | (243) | (252) | (166) |
| コア純利息収益 | 18,191 | 17,608 | 17,441 |
| 加算:ヘッジ対象外重要項目a | - | - | 78 |
| コア純利息収益(重要項目を除く) | 18,191 | 17,608 | 17,519 |
| 平均利付資産 | 1,002,856 | 970,055 | 940,449 |
| コア純利鞘 | 1.81% | 1.82% | 1.85% |
| コア純利鞘(重要項目を除く) | 1.81% | 1.82% | 1.86% |
a ヘッジに係る重要項目は、財務部門の純利息収益には含まれていない。
普通株式1株当たり利益(重要項目を除く)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||
| 基本的 | 希薄化後 | 基本的 | 希薄化後 | 基本的 | 希薄化後 | ||
| WBC所有者に帰属する当期純利益(RSPの配当金につき調整後)(単位:百万豪ドル) | 6,910 | 7,358 | 6,983 | 7,466 | 7,190 | 7,595 | |
| 加算/(差引):重要項目(単位:百万豪ドル) | 56 | 56 | 123 | 123 | 173 | 173 | |
| WBC所有者に帰属する調整後当期純利益(RSPの配当金につき調整後)(重要項目を除く)(単位:百万豪ドル) | 6,966 | 7,414 | 7,106 | 7,589 | 7,363 | 7,768 | |
| 調整後加重平均普通株式数 | 3,422 | 3,690 | 3,476 | 3,895 | 3,502 | 3,891 | |
| 普通株式1株当たり利益(重要項目を除く)(単位:豪セント) | 203.6 | 200.9 | 204.4 | 194.8 | 210.3 | 199.6 | |
(ⅰ) 業績の要約
2025年度通年の業績の概要
当行の業績は、成長と利益のバランスを取りつつ将来への投資を行うという戦略を反映している。
当行は、資本、資金調達及び流動性のすべてが規制上の最低基準を上回る堅固な財務基盤を維持した。全額フランキング済普通株式配当金は、1株当たり153豪セントに増加した(1株当たり77豪セントの最終配当を含む。)。これにより、通年の普通株式配当性向は純利益の76パーセントに相当し、これは当行の目標の配当性向の上限に近い水準である。
純利益は、全事業における純利鞘の厳格な管理とバランスシートの拡大によってもたらされた。業務収益の増加は、成長と利益のバランスを取るという当行の戦略を反映している。業務費用の増加が人件費及びテクノロジー費用の増加を反映している一方、低水準の減損費用は、すべてのセグメントにおける信用度の改善を反映している。
バランスシートは堅調な成長を示し、預金と貸付金はそれぞれ7パーセントと6パーセント増加した。個人預金は10パーセント増、法人預金は6パーセント増、機関投資家預金は10パーセント増となった。法人向け貸付は15パーセント増加し、ターゲット・セクターで堅調な伸びを見せた。機関投資家向けでは、顧客関係の強化とサービス改善が、貸付金の17パーセントの増加を後押しした。住宅ローン(RAMSを除く。)は5パーセント増加した。
当行は、より強固な顧客関係の構築に注力すると同時に、株主に対して長期的な価値を提供するべく市場での地位向上に向けた投資を行っている。
顧客サービスの質の高さは、当行の将来の成功に不可欠である。オンボーディング手続を簡素化し、ロイヤルティに対する特典を改善することで、日常的な銀行サービスの利用体験を向上させている。成長が期待される地域では、地域に精通したバンカーの増員と消費者向け及び法人向けの新たなバンキングサービス・センターにより業務を拡大している。
当行は、「ワン・ベスト・ウェイ」のアプローチを通じて企業変革を行っており、簡素化、一貫性、効率性及び革新を推進し、銀行業務をより容易かつ費用対効果の高いものとしている。UNITEは、構造的なレガシー技術と業務上の課題を解決することで価値を開拓することを目指すものである。発見フェーズは完了し、8つのイニシアチブが実施された。
重要項目
重要項目により、2025年度の税引後純利益は56百万豪ドル減少し(2024年度は123百万豪ドルの減少)、2025年度下半期の税引後純利益を84百万豪ドル増加させた(2025年度上半期:140百万豪ドルの減少)。
重要項目の内容(税引後)は以下のとおりである。
| 分類 | 2025年度通年の純利益への影響 | 2025年度下半期の純利益への影響 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ヘッジ項目 | 56百万豪ドルの減少 | 84百万豪ドルの利益 | ・当年度の発生主義によるターム・ファンディング取引のヘッジに係る未実現公正価値損失は、43百万豪ドルの減少であった(2025年度下半期:49百万豪ドルの利益、2025年度上半期:92百万豪ドルの減少、2024年度:128百万豪ドルの減少)。 ・適格ヘッジに係る非有効部分純額は13百万豪ドルの減少であった(2025年度下半期:35百万豪ドルの利益、2025年度上半期:48百万豪ドルの減少、2024年度:5百万豪ドルの利益)。 |
| 重要項目合計 | 56百万豪ドルの減少 | 84百万豪ドルの利益 |
利益の評価
純利息収益
純利息収益は、3パーセント増の19,380百万豪ドルであった。ヘッジ項目に関連する重要項目(ターム・ファンディングに関する経済的ヘッジの未実現再評価を含む。)により、収益は93百万豪ドル減少した。重要項目を除くと、主に以下の要因により、純利息収益は3パーセント増の19,473百万豪ドルであった。
重要項目の影響を除く純利息収益
純利息収益は、3パーセント増の19,473百万豪ドルであった。主な要因には以下のものが含まれた。
・コア純利息収益は、3パーセント増の18,191百万豪ドルであった。バランスシートの拡大は、純利鞘の縮小によって一部相殺された。
・財務部門及びマーケット部門の収益は、前年度の財務部門の業績が当年度を上回っていたことにより、2パーセント減の1,282百万豪ドルとなった。
平均利付資産は、3パーセント増の1兆29億豪ドルであった(法人向け貸付金の11パーセントの増加、住宅ローンの2パーセントの増加を含む。)。当該増加は、個人向け貸付金の減少と、2025年3月のオートファイナンス・ポートフォリオの廃止手続及びその後の売却によって一部相殺された。平均流動性資産は2パーセント増加したが、その他の利付資産は、担保残高の減少により8パーセント減少した。
純利鞘の変動
純利鞘は、1.93パーセントで横ばいであった。純利鞘は以下から構成されている。
・コア純利鞘は、主に以下の要因により、1ベーシス・ポイント縮小して1.81パーセントであった。
・財務部門及びマーケット部門の寄与は、13ベーシス・ポイントと安定していた。
・ヘッジ項目(ターム・ファンディングの経済的ヘッジの未実現再評価を含む。)に関連する重要項目は、1ベーシス・ポイントの縮小につながった。
重要項目の影響を除く純利鞘
純利鞘は、1ベーシス・ポイント縮小して1.94パーセントであった。純利鞘は、以下から構成されている。
・コア純利鞘は、主に以下の要因により1ベーシス・ポイント縮小して1.81パーセントであった。
・財務部門及びマーケット部門の寄与は、13ベーシス・ポイントと安定していた。
コア純利鞘は、以下の変動から構成されている。
・貸付金の利幅:1ベーシス・ポイントの縮小。オーストラリアにおける競争とオートファイナンス・ポートフォリオの売却による利幅の縮小は、ニュージーランドの抵当権付住宅ローンの固定金利の再設定による利幅の拡大を相殺してなお余りあるものであった。
・預金利幅:利幅の小さい貯蓄預金への構成の変化、定期預金の利鞘の縮小及び金利低下の影響による2ベーシス・ポイントの縮小。ヘッジ対象預金の利益は増加した。
・流動性資産:平均流動性資産の増加幅が平均貸付資産の増加幅を下回ったことによる、2ベーシス・ポイントの拡大。
・大口資金調達:最終的なターム・ファンディング・ファシリティ(TFF)の引出額が前年度に満期を迎えたことに伴う、資金調達コスト上昇の影響による1ベーシス・ポイントの縮小。
・資本及びその他:主にヘッジ対象資本残高の利益の増加による1ベーシス・ポイントの拡大。
貸付金
貸付金は、6パーセント増の8,519億豪ドルであり、以下の変動から構成されている。
・オーストラリアの住宅ローン(RAMSを除く。)は5パーセント増の4,970億豪ドルであったが、これは主に、ターゲットを絞った戦略の一環として年間を通じて投資家向け貸付の割合が増加したことによる、変動金利の抵当権付住宅ローンにおけるものであった。
・ポートフォリオの新規事業の廃止により、RAMSの住宅ローン額は、28パーセント減の216億豪ドルであった。
・新規の貸付が低調だったことを反映して、オーストラリアの個人向け貸付は4パーセント減1の90億豪ドルであった。
・オーストラリアの法人向け貸付は、14パーセント増1の2,218億豪ドルであった。機関投資家向け貸付の伸びは、インフラ、資源、エネルギー、不動産の各セクターにおけるものであった。事業セグメントの成長は多様化しており、医療、専門サービス、農業といったターゲット・セクターと中小企業のサブ・セグメントで堅調な成長がみられた。
・ニュージーランドの貸付は4パーセント増の1,073億ニュージーランド・ドルであり、増加は主に居住用抵当権付住宅ローンにおけるものであった。
・その他の海外向け貸付金残高は、126億豪ドルに増加した。機関投資家向け戦略の実行は、オーストラリアとの強い関連性を有するオフショア・ファイナンスにつながった。
1 変動には、2025年3月に売却されたオートファイナンス・ポートフォリオは含まれていない。
預金
顧客預金は、7パーセント増の7,230億豪ドルであり、以下の変動から構成されている。
・個人預金の堅調な伸び、新規口座の開設と維持による法人の取引口座残高の増加、公共部門での強固な基盤維持と金融機関におけるシェア拡大を目的としたターゲットを絞った機関投資家向け戦略に後押しされ、オーストラリアの預金は8パーセント増の6,426億豪ドルであった。
・金利低下環境下で顧客が柔軟性を選好したことで貯蓄預金と無利息預金残高が増加したことを反映し、ニュージーランドの預金は、ニュージーランド・ドル建てで2パーセント増の810億ニュージーランド・ドルであった。
・主に機関投資家向けオフショア定期預金の増加により、その他の海外の預金は39パーセント増の92億豪ドルであった。
預貸率は84.9パーセントで、2024年9月30日時点から137ベーシス・ポイント上昇した。これは、当年度において預金の増加が貸付金の増加を賄ってなお余りあるものであったことによる。
利息以外の収益
利息以外の収益は、6パーセント増の3,004百万豪ドルであった。これには経済的ヘッジの未実現評価を含むヘッジ項目に関連する重要項目13百万豪ドルが含まれる。重要項目を除くと、利息以外の収益は、主に以下の要因により、5パーセント増加の2,991百万豪ドルであった。
重要項目の影響を除く利息以外の収益
利息以外の収益は、5パーセント増の2,991百万豪ドルであった。
純手数料収益は、カード手数料の増加と、バランスシートの拡大に伴う法人向け及び機関投資家向け貸付手数料の増加を反映し、4パーセント増の1,732百万豪ドルであった。
資産管理による純収益は、管理対象ファンドの増加により8パーセント増の476百万豪ドルであった。
トレーディング収益及びその他の収益は、販売及びリスク管理収益(金利及び為替を含む。)の増加を反映して、7パーセント増の783百万豪ドルであった。
業務費用
業務費用合計は、9パーセント増の11,916百万豪ドルであった。
当該増加には、当行の成長のための最適化プログラムに基づくターゲットを絞った生産性イニシアチブを支援するための、2025年度下半期における273百万豪ドルの事業再編費用が含まれた。当該費用を除くと、UNITE投資の増加、賃金上昇及びソフトウェアの償却の増加により、業務費用は6パーセント増加した。賃借費用の減少は、当該増加を一部相殺した。重要項目を除く費用収益比率は、50.3パーセントから上昇して53.0パーセントであった。
人件費1は、主に賃金上昇、UNITE及びバンカーへの投資により、7パーセント増の6,326百万豪ドルであった。平均フルタイム相当従業員は1パーセント増加したが、これは、UNITE及びバンカーへの投資の支援のための増加分が、生産性イニシアチブによる削減分を相殺してなお余りあったことによる。
賃借費用は、当行グループの本店と支店の占有面積のさらなる縮小により、7パーセント減の652百万豪ドルであった。
テクノロジー費用は、UNITEプログラムに関連する費用の増加、過年度に完了したプロジェクトに関連するソフトウェアの償却の増加、並びにソフトウェアのメンテナンス及びライセンス費用の増加により、13パーセント増の3,136百万豪ドルであった。
その他の費用1は、専門家費用及びサービシング費用の減少、並びに前年度においてはRAMSの廃止に伴い費用が当年度より高額であったことにより、3パーセント減の1,529百万豪ドルであった(訴訟費用及び是正費用の増加、並びに広告費用の増加によって一部相殺された。)。
2025年度下半期において、ターゲットを絞った生産性イニシアチブを支援する成長のための最適化に係る事業再編費用は、273百万豪ドルであった。
1 成長のための最適化に係る事業再編費用を除く。
投資費用
投資費用合計は、主にUNITEへの投資の拡大により、9パーセント増の1,918百万豪ドルであった。費用計上された投資費用の割合は4パーセンテージ・ポイント上昇し、60パーセントとなった。UNITEが34パーセント、成長・生産性イニシアチブが30パーセントを占め、36パーセントがリスク及び規制関連業務に割り当てられた。
UNITE投資費用は660百万豪ドルに増加し、うち74パーセントが費用計上された。主な達成事項は以下のおりである。
・20の手続を統合した、単一の本人確認手続。
・住宅ローン利用資格のある全顧客の複数の相殺口座について、顧客に財務管理に関するより多くの選択肢と管理方法を提供する機能。
・ワン・バンクトレード・システムにより、手続を簡素化する一方でリスクと複雑性を低減。
・顧客が強化されたサービス提供の恩恵を受けられるよう、顧客をウエストパック・ブランドの単一のプライベートバンクに移行。
・2つのチャットプラットフォームを1つに統合することで、バンカーと顧客の満足度を改善。
当年度の費用は、以下を含む優先度の高いイニシアチブに集中的に充当された。
・抵当権付住宅ローンを単一の商品群、手続及び申請に簡素化。
・ワン・ウェルス・プラットフォームへの移行。
・6,000名のバンカーをデジタル・バンカーに移行。
・7つの回収システムを単一システムに統合。
・4つのワークフロー・システムから単一のソリューションへと不正対策業務を効率化。
成長・生産性投資には、以下のものが含まれる。
・統合型法人向け貸付組成プラットフォームBizEdgeにおける新機能のローンチと段階的展開。
・Westpac One Coreのトランザクション・バンキング・プラットフォームが、新決済プラットフォーム認証を取得。リアルタイムの財務管理の提供に向けた重要な進展となった。
・Westpac OnlinePayのローンチ。法人顧客が仮想端末で支払を受け付けることが可能になった。
・対象の当行カードで「クリック・トゥ・ペイ」を有効化。カード情報を店舗と共有せずに、迅速かつ安全なオンライン決済が可能になった。
・対象顧客による海外からのオンボーディングを実現。
・10,000人超の従業員に向けたAIを活用したソリューションの導入とM365 Copilotの統合。これにより業務フローの効率化、手作業の削減、作業品質の向上を実現した。
・ニュージーランドにおける顧客満足度向上のための技術とデジタル能力の向上。
リスク及び規制投資には、以下のものが含まれる。
・顧客保護を強化するための、詐欺防止機能の継続的な強化。
・国内高額決済と国際決済処理の新アプリへの移行を含む、中核決済プラットフォームのアップグレード。
・2025年銀行取引準則(2025 Banking Code of Practice)、健全性基準CPS 230「オペレーショナル・リスク管理」(Prudential Standard CPS 230, Operational Risk Management)及び健全性基準APS 117「自己資本比率-バンキング勘定における金利リスク」を含む、改正された規制の遵守。
・記録管理システムと手続の強化の継続。
資産計上されたソフトウェア
資産計上されたソフトウェアは、2024年9月から261百万豪ドル(10パーセント)減少した。この減少は、ワン・バンキング・プラットフォーム、決済、投資等、RBNZの外部委託に関するポリシーBS11を遵守するための主要プロジェクトの完了による償却の増加を反映している。増加には、決済システムやUNITEに対する継続的な投資が含まれた。これにより、2024年9月以降、平均償却期間は0.4年短縮され、2.7年となった。
信用減損費用
信用減損費用424百万豪ドルは、平均貸付金の5ベーシス・ポイントに相当した(前年度の7ベーシス・ポイントから低下)。減損費用の減少は主に、戻入額と回収額の増加によるものであったが、一括評価引当金費用の増加によって一部相殺された。
一括評価引当金費用458百万豪ドルは、561百万豪ドルの直接償却が一括評価引当金のその他の変動による103百万豪ドルの戻入益によって一部相殺されたことによる。
貸倒償却額は、主にクレジットカードと個人向け貸付のポートフォリオ内で生じた。
その他の一括評価引当金の変動は、以下の要因によるものであった。
・商業用不動産価格と金利に対する経済見通しの改善による減少。
・抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行が1.05パーセントから0.70パーセントに減少。
・地政学的不安定性の高まりを反映した、ダウンサイドのシナリオのウェイトの5パーセンテージ・ポイントの増加。
・新規ポートフォリオのオーバーレイの増加。
個別評価引当金の戻入益34百万豪ドルは、以下から構成されている。
・主にサービス業、卸売業及び小売業セクター、並びに抵当権付住宅ローン・ポートフォリオにおける新規個別評価引当金408百万豪ドル。
・主にクレジットカード及び個人向け貸付金ポートフォリオにおける、247百万豪ドルの回収額。
・主に卸売業及び小売業セクター並びに製造業セクターにおける、195百万豪ドルの戻入れ。
法人税等
主に2024年度通年に計上された2023年度の税務調整に係る還付が2025年度通年においては発生しなかったことにより、実効税率は30.8パーセントから31.0パーセントに上昇した。実効税率はオーストラリアの法人税率である30パーセントを上回っている。
信用度
ストレスを受けたエクスポージャーがコミッテッド・エクスポージャー合計(「TCE」)に占める割合は、17ベーシス・ポイント低下して1.28パーセントであった。ストレスを受けたエクスポージャーの構成と要因は以下のとおりであった。
・減損エクスポージャー15ベーシス・ポイント:法人向けポートフォリオにおける減損残高の減少を反映した1ベーシス・ポイントの減少。
・不良債権、延滞期間が90日以上かつ減損していないエクスポージャー32ベーシス・ポイント:抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行の減少を反映した、15ベーシス・ポイントの減少。
・不良債権、延滞期間が90日未満かつ減損していないエクスポージャー30ベーシス・ポイント:延滞期間が90日以上となった後に不良債権に分類される抵当権付住宅ローンが増加したことを反映した、7ベーシス・ポイントの増加。
・監視対象及び基準以下のエクスポージャー51ベーシス・ポイント:ビジネス部門とニュージーランド部門のポートフォリオにおけるストレスの低下を反映した、8ベーシス・ポイントの減少。
減損エクスポージャーが総貸付金に占める割合は、0.24パーセントで横ばいであった。減損ポートフォリオに対する引当金カバレッジ比率は、2024年9月30日時点の41パーセントから低下して40パーセントであった。減損エクスポージャーには適切な水準の引当金が設定されている。
ポートフォリオ
インスティテューショナル部門におけるストレスを受けたエクスポージャーは、貿易、並びに運輸及び倉庫セクターにおけるストレスの低下と取引量の堅調な伸びを背景に、6ベーシス・ポイント減少し0.70パーセントであった。減損エクスポージャーがTCEに占める割合は、サービス・セクターにおける大規模かつ単一の企業の格下げにより、4ベーシス・ポイント増加して0.09パーセントであった。
オーストラリアのビジネス部門のストレスを受けたエクスポージャーは、不動産セクターと貿易セクターの改善により43ベーシス・ポイント減少し、4.81パーセントとなった。減損エクスポージャーがTCEに占める割合は、農業セクターと製造業セクターの改善により、16ベーシス・ポイント低下して0.49パーセントとなった。
財務的困難の減少と、返済能力の取扱いの変更により、オーストラリアの抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行は、39ベーシス・ポイント減少し0.73パーセントとなった。差押物件数は、差し押さえられている物件の減少を反映して47件減少し、154件であった。
オーストラリアのその他の消費者の90日超の債務不履行は、2025年度上半期におけるオートファイナンス・ポートフォリオの売却により、34ベーシス・ポイント低下し1.13パーセントとなった。
ニュージーランドにおいて、ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める割合は、26ベーシス・ポイント低下し1.47パーセントとなった。これは、鉱業及び農業セクターにおける監視対象エクスポージャーの減少によるものであった。
ニュージーランドの抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行は、3ベーシス・ポイント減少して0.46パーセントとなった。その他の消費者の90日以上の債務不履行は、17ベーシス・ポイント減少して0.70パーセントとなった。改善は生活コストの圧力が緩和されたことを反映している。
引当金
一括評価引当金の減少により、引当金合計は2パーセント減の4,987百万豪ドルであった。
モデル化された一括評価引当金の168百万豪ドルの減少は、以下によるものであった。
・商業用不動産価格及び金利の見通しの改善。
・抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行の減少。
・オートファイナンス・ポートフォリオの売却。
これは、地政学的不安定性の高まり(国際貿易政策の潜在的な影響によるものを含む。)を反映した、ダウンサイドのシナリオのウェイトの5パーセンテージ・ポイントの増加により一部相殺された。
オーバーレイは、59百万豪ドル増加した。主な変動には以下のものが含まれた。
・ポートフォリオの経年変化及びストレスが高まっている地域に関連する新たなオーバーレイ(モデル化された実績には含まれていない。)。
・予測されたリスクが発生しなかったこと、又はモデル化された実績に反映されていることによる、建設セクター、オーストラリアの抵当権付住宅ローン、消費者金融のオーバーレイの戻入れ。
個別評価引当金は、年間を通じてほぼ横ばいであった。
(ⅱ) セグメント報告
セグメント報告のセクションでは、重要項目が純利益、収益及び費用に与える影響は除外されている。
コンシューマー
純利益は、4パーセント増の2,282百万豪ドルであった。
2025年度通年の引当金考慮前利益の4パーセントの増加には、セグメント構成の変更による小幅な影響が含まれた。2024年度通年の比較数値は修正再表示されていない。
構成の変更を除くと、業務収益が4パーセント、業務費用が4パーセント増加したことで、引当金考慮前利益も4パーセント増加した。業務収益の増加は、純利鞘の3ベーシス・ポイントの拡大を反映している一方、費用の増加は、UNITE費用の増加とインフレ圧力を反映したが、当該増加は、より簡素化された運営モデルと不動産の専有面積の縮小の恩恵により一部相殺された。
| 純利息収益は3パーセント増加した。 | ・純利鞘は、3ベーシス・ポイント拡大して1.73パーセントであった。主な要因には以下のものが含まれた。 -預金の増加が貸付の増加を上回り、預貸率が上昇したことによる、有利なポートフォリオ構成。 -顧客が利幅の小さい固定金利の抵当権付住宅ローンから利幅の大きい変動金利の抵当権付住宅ローンへ移行したことを反映して貸付の利幅は安定したが、抵当権付住宅ローンの既存の顧客の維持と新規顧客の獲得に向けた競争がこれを相殺した。 -高金利かつ利鞘の小さな貯蓄口座への構成の変化、低金利環境、定期預金の利幅の圧縮を反映した、預金の利幅の縮小。これらの影響は、ヘッジ対象預金の利益の増加と積極的な金利改定により一部相殺された。 -主に銀行間取引金利とオーバーナイト・インデックス・スワップ金利の利幅拡大による、資金調達コストの増加。 -ヘッジ資本残高の利益の増加による恩恵。 ・貸付金は、3パーセント増の5,254億豪ドルであった。RAMSの新規事業を廃止する決定を反映して、抵当権付住宅ローンの増加は3パーセントであり、システムの増加率を下回った。この影響を除くと、抵当権付住宅ローンは5パーセント増加し、APRAの住宅ローン・システム全体の増加の0.8倍となった。新規フローのほぼすべてが変動金利の抵当権付住宅ローンにおけるものであり、ターゲットを絞った戦略の一環として、投資家向けローンの割合は年間を通じて増加した。 ・預金は10パーセント増の3,663億豪ドルであり、APRAの個人預金システムの増加率の1.0倍に相当した。貯蓄預金残高の209億豪ドルの増加は、顧客の選好が引き続き高利回りの柔軟な商品へ移行していることを反映している。固定金利の抵当権付住宅ローンの顧客が預金相殺機能付きの変動金利の抵当権付住宅ローンに移行したため、住宅ローン相殺口座残高は15パーセント増の727億豪ドルとなった。 ・預金の増加が貸付の増加を上回り続けていることから、預貸率は417ベーシス・ポイント改善して69.7パーセントとなった。 |
|---|---|
| 利息以外の収益は6パーセント増加した。 | ・利息以外の収益は、クレジットカード手数料とスキームインセンティブの増加により、6パーセント増の561百万豪ドルであった。これは顧客関係の是正費用の増加によって一部相殺された。 |
| 費用は3パーセント増加した。 | ・業務費用は3パーセント増加した。構成の変化を除くと、業務費用は4パーセント増加した。これは以下の要因によるものであった。 -UNITE投資の強化(他の投資分野での支出減少により当該増加は一部相殺された。)。 -賃金及び給与並びに第三者ベンダー費用の両方によるインフレ圧力。 ・より簡素化された業務モデルと、支店やATMを含む不動産の専有面積縮小による恩恵が、他のコスト圧力の一部を相殺した。 |
| 減損費用は217百万豪ドルであった。 | ・減損費用が平均貸付金に占める割合は、前年度から1ベーシス・ポイント低下して4ベーシス・ポイントであった。当該費用は、カード及び個人向け貸付に係る貸倒償却額並びにダウンサイドのシナリオのウェイトの増加を反映している。これは、ポートフォリオ・オーバーレイ引当金の戻入れによって一部相殺された。 ・ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める割合は、顧客の継続的なレジリエンスを反映し、19ベーシス・ポイント改善して0.91パーセントとなった。財務的困難の減少と返済能力の取扱い変更により、抵当権付住宅ローンの90日以上の債務不履行は、39ベーシス・ポイント減少して0.73パーセントとなった。その他の消費者向けローンの90日以上の債務不履行は、10ベーシス・ポイント減少して1.13パーセントとなった。 |
ビジネス及びウェルス
純利益は、7パーセント減の2,186百万豪ドルであった。
引当金考慮前利益は、2025年度通年におけるセグメントの構成の変更の影響を反映して、4パーセント減の3,383百万豪ドルであった。2024年度通年の比較数値は修正再表示されていない。これには、マーチャント・サービス事業をビジネス及びウェルスからインスティテューショナルへ、オートファイナンスをその売却完了後にビジネス及びウェルスから当行グループ事業へ、それぞれ移管したことが含まれる。
セグメント構成の変更の影響を除くと、業務費用の10パーセントの増加が業務収益の3パーセントの増加を相殺してなお余りあるものであることであったことから、引当金考慮前利益は1パーセント減少した。業務収益は貸付残高の堅調な伸びを反映したが、純利鞘の縮小により一部相殺された。一方、業務費用はUNITE費用の増加と第一線のバンカーへの投資により増加した。
| 純利息収益は横ばいであった。 | ・セグメント構成の変更を除くと、純利息収益は3パーセント増加した。 ・バランスシートの堅調な拡大は、利鞘の50ベーシス・ポイントの縮小によって相殺された。純利鞘の縮小には、セグメント構成の変更と前年度の引当金戻入れの影響が含まれた。これらの影響を除くと、純利鞘は39ベーシス・ポイント縮小した。要因には以下のものが含まれた。 -貸付の増加が預金の増加を上回ったこと(預貸率の低下に反映されている。)による、ポートフォリオ構成の変化。 -低キャッシュレート環境とより高利回りの口座への顧客の移行の増加の影響による預金利幅の縮小。取引口座及び貯蓄口座の増加、定期預金の縮小、並びにヘッジ対象預金の利益の増加といった有利な商品構成が、これらの影響を一部相殺した。 -競争の激しい市場動向を反映した貸付の利幅の縮小は、ヘッジ対象の資本残高の利益の増加によって一部相殺された。 ・貸付金は、13パーセント増の1,152億豪ドルであった。法人向け貸付は15パーセント増加し、当該増加は大半のセクターとセグメントに分散していた。ターゲット・セクターである農業、医療、専門サービスはいずれも17パーセント乃至24パーセントの増加を示した。これは21億豪ドルのオートファイナンス・ポートフォリオの縮小とその後の売却によって一部相殺された。 ・預金は、6パーセント増の1,523億豪ドルであった。これは主に新規口座の堅調な増加と積極的な顧客維持戦略によるものである。 |
|---|---|
| 利息以外の収益は4パーセント減少した。 | ・利息以外の収益は、構成の変更を反映して4パーセント減少した。この影響を除くと、利息以外の収益は、以下を反映して7パーセント増加した。 -プラットフォーム収益の増加。これは、堅調な株式市場とGISプラットフォームへの資金流入により、管理対象ファンドが9パーセント増加したことを反映している。 -貸付残高の増加を反映した貸付手数料の増加。 |
| 費用は4パーセント増加した。 | ・業務費用は4パーセント増加した。構成の変化を除くと、業務費用は、以下を反映して10パーセント増加した。 -UNITE投資の強化。 -成長促進のための135名のビジネス・バンカー及びバンカー・ツールへの投資。 -給与及び賃金並びに第三者ベンダー費用に対するインフレ圧力。その大部分は、UNITE以外のイニシアチブへの投資費用の減少によって相殺された。 |
| 減損費用は245百万豪ドルであった。 | ・減損費用は、平均貸付金の23ベーシス・ポイント(前年度においては14ベーシス・ポイント)に相当した。当該費用は、オーバーレイの増加、ダウンサイドのシナリオの増加、並びに卸売業及び小売業セクターにおける新規個別評価引当金を反映している。 ・ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める割合が55ベーシス・ポイント低下して5.01パーセントになったことから、主に不動産セクターにおいて信用度の指標は改善した。減損エクスポージャーがTCEに占める割合は、18ベーシス・ポイント低下して0.50パーセントとなった。 |
インスティテューショナル
純利益は、15パーセント増の1,575百万豪ドルであった。
2025年度通年におけるセグメント構成の変更に伴い、マーチャント事業を算入したことから、引当金考慮前利益は、6パーセント増の2,161百万豪ドルであった。2024年度通年の比較数値は修正再表示されていない。
この影響を除くと、業務収益の5パーセントの増加が業務費用の11パーセントの増加を相殺してなお余りあるものであったことから、引当金考慮前利益は2パーセント増加した。業務収益の増加は、貸付の増加と資本利益の増加を反映している。業務費用の11パーセントの増加は、成長支援のためのバンカーの増員に加え、UNITEの強化やソフトウェアの償却の増加を含む投資費用の拡大によるものであった。
| 純利息収益は8パーセント増加した。 | ・バランスシートの堅調な拡大は、純利鞘の縮小を相殺してなお余りあるものであった。純利鞘は5ベーシス・ポイント縮小したが、これにはマーケット部門及び構成の変更の恩恵が含まれる。これを除くと、資金調達コストの増加(その一因には、貸付の増加が預金の増加を上回ったことがある。)、及び市場動向を反映した貸付の利幅の縮小を反映して、純利鞘は13ベーシス・ポイント縮小した。これらはヘッジ対象資本の利益の増加によって一部相殺された。 ・主にインフラ、不動産及びエネルギーの各セクターにおける既存顧客との関係強化により、貸付金は17パーセント増の1,177億豪ドルであった。オーストラリア又はニュージーランドとの明確な関連性がある海外向け貸付も増加に寄与した。 ・取引口座、定期預金商品及び貯蓄口座の増加により、預金は10パーセント増の1,314億豪ドルであった。当該増加は、公共部門における実力の維持と金融機関向け拡大というターゲットを絞った戦略を反映している。 |
|---|---|
| 利息以外の収益は10パーセント増加した。 | ・利息以外の収益は、10パーセント増の1,395百万豪ドルであった。構成の変更の影響を除くと、利息以外の収益は2パーセント増加した。これは以下によるものであった。 -貸付残高の増加に伴う手数料収益の増加。 -金利及び外国為替を含む販売及びリスク管理収益の増加を反映した、マーケット部門における小幅な増加。 |
| 費用は12パーセント増加した。 | ・費用は、12パーセント増の1,647百万豪ドルであった。構成の変更の影響を除くと、費用は11パーセント増加した。変動は以下を反映した。 -過去の投資によるソフトウェアの償却やUNITEの強化を含む、投資コストの増加。 -給与及び賃金へのインフレ圧力、並びに関係強化と貸付拡大を支えるための第一線スタッフの増加。 |
| 減損損失戻入益は1百万豪ドルであった。 | ・前年度の120百万豪ドルの減損費用に対し、1百万豪ドルの減損損失戻入益であった。戻入益は、経済予測の見直しによってもたらされたものであるが、サービス・セクターにおける新規個別評価引当金によって一部相殺された。 ・ポートフォリオの拡大並びに卸売業及び小売業、貿易、並びに運輸及び倉庫業の各セクターにおけるストレスの低下により、ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める割合は、6ベーシス・ポイント改善して0.70パーセントであった。減損エクスポージャーがTCEに占める割合は、わずかに悪化して0.09パーセントであった。 |
ニュージーランド
別段の記載のない限り、すべての数値はニュージーランド・ドル建てで表示されている。
純利益は、13パーセント増の1,197百万ニュージーランド・ドル(減損損失戻入益を含む。)であった。
業務収益の8パーセントの増加が、業務費用の7パーセントの増加を相殺してなお余りあるものであったことを反映して、引当金考慮前利益は、8パーセント増の1,618百万ニュージーランド・ドルであった。業務収益が貸付の増加と純利鞘の拡大を反映した一方、業務費用は人件費、第三者ベンダー費用、ソフトウェアの償却及び投資費用の増加によるものであった。
| 純利息収益は9パーセント増加した。 | ・住宅ローンの利幅の拡大、並びに取引預金及び資本残高の利益の増加を反映して、純利鞘は15ベーシス・ポイント拡大した。当該拡大は、定期預金の獲得競争と競争圧力による法人向け貸付の利幅の縮小によって一部相殺された。 ・貸付金は、主に住宅ローンの増加により、4パーセント増加した。事業環境は引き続き厳しい経済状況を反映している。主な要因には以下のものが含まれた。 -抵当権付住宅ローンの5パーセントの増加は、RBNZの住宅システムの増加率の0.9倍に相当する。RBNZが利下げを続けるとの見通しから、顧客の選好は短期固定金利ローンや変動金利ローンへと移行した。 -企業向け貸付と中企業向け貸付の増加を反映し、法人向け貸付は2パーセント増加した。当該増加は、農業向け貸付と機関投資家向け貸付の減少によって一部相殺された。 ・預金は、2パーセント増の810億ニュージーランド・ドルであった。これは低金利環境下で、顧客が資金を通知預金口座において留保することを選好したため、貯蓄預金と取引預金の残高が増加したことを反映している。定期預金の減少は、質の高い個人預金の増加が達成された一方で、機関投資家向け定期預金が減少したことを示していた。 |
|---|---|
| 利息以外の収益は3パーセント減少した。 | ・カード収益の減少を反映して、利息以外の収益は、3パーセント減の270百万ニュージーランド・ドルであった。 |
| 費用は7パーセント増加した。 | ・業務費用は、以下を反映して7パーセント増加した。 -人件費及び第三者ベンダー費用の増加。 -中核インフラとデジタル能力を強化するためのテクノロジー投資の増加。 -ソフトウェア償却の増加。 |
| 44百万ニュージーランド・ドルの減損損失戻入益であった。 | ・減損損失戻入益が平均貸付金に占める割合は、4ベーシス・ポイントであった(前年度は、減損費用が平均貸付金に占める割合が3ベーシス・ポイント)。戻入益は、主に抵当権付住宅ローン・ポートフォリオにおける戻入れと一括評価引当金戻入益によるものであった。 ・主に農業セクターにおける監視対象のエクスポージャーの減少により、ストレスを受けたエクスポージャーがTCEに占める割合は、26ベーシス・ポイント低下して1.74パーセントとなった。減損エクスポージャーがTCEに占める割合は、3ベーシス・ポイント上昇して0.19パーセントであった。 |
当行グループ事業
前年度の純利益227百万豪ドルに対し、161百万豪ドルの純損失であった。
引当金考慮前利益は、前年度の513百万豪ドルに対し、40百万豪ドルであった(2025年度通年のセグメント構成の変更による軽微な影響が含まれる。)。2024年度通年の比較数値は修正再表示されていない。
構成の変更を除くと、業務費用の増加を反映し、引当金考慮前利益も92パーセント減少した。
| 純業務収益は1パーセント減少した。 | ・セグメント構成の変更を反映し、収益は9百万豪ドル減少した。この影響を除くと、金利低下に伴う余剰資本の収益減少を反映し、業務収益は158百万豪ドル減少した。 |
|---|---|
| 費用は58パーセント増加した。 | ・業務費用は58パーセント(464百万豪ドル)増加した。構成の変更を除くと、業務費用は以下を反映して34パーセント(323百万豪ドル)増加した。 -成長のための最適化プログラムを通じた、ターゲットを絞った生産性イニシアチブを支援するための、273百万豪ドルの事業再編費用。 -特定の従業員引当金及び是正費用の増加。 |
(ⅲ) 2024年度と2023年度の利益の評価
当行グループの業績
・法定純利益は、対2023年度通年で3パーセント減の70億豪ドルであった。
・重要項目を除くと、純利益は、対2023年度通年で3パーセント減の71億豪ドルであった。
2024年度の法定純利益は、対2023年度3パーセント減の6,990百万豪ドルであった。
重要項目を除くと、業務収益が安定し、業務費用は7パーセント増加したことから、純利益は3パーセント減、引当金考慮前利益は4パーセント減となった。業務収益は貸付の堅調な増加を反映したが、純利鞘の小幅な縮小により抑制された。業務費用の増加は、ソフトウェアの償却及びテクノロジー費用の増加、並びにRAMSの新規業務停止の影響によるものであった。
平均利付資産の増加が、純利鞘の(1.95パーセントから1.93パーセントへの)2ベーシス・ポイントの縮小を相殺してなお余りあるものであったことにより、純利息収益は2パーセント増加した。重要項目を除くと、財務部門及びマーケット部門の業績強化並びに貸付の増加が、純利鞘の小幅な縮小を相殺したことにより、純利息収益は3パーセント増加した。平均利付資産は、法人向け貸付と居住用抵当権付住宅ローンにより3パーセント増加したが、オートファイナンス・ローンの廃止手続により一部相殺された。顧客預金が5パーセント増加し、年間を通じて貸付金の増加を概ね賄ったことにより、預貸率は83.5パーセントに上昇した。
利息以外の収益は15パーセント減少した。2023年度における売却事業からの収益の寄与は、140百万豪ドルであった。これは廃止前のアドバンス・アセット・マネジメント・リミテッド、BTの退職年金事業、及びウエストパック・ライフ・インシュアランス・リミテッドに関するものであった。重要項目及び2023年度における売却事業の影響を除くと、商品及びFXデリバティブの損失に起因するその他の収益の減少により、利息以外の収益は5パーセント減少した。
業務費用は2パーセント増加した。重要項目を除くと、主にソフトウェアの償却の増加、第三者技術ベンダーの費用の増加、及びRAMSの新規事業の廃止に関連する費用により、業務費用は7パーセント増加した。業務費用の増加は、コスト・リセット活動によって一部相殺された。
信用減損費用は537百万豪ドルで、平均貸付金の7ベーシス・ポイントに相当した(2023年度の9ベーシス・ポイントから低下)。当該費用は以下の影響を反映していた。
・インフレ率の上昇、金利の上昇、経済活動の減速予想。
・抵当権付住宅ローン及び機関投資家向け貸付におけるストレスを受けたエクスポージャーの増加を含む、年間を通じた信用度の指標の悪化。
実効税率は30.8パーセントであり、一部の控除対象外費用により、オーストラリアの法人税率の30パーセントをわずかに上回った。
取締役会は、1株当たり76豪セントの普通株式最終配当を決定した。2024年度通年の普通株式の1株当たりの配当額は、2023年度の普通株式配当額を9豪セント(6パーセント)上回る1.51豪ドルであり、配当性向は74.6パーセントであった。2024年度の普通株式最終配当は、全額フランキング済みであった。
セグメントの業績
コンシューマー
純利益は、461百万豪ドル(17パーセント)減の2,184百万豪ドルであった。
・抵当権付住宅ローンにおける金利競争と預金の利鞘の縮小により、純利鞘が18ベーシス・ポイント縮小したことを反映し、純利息収益は7パーセント減少した。 ・利息以外の収益は、クレジットカード手数料の増加を反映して1パーセント増加したが、顧客関係の是正費用の増加によって一部相殺された。 ・業務費用は、賃金及びベンダーサービスに係るインフレの進行、並びに償却の増加により、6パーセント増加したが、業務モデルの簡素化によって相殺された。 ・減損費用は、2023年度よりわずかに増加し、248百万豪ドルであった。これは抵当権付住宅ローンと消費者ローンの債務不履行の増加を反映したものであったが、抵当権付住宅ローンのオーバーレイの減少によって一部相殺された。 当行グループの純利益への寄与
ビジネス及びウェルス
純利益は、270百万豪ドル(13パーセント)増の2,356百万豪ドルであった。
・金利上昇が預金の利幅の拡大並びにヘッジ対象預金及び資本の両方の利益を後押ししたことで純利鞘が18ベーシス・ポイント拡大したことを反映して、純利息収益は7パーセント増加した。 ・利息以外の収益は、加盟店手数料とオートファイナンス手数料の減少により5パーセント減少した。 ・給与及びベンダー費用へのインフレ圧力、BizEdgeへの投資の増加、並びにビジネス・バンカーへの投資により、業務費用は7パーセント増加した。 ・142百万豪ドルの減損費用は、商業用不動産に関する不利な見通しを反映しているが、2024年度上半期におけるダウンサイドのシナリオのウェイトの減少により相殺された。 当行グループの利益への寄与
オートファイナンスの廃止手続が継続し、2024年9月30日時点の残高は42億豪ドルであった。
株式市場の評価額上昇と配当金の分配を反映し、プラットフォームの運用資産は11パーセント増加した。
ウエストパック・インスティテューショナル・バンク
純利益は、30百万豪ドル(2パーセント)増の1,367百万豪ドルであった。
・貸付金の9パーセントの増加と純利鞘の4ベーシス・ポイントの拡大により、純利息収益は16パーセント増加した。純利鞘は、金利上昇が貸付金及び預金の利幅、並び資本利益を後押ししたことの恩恵を受けた。 ・販売及びリスク管理収益の減少、並びに信用スプレッドの縮小によるデリバティブ評価調整額の減少により、利息以外の収益は7パーセント減少した。 ・投資に伴うソフトウェアの償却の増加と、給与及び賃金に対するインフレ圧力の高まりを反映して、業務費用は11パーセント増加した。 ・減損費用120百万豪ドルは、ストレスを受けたエクスポージャーの増加と経済予測の見直しを反映した一括評価引当金費用の増加により、2023年度よりわずかに増加した。 当行グループの利益への寄与
ウエストパック・ニュージーランド
主に取引預金及び資本残高の両方の利益の増加、並びに業務の増加に伴う投資収益からの利息以外の収益の増加により、純利益は、2023年度比92百万ニュージーランド・ドル(10パーセント)増の1,055百万ニュージーランド・ドルであった。これは、給与及び賃金に対するインフレ圧力と、規制対応活動のための投資の増加によって一部相殺された。 当行グループの利益への寄与
当行グループ事業
純利益は、2023年度比129百万豪ドル減の110百万豪ドルであった。
・金利のボラティリティーに対する有利なポジショニングにより財務収益が増加したことを反映し、純利息収益が増加した。
・従業員引当金の有利な変動、並びにコンサルティング費用及び第三者費用の減少により、業務費用が減少した。
2024年9月30日に終了した会計年度と2023年度の比較に関する詳細な議論と分析については、2024年度の有価証券報告書の第一部 第3 4の(a)乃至(ⅶ)及び(ⅸ)を参照のこと。
(ⅳ) コミットメント
契約債務及びコミットメント
当行は、その営業活動に関連して、特定の契約債務及びコミットメントを負担する。下表は、2025年9月30日現在の当行の重要な契約債務を示したものである。
| (単位:百万豪ドル) | 1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| オンバランスの長期債券 | 32,120 | 55,821 | 36,451 | 12,347 | 136,739 |
| リース負債 | 424 | 725 | 589 | 249 | 1,987 |
| 契約上の現金債務合計 | 32,544 | 56,546 | 37,040 | 12,596 | 138,726 |
上記の表には、通常の銀行業務の過程における預金及びその他の債務、並びに短期及び期限の定めのない債務は含まれていない。
商業債務1
下表は、2025年9月30日現在の当行の重要な商業債務を示したものである。
| (単位:百万豪ドル) | 1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保証、信用状及びその他の信用補完 | 6,820 | 3,934 | 1,190 | 3,777 | 15,721 |
| 業績連動偶発債務 | 4,611 | 1,609 | 455 | 34 | 6,709 |
| 残存する信用供与のためのコミットメント | 58,429 | 42,787 | 19,995 | 77,528 | 198,739 |
| 未実行の信用コミットメント合計 | 69,860 | 48,330 | 21,640 | 81,339 | 221,169 |
1 本表の数値は、想定元本である(第一部 第6 1「財務書類」に対する注記25を参照のこと。)。
5 【重要な契約等】
2025年9月30日に終了した年度中、上記において言及されたもの(第一部 第2 3 (ⅱ) (b)「主な変更事項」において言及されたものを含む。)のほかに、
・当行グループの事業活動
・当行グループの業績
・当会計期間における当行グループの営業状況
に重大な影響を与えた、又はかかる影響を与えると予想される事情又は状況は発生していない。
6 【研究開発活動】
当銀行は大手金融機関であるため、研究開発活動はほとんどない。
第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
第一部 第3 4 (ⅳ)「コミットメント」に記載の、リース債務(契約満期までの残存期間別のもの)に係る契約上の割引前見積将来キャッシュ・フローを除き、該当なし。
2 【主要な設備の状況】
当行の占有施設は、主にオーストラリア、ニュージーランド及び太平洋地域にあり、2025年9月30日現在の支店数は749店(2024年度は762店)であった。これには、複数のブランドをサポートするオーストラリア国内の125店(2024年度は111店)の併設型支店が含まれる。2店の当行所有支店を除き、オーストラリア及びニュージーランドにおいて占有しているすべての消費者向け施設は、概ね12か月から7年間のリース期間の商用リースに基づき占有している。当行が直接所有する法人向け及び消費者向け施設の帳簿価額は、57百万豪ドル(2024年度は45百万豪ドル)であった。
本店は、シドニー市ケントストリート275番地ウエストパック・プレイスに所在し、1階から23階までのリース契約があるため、2030年度まで占有することが可能である。また、シドニーのバランガルーにあるインターナショナル・タワー2の1階から28階については、2030年度までのリース契約があり、うち9階分は転貸されている。これらの施設を合わせると、現時点において、ハイブリッドワーク・ベースで、約16,500名のスタッフを収容することができる。
シドニー都市圏では、コガラにある企業オフィスのリース契約は2034年度に満了するが、当該オフィスは、ハイブリッドワーク・ベースで、約2,000名のスタッフを収容することができる。パラマタのパラマタ・スクエア8の8階分のリース契約により、ハイブリッドワーク・ベースで、約3,000名のスタッフを収容することができる。
メルボルン市では、コリンズ・ストリート150番地の大部分について2033年度までのリース契約があり、約2,000名のスタッフを収容することができる。
ウエストパック・オン・タクタイは、ウエストパック・ニュージーランドの本店であり、オークランド市のカストムズ・ストリートに近接するブリトーマート区域東端に位置しており、2棟の建物にまたがって21,904平方メートルのオフィス・スペースを含んでいる。当該施設のリース契約は、2031年6月30日までであるが、2回にわたる6年間の延長オプションが付加されている。
3 【設備の新設、除却等の計画】
2025年度において、ウエストパック・ニュージーランドは、ブリトーマート本社のワーフサイドビルの3フロア、合計4,807平方メートルを明け渡した。
第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 株式の総数等
① 普通株式の総数
(2025年9月30日現在)
| 授権普通株数 | 発行済普通株式総数 | 未発行普通株式数 |
|---|---|---|
| 無制限 (無額面) | 3,420,353,305株 | 該当なし |
② 発行済株式
(2025年9月30日現在)
| 発 行 済 株 式 | 記名・無記名の別 及び額面・無額面 の別 | 種類 | 発行済普通株式総数 | 上場金融商品取引所名 | 内容 |
| 記名式無額面株式 | 普通株式 | 3,420,353,305株 | オーストラリア証券取引所、ニュージーランド証券取引所 | 普通株式は、同一の議決権を有する。 |
普通株式 オプション
当行の業務執行役員及び上席役員株式報酬制度において、現在は普通株式に係るオプションはない。詳細は第一部 第6 1「財務書類」に対する注記31を参照のこと。
(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
該当なし。
(3) 発行済普通株式総数及び資本金の推移
単位:千豪ドル(百万円)
| 年月日 | 増(減)資額 (上段は千豪ドル、下段は百万円) | 増(減)資後 資本金 (上段は千豪ドル、下段は百万円) | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月30日 | 40,509,060 3,036,239 | 全額払込済普通株式数:3,611,684,870 | |
| 400,828 32,318 | 配当金株式再投資制度(当該制度に基づき、当行の株主は、一部又は全部の配当が、更なる当行普通株式取得のために自動的に再投資されるよう選択することができる。) (普通株式20,213,205株) | ||
| 718,940 57,968 | 配当金株式再投資制度の引受 (普通株式36,693,733株) | ||
| (27,513) (2,218) | 株主報酬制度を全額決済するための市場における購入(普通株式1,410,440株)。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して無償で発行された。 2020年10月1日から2021年9月30日にかけての株式の増(減)数:56,906,938 | ||
| 2021年9月30日 | 41,601,315 3,354,281 | 全額払込済普通株式数:3,668,591,808 | |
| (1,901,687) (178,369) | 市場外での株式の買戻し(普通株式167,464,114株)。 | ||
| (33,674) (3,158) | 株主報酬制度を全額決済するための市場における購入(普通株式1,471,678株)。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して無償で発行された。 2021年10月1日から2022年9月30日にかけての株式の増(減)数:(167,464,114) | ||
| 2022年9月30日 | 39,665,954 3,720,468 | 全額払込済普通株式数:3,501,127,694 | |
| 192,066 18,518 | 配当金株式再投資制度(当該制度に基づき、当行の株主は、一部又は全部の配当が、更なる当行普通株式取得のために自動的に再投資されるよう選択することができる。) (普通株式7,949,266株) | ||
| (31,530) (3,040) | 株主報酬制度を全額決済するための市場における購入(普通株式1,339,346株)。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して無償で発行された。2022年10月1日から2023年9月30日にかけての株式の増(減)数:7,949,266 |
| 年月日 | 増(減)資額 | 増(減)資後 資本金 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 39,826,490 3,839,919 | 全額払込済普通株式数:3,509,076,960 | |
| (1,812,239) (178,027) | 市場での株式の買戻し(普通株式67,665,599株)。 | ||
| (56,210) (5,522) | 株主報酬制度を決済するための市場における購入(将来の新株引受権行使のために保有される普通株式679,694株を含む、普通株式2,291,670株)。これらの株式は、株式報酬制度の受益者に対して無償で発行された。 2023年10月1日から2024年9月30日にかけての株式の増(減)数:(67,665,599) | ||
| 2024年9月30日 | 37,958,041 3,728,842 | 全額払込済普通株式数:3,441,411,361 | |
| (672,381) (65,741) | 市場での株式の買戻し(普通株式21,058,056株)。 | ||
| (22,401) (2,190) | 株主報酬制度を決済するための市場における購入(普通株式1,629,106株)。普通株式876,584株は、株式報酬制度の受益者に対して無償で発行された。普通株式752,522株は、今後の株式報酬制度の決済に利用される。 | ||
| 2025年9月30日 | 37,263,259 3,643,381 | 2024年10月1日から2025年9月30日にかけての株式の増(減)数:(21,058,056) 全額払込済普通株式数:3,420,353,305 |
(注) 上記の表の日本円への換算は、便宜上各年度の9月の最終営業日時点の換算率により計算されている。
更なる詳細は、第一部 第6 1「財務書類」に対する注記26を参照のこと。
発行済のオプション、新株引受権及び制限株式
従業員持株制度に基づいて発行されたオプション及び新株引受権
2025年9月30日に終了した年度中、当行の従業員持株制度の下で、合計287,362個の業績連動型新株引受権、287,355個の制限新株引受権及び556,399個の業績要件を課さない新株引受権が対価なしで付与された。権利確定条件を満たすことを条件として、新株引受権は対価なしで行使することができる。2025年9月30日現在、発行済新株引受権は、4,492,694個であった。
2025年9月30日に終了した年度中、オプションは付与されなかった。2025年9月30日現在、発行済株式オプションはなかった。
業績連動型新株引受権はすべて、市場ベースの業績条件の対象となる。制限新株引受権は、取締役会による権利確定前の評価の対象となる。いずれの場合も、これらの条件により、査定期間の終了後に権利が確定し、行使可能となる割合(もしあれば)が決定される。業績要件を課さない新株引受権は、最低限の勤続年数要件に服する。
従業員持株制度に基づく市場における株式購入
2025年9月30日に終了した年度中、以下の普通株式が購入された。
| 連結及び親会社 | 2025年 株式数 | 2025年 平均株価 (単位:豪ドル) |
|---|---|---|
| 株式報酬制度について: | ||
| 従業員持株制度(「ESP」) | 807,480 | 31.77 |
| ウエストパック株式インセンティブ制度(EIP) -制限株式制度(RSP)a | 1,913,828 | 32.26 |
| ウエストパック業績連動型制度(「WPP」) -行使された新株引受権 | 43,924 | 31.58 |
| ウエストパック株式インセンティブ制度(EIP) -行使された業績要件を課さない新株引受権 | 21,345 | 32.75 |
| ウエストパックの将来の新株引受権の行使及び制限株式の割当のための市場における株式購入b | 752,522 | 36.91 |
| 長期変動報酬制度(LTVR) -行使された新株引受権 | 3,835 | 31.10 |
| 市場で買戻された普通株式の純数 | 3,542,934 |
a EIPに基づき制限株式として従業員に割り当てられた普通株式は、株式の権利確定まで自己株式に分類される。
b ウエストパック従業員持株制度信託における未割当株式で自己株式に分類されるもの。
(注) 株式報酬制度の更なる詳細は、第一部 第6 1「財務書類」に対する注記31を参照のこと。
( 4 ) 普通株式の所 有者別状況
(2025年9月30日現在)
| 区 分 | 株 主 数(人) | 所有普通株式数(A) (株) | 普通株式総数に対する (A)の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 個 人 | 477,817 | 908,481,010 | 26.56 |
| ノミニー | 18,024 | 29,520,892 | 0.86 |
| 法 人 | 111,727 | 2,482,351,403 | 72.58 |
| 計 | 607,568 | 3,420,353,305 | 100.00 |
(5) 普通株式の大株主の状況
(a) 普通株式の大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 名 称 | 住 所 | 所有株式数 (株) | 発行済普通株 式総数に対す る所有株式数 の割合 (%) |
|---|---|---|---|
| HSBCカストディー・ノミニーズ(オーストラリア)リミテッド (HSBC Custody Nominees (Australia) Limited) | ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー市 | 908,063,861 | 26.55 |
| JPモルガン・ノミニーズ・オーストラリア・プロプライアタリー・リミテッド (JP Morgan Nominees Australia Pty Limited) | ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー市 | 551,713,949 | 16.13 |
| シティーコープ・ノミニーズ・プロプライアタリー・リミテッド (Citicorp Nominees Pty Limited) | ビクトリア州メルボルン市 | 238,581,359 | 6.98 |
| BNPパリバ・ノミニーズ・プロプライアタリー・リミテッド<エージェンシー・レンディングA/C> (BNP Paribas Nominees Pty Ltd <Agency Lending A/C>) | ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー市 | 69,237,624 | 2.02 |
| BNPパリバ・エヌオーエムエス・プロプライアタリー・リミテッド (BNP Paribas NOMS Pty Ltd) | ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー市 | 39,172,236 | 1.15 |
| ナショナル・ノミニーズ・リミテッド (National Nominees Limited) | ビクトリア州メルボルン市 | 30,044,569 | 0.88 |
| HSBCカストディー・ノミニーズ(オーストラリア)リミテッド<NTコモンウェルス・スーパー・コープ A/C> (HSBC Custody Nominees (Australia) Limited <NT-Comnwlth Super Corp A/C>) | ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー市 | 24,425,199 | 0.71 |
| パシフィック・カストディアンズ・プロプライアタリー・リミテッド<WBCプランズCtrl A/C> (Pacific Custodians Pty Limited <WBC Plans Ctrl A/C>) | ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー・サウス | 18,561,498 | 0.54 |
| ネットウェルス・インベストメンツ・リミテッド<ラップ・サービス A/C> (Netwealth Investments Limited <Wrap Services A/C>) | ビクトリア州サウス・メルボルン | 17,743,987 | 0.52 |
| BNPパリバ・ノミニーズ・プロプライアタリー・リミテッド<HUB24 カストディアル・サーブ・リミテッド> (BNP Paribas Nominees Pty Ltd <HUB24 Custodial Serv Ltd>) | ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー市 | 16,741,749 | 0.49 |
| 合 計 | 1,914,286,031 | 55.97 |
2 【配当政策】
第一部 第1 1 (2) (b) (ハ)「株主の配当等受領権等」を参照のこと。
3 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当行のガバナンスに対するアプローチ
コーポレート・ガバナンスとは、当行が業務を行い、当行の人材に当行の事業、業務、顧客及びステークホルダーに影響のある意思決定について権限を与え、責任を課す上で用いる制度、方針及びプロセスの枠組みである。かかる枠組みは、当行の取締役会、経営陣、従業員及びサプライヤーの役割及び責任について規定しているほか、取締役会及び経営陣の業績並びに企業としての報告、開示、報酬、リスク管理及び証券保有者のエンゲージメントに関する慣行の監視及び評価のための制度、方針及びプロセスについても規定している。
当行のコーポレート・ガバナンスに対するアプローチは、当行の日常業務を支える一連のコミットメント及び行動を基礎としている。当行のコミットメント及び行動は、透明性、公正な取引、並びに当行の顧客、株主、従業員及びコミュニティを含むステークホルダーの利益の保護を推進するよう設計されている。当行は、その事業及び業績の持続性の基盤であると考える、最高基準のコーポレート・ガバナンスを目指している。
当行はオーストラリア証券取引所(「ASX」)を主たる上場証券取引所としており、オーストラリア証券取引所コーポレート・ガバナンス委員会(ASX Limited’s Corporate Governance Council)(「ASXCGC」)により発行されたASXコーポレート・ガバナンスの原則及び提言(第4版)(「ASXCGC提言」)に年間を通じて従ってきた。当行の普通株式は、NZX・リミテッドが運営するメインボード株式市場であるNZX・メインボードにも上場している。
2025年度通年における取締役会の重点分野
当年度、取締役会は、(その附属委員会の補助も受けて)以下の監督に重点的に取り組んだ。
・当行のプロセス、制度及び技術をより簡素にすることで顧客と従業員の満足度及び業務効率を向上させることに重点を置いた当行のUNITEプログラム
・アンソニー・ミラー氏を当行の最高経営責任者(CEO)として任命したこと(2024年12月16日に就任)
・5つの重要な優先事項を実現するためのイニシアチブ
-顧客:「銀行全体から顧客全体へ」というアプローチを通じて、顧客サービス・ナンバーワンを目指す。
-人材:当行の人材に投資し、説明責任と権限委譲の文化を育む。
-リスク:顧客アウトカム及びリスク・エクセレンス(「CORE」)プログラムの移行を完了する。
-革新:テクノロジーを簡素化し、「ワン・ベスト・ウェイ」というアプローチを採用する。
-パフォーマンス:有形自己資本利益率と費用収益率を改善するとともに、市場における地位を強化する。
・3つの主要なコミットメント(安全の徹底を行いながら確実に実現する、影響力を発揮する、責任を持つ)に沿った行動と共に「より良い未来を創るために今行動する」という当行の更新された目標の導入
・顧客サービスの卓越性を提供することを目的とした継続的なイニシアチブ(財務的困難に直面している顧客への支援や詐欺対策を含む。)
・当行グループの財務及び事業成績(同業他社と比較して当行グループの財務成績を改善する上での進展を含む。)
・経済的及び地政学的情勢並びに規制及び競争環境の変化に伴う現在のリスク及び新たに生じるリスクの管理
・当行の資本状態及び様々な資本管理イニシアチブ
・潜在的なサイバー・インシデント及びデータ漏洩への当行グループのシステムのレジリエンス及び対応の検討及び評価
・当行の持続可能性戦略に概説された優先事項並びに当行の更新された気候変動に関するポジション及び気候移行計画の承認
・取締役会及び上級業務執行役員の引継ぎ、並びに取締役会及び取締役会附属委員会の構成の継続的な検討
・当行グループの外部監査人の移行(プライスウォーターハウスクーパースからケーピーエムジー オーストラリアへ)
役割及び責任
取締役会1
取締役会の役割は、当行グループの堅実かつ健全な経営の監督のほか、当行及びその関連法人に対する指導及び戦略的助言の提供である。取締役会憲章に、取締役会の役割及び責任がまとめられている。主要な責任は以下のとおりである。
・当行グループの戦略的方針、事業計画及び重要な企業戦略イチシアチブの承認、及び経営陣によるこれらの実施の監督
・CEO及び首席財務担当役員(「CFO」)の任命、並びにグループ業務執行役員、首席監査担当役員、及び取締役会が決定するその他あらゆる人員の任命の承認
・トップダウンで方向性を定めることによる当行グループ全体の文化の監督、当行グループとしての行動規範、目的、コミットメント及び行動の承認、並びに当行グループの文化に関する報告の受領
・取締役会、取締役会附属委員会、CEO及びグループ業務執行役員の業績の評価及び検討
・当行グループのテクノロジー戦略及び主要なテクノロジー・イニシアチブの実施の監督
・ウエストパック取締役任命及び再任方針の承認、並びに取締役会の人数及び構成の決定
・当行グループ報酬方針の承認
・当行グループ報酬方針に従い、グループ業務執行役員、財務説明責任制度(「FAR」)に基づき説明責任を有するその他の従業員(「説明責任者」)、オーストラリア金融監督局(「APRA」)により指定された役割を担う者、及び取締役会が決定するその他あらゆる人員の報酬の取決め、変動報酬の実績及び適切な場合における変動報酬の調整の承認
・年間財務目標及び財務書類の承認、並びに予測及び過年度業績に対する業績の監視
・当行の配当政策並びに支払われる配当の金額、性質及び時期の決定を含む、資本管理イニシアチブの見直し及び承認
・当行グループのストレス・テストの結果/シナリオの見直しを含む自己資本充実度評価プロセスの承認、並びに回復及び解決計画の承認
・当行の財務及び財務以外のリスクの管理に関する全体的なリスク管理の枠組みの検討及び承認
・リスク管理戦略及び取締役会のリスク選好宣言の承認、並びに当行グループによるリスク管理の有効性の監視
・当行のリスク文化に対する見方の形成、並びにリスク文化の望ましい変更の特定及びかかる変更のための取組みの監督
・当行の活動による社会的、倫理的及び環境的な影響の検討、基準の設定、当行の持続可能性に関する方針及び慣行の遵守の監視、並びに当行グループの持続可能性戦略及び持続可能性に関する重要事項に対するポジションの承認
・当行グループにおける職場の安全衛生(「WHS」)に関する問題の監督及び監視、並びにWHSに関する適切な報告及び情報の検討
・当行の主任監督機関の代表者との定期的な面会
取締役会憲章は、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/constitution-board/)において入手可能である。
1 取締役会は、10名の独立非業務執行取締役及びマネージング・ディレクター兼CEOで構成されている。各取締役のプロフィールは、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/board-of-directors/)に掲載されている。
当行の取締役会及び取締役会附属委員会の構成
取締役はCEOに対し、及びCEOを通じて経営陣に対し、当行の事業の日常的な管理に対する責任を委任している。かかる委任には、委任文書に明示された制限及び制約が課されている。
取締役会は、その役割及び責任を果たす上で、4つの常設取締役会附属委員会の補助を受けている。各取締役会附属委員会に関する更なる情報は、第一部 第5 3(1)の「取締役会附属委員会の役割」と題する項目に記載される。
議長
取締役会は、独立非業務執行取締役のうち1名を議長に選任する。議長は、スティーブン・グレッグ氏である。同氏の役割には以下が含まれる。
・取締役会に関するすべての事項について、取締役会に対して効果的な指導を行うこと
・討議、課題及び意思決定を円滑に進めるため、議案を提示し、取締役会のすべての会議を主導すること
・会社秘書役との協力の下、年間を通じて取締役会の定期の会議を設定すること、並びに会議の議事録に、決定事項、及び必要に応じて個々の取締役の見解が正確に記録されるよう確認すること
・各取締役及び取締役会全体に対する評価のプロセスを監督すること
・取締役会の引継ぎ(取締役会議長及び取締役会附属委員会委員長の役職に関連するものを含む。)を監督すること
・経営陣と取締役会を繋ぐ役割を果たし、取締役会とCEOの間のコミュニケーションの主要な窓口となること
・取締役会の見解を公に提示すること
・効果的なコーポレート・ガバナンスの体制を築き、これを維持する上での主導的役割を担うこと
CEO
当行のマネージング・ディレクター兼CEOは、アンソニー・ミラー氏である。同氏の役割には以下が含まれる。
・経営陣のリーダーシップをとり、取締役会とともに経営陣の引継ぎに関する計画を監督すること
・事業及び計画された成果の達成のための戦略的目標を策定すること
・取締役会により承認された特定の権限の委任に基づき、当行グループの業務の日常的な管理を行うこと
取締役の技能、経験及び特性
当行は、当行グループの事業を主導するために必要となる金融その他に関する幅広い技能、知識及び経験を備えた取締役会を維持するよう努めている。当行取締役会は、取締役会がその全体的な構成において実現を目指している主要な技能及び経験、並びに各技能及び経験を備えた取締役の人数を、スキル・マトリックスを用いて示している。
スキル・マトリックスは、取締役の継続教育及び専門能力開発における重点分野を特定するのにも役立つ。例えば、2025年度通年の重点分野には技術開発、並びに主要な環境、社会及びガバナンス関連のトピック等が含まれており、これらは戦略的優先事項に沿った、構造化されたワークショップ、対象を絞った重点的な深堀り及び現地訪問の組合せにより実施された。スキル・マトリックスはまた、取締役会の技能及び経験を補完するために外部専門家を雇用することが望ましい分野を特定する上でも有用である。スキル・マトリックスは図1に示すとおりである。
図1-2025年9月30日現在の取締役の技能、経験及び特性
上記の技能に加えて、当行取締役会は、取締役会が当行グループを指導し、経営を監督するために様々な視点を結集し、団結力のあるチームとして機能することを確保するよう努めている。取締役会はまた、そのメンバーに対し、当行の目的を支援し、当行のコミットメント及び行動を守るために献身的に取り組むことを期待している。
取締役会の多様性
熟練した多様な取締役の集まりは、当行を、より良い意思決定を行うことのできる、より強力な組織にするために役立っている。性別の多様性に関して、2025年、取締役会附属指名及びガバナンス委員会は、当行取締役会の構成に関し、40パーセントを女性、40パーセントを男性とし、20パーセントについては性別を問わないというその目標を確認した。2025年度通年には、この目標はマネージング・ディレクター兼CEOを含んでいた。2026年度通年以降は、マネージング・ディレクター兼CEOは経営陣の目標に含まれ、取締役会の目標は非業務執行取締役にのみ適用される予定である1。
2025年9月30日現在の取締役会の性別の構成は、男性が64パーセント、女性が36パーセントであった。
1 ウエストパック取締役任命及び再任方針は、非業務執行取締役を当行取締役会に任命する際の性別の多様性を含め、候補者の任命に関する考慮事項を概説している。マネージング・ディレクター兼CEOは、執行職にあるため、当行取締役会に任命される。
独立性
すべての非業務執行取締役が、当行の独立性の基準を満たしており、当該基準はASXCGC提言に規定される指針に則している。
取締役会は、非業務執行取締役の任命の際及び毎年、非業務執行取締役の独立性の評価を行っている。各非業務執行取締役は、毎年自身の利害関係及び独立性に関する証明書を開示する。取締役は、経営陣から独立しており、かつ以下を重要な程度に妨害する可能性のある、又は重要な程度に妨害すると合理的に予測できる取引関係又はその他の関係を有していない場合に、独立していると認められる。
・当該取締役による、独立した自由な判断の実施
・他の者の利益ではなく、当行全体の最善の利益のために行動する能力
重要性は、一般的な重要性の基準を適用するのではなく、各非業務執行取締役の個人的な状況を考慮して個別に判断される。
各非業務執行取締役は、直接、又は当行若しくは他の当行グループ会社との間に利害関係、取引関係若しくはその他の関係を有している会社若しくはその他の事業体のパートナー、株主若しくは役員として、取引関係又はその他の関係を有する場合、これを開示することを求められている。取締役会は、非業務執行取締役の独立性を評価するのに際し、かかる利害関係又はその他の関係に関する情報(関連する財務その他の詳細を含む。)を考慮する。
取締役の任命
取締役会附属指名及びガバナンス委員会は、取締役に任命する候補者を検討し、取締役会に推薦する。かかる推薦においては、以下の事項が特に考慮される。
・現任の取締役の技能、経験、専門知識、多様性、独立性及びその他の資質の組合せ
・当該候補者の特性が、いかにかかる技能及び資質のバランスをとり、これらを補完し、また取締役会の現在及び将来の構成に関する潜在的な技能のギャップを解消するか
定款及びASX上場規則に従うことを条件として、取締役会は、一時的欠員を補充する目的で、又は現任の取締役に加えて取締役を任命することができる。CEOを除き、取締役会により任命された取締役の任期は、次回の定時総会終了時に満了するが、当該取締役は当該定時総会において株主により再選される資格を有する。
当行の定款では、CEOを除く取締役は(再選された場合を除き)任命又は直近の選任から3回目の定時総会まで又は3年を超える期間のいずれか長い期間を超えて在任してはならないと規定されている。退任する取締役の任期は、退任にかかる株主総会の終了時に満了するが、当該取締役は当該総会において再選される資格を有する。
また、当行の定款では、各定時総会において、少なくとも1名の取締役が選任又は再選のために立候補しなければならないと規定されている。この要件は、新取締役、一時的欠員を補充するために指名され選任を求める取締役、又は(上述した)在任期間の制限により再選を求める取締役のいずれかとして立候補する者がいれば充足される。定時総会において選任又は再選される必要のある取締役が存在せず、自ら再選のために立候補する取締役もいない場合には、前回の選任又は再選以降、最も長く在任している取締役が退任し、再選のために立候補しなければならない。CEOは、再選のために立候補する必要はない。
取締役の任命又は株主による選任若しくは再選の検討に先立って、取締役会は、デュー・ディリジェンスを行い、当該年度に実施された取締役会の業績評価の結果を考慮する。取締役が選任又は再選を希望する場合、当行は、取締役の選任又は再選の可否の判断に関連するあらゆる重要な情報を株主に提供している。
新取締役は、期待される役割、並びに予定される任期及び報酬を含む任命の条件が記載された任命通知を含む就任書面一式を受領する。かかる通知は、ASXCGC提言に合致する。すべての新取締役は、当行の事業、戦略、文化、コミットメント及び行動、並びに取締役会又は取締役会附属委員会が現在直面している問題について理解を深めるための研修プログラムに参加する。研修プログラムには、主要文書を検討し、議長、CEO、各取締役会附属委員会の委員長及び各グループ業務執行役員を含む組織内の様々な代表者と会合する機会が含まれる。
ウエストパック取締役任命及び再任方針は、議長を除く非業務執行取締役の最長在任期間を、最初に株主によって選任されてから9年に制限している。
議長の最長在任期間は、最初に株主によって選任されてから12年である(議長に選任される前に取締役として勤めた任期を含む。)。取締役会は、上記の最長在任期間を延長することが当行グループの利益となると認める場合、これを例外的に延長することができる。取締役会は、この裁量権を1年単位で行使することができ、該当する取締役は毎年再選のために立候補する必要がある。
2025年9月30日現在の取締役の平均在任期間は、以下に示すとおりである。各取締役の勤続年数については、第一部 第5 3(2)「役員の状況」に記載されている。
利益相反
すべての取締役は、取締役会に対し、実際の、潜在的な、又は明白な利益相反について、同職に任命された際に開示し、かつ随時最新情報を開示することを求められている。
取締役会が検討する事項に関して個人的に重要な利害関係を有する取締役は、その利害関係を申告しなくてはならない。当該取締役は、取締役会が別段の決定をしない限り、関連する取締役会の協議に出席することができず、関連する事項について議決権を行使することもできない。
継続的教育
取締役は、その役割を効果的に果たすために必要な技能及び知識を開発し、維持するため、年間を通じて開催されるワークショップへの参加、関連する現場視察への出席、及び関連する外部教育の受講を含め、継続的な教育及び訓練を受けている。
これらの活動は毎年計画され、取締役会及び取締役会附属委員会の年間予定に組み込まれている。さらに、取締役会及び取締役会附属委員会は、毎年行われる取締役会の有効性評価の一環として、追加的な教育及び専門能力開発の機会が提供されるべきか検討している。
情報へのアクセス
すべての取締役は、その職務を履行するために必要な会社の記録及び情報に無制限にアクセスすることができ、上級役員職から詳細な財務報告及び業務報告を定期的に受領する。
各取締役は、取締役退任後最長7年間の書類へのアクセスに関する規定を含む、アクセス及び補償に関する契約も締結している。
議長及びその他の非業務執行取締役は、定期的にCEO、CFO及びその他の上級業務執行役員と協議するほか、当行の従業員と協議し、追加情報を求めることができる。
助言へのアクセス
すべての取締役は、グループ・ゼネラル・カウンセルを含む内部の上級法律顧問に助言を求めることができる。
取締役会全体及び各取締役は、その責任の遂行に役立てるために、当行の費用で、独立した専門家に助言を求めることもできる。議長の事前の承認が必要であるものの、かかる承認は不合理に留保されてはならない。
報酬の枠組み
非業務執行取締役、CEO及びその他の上級業務執行役員の報酬に関する方針及び慣行を含む当行の報酬の枠組みに関する情報は、第一部 第5 3(4)「役員の報酬」を参照のこと。当行は、非業務執行取締役に対し、(退職年金を除き)業績連動型報酬又は退職給付を支給していない。第一部 第5 3(4)「役員の報酬」には、従業員持株制度の参加者が株式報酬に関連するリスクを軽減する取引を行うことを禁止する当行のヘッジ方針の詳細も記載されている。
業績評価
取締役会、取締役会附属委員会及び取締役
取締役会は、継続的な自己評価のほか、独立したコンサルタントによって定期的に行われる年次業績評価を受けている。
業績評価のプロセスには、取締役会、取締役会附属委員会及び各取締役の業績の査定が含まれ、その成果は収集及び分析され、取締役会に提出される。取締役会は、当該業績評価の結果について議論し、フォローアップ措置について合意する。
取締役は、業績に関するフィードバックについて話し合うために個別に議長と面談する(議長の場合は、別の取締役会附属委員会委員長との間で業績について話し合う。)。コーポレート・ガバナンスに関する当項目の日付現在、2025会計年度の評価は完了しており、取締役会は結果について議論し、取締役会の構成、プロセス、優先事項及び継続的教育に関する事項のフォローアップ措置について合意している。
取締役会による経営陣の業績の評価
取締役会は、取締役会附属報酬委員会とともに、以下について責任を負う。
・CEO及びCFOの選任、任命、及び任命の条件の決定
・CEOの目標及び目的の決定、並びにかかる目的に照らしてのCEOの業績の評価
・グループ業務執行役員、首席監査担当役員、及び取締役会が決定するその他あらゆる人員の任命の承認
・CEO、首席リスク担当役員、首席人事担当役員、首席監査担当役員、並びに取締役会附属リスク委員会及び取締役会附属監査委員会の各委員長から取締役会附属報酬委員会に報告された関連事項を踏まえて行う場合を含む、グループ業務執行役員及び特定のその他の上層部の従業員の個別の報酬の取決め、及び適切な場合における変動報酬の調整の承認
新たな上級業務執行役員は全員、その雇用条件が記載された雇用契約書を受領し、そのうち説明責任者である者は、それぞれの役割に関する説明責任明細書も併せて受領する。当行の戦略及び経営、並びに取締役会及び上級役員職の役割及び責任について話し合うため、ブリーフィング・セッションが設定される。
当行の業務執行役員報酬の枠組みの下で、上級業務執行役員の業績は毎年評価される。2025年9月30日に終了した会計年度における経営陣の業績の評価は、会計年度終了後に実施された。
上級業務執行役員の業績を見直すプロセス、並びに当行の業務執行役員報酬の枠組み、2025年度通年の業績目標及び達成された業績に関する更なる情報は、第一部 第5 3(4)「役員の報酬」に記載されている。
取締役会附属委員会の役割
取締役会は、その4つの常設取締役会附属委員会の補助を受けており、各取締役会附属委員会の主要な役割、責任及び構成に関する要件は、それぞれの憲章に概説され、下表に要約されている。
取締役会附属委員会憲章は、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/constitution-board/)において入手可能である。
すべての取締役会附属委員会は、以下の要件を満たさなければならない。
・3名以上が独立非業務執行取締役であること
・委員の過半数が独立取締役であること
・取締役会附属指名及びガバナンス委員会1を除き、委員長が取締役会議長以外の独立非業務執行取締役であること
さらに、取締役会附属リスク委員会は、取締役会附属監査委員会の委員1名以上及び取締役会附属報酬委員会の委員1名以上を委員として含める必要がある。
現在、すべての取締役会附属委員会は非業務執行取締役で構成されている。
取締役会附属委員会の委員は、それぞれの取締役会附属委員会に貢献できる技能と経験に基づいて選任されており、その資質については第一部 第5 3(2)「役員の状況」に記載されている。
1 取締役会議長は、取締役会附属指名及びガバナンス委員会の委員長である。
| 委員会 | 主要な責任 |
|---|---|
| 取締役会附属リスク委員会 (「リスク委員会」) ・マイケル・ウルマー(委員長) ・ティム・バローズ ・ネリダ・シーザー ・デイビッド・コーエン ・ピーター・ナッシュ | 以下により、取締役会を補助すること ・当行グループのリスク管理の枠組みの実施及び運用の監督 ・当行グループ内のリスク文化に関する見解を形成 ・リスク管理戦略及び取締役会のリスク選好宣言の検討及び承認を得るための勧告 ・個別のリスク管理の枠組み及び方針の検討及び承認、並びに当該枠組み及び方針に基づく成果の監視の検討(必要な場合) ・委任された信用リスク及び市場リスクの承認権限に適用される制限及び条件の検討及び承認 ・目標資本の範囲を含む自己資本充実度評価プロセスの検討及び承認を得るための勧告、並びに取締役会のリスク選好宣言との整合性について、資本水準の検討及び監視 ・ストレス・テストの結果の検討及び取締役会と共に行う将来のシナリオに対するフィードバックの提供 ・当行の回復及び廃止計画、並びに当行グループ全体の解決可能性評価及び事前配置計画の検討及びそれらにつき取締役会の承認を得るための勧告 ・ストレス時における財務的レジリエンスを回復するための回復能力の十分性の検討、及びそれにつき取締役会による見解形成の支援、並びに回復及び廃止措置の実行の監督 ・当行グループのサイバー・リスクの管理及び統制の監督を含む、当行グループのサイバー・リスク及びサイバー・セキュリティー関連の報告の検討 ・当行グループによる顧客関係の是正に関する活動へのアプローチ、顧客からの苦情及び顧客の財務的困難の管理に関連するリスクの監督 ・当行グループによるその他の財務及び財務以外のリスク(金融犯罪リスク、レピュテーション、及び気候リスクを含む持続可能性リスク等)の管理の監督 ・新規のリスクの検討を含め、経済環境、地政学的環境及び事業環境に関して予想される変化の監視 |
| 取締役会附属監査委員会 (「監査委員会」) ・ピーター・ナッシュ(委員長) ・ネリダ・シーザー ・マイケル・ウルマー | 以下により、取締役会を補助すること ・当行及びその関連法人の財務書類及び財務報告制度の完全性の監督 ・外部監査の委任の監督の維持、並びに外部監査人の資格、業績、独立性及び報酬の監督 ・内部監査機能の実施の監督 ・当行グループの財務及び持続可能性に関する報告を含む当行グループの企業報告の完全性、並びに健全性監督機関への報告及び職業会計に関する要件の遵守の監督 ・半期及び通年の財務書類、年次報告書における開示及び持続可能性報告書についての経営陣及び外部監査人との検討及び協議、並びにそれらの承認について取締役会に勧告 ・利益に関する情報及び主要な持続可能性指標の完全性について経営陣が保証するプロセスの検討及び協議 |
| 取締役会附属報酬委員会 (「報酬委員会」) ・マーガレット・シール(委員長) ・ティム・バローズ ・デブラ・ヘーゼルトン ・アンディー・マグワイア | 以下について検討し、勧告することにより、取締役会を補助すること ・当行グループの報酬の枠組み(当行グループ報酬方針に明示される。)、並びに当行グループによる法令、規制及び健全性基準の遵守状況の評価 ・CEO、グループ業務執行役員、その他の説明責任者、及び取締役会が決定するその他の人員の個別の報酬の取決め及び変動報酬の実績 ・当行取締役会及び子会社の取締役会の非業務執行取締役の報酬の枠組み、方針及び報酬水準(退職年金を含む。) ・特定の従業員に関するコホート・ベースの報酬の取決め(変動報酬の実績を含む。) ・取締役会議長との協力の下でのCEOの業績の検討及びそれについての勧告(当行グループ業績評価に照らしてのCEOの目標及び目的の評価を含む。) |
| 取締役会附属指名及びガバナンス委員会 (「指名及びガバナンス委員会」) ・スティーブン・グレッグ(委員長) ・ピーター・ナッシュ ・マーガレット・シール | 以下を含め、取締役会を補助すること ・当行取締役会及び主要子会社の取締役会への非業務執行取締役候補者の推薦 ・取締役の就任及び継続的教育に関するプロセスの検討 ・非業務執行取締役の引継ぎに関する計画の検討 ・取締役会の全体的な技能、経験、専門知識及び多様性の評価 ・当行グループ内の全般的な多様性に関する毎年の検討(多様性を実現するための測定可能な目標、並びに当行グループにおけるかかる目標の達成度の承認を含む。) ・取締役会の非業務執行取締役が要求される当行の業務へのコミットメント時間の毎年の検討 ・当行グループのコーポレート・ガバナンスの方針の検討及び(必要に応じて)承認 |
2025年度通年で生じた取締役会附属委員会の構成の変更についての情報は、第一部 第5 3(2)「役員の状況」に記載されている。
取締役会は随時、この他に委員会を設置し、又は取締役に対して特定の追加的任務を引き受けるよう要求することができる。また、取締役会は、戦略的意思決定並びに資本及び資金調達活動に関するデュー・ディリジェンス委員会に(直接又は代表者を通じて)参加することができる。例えば、2024年度通年には、継続中のUNITEプログラムの監督を行うために取締役によるUNITE監督グループが設立された。
各取締役会附属委員会は、
・当該取締役会附属委員会が把握した取締役会又は他の取締役会附属委員会に関連する事項を、取締役会又は当該取締役会附属委員会に報告する。
・必要な資源及び情報を利用する権利を有し、当行の従業員及びアドバイザーに直接連絡することができる。
取締役会及び取締役会附属委員会の会議
取締役会附属委員会の定例会議は、少なくとも四半期ごとに開催され、取締役会附属リスク委員会は少なくとも年5回会議を行う。すべての取締役会附属委員会は、必要に応じてより頻繁に会合することができる。
非業務執行取締役は、定期的に経営陣が不在の場で会議を行い、かかる場にふさわしい問題を議論する。上級業務執行役員及び指名されたその他の従業員は、適切と認められる場合、取締役会及び取締役会附属委員会の会議に参加することができる。また、各会議の間に取締役がこれらの者と連絡をとることもできる。
すべての取締役は、利益相反がないことを条件として、取締役会附属委員会の全書類を受け取り、取締役会附属委員会のすべての会議に出席することができる。
CEOは、検討される事項について個人的に重要な利害関係がある場合を除いて、取締役会附属委員会のすべての会議に出席する。
取締役会附属監査委員会の財務に関する知識
取締役会附属監査委員会のすべての委員は、適切な財務経験及び金融サービス業界に関する知識を有しており、ASXCGC提言、1934年証券取引所法(米国)(その後の改正を含む。)及びその関係規則に基づく独立性の要件を満たしている。
取締役会は、ナッシュ氏が米国証券法に基づく「監査委員会の金融専門家」であり、独立していると判断した。
ナッシュ氏の監査委員会の金融専門家への指名は、同氏に取締役会附属監査委員会の委員として担う以上の職務、義務又は責任を課すものではなく、他の取締役会附属監査委員会の委員又は取締役会のメンバーの職務、義務又は責任に影響を与えるものでもない。監査委員会の金融専門家は、他の目的に関する「専門家」とはみなされない。
監督機関との面会
取締役らは、当年度中、オーストラリア証券投資委員会(「ASIC」)、APRA、オーストラリア金融苦情機関(「AFCA」)、及びオーストラリア取引報告分析センター(「AUSTRAC」)の代表者と面会した。
会社秘書役の役割
当行の会社秘書役は、取締役会及び取締役会附属委員会の会議に出席し、ガバナンスに関して取締役会に助言すること及び経営陣と共同して取締役会の決定に実務上の効果を与えることを含む秘書役の機能に対して責任を有する。会社秘書役はまた、取締役会の適切な機能に関するあらゆる事項について、議長を通じて取締役会に対して説明責任を有する。
多様性
当行では、人々が評価され、尊重され、安全だと感じられる、多様でインクルーシブな職場を築くことに力を注いでいる。
当行は、年齢、文化的背景、障害、民族性、性別、性自認、婚姻又は家族の状況、宗教的信念、性的指向、社会経済的背景等、一人一人の個性であるアイデンティティのあらゆる要素を受け入れたいと考えている。
当行の多様性、公平性及びインクルージョンに関する戦略及び方針は、当行のあらゆる活動の中心に人々を据えることを目的としており、当行の人々がよりインクルーシブな職場で顧客のサポートを行うことを推奨することを目標に定めている。当行は、個人差を受け入れ、賞賛し、人々が安心して働くことのできる文化の中で多様な人材を採用し、育成し、維持することに尽力している。
当行の多様性、公平性及びインクルージョンに関する優先事項
当行の経営陣は、当行グループ全体の多様性、公平性及びインクルージョンに関する戦略及び方針を監督し、進捗状況を年1回以上確認している。当行は、以下に重点的に取り組むことで、全従業員にとってインクルーシブな環境づくりに尽力している。
・当行の顧客及び人材の多様性を反映したリーダーを育成し、キャリア及び成長の機会への公正かつ公平なアクセスを提供すること
・多様性、公平性及びインクルージョンに関する検討を意思決定プロセスに組み込むことで、当行の多様性、公平性及びインクルージョンに関するコミットメントへの説明責任を組織全体で築くこと
・インクルーシブなリーダーシップに係る言動が一貫して示される、安全な職場を育むこと
インクルージョンの実現
当行は、すべての従業員に、多様性を尊重し、すべての人を包摂する文化を育むことを期待する。
取締役会附属指名及びガバナンス委員会は、多様性及びインクルージョンに関する目標の承認並びに当該目標の達成度の監督を含め、当行グループ内の多様性について毎年検討している。
当行は40:40ビジョンに署名しており、取締役会附属指名及びガバナンス委員会は、取締役会、経営陣、ゼネラル・マネジャー及び従業員全般の構成における性別の多様性を達成するための当行グループの測定可能な目標(当該報告期間に関して設けられたもの)を、以下のとおりとすることを確認した。
・当行取締役会について40:40:20を達成すること
・経営陣1について40:40:20を達成すること
・ゼネラル・マネジャー人口の40パーセント(±2パーセント)を女性とすること
・当行の上級指導職2の50パーセント(±2パーセント)を女性とすること
・従業員全般に占める女性の割合を50パーセント以上で維持すること
詳細は、下表に記載されている。
取締役会は、組織全体での性別の多様性の達成に一層注力するため、2026年度通年から適用する性別の多様性に関する測定可能な目標の変更を承認した。当行の目標は、2030年度通年までにすべての役職レベルで40:40:20の性別の多様性(40パーセントが女性、40パーセントが男性、20パーセントは性別を問わない)を達成することである。この新たな目標により、当行はあらゆる性自認を包摂することができ、これをすべてのレベルに適用することが男女間の賃金格差の改善にとって重要である。
当行は、男女同一賃金の達成に取り組んでいる。当行は、男女間の賃金の公平性に関する潜在的な問題を特定するために同条件分析及びレベル別分析を行っており、必要に応じて措置を講じている。
多様でインクルーシブな職場を育む当行のコミットメントの一環として、当行は、差別、いじめ又はセクシュアル・ハラスメントを含むハラスメントを容認していない。当行の差別、ハラスメント、いじめ及び関連する行為、並びにセクシュアル・ハラスメントに関する方針は、www.westpac.com.au/about-westpac/inclusion-and-diversity/において入手可能である。当行の「アップスタンダー」イニシアチブは、他者に悪影響を与える言動や行為に対して、声を上げ、行動を起こす従業員の自信及び能力を育てることを目的としている。
当行は、第5次協調活動計画のコミットメントについても進展させた。従業員におけるアボリジニ及びトレス海峡諸島民の比率は、定着率の課題により当行の目標であった1.5パーセント達成への進捗は鈍化したものの、1.15パーセントに上昇した。当行は、リーダーシップ能力及びキャリア形成を構築することで新興リーダーを支援することを目的とした当行のエコー・リーダーシップ及びメンタリング・プログラムを含め、当行の先住民従業員を支援する措置を実施した。当行はまた、先住民従業員の更なる定着及び育成戦略を策定し、実施するファースト・ネーション担当マネジャーも任命した。当行は、従業員向けに先住民の文化に関する必須のオンライン学習を提供しており、拡張学習オプションも用意している。当行の次の協調行動計画は2026年度通年に開始する予定である。
当行の10個の従業員擁護グループは、ジェンダー、LGBTQIA+、若年及び熟年従業員の重視、指導職の文化的多様性、アクセシビリティ、先住民の従業員、退役軍人、技能者ボランティア、並びにドメスティック及びファミリー・バイオレンス被害者への支援を賞賛し、提唱する信頼できるコミュニティを構築することにより、当行におけるインクルーシブな文化の強化に貢献している。
当行では、就業場所に柔軟性を持たせており、育児休暇(流産を経験した従業員への支援を含む。)、不妊治療を受けるため又は養子縁組を手配するための休暇、介護・看護休暇、文化・福利・ライフスタイル休暇、キャリア休暇、追加購入休暇、無制限のドメスティック及びファミリー・バイオレンス被害者支援休暇、ジェンダー肯定休暇、「ソーリー・ビジネス及びサッド・ニュース」休暇、ボランティア休暇、防衛予備役及び緊急サービス休暇等、様々な休暇のオプションも従業員に提供している。
当行のインクルージョン及び多様性に関するプログラム及び実績のほか、当行の多様性、公平性及びインクルージョンに関する方針、並びに当行の男女平等雇用機関(「WGEA」)に対する報告書の各写しは、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/inclusion-and-diversity/)に掲載されている。
1 CEOを除いた経営陣全体を指す。
2 上級指導職とは、当行グループ全体で上級指導職にある(常勤又は最長の期間雇用の)女性の比率を指す。これには、経営陣、ゼネラル・マネジャー、及びゼネラル・マネジャーの直属の部下(事務的又は補助的な役職を除く。)が含まれる。
倫理的な意思決定
当行の意思決定において、倫理的かつ責任ある意思決定は極めて重要である。当行の目的、コミットメント及び行動は、当行の行動規範並びに関連する方針及び枠組みとともに、当行グループ全体にわたって倫理的かつ責任ある意思決定の文化を浸透させ、強化することに重点を置いている。
当行の価値観
当行は、「より良い未来を創るために今行動する」を目的に掲げている。当行は、目的を達成するための取組みにおいて、当行のコミットメント及び行動を指針としている。当行の目的、コミットメント及び行動が一体となって、当行の価値観を定義している。それらは、実践的かつ実行可能なものであり、また、何が最も尊重されるのか、当行の人材は何をすべきかを明確にすることで、当行の文化の方向性を定めている。
当行のコミットメントとは、互い、当行の顧客、地域社会及びステークホルダーに対する当行の約束である。当行の3つのコミットメントを支えるのは当行の一連の行動であり、それらは当行が明確に、一貫して、そして影響力を持って約束を果たす姿勢を示している。それらは、発言、オーナーシップ、協力及び権限付与等の重要なテーマに取り組んでいる。
当行は、当行の目的、コミットメント及び行動を従業員及びリーダーシップに関するイニシアチブを通じて根付かせ、それらを、当行が日々互いに何を期待し、どのように協働するかを明確にする制度、プロセス及び方針と合致させている。
行動規範
当行の行動規範(「当行規範」)は、当行の人材が正しい行動をとることに関して一貫した基準を設け、期待事項を定めている。当行規範は、法令及び方針を遵守する義務を超え、顧客、コミュニティ及び相互にとって公正な結果を確保するために行動を改善する上での重要な側面となっている。
当行規範は、意思決定の際に「すべきか(Should We?)」のテストを行い、基準が満たされない場合には声を上げることを当行の人材に奨励している。
当行は、当行規範の不遵守を深刻に捉えている。当行規範に対する重大な違反は、取締役会附属リスク委員会に報告される。
当行規範を支えるのは、持続可能な商慣行及び行動に対する当行のコミットメントをまとめた多数の枠組み及び方針である。これらには、当行の目的、コミットメント及び行動、方針、並びに人権、気候変動、及びその他の環境・社会への影響等、持続可能性に関するテーマを扱うポジション・ステートメントが含まれる。
当行規範は、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/principles-policies/)において入手可能である。
重要な方針
当行は、規制のコンプライアンス及び人的資源の要件の管理を目的とした、多数の重要な方針を有している。また、当行は銀行取引準則及び電子決済に関する行動規範等、様々な外部産業規定の適用を受けている。
上級財務担当役員の倫理規定
当行の会計慣行及び財務報告規定(「COAPFR」)は、当行の行動規範を補完するものである。COAPFRは、当行のCEO、CFO及びその他の主要な財務担当役員が最高レベルの倫理基準に基づいて会計慣行及び財務報告に関する義務及び責任を果たすことを支える目的で制定されている。COAPFRは、これらの役員に以下を要求している。
・誠実かつ倫理的に行動すること(私的な関係と業務上の関係との間の実際の又は明らかな利益相反の取扱いを含む。)
・報告及びその他のコミュニケーションにおいて完全、公正、正確かつ適時な、また、理解しやすい開示を行うこと
・関係法令及び規則を遵守すること
・COAPFRに対する違反を迅速に報告すること
・COAPFRの遵守に対し、説明責任を負うこと
COAPFRは、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/principles-policies/)において入手可能である。
権限の委任
権限の委任に関する方針は、当行グループ内での意思決定(取締役会への上申及び報告の手段を含む。)を統制する主要な原則をまとめたものである(同方針はまた、枠組みの一部を構成する。)。
取締役会がCEOに対し、及びCEOを通じて他のグループ業務執行役員に対し委任した権限の範囲及び制限は、委任文書に明示されており、支出、資金調達及び証券化、並びに貸付等に及ぶ。当該委任は、当行グループ内の役割、権限及び責任を明確にするのに役立ち、また、権限付与、統制及びリスク管理の内部ツールとして機能する。
経営陣が委任を受けた権限の範囲外の事項や取引については、取締役会又は関連する取締役会附属委員会に承認を求めなければならない。
証券取引
ウエストパック・グループ証券取引方針に基づき、取締役、従業員、出向者及び業務受託者は、内部情報を有する有価証券及びその他の金融商品の取引を禁止されている。さらに、個人は、内部情報を利用して取引を行う可能性のある第三者に内部情報を開示すること、又はかかる情報に基づく取引を他者に促したり、行わせたりすることを厳格に禁止されている。同方針の要件は、関係者の口座にも適用される。
また、役職の序列又は役割により、当行の重要な秘密情報に接する取締役及び従業員、出向者又は業務受託者(主要な指定従業員及び/又は指定従業員と呼ばれる。)には、追加的な取引制限が適用される。これには、年次及び中間決算発表の前及び直後における取引を禁止するブラックアウト期間が含まれる。これらの追加的な制限は、その関係者にも適用される。
ウエストパック・グループ証券取引方針は、当行のウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセクション(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/principles-policies/)において入手可能である。
問題報告及び告発者保護
ウエストパック・グループ内部告発方針に基づき、当行はすべての対象者に対し、当行の違法な又は倫理に反する可能性のある活動又は行動につき、問題を提起することを推奨している。当行の上級役員職は、内部告発者を支援することに尽力している。当行は、内部告発に関連して不利益を与える行為を容認しない。
問題の提起は、当行の問題報告システムであるコンサーン・オンライン(Concern Online)及び内部告発者ホットライン(Whistleblower Hotline)を含む内部告発手段を用いて行うことができる。いずれの手段においても、匿名での報告が可能である。
当行の内部告発者保護委員(Whistleblower Protection Officers)は、内部告発を行うことによって不利益を与える行為を受ける不安がある内部告発者を保護する責任を有する。内部告発者保護委員はまた、内部告発者と直接やり取りし、報復行為のリスクに対処する。内部告発者は、内部告発者保護委員に問題を直接提起することができる。
当行グループの内部告発方針に基づき、当行は、問題の調査を内密、公正かつ客観的な形で行わなければならない。かかる調査により不正行為が明らかになった場合、当行はそのプロセスを変更し、当該不正行為に関わった当事者の処分を行うことを含む措置を講じる。また、かかる問題を関係当局及び監督機関に報告する結果となる場合もある。
取締役会附属監査委員会は、取締役会附属リスク委員会とともに、当行の内部告発プログラムの監督を担っている。ウエストパック・グループ内部告発方針の下で提起された重要な内部告発の事案は、取締役会附属リスク委員会に報告され、また、必要に応じて取締役会附属監査委員会に上申することができる。取締役会附属リスク委員会は、定期的に内部告発に関する報告(内部告発プログラムの実績を把握するための主要な指標、評価基準及び議題を含む。)も受ける。
ウエストパック・グループ内部告発方針は、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/principles-policies/)において入手可能である。
賄賂及び腐敗防止
当行グループは、賄賂及び腐敗防止(「ABC」)方針、並びに関連する賄賂及び腐敗防止のための基準、手順及び制度を有している。ABC方針の重大な違反は、取締役会附属リスク委員会に報告される。ABC方針は、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/anti-bribery-corruption-policy-procedures/)において入手可能である。
当行は、いかなる形態の賄賂及び腐敗行為も一切許容しない。これには、便宜を図るための金銭授受や秘密の手数料の要求の禁止が含まれる。
当行は、賄賂及び腐敗行為に関するリスクの管理並びに業務又は取引を行うすべての法域における関連するABC法の遵守を通じて、賄賂及び腐敗行為の防止、発見及び抑止に取り組んでいる。これには、オーストラリア1995年刑法典法(コモンウェルス)、2010年贈収賄法(英国)及び1977年海外腐敗行為防止法(米国)の遵守が含まれる。
ABC方針の下で、当行は、当行の役員、取締役、従業員、代理人、業務受託者、サービス提供者、子会社、及び当行のために又は当行に代わって行為する第三者に対し、適用あるすべてのABC法を遵守すること及び賄賂又は賄賂とみなされる可能性のある一切のものを提示、提供、承認、要求又は受領しないことを求めている。
適任かつ適切な人材評価
当行取締役会に承認された当行グループの資質規定(Fit and Proper)方針(「F&P方針」)は、当行が取締役、説明責任者、及びその他の主要な責任ある役職者の適性及び適切性をどのように評価するかをまとめたものである。
F&P方針は、当行によるAPRA健全性基準CPS 520及びSPS 520、1959年銀行法(コモンウェルス)、2023年財務説明責任制度法(コモンウェルス)、1993年退職年金業(監督)法(コモンウェルス)、関連するASICライセンス要件(オーストラリア金融サービス認可及びオーストラリア信用業務認可)並びにこれらに相当する海外の規制(適用される場合)の遵守を支えている。
取締役会議長は、当行のCEO及び非業務執行取締役の適性及び適切性の評価について責任を負っている。取締役会(全体)は、議長の適性及び適切性の評価について責任を負っている。資質規定委員会は、取締役会から委任された権限に基づき、その他すべての主要な責任ある役職者の資質規定評価について責任を負っている。いずれの場合も、資質規定評価は当初の任命前に実施されるほか、毎年再評価が行われる。これには、対象の人員による申告の提出が含まれ、適宜、素性調査(犯罪歴及び破産歴に関する調査を含む。)も実施される。
利益相反
当行の利益相反に関する枠組みは、実際の、潜在的な及び認識された利益相反を特定し、管理することを目的としている。利益相反に関する枠組みには、当行グループの利益相反に関する方針のほか、これを支える方針、基準及び手続が含まれる。
当行グループを代表して行動する者は、利益相反に関する枠組みに基づき、以下を行わなければならない。
・利益相反を速やかに、かつ適切に特定、申告、評価、管理及び記録すること
・利益相反に関する自らの義務を、誠実に、公正に、正直に、かつ然るべき技能、注意及び配慮を払って履行すること
・有効に管理することができない利益相反は回避すること
・職業上の判断に影響を与える又は影響を与えると思われる可能性のある金銭、贈答品、恩恵又は歓待の要求又は授受を行わないこと
現代奴隷
当行は、オーストラリアの2018年現代奴隷法(コモンウェルス)(Modern Slavery Act 2018 (Cth))及び2015年現代奴隷法(英国)(Modern Slavery Act 2015 (UK))により、当行の業務及びサプライチェーン全体における現代奴隷のリスク、並びに当該リスクについて講じている対策を記載した年次報告を義務付けられている。当行は、2024年度通年に関し、当行及び当行グループ内の特定の報告対象会社を代表して、両法の要件に対応する共同声明を発表した。
当行グループの2024年現代奴隷声明は、2025年3月に発表されており、westpac.com.au/content/dam/public/wbc/documents/pdf/aw/sustainability/wbc-2024-modern-slavery- statement.pdfに掲載されている。
カスタマー・アドボケイト
当行のカスタマー・アドボケイトは、個人向け銀行業務及び小企業に関する事項に関連して顧客から寄せられた苦情について、当行の苦情処理チームに助言及びガイダンスを提供している。また、カスタマー・アドボケイトは、顧客からの苦情に基づいて方針、手続及びプロセスの変更を勧告しており、特に、弱い立場にある顧客に対していかにして最良のサポートを提供できるかに注力している。
持続可能性
当行は、持続可能かつ責任ある商慣行が、当行の事業及びステークホルダーにとって重要であると考えている。持続可能性とは、当行の事業全体で環境及び社会に関するリスク及び機会を、当行のステークホルダー(すなわち当行の顧客、従業員、サプライヤー、投資家及び当行が事業を行っている地域)のニーズのバランスをとることができるよう管理することである。
当行は、現在及び将来において、当行の事業及びステークホルダーにとって最も重要と考えられる事項に対処することを目指している。環境及び社会に関するリスク及び機会が絶えず変化しているため、当行は、これらの展開を監視しつつ、持続可能性を当行の商慣行に組み込んでいくことを目指している。
当行は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ(「GRI」)、国連グローバル・コンパクト、及び国際サステナビリティ基準審議会(「ISSB」)の基準を含む複数の自発的なイニシアチブに参加している。当行は、当行の年次の重要性評価において特定され、GRI基準に沿った最も重要な持続可能性に関するトピックについて、年次報告書及び当行のウェブサイトで報告している。
当行はまた、報告内容をオーストラリア会計基準審議会の気候変動に関する開示の新たな要件(「AASB S2」)(同要件は2026年度通年の報告年度から当行に対して義務化されるものである。)及び2024年度通年以降、当行のニュージーランドの業務に適用されているアオテアロア・ニュージーランド気候基準と整合させることにも注力している。持続可能性に関するガバナンス及びリスク管理に関する開示事項は、当行の年次報告書及び持続可能性報告書に記載されている。これらは当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/investor-centre/annual-report/)において入手可能である。
持続可能性リスクに関する重要なエクスポージャー及びその他のリスクのカテゴリー
当行は、気候変動リスク等の環境・社会リスクに晒されている。当行は、これらのリスク及び当行が直面しているその他の重大なリスクに対する重要なエクスポージャーをリスク管理の戦略と枠組みに基づいて管理するよう努めている。
当行が直面するリスク、並びに当行におけるこれらのリスクの管理のための取組みの詳細については、第一部 第3 1の「地域社会のための価値創出」及び第一部 第3 2の「環境のための価値創出」、並びに第一部 第3 3(ⅰ)「リスク要因」及び(ⅱ)「リスク管理」に記載されている。さらに、当行の持続可能性報告書、人権に関するポジション・ステートメント及び行動計画(Human Rights Position Statement and Action Plan)、並びに現代奴隷声明は、当行のウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/sustainability/)において入手可能である。
リスク管理
当行のリスク管理の枠組みは、重大なリスク要因を特定、測定、評価、監視、報告及び統制、又は軽減するためのシステム、構造、方針、プロセス及び人材で構成される。リスク管理の戦略は、当該枠組み、当行の重大なリスク及びそれらがどのように管理されるかを概説するものである。
取締役会は、取締役会附属リスク委員会の支援を受け、リスク管理の戦略及び取締役会のリスク選好宣言を毎年見直し、リスク管理の枠組みが健全性を維持しており、当行が取締役会が定めるリスク選好の範囲内で運営されていることを確認している。これらの見直しは、2025会計年度に行われた。
第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」において、3つの防衛ライン・モデルに基づくリスク管理の枠組みの構造、経営陣及び取締役会附属リスク委員会、当年度におけるリスク管理強化のための措置、並びに当行の新規のリスクを含む、リスク管理の枠組みの詳細を記載している。
リスク文化
当行は、当行グループのリスク管理の枠組みが効果的に機能するためには、強固なリスク文化が不可欠であると考えている。強固なリスク文化の構築及び維持は、取締役会の継続的な注力分野であり、当行が顧客にとって生涯を通じて第一の銀行及びパートナーとなるという目標を支える。
当行は、引き続きリスク文化を改善するとともに、リスクを積極的に特定、管理及び軽減し、リスク事象から学び、新たなリスクや機会を継続的に予測するリスク文化という当行の目標に向けた進展状況を追跡するためのプロセス及びツールを根付かせている。当行グループ全体で実施される進行中の学習プログラムにより、従業員がリスク管理の具体的な事項に取り組む機会が提供される。当該取組みの詳細については、第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」を参照のこと。
3つの防衛ライン(「3LOD」)
当行は、リスク管理の一助として、当行のすべての人材が積極的なリスク管理における自らの役割と責任を理解できるようにするために3LODモデルを採用し、引き続き根付かせようとしている。3LODモデルの詳細については、第一部 第3 3 (ⅱ)「リスク管理」を参照のこと。
財務報告及び監査
財務報告に対するアプローチ
当行の財務報告に対するアプローチには、以下の3つの中核となる原則がある。
・当行の財務報告書が当行の財政状態及び業績について真実かつ公正な見解を示していること
・当行の会計方針が適用ある会計基準及び方針に適合していること
・当行の外部監査人が独立しており、証券保有者の利益にかなうこと
取締役会は、当行の慣行を検討するに当たり、取締役会附属監査委員会を通じて、当該原則に関するオーストラリア及び海外における動向を考慮に入れている。
取締役会は、財務書類及び財務報告システムの完全性に関する監督責任を、取締役会附属監査委員会に委任している。取締役会附属リスク委員会は、取締役会附属監査委員会に対し、関連する定期的な保証及び報告(必要な場合)を提供している。同様に、取締役会は、報酬に関する報告書の作成及び開示に対する監督責任を、取締役会附属報酬委員会に委任しており、同委員会は取締役会附属監査委員会を通じて、承認を得るため、取締役会に対して報酬に関する報告書及び関連する開示について勧告し、関連する保証を提供している。
CEO及びCFOによる保証
取締役会は、経営陣から、当行の財政状態及び業務成績に関する報告を定期的に受ける。CEO及びCFOは、取締役会が半期及び年次の財務書類を承認する前に、取締役会に対して、すべての重要な点について以下のとおりである旨を宣言する。
・当行の財務記録は、
-取引、財政状態及び業績を正しく記録及び説明している
-真実かつ公正な財務書類の作成及び監査を可能にしている
-記録に記載された取引の完了後7年間は保管されている
・財務書類及び注記は、適用ある会計基準を遵守している
・財務書類及び注記は、当行の財政状態及びその業績について真実かつ公正な見解を示している
・(通年の財務書類に関連して)連結対象事業体に関する開示書類は真実かつ正確である
・2001年会社法(コモンウェルス)及び規則に定められているその他の事項であって、財務書類及び注記に関連するものは充足されている
・上記の宣言は、リスク管理及び内部統制の確固としたシステムに基づいており、当該システムは、財務報告リスクに関するすべての重要な点において効果的に機能している
CEO及びCFOは、2025年9月30日に終了した会計年度に関しても当該声明を提出した。
外部監査人
当行の(2025会計年度の)外部監査人は、ケーピーエムジー オーストラリアであり、2024年度定時総会において株主により任命された。ケーピーエムジー オーストラリアのリード監査パートナーは、キム・ローリー氏である。
外部監査人は、取締役会附属監査委員会及び取締役会附属リスク委員会の全書類を受領し、これらの委員会のすべての会議に出席し、その委員に常時対応する。外部監査人は定時総会にも出席し、外部監査人の監査、監査報告書及び財務書類並びに外部監査人の独立性に関する株主からの質問に対応する。
外部監査人は、半期及び会計年度ごとにその独立性及び特定の独立性基準の遵守を確認することを求められているが、実際には、四半期ごとに独立性の確認を行っている。
当行は、外部監査人との関係を厳密に管理しており、これには雇用、取引関係、財務上の利害及び外部監査人による当行の金融商品の使用等の制限が含まれる。
取締役会附属監査委員会は、財務情報、報告及び開示に関する内部統制、並びに当行グループの財務書類の完全性及び正確性について、定期的に経営陣の参加なしに外部監査人と協議する。同委員会はまた、経営陣の他のメンバーの参加なしに首席監査担当役員と会合する。
外部監査人の関与
独立性又は利益相反の問題の発生を回避するため、当行の「外部監査人による監査及び非監査サービスへの関与に係る事前承認に関する方針」(「非監査サービス方針」)においては、外部監査人が当行に対し、一定の非監査サービスを行うことが禁止されている。また、非監査サービス方針においては、外部監査人がその他の非監査サービスを行うことができる範囲も制限されている。非監査サービスに関する外部監査人の利用は、非監査サービス方針に記載される事前承認のプロセスに従って評価され、承認される必要がある。
グループ監査部門(内部監査)
グループ監査部門は、取締役会及び経営陣に対し、当行グループによるガバナンス、リスク管理及び内部統制の妥当性及び有効性について独立したかつ客観的な評価を提供する第3ラインの保証機能である。
グループ監査部門は、取締役会附属監査委員会により承認された、かかる部門の目的、役割、範囲及び責任について定めた憲章に準拠している。グループ監査部門の活動は、倫理及びプロフェッショナリズムの原則を含むグローバル内部監査基準(「GIAS」)に適合している。
グループ監査部門の独立性及び地位を保護するため、首席監査担当役員は、取締役会附属監査委員会委員長を通じて取締役会附属監査委員会へ、また、管理上の目的でのみ上級経営陣のメンバー(現在はCFO)への直接の(機能的な)報告ラインを有している。
グループ監査部門は、内部監査の責務の遂行に関連する外部委託された業務を含め、当行グループのすべての業務、記録、データ、資産、人員及び物理的資産に対して、全面的かつ自由で制限のないアクセス権を有する。これには、制限なくかつ非公開でCEO及び上級経営陣、取締役会議長及び取締役会附属監査委員会委員長、関連するその他の取締役、並びに外部の監督機関に連絡することも含まれる。
取締役会附属監査委員会の経営陣、外部監査人及びグループ監査部門との対話
取締役会附属監査委員会は、経営陣、外部監査人及びグループ監査部門との間で、外部監査人の報告書において主要な監査事項に指定される可能性の高い事項を含め、継続的な対話を維持している。主要な監査事項は、外部監査人の見解において、財務報告書の監査の際に最重要な事項である。
その監督責任の一環として、取締役会附属監査委員会はまた、以下に記載される者を含む幅広い内外のステークホルダーと討議を行う。
・当行の重要な財務報告リスク・エクスポージャー、並びに経営陣が当該エクスポージャーを監視及び管理するために取った措置について、外部監査人と行う討議
・グループ監査部門及び外部監査人による監査における重要な検討結果の報告についてグループ監査部門及び外部監査人と行う討議、並びに特定された問題が経営陣により適切かつ適時に是正されるか又は取締役会附属リスク委員会(取締役会附属リスク委員会はかかる問題の是正に関する経営陣の対応を監督する。)に適宜報告されることの監督
・中間及び通期の財務書類について経営陣及び外部監査人と行う討議
・監督機関又は政府機関とのやり取り、及び公表された報告書であって重要な問題を提起するもの又は当行グループの財務書類若しくは会計方針に関する事項に影響を及ぼす可能性のあるものについて経営陣及び外部監査人と行う討議
・財務書類に重大な影響を及ぼす、又は財務書類における開示を要する可能性のあるあらゆる法律上の問題についてグループ・ゼネラル・カウンセルと行う討議
市場への開示及び株主とのコミュニケーション
定期企業報告の検証
市場に公開される定期企業報告のうち、外部監査人による監査又はレビューが義務付けられていないものについて、当行は、開示される情報の完全性を裏付けるための検証・承認プロセスを設けている。このプロセスは報告の種類によって異なるが、一般的に、当該情報の責任者による、当該責任者の知る限りにおいて当該情報が正確なものであり誤解を招くものではない旨の確認が含まれる。また、このプロセスには、関連する主題に関する内部の専門家(及び、適切な場合においては当行の外部アドバイザー)によるレビュー、並びに企業報告書の責任者による、当該報告が開示に適したものであるかに関するレビュー及び確認が含まれる。これらの定期企業報告は、下記のとおり、当行の市場開示ポリシーに基づき開示委員会、開示担当役員(若しくはその委任を受けた者)、又は取締役会の承認を要する場合がある。
市場への開示
当行は、当行の投資家に対して公平、適時、正確かつバランスのとれた開示を行うよう努めている。
当行の市場開示ポリシーは、当行ウェブサイト(www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/principles-policies/)において入手可能である。
当該ポリシーは、当行の開示義務の管理方法の枠組みを定めたものであり、ASX、NZX及び関連するその他の海外証券取引所の開示に関する要件、並びに関連する有価証券及び企業に関する法令を遵守している。当行のポリシーに基づき、かつ、当行の義務に従って、合理的一般人が当行の証券の価格又は価値に重大な影響を及ぼすことを予測できるような情報は、規制上の要件に基づく例外が適用されない限り、直ちにASXを通じて開示されなければならない。
一定の開示に関する決定(例えば、当行グループにとって根本的に重要な事項に関するもの(重要な取引又は重要な戦略的方向性の転換等))については、取締役会が責任を有する。市場に影響を与える可能性のある情報に関するその他の決定については、当行の開示委員会は、該当する事項を市場開示ポリシーに基づいて公に開示するべきか否かを決定し、いかなる情報が市場への影響力を根拠に市場への開示を求められるのかについて従業員の理解を深める責任を有している。
開示委員会は、開示担当役員(CFOが兼務する。)及びグループ・ゼネラル・カウンセルのほか、CEO、首席リスク担当役員、顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員、当行会社秘書役並びに投資家向け広報活動担当ゼネラル・マネジャーのうち少なくとも1名により構成される。
開示担当役員は、関連する証券取引所との開示に関するすべてのコミュニケーションについて最終的な責任を有する。会社秘書役又はその委任を受けた者は、承認を得た上でASXへの発表を行う権限を有する。重要な問題に関する発表については、事前に提供済みである場合を除き、ASXへの公開後速やかに、取締役会にも写しが提供される。
当行は、新たに重要な投資家向け又はアナリスト向けプレゼンテーションを行う前に、当該プレゼンテーションの写しを市場に公開する。関連情報が市場に開示され、投資家により入手可能となると、当該情報は当行のウェブサイト上においても公開される場合がある。当該情報には、投資家向けディスカッション・パック、並びに当行の財務成績についてのプレゼンテーションが含まれる。
また、同ウェブサイトには、年次報告書、決算発表、投資家向けカンファレンス又はプレゼンテーションにおけるスピーチ及び補足資料、株主総会通知並びに主要なメディア・リリースも掲載されている。
株主とのコミュニケーション及び株主の参加
当行は、当行の戦略、運営及び業績からガバナンス及び持続可能性へのアプローチに至るまで、当行の義務に従い、株主に対して常に当行に関する完全な情報提供を行うよう努めている。当行は、当行の投資家向け広報活動プログラムの一環として、かつ当行の市場開示ポリシーに従って、株主との双方向コミュニケーションを促進するべく、以下を含む各種業務に取り組んでいる。
・当行のウェブサイトのインベスターセンターを通じて、オンラインで関連企業情報を提供する
・株主に対し、情報及び連絡を電子形式又は印刷物のいずれかの形で受け取るオプションを提供する
・電話、Eメール及び郵便を通じて、株主からの問い合わせに直接対応する
・株主が主要な市場報告会を視聴できるようにし、インベスターセンターにおいて当該情報を保存する
当行のインベスターセンター内の財務行事予定においては、すべての主要な市場報告会及び株主総会が記載されている。また、当該行事についてはASXを通じた告知も行われる。
当行は、株主総会への株主の参加を推奨している。当行は、株主総会につき株主にとって便利な日時及び場所を選択するよう努めている。また、当行は、株主に送付される招集通知に説明を掲載しており、株主総会は、ウェブで生配信され、当行のインベスターセンターで再視聴することができる。
当行は、年間を通じて株主及び株主のグループと関わり、フィードバックを募集し、質問ができるようにしている。かかるフィードバックは、当行の意思決定を支援し、当行がその報告書及び/又は総会において重要なテーマを扱うことを可能にする。
当行は、当年度は対面での総会を開催する予定である。対面で出席できない株主は、ウェブ上の生配信で総会を視聴し、総会中にオンラインで質問することができる。
さらに、株主は、定時総会に先立ち、質問を提出したり、直接投票を行ったり、又は議決権行使代理人、法人の代表者若しくは弁護士を指名して定時総会で株主に代わって投票してもらうこともできる。株主総会における採決に関する慣行に則り、すべての決議に関する採決は投票によって行われる。
(2)【役員の状況】
男性の取締役及び業務執行役員の数:12名、女性の取締役及び業務執行役員の数:9名(女性の取締役及び業務執行役員の割合:43パーセント)
(1) 取締役
(本書提出日現在(2025年12月12日)。「当行の普通株式における関連持分」並びに直接保有及び間接保有については、2025年9月30日現在)
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役兼取締役会議長(会長) | スティーブン・グレッグ (Steven Gregg) | 1961年 3月21日 | 在職期間:2023年11月7日より取締役、2023年12月14日より取締役会議長(会長)(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期: アンポル・リミテッドの取締役(2015年10月より) その他の主な役職:ローナ・ホジキンソン・ファウンデーションの会長(及びユニッソン・ディサビリティ・リミテッドの取締役) その他の役職:なし その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:オーストラリア、アジア、ヨーロッパ及び米国において、グローバル金融サービス、戦略コンサルティング及びプロフェッショナル・サービスの分野で36年超の経験を有する。ABNアムロ、チェース・マンハッタン、リーマン・ブラザーズ、AMPモルガン・グレンフェルにて上級職を務める等、グローバル投資銀行業務の豊富な経験を有する。直近に就いた幹部職は、マッキンゼー・アンド・カンパニーのパートナーであり、主にオーストラリア及びアジアの金融サービスやその他の部門の顧客にアドバイスを提供していた。 様々な分野の企業で会長や取締役を歴任し、現在はアンポル・リミテッド及びローナ・ホジキンソン・ファウンデーションの会長(並びにユニッソン・ディサビリティ・リミテッドの取締役)を務めている。また、ウィリアム・イングリス・アンド・サン・リミテッドの取締役も務める。ロッタリー・コーポレーション、タブコープ・ホールディングス・リミテッド、グッドマン・フィールダー・リミテッド及びオーストック・グループ・リミテッドの元会長であり、チャレンジャー・リミテッドの元非業務執行取締役でもある。 | 75,208株 | 2026年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | アンソニー・ ミラー (Anthony Miller) | 1970年 5月29日 | 在職期間:2024年12月16日より取締役(社内取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:オーストラリア銀行協会の取締役、インスティテュート・オブ・インターナショナル・ファイナンスの取締役及び子どものための金融市場財団の取締役 その他の主な役職:なし その他の役職:なし その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:2024年12月、当行グループ最高経営責任者に就任。2020年に当行グループに入行して以来、ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者及びウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者の役職も担ってきた。 当行グループに入行前は、2017年からドイツ銀行のオーストラリア・ニュージーランド部門のCEO兼アジア太平洋地域の投資銀行部門の共同責任者を務めていた。ドイツ銀行に入行前は、ゴールドマン・サックスの香港拠点において投資銀行部門のパートナーを務めており、それ以前には、2001年にゴールドマン・サックスに入社後、オーストラリア及びニュージーランドのゴールドマン・サックスにおいて幾つかの役職を担った。ゴールドマン・サックスに入社前は、クレディ・スイスにおいて勤務していた。 クイーンズランド工科大学において法学士号(優等学位)を、またグリフィス大学において文学士号(日本語、現代アジア学)を取得している。 | 261,171株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | ティム・ バローズ (Tim Burroughs) | 1954年 4月21日 | 在職期間:2023年3月10日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:なし その他の主な役職:なし その他の役職:アダラ・パートナーズ(オーストラリア)・プロプライアタリー・リミテッドのパネル・メンバー その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:金融、国際銀行及び合併買収の分野で41年超の経験を有する。ゴールドマン・サックス・オーストラリアの投資銀行部門の元会長であり、同社で11年間勤務した。その前は、メリルリンチにて合併買収部門の会長を含む複数の上級職を歴任した。1993年から1997年の間は、独立系大手アドバイザリー会社のケンタウルス・コーポレート・ファイナンスのプリンシパルを務めた。自身のキャリアを通して、大企業とその取締役会に戦略的財務アドバイスを提供することに特化してきた。これまで、資本再編、資本調達及び100件超の上場企業買収に関する助言を行ってきた。ケンブリッジ大学の工学の学位を有しており、勅許会計士協会のフェローである。マッコーリー大学で心理学を学び、教えた経験もある。 | 67,302株 | 2026年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | ネリダ・ シーザー (Nerida Caesar) | 1964年 8月24日 | 在職期間:2017年9月1日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:なし その他の主な役職:Good2Give及びその関連団体のワークプレイス・ギビング・オーストラリア、Good2Giveリサーチ・アンド・テクノロジー・ファンド、シェアギフトの共同会長、NBNカンパニー・リミテッドの取締役、クレディターウォッチの取締役、及びオコンネル・ストリート・アソシエイツ・プロプライアタリー・リミテッドの取締役 その他の役職:技術分野のスタートアップ企業のアドバイザー その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:39年超にわたる幅広い事業管理及び経営管理の経験を有し、特に技術主導型ビジネスに精通する。同氏は、エキファックス(オーストラリア証券取引所上場の旧ベダ・グループ・リミテッド)のグループ・マネージング・ディレクター兼最高経営責任者(オーストラリア・ニュージーランド担当)、並びにゲノム・ワン・プロプライアタリー・リミテッド及びストーン・アンド・チョーク・リミテッドの取締役を務めた。同氏は、エキファックス入社前、テルストラにおいて複数の上級管理職(エンタープライズ・アンド・ガバメントのグループ・マネージング・ディレクター及びホールセールのグループ・マネージング・ディレクターを含む。)を歴任した。 同氏は、IBMにおいても、オーストラリア国内外で複数の業務執行役員及び上級管理職(IBMのアジア太平洋地域向けインテル・サーバー部門のヴァイス・プレジデントを含む。)を歴任した。 | 13,583株 | 2026年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | デイビッド・ コーエン(David Cohen) | 1960年 1月25日 | 在職期間:2025年4月1日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:なし その他の主な役職:TALライフ・リミテッド、TALライフ・インシュランス・サービシズ・リミテッド、ポール・ラムゼイ財団及びオコンネル・ストリート・アソシエイツ・プロプライアタリー・リミテッドの取締役 その他の役職:アダラ・パートナーズ(オーストラリア)・プロプライアタリー・リミテッドのパネル・メンバー その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:金融サービスの分野で21年超の経験を有する。2018年11月から2023年12月までの間、オーストラリア・コモンウェルス銀行(CBA)のデュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサーを務めた。デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサーとして、事業売却を監督し、合併及び買収を推進し、また顧客苦情対応の改善を行った。これ以前は、CBAにて、グループ・ゼネラル・カウンセル、人事担当グループ業務執行役員、企業渉外担当グループ業務執行役員 及び首席リスク担当役員を務めた。またCBAでの16年間の在任中、金融サービス部門を対象としたヘイン王立委員会に関する銀行の対応を指揮した。CBA入行以前は、AMPのゼネラル・カウンセル及びアレンズ・アーサー・ロビンソンのパートナー等を務めていた。 TALライフ・リミテッドの会長及びアダラ・パートナーズ(オーストラリア)・プロプライアタリー・リミテッドのパネル・メンバーである。以前はASBバンク・リミテッド(ニュージーランド証券取引所)の取締役を務めていた。 | 1,253株 | 2025年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | ピップ・ グリーンウッド (Pip Greenwood) | 1966年 7月20日 | 在職期間:2025年8月1日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:a2ミルク・カンパニー・リミテッド(2019年7月より) その他の主な役職:ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドの取締役 その他の役職:なし その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドの取締役(2019年4月より) 職能/経歴:金融サービス、資本市場、合併及び買収、ガバナンスの分野で25年超の経験を有する。ニュージーランドを代表する企業法務弁護士の一人としてラッセル・マクヴィーのパートナーを務め、注目度の高い多数のニュージーランド企業取引に対して助言を行った。また以前は、ラッセル・マクヴィーの取締役会議長及び暫定CEOを務めており、2007年から2011年までニュージーランド・テイクオーバーズ・パネルの委員を務めていた。 現在、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッド(WNZL)の会長及びa2ミルク・カンパニー・リミテッドの会長を務めている。 | なし | 2025年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | デブラ・ ヘーゼルトン(Debra Hazelton) | 1953年 3月13日 | 在職期間:2025年3月4日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:パーソルホールディングス株式会社(東京証券取引所)(2023年6月より) その他の主な役職:エクスポート・ファイナンス・オーストラリアの会長及びオーストラリア郵便公社の取締役 その他の役職:日豪ビジネス協力委員会のヴァイス・プレジデント その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:特にオーストラリア及び日本に重点を置いたグローバルな金融サービス分野で30年超の経験を有する。エグゼクティブとしては、日本(CBA)及びオーストラリア(みずほ銀行)での各国最高経営責任者職をはじめ、財務、コーポレート・プロジェクトファイナンス及び人事・組織文化の分野での経験を有する。 会長及び非業務執行取締役としての経験も豊富であり、現在はエクスポート・ファイナンス・オーストラリアの会長、日豪ビジネス協力委員会のヴァイス・プレジデント並びにパーソルホールディングス株式会社(東京証券取引所)及びオーストラリア郵便公社の取締役会の取締役を務めている。以前は、AMPリミテッド及びAMP銀行の会長を務めていた。 経済学と金融、哲学及び日本語の分野で大学院の学位を有し、シドニー大学、ニューサウスウェールズ大学(UNSW)及び慶應義塾大学(東京)で学んだ。最近では、2024年度の外務大臣表彰を受けた。 | 1,350株 | 2025年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | アンディー・ マグワイア (Andy Maguire) | 1966年 10月13日 | 在職期間:2024年7月15日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:AIBグループ・ピーエルシーの取締役(2021年3月より) その他の主な役職:ソート・マシン・グループの会長 その他の役職:なし その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:金融サービスにおいて36年超の経験を有し、ロイズ・バンキング・グループで銀行業務のキャリアをスタートさせた。2014年から2020年まで、HSBCホールディングスplcのグループ最高執行責任者として、オペレーション、テクノロジー、不動産、変革と移行、オペレーショナル・レジリエンスを担当した。以前は、ボストン コンサルティング グループに16年間勤務し、英国及びアイルランドを担当するロンドンオフィスのマネージング・パートナー、並びに同グループのグローバル業務執行委員会のメンバーを務め、また、リテール・バンキングのグローバル・ヘッドも務めた。現在、英国の銀行業務ソフトウェア・フィンテック企業であるソート・マシン・グループの会長を務める。また、アイルランド共和国及び英国を中心に事業を展開する金融サービスグループのAIBグループ・ピーエルシーの独立非業務執行取締役でもある。以前、コンプライアンス管理レグテック企業のネイピアAI及びITサービス管理プロバイダーのCXホールディングス(セノックス・グループ)で会長職を務めた。 | 6,615株 | 2027年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | ピーター・ ナッシュ (Peter Nash) | 1961年 12月18日 | 在職期間:2018年3月7日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:ミルバック・グループ(2018年11月より)の取締役 その他の主な役職:ゼネラル・サー・ジョン・モナシュ・ファウンデーションの取締役 その他の役職:なし その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:以前は2017年9月までケーピーエムジーのシニア・パートナーであり、1993年にオーストラリアのパートナーシップに加入した。ケーピーエムジー オーストラリアのナショナル・チェアマンを務め、ケーピーエムジーのグローバル及びリージョナル・ボードのメンバーも務めた。ケーピーエムジーでの前の役職には、監査部門のアジア・パシフィック担当リージョナル・ヘッド、監査部門のオーストラリア担当ナショナル・マネージング・パートナー及びケーピーエムジー・ファイナンシャル・サービスの最高責任者等がある。同氏は、地理的に多様で複雑な業務環境で、事業戦略、リスク管理、内部統制、業務プロセス及び規制変更を含む幅広いトピックに関してアドバイスを提供した経験を有する。また、多くの州及び連邦政府関連事業に対し、金融及び商業上のアドバイスを提供してきた。過去には、オーストラリア経営評議会及びその経済・規制委員会のメンバーも務めた。 | 15,360株 | 2025年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | マーガレット(マーギー)・シール (Margaret (Margie) Seale) | 1960年 9月17日 | 在職期間:2019年3月1日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:センター・グループ・リミテッドの取締役(2016年2月より) その他の主な役職:ウエストパック・スカラーズ・リミテッド、シーボーン・ブロートン・アンド・ウォルフォード・プロプライアタリー・リミテッド、ピンチガット・オペラ・リミテッド及びジャナ・インベストメント・アドバイザーズ・プロプライアタリー・リミテッドの各取締役 その他の役職:なし その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:26年超にわたりオーストラリア国内外で上級業務執行役員として、消費財、グローバル出版、販売及びマーケティングに従事したほか、伝統的なビジネスモデルからデジタル環境への移行を成功させた経験を有する。非業務執行役員になる前は、ランダム・ハウス・オーストラリア・アンド・ニュージーランドのマネージング・ディレクター、及びアジア・デベロップメント・フォー・ランダム・ハウス・インコーポレイティッドのプレジデントを務めた。同氏は、ペンギン・ランダム・ハウス・オーストラリア・プロプライアタリー・リミテッドの取締役及び会長、並びにテルストラ・コーポレーション・リミテッド、ラムゼー・ヘルスケア・リミテッド、バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッド及びオーストラリアン・パブリッシャーズ・アソシエーションの取締役を歴任した。また、チーフ・エグゼクティブ・ウィメン(スカラーシップ・コミッティーの議長)、パワーハウス・ミュージアム及びシドニー・ライターズ・フェスティバルの理事会のメンバーも務めた。 | 26,158株 | 2027年12月まで |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分 (直接保有及び 間接保有を 含む)a | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取 締 役 | マイケル・ ウルマーAO (Michael Ullmer AO) | 1951年 2月15日 | 在職期間:2023年4月3日より取締役(独立取締役) 上場企業における現在の役職及び任期:なし その他の主な役職:なし その他の役職:ビクトリア国立美術館ファウンデーション・ボードのメンバー その他ウエストパック関連団体における役職及び任期:なし 職能/経歴:国際銀行、金融及びプロフェッショナル・サービスの分野で41年超の経験を有する。2007年から退職する2011年8月まで、NABのデュプティ・グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサーを務めた。NABには2004年にファイナンス・ディレクターとして入行し、子会社のグレート・ウエスタン・バンク(US)及びJBWereの会長等、要職を歴任した。NAB入行前は、CBAにて、グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサーを務めた後、グループ・エグゼクティブとして、機関投資家及び企業向け銀行業務部門を担当した。その前は、会計事務所のケーピーエムジー(1982年から1992年)及びクーパース&ライブランド(1992年から1997年)にてパートナーを務めた。慈善活動の観点から、キャリアを通じて芸術と教育分野の支援に深く関わってきた。 | 12,570株 | 2026年12月まで |
a 間接保有とは、個人の関係者が保有する株式をいう。関係者には、配偶者、被扶養者及びその他特定の近親者、並びにトラスト、退職年金基金又は当該個人によって支配される組織等の事業体が含まれる。
2024年10月1日からの取締役の変更
・ノラ・シャインケステル氏は、2024年11月6日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業務執行取締役を退任した。
・オーデット・エクセル氏は、2024年12月13日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業務執行取締役を退任した。
・ピーター・キング氏は、2024年12月15日にウエストパック・バンキング・コーポレーションのマネージング・ディレクター兼最高経営責任者を退任した。
・アンソニー・ミラー氏は、2024年12月16日にウエストパック・バンキング・コーポレーションのマネージング・ディレクター兼最高経営責任者に就任した。
・デブラ・ヘーゼルトン氏は、2025年3月4日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業務執行取締役に就任した。
・デイビッド・コーエン氏は、2025年4月1日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業務執行取締役に就任した。
・ピップ・グリーンウッド氏は、2025年8月1日にウエストパック・バンキング・コーポレーションの非業務執行取締役に就任した。
(2) 業務執行役員
(本書提出日現在(2025年12月12日)。「当行の普通株式における関連持分」並びに直接保有及び間接保有については、2025年9月30日現在)
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | アンソニー・ ミラー (Anthony Miller) | 1970年 5月29日 | 2024年12月に当行グループ最高経営責任者に就任。2020年に当行グループに入行以来、ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者及びウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者の役職も担ってきた。 当行グループに入行前は、2017年からドイツ銀行のオーストラリア・ニュージーランド部門のCEO兼アジア太平洋地域の投資銀行部門の共同責任者を務めていた。ドイツ銀行に入行前は、ゴールドマン・サックスの香港拠点において投資銀行部門のパートナーを務めており、それ以前には、2001年にゴールドマン・サックスに入社後、オーストラリア及びニュージーランドのゴールドマン・サックスにおいて幾つかの役職を担った。ゴールドマン・サックスに入社前は、クレディ・スイスにおいて勤務していた。 クイーンズランド工科大学において法学士号(優等学位)を、またグリフィス大学において文学士号(日本語、現代アジア学)を取得している。 | 261,171株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首席グループ情報担当役員、テクノロジー担当 | スコット・ コラリー (Scott Collary) | 1964年 6月27日 | 2023年8月、当行グループの首席情報担当役員に就任。その前は、2020年11月に最高執行責任者として当行に入行後、顧客サービス及びテクノロジー担当グループ業務執行役員を務めた。 同氏は、35年超にわたってグローバルな銀行業務の経験を有し、技術、オペレーション、リスク軽減及び商業機能に関する広範な専門知識を有する。 当行に入行する前は、カナダのバンク・オブ・モントリオールの北米コンシューマー、ビジネス、ウェルス及びグローバル・アセット・マネジメント事業部門のチーフ・インフォーメーション・アンド・オペレーションズ・オフィサーを務めた。その前は、ANZ、シティバンク、フィフス・サード・バンク及びバンク・オブ・アメリカを含む、複数の多国籍金融機関で上級管理職を歴任した。 同氏は、米国のメリーランド大学カレッジパーク校の学士号を取得している。 | 216,448株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首席人事担当役員 | ケイト・ ディー (Kate Dee) | 1977年 10月12日 | 複数の業界における25年超の経験を有して当行に入行し、2025年8月に首席人事担当役員に就任した。当行に入行する前は、2018年以降、Bupaアジア・パシフィックにおいて首席人事担当役員を務めた。それ以前は2015年から2018年まで、ナショナルオーストラリア銀行において、人材部門のゼネラル・マネジャーを務めた。それ以前は欧州に赴任しており、ロンドンのタイム・ワーナーの業務執行取締役としてグローバル組織開発を統括した。 ニュージーランドのビクトリア大学ウェリントンにおいて学士号を取得している。英国人事開発協会及びオーストラリア人事協会のフェローであり、チーフ・エグゼクティブ・ウィメンのメンバーでもある。 | 19,351株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者 | ポール・ ファウラー (Paul Fowler) | 1979年 6月18日 | 2025年5月にビジネス及びウェルス部門担当最高責任者に就任。中小企業及び商業規模の企業向け銀行サービス並びに個人向け資産管理業務、BT、太平洋地域における銀行事業を含む当行の資産管理業務を統括している。 当行に入行する前は、オーストラリア・コモンウェルス銀行において10年の経歴を有し、地域・農業ビジネス銀行部門のエグゼクティブ・ゼネラル・マネジャー、機関投資家向け銀行業務及びマーケット部門の首席財務担当役員並びにグループ合併・買収部門のエグゼクティブ・ゼネラル・マネジャー等の様々な職務を歴任した。 キャリアの最初の13年間を投資銀行業務に従事し、オーストラリア国内及び海外で、ゴールドマン・サックス及びシティグループに勤務。金融サービス企業に対し、合併及び買収、売却そして資本管理に関する助言を提供してきた。 ニューサウスウェールズ大学にて法学士号及び商学士号(優等学位)を取得している。 | 83,979株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首席財務担当役員 | ネイサン・ グーナン (Nathan Goonan) | 1979年 9月4日 | 2025年10月に当行グループの首席財務担当役員に就任。当行の金融、グループ監査、IR、税務、財務、戦略及び企業開発活動を担当している。 NABから当行に移籍した。NABでは首席グループ財務担当役員を務めていた。金融サービス分野で20年超の経験を有しており、NABでの合併及び買収業務からキャリアをスタートし、その後投資銀行業務に転じた。 2013年にNABに復職し、戦略、イノベーション、総務、並びに合併及び買収分野において様々な職務を歴任した。2020年4月にエグゼクティブ・リーダーシップ・チームに加入し、2023年に首席財務担当役員に任命された。 メルボルン大学において商学士号及び農学士号(優等学位)を取得している。 | 該当なし | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首席移行担当役員 | ピーター・ ハーバート (Peter Herbert) | 1982年 7月19日 | 2025年3月に首席移行担当役員に就任。当行グループ全体の変革を担当しており、これには、事業主導の簡素化プログラムであるUNITEの実施に向け、部門横断及び技術分野を跨いだ取組みが含まれる。 これ以前は、ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者代理を務めており、法人向け貸付、マーチャント・サービス、個人向け資産管理業務、当行の太平洋地域における銀行事業やBT等、幅広い銀行業務及び資産管理サービスを顧客に提供する責任を担っていた。2020年にコンシューマー及びビジネス・バンキング部門の首席移行担当役員並びにビジネス及びウェルス部門の最高執行責任者として当行に入行した経験豊富な銀行幹部である。 当行入行前は、HSBCで広範なキャリアを積み、直近ではアジア太平洋地域のリテール・バンキング及びウェルス・マネジメント部門の最高執行責任者を務めた。 | 66,204株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員代理 | キャロリン・ ホイ (Carolyn Hoy) | 1976年 1月30日 | 2025年5月に顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員代理に就任した。オペレーション、カスタマー・ソリューション、詐欺防止、不動産、調達及びレジリエンス、総務、人事並びに金融サービスについて責任を負う。法務及びリスク分野において25年の経験を有する。 当行での約20年にわたる在職期間中、当行グループコーポレート法務部長、CEO付チーフ・オブ・スタッフ(CEO補佐)、BTの首席リスク・コンプライアンス担当役員及びプロパティ・調達・レジリエンス担当ゼネラル・マネジャー等、様々な役職を歴任してきた。 オーストラリア国立大学において文学士号(最優等学位)及び法学士号(最優等学位)を取得している。ガバナンス・インスティテュート・オブ・オーストラリアのフェローでもある。 | 70,937株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者 | ネル・ ハットン (Nell Hutton) | 1976年 3月10日 | 2023年10月にウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者に就任。同行は、オーストラリア、ニュージーランド、アジア、ヨーロッパ及び米国の市場と連携し、商業、法人、機関投資家及び公共部門の顧客に幅広いバンキング・サービスを提供している。 2021年2月に金融市場部門のマネージング・ディレクターとして当行に入行したが、それ以前は、ロンドン及びオーストラリアのゴールドマン・サックスで21年間勤務し、直近ではオーストラリア及びニュージーランドのグローバル・マーケッツ部門の責任者を務めていた。 ケンブリッジ大学で金融及び経済学の研究修士号(MPhil)を取得し、シドニー大学で商学の学士号(最優等学位)を取得。 オーストラリア取締役協会(AICD)及びチーフ・エグゼクティブ・ウィメンのメンバーである。 | 153,984株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンシューマー部門担当最高責任者 | キャロリン・ マッキャン (Carolyn McCann) | 1972年 1月3日 | 2013年に当行に入行し、2018年にグループ業務執行役員のチームに加わった。現在、コンシューマー部門担当最高責任者を務めている。消費者向け銀行は、オーストラリアの顧客に対し、抵当権付住宅ローン、クレジットカード、個人向け貸付及び預金等の銀行商品及びサービスを提供してる。 以前は顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員として、オペレーション、カスタマー・ソリューション、詐欺防止、不動産、調達及びレジリエンス、総務、人事並びに金融サービスを担当していた。 当行入行前には、インシュアランス・オーストラリア・グループに13年間勤め、総務及びIR担当グループ・ゼネラル・マネジャー等の幾つかの役職を務めた。金融サービス分野で27年超の経験を有しており、クイーンズランド大学で文学の学士号、クイーンズランド工科大学で経営学の学士号並びにセキュリティーズ・インスティテュート・オブ・オーストラリアで応用金融及び投資の準修士号を取得している。AICD及びチーフ・エグゼクティブ・ウィメンのメンバーである。 | 160,476株 | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエストパック・ニュージーランド最高経営責任者 | キャサリン・マクグラス (Catherine McGrath) | 1971年 1月20日 | 2021年11月にウエストパック・ニュージーランドの最高経営責任者に就任。 金融サービスで25年超の経験を有しており、ビジネス、業務及び人材の各分野でリーダーシップを発揮し、人材、構造、技術及び戦略面の大きな変革を推進してきた。 当行に入行する前は、英国のバークレイズ・グループ及びロイズTSBなど、世界で最も有名な銀行の複数行で大規模な革新を主導した。そこではチャネル担当責任者、取引商品及び支払担当マネージング・ディレクター、並びに銀行取引業務ディレクターなど様々な役職に就いた。過去に、BNZ、ASB及びプルデンシャル・グループに勤めた。 ニュージーランド育ちである。カンタベリー大学において法学の学士号及び商学の学士号を取得している。 | なし | 該当なし |
| 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 当行の普通 株式における 関連持分a (直接保有及び 間接保有bを 含む) | 任 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首席リスク担当役員 | ライアン・ ザニン (Ryan Zanin) | 1962年 7月14日 | 2022年4月に首席リスク担当役員に就任。信用リスク、オペレーショナル・リスク、金融犯罪、コンプライアンス及び行動を含む当行グループ全体のリスク管理に責任を負う。 金融サービスにおいて40年超の経験を有し、リスク管理を専門としている。当行グループに入行する前は、ファニーメイ(連邦住宅抵当公庫)のエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼首席リスク担当役員を務め、同機関のグローバルリスク管理のガバナンス及び戦略を監督していた。 その前は、GEキャピタル、ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー及びドイツ銀行において上級職を歴任した。また、ファニーメイ及びGEキャピタルでは取締役会のメンバーであった。カナダ人である同氏は、バンク・オブ・モントリオールの信用サービス部門でキャリアをスタートさせた後、シティバンク・カナダ及びバンカース・トラスト・カンパニーで様々な役職に就いた。CFA協会認定証券アナリストである。 | 73,910株 | 該当なし |
a 一部の業務執行役員は、業績連動型新株引受権(行使価格がゼロのオプション)も保有している。
b 間接保有とは、個人の関係者が保有する株式をいう。関係者には、配偶者、被扶養者及びその他特定の近親者、並びにトラスト、退職年金基金又は当該個人によって支配される組織等の事業体が含まれる。
2024年10月1日からのグループ業務執行役員の変更
・アンソニー・ミラー氏は、2024年11月4日にビジネス及びウェルス部門担当最高責任者を退任した。
・アンソニー・ミラー氏は、2024年11月5日に次期最高経営責任者に就任した。
・ピーター・ハーバート氏は、2024年11月5日にビジネス及びウェルス部門担当最高責任者代理に就任した。
・ピーター・キング氏は、2024年12月15日にマネージング・ディレクター兼最高経営責任者を退任した。
・アンソニー・ミラー氏は、2024年12月16日にマネージング・ディレクター兼最高経営責任者に就任した。
・ピーター・ハーバート氏は、2025年3月3日に首席移行担当役員に就任し、2025年5月11日まで継続してビジネス及びウェルス部門担当最高責任者代理として勤務する。
・ジェイソン・イエットン氏は、2025年5月11日にコンシューマー部門担当最高責任者を退任した。
・キャロリン・マッキャン氏は、2025年5月12日にコンシューマー部門担当最高責任者代理に就任し、2025年8月12日に同職に正式に任命された。
・ポール・ファウラー氏は、2025年5月12日にビジネス及びウェルス部門担当最高責任者に就任した。
・キャロリン・ホイ氏は、2025年5月12日に顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員代理に就任した。
・クリスティーン・パーカー氏は、2025年6月1日に人事担当グループ業務執行役員を退任した。
・メーガン・ラター氏は、2025年6月2日に人事担当グループ業務執行役員代理に就任し、2025年8月4日に同職を退任した。
・ケイト・ディー氏は、2025年8月5日に首席人事担当役員に就任した。
・マイケル・ローランド氏は、2025年10月8日に首席財務担当役員を退任した。
・ネイサン・グーナン氏は、2025年10月8日に首席財務担当役員に就任した。
(3)【監査の状況】
(a) 監査委員会
第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「取締役会附属監査委員会」を参照のこと。
(b) 監査報酬の内容等
① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
単位:千豪ドル(百万円)
| 区 分 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 24,313 (2,377) | 2,623 (256) | 28,362 (2,786) | 2,918 (287) |
| 連結子会社 | 4,861 (475) | 457 (45) | 5,102 (501) | 318 (31) |
| 計 | 29,174 (2,852) | 3,080 (301) | 33,464 (3,287) | 3,236 (318) |
(注) 上記の表の日本円への換算は、便宜上各年度の9月の最終営業日時点の換算率により計算されている。
② 監査に関するその他重要な報酬の内容
第一部 第6 1「財務書類」に対する注記33を参照のこと。
③ 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
第一部 第6 1「財務書類」に対する注記33を参照のこと。
④ 監査報酬の決定方針
第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(1)「財務報告及び監査」を参照のこと。
(4)【役員の報酬】
1.2025年度報酬の概要
当行の報酬戦略及び原則
当行の報酬戦略は、優秀な従業員を引き付け、維持することである。当行は、高い業績を達成し、当行の顧客及び株主のために優れた長期的成果を達成した従業員に対し報奨を提供している。
当行の役員報酬の枠組み
当行の役員報酬の枠組みは、当行の戦略、市場慣行、投資家の期待及び健全性基準CPS511:報酬(CPS511)へのコンプライアンスに合致するよう設計されている。
最小株式保有要件は、CEOについては固定報酬の2倍、グループ業務執行役員については固定報酬の1倍に相当する。CEOの最小株式保有要件は、2025年10月1日から固定報酬の3倍に引き上げられる。詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.6を参照のこと。
報酬の構成
報酬の構成は、報酬総額の相当の割合がリスクを伴い、業績に連動するよう設計されている。
以下の図は、報酬上限の構成1を定めるもので、執行役員の報酬の枠組みにおける各構成要素の上限機会全体に対する相対的割合を示している。執行役員報酬の取り決めの詳細については、後述の第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5を参照のこと。
1 上図の報酬構成は、首席財務担当役員(マイケル・ローランド氏)及び首席リスク担当役員(ライアン・ザニン氏)を除くすべての主要経営陣(KMP)に適用される。この2名の報酬上限の構成は、固定報酬33パーセント、上限STVR31パーセント、LTVR制限新株引受権18パーセント、及びLTVR業績連動型新株引受権18パーセントとなっている。この2名の職務についても、いずれ上記の報酬構成へと移行する予定である。
業績の概要
グループSTVRスコアカードのすべての指標に照らした業績の詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション3.3を参照のこと。
報酬実績
2.主要経営陣(KMP)
2025年度のKMPの報酬は、本書において開示されている。KMPは、当該事業体の取締役(執行役員であるか否かを問わない。)を含む、事業体の活動を直接又は間接に計画、指示、及び管理する権限及び責任を有する者と定義される。
| 氏名 | 役職 | KMPを務めた期間 |
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | ||
| アンソニー・ミラーa | マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | 通年 |
| グループ業務執行役員 | ||
| スコット・コラリー | 最高情報責任者 | 通年 |
| ケイト・ディー | 首席人事担当役員 | 2025年8月5日就任 |
| ポール・ファウラー | ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者 | 2025年5月12日就任 |
| ピーター・ハーバートb | 首席移行担当役員 | 2024年11月5日就任 |
| キャロリン・ホイ | 顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員代理 | 2025年5月12日就任 |
| ネル・ハットン | ウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者 | 通年 |
| キャロリン・マッキャンc | コンシューマー部門担当最高責任者 | 通年 |
| キャサリン・マクグラス | ウエストパック・ニュージーランド最高経営責任者 | 通年 |
| マイケル・ローランド | 首席財務担当役員 | 通年 |
| ライアン・ザニン | 首席リスク担当役員 | 通年 |
| 元グループ業務執行役員 | ||
| ピーター・キング | マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | 2024年12月15日退任 |
| クリスティーン・パーカー | 人事担当グループ業務執行役員 | 2025年6月1日退任 |
| メーガン・ラター | 人事担当グループ業務執行役員代理 | 2025年6月2日就任、2025年8月4日退任 |
| ジェイソン・イエットン | コンシューマー部門担当最高責任者 | 2025年5月11日退任 |
| 現非業務執行取締役 | ||
| スティーブン・グレッグ | 議長 | 通年 |
| ティム・バローズ | 取締役 | 通年 |
| ネリダ・シーザー | 取締役 | 通年 |
| デイビッド・コーエン | 取締役 | 2025年4月1日就任 |
| ピップ・グリーンウッド | 取締役 | 2025年8月1日就任 |
| デブラ・ヘーゼルトン | 取締役 | 2025年3月4日就任 |
| アンディー・マグワイア | 取締役 | 通年 |
| ピーター・ナッシュ | 取締役 | 通年 |
| マーガレット・シール | 取締役 | 通年 |
| マイケル・ウルマーAO | 取締役 | 通年 |
| 元非業務執行取締役 | ||
| ノラ・シャインケステル | 取締役 | 2024年11月6日退任 |
| オーデット・エクセルAO | 取締役 | 2024年12月13日退任 |
a アンソニー・ミラー氏は2024年11月4日までビジネス及びウェルス部門担当最高責任者を務めた。その後、2024年11月5日に最高経営責任者候補に任命されたが、同じ報酬協定が維持された。さらに2024年12月16日付でマネージング・ディレクター兼最高経営責任者に任命された。同氏の報酬は、3つの役職すべてについて、年間で合算されて開示されている。
b ピーター・ハーバート氏は2024年11月5日付でビジネス及びウェルス部門担当最高責任者代理に任命された。2025年3月3日に首席移行担当役員に任命されたが、ポール・ファウラー氏の就任まではビジネス及びウェルス部門担当最高責任者代理を兼任した。
c キャロリン・マッキャン氏は顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員を務めていたが、2025年5月12日にコンシューマー部門担当最高責任者代理に任命された。さらに2025年8月12日にコンシューマー部門担当最高責任者に任命された。
3.2025年度報酬の実績及び業績との整合性
3.1 当行グループの業績
下表は、直近5年間の変動報酬の実績と当行グループの業績の概要を示している。
| 9月30日に終了した年度 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| CEO STVR実績(上限に対する割合)a | 68% | 83% | 60% | 52% | 47% |
| CEO STVR実績(目標に対する割合)b | 85% | 104% | 90% | 78% | 70% |
| グループ業務執行役員平均STVR実績(上限に対する割合)a | 75% | 82% | 60% | 53% | 48% |
| グループ業務執行役員平均STVR実績(目標に対する割合)b | 94% | 102% | 89% | 79% | 73% |
| LTVR実績(権利確定した割合) | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| WBC所有者に帰属する税引後純利益(百万豪ドル) | 6,916 | 6,990 | 7,195 | 5,694 | 5,458 |
| 税引後純利益(重要項目を除く)(百万豪ドル)c | 6,972 | 7,113 | 7,368 | 6,568 | 6,953 |
| 有形自己資本利益率(ROTE)(法定基準) | 10.89% | 11.01% | 11.39% | 9.17% | 8.82% |
| 有形自己資本利益率(ROTE)(重要項目を除く) c | 10.97% | 11.21% | 11.67% | 10.58% | 11.23% |
| TSR―4年 | 77.11% | 113.10% | (9.27%) | (11.15%) | (1.95%) |
| TSR―5年 | 168.98% | 34.24% | (4.05%) | (13.82%) | 10.34% |
| 普通株式1株当たり配当金(豪セント) | 153 | 151 | 142 | 125 | 118 |
| 1株当たり特別配当金(豪セント) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 株価―終値(豪ドル) | $38.97 | $31.72 | $21.15 | $20.64 | $26.00 |
a 2024年から、上限STVR機会は目標STVRの150パーセントから125パーセントに引き下げられた。
b 2024年から、目標STVR機会は職務上の任務に対する固定報酬の約100パーセントから75パーセントに引き下げられ、職能上の役割に対しては固定報酬の75パーセントを維持した。
c 当該調整については、本書の第一部 第3 4の「非AAS財務指標」を参照のこと。
3.2 2022年度LTVR権利確定実績
当行は、2025年10月1日に2022年度LTVRを検証した。当行の4年間の業績期間のTSRは77パーセントであり、対照群と比較して62.5番目のパーセンタイル順位となった。これにより、2022年のLTVR報奨の75パーセントが権利確定した。
| 業績幅 | |||||||
| 実績目標 | 実績開始日 | 検証日 | 基準 | 上限 | 実績 | 確定割合(%) | 失効割合(%) |
| 相対的TSR(報奨の100%) | 2021年10月1日 | 2025年10月1日 | パーセンタイル順位は中央値 | パーセンタイル順位は75パーセンタイル以上 | 対照群に対して62.5パーセンタイル順位 | 75% | 25% |
3.3 2025年度当行グループSTVRスコアカード
当行グループの優先事項は、CEOのスコアカードの一部を構成する当行グループのSTVRスコアカードに示されている。グループ業務執行役員のスコアカードには、部門別の指標を反映した個別の目標とともに、共通の要素が見られる。
2025年、当行は価値の提供に重点を置くことを強調するために、業績のウェイトを45パーセントから50パーセントに引き上げた。リスク指標は30パーセントのウェイトで「戦略的実行」カテゴリーに組み込まれた。
業績の評価の概要を以下に示す。個別の指標は、必要に応じて下記凡例に記載する「閾値」「目標値」「最大値」の評価基準に照らして評価されている。各優先事項についても、同じ凡例を使って全体を評価している。
STVR業績の算定方法の概要
業績評価
| 当行は、目標に対して堅調な財務実績を達成した。NPAT(重要項目を除く。)は目標値を達成し、ROTE(重要項目を除く。)は目標値をわずかに下回った。これは、信用減損費用の減少と目標を上回る純利鞘に支えられた結果である。 引当金考慮前利益は目標を下回り、原価ベースは閾値を下回った。当行の長期的な利益を考慮した判断により、事業再編費用やUNITE投資費用の増加等、一定期間の費用増加を余儀なくされた。その結果、費用は目標に対し3パーセント上回った。 当行は、バランスシートの強さを長期的に重視している。主要指標である普通株等Tier1資本比率、安定調達比率、及び流動性カバレッジ比率はいずれも目標運用範囲を上回っている。強固なバランスシート基盤により、当社の配当は支払い範囲の上限水準を維持することができている。 当行は、オーストラリアの法人向け貸付では勢いを増し、ADI金融システム成長率の1.37倍に達しており、最大値を達成している。当行は、オーストラリアの抵当権付住宅ローンでは価格設定の規律を維持して安定したサービスを提供している。この成長率はADI金融システムの0.84倍であり、目標値を達成した。 当行は、財務業績について目標を下回ると評価した。 |
|---|
| 当行のCOREプログラムを通じたリスク文化、ガバナンス及び説明責任の改善が証明するとおり、当行従業員はリスク管理の卓越性を体現している。当行は移行段階を成功裏に完了し、APRAは残りの5億豪ドルのオペレーショナル・リスク資本オーバーレイの戻入れを発表した。 当行は、当行グループの移行アジェンダを進め、UNITEの実施に注力しており、2025年度のUNITE優先事項の88パーセントを達成した。プログラムの範囲が確定し、首席移行担当役員の下で新たな運営モデルを採用した。これには、主要なUNITEのリソースを改めて特定し一元管理することで、その実施、効率性及び明確な説明責任を支援することが含まれる。より広範な戦略的移行においては、当行はWestpac Oneトランザクション・バンキングプラットフォームやBizEdgeプラットフォームなど、能力向上において目に見える進展を遂げた。 詐欺による顧客損失と返金処理日数を削減し、いずれも最大値を達成した。当行の持続可能性及び気候戦略を示すため、サステナブル貸付(コミッテッド・エクスポージャー合計及び残高)を394億豪ドルに拡大し、同時に当行のサステナブルファイナンスの枠組みに沿った2025年度の債券63億豪ドルの発行を支援した。また、109の機関投資家顧客及び158の商業顧客と連携し、各社の脱炭素化計画を支援している。 当行は、戦略的実施について目標を上回ると評価した。 |
| 当行は、当行顧客にとってのナンバーワン銀行になることを目指し、今年度は当行の戦略実現に向けて重要な措置を講じた。オーストラリアの消費者NPSは主要銀行平均と比較して+1上昇し、目標を達成した。企業NPSは前年同期比では上昇したものの、残念ながら主要銀行平均の変動を下回った。ウエストパック・ニュージーランドの消費者NPSは+9(主要銀行平均変動値との比較では+5)改善した。 当行のモバイルバンキングアプリはフォレスター社による評価で3年連続1位となった。支店の体験とモバイルバンキングはいずれも主要銀行NPSランキングで地位を維持した(出典:Mozart Proprietary Market Study)。しかし、当行は目標値を下回ると評価した。当行には、支店間及びモバイルバンキングアプリにおいて顧客のチャネル体験を改善するために取り組むべき課題がまだ存在する。当行のリレーションシップ・バンキングRSI(出典:Coalition Greenwich Voice of Client 2025 Large Corporate Relationship Banking Study)は10年間で最高値を記録し、最大値を達成した。また、カスタマージャーニー複数年プログラムを推進し、当行顧客及び従業員の時間の節約につながっている。 当行は、顧客サービスについて目標値を下回ると評価した。 | |
| 当行はナンバーワンの職場となることを目指しており、育成と能力開発、従業員向けバンキング、並びに健康とウェルビーイングに焦点を当てた従業員価値提案を刷新している。当行は自らに高い基準を設定し、組織の健全性指標(OHI)のスコア80で上位25パーセントを達成した。これは、当行従業員が当行に積極的に関与し続けており、当行の支持者であることを示している。 2025年度末時点の上級指導職の女性比率は48.6パーセントであり、閾値の48.8パーセントをわずかに下回った。当行は引き続き女性向け育成プログラムを通じてリーダー候補の育成に投資を行っている。 当行は、人材について目標を下回ると評価した。 | |
| 当行グループ全体のSTVRスコアカード業績評価 | 目標値の85パーセント 上限の68パーセント |
| STVRスコアカードには、取締役会がリスクと評判、人材リスク管理及び取締役会が決定するその他の事項を考慮できるように設計されたモディファイアがある。個々の業績の詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション3.5を参照のこと。 | |
3.4 実現報酬合計―最高経営責任者及びグループ業務執行役員
下表は、2025年度及び2024年度にKMPの職務に対して実際に支払われた報酬額及び権利確定し又は失効した株主持分1を示すものである。2025年度分には2022年度のLTVR報奨、2024年度分には2021年度のLTVR報奨が含まれる。退職金及び買取報酬は含まれていない。下表は、オーストラリア会計基準に従って作成されておらず、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション7の開示とは異なる。
| 固定報酬 | 現金STVRの 支払 | 過年度繰延 STVR報奨の 権利確定 | 過年度 LTVR報奨の 権利確定 | 実現報酬合計 | 過年度失効LTVR | |||||
| 氏名 | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | ||||
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | ||||||||||
| アンソニー・ミラー(マネージング・ディレクター兼最高経営責任者)a | ||||||||||
| 2025年度 | 2,250,412 | 718,500 | 792,896 | 2,434,849 | 6,196,657 | 811,616 | ||||
| 2024年度 | 1,277,944 | 478,000 | 706,795 | 1,925,462 | 4,388,201 | 1,925,462 | ||||
| グループ業務執行役員 | ||||||||||
| スコット・コラリー(最高情報責任者) | ||||||||||
| 2025年度 | 1,300,279 | 445,500 | 725,293 | 2,548,098 | 5,019,170 | 849,366 | ||||
| 2024年度 | 1,293,976 | 508,500 | 706,444 | 1,927,412 | 4,436,332 | 1,927,412 | ||||
| ケイト・ディー(首席人事担当役員) | ||||||||||
| 2025年度 | 129,809 | - | - | - | 129,809 | - | ||||
| 2024年度 | 2024年度はKMP未就任 | |||||||||
| ポール・ファウラー(ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者)a | ||||||||||
| 2025年度 | 442,256 | 151,500 | - | - | 593,756 | - | ||||
| 2024年度 | 2024年度はKMP未就任 | |||||||||
| ピーター・ハーバート(首席移行担当役員) | ||||||||||
| 2025年度 | 775,066 | 300,400 | - | - | 1,075,466 | - | ||||
| 2024年度 | 2024年度はKMP未就任 | |||||||||
| キャロリン・ホイ(顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員代理) | ||||||||||
| 2025年度 | 323,561 | 112,800 | - | - | 436,361 | - | ||||
| 2024年度 | 2024年度はKMP未就任 | |||||||||
| ネル・ハットン(ウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者) | ||||||||||
| 2025年度 | 1,283,715 | 464,000 | 296,565 | - | 2,044,280 | - | ||||
| 2024年度 | 1,278,338 | 502,000 | - | - | 1,780,338 | - | ||||
| キャロリン・マッキャン(コンシューマー部門担当最高責任者) | ||||||||||
| 2025年度 | 1,206,295 | 438,000 | 575,951 | 1,512,103 | 3,732,349 | 504,034 | ||||
| 2025年度 | 1,062,447 | 437,500 | 484,098 | 1,149,441 | 3,133,486 | 1,269,346 | ||||
| キャサリン・マクグラス(ウエストパック・ニュージーランド最高経営責任者) | ||||||||||
| 2025年度 | 1,032,402 | 345,588 | 522,100 | 1,625,544 | 3,525,634 | 541,822 | ||||
| 2024年度 | 981,129 | 311,189 | 502,028 | - | 1,794,346 | - | ||||
| マイケル・ローランド(首席財務担当役員) | ||||||||||
| 2025年度 | 1,303,016 | 448,500 | 668,746 | 1,970,529 | 4,390,791 | 656,843 | ||||
| 2024年度 | 1,274,390 | 500,500 | 577,773 | 1,588,668 | 3,941,331 | 1,588,636 | ||||
| ライアン・ザニン(首席リスク担当役員)a | ||||||||||
| 2025年度 | 1,774,107 | 677,000 | 818,858 | 1,182,603 | 4,452,568 | 394,175 | ||||
| 2024年度 | 1,699,186 | 674,000 | 504,105 | - | 2,877,291 | - | ||||
| 元グループ業務執行役員 | ||||||||||
| ピーター・キング(マネージング・ディレクター兼最高経営責任者) | ||||||||||
| 2025年度 | 517,836 | 132,800 | 1,515,993 | 3,680,625 | 5,847,254 | 1,226,862 | ||||
| 2024年度 | 2,502,920 | 975,000 | 1,442,898 | 2,990,401 | 7,911,219 | 3,314,178 | ||||
| クリスティーン・パーカー(人事担当グループ業務執行役員) | ||||||||||
| 2025年度 | 696,615 | 239,500 | 573,871 | 1,768,954 | 3,278,940 | 589,626 | ||||
| 2024年度 | 1,041,206 | 417,000 | 513,821 | 1,459,709 | 3,431,736 | 1,459,677 | ||||
| メーガン・ラター(人事担当グループ業務執行役員代理) | ||||||||||
| 2025年度 | 134,374 | 40,800 | - | - | 175,174 | - | ||||
| 2024年度 | 2024年度はKMP未就任 | |||||||||
| ジェイソン・イエットン(コンシューマー担当最高責任者) | ||||||||||
| 2025年度 | 781,121 | 268,500 | 772,210 | 2,434,849 | 4,256,680 | 811,616 | ||||
| 2024年度 | 1,277,944 | 443,000 | 782,285 | 2,009,165 | 4,512,394 | 3,432,493 | ||||
a また、一部の個人は買取報酬に関連する報酬を受領した。アンソニー・ミラー氏は、2025年3月に181,250豪ドルの現金延払いを受領し、2025年3月に権利確定した9,676株の制限株式を保有していた。ポール・ファウラー氏は、2025年9月に258,904豪ドルの現金延払いを受領し、2025年9月に権利確定した22,700株の制限株式を保有していた。ライアン・ザニン氏は、2024年10月に64,623豪ドル、2025年1月に64,623豪ドルの現金延払いを受領した。
1 繰延STVRの価値は、制限株式又は新株引受権の数に、2024年度分については権利確定する日(当日を含む。)までの5日間出来高加重平均価格(VWAP)、2025年度分については2025年10月1日(当日を含む。)までのVWAPを乗じた値に基づく。LTVRの価値は、新株引受権の数に検証する日(当日を含む。)までの5日間VWAPを乗じた値に基づく。ライアン・ザニン氏の2022年度LTVR報奨の権利確定率は75パーセントであり、猶予期間は2026年2月に終了する。
3.5 2025年度に付与された変動報酬
下表は、以下を含め、2025年度にCEO及びグループ業務執行役員に付与された変動報酬1を示している。
・2025年度に関するSTVR実績(現金及び繰延株主持分要素を含む。)
・2025年度LTVR報酬に関連して付与された株主持分。2025年度LTVR報奨は下表に額面金額で表示されており、2028年10月1日に検証される予定である。
| 2025年度 STVR報奨 | 2025年度 LTVR報奨 | |||||||
| 目標STVR 機会 | 上限STVR 機会 | STVR実績 (目標に対する割合) | STVR実績 (上限に対する割合) | STVR実績 | 放棄されたSTVR上限 | 制限新株引受権 | 業績連動型新株引受権 | |
| (豪ドル) | (豪ドル) | (%) | (%) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル)a、b | (豪ドル) a | |
| 氏名 | ||||||||
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | ||||||||
| アンソニー・ミラー | 1,683,699 | 2,104,624 | 85% | 68% | 1,437,000 | 667,624 | 1,571,452 | 1,571,452 |
| グループ業務執行役員 | ||||||||
| 最高情報責任者 | ||||||||
| スコット・コラリー | 968,600 | 1,210,750 | 92% | 74% | 891,000 | 319,750 | 904,000 | 904,000 |
| 主席人事担当役員 | ||||||||
| ケイト・ディーc | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者 | ||||||||
| ポール・ファウラーc | 328,832 | 411,040 | 92% | 74% | 303,000 | 108,040 | 306,910 | 306,910 |
| 主席移行担当役員 | ||||||||
| ピーター・ハーバートc | 606,153 | 757,691 | 92% | 74% | 558,000 | 199,691 | 521,288 | 348,493 |
| 顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員代理 | ||||||||
| キャロリン・ホイc | 204,247 | 255,309 | 92% | 74% | 188,000 | 67,309 | 136,164 | 該当なし |
| ウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者 | ||||||||
| ネル・ハットン | 956,250 | 1,195,313 | 97% | 78% | 928,000 | 267,313 | 892,500 | 892,500 |
| コンシューマー部門担当最高責任者 | ||||||||
| キャロリン・マッキャン | 903,044 | 1,128,805 | 97% | 78% | 876,000 | 252,805 | 842,841 | 842,841 |
| ウエストパック・ニュージーランド最高経営責任者 | ||||||||
| キャサリン・マクグラス | 751,279 | 939,098 | 92% | 74% | 691,176 | 247,922 | 701,193 | 701,193 |
| 首席財務担当役員 | ||||||||
| マイケル・ローランド | 975,000 | 1,218,750 | 92% | 74% | 897,000 | 321,750 | 715,000 | 715,000 |
| 首席リスク担当役員 | ||||||||
| ライアン・ザニン | 1,327,500 | 1,659,375 | 102% | 82% | 1,354,000 | 305,375 | 973,500 | 973,500 |
| 元グループ業務執行役員 | ||||||||
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | ||||||||
| ピーター・キングc、d | 390,411 | 488,014 | 85% | 68% | 332,000 | 156,014 | 該当なし | 該当なし |
| 人事担当グループ業務執行役員 | ||||||||
| クリスティーン・パーカーc | 520,957 | 651,196 | 92% | 74% | 479,000 | 172,196 | 571,500 | 571,500 |
| 人事担当グループ業務執行役員代理 | ||||||||
| メーガン・ラターc | 73,775 | 92,219 | 92% | 74% | 68,000 | 24,219 | 60,361 | 該当なし |
| コンシューマー担当最高責任者 | ||||||||
| ジェイソン・イエットンc | 584,229 | 730,286 | 92% | 74% | 537,000 | 193,286 | 892,500 | 892,500 |
| グループ業務執行役員平均STVR実績 | 94% | 75% | ||||||
a 額面価値は、権利数に業績期間開始までの5日間のVWAPを乗じて計算される。5日間のVWAPは、2025年1月に付与された報奨に対して32.23豪ドルであった。
b グループ業務執行役員代理の職務を務める者(キャロリン・ホイ氏、ピーター・ハーバート氏、及びメーガン・ラター氏)に対して制限株式として付与された1株当たり額面価格32.60豪ドルのLTVRを含む。キャロリン・マッキャン氏のグループ業務執行役員代理の職務に関するLTVRは、制限株式としてではなく、標準的なグループ業務執行役員のLTVRに従い付与された。
c 本情報は各個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション2を参照のこと。
d ピーター・キング氏は2025年度STVRを比例配分方式で受給する資格を有していた。実績の60パーセントが新株引受権の形で繰延株式として付与され、CPS 511の繰延要件を満たすため、(2024年10月1日から起算し)4年後、5年後、6年後に権利確定する。残りの40パーセントは現金で付与される。
1 受け取られた株主持分の最終的な価値は、権利確定時の株価、及び業績条件(該当する場合)、勤務条件、及び報酬調整に応じて権利確定する制限株式又は新株引受権の数によって決まる。株主持分の価値は、オーストラリア会計基準に従って作成された未確定の株主持分付与に関する年換算した会計価値を示す第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」における開示内容とは異なる。
2025年度LTVR制限新株引受権付与前評価
2024年10月に完了した付与前評価を経て、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション3.5に概説する2025年度LTVR制限新株引受権を付与した。取締役会は、当該報奨を全額支給することを決定した。詳細については、2024年度有価証券報告書の第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」を参照のこと。
2026年度LTVR制限新株引受権付与前評価
2026年度LTVR制限新株引受権付与前評価は2025年10月に完了した。取締役会は、2026年度LTVR制限新株引受権はすべて付与されることを決定した。
健全性ゲートは、主要な自己資本比率及び流動性比率(CET1、LCR及びNSFRを含む。)を見直したことにより充足された。これらの比率は、いずれも健全性の最低要件を上回っている。
当行グループのリスク文化の成熟度は「維持されている」と評価された。取締役会は、当行グループのリスク文化の格付(「システマティック」を維持)、リスク文化評価の基盤となる結果の改善と好調なモメンタムを考慮した。CPS220リスク管理宣言の内容を示すその他の証拠には、リスク管理の枠組みの成熟度、根本原因分析、健全性証明、監査及び保証に関する結果並びに規制上の審査を含まれる。
他の箇所で十分な対処がなされていない重要なリスク又は深刻な不正行為の問題は発生しなかった。
LTVR制限新株引受権は2029年9月30日に終了する4年間の業績期間後も、権利確定前評価の対象となる。制限新株引受権は、当期業績期間中及びその後も報酬調整の対象となる。
| 付与前評価 | アウトカム |
| ステップ1:評価 | |
| 健全性ゲート:当行は、取引資本基盤及び流動性を考慮して、安全かつ安心な状態を維持してきたか。 | 充足 |
| グループのリスク文化:グループのリスク文化の成熟度は、執行役員の作為及び不作為の両方を考慮して、維持又は改善されたか。 | 維持 |
| 重大なリスクアウトカム:当行グループに重大な著しいリスクが生じ、それが他の箇所で未対応になっている件はなかったか。 | 調整なし |
| 重大な不正行為:当行に重大な不正行為の問題があり、それが他の箇所で未対応になっている件はなかったか。 | 調整なし |
| ステップ2:取締役会の裁量を検討する | 調整なし |
| 付与前評価全体 | 全額付与 |
4. 報酬ガバナンス
4.1 当行グループ報酬方針
当行グループ報酬方針は、当行全体の報酬の設計、取決め及び成果に関する情報を定めている。当該方針は、ガバナンスに関する確立された構造、制度及び枠組みによってサポートされる。当該方針は、当行による法的要件及び規制要件の遵守をサポートする。
報酬戦略
当行の報酬戦略は、有能な従業員を引き付け、引き留めることを目的として設計されている。当行は、高い業績の達成並びに当行の顧客及び株主のために優れた長期的な成果を提供することに対して報酬を与える。
報酬原則
・当行の目的、価値観及び行動を推進すること
・当行の戦略と一致させ、持続可能な株主価値を創出すること
・市場競争力のある公正な報酬を提供すること
・顧客アウトカム及びリスク・エクセレンスを含む、財務的及び非財務的業績に対して報酬を与えること
・当行のリスク及び行動に関する期待を強化すること
4.2 当行グループ報酬ガバナンス
| 取締役会 |
|---|
| 取締役会は、報酬枠組み及びその適用に関する全体的な説明責任を有する。取締役会憲章に規定のとおり(また取締役会附属報酬委員会の憲章が支持するとおり)、取締役会は、その役割を制限することなく、(取締役会附属報酬委員会からの勧告を受けた後)以下を承認する。 ・当行グループ報酬方針 ・年間の当行グループ変動報酬プールの規模 ・CEOの業績指標及び報酬の実績 ・説明責任者、特定の役割を担う者及び取締役会が決定するその他の人員についての報酬協定及び結果 ・株式報酬制度 取締役会は、全体及び個人の変動報酬を取消、繰延し、又は調整するための絶対的裁量権を有する。 詳細については、当行のウェブサイトにおいて入手可能な取締役会及び委員会の憲章に定められている(https://www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/constitution-board/)。 |
| 取締役会附属報酬委員会 |
|---|
| 取締役会附属報酬委員会は、報酬枠組みの設計、運用及び監視を監督することにより、取締役会がその責任を果たすことを補助する。取締役会附属報酬委員会の委員は、独立した非業務執行取締役である。 取締役会及び取締役会附属報酬委員会は、それぞれの義務の遂行にあたり、内部及び外部の人材に自由にアクセスすることができる。詳細については、当行のウェブサイトにおいて入手可能な取締役会附属報酬委員会の憲章に定められている(https://www.westpac.com.au/about-westpac/westpac-group/corporate-governance/constitution-board/)。 |
| 経営報酬監督 | その他の取締役会附属委員会 |
| 取締役会及び取締役会附属報酬委員会は、内部グループ及び委員会(グループ報酬監督委員会及び事業別の報酬監督委員会を含むがこれらに限定されない。)からサポートを受けている。 | 取締役会附属報酬委員会は、報酬の実績、関連する事項に照らした報酬の調整及び報酬とリスク管理の枠組みとの調整に関し、(該当する場合)CEO、首席リスク担当役員、取締役会附属監査委員会委員長、及び取締役会附属リスク委員会委員長からのフィードバックを求め、それらが提起した事項を検討する。 取締役会附属報酬委員会及び取締役会附属リスク委員会の委員の兼任により、リスクと報酬の調整をサポートしている。 報酬の実績において考慮する必要があるリスク、コンプライアンス及び行動に関する事項について、首席リスク担当役員から独立した情報を受領している。 |
| 報酬アドバイザー | |
| 取締役会又は取締役会附属報酬委員会は、独立した報酬アドバイザーを雇い、主要な経営陣の報酬について専門的な情報の提供を直接受けることができる。 報酬アドバイザーの活用:2025年、取締役会はEYと契約し、当行グループのグループ業務執行役員の報酬に関する市場ベンチマーク情報の提供およびCPS 511で要求される報酬枠組みの独立した有効性評価の実施を依頼した。EYは、2025年、2001年会社法(コモンウェルス)(Corporations Act(Cth))に基づく報酬に関する勧告を行わなかった。 |
4.3 当行の報酬調整の考え方
報酬調整は、当行のリスク、コンプライアンス及び行動に関する期待事項を強化する方法の一つである。これには、不利な結果に対する下方調整及びポジティブなリスク行動に報いるための上方調整が含まれる。合意された業績目標の達成にまだ反映されていない非常に優れたリスク業績については、変動報酬の上方調整が検討される場合がある。
当行は、重大なリスク、コンプライアンス、行動に関する事項の比例的な調整を一貫して適用する支援を行うためのガイドラインを策定している。下記の図は、当行の報酬調整プロセスの概要と、それが個々の報酬実績に与える可能性のある影響を示している。
調整及び成果の業績
| 報酬調整による下方修正を受けた上級指導者a | 2 |
|---|---|
| 報酬調整による上方修正を受けた上級指導者a | 4 |
| 業績評価でリスクに関するすべての期待事項を満たしていないとされた従業員 | 1,225 |
| 報酬調整による下方修正を受けた従業員b | 99 |
| 結果の業績に基づき退職する従業員 | 240 |
| 当行の評価プラットフォームを通じてポジティブなリスク管理及びリスク行動を評価する行為 | 98,051 |
| 優れたリスク成果を達成し追加の変額報酬を受け取った従業員b | 1,558 |
a これらの従業員は当行のトップの管理職であり、最高経営責任者、グループ業務執行役員、及びゼネラル・マネジャーと定義される。
b これらの指標のデータは、2025年度の成果がまだ入手できないため、2024年度の成果を反映している。
5.業務執行役員の報酬協定に関する詳細
5.1 固定報酬
下表は、固定報酬の重要な設計特性を示している。
| 固定報酬 | |
| 目的 | 役職の範囲及び説明責任を反映した市場競争力のある報酬を提供すること |
| 付与額及びベンチマーク | 必要に応じて、金融サービス業界やオーストラリアの大企業の市場ベンチマークを参考に設定する。また、役職の規模、責任及び複雑さ並びに業務執行役員のスキル及び経験についても考慮する。 |
5.2 短期変動報酬
下表は、2025年度STVR制度の重要な設計特性を示している。
| 短期変動報酬 | |
| 目的 | 財務及び財務以外の年間目標の達成に対し業務執行役員に報酬を付与すること |
| 構造及び付与 | STVRの50パーセントが現金で付与され、50パーセントが制限株式(又は、オーストラリア国外を拠点とするグループ業務執行役員の場合は業績目標のない新株引受権)の形式の株主持分に繰延される。 制限株式1株につき、保有者は、取引制限を受けることを条件として、費用を一切負担することなく、権利確定時までの間、普通株式1株を受け取る権利を与えられる。業績目標のない新株引受権1個につき、保有者は、権利確定時に行使価格ゼロで普通株式1株を受け取る権利を与えられる。制限株式に対する配当は、付与日から支払われる。 |
| 目標付与額及び上限付与額 | CEO及びグループ業務執行役員に対する目標付与額は、固定報酬の割合として表示され、固定報酬の75パーセントに設定される(退職年金を含む。)。目標付与額は、市場競争力を含む様々な要因を考慮した上で設定する。 STVR目標付与額:財務及び財務以外の指標について合意された目標付与額の達成に対し付与される。業績の低下は、基準値の業績に対して判断される。 STVR上限付与額:業績が目標付与額を上回った場合、STVR目標付与額の125パーセントを上限とする報酬を付与する。 |
| 業績指標 | STVR報奨は、最低限の行動及びリスク・コンプライアンスに関するゲートオープナーの達成、並びに業績に基づき、株主利益と一致させるように設計されたスコアカードを参照して決定される。STVRスコアカードは、以下の3つの要素で構成される。 ・価値観及び行動評価:当行の価値観である「役に立つこと、倫理的であること、変化を牽引すること、実行すること及び簡易的であること」に沿って行動を評価する。 ・注力領域:業績は、当行の戦略の効果的な実行をサポートする財務及び財務以外の指標のバランスと比較して評価される。並びに ・モディファイア:モディファイアは、リスク及びレピュテーション、人的リスク管理に関する検討事項並びに取締役会が判断するその他の事項について、実績の増減(ゼロにすることを含む。)の調整を可能にする。 2025年度の当行グループのSTVRスコアカードの詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション3.3を参照のこと。 |
| 猶予期間 | STVRの50パーセントは、2年間を上限として株主持分に繰延され、業務執行役員報酬を株主利益と一致させ、保持メカニズムとして機能する。繰延STVRは、勤続を条件として、また、調整にかかるものとして、1年乃至2年後に同等の比率で権利確定する。 |
| 権利確定の遅延 | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
| 雇用終了時の報奨の扱い | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
| 報酬調整 | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
5.3 長期変動報酬
LTVRは、均等に重み付けされた2つの構成要素であるLTVR制限新株引受権とLTVR業績連動型新株引受権で構成されている。下表は、2024年10月に取締役会によって決定された2025年度LTVR制度の重要な設計特性を示している。
5.3.1 2025年度の長期変動報酬制限新株引受権
| 長期変動報酬制限新株引受権 | |
| 目的 | 持続可能なリスク文化及び長期的な株主価値の創出に対し業務執行役員に報酬を付与すること |
| 構造及び付与 | LTVRの50パーセントは、制限新株引受権により付与される。CEOについては、50パーセントが4年後に権利確定し、50パーセントが5年後に権利確定する。グループ業務執行役員については、100パーセントが4年後に権利確定する。 制限新株引受権1個につき、保有者は、権利確定時に行使価格ゼロで普通株式1株を受け取る。業務執行役員は、以下のとおり、配当相当額を受領する。 |
| 目標付与額 | CEO及びグループ業務執行役員に付与されるLTVR制限新株引受権の価値は、固定報酬の割合として表示される。LTVR制限新株引受権の価値は、市場競争力を含む様々な要因を考慮した上で設定する。 CEO及びグループ業務執行役員に対する2025年度のLTVR制限新株引受権の目標付与額の額面価格は、固定報酬の70パーセントである(退職年金を含む。)。 |
| 配分方法 | 各業務執行役員の取得する制限新株引受権の数は、LTVR制限新株引受権報奨の豪ドル価値を業績期間の初日における制限新株引受権の額面価格で除して計算される。制限新株引受権の額面価格は、業績期間の開始(2025年度LTVR付与については、2024年10月1日である。)までの5日間の当行株式のVWAPである。 |
| 業績条件 | 制限新株引受権は、付与前及び権利確定前に評価される業績条件に服する。かかる評価は、付与前評価及び権利確定前評価として知られる。 評価は、当行グループのリスク文化の維持又は改善に焦点を当てている。評価は、主として、様々な要因に基づき、証拠に基づいたプロセスである健全性基準CPS220リスク管理に基づく、取締役会によるAPRAに対する年一度の証明の一環として評価される当行グループ全体のリスク文化の評価に基づいている。これには健全性ゲートが適用される。取締役会はまた、業績管理又はSTVR実績を通じて十分に対処されていない重大なリスクの発生又は重大な不正行為の有無について検討を行う予定である。 ステップ1:リスク要因の評価 1. 健全性ゲート:当行は、取引資本基盤及び流動性を考慮して、安全かつ安心な状態を維持しているか。健全性は、普通株式等Tier 1資本比率、流動性カバレッジ比率及び安定調達比率で測定される。 2. 当行グループのリスク文化:当行グループのリスク文化の成熟度は、業務執行役員の作為及び不作為の両方を考慮して、維持又は改善されているか。リスク文化の評価には、一連のインプット、審査プロセス及び取締役会による当行グループのリスク文化の評価が含まれる。 3. 重大なリスクアウトカム:当行グループに重大で著しいリスクが生じ、それが他の箇所で未対応になっているものはないか。 4. 重大な不正行為:当行に重大な不正行為の問題があり、それが他の箇所で未対応になっているものはないか。 |
| 長期変動報酬制限新株引受権(続き) | |
| 業績条件 (続き) | ステップ2:取締役会の裁量の検討 裁量の適用及び評価全体の手引きとなる検討事項は、以下のとおりである。 ・当行の財務状況、評判、顧客、株主、従業員又は規制上の地位に対する悪影響の重大性 ・結果が当行、銀行業界又はより広範な市場に固有のものであったかどうか ・業績及び報酬の成果が、(例えば、報酬調整を通じて)集団又は個人レベルで既に影響を受けている程度 ・集団又は個人ベースで調整が必要か否か 業績期間を通じて当行グループのリスク文化の維持又は改善に注力していることに鑑み、付与前評価の段階では調整の可能性は低く、権利確定前評価の段階では潜在的な調整がなされる可能性が高い。 |
| 業績実績の評価 | LTVR制限新株引受権は、付与時及び4年間の業績期間後にリスク文化に照らして評価される。業績の評価にはリスク要因の評価が含まれ、取締役会の裁量を考慮に入れる。 |
| 配当相当額の支払 | 配当相当額の支払は、LTVRが権利確定する範囲で行われる。LTVR制限新株引受権については、業績期間及び業績期間後の猶予期間(該当する場合)について発生し、猶予期間の終了時に支払われる。配当相当額の支払は、権利確定可能なLTVR制限新株引受権の数に、当該期間中の各基準日に公表された配当価格を乗じて計算される。計算にはフランキング・クレジットは含まれない。 |
| 行使期間 | 権利確定した新株引受権は、報奨の権利確定日から最大2年行使することができ、期間内に行使しない場合には自動的に行使される。新株引受権の行使価格はゼロである。 |
| 再テストは実施しない | 再テストは実施されていない。業績期間後に権利確定していない報奨は失効する。 |
| 早期権利確定 | 権利確定されていない報奨は、当行の支配権の変更があった場合には取締役会の裁量で、又は死亡若しくは障害により雇用が終了した場合、業績テスト日より前に権利確定することが可能である(法律により妨げられる場合を除く。)。 |
| 権利確定の遅延 | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
| 雇用終了時の報奨の扱い | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
| 報酬調整 | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
5.3.2 2025年度の長期変動報酬業績連動型新株引受権
| 長期変動報酬業績連動型新株引受権 | |||||||||||
| 目的 | 長期的な株主価値の創出に対し業務執行役員に報酬を付与すること | ||||||||||
| 構造及び付与 | LTVRの50パーセントは、業績連動型新株引受権により付与される。CEOについては6年後に権利確定し、グループ業務執行役員については5年後に権利確定する。 業績連動型新株引受権1個につき、保有者は、権利確定時に行使価格ゼロで普通株式1株を受け取る。業務執行役員は、以下のとおり、配当相当額を受領する。 | ||||||||||
| 目標付与額 | CEO及びグループ業務執行役員に付与されるLTVR業績連動型新株引受権の価値は、固定報酬の割合として表示される。LTVR業績連動型新株引受権の価値は、市場競争力を含む様々な要因を考慮した上で設定する。 CEO及びグループ業務執行役員に対する2025年度のLTVR業績連動型新株引受権の目標付与額の額面価格は、固定報酬の70パーセントである(退職年金を含む。)。 | ||||||||||
| 配分方法 | 各業務執行役員の取得する業績連動型新株引受権の数は、LTVR業績連動型新株引受権報奨の豪ドル価値を業績期間の初日における業績連動型新株引受権の額面価格で除して計算される。額面価格は、業績期間の開始(2025年度LTVR付与については、2024年10月1日である。)までの5日間の当行株式のVWAPである。 | ||||||||||
| 業績条件 | LTVR業績連動型新株引受権は、2つの比較対象グループに対する相対的TSRの評価に基づいている。2つの比較対象グループは、同等に重み付けされ、下記に概説されるパーセンタイル順位の権利確定表に対して個別に検証される。取締役会は、必要に応じて、比較対象グループを変更し、全体的な権利確定結果を決定する裁量権を有する。 相対的TSRは、配当金が同業他社に比例して再投資されることを前提とした場合における、業績期間にわたり株主に提供される全利益に関する指標である。LTVR業績連動型新株引受権の条件は、株主価値の長期的な成長を達成し、業務執行役員報酬と株主利益の一致をサポートすることを目的としている。 当行のTSR業績 権利確定する割合の参照指標 75パーセンタイル以上の場合 100パーセント 中央値と75パーセンタイルの間の場合 50パーセントから100パーセントの間で権利確定(按分ベース) 中央値の場合 50パーセント 中央値を下回る場合 0パーセント 銀行業比較対象グループには、以下の会社が含まれる。ANZグループ・ホールディングス・リミテッド、バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッド、ベンディゴ・アンド・アデレード・バンク・リミテッド、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア及びナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド。 一般的なASX比較対象グループは、資源企業を除く、ASX上場企業中、時価総額による上位20社で構成される。当該20社は、業績期間の開始日である2024年10月1日時点で決定される。一般的なASX比較対象グループには、以下の会社が含まれる。ANZグループ・ホールディングス・リミテッド、アリストクラート・レジャー・リミテッド、ブランブルズ・リミテッド、コールズ・グループ・リミテッド、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、CSLリミテッド、グッドマン・グループ、ジェームズ・ハーディー・インダストリーズPLC、マッコーリー・グループ・リミテッド、ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド、QBEインシュアランス・グループ・リミテッド、REAグループ・リミテッド、レスメド・インク、サンコープ・グループ・リミテッド、テルストラ・グループ・リミテッド、トランスアーバン・グループ、ウェスファーマーズ・リミテッド、ワイズテック・グローバル・リミテッド、ウールワース・グループ・リミテッド及びゼロ・リミテッド。20社のいずれかが合併、買収又は上場廃止となった場合、その会社は比較対象グループから除外される。 | 当行のTSR業績 | 権利確定する割合の参照指標 | 75パーセンタイル以上の場合 | 100パーセント | 中央値と75パーセンタイルの間の場合 | 50パーセントから100パーセントの間で権利確定(按分ベース) | 中央値の場合 | 50パーセント | 中央値を下回る場合 | 0パーセント |
| 当行のTSR業績 | 権利確定する割合の参照指標 | ||||||||||
| 75パーセンタイル以上の場合 | 100パーセント | ||||||||||
| 中央値と75パーセンタイルの間の場合 | 50パーセントから100パーセントの間で権利確定(按分ベース) | ||||||||||
| 中央値の場合 | 50パーセント | ||||||||||
| 中央値を下回る場合 | 0パーセント | ||||||||||
| 長期変動報酬業績連動型新株引受権(続き) | |
| 業績実績の評価 | LTVR業績連動型新株引受権は、4年間の業績期間後の相対的TSR実績に従う。 外部的客観性を確保するため、相対的TSR結果は、権利確定結果の決定のために取締役会に提供される前に、独立して計算される。取締役会は、最終的な権利確定結果を決定するにあたり、裁量権を行使することができる。 |
| 配当相当額の支払 | 配当相当額の支払は、LTVRが権利確定する範囲で行われる。LTVR業績連動型新株引受権については、業績期間後の猶予期間についてのみ発生し、猶予期間の終了時に支払われる。配当相当額の支払は、権利確定可能なLTVR業績連動型新株引受権の数に、当該期間中の各基準日に公表された配当価格を乗じて計算される。計算にはフランキング・クレジットは含まれない。 |
| 行使期間 | 権利確定した新株引受権は、報奨の権利確定日から最大2年行使することができ、期間内に行使しない場合には自動的に行使される。新株引受権の行使価格はゼロである。 |
| 再テストは実施しない | 再テストは実施されていない。業績期間後に権利確定していない報奨は失効する。 |
| 早期権利確定 | 権利確定されていない報奨は、当行の支配権の変更があった場合には取締役会の裁量で、又は死亡若しくは障害により雇用が終了した場合、業績テスト日より前に権利確定することが可能である(法律により妨げられる場合を除く。)。 |
| 権利確定の遅延 | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
| 雇用終了時の報奨の扱い | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
| 報酬調整 | 詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.4を参照のこと。 |
5.4 変動報酬の共通の設計特性
| 権利確定の遅延 | 取締役会は、個人が、有害リスク若しくは不正行為等の行為事由について調査に服している場合、法的手続又は規制機関による手続の対象であるか又はかかる手続に関与している場合、権利確定の遅延が合理的であると取締役会が判断する場合、あるいはその他法律上必要とされる場合には、(法律に従い)変動報酬の権利確定を遅延させる裁量権を有する。 |
|---|---|
| 雇用終了時の報奨の扱い | 権利確定していない変動報酬は、当該権利確定していない変動報酬の一部又は全部を維持すべきであると取締役会が判断した場合を除き、CEO又はグループ業務執行役員が権利確定前に辞職するか、又はその他の理由により当行グループを去った場合(以下に記載される理由を除く。)、失権又は失効する。 CEO又はグループ業務執行役員が死亡又は永久全身障害を理由に雇用を終了した場合、法律によって妨げられない限り、権利確定していない変動報酬はすべて、直ちに権利確定するか又は行使可能となる。 CEO又はグループ業務執行役員が退職、人員削減又は合意された離職により雇用を終了した場合、権利確定していない変動報酬は、該当する業績条件に服するものとし、取締役会が決定する調整に従い維持される。 |
| 報酬調整 | 取締役会は、重大な不正行為を含む特定の状況において、報奨の全部又は一部が適切ではなかったと取締役会が判断する重大な状況又は新たな情報が判明した場合、あるいは法律又は健全性基準により要求される場合には、変動報酬(当年度STVRを含む。)を下方向に調整(ゼロにすることを含む。)することができる。 取締役会は、通常、当年度STVRに対する調整が不十分であるか又は利用できないと考えられる場合には、権利確定されていない繰延STVRに対して調整を適用し、その後、当年度及び繰延STVRに対する調整が不十分であるか又は利用できないと考えられる場合には、権利確定されていないLTVRに対して調整を適用する。法的に許容されかつ実行可能な範囲で、権利確定した変動報酬に対してクローバックが適用される。 報酬調整に対するアプローチの詳しい情報については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション4.3を参照のこと。 |
5.5 グループ業務執行役員代理の協定
キャロリン・ホイ氏、メーガン・ラター氏及びピーター・ハーバート氏(その後、ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者代理に就任)は、その職務が暫定的な性質であったため、異なる報酬協定で任命された。
STVRは、60パーセントが現金、40パーセントが制限株式の形式の繰延株主持分で支給され、1年ないし2年後に同等の比率で権利確定する。STVR上限付与額は、STVR目標付与額の125パーセントである。STVR報奨は、最低限の行動及びリスク・コンプライアンスに関するゲートオープナーの達成に基づき決定され、株主利益と一致させるように設計されたスコアカードを参照して業績が評価される。
LTVRは、勤続を条件とし、付与前リスク評価が行われる。LTVRは、制限株式により付与され、CPS511の繰延要件を満たすために4年後及び5年後に権利確定する。STVRとLTVRは、勤続条件及び報酬調整に服するものとする。
キャロリン・マッキャン氏は、顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員として当年度をスタートした。当年度中、キャロリン氏は、コンシューマー部門担当最高責任者代理に任命され、その後正式にコンシューマー部門担当最高責任者に任命された。キャロリン氏は、これらすべての役職において、グループ業務執行役員の報酬協定に引き続き従った。
5.6 業務執行役員最低株式保有要件及び現在のコンプライアンス
CEO及びグループ業務執行役員は、株主利益との一致を強化する目的で、多数の当行株式を取得し、保持することを要求されている。LTVR制限新株引受権及びLTVR業績連動型新株引受権は、業績条件が満たされるまで、株式保有の計算には含まれない。
2025年9月30日現在、CEO及びグループ業務執行役員は、かかる要件を遵守しているか又は遵守しようとしている。
| 要件の側面 | 説明 |
|---|---|
| 要件レベル | CEO:年金を含む固定報酬の2倍a グループ業務執行役員:年金を含む固定報酬の1倍 |
| 売却制限 | 業務執行役員は、納税義務を果たす目的以外は、以下のとおり権利確定株式の売却を制限される。 ・2021年10月1日以降のLTVR付与については、必要な株式保有水準が満たされるまで ・STVR付与については、積立期間の終了時に、必要な株式保有水準が満たされていない場合 |
| 積立期間 | 2022年10月1日から5年以内(すなわち2027年10月1日まで)又は任命から5年以内のいずれか遅い方。取締役会附属報酬委員会は、例外的な状況において調整を行う裁量を有している。 |
| 株式保有の計算 | 権利確定されていないLTVR(制限新株引受権及び業績連動型新株引受権を含む。)は、業績条件が満たされるまで、株式保有の計算に含まれない。その他の株式保有は認識される。これには、以下のものが含まれる。 ・従業員持株制度で保有される株式(繰延STVRを含む。) ・単独又は他者と共同で、完全に個人の名義で保有する株式及び ・家族信託又は自己運用退職年金基金が保有する株式 |
a CEOの最低株式保有要件は、2025年10月1日から固定報酬の3倍に引き上げられる。
5.7 ヘッジ方針
当行の株式制度の参加者は、直接的又は間接的を問わず、権利未確定の報奨及び保有制限付きの権利確定報奨についてヘッジ取引を締結することを禁止されている。これらの報奨に関連するリスクを軽減する目的で金融商品を利用することは一切できない。これらの報奨につきいかなるヘッジを試みた場合でも、その権利を喪失し、取締役会はその他の懲戒処分を検討する可能性がある。かかる制限は、権利未確定の報奨のヘッジ取引を禁止する会社法の要件を満たしている。
5.8 雇用契約
CEO及びグループ業務執行役員の報酬及びその他の雇用条件については、雇用契約にまとめられている。各契約は、固定報酬(退職年金拠出金を含む。)、変動報酬並びに死亡及び終身障害保険等のその他の給付について規定している。
下表は、CEO及びグループ業務執行役員の雇用契約の解除規定を含む重要条項の詳細を示すものである。
| 条項 | 条件 |
|---|---|
| 契約期間 | いずれかの当事者による通知がない限り継続。 |
| (業務執行役員又は当行グループによる)雇用解除の通知 | 2025年1月以前に就任した業務執行役員については12か月。2025年1月以降に就任した業務執行役員については6か月a。解雇の場合、該当する通知期間と当行の一般的な通知期間のうちいずれか長い方及び退職金給付が適用される。 |
| 正当な理由のない解除の場合の解除金b | 繰延STVR(過去1年間について比例配分ベースで付与される。)及び権利確定していないLTVRは、適用ある株式制度の規則に従い権利確定され、報奨が維持された場合、報酬調整の対象となる。 |
| 正当な理由のある場合の解除 | 不正行為については直ちに解除される。繰延STVR及びLTVRは失権する(取締役会は、その他の決定を行う裁量を有する。)。 |
| 退職後の制限 | CEO:12か月間の競業禁止及び勧誘制限。 グループ業務執行役員:6か月間の競業禁止及び12か月間の勧誘制限。 |
a 一定の場合において、取締役会は、通知期間の一部又は全部に関して通知に代わる支払を承認することができる。
b CEO及びグループ業務執行役員に対する通知期間に関する契約解除給付の責任限度額総額は、2025年9月30日現在11.2百万豪ドル(2024年度は12.5百万豪ドル)であった。
6. 非業務執行取締役の報酬
6.1 体系及び方針
非業務執行取締役報酬は、当行の業績には関連しない。報酬は現金で支払われ、業績に対する変動報酬は支払われていない。非業務執行取締役は、株主の利益と自らの利益とを一致させるため、自らの資金を用いて最低株式保有数を取得し、保持することを要求されている(詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション6.3を参照のこと。)。
下表は、非業務執行取締役の報酬の要素を示したものである。
| 非業務執行取締役の報酬 | |
| 基本報酬 | ウエストパック・バンキング・コーポレーション取締役会の役務に関連する。議長の基本報酬は、取締役会附属委員会を含むあらゆる職務を対象とするものである。 |
| 委員会報酬 | 非業務執行取締役(議長以外)には、取締役会附属委員会(取締役会附属指名及びガバナンス委員会を除く。)の委員長又は委員の役務に対する追加的な報酬が支払われる。 |
| 雇用者退職年金拠出金 | 退職年金保証法に規定される退職年金拠出金基本額の上限額を上限とする、法定の退職年金拠出金を反映している。 |
6.2 2025****年度における非業務執行取締役の報酬
下表は、取締役会及び委員会の年間報酬(退職年金を除く。)を示すものである。当年度中の取締役会及び委員会の構成の変更は、第一部 第5 3の(2)「役員の状況」に記載されている。
2025年度において、報酬プールのうち3.4百万豪ドル(75パーセント)が利用された。年間4.5百万豪ドルの非業務執行取締役の報酬プールは、2008年度の定時総会において株主により承認され、雇用者退職年金拠出金を含む。
取締役会附属指名及びガバナンス委員会の委員は、同委員会における役務に対する追加的な報酬を受領していない。
| 基本報酬及び委員会報酬 | 年間レート (単位:豪ドル) (退職年金を除く。) |
|---|---|
| 基本報酬 | |
| 議長 | 823,000 |
| その他の非業務執行取締役 | 215,000 |
| 委員会委員長報酬 | |
| 取締役会附属監査委員会 | 69,000 |
| 取締役会附属リスク委員会 | 69,000 |
| 取締役会附属報酬委員会 | 69,000 |
| 委員会委員報酬 | |
| 取締役会附属監査委員会 | 34,000 |
| 取締役会附属リスク委員会 | 34,000 |
| 取締役会附属報酬委員会 | 34,000 |
| その他の報酬 | |
| UNITE監視グループ | 34,000 |
| 追加の職務に対する委員会委員長の報酬(会議ごと) | 4,000 |
| 追加の職務に対する委員会委員の報酬(会議ごと) | 2,000 |
6.3 非業務執行取締役の最低株式保有要件
非業務執行取締役は、取締役に任命されてから5年以内に、取締役会基本報酬(議長の場合は議長報酬)を下回らない価値の当行普通株式を取得し、保持することを要求されている。
2025年9月30日現在、すべての非業務執行取締役は、要件を遵守しているか又は遵守しようとしている。
7. 法定報酬開示
7.1 非業務執行取締役の報酬の詳細
下表は、非業務執行取締役の報酬の詳細を示すものである。
| 短期報酬 | 退職給付 | ||||
| 氏名 | 当行 取締役会 報酬a | 非貨幣性 給付b | 退職年金 | 合計 | |
| (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | ||
| 非業務執行取締役 | |||||
| スティーブン・グレッグ(議長) | |||||
| 2025年度 | 826,165 | 11,786 | 30,440 | 868,391 | |
| 2024年度 | 680,727 | 5,893 | 30,017 | 716,637 | |
| ティム・バローズ | |||||
| 2025年度 | 285,337 | - | 30,137 | 315,474 | |
| 2024年度 | 269,410 | - | 28,054 | 297,464 | |
| ネリダ・シーザー | |||||
| 2025年度 | 312,585 | - | 30,250 | 342,835 | |
| 2024年度 | 258,208 | - | 27,674 | 285,882 | |
| デイビッド・コーエンc | |||||
| 2025年度 | 125,458 | - | 14,753 | 140,211 | |
| 2024年度 | ------------------ 2024年度はKMPに該当せず-------------------- | ||||
| ピップ・グリーンウッドc | |||||
| 2025年度 | 35,558 | 1,540 | 4,267 | 41,365 | |
| 2024年度 | ------------------ 2024年度はKMPに該当せず-------------------- | ||||
| デブラ・ヘーゼルトンc | |||||
| 2025年度 | 144,611 | - | 16,730 | 161,341 | |
| 2024年度 | ------------------ 2024年度はKMPに該当せず-------------------- | ||||
| アンディー・マグワイア | |||||
| 2025年度 | 282,009 | 23,409 | 30,223 | 335,641 | |
| 2024年度 | 53,631 | - | 6,168 | 59,798 | |
| ピーター・ナッシュ | |||||
| 2025年度 | 354,650 | - | 30,166 | 384,816 | |
| 2024年度 | 339,478 | - | 28,316 | 367,795 | |
| マーガレット・シール | |||||
| 2025年度 | 282,865 | - | 30,240 | 313,105 | |
| 2024年度 | 263,977 | - | 26,459 | 290,436 | |
| マイケル・ウルマーAO | |||||
| 2025年度 | 313,361 | - | 30,260 | 343,621 | |
| 2024年度 | 300,846 | - | 8,214 | 309,060 | |
| 短期報酬 | 退職給付 | ||||||
| 氏名 | 当行 取締役会 報酬a | 非貨幣性 給付b | 退職年金 | 合計 | |||
| (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | ||||
| 元非業務執行取締役 | |||||||
| オーデット・エクセルAOc | |||||||
| 2025年度 | 66,022 | - | 6,505 | 72,527 | |||
| 2024年度 | 316,232 | - | 28,211 | 344,443 | |||
| ノラ・シャインケステルc | |||||||
| 2025年度 | 36,337 | - | - | 36,337 | |||
| 2024年度 | 340,346 | - | - | 340,346 | |||
| 報酬合計 | |||||||
| 2025年度 | 3,064,958 | 36,735 | 253,971 | 3,355,664 | |||
| 2024年度d | 3,050,685 | 7,649 | 194,029 | 3,252,364 | |||
a 基本報酬、委員会報酬及びその他の報酬を含む。
b 非貨幣性給付は、当行グループに発生する費用(該当する場合は関連付加給付税(「FBT」)を含む。)に基づき決定され、銀行負担の駐車場・移転費用を含む。
c 本情報は各個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション2を参照のこと。
d 2024年度の報酬合計は、2024年度有価証券報告書に報告されたものを記載している。2024年度の報酬合計は、2025年度にKMPではなかった個人を含んでおり、当該個人の報酬は上記の表に含まれていない。
7.2 法定報酬の詳細―CEO及びグループ業務執行役員
下表は、オーストラリアの会計基準に従って作成及び監査されたCEO及びグループ業務執行役員の報酬の詳細を示すものである。
| 短期報酬 | 退職給付 | その他の長期報酬 | 株式報酬 | ||||||||||||
| 氏名 | 固定 報酬a | 現金STVR 報奨b | 非貨幣性 給付c | その他の 報酬d | 退職年金給付e | 長期勤続休暇給付 | 制限株式f | 制限新株引受権g | 業績連動型新株 引受権g | 合計h | |||||
| (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | |||||||
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | |||||||||||||||
| アンソニー・ミラー(マネージング・ディレクター兼最高経営責任者) | |||||||||||||||
| 2025年度 | 2,293,520 | 718,500 | 5,039 | 17,386 | 42,556 | 107,886 | 593,423 | 538,282 | 636,411 | 4,953,003 | |||||
| 2024年度 | 1,279,390 | 478,000 | 3,315 | 166,277 | 37,898 | 19,056 | 684,787 | 238,441 | 717,728 | 3,624,892 | |||||
| グループ業務執行役員 | |||||||||||||||
| スコット・コラリー(首席情報担当役員) | |||||||||||||||
| 2025年度 | 1,230,253 | 445,500 | 5,894 | - | 35,894 | 19,190 | 463,192 | 463,401 | 632,523 | 3,295,847 | |||||
| 2024年度 | 1,300,753 | 508,500 | 8,333 | - | 34,739 | 21,537 | 563,784 | 241,512 | 740,674 | 3,419,832 | |||||
| ケイト・ディー(首席人事担当役員)i | |||||||||||||||
| 2025年度 | 128,485 | - | 504 | 175,334 | 10,470 | 1,979 | 176,404 | 14,220 | 14,220 | 521,616 | |||||
| 2024年度 | ----------------------------------- 2024年度はKMPに該当せず--------------------------------------- | ||||||||||||||
| ポール・ファウラー(ビジネス及びウェルス部門担当最高責任者)i | |||||||||||||||
| 2025年度 | 440,166 | 151,500 | 1,266 | 100,724 | 20,797 | 6,591 | 768,571 | 30,943 | 9,841 | 1,530,399 | |||||
| 2024年度 | ----------------------------------- 2024年度はKMPに該当せず--------------------------------------- | ||||||||||||||
| ピーター・ハーバート(首席移行担当役員)i | |||||||||||||||
| 2025年度 | 718,273 | 300,400 | 5,042 | - | 29,501 | 20,816 | 390,850 | 53,579 | 30,832 | 1,549,293 | |||||
| 2024年度 | ----------------------------------- 2024年度はKMPに該当せず--------------------------------------- | ||||||||||||||
| キャロリン・ホイ(顧客及び法人向けサービス担当グループ業務執行役員代理)i | |||||||||||||||
| 2025年度 | 306,243 | 112,800 | 1,266 | - | 36,093 | 48,639 | 123,751 | - | - | 628,792 | |||||
| 2024年度 | ----------------------------------- 2024年度はKMPに該当せず--------------------------------------- | ||||||||||||||
| ネル・ハットン(ウエストパック・インスティテューショナル・バンク担当最高責任者) | |||||||||||||||
| 2025年度 | 1,271,484 | 464,000 | 4,606 | - | 37,030 | 18,946 | 1,168,985 | 457,506 | 175,213 | 3,597,770 | |||||
| 2024年度 | 1,230,101 | 502,000 | 5,359 | - | 35,046 | 17,352 | 1,132,285 | 238,441 | 105,932 | 3,266,516 | |||||
| キャロリン・マッキャン(コンシューマー部門担当最高責任者) | |||||||||||||||
| 2025年度 | 1,334,025 | 438,000 | 5,894 | - | 39,024 | 54,728 | 410,402 | 401,849 | 433,132 | 3,117,054 | |||||
| 2024年度 | 1,038,679 | 437,500 | 5,359 | - | 36,479 | 15,727 | 398,684 | 198,233 | 482,393 | 2,613,054 | |||||
| キャサリン・マクグラス(ウエストパック・ニュージーランド最高経営責任者) | |||||||||||||||
| 2025年度 | 877,583 | 345,588 | 10,613 | - | 127,886 | - | - | 674,684 | 442,664 | 2,479,018 | |||||
| 2024年度 | 857,768 | 311,189 | 8,386 | - | 119,894 | - | - | 523,182 | 388,367 | 2,208,786 | |||||
| マイケル・ローランド(首席財務担当役員) | |||||||||||||||
| 2025年度 | 1,260,305 | 448,500 | 8,987 | - | 35,892 | 20,840 | 296,066 | 867,559 | 689,837 | 3,627,986 | |||||
| 2024年度 | 1,249,398 | 500,500 | 3,315 | - | 34,007 | 18,870 | 465,327 | 186,823 | 579,245 | 3,037,485 | |||||
| ライアン・ザニン(首席リスク担当役員) | |||||||||||||||
| 2025年度 | 1,795,959 | 677,000 | 88,792 | 5,964 | 2,027 | 28,630 | 857,798 | 488,077 | 608,097 | 4,552,344 | |||||
| 2024年度 | 1,663,065 | 674,000 | 151,817 | 116,682 | 2,097 | 25,268 | 730,310 | 249,101 | 541,063 | 4,153,403 | |||||
| 短期報酬 | 退職給付 | その他の長期報酬 | 株式報酬 | ||||||||||||
| 氏名 | 固定 報酬a | 現金STVR 報奨b | 非貨幣性 給付c | その他の 報酬d | 退職年金給付e | 長期勤続休暇給付 | 制限株式f | 制限新株引受権g | 業績連動型新株 引受権g | 合計h | |||||
| (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | (豪ドル) | |||||||
| 元業務執行役員 | |||||||||||||||
| ピーター・キング(マネージング・ディレクター兼最高経営責任者)i、j | |||||||||||||||
| 2025年度 | 542,944 | 132,800 | 5,388 | 2,500,000 | 5,301 | 7,998 | 617,464 | 1,395,939 | 1,645,019 | 6,852,853 | |||||
| 2024年度 | 2,418,943 | 975,000 | 20,823 | - | 48,249 | 22,024 | 1,198,595 | 728,328 | 1,521,487 | 6,933,449 | |||||
| クリスティーン・パーカー(人事担当グループ業務執行役員)i、j、k | |||||||||||||||
| 2025年度 | 650,691 | 239,500 | 3,531 | 936,073 | 22,533 | 9,767 | 318,968 | 1,296,357 | 1,064,385 | 4,541,805 | |||||
| 2024年度 | 1,045,623 | 417,000 | 3,315 | - | 32,976 | 16,896 | 401,268 | 152,684 | 524,412 | 2,594,174 | |||||
| メーガン・ラター(人事担当グループ業務執行役員代理)i | |||||||||||||||
| 2025年度 | 130,840 | 40,800 | 286 | - | 8,051 | 2,379 | 76,539 | - | - | 258,895 | |||||
| 2024年度 | ----------------------------------- 2024年度はKMPに該当せず--------------------------------------- | ||||||||||||||
| ジェイソン・イエットン(コンシューマー部門担当最高責任者)i、j、l | |||||||||||||||
| 2025年度 | 741,396 | 268,500 | 5,060 | 1,082,559 | 24,710 | 13,927 | 371,703 | 1,918,994 | 1,559,134 | 5,985,983 | |||||
| 2024年度 | 1,200,082 | 443,000 | 3,315 | - | 38,009 | 19,050 | 539,012 | 238,441 | 770,574 | 3,251,483 | |||||
a 固定報酬は、現金給与、給与の天引きによる給付及び年次有給休暇給付計上額の総額を示す。現金で支払われる拠出限度額を超える退職年金も含まれている。
b 現金STVR報奨は、通常会計年度末後の12月に支払われる。
c 非貨幣性給付は、当行グループに発生する費用(該当する場合は関連FBTを含む。)に基づき決定され、年度ごとの健診、課税に関する助言の提供、銀行負担の駐車場、役員生命保険、移転費用及び通勤手当等を含む。
d 雇用終了時の支払又は現KMPについてはその他契約に基づく支払を含む。買取合意の現金部分は、KMPとしての開始日から猶予期間の終了までの費用として認識される。ケイト・ディー氏及びポール・ファウラー氏について、現金買取は、最低任期を反映するため、両氏の開始日から12か月にわたり費用として認識される。アンソニー・ミラー氏について、現金買取合意が2021年3月25日に合意された。買取合意の現金部分の残りの5パーセントが2025年に支払われた。ケイト・ディー氏について、現金買取合意が2025年9月5日に合意され、2026年3月に支払われる予定である。ポール・ファウラー氏について、現金買取合意が2025年6月30日に合意され、買取合意の現金部分の100パーセントが2025年9月に支払われた。ライアン・ザニン氏について、現金買取合意が2022年8月30日に合意されたが、同報酬の残りの12パーセントが2025年に支払われた。
e 個人に無償で提供される当行グループの生命保険及び給与継続保険を含む。退職年金給付は、AASB第119号「従業員給付」に基づき計算されている。
f 制限株式は、報酬が得られた業績期間の開始から該当する任期の終了時まで償却される。アンソニー・ミラー氏、ケイト・ディー氏及びポール・ファウラー氏が保有する一部の制限株式とは、当行に入行するために退職した際に前雇用主から放棄された報酬を補償するために行われた配分を示すものである。ポール・ファウラー氏について、当年度中に権利確定した配分は、最低任期を反映するため、同氏の開始日から12か月にわたり費用として認識される。
g 新株引受権は、業績期間及び該当する任期にわたり償却される。新株引受権は、2025年9月30日までの会計年度中に付与される業績目標のある/業績目標のない新株引受権の付与日(招待オプトアウト日)における公正価値に基づき計算される。公正価値は、招待オプトアウト日に基づく外部評価を用いて計算される。キャサリン・マクグラス氏の2025年度の数値のうち29パーセントは、繰延STVR報奨に帰属する。
h 表には、2025年度にKMPである個人の報酬の詳細が含まれているが、第一部 第6 1「財務書類」の注記34に記載される合計額には、2024年度にKMPではなくなった元KMPが含まれている。報酬総額のうち、業績連動型のもの(現金STVR報奨及び株式報酬)の割合は、以下のとおりである。アンソニー・ミラー氏50パーセント、スコット・コラリー氏61パーセント、ケイト・ディー氏5パーセント、ポール・ファウラー氏15パーセント、ピーター・ハーバート氏38パーセント、キャロリン・ホイ氏24パーセント、ネル・ハットン氏53パーセント、キャロリン・マッキャン氏54パーセント、キャサリン・マクグラス氏59パーセント、マイケル・ローランド氏63パーセント、ライアン・ザニン氏53パーセント、ピーター・キング氏55パーセント、クリスティーン・パーカー氏64パーセント、メーガン・ラター氏30パーセント、ジェイソン・イエットン氏69パーセント。報酬総額のうち、新株引受権の形態で付与されたものの割合は、以下のとおりである。アンソニー・ミラー氏24パーセント、スコット・コラリー氏33パーセント、ケイト・ディー氏5パーセント、ポール・ファウラー氏3パーセント、ピーター・ハーバート氏5パーセント、キャロリン・ホイ氏0パーセント、ネル・ハットン氏18パーセント、キャロリン・マッキャン氏27パーセント、キャサリン・マクグラス氏45パーセント、マイケル・ローランド氏43パーセント、ライアン・ザニン氏24パーセント、ピーター・キング氏44パーセント、クリスティーン・パーカー氏52パーセント、メーガン・ラター氏0パーセント、ジェイソン・イエットン氏58パーセント。
i 本情報は各個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション2を参照のこと。
j 株式による支払の数値は、該当するそれぞれの任期の終了時までの未確定の株主持分に対する繰延額を反映している。すべての未確定の株主持分の全額は2025年に計上されるが、業績条件を満たすか否かによって、報奨の権利確定の可否が決定される。
k クリスティーン・パーカー氏は、2025年6月2日に法人担当役員に就任し、2025年7月1日に業務執行役員を退任するまで当行グループに移行サポートを提供した。2025年6月2日から2025年7月1日までの間、クリスティーン氏は、147,096豪ドルの報酬を受領した。クリスティーン氏は当年度にKMPではなかったため、当該金額は上記の表に含まれていない。
l ジェイソン・イエットン氏は、2025年5月12日に法人担当役員に就任し、2025年6月14日に休暇期間に入るまで当行グループに移行サポートを提供した。ジェイソン氏は2025年7月1日に業務執行役員を退任した。2025年5月12日から2025年7月1日までの間、ジェイソン氏は、304,792豪ドルの報酬を受領した。ジェイソン氏は当年度にKMPではなかったため、当該金額は上記の表に含まれていない。
7.3 当期中の株式決済商品の変動
下表は、2025年度における、CEO及びグループ業務執行役員についてのエクイティ商品の数及び価値の変動を示したものである。
| 氏名 | エクイティ商品の種類 | 付与数a | 権利 確定数b | 行使数c | 付与価値d(豪ドル) | 行使 された ものの 価値e(豪ドル) | 失権又は失効したものの 価値e(豪ドル) |
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | |||||||
| アンソニー・ミラー | 制限株式 | 14,662 | 31,791 | - | 478,861 | - | - |
| 制限新株引受権 | 48,756 | - | - | 1,592,947 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 48,758 | 60,246 | 60,246 | 679,192 | 1,943,536 | 1,934,499 | |
| グループ業務執行役員 | |||||||
| スコット・コラリー | 制限株式 | 15,598 | 22,104 | - | 509,431 | - | - |
| 制限新株引受権 | 28,048 | - | - | 918,852 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 28,048 | 60,307 | 60,307 | 361,398 | 1,945,504 | 1,936,458 | |
| ケイト・ディーf | 制限株式 | 19,351 | - | - | 744,626 | - | - |
| 制限新株引受権 | - | - | - | - | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | - | - | - | - | - | - | |
| ポール・ファウラーf | 制限株式 | 83,979 | 22,700 | - | 2,811,617 | - | - |
| 制限新株引受権 | 9,522 | - | - | 318,797 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 9,522 | - | - | 126,690 | - | - | |
| ピーター・ハーバートf | 制限株式 | 22,726 | - | - | 742,231 | - | 298,856 |
| 制限新株引受権 | 10,812 | - | - | 342,200 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 10,813 | - | - | 156,680 | - | 706,660 | |
| キャロリン・ホイf | 制限株式 | 4,176 | - | - | 150,503 | - | 90,037 |
| 制限新株引受権 | - | - | - | - | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | - | - | - | - | - | - | |
| ネル・ハットン | 制限株式 | 15,398 | 26,474 | - | 502,899 | - | - |
| 制限新株引受権 | 27,691 | - | - | 907,157 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 27,692 | - | - | 356,811 | - | - | |
| キャロリン・マッキャン | 制限株式 | 13,420 | 15,147 | - | 438,297 | - | - |
| 制限新株引受権 | 26,150 | - | - | 857,661 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 26,150 | 35,965 | 35,965 | 338,059 | 1,133,257 | 1,154,804 | |
| キャサリン・マクグラス | 業績目標のない新株引受権 | 10,277 | 15,708 | - | 313,623 | - | - |
| 制限新株引受権 | 22,035 | - | - | 721,867 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 22,035 | - | - | 283,919 | - | - | |
| マイケル・ローランド | 制限株式 | 15,352 | 18,078 | - | 501,396 | - | - |
| 制限新株引受権 | 22,184 | - | - | 726,748 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 22,184 | 49,708 | 49,708 | 285,841 | 1,603,580 | 1,596,092 | |
| ライアン・ザニン | 制限株式 | 20,674 | 15,773 | - | 675,213 | - | - |
| 制限新株引受権 | 30,204 | - | - | 989,483 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 30,205 | - | - | 389,190 | - | - | |
| 氏名 | エクイティ商品の種類 | 付与数a | 権利 確定数b | 行使数c | 付与価値d(豪ドル) | 行使 された ものの 価値e(豪ドル) | 失権又は失効したものの 価値e(豪ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元業務執行役員 | |||||||
| ピーター・キングf | 制限株式 | 29,907 | 45,147 | - | 955,828 | - | - |
| 制限新株引受権 | - | - | - | - | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | - | 93,567 | 93,567 | - | 3,018,471 | 3,004,436 | |
| クリスティーン・パーカーf | 制限株式 | 12,791 | 16,077 | - | 417,754 | - | - |
| 制限新株引受権 | 17,731 | - | - | 580,868 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 17,732 | 45,673 | 45,673 | 228,477 | 1,473,411 | 1,466,528 | |
| メーガン・ラターf | 制限株式 | - | - | - | - | - | - |
| 制限新株引受権 | - | - | - | - | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | - | - | - | - | - | - | |
| ジェイソン・イエットンf | 制限株式 | 13,588 | 24,477 | - | 443,784 | - | - |
| 制限新株引受権 | 27,691 | - | - | 907,157 | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 27,692 | 62,865 | 62,865 | 356,811 | 2,028,025 | 2,018,595 | |
a CEOに付与された制限新株引受権及び業績連動型新株引受権は、毎年定時総会で株主に承認される。当行は、オプションの付与は行わない。繰延STVR報奨は、制限株式(又はニュージーランドのKMPの業績目標のない新株引受権)によって付与される。2024年度の繰延STVR報奨は、CEO及びグループ業務執行役員に対して(招待オプトアウト日に基づき)2024年12月27日に付与された。猶予期間は2024年10月1日に開始した。報奨の50パーセントは2025年11月15日に権利確定し、残りの50パーセントは2026年11月15日に権利確定する(勤続を条件とし、報酬調整にかかる。)。
b 相対的TSR業績条件に照らして評価された際に、2021年度に付与された業績連動型新株引受権の50パーセントが2024年10月に権利確定した。2024年に権利確定する予定の繰延STVRの100パーセントが猶予期間の終了時に権利確定した。アンソニー・ミラー氏の場合、権利確定した制限株式31,791株のうち9,676株は、買取報酬に関連したもので、当該報酬に配分された株式総数の残りの8パーセントに相当する。ポール・ファウラー氏の場合、権利確定した制限株式22,700株のうち22,700株は、買取報酬に関連したもので、当該報酬に配分された株式総数の27パーセントに相当する。残りの報酬は、2030年5月までに権利確定する。
c 2023年9月以前に付与された新株引受権で権利確定したものは、開始日から最長で15年の間これを行使することができる。2023年9月以降に付与された新株引受権で権利確定したものは、権利確定日から2年間これを行使することができる。そうでない場合は、新株引受権は、期間の終了時に自動的に行使される。
d 業績連動型新株引受権及び業績要件を課さない新株引受権について、付与価値とは、付与された証券の数に、「権利確定していない株式報酬の概要」というサブセクションの表に記載の各商品の公正価値を乗じた額を示すものである。制限株式及び制限新株引受権について、付与価値とは、付与された株式又は新株引受権の数に、報酬の付与日における当行普通株式の終値を乗じた額を示すものである。これらの価値は、2025年度のCEO及びグループ業務執行役員に対して付与された株式報酬の全価値を表示しており、当年度中の株式報酬償却額を示した上記第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション7.2の表に記載の数値とは一致しない。付与された報酬の総価値の将来の会計年度における最小値はゼロであり、将来の会計年度における推計最大可能値は上記の公正価値である。
e 行使されたか又は失権した若しくは失効した新株引受権の価値は、行使日(又は失権日若しくは失効日)の当行普通株式の終値に基づき算出される。全体の価値は、勤続条件又は業績条件の不適合に起因する失権又は失効を反映している。
f 本情報は各個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション2を参照のこと。
7.4 権利確定していない株式報酬の概要
下表は、2025年9月30日現在、KMPの職務についてCEO及びグループ業務執行役員に付与された株式報酬で権利確定していないものの概要を示したものである。すべての報酬は、勤続を条件とし、また、業績条件(該当する場合)、猶予期間及び報酬調整に従うものとする。報酬の詳細については、過去の有価証券報告書を参照のこと。
公正価値
公正価値は、AASB第2号株式報酬の要件に従い決定される。
STVR及びLTVR制限新株引受権の公正価値は、会計上は招待オプトアウト日である付与日の終値により算定されている。
LTVR業績連動型新株引受権及び業績要件を課さない新株引受権の公正価値は、PFSコンサルティングによって、付与日(招待オプトアウト日)現在で個別に算定されている。LTVR業績連動型新株引受権についてはモンテカルロ・シミュレーション価格決定モデルが用いられている。
配分価値
報酬のために業務執行役員に付与される金額は、会計上使用される公正価値とは異なる。
2024年度以前のSTVRの配分は、STVR報奨の豪ドル価値を付与日までの5日間VWAPで除して決定される。2024年度以降のSTVRの配分は、STVR報奨の豪ドル価値を当行の変動報酬の支払日(通常は毎年12月)までの5日間VWAPで除して決定される。STVRの詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.2を参照のこと。
LTVRの配分は、LTVR報奨の豪ドル価値を新株引受権の額面価格で除して決定される。新株引受権の額面価格は、業績期間の開始までの5日間VWAPである。詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.3を参照のこと。
| 報酬名 | 会計上の 付与日 | 業績期間の 開始日 | 業績期間の 終了日 | 猶予期間の 終了日 | 失効日 | 公正価値 | 業績条件 |
| 2024年度STVRa | 2024年 12月27日 | 2023年 10月1日 | 2024年 9月30日 | 2025年11月15日(第1回)及び2026年11月15日(第2回) | 該当なし | 32.66豪ドル | 勤続(STVRスコアカード評価が完了しているものとする。) |
| 2023年度STVR | 2024年 1月19日 | 2022年 10月1日 | 2023年 9月30日 | 2025年10月1日(第2回) | 該当なし | 23.20豪ドルb | 勤続(STVRスコアカード評価が完了しているものとする。) |
| 2025年度LTVR業績連動型新株引受権 | CEO:2024年12月27日 グループ業務執行役員:2024年12月6日 | 2024年 10月1日 | 2028年 9月30日 | CEO:2030年11月15日 グループ業務執行役員:2029年11月15日 | CEO:2032年11月15日 グループ業務執行役員:2031年11月15日 | CEO:12.98豪ドル(銀行業比較対象)、15.16豪ドル(一般的なASX比較対象) グループ業務執行役員:11.17豪ドル(銀行業比較対象)、14.60豪ドル(一般的なASX比較対象) | 2つの等しい区分:相対的TSR-銀行業比較対象グループ 相対的TSR-一般的なASX比較対象グループ |
| 2025年度LTVR業績連動型新株引受権(年度途中でのKMPへの就任又は追加報奨) | ポール・ファウラー:2025年7月7日 ピーター・ハーバート:2025年3月27日 キャロリン・マッキャン:2025年7月7日及び2025年9月5日 | 2024年 10月1日 | 2028年 9月30日 | ポール・ファウラー:2030年5月13日 ピーター・ハーバート:2029年11月15日 キャロリン・マッキャン:2029年11月15日 | ポール・ファウラー:2032年5月13日 ピーター・ハーバート:2031年11月15日 キャロリン・マッキャン:2031年11月15日 | ポール・ファウラー:11.47豪ドル(銀行業比較対象)、15.14豪ドル(一般的なASX比較対象) ピーター・ハーバート:14.02豪ドル(銀行業比較対象)、14.96豪ドル(一般的なASX比較対象) キャロリン・マッキャン:11.47豪ドル(銀行業比較対象)、15.14豪ドル(一般的なASX比較対象)及び20.93豪ドル(銀行業比較対象)、22.35豪ドル(一般的なASX比較対象) | 2つの等しい区分:相対的TSR-銀行業比較対象グループ 相対的TSR-一般的なASX比較対象グループ |
| 2025年度LTVR制限新株引受権 | CEO:2024年12月27日 グループ業務執行役員:2024年12月6日 | 2024年 10月1日 | 2028年 9月30日 | CEO:2028年11月15日に50%(第1回)及び2029年11月15日に50%(第2回) グループ業務執行役員:2028年11月15日 | CEO:2030年11月15日(第1回)及び2031年11月15日(第2回) グループ業務執行役員:2030年11月15日 | CEO:32.66豪ドル グループ業務執行役員:32.76豪ドル | リスク文化の権利確定前評価(付与前評価が完了しているものとする。) |
| 2025年度LTVR制限新株引受権(年度途中でのKMPへの就任又は追加報奨) | ポール・ファウラー:2025年7月7日 ピーター・ハーバート:2025年3月27日 キャロリン・マッキャン:2025年7月7日及び2025年9月5日 | 2024年 10月1日 | 2028年 9月30日 | ポール・ファウラー:2029年5月13日 ピーター・ハーバート:2028年11月15日 キャロリン・マッキャン:2028年11月15日 | ポール・ファウラー:2031年5月13日 ピーター・ハーバート:2030年11月15日 キャロリン・マッキャン:2030年11月15日 | ポール・ファウラー:33.48豪ドル ピーター・ハーバート:31.65豪ドル キャロリン・マッキャン:33.48豪ドル及び38.17豪ドル | リスク文化の権利確定前評価(付与前評価が完了しているものとする。) |
| 2024年度LTVR業績連動型新株引受権 | 2024年 1月19日 | 2023年 10月1日 | 2027年 9月30日 | CEO:2029年11月15日 グループ業務執行役員:2028年11月15日 | CEO:2031年11月15日 グループ業務執行役員:2030年11月15日 | 12.81豪ドル | 相対的TSR |
| 2024年度LTVR制限新株引受権 | 2024年 1月19日 | 2023年 10月1日 | 2027年 9月30日 | CEO:2027年11月15日に50%(第1回)及び2028年11月15日に50%(第2回) グループ業務執行役員:2027年11月15日 | CEO:2029年11月15日(第1回)及び2030年11月15日(第2回) グループ業務執行役員:2029年11月15日 | 23.20豪ドル | リスク文化の権利確定前評価(付与前評価が完了しているものとする。) |
| 2023年度LTVR業績連動型新株引受権 | 2022年 12月15日 | 2022年 10月1日 | 2026年 9月30日 | 2026年10月25日 | 2037年10月1日 | 11.90豪ドル | 相対的TSR |
| 2022年度LTVR業績連動型新株引受権c | CEO:2021年12月16日 グループ業務執行役員:2021年12月15日 | 2021年 10月1日 | 2025年 9月30日 | 2025年11月1日 | 2036年10月1日 | CEO:5.81豪ドル グループ業務執行役員:5.82豪ドル | 相対的TSR |
| グループ業務執行役員代理の報酬 | |||||||
| 2025年度LTVR制限株式 | ピーター・ハーバート:2024年12月27日 キャロリン・ホイ:2025年8月14日 メーガン・ラター:2025年8月14日 | 2024年 10月1日 | 2028年 9月30日 | ピーター・ハーバート:2028年11月15日(第1回)及び2029年11月15日(第2回) キャロリン・ホイ:2029年5月13日(第1回)及び2030年5月13日(第2回) メーガン・ラター:2029年6月3日(第1回)及び2030年6月3日(第2回) | 該当なし | ピーター・ハーバート:32.66豪ドル キャロリン・ホイ:36.04豪ドル メーガン・ラター:36.04豪ドル | 勤続(付与前リスク評価を伴う。) |
| その他の報酬 | |||||||
| 2025年度買取制限株式-ケイト・ディーd | 2025年 9月12日 | 該当なし | 該当なし | 2027年3月1日(第1回)、2028年3月1日(第2回)、2029年8月6日(第3回及び第4回)、2030年8月6日(第5回及び第6回) | 該当なし | 38.48豪ドル | 2026年1月1日(第4回及び第6回)、2027年3月1日(第1回、第2回、第3回及び第5回)までの勤続 |
| 2025年度買取制限株式-ポール・ファウラーd | 2025年 7月7日 | 該当なし | 該当なし | 2026年9月1日(第2回)、2029年5月13日(第3回から第5回)、2030年5月13日(第6回から第8回) | 該当なし | 33.48豪ドル | 2026年9月1日(第2回、第3回及び第6回)、2027年9月1日(第4回及び第7回)、2028年9月1日(第5回及び第8回)までの勤続 |
| 2024年度UNITE新株引受権-ピーター・ハーバート | 2024年 10月31日 | 2024年 10月1日 | 2028年 9月30日 | 2029年11月15日 | 2031年11月15日 | 25.12豪ドル | UNITEプログラムの成果物及び業績指標 |
| 2023年度制限株式-ライアン・ザニン | 2024年 1月19日 | 該当なし | 該当なし | 2026年1月24日(第1回)、2028年1月24日(第2回)及び2029年1月24日(第3回) | 該当なし | 23.20豪ドル | 2026年1月22日までの勤続 |
a ピーター・キング氏の2024年度STVR報奨は、2024年12月12日に公正価値31.96豪ドルで付与された。キャサリン・マクグラス氏のSTVR報奨は、公正価値31.28豪ドル(第1回)及び29.79豪ドル(第2回)の新株引受権を付与された。
b キャサリン・マクグラス氏のSTVR報奨は、公正価値21.18豪ドルで付与された。
c 2025年10月1日に2022年度LTVR業績連動型新株引受権のテストを行った。4年間の業績期間のTSRは77パーセントであり、比較対象グループに対して62.5番目のパーセンタイル順位となった。これにより、2022年度LTVR報奨の75パーセントが権利確定した。キャロリン・マッキャン氏は、2022年3月4日に、職務の拡大を認識するために、公正価値8.05豪ドルで2022年度LTVR報奨を追加で付与された。ライアン・ザニン氏の比例配分2022年度LTVR報奨は、同氏の開始日後の2022年5月17日に、公正価値9.32豪ドルで付与されており、2026年2月4日に権利確定する予定である。
d 買取報酬は報酬調整の対象となる。買取報酬の一環として付与された制限株式は、配当金を受けることができる。
7.5 非業務執行取締役の保有する当行関連持分の詳細
下表は、2025年9月30日に終了した年度において非業務執行取締役(その関係者を含む。)が保有していた当行普通株式の関連持分の詳細を示したものである1。
| 氏名 | 期首現在保有数 | 当期中の変動 | 期末現在保有数 |
|---|---|---|---|
| 非業務執行取締役 | |||
| スティーブン・グレッグ | 75,208 | - | 75,208 |
| ティム・バローズ | 67,302 | - | 67,302 |
| ネリダ・シーザー | 13,583 | - | 13,583 |
| デイビッド・コーエンa | 該当なし | - | 1,253 |
| ピップ・グリーンウッドa | 該当なし | - | - |
| デブラ・ヘーゼルトンa、b | 該当なし | 1,150 | 1,350 |
| アンディー・マグワイア | - | 6,615 | 6,615 |
| ピーター・ナッシュ | 15,360 | - | 15,360 |
| マーガレット・シールc | 26,158 | - | 26,158 |
| マイケル・ウルマーAOd | 12,570 | - | 12,570 |
| 元非業務執行取締役 | |||
| オーデット・エクセルAOa | 11,952 | - | 該当なし |
| ノラ・シャインケステルa | 17,225 | - | 該当なし |
a 本情報は各個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション2を参照のこと。
b デブラ・ヘーゼルトン氏及びその関係者は、普通株式の他に、ウエストパック・キャピタル・ノート7(ASX:WBCPJ)を10口、ウエストパック・キャピタル・ノート9(ASX:WBCPL)を16口及びウエストパック・キャピタル・ノート10(ASX:WBCPM)を2口期末現在で保有していた。
c マーガレット・シール氏及びその関係者は、普通株式の他に、ウエストパック・キャピタル・ノート7(ASX:WBCPJ)を100口期末現在で保有していた。
d マイケル・ウルマーAO氏及びその関係者は、普通株式の他に、ウエストパック・キャピタル・ノート9(ASX:WBCPL)を300口及びウエストパック劣後債を1,000口期末現在で保有していた。
1 以上に開示されるもの以外で、株式持分には、受益権のない株式は含まれていない。
7.6 主要な業務執行経営陣の保有する当行関連持分の詳細
下表は、2025年9月30日に終了した年度においてCEO及びグループ業務執行役員(その関係者を含む。)が保有していた当行に関する持分及びその持分の変動の詳細を示したものである1。
| 氏名 | エクイティ商品の種類 | 期首現在 保有数 | 当期中に 報酬とし て付与さ れた数 | 当期中に 行使によ り受領さ れた/行 使された 数 | 当期中の 失権した 又は 失効した数 | 当期中の その他 変動 | 期末現在 保有数 | 期末現在 の権利確 定かつ行 使可能数 |
| マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 | ||||||||
| アンソニー・ミラー | 普通株式 | 186,263 | 14,662 | 60,246 | - | - | 261,171 | - |
| 制限新株引受権 | 42,318 | 48,756 | - | - | - | 91,074 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 349,471 | 48,758 | (60,246) | (60,246) | - | 277,737 | - | |
| グループ業務執行役員 | ||||||||
| スコット・コラリー | 普通株式 | 140,543 | 15,598 | 60,307 | - | - | 216,448 | - |
| 制限新株引受権 | 42,863 | 28,048 | - | - | - | 70,911 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 358,820 | 28,048 | (60,307) | (60,307) | - | 266,254 | - | |
| ケイト・ディーa | 普通株式 | 該当なし | 19,351 | - | - | - | 19,351 | - |
| 制限新株引受権 | 該当なし | - | - | - | - | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 該当なし | - | - | - | - | - | - | |
| ポール・ファウラーa | 普通株式 | 該当なし | 83,979 | - | - | - | 83,979 | - |
| 制限新株引受権 | 該当なし | 9,522 | - | - | - | 9,522 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 該当なし | 9,522 | - | - | - | 9,522 | - | |
| ピーター・ハーバートa | 普通株式 | 該当なし | 22,726 | - | (9,398) | (11,000) | 66,204 | - |
| 制限新株引受権 | 該当なし | 10,812 | - | - | - | 10,812 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 該当なし | 10,813 | - | (22,222) | - | 13,412 | - | |
| キャロリン・ホイa | 普通株式 | 該当なし | 4,176 | - | (2,446) | - | 70,937 | - |
| 制限新株引受権 | 該当なし | - | - | - | - | - | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 該当なし | - | - | - | - | - | - | |
| ネル・ハットン | 普通株式 | 165,060 | 15,398 | - | - | (26,474) | 153,984 | - |
| 制限新株引受権 | 42,318 | 27,691 | - | - | - | 70,009 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 42,319 | 27,692 | - | - | - | 70,011 | - | |
| キャロリン・マッキャン | 普通株式 | 111,091 | 13,420 | 35,965 | - | - | 160,476 | - |
| 制限新株引受権 | 35,182 | 26,150 | - | - | - | 61,332 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 225,642 | 26,150 | (35,965) | (35,964) | - | 179,863 | - | |
| キャサリン・マクグラス | 普通株式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 業績目標のない新株引受権 | 31,471 | 10,277 | - | - | - | 41,748 | 22,931 | |
| 制限新株引受権 | 31,670 | 22,035 | - | - | - | 53,705 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 165,153 | 22,035 | - | - | - | 187,188 | - | |
| マイケル・ローランド | 普通株式 | 55,516 | 15,352 | 49,708 | - | (49,708) | 70,868 | - |
| 制限新株引受権 | 33,157 | 22,184 | - | - | - | 55,341 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 283,638 | 22,184 | (49,708) | (49,707) | - | 206,407 | - | |
| ライアン・ザニン | 普通株式 | 53,236 | 20,674 | - | - | - | 73,910 | - |
| 制限新株引受権 | 44,210 | 30,204 | - | - | - | 74,414 | - | |
| 業績連動型新株引受権 | 195,145 | 30,205 | - | - | - | 225,350 | - | |
| 氏名 | エクイティ商品の種類 | 期首現在 保有数 | 当期中に 報酬とし て付与さ れた数 | 当期中に 行使によ り受領さ れた/行 使された 数 | 当期中の 失権した 又は 失効した数 | 当期中の その他 変動 | 期末現在 保有数 | 期末現在 の権利確 定かつ行 使可能数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元業務執行役員 | ||||||||
| ピーター・キングa | 普通株式 | 262,333 | 29,907 | 93,567 | - | - | 該当なし | 該当なし |
| 制限新株引受権 | 82,977 | - | - | - | - | 該当なし | 該当なし | |
| 業績連動型新株引受権 | 552,274 | - | (93,567) | (93,567) | - | 該当なし | 該当なし | |
| クリスティーン・パーカーa | 普通株式 | 70,407 | 12,791 | 45,673 | - | (45,637) | 該当なし | 該当なし |
| 制限新株引受権 | 27,098 | 17,731 | - | - | - | 該当なし | 該当なし | |
| 業績連動型新株引受権 | 254,053 | 17,732 | (45,673) | (45,672) | - | 該当なし | 該当なし | |
| メーガン・ラターa | 普通株式 | 該当なし | - | - | - | - | 該当なし | 該当なし |
| 制限新株引受権 | 該当なし | - | - | - | - | 該当なし | 該当なし | |
| 業績連動型新株引受権 | 該当なし | - | - | - | - | 該当なし | 該当なし | |
| ジェイソン・イエットンa | 普通株式 | 78,446 | 13,588 | 62,865 | - | - | 該当なし | 該当なし |
| 制限新株引受権 | 42,318 | 27,691 | - | - | - | 該当なし | 該当なし | |
| 業績連動型新株引受権 | 354,709 | 27,692 | (62,865) | (62,865) | - | 該当なし | 該当なし | |
a 本情報は各個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション2を参照のこと。
1 本表において個人が保有する最大株式数は、2025年9月30日現在の当行発行済普通株式総数の0.0076パーセントである。
7.7 非業務執行取締役及び主要な業務執行経営陣に対する債権
金融商品取引は、通常の業務の過程において行われる。こうした取引は、全従業員に適用される条件で独立当事者間取引として行われる。
下表は、非業務執行取締役、CEO及びグループ業務執行役員(その関係者を含む。)に対する当行グループの債権の詳細である。
| 期首現在残高 (豪ドル) | 当期中の 支払利息及び 未払利息a (豪ドル) | 当期中の 未付加利息 (豪ドル) | 期末現在残高 (豪ドル) | 期末現在 グループ内人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非業務執行取締役 | 3,012,367 | 219,801 | - | 5,164,496 | 3 | |||||
| CEO及びグループ業務執行役員 | 29,051,817 | 783,342 | - | 10,650,782 | 8 | |||||
| 合計 | 32,064,184 | 1,003,143 | - | 15,815,278 | 11 |
a 支払利息は相殺口座の影響を考慮している。
下表は、2025年度中に総額で100,000豪ドルを超える債務を有していたKMP(その関係者を含む。)の詳細である。
| 期首現在残高 (豪ドル) | 当期中の 支払利息及び 未払利息a (豪ドル) | 当期中の 未付加利息 (豪ドル) | 期末現在残高 (豪ドル) | 当期中の 最高債務額 (豪ドル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非業務執行取締役 | ||||||||||
| ピップ・グリーンウッドb | 該当なし | 18,824 | - | 1,810,489 | 1,810,489 | |||||
| ピーター・ナッシュ | 2,498,978 | 174,905 | - | 2,901,009 | 3,651,731 | |||||
| マーガレット・シール | 413,389 | 26,072 | - | 452,998 | 464,906 | |||||
| CEO及びグループ業務執行役員 | ||||||||||
| アンソニー・ミラー | 1,389,164 | 233 | - | 1,255,659 | 1,389,164 | |||||
| スコット・コラリー | 2,166,513 | 37,935 | - | 1,926,836 | 2,179,191 | |||||
| ケイト・ディーb | 該当なし | 18,958 | - | 2,397,798 | 2,400,949 | |||||
| ポール・ファウラーb | 該当なし | 1,602 | - | 3,330,621 | 3,330,621 | |||||
| ネル・ハットン | 14,432,940 | 456,000 | - | - | 14,439,811 | |||||
| キャロリン・マッキャン | 3,250,672 | 117,003 | - | 1,717,986 | 3,254,146 | |||||
| 元業務執行役員 | ||||||||||
| ピーター・キングb | 1,158,000 | - | - | 該当なし | 1,158,000 | |||||
| クリスティーン・パーカーb | 5,396,236 | 91,899 | - | 該当なし | 5,396,236 | |||||
| メーガン・ラターb | 該当なし | 6,160 | - | 該当なし | 684,947 | |||||
| ジェイソン・イエットンb | 1,258,292 | 53,407 | - | 該当なし | 1,477,283 |
a 支払利息は相殺口座の影響を考慮している。
b 本情報は各個人がKMPであった期間に関するものである。詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション2を参照のこと。
KMP****に関するその他の取引
配当相当額の支払
2024年度LTVR制限新株引受権及び2025年度LTVR制限新株引受権について発生した配当相当額の支払の結果として生じる非流動負債は、2025年9月30日現在、821,065豪ドルであった。LTVR制限新株引受権の詳細については、第一部 第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬」のセクション5.3.1を参照のこと。
その他の金融商品取引
個人向け銀行業務に関連するその他の金融商品取引は、KMP及びその関係者との通常の業務の過程において随時発生する。これらの取引は主に、個人向け銀行業務及び預金取引並びに金融・投資サービスに関するものである。これらの取引は、他の従業員や顧客に対する条件よりも有利なものではない通常の商業条件に基づき行われる。
(5)【株式の保有状況】
当行が発行する有価証券は日本の金融商品取引所に上場されていないため、本項目には該当しない。
第6 【経理の状況】
(イ)本一般目的財務報告書は、1959年銀行法(改正後)に基づく認可預金受入機関に対する要件、オーストラリア会計基準審議会(以下「AASB」という。)により公表されるオーストラリアの会計基準(以下「AAS」という。)及び解釈指針並びに会社法に従って作成されている。
ウエストパック・バンキング・コーポレーションの採用した会計原則、会計手続及び表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められている会計原則、会計手続及び表示方法との間の主な相違点に関しては第一部 第6 4「オーストラリアと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。本書記載のウエストパック・バンキング・コーポレーションの財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第328条第1項の規定の適用を受けている。
(ロ)本書記載のウエストパック・バンキング・コーポレーションの2025年9月30日に終了した事業年度の財務書類は、オーストラリアの独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー オーストラリアの監査を受けている。本書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付している。
(ハ)以下に掲げる財務書類及び監査報告書のうち、英文(原文)は、ウエストパック・バンキング・コーポレーションがオーストラリアにおいて株主、オーストラリア証券取引所及びオーストラリア証券投資委員会に提出した年次報告書の内容と同一であり、日本文はこれを翻訳したものである。
(ニ)本書記載のウエストパック・バンキング・コーポレーションの財務書類(原文)は豪ドルで表示されている。「日本円」で表示されている金額は、「財務諸表等規則」第331条の規定に基づき、1豪ドル=97.7741円(2025年9月30日現在のブルームバーグの発表に係る豪ドルと米ドルの仲値と、米ドルと日本円の仲値を掛け合わせることにより算出した値)により計算されている。金額は百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。なお、円表示額は単に便宜上の表示のためだけのものであり、豪ドル額が上記のレートで日本円に換算されることを意味するものではない。
(ホ)円換算額及び第一部 第6 2「主な資産・負債及び収支の内容」から第一部 第6 4「オーストラリアと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」までに記載されている事項は、原文の財務書類には含まれておらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記(ロ)の会計監査の対象にもなっていない。
1 【財務書類】
**(**ⅰ) 損益計算書 9月30日終了事業年度
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
| 連結 | 親会社 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 注記 | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | |
| 受取利息: | ||||||
| 実効金利法で計算 | 3 | 53,054 | 52,739 | 42,515 | 48,851 | 48,358 |
| その他 | 3 | 1,988 | 1,608 | 1,237 | 2,196 | 1,571 |
| 受取利息合計 | 55,042 | 54,347 | 43,752 | 51,047 | 49,929 | |
| 支払利息 | 3 | (35,662) | (35,594) | (25,435) | (34,949) | (34,492) |
| 純利息収益 | 19,380 | 18,753 | 18,317 | 16,098 | 15,437 | |
| 利息以外の収益 | ||||||
| 純手数料収益 | 4 | 1,732 | 1,672 | 1,645 | 1,543 | 1,494 |
| 資産管理業務による純収益 | 4 | 476 | 441 | 562 | - | - |
| トレーディング収益 | 4 | 717 | 704 | 717 | 693 | 637 |
| その他 | 4 | 79 | 18 | 404 | 1,546 | 1,851 |
| 利息以外の収益合計 | 3,004 | 2,835 | 3,328 | 3,782 | 3,982 | |
| 純業務収益 | 22,384 | 21,588 | 21,645 | 19,880 | 19,419 | |
| 業務費用 | 5 | (11,916) | (10,944) | (10,692) | (10,455) | (9,728) |
| 減損(費用)/戻入 | 6 | (424) | (537) | (648) | (440) | (475) |
| 税引前利益 | 10,044 | 10,107 | 10,305 | 8,985 | 9,216 | |
| 法人税等 | 7 | (3,111) | (3,117) | (3,104) | (2,489) | (2,525) |
| 当期純利益 | 6,933 | 6,990 | 7,201 | 6,496 | 6,691 | |
| 非支配株主持分(NCI)に帰属する当期純利益 | (17) | - | (6) | - | - | |
| ウエストパック・バンキング・コーポレーション(WBC)所有者に帰属する当期純利益 | 6,916 | 6,990 | 7,195 | 6,496 | 6,691 | |
| 豪セント | 豪セント | 豪セント | ||||
| 1株当たり利益 | ||||||
| 基本的 | 8 | 201.9 | 200.9 | 205.3 | ||
| 希薄化後 | 8 | 199.4 | 191.7 | 195.2 | ||
上記の損益計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
**(**ⅰ) 損益計算書 9月30日終了事業年度(続き)
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
| 連結 | 親会社 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 受取利息: | ||||||
| 実効金利法で計算 | 3 | 5,187,307 | 5,156,508 | 4,156,866 | 4,776,363 | 4,728,160 |
| その他 | 3 | 194,375 | 157,221 | 120,947 | 214,712 | 153,603 |
| 受取利息合計 | 5,381,682 | 5,313,729 | 4,277,812 | 4,991,074 | 4,881,763 | |
| 支払利息 | 3 | (3,486,820) | (3,480,171) | (2,486,884) | (3,417,107) | (3,372,424) |
| 純利息収益 | 1,894,862 | 1,833,558 | 1,790,928 | 1,573,967 | 1,509,339 | |
| 利息以外の収益 | ||||||
| 純手数料収益 | 4 | 169,345 | 163,478 | 160,838 | 150,865 | 146,075 |
| 資産管理業務による純収益 | 4 | 46,540 | 43,118 | 54,949 | - | - |
| トレーディング収益 | 4 | 70,104 | 68,833 | 70,104 | 67,757 | 62,282 |
| その他 | 4 | 7,724 | 1,760 | 39,501 | 151,159 | 180,980 |
| 利息以外の収益合計 | 293,713 | 277,190 | 325,392 | 369,782 | 389,336 | |
| 純業務収益 | 2,188,575 | 2,110,747 | 2,116,320 | 1,943,749 | 1,898,675 | |
| 業務費用 | 5 | (1,165,076) | (1,070,040) | (1,045,401) | (1,022,228) | (951,146) |
| 減損(費用)/戻入 | 6 | (41,456) | (52,505) | (63,358) | (43,021) | (46,443) |
| 税引前利益 | 982,043 | 988,203 | 1,007,562 | 878,500 | 901,086 | |
| 法人税等 | 7 | (304,175) | (304,762) | (303,491) | (243,360) | (246,880) |
| 当期純利益 | 677,868 | 683,441 | 704,071 | 635,141 | 654,207 | |
| 非支配株主持分(NCI)に帰属する当期純利益 | (1,662) | - | (587) | - | - | |
| ウエストパック・バンキング・コーポレーション(WBC)所有者に帰属する当期純利益 | 676,206 | 683,441 | 703,485 | 635,141 | 654,207 | |
| 円 | 円 | 円 | ||||
| 1株当たり利益 | ||||||
| 基本的 | 8 | 197 | 196 | 201 | ||
| 希薄化後 | 8 | 195 | 187 | 191 | ||
上記の損益計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
(ⅱ) 包括利益計算書 9月30日終了事業年度
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
| 連結 | 親会社 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | ||
| 当期純利益 | 6,933 | 6,990 | 7,201 | 6,496 | 6,691 | |
| その他の包括利益/(損失) | ||||||
| 後に損益に振替えられる可能性のある項目 | ||||||
| 株主持分で認識される利益/(損失): | ||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値(FVOCI)で測定する負債証券 | 503 | (588) | (201) | 423 | (813) | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段 | (233) | 501 | (635) | (154) | 873 | |
| 損益計算書に振替: | ||||||
| FVOCIで測定する負債証券 | (19) | 5 | (125) | (19) | 5 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段 | 152 | 77 | (309) | 154 | 132 | |
| FVOCIで測定する負債証券に係る損失引当金計上額 | - | 1 | 1 | (1) | 1 | |
| 在外営業活動体の換算から生じる為替差額(関連ヘッジ控除後) | (254) | (300) | 367 | 31 | (134) | |
| 株主持分に計上された又は株主持分から振替えられた項目に係る法人税等: | ||||||
| FVOCIで測定する負債証券 | (141) | 179 | 98 | (118) | 242 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段 | 22 | (182) | 283 | - | (301) | |
| 後に損益に振替えられることのない項目 | ||||||
| FVOCIで測定する持分証券に係る利益/ (損失)(税引後) | 24 | 1 | (10) | 9 | (3) | |
| 公正価値で測定するものとして指定された金融負債に係る自社の信用リスクの調整(税引後) | (21) | 13 | (21) | (21) | 13 | |
| 株主持分で認識される確定給付債務の再測定(税引後) | 10 | (14) | (105) | 9 | (12) | |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額(税引後) | 43 | (307) | (657) | 313 | 3 | |
| 当期包括利益合計 | 6,976 | 6,683 | 6,544 | 6,809 | 6,694 | |
| 以下に帰属: | ||||||
| WBC所有者 | 6,974 | 6,685 | 6,536 | 6,809 | 6,694 | |
| NCI | 2 | (2) | 8 | - | - | |
| 当期包括利益合計 | 6,976 | 6,683 | 6,544 | 6,809 | 6,694 | |
上記の包括利益計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
(ⅱ) 包括利益計算書 9月30日終了事業年度(続き)
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
| 連結 | 親会社 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
| 当期純利益 | 677,868 | 683,441 | 704,071 | 635,141 | 654,207 | |
| その他の包括利益/(損失) | ||||||
| 後に損益に振替えられる可能性のある項目 | ||||||
| 株主持分で認識される利益/(損失): | ||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値(FVOCI)で測定する負債証券 | 49,180 | (57,491) | (19,653) | 41,358 | (79,490) | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段 | (22,781) | 48,985 | (62,087) | (15,057) | 85,357 | |
| 損益計算書に振替: | ||||||
| FVOCIで測定する負債証券 | (1,858) | 489 | (12,222) | (1,858) | 489 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段 | 14,862 | 7,529 | (30,212) | 15,057 | 12,906 | |
| FVOCIで測定する負債証券に係る損失引当金計上額 | - | 98 | 98 | (98) | 98 | |
| 在外営業活動体の換算から生じる為替差額(関連ヘッジ控除後) | (24,835) | (29,332) | 35,883 | 3,031 | (13,102) | |
| 株主持分に計上された又は株主持分から振替えられた項目に係る法人税等: | ||||||
| FVOCIで測定する負債証券 | (13,786) | 17,502 | 9,582 | (11,537) | 23,661 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段 | 2,151 | (17,795) | 27,670 | - | (29,430) | |
| 後に損益に振替えられることのない項目 | ||||||
| FVOCIで測定する持分証券に係る利益/ (損失)(税引後) | 2,347 | 98 | (978) | 880 | (293) | |
| 公正価値で測定するものとして指定された金融負債に係る自社の信用リスクの調整(税引後) | (2,053) | 1,271 | (2,053) | (2,053) | 1,271 | |
| 株主持分で認識される確定給付債務の再測定(税引後) | 978 | (1,369) | (10,266) | 880 | (1,173) | |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額(税引後) | 4,204 | (30,017) | (64,238) | 30,603 | 293 | |
| 当期包括利益合計 | 682,072 | 653,424 | 639,834 | 665,744 | 654,500 | |
| 以下に帰属: | ||||||
| WBC所有者 | 681,877 | 653,620 | 639,052 | 665,744 | 654,500 | |
| NCI | 196 | (196) | 782 | - | - | |
| 当期包括利益合計 | 682,072 | 653,424 | 639,834 | 665,744 | 654,500 | |
上記の包括利益計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
(ⅲ) 貸借対照表 9月30日現在
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
| 連結 | 親会社 | ||||
| 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 注記 | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | |
| 資産 | |||||
| 現金及び中央銀行預け金 | 35 | 50,430 | 65,667 | 44,782 | 58,400 |
| 支払担保金 | 4,590 | 6,269 | 4,562 | 6,199 | |
| トレーディング目的有価証券及び損益計算書を通じて公正価値(FVIS)で測定する金融資産 | 16 | 55,841 | 49,228 | 53,626 | 47,014 |
| 金融派生商品 | 20 | 18,464 | 24,109 | 17,534 | 23,902 |
| 投資有価証券 | 17 | 117,541 | 103,885 | 109,100 | 95,623 |
| 貸付金 | 9 | 851,853 | 806,767 | 755,112 | 710,043 |
| その他の金融資産 | 18 | 10,766 | 5,456 | 10,126 | 4,951 |
| 子会社債権 | - | - | 48,830 | 52,339 | |
| 子会社に対する投資 | - | - | 8,567 | 9,095 | |
| 不動産及び設備 | 2,266 | 2,251 | 1,805 | 1,804 | |
| 税金資産 | 7 | 2,078 | 2,160 | 1,843 | 1,896 |
| 無形資産 | 24 | 10,465 | 10,746 | 8,918 | 9,131 |
| その他の資産 | 1,062 | 1,006 | 916 | 837 | |
| 資産合計 | 1,125,356 | 1,077,544 | 1,065,721 | 1,021,234 | |
| 負債 | |||||
| 受入担保金 | 3,187 | 3,078 | 2,364 | 2,935 | |
| 預金及びその他の借入金 | 12 | 770,457 | 720,489 | 696,660 | 644,481 |
| その他の金融負債 | 19 | 41,488 | 38,077 | 38,935 | 33,917 |
| 金融派生商品 | 20 | 20,630 | 30,974 | 20,492 | 30,795 |
| 発行済債券 | 13 | 171,404 | 169,284 | 142,622 | 143,882 |
| 税金負債 | 7 | 137 | 569 | 61 | 408 |
| 子会社債務 | - | - | 52,566 | 55,722 | |
| 引当金 | 25 | 2,612 | 2,505 | 2,376 | 2,271 |
| その他の負債 | 2,378 | 2,633 | 1,854 | 2,065 | |
| 借入資本を除く負債合計 | 1,012,293 | 967,609 | 957,930 | 916,476 | |
| 借入資本 | 14 | 39,970 | 37,883 | 38,891 | 36,770 |
| 負債合計 | 1,052,263 | 1,005,492 | 996,821 | 953,246 | |
| 純資産額 | 73,093 | 72,052 | 68,900 | 67,988 | |
| 株主持分 | |||||
| 株式資本: | |||||
| 普通株式 | 26 | 37,263 | 37,958 | 37,263 | 37,958 |
| 自己株式 | 26 | (845) | (758) | (902) | (816) |
| 積立金 | 26 | 1,880 | 1,732 | 2,176 | 1,757 |
| 利益剰余金 | 34,468 | 32,773 | 30,363 | 29,089 | |
| WBC所有者に帰属する株主持分合計 | 72,766 | 71,705 | 68,900 | 67,988 | |
| NCI | 26 | 327 | 347 | - | - |
| 株主持分及びNCI合計 | 73,093 | 72,052 | 68,900 | 67,988 | |
上記の貸借対照表は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
(ⅲ) 貸借対照表 9月30日現在(続き)
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
| 連結 | 親会社 | ||||
| 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 資産 | |||||
| 現金及び中央銀行預け金 | 35 | 4,930,748 | 6,420,532 | 4,378,520 | 5,710,007 |
| 支払担保金 | 448,783 | 612,946 | 446,045 | 606,102 | |
| トレーディング目的有価証券及び損益計算書を通じて公正価値(FVIS)で測定する金融資産 | 16 | 5,459,804 | 4,813,223 | 5,243,234 | 4,596,752 |
| 金融派生商品 | 20 | 1,805,301 | 2,357,236 | 1,714,371 | 2,336,997 |
| 投資有価証券 | 17 | 11,492,465 | 10,157,262 | 10,667,154 | 9,349,453 |
| 貸付金 | 9 | 83,289,160 | 78,880,917 | 73,830,396 | 69,423,815 |
| その他の金融資産 | 18 | 1,052,636 | 533,455 | 990,061 | 484,080 |
| 子会社債権 | - | - | 4,774,309 | 5,117,399 | |
| 子会社に対する投資 | - | - | 837,631 | 889,255 | |
| 不動産及び設備 | 221,556 | 220,089 | 176,482 | 176,384 | |
| 税金資産 | 7 | 203,175 | 211,192 | 180,198 | 185,380 |
| 無形資産 | 24 | 1,023,206 | 1,050,680 | 871,949 | 892,775 |
| その他の資産 | 103,836 | 98,361 | 89,561 | 81,837 | |
| 資産合計 | 110,030,670 | 105,355,895 | 104,199,912 | 99,850,235 | |
| 負債 | |||||
| 受入担保金 | 311,606 | 300,949 | 231,138 | 286,967 | |
| 預金及びその他の借入金 | 12 | 75,330,740 | 70,445,164 | 68,115,305 | 63,013,550 |
| その他の金融負債 | 19 | 4,056,452 | 3,722,944 | 3,806,835 | 3,316,204 |
| 金融派生商品 | 20 | 2,017,080 | 3,028,455 | 2,003,587 | 3,010,953 |
| 発行済債券 | 13 | 16,758,872 | 16,551,591 | 13,944,738 | 14,067,933 |
| 税金負債 | 7 | 13,395 | 55,633 | 5,964 | 39,892 |
| 子会社債務 | - | - | 5,139,593 | 5,448,168 | |
| 引当金 | 25 | 255,386 | 244,924 | 232,311 | 222,045 |
| その他の負債 | 232,507 | 257,439 | 181,273 | 201,904 | |
| 借入資本を除く負債合計 | 98,976,037 | 94,607,099 | 93,660,744 | 89,607,616 | |
| 借入資本 | 14 | 3,908,031 | 3,703,976 | 3,802,533 | 3,595,154 |
| 負債合計 | 102,884,068 | 98,311,075 | 97,463,276 | 93,202,770 | |
| 純資産額 | 7,146,602 | 7,044,819 | 6,736,635 | 6,647,466 | |
| 株主持分 | |||||
| 株式資本: | |||||
| 普通株式 | 26 | 3,643,356 | 3,711,309 | 3,643,356 | 3,711,309 |
| 自己株式 | 26 | (82,619) | (74,113) | (88,192) | (79,784) |
| 積立金 | 26 | 183,815 | 169,345 | 212,756 | 171,789 |
| 利益剰余金 | 3,370,078 | 3,204,351 | 2,968,715 | 2,844,151 | |
| WBC所有者に帰属する株主持分合計 | 7,114,630 | 7,010,892 | 6,736,635 | 6,647,466 | |
| NCI | 26 | 31,972 | 33,928 | - | - |
| 株主持分及びNCI合計 | 7,146,602 | 7,044,819 | 6,736,635 | 6,647,466 | |
上記の貸借対照表は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
**(**ⅳ) 株主持分変動計算書 9月30日終了事業年度
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
連結
| 株式資本 (注記26) | 積立金 (注記26) | 利益剰余金 | WBC所有者に帰属する株主持分合計 | NCI (注記26) | 株主持分及び NCI合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | |
| 2022年9月30日現在残高 | 39,011 | 2,378 | 29,063 | 70,452 | 57 | 70,509 |
| 当期純利益 | - | - | 7,195 | 7,195 | 6 | 7,201 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | (533) | (126) | (659) | 2 | (657) |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | (533) | 7,069 | 6,536 | 8 | 6,544 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||||
| 普通株式配当金a | - | - | (4,696) | (4,696) | - | (4,696) |
| 配当金株式再投資制度 | 192 | - | - | 192 | - | 192 |
| その他の株主持分の増減: | ||||||
| 株式報酬制度 | - | 90 | - | 90 | - | 90 |
| 株式の購入 | (32) | - | - | (32) | - | (32) |
| 自己株式の取得純額 | (47) | - | - | (47) | - | (47) |
| その他 | - | - | - | - | (21) | (21) |
| 拠出金及び分配金合計 | 113 | 90 | (4,696) | (4,493) | (21) | (4,514) |
| 2023年9月30日現在残高 | 39,124 | 1,935 | 31,436 | 72,495 | 44 | 72,539 |
| 当期純利益 | - | - | 6,990 | 6,990 | - | 6,990 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | (304) | (1) | (305) | (2) | (307) |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | (304) | 6,989 | 6,685 | (2) | 6,683 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||||
| 普通株式配当金a | - | - | (5,652) | (5,652) | - | (5,652) |
| 株式の買戻しb | (1,812) | - | - | (1,812) | - | (1,812) |
| その他の株主持分の増減: | ||||||
| 株式報酬制度 | - | 96 | - | 96 | - | 96 |
| 株式の購入 | (56) | - | - | (56) | - | (56) |
| 自己株式の取得純額 | (56) | - | - | (56) | - | (56) |
| 少数株主持分の取得 | - | 5 | - | 5 | (30) | (25) |
| 優先株式の発行c | - | - | - | - | 339 | 339 |
| その他 | - | - | - | - | (4) | (4) |
| 拠出金及び分配金合計 | (1,924) | 101 | (5,652) | (7,475) | 305 | (7,170) |
| 2024年9月30日現在残高 | 37,200 | 1,732 | 32,773 | 71,705 | 347 | 72,052 |
| 当期純利益 | - | - | 6,916 | 6,916 | 17 | 6,933 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | 69 | (11) | 58 | (15) | 43 |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | 69 | 6,905 | 6,974 | 2 | 6,976 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||||
| 普通株式配当金a | - | - | (5,215) | (5,215) | - | (5,215) |
| 株式の買戻しb | (672) | - | - | (672) | - | (672) |
| その他の株主持分の増減: | ||||||
| 株式報酬制度 | - | 94 | - | 94 | - | 94 |
| 株式の購入 | (23) | - | - | (23) | - | (23) |
| 自己株式の取得純額 | (87) | - | - | (87) | - | (87) |
| 少数株主持分の取得 | - | - | - | - | (4) | (4) |
| その他 | - | (15) | 5 | (10) | (18) | (28) |
| 拠出金及び分配金合計 | (782) | 79 | (5,210) | (5,913) | (22) | (5,935) |
| 2025年9月30日現在残高 | 36,418 | 1,880 | 34,468 | 72,766 | 327 | 73,093 |
a 30%の税率で全額フランキング済の配当金に関連するものは以下のとおりである。
-2025年度:1株当たり76豪セントの2025年度中間配当金(2,601百万豪ドル)及び1株当たり76豪セントの2024年度最終配当金(2,614百万豪ドル)
-2024年度:1株当たり75豪セントの2024年度中間配当金及び1株当たり15豪セントの特別配当金(3,125百万豪ドル)並びに1株当たり72豪セントの2023年度最終配当金(2,527百万豪ドル)
-2023年度:1株当たり70豪セントの2023年度中間配当金(2,456百万豪ドル)及び1株当たり64豪セントの2022年度最終配当金(2,240百万豪ドル)
b ウエストパックは、35億豪ドル相当のWBC普通株式を株式市場で買戻す予定であることを発表した。2025年度において、ウエストパックは、普通株式21,058,056株(672百万豪ドル)を1株当たり平均価格31.93豪ドル(2024年度:普通株式67,665,599株(1,812百万豪ドル)を1株当たり平均価格26.78豪ドル)で買戻し、消却した。
c 2024年度において、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドは、375百万ニュージーランド・ドル(339百万豪ドル)の永久優先株式を発行した。これは、ニュージーランド準備銀行(以下「RBNZ」という。)の要件によればその他Tier 1資本として適格となる。ウエストパックは、この金融商品を非支配株主持分として認識している。
上記の株主持分変動計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
親会社
| 株式資本 (注記26) | 積立金 (注記26) | 利益剰余金 | WBC所有者に帰属する株主持分合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | |
| 2023年9月30日現在残高 | 39,066 | 1,659 | 28,049 | 68,774 |
| 当期純利益 | - | - | 6,691 | 6,691 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | 2 | 1 | 3 |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | 2 | 6,692 | 6,694 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||
| 普通株式配当金a | - | - | (5,652) | (5,652) |
| 株式の買戻しb | (1,812) | - | - | (1,812) |
| その他の株主持分の増減: | ||||
| 株式報酬制度 | - | 96 | - | 96 |
| 株式の購入 | (56) | - | - | (56) |
| 自己株式の取得純額 | (56) | - | - | (56) |
| その他 | - | - | - | - |
| 拠出金及び分配金合計 | (1,924) | 96 | (5,652) | (7,480) |
| 2024年9月30日現在残高 | 37,142 | 1,757 | 29,089 | 67,988 |
| 当期純利益 | - | - | 6,496 | 6,496 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | 325 | (12) | 313 |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | 325 | 6,484 | 6,809 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||
| 普通株式配当金a | - | - | (5,215) | (5,215) |
| 株式の買戻しb | (672) | - | - | (672) |
| その他の株主持分の増減: | ||||
| 株式報酬制度 | - | 94 | - | 94 |
| 株式の購入 | (23) | - | - | (23) |
| 自己株式の取得純額 | (86) | - | - | (86) |
| その他 | - | - | 5 | 5 |
| 拠出金及び分配金合計 | (781) | 94 | (5,210) | (5,897) |
| 2025年9月30日現在残高 | 36,361 | 2,176 | 30,363 | 68,900 |
a 30%の税率で全額フランキング済の配当金に関連するものは以下のとおりである。
-2025年度:1株当たり76豪セントの2025年度中間配当金(2,601百万豪ドル)及び1株当たり76豪セントの2024年度最終配当金(2,614百万豪ドル)
-2024年度:1株当たり75豪セントの2024年度中間配当金及び1株当たり15豪セントの特別配当金(3,125百万豪ドル)並びに1株当たり72豪セントの2023年度最終配当金(2,527百万豪ドル)
b ウエストパックは、35億豪ドル相当のWBC普通株式を株式市場で買戻す予定であることを発表した。2025年度において、ウエストパックは、普通株式21,058,056株(672百万豪ドル)を1株当たり平均31.93豪ドル(2024年度:普通株式67,665,599株(1,812百万豪ドル)を1株当たり平均価格26.78豪ドル)で買戻し、消却した。
上記の株主持分変動計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
**(**ⅳ) 株主持分変動計算書 9月30日終了事業年度(続き)
連結
| 株式資本 (注記26) | 積立金 (注記26) | 利益剰余金 | WBC所有者に帰属する株主持分合計 | NCI (注記26) | 株主持分及び NCI合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 2022年9月30日現在残高 | 3,814,265 | 232,507 | 2,841,609 | 6,888,381 | 5,573 | 6,893,954 |
| 当期純利益 | - | - | 703,485 | 703,485 | 587 | 704,071 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | (52,114) | (12,320) | (64,433) | 196 | (64,238) |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | (52,114) | 691,165 | 639,052 | 782 | 639,834 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||||
| 普通株式配当金a | - | - | (459,147) | (459,147) | - | (459,147) |
| 配当金株式再投資制度 | 18,773 | - | - | 18,773 | - | 18,773 |
| その他の株主持分の増減: | ||||||
| 株式報酬制度 | - | 8,800 | - | 8,800 | - | 8,800 |
| 株式の購入 | (3,129) | - | - | (3,129) | - | (3,129) |
| 自己株式の取得純額 | (4,595) | - | - | (4,595) | - | (4,595) |
| その他 | - | - | - | - | (2,053) | (2,053) |
| 拠出金及び分配金合計 | 11,048 | 8,800 | (459,147) | (439,299) | (2,053) | (441,352) |
| 2023年9月30日現在残高 | 3,825,314 | 189,193 | 3,073,627 | 7,088,133 | 4,302 | 7,092,435 |
| 当期純利益 | - | - | 683,441 | 683,441 | - | 683,441 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | (29,723) | (98) | (29,821) | (196) | (30,017) |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | (29,723) | 683,343 | 653,620 | (196) | 653,424 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||||
| 普通株式配当金a | - | - | (552,619) | (552,619) | - | (552,619) |
| 株式の買戻しb | (177,167) | - | - | (177,167) | - | (177,167) |
| その他の株主持分の増減: | ||||||
| 株式報酬制度 | - | 9,386 | - | 9,386 | - | 9,386 |
| 株式の購入 | (5,475) | - | - | (5,475) | - | (5,475) |
| 自己株式の取得純額 | (5,475) | - | - | (5,475) | - | (5,475) |
| 少数株主持分の取得 | - | 489 | - | 489 | (2,933) | (2,444) |
| 優先株式の発行c | - | - | - | - | 33,145 | 33,145 |
| その他 | - | - | - | - | (391) | (391) |
| 拠出金及び分配金合計 | (188,117) | 9,875 | (552,619) | (730,861) | 29,821 | (701,040) |
| 2024年9月30日現在残高 | 3,637,197 | 169,345 | 3,204,351 | 7,010,892 | 33,928 | 7,044,819 |
| 当期純利益 | - | - | 676,206 | 676,206 | 1,662 | 677,868 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | 6,746 | (1,076) | 5,671 | (1,467) | 4,204 |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | 6,746 | 675,130 | 681,877 | 196 | 682,072 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||||
| 普通株式配当金a | - | - | (509,892) | (509,892) | - | (509,892) |
| 株式の買戻しb | (65,704) | - | - | (65,704) | - | (65,704) |
| その他の株主持分の増減: | ||||||
| 株式報酬制度 | - | 9,191 | - | 9,191 | - | 9,191 |
| 株式の購入 | (2,249) | - | - | (2,249) | - | (2,249) |
| 自己株式の取得純額 | (8,506) | - | - | (8,506) | - | (8,506) |
| 少数株主持分の取得 | - | - | - | - | (391) | (391) |
| その他 | - | (1,467) | 489 | (978) | (1,760) | (2,738) |
| 拠出金及び分配金合計 | (76,459) | 7,724 | (509,403) | (578,138) | (2,151) | (580,289) |
| 2025年9月30日現在残高 | 3,560,737 | 183,815 | 3,370,078 | 7,114,630 | 31,972 | 7,146,602 |
a 30%の税率で全額フランキング済の配当金に関連するものは以下のとおりである。
-2025年度:1株当たり74円の2025年度中間配当金(254,310百万円)及び1株当たり74円の2024年度最終配当金(255,581百万円)
-2024年度:1株当たり73円の2024年度中間配当金及び1株当たり15円の特別配当金(305,544百万円)並びに1株当たり70円の2023年度最終配当金(247,075百万円)
-2023年度:1株当たり68円の2023年度中間配当金(240,133百万円)及び1株当たり63円の2022年度最終配当金(219,014百万円)
b ウエストパックは、342,209百万円相当のWBC普通株式を株式市場で買戻す予定であることを発表した。2025年度において、ウエストパックは、普通株式21,058,056株(65,704百万円)を1株当たり平均価格3,122円(2024年度:普通株式67,665,599株(177,167百万円)を1株当たり平均価格2,618円)で買戻し、消却した。
c 2024年度において、ウエストパック・ニュージーランド・リミテッドは、375百万ニュージーランド・ドル(33,145百万円)の永久優先株式を発行した。これは、ニュージーランド準備銀行(以下「RBNZ」という。)の要件によればその他Tier 1資本として適格となる。ウエストパックは、この金融商品を非支配株主持分として認識している。
上記の株主持分変動計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
親会社
| 株式資本 (注記26) | 積立金 (注記26) | 利益剰余金 | WBC所有者に帰属する株主持分合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 2023年9月30日現在残高 | 3,819,643 | 162,207 | 2,742,466 | 6,724,316 |
| 当期純利益 | - | - | 654,207 | 654,207 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | 196 | 98 | 293 |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | 196 | 654,304 | 654,500 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||
| 普通株式配当金a | - | - | (552,619) | (552,619) |
| 株式の買戻しb | (177,167) | - | - | (177,167) |
| その他の株主持分の増減: | ||||
| 株式報酬制度 | - | 9,386 | - | 9,386 |
| 株式の購入 | (5,475) | - | - | (5,475) |
| 自己株式の取得純額 | (5,475) | - | - | (5,475) |
| その他 | - | - | - | - |
| 拠出金及び分配金合計 | (188,117) | 9,386 | (552,619) | (731,350) |
| 2024年9月30日現在残高 | 3,631,526 | 171,789 | 2,844,151 | 6,647,466 |
| 当期純利益 | - | - | 635,141 | 635,141 |
| 当期その他の包括利益/(損失)純額 | - | 31,777 | (1,173) | 30,603 |
| 当期包括利益/(損失)合計 | - | 31,777 | 633,967 | 665,744 |
| 株主持分保有者としての取引: | ||||
| 普通株式配当金a | - | - | (509,892) | (509,892) |
| 株式の買戻しb | (65,704) | - | - | (65,704) |
| その他の株主持分の増減: | ||||
| 株式報酬制度 | - | 9,191 | - | 9,191 |
| 株式の購入 | (2,249) | - | - | (2,249) |
| 自己株式の取得純額 | (8,409) | - | - | (8,409) |
| その他 | - | - | 489 | 489 |
| 拠出金及び分配金合計 | (76,362) | 9,191 | (509,403) | (576,574) |
| 2025年9月30日現在残高 | 3,555,164 | 212,756 | 2,968,715 | 6,736,635 |
a 30%の税率で全額フランキング済の配当金に関連するものは以下のとおりである。
-2025年度:1株当たり74円の2025年度中間配当金(254,310百万円)及び1株当たり74円の2024年度最終配当金(255,581百万円)
-2024年度:1株当たり73円の2024年度中間配当金及び1株当たり15円の特別配当金(305,544百万円)並びに1株当たり70円の2023年度最終配当金(247,075 百万円)
b ウエストパックは、342,209百万円相当のWBC普通株式を株式市場で買戻す予定であることを発表した。2025年度において、ウエストパックは、普通株式21,058,056株(65,704百万円)を1株当たり平均3,122円(2024年度:普通株式67,665,599株(177,167百万円)を1株当たり平均価格2,618円)で買戻し、消却した。
上記の株主持分変動計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
**(**ⅴ) キャッシュ・フロー計算書 9月30日終了事業年度
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
| 連結 | 親会社 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 注記 | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 利息受取額 | 53,888 | 52,515 | 41,970 | 50,015 | 48,242 | |
| 利息支払額 | (35,638) | (34,000) | (22,654) | (34,723) | (33,039) | |
| 配当金受取額 | 2 | 3 | 1 | 987 | 1,285 | |
| 利息以外のその他の収益受取額 | 2,241 | 4,314 | 3,567 | 2,173 | 4,274 | |
| 業務費用支払額 | (10,096) | (9,679) | (9,856) | (9,004) | (8,464) | |
| 法人税等支払額 | (3,532) | (3,369) | (2,439) | (3,047) | (2,871) | |
| 営業資産及び負債の増減考慮前の営業活動からのキャッシュ・フロー | 6,865 | 9,784 | 10,589 | 6,401 | 9,427 | |
| 純(増)/減: | ||||||
| 支払担保金 | 1,945 | (2,097) | 1,545 | 1,905 | (2,057) | |
| トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資産 | (6,107) | (18,994) | (4,524) | (6,054) | (19,452) | |
| 金融派生商品 | 5,650 | (836) | 4,082 | 1,013 | 1,358 | |
| 貸付金 | (50,182) | (35,083) | (27,270) | (45,997) | (32,528) | |
| その他の金融資産 | (48) | (348) | 128 | (26) | (231) | |
| その他の資産 | (29) | (34) | 8 | 2 | 2 | |
| 純増/(減): | ||||||
| 受入担保金 | (5) | (318) | (2,888) | (709) | (181) | |
| 預金及びその他の借入金 | 51,853 | 35,243 | 24,692 | 50,803 | 35,870 | |
| その他の金融負債 | (457) | (7,084) | (17,146) | 873 | (5,281) | |
| その他の負債 | 4 | - | (12) | - | (9) | |
| 営業活動から得た/(に使用した)現金・預金(純額) | 35 | 9,489 | (19,767) | (10,796) | 8,211 | (13,082) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券による収入 | 63,356 | 47,624 | 36,480 | 61,168 | 40,089 | |
| 投資有価証券の購入 | (75,810) | (72,786) | (33,753) | (73,463) | (65,072) | |
| 被支配事業体債権/債務の純増減 | - | - | - | 3,797 | (1,283) | |
| 被支配事業体及びその他の事業の売却による収入(処分現金控除後) | 35 | - | - | 293 | - | - |
| 被支配事業体及びその他の事業の取得 | 35 | - | (30) | - | - | - |
| 被支配事業体に対する投資の純(増)/減 | - | - | - | 478 | (254) | |
| 関連会社の取得 | (10) | (4) | (1) | (10) | (3) | |
| ローン・ポートフォリオの売却による収入a | 1,418 | - | - | 1,414 | - | |
| 不動産及び設備の売却による収入 | 33 | 46 | 72 | 15 | 37 | |
| 不動産及び設備の購入 | (371) | (235) | (238) | (259) | (168) | |
| 無形資産の購入 | (776) | (782) | (1,141) | (674) | (673) | |
| 投資活動から得た/(に使用した)現金・預金(純額) | (12,160) | (26,167) | 1,712 | (7,534) | (27,327) | |
| 連結 | 親会社 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 注記 | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | 百万豪ドル | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 債券発行による収入(発行費用控除後) | 68,850 | 80,245 | 70,974 | 59,404 | 68,438 | |
| 発行済債券の償還 | (76,010) | (67,100) | (62,596) | (68,590) | (58,931) | |
| リ-ス負債の元本部分の支払い | (390) | (416) | (401) | (338) | (365) | |
| 借入資本の発行(発行費用控除後) | 5,042 | 6,326 | 3,453 | 5,042 | 6,326 | |
| 借入資本の償還 | (4,122) | (1,957) | (1,171) | (4,127) | (1,951) | |
| 株式の買戻しに係る支払い | (672) | (1,812) | - | (672) | (1,812) | |
| 永久優先株式の発行(発行費用控除後) | - | 339 | - | - | - | |
| 株式報酬制度に関連する株式の購入 | (23) | (56) | (32) | (23) | (56) | |
| 自己株式の購入純額(制限株式制度(RSP)及び株式インセンティブ制度(EIP)の制限株式を含む) | (87) | (56) | (47) | (86) | (56) | |
| 配当金の支払い | (5,215) | (5,652) | (4,504) | (5,215) | (5,652) | |
| NCIに対する配当金の支払い | (17) | (4) | (21) | - | - | |
| NCIからの持分取得 | 35 | (4) | (25) | - | - | - |
| 財務活動から得た/(に使用した)現金・預金(純額) | (12,648) | 9,832 | 5,655 | (14,605) | 5,941 | |
| 現金・預金及び中央銀行預け金の純増/(減)額 | (15,319) | (36,102) | (3,429) | (13,928) | (34,468) | |
| 現金・預金及び中央銀行預け金の為替相場変動による影響額 | 82 | (753) | 694 | 310 | (598) | |
| 現金・預金及び中央銀行預け金の期首残高 | 65,667 | 102,522 | 105,257 | 58,400 | 93,466 | |
| 現金・預金及び中央銀行預け金の期末残高 | 35 | 50,430 | 65,667 | 102,522 | 44,782 | 58,400 |
a レジマック・アセット・ファイナンス・ピーティーワイ・リミテッド(Resimac Asset Finance Pty Limited)へのオート・ファイナンス・ローン・ポートフォリオの売却は、2025年3月1日に完了した。8百万豪ドルの売却に係る損失は、注記4の資産の処分に係る利益/(損失)純額に含まれている。
上記のキャッシュ・フロー計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
**(**ⅴ) キャッシュ・フロー計算書 9月30日終了事業年度(続き)
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
| 連結 | 親会社 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 利息受取額 | 5,268,851 | 5,134,607 | 4,103,579 | 4,890,172 | 4,716,818 | |
| 利息支払額 | (3,484,473) | (3,324,319) | (2,214,974) | (3,395,010) | (3,230,358) | |
| 配当金受取額 | 196 | 293 | 98 | 96,503 | 125,640 | |
| 利息以外のその他の収益受取額 | 219,112 | 421,797 | 348,760 | 212,463 | 417,887 | |
| 業務費用支払額 | (987,127) | (946,356) | (963,662) | (880,358) | (827,560) | |
| 法人税等支払額 | (345,338) | (329,401) | (238,471) | (297,918) | (280,709) | |
| 営業資産及び負債の増減考慮前の営業活動からのキャッシュ・フロー | 671,219 | 956,622 | 1,035,330 | 625,852 | 921,716 | |
| 純(増)/減: | ||||||
| 支払担保金 | 190,171 | (205,032) | 151,061 | 186,260 | (201,121) | |
| トレーディング目的有価証券及びFVISで測定する金融資産 | (597,106) | (1,857,121) | (442,330) | (591,924) | (1,901,902) | |
| 金融派生商品 | 552,424 | (81,739) | 399,114 | 99,045 | 132,777 | |
| 貸付金 | (4,906,500) | (3,430,209) | (2,666,300) | (4,497,315) | (3,180,396) | |
| その他の金融資産 | (4,693) | (34,025) | 12,515 | (2,542) | (22,586) | |
| その他の資産 | (2,835) | (3,324) | 782 | 196 | 196 | |
| 純増/(減): | ||||||
| 受入担保金 | (489) | (31,092) | (282,372) | (69,322) | (17,697) | |
| 預金及びその他の借入金 | 5,069,880 | 3,445,853 | 2,414,238 | 4,967,218 | 3,507,157 | |
| その他の金融負債 | (44,683) | (692,632) | (1,676,435) | 85,357 | (516,345) | |
| その他の負債 | 391 | - | (1,173) | - | (880) | |
| 営業活動から得た/(に使用した)現金・預金(純額) | 35 | 927,778 | (1,932,701) | (1,055,569) | 802,823 | (1,279,081) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券による収入 | 6,194,576 | 4,656,394 | 3,566,799 | 5,980,646 | 3,919,666 | |
| 投資有価証券の購入 | (7,412,255) | (7,116,586) | (3,300,169) | (7,182,779) | (6,362,356) | |
| 被支配事業体債権/債務の純増減 | - | - | - | 371,248 | (125,444) | |
| 被支配事業体及びその他の事業の売却による収入(処分現金控除後) | 35 | - | - | 28,648 | - | - |
| 被支配事業体及びその他の事業の取得 | 35 | - | (2,933) | - | - | - |
| 被支配事業体に対する投資の純(増)/減 | - | - | - | 46,736 | (24,835) | |
| 関連会社の取得 | (978) | (391) | (98) | (978) | (293) | |
| ローン・ポートフォリオの売却による収入 a | 138,644 | - | - | 138,253 | - | |
| 不動産及び設備の売却による収入 | 3,227 | 4,498 | 7,040 | 1,467 | 3,618 | |
| 不動産及び設備の購入 | (36,274) | (22,977) | (23,270) | (25,323) | (16,426) | |
| 無形資産の購入 | (75,873) | (76,459) | (111,560) | (65,900) | (65,802) | |
| 投資活動から得た/(に使用した)現金・預金(純額) | (1,188,933) | (2,558,455) | 167,389 | (736,630) | (2,671,873) | |
| 連結 | 親会社 | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 債券発行による収入(発行費用控除後) | 6,731,747 | 7,845,883 | 6,939,419 | 5,808,173 | 6,691,464 | |
| 発行済債券の償還 | (7,431,809) | (6,560,642) | (6,120,268) | (6,706,326) | (5,761,925) | |
| リ-ス負債の元本部分の支払い | (38,132) | (40,674) | (39,207) | (33,048) | (35,688) | |
| 借入資本の発行(発行費用控除後) | 492,977 | 618,519 | 337,614 | 492,977 | 618,519 | |
| 借入資本の償還 | (403,025) | (191,344) | (114,493) | (403,514) | (190,757) | |
| 株式の買戻しに係る支払い | (65,704) | (177,167) | - | (65,704) | (177,167) | |
| 永久優先株式の発行(発行費用控除後) | - | 33,145 | - | - | - | |
| 株式報酬制度に関連する株式の購入 | (2,249) | (5,475) | (3,129) | (2,249) | (5,475) | |
| 自己株式の購入純額(制限株式制度(RSP)及び株式インセンティブ制度(EIP)の制限株式を含む) | (8,506) | (5,475) | (4,595) | (8,409) | (5,475) | |
| 配当金の支払い | (509,892) | (552,619) | (440,375) | (509,892) | (552,619) | |
| NCIに対する配当金の支払い | (1,662) | (391) | (2,053) | - | - | |
| NCIからの持分取得 | 35 | (391) | (2,444) | - | - | - |
| 財務活動から得た/(に使用した)現金・預金(純額) | (1,236,647) | 961,315 | 552,913 | (1,427,991) | 580,876 | |
| 現金・預金及び中央銀行預け金の純増/(減)額 | (1,497,801) | (3,529,841) | (335,267) | (1,361,798) | (3,370,078) | |
| 現金・預金及び中央銀行預け金の為替相場変動による影響額 | 8,017 | (73,624) | 67,855 | 30,310 | (58,469) | |
| 現金・預金及び中央銀行預け金の期首残高 | 6,420,532 | 10,023,996 | 10,291,408 | 5,710,007 | 9,138,554 | |
| 現金・預金及び中央銀行預け金の期末残高 | 35 | 4,930,748 | 6,420,532 | 10,023,996 | 4,378,520 | 5,710,007 |
a レジマック・アセット・ファイナンス・ピーティーワイ・リミテッド(Resimac Asset Finance Pty Limited)へのオート・ファイナンス・ローン・ポートフォリオの売却は、2025年3月1日に完了した。782百万円の売却に係る損失は、注記4の資産の処分に係る利益/(損失)純額に含まれている。
上記のキャッシュ・フロー計算書は、添付の注記と併せて読まれなければならない。
2 【主な資産・負債及び収支の内容】
第一部 第6 1「財務書類」の「財務書類注記」及び第一部 第2 3 (ⅱ) (b)「主な変更事項」を参照。
3 【その他】
(1) 決算日後の状況
第一部 第6 1「財務書類」の「財務書類注記」の注記36及び第一部 第2 3 (ⅱ) (b)「主な変更事項」を参照。
(2) 訴訟
当行の事業体は、随時、当行の事業上の行為について提起された訴訟において当事者となっており、重大な訴訟(もしあれば)については、第一部 第6 1「財務書類」の「財務書類注記」の注記25及び/又は第一部 第2 3 (ⅱ) (b)「主な変更事項」に記載されている。適切である場合には、会計基準の要求するところにより、当該訴訟について引当金を計上した上、財務書類において開示している。
4 【オーストラリアと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
本書記載の財務書類は、オーストラリアの会計基準(以下「AAS」という。)に基づいて作成されている。また、当該財務書類は、国際会計基準審議会によって公表されている国際財務報告会計基準に準拠している。AASは、日本で一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「日本基準」という。)と特定の点において相違する場合がある。当該財務書類を日本基準に基づいて表示した場合、財務書類の表示に関して、遡及的な影響のある多数の主観的な決定及び選択を行うことが要求される可能性がある。当行はそのような決定及び選択をしなかった。
当行は、当該財務書類に対する日本基準への調整又はAASと日本基準との相違の数値化を試みていない。さらに以下のパラグラフに記載されている個別の相違以外にも、より重要性の高いその他の相違が存在する可能性がある。当行は今後、このような財務書類の調整又はそのような相違を数値化するつもりはない。
2025年度の財務情報を日本基準で表示した場合、特に以下の事項において、結果的にAASに基づいた場合と相違が生じることが見込まれる。
金融商品
(1)分類及び測定
オーストラリアでは、AASB第9号が、a)資産を運用管理するビジネス・モデルに基づき、また、b)当該金融商品の契約上のキャッシュ・フローが元本及び利息の支払のみ(以下「SPPI」という。)に相当するかどうかによって金融資産を分類する。
負債商品は以下によって測定されることになる。
・ ビジネス・モデルが契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として金融資産を保有するものであり、そのキャッシュ・フローが元本及び利息の支払のみに相当する場合には、償却原価。
・ ビジネス・モデルが契約上のキャッシュ・フローの回収と金融資産の売却の両方を目的としており、そのキャッシュ・フローが元本及び利息の支払のみに相当する場合には、その他の包括利益を通じた公正価値(以下「FVOCI」という。)。
・ 金融資産の売却を通じて達成される事業モデルの中で保有され、そのキャッシュ・フローが元本及び利息の支払のみに相当する場合には、損益計算書を通じた公正価値(以下「FVIS」という。)。
負債商品は、元本残高にSPPIを表す契約上のキャッシュ・フローがない場合、又は会計上のミスマッチを排除又は減少させるためにFVISで測定するものとして指定される場合にも、FVISで測定される。
以下の場合、持分証券はFVOCIで測定される。
・ トレーディング目的以外で保有されており、かつ
・ 当行グループにより取消不能な選択が行われている。
それ以外の場合は、これらはFVISで測定される。
トレーディング目的以外で保有される、又はFVISで測定するものとして指定されない金融負債は償却原価で測定され、それ以外はFVISで測定される。
日本においては、金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリバティブなどに分類して規定が定められている。さらに、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社及び関連会社株式、その他有価証券に分類される。
・ 売買目的有価証券は時価で測定され、時価の変動を損益計算書で認識している。
・ 満期保有目的の債券は、取得原価又は償却原価で測定される。
・ 個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で計上される。
・ その他有価証券は、市場価格のない株式等以外のものは時価で測定し、時価の変動額(評価差額)は、a) 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書へ計上されるか、若しくはb) 個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。市場価格のない株式等は、取得原価をもって測定される。
日本では、AASで認められる公正価値オプションに関する会計基準はない。
(2)減損
オーストラリアでは、AASB第9号の減損モデルが償却原価で測定されるすべての金融資産、リース債権、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債証券、ローン・コミットメント及び金融保証契約に適用される。
減損モデルの主な要素は以下のとおりである。
・ 3つのステージによるアプローチを用いて、予想信用損失を認識することが求められる。信用リスクが組成時以降著しく増加してはいない金融資産には、12ヶ月間の予想信用損失に対する引当金が求められる(ステージ1)。信用リスクが著しく増加している、また信用減損が生じている金融資産には、全期間の予想信用損失に対する引当金が求められる(それぞれステージ2及びステージ3)。
・ 予想信用損失は、発生する可能性がある結果の範囲を評価し、貨幣の時間的価値、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測を考慮することによって確率で加重計算した金額である。
・ 利息は、信用減損が生じている場合(すなわち、ステージ3の場合)を除き、金融資産の帳簿価額総額に基づき計算される。
日本においては、なお、売買目的有価証券以外の時価のある有価証券(子会社及び関連会社株式を含む。)について、時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損失として処理する。一方、市場価格のない株式等については、実質価額が著しく低下したときに、相当の減額を行い、評価差額を当期の損失として処理する。貸出金の貸倒引当金の算定は、以下(ⅰ)~(ⅲ)の区分に応じて測定する。
(ⅰ) 一般債権
過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。
(ⅱ)貸倒懸念債権
以下のいずれかの方法による。
・ 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の支払能力を考慮して貸倒見積高を算定する方法
・ 債権の元本及び利息に係る将来キャッシュ・フローを合理的に見積り、当初の約定利率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法
(ⅲ)破産更生債権等
債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。
(3)ヘッジ
オーストラリアにおいては、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資ヘッジを含む3種類のヘッジ会計が利用されている。公正価値ヘッジについては、ヘッジ手段の公正価値の変動は損益として認識される。キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資ヘッジについては、ヘッジ手段の公正価値の変動は、ヘッジの有効部分はその他の包括利益として認識され、非有効部分については損益として認識される。ヘッジの有効性テストの方法は、ヘッジ文書において記載されなくてはならない。
日本においては、「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、公正価値とキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーの管理を目的としてヘッジ会計が行われる。原則として繰延ヘッジが適用されるが、例外的に時価ヘッジも認められている。
(ⅰ)繰延ヘッジ
ヘッジ手段に係る損益は、当初、損益計算書において認識されず、純資産の部に表示し、ヘッジ対象に係る損益が認識された際に損益に振り替えられる。
(ⅱ)時価ヘッジ
ヘッジ対象とヘッジ手段の両方が公正価値で測定され、その損益は損益計上される。現行の規則の下では、「その他有価証券」についてのみ時価ヘッジが認められている。
ヘッジ全体が有効であると判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合には、ヘッジ手段に生じた損益のうち結果的に非有効となった部分についても、ヘッジ会計の対象として繰り延べることができる。ヘッジの有効性テストは、ヘッジ手段及びヘッジ対象の主な契約条件が同一であり、また、市場レート又はキャッシュ・フローの変動が完全に相殺されることが予想される場合に省略することができる。
(4)金融商品の認識の中止
オーストラリアでは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する権利が消滅したとき、あるいは資産の保有による実質的にすべてのリスク及び便益を譲渡したときに、金融商品の認識を中止する(例えば、金融資産の無条件の売却など)。資産の保有による実質的にすべてのリスク及び便益を留保した場合には、金融商品の認識を中止せず、この取引は担保借入として会計処理する。逆に、資産の保有による実質的にすべてのリスク及び便益について譲渡も留保もしていない場合、企業が資産の支配を保持しているかどうかを判断する必要がある。支配の有無は、資産を売却できる譲受人の実質的な能力に依存する。企業が支配を喪失したときには資産の認識を中止する。企業が支配を保持している場合には、継続的な関与の範囲で資産の認識を続ける。
受け取った金額と資産の帳簿価額との差額は、認識の中止時に損益計算書上で認識する。以前、株主持分に計上していた資産の公正価値に係る調整は、損益計算書に振替えられる。取引から新たに生じた資産や負債はその公正価値で認識する。
日本においては、「金融商品に関する会計基準」に基づき、次の3つの要件がすべて満たされた場合には金融資産の消滅を認識しなければならない。
(ⅰ)譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていること
(ⅱ)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること
(ⅲ)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利又は義務を実質的に有していないこと。
(5)未収利息不計上(延滞)債権に関する利息
オーストラリアでは、減損した債権に係る利息は、その債権の当初の実効金利で認識される。この実効金利は、減損を測定する目的上、将来キャッシュ・フローを割引く際にも利用される。
日本において、債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない債権及び破産更生債権等については、すでに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない。
(6)貸付金手数料
オーストラリアでは、貸付の実行又は契約締結に係る手数料収入(及び直接費用)はすべて繰延べられ、貸付金の実効金利に対する調整として認識される。
日本においては、貸付金手数料は発生ベースで計上されるのが一般的である。
(7)不動産抵当貸付金の取得手数料
オーストラリアでは、貸付金の取得のために外部に支払われた手数料等は資産計上され、貸付金の存続期間にわたり貸付金実効金利の一部として償却される。
日本においては、「金融商品会計に関する実務指針」において金融資産(デリバティブを除く。)の取得時における付随費用(支払手数料等)は、取得した金融資産の取得価額に含められる。ただし、経常的に発生する費用で、個々の金融資産との対応関係が明確でない付随費用は、発生時に費用計上することができる。
法定準備金
日本においては、銀行法で、剰余金の配当をする場合には、当該配当の五分の一を資本準備金又は利益準備金として計上することを定めている。これらの準備金の合計額が資本金の額に達した場合には、かかる金額を計上する必要はない。
オーストラリアでは、このような会計処理は要求されていない。
固定資産の減損
オーストラリアでは、有形固定資産の回収可能価額への評価減は、損益計算書上に費用として認識される。将来において減損損失が減少した場合、減損損失が戻し入れられることがある。
日本においては、「固定資産の減損に係る会計基準」において、長期性資産の割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止されている。
のれん
オーストラリアでは、のれんは償却されないが、年に一度及びのれんの減損の可能性が示唆されるときは何時でも、減損テストが要求される。のれんは、減損テストの目的上、資金生成単位に配分される。資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合、のれんは損益計算書を通じて評価減される。
日本においては、のれんについては、「企業結合に関する会計基準」において、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却されている。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の損益計算書に費用計上することができる。また、のれんは、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用を受ける資産であり、これに基づき、償却された帳簿価額の減損テストが行われる。
無形資産
オーストラリアでは、無形資産の耐用年数について「確定できる」又は「確定できない」のいずれかに判断される。すべての関連要因の分析に基づき、事業体に対するキャッシュ・フローを生み出す期間について予測可能な制限がない場合、当該無形資産の耐用年数は確定できないものと見なされる。耐用年数が確定できない無形資産は償却されないが、年に一度減損テストが実施される。耐用年数が確定できる無形資産は、当該無形資産の見込まれる利用可能期間である耐用年数にわたり償却される。
日本においては、一般的に、無形資産は、定額法により償却される。
資産管理事業の取得費用
オーストラリアでは、新規事業の取得に直接的に付随する投資管理事業に関連する費用は、資産として計上され、損益計算書において関連する収益の認識と同様の基準にて償却される。
日本においては、そのような費用は発生時に費用計上される。
金融負債及び資本の分類
オーストラリアでは、負債若しくは資本に含まれる金融商品の適切な分類の判定については、AASの指針は1つの包括的な基準であるAASB第132号「金融商品:表示」(以下「AASB第132号」という。)に記載されている。AASB第132号の基本的な前提は、法的な形態よりも契約関係の実質を評価することである。金融商品の発行体が保有者に対し現金、別の金融資産又は企業自身の可変数の資本性金融商品を引き渡す契約上の債務(諸条件に明記のもの、あるいは諸条件を通して間接的に明示されるものの双方を含む。)を負う場合、契約債務の決済方法にかかわりなく、当該金融商品は金融負債の定義を満たすことになる。
償還条項のない優先株式、あるいは発行体のオプションにおいてのみ償還可能でかつ発行体の裁量により分配を行える優先株式は、株主持分に分類される。発行体が確定した日又は確定可能な将来の日において確定した金額又は決定可能な金額での償還を求められる優先株式でかつ分配が発行体の裁量において行うことができない優先株式は、負債に分類される。しかしながら、配当を自由裁量で行いうる場合には、当該商品は負債部分と資本部分を併せ持つ複合商品として扱われる。保有者が償還を求めるオプションを有しており、かつ分配を発行体の自由裁量により行うことができない優先株式は、負債として分類される。この他に、区分処理が求められる可能性のある組込プット・オプションがある。
日本においては、負債と資本の区分についての詳細な指針はない。しかし、優先株式等の金融商品は、通常会社法上の法的な形態により負債と資本に分類される。
従業員給付
オーストラリアにおいては、確定給付制度の再測定(数理計算上の差異、及び利息収益と制度資産に係る運用収益の差異を含む。)の全額が、当該損益が発生した年度において利益剰余金において直接認識される。当該金額は包括利益計算書上に反映されている。
日本では、「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」により、年金資産控除後の確定給付債務の全額が貸借対照表に計上されている。過去勤務費用及び数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されない部分は、その他の包括利益累計額に計上される。過去勤務費用及び数理計算上の差異は、その後の期間にわたって費用処理され、当期純利益を構成する。
企業結合
オーストラリアにおいては、AASB第3号「企業結合」の下、
(a) 買収関連費用は、発生した会計期間の損益計算書において費用として認識される。
(b) 超過収益及び条件付対価は買収日現在の公正価値で測定される。買収後の事象に関連する、又は測定期間外に行われるその後の再測定(該当ある場合)は、損益計算書において認識されることになる。
(c) 支配の取得以前に保有していた株主持分に影響を与える段階的な買収は、公正価値で再測定され、その損益は損益計算書において認識される。同様に、支配を喪失した場合、残存持分の公正価値とその帳簿価額との差異はすべて、損益計算書において認識される。
(d) 支配が保持されている間、非支配持分に係る取引は、持分取引として処理されることになる。
日本においては、「企業結合に関する会計基準」に基づき、取得関連費用については、発生した事業年度の費用として処理する。かかる取扱いは、支配の喪失をもたらさない非支配持分との取引についても同様である。また、買収会社は、買収後の事象に関連する条件付対価について、その交付若しくは引渡しが確実となり、時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識し、のれんを修正する。
リース
オーストラリアにおいては、AASB第16号「リース」(以下「AASB第16号」という。)に基づき、
・ リース期間が12ヶ月超のオペレーティング・リースはすべて、借り手の貸借対照表において使用権資産及びリース債務として表示することが求められている。当該資産及び債務は当初、解約不能なリースのリース料及び延長オプションの行使が合理的に確実である場合の当該オプションに係る期間に支払われるリース料の現在価値で測定される。
・ 貸借対照表上のすべてのリースにより、リース債務に係る支払利息及び使用権資産の減価償却が発生する。
日本では、ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいう。ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるが、解約不能リース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上、又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、借手の財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に計上する。オペレーティング・リースについてはオフ・バランスで処理し、支払いリース料はリース期間にわたって費用処理される。ただし、少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース)又は短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
なお、日本においては、2024年9月13日に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」が公表された。当該基準では、AASB第16号と同様に、借手のリース取引をファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類するのではなく、借手のすべてのリース取引について使用権資産及びリース負債が計上され、使用権資産から減価償却費が、リース負債から利息費用が計上されることになる。当該基準は、2027年4月1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認められている。
第7 【外国為替相場の推移】
日本円と豪ドルとの間の為替相場は、国内において時事に関する事項を記載する2以上の日刊新聞紙に最近5年間の事業年度において掲載されているので、本項の記載を省略する。
第8 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
1 【日本における株式事務等の概要】
(1) 株式の名義書換取扱場所及び株主名簿管理人
本邦には当行の株主名簿管理人又は名義書換取扱場所はない。
日本の個人投資家又は機関投資家が当行の普通通株式(「当行株式」)を売買するにあたっては、株主名簿管理人に代わり、証券会社がその取得窓口となり、当該当行普通株式をオーストラリアにおける保管機関又はその名義人(「現地保管機関」)の名義で当行に登録する。株券は、日本における実質株主に代わり現地保管機関によって保管されている。実質株主には、当行株式の購入に係る窓口証券会社の預り証が交付されるが、この預り証は譲渡することができない。
実質株主と、窓口証券会社との間に約款を締結する必要がある。当該約款により実質株主の名義で外国証券取引口座(「取引口座」)が開設される。売買の執行、売買代金の決済、当行株式の保管及び当行株式に係わるその他の取引に関する事項はすべてこの取引口座により処理される。
機関投資家で窓口証券会社に当行株式の保管の委託をしない者は、外国証券である当行株式の取引に関する契約を窓口証券会社と締結することになる。売買の執行、売買代金の決済及び当行株式の取引に係わるその他の支払に関する事項はすべて窓口証券会社と機関投資家の間の契約の条項に従い処理される。
(2) 株主に対する特典
該当なし。
(3) 株式の譲渡制限
該当なし。ただし、当行の取締役会は、ASX上場規則により認められる場合、当行の株式の譲渡を防ぐための要求又は譲渡登録を拒絶するための措置を講ずることができる(ASX上場規則によりその義務がある場合は、当該措置を講じなければならない。)。この場合、取締役会は、株式の保有者、譲受人及び株式仲介人がいれば、それらに対して要求又は拒絶することを書面にて通知しなければならない。
(4) その他の株式事務に関する事項
(イ) 決算期
毎年9月30日
(ロ) 定時株主総会
毎暦年少なくとも1回、決算期終了後5か月以内に開催される。
(ハ) 基準日
当行の株式に対する配当を当行から受領する権利を有する株主は、配当支払のため取締役会が定める基準日における当行の株主名簿上の登録名義人であり、窓口証券会社から配当を受領する権利を有する実質株主は、日本国での同一の暦日現在で窓口証券会社が自社に取引口座を持つ全実質株主について作成した実質株主明細表上の実質株主である。
(ニ) 株券に関する手数料
日本における当行株式の実質株主は、窓口証券会社に取引口座を開設し、これを維持するために外国証券取引口座約款に従って年間口座管理料の支払をする必要がある。この管理料には現地保管機関の手数料その他の費用を含む。
(ホ) 公告掲載新聞名
当行は、実質株主のために、日本国内において一定の事項を日本経済新聞に掲載して公告する。
2 【日本における実質株主の権利行使に関する手続等】
(1) 実質株主の議決権行使に関する手続
議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関又はその名義人は議決権の行使を行わない。
(2) 配当請求に関する手続
配当金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株主明細表に記載された実質株主に交付される。
株式配当、株式分割については、原則として窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、実質株主の口座に振り込まれる。ただし、端数株式については、市場で売却処分し、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、実質株主に交付する。
当行株主は、株主としての新株予約権はないが、株主に対して新株予約権が付与された場合には、当該新株予約権は、実質株主が特に要請した場合を除き、オーストラリアで売却され、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、各取引口座を通じて実質株主に交付する。
配当金株式再投資制度は現地保管機関又はその名義人の名義で当行株式を保有する日本における実質株主に対しては適用されない。
(3) 株式の移転に関する手続
実質株主は窓口証券会社の発行した預り証を提示した上でその持株の保管替え又は売却注文を行うことができる。実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨による。
(4) 配当等に関する課税上の取扱い
(イ) 配当
日本の居住者たる個人又は日本の法人が支払を受ける配当金については、オーストラリアにおいて当該配当の支払の際に徴収されたオーストラリアの連邦、州その他の地方公共団体の所得税があるときは、この額を控除した後の金額に対して、当該配当の支払を受けるべき期間に応じ、下表に記載された源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が一定の状況下で源泉徴収される。
| 配当課税の源泉徴収税率 | ||
| 配当を受けるべき期間 | 国内の法人 | 国内の個人居住者 |
| 2014年1月1日から2037年12月31日まで | 所得税15.315% | 所得税15.315%、住民税5% |
| 2038年1月1日以降 | 所得税15% | 所得税15%、住民税5% |
(注記)
2013年1月1日から2037年12月31日までの期間、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、上記に従って算出された各所得税額に対して2.1パーセントの税率による「復興特別所得税」が上乗せされて課されるため、税率は上記のとおりとなる。
日本の居住者たる個人は、当行から株主に支払われる配当については、源泉徴収がなされた場合には確定申告をする必要はなく、また当該配当については、配当金額の多寡に関係なく確定申告の対象となる所得金額から除外することができる。
2009年1月1日以降に当行から株主に支払われる配当については、日本の居住者たる個人は、申告分離課税を選択することが可能である。申告分離課税を選択した場合の確定申告の際の税率は、2014年1月1日から2037年12月31日までに当行から当該個人株主に支払われる配当については20.315パーセント(所得税15.315パーセント、住民税5パーセント)、2038年1月1日以降に当行から当該個人株主に支払われる配当については20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)であるが、かかる配当所得(及び一定の公社債の利子等(2016年1月1日以降))の金額の計算においては、上場株式等(及び一定の公社債(2016年1月1日以降))の売買損を控除することができる。
なお、個人株主についての配当控除及び法人株主についての受取配当の益金不算入の適用はない。オーストラリアにおいて課税された税額は、日本の税法上の規定に従い、外国税額控除の対象となることがある。
(ロ) 売買損益
当行株式の日本における売買に基づく損益についての課税は、日本の会社の株式の売買損益課税と同様である。また、上場株式等(及び一定の公社債(2016年1月1日以降))の売買損については、当行株式及びその他の上場株式等の配当所得(並びに一定の公社債の利子等(2016年1月1日以降))の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除することができる。
(ハ) 相続税
当行株式を相続し又は遺贈を受けた日本の居住者たる個人又はその他法定の要件に該当する個人には、日本の相続税法に基づき相続税が課せられるが、国外で日本の相続税に相当する税が課される場合など、外国税額控除が認められる場合がある。
(5) その他諸通知報告
当行が株主に対して行う通知及び連絡は株式の登録所持人たる現地保管機関又はその名義人に対してなされる。現地保管機関はこれを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社は実質株主から実費を徴収してこれをさらに各実質株主に個別に送付する義務がある。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当該通知若しくは通信が性格上重要性の乏しい場合は、個別に送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実質株主の閲覧に供される。
第9 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
該当なし(当行は金融商品取引法第24条第1項第1号及び第2号に該当しないため。)。
2 【その他の参考情報】
2024年(令和6年)10月1日から本書提出日までの間に、次の書類を提出している。
(1) 有価証券報告書(自2023年10月1日至2024年9月30日)及びその添付書類:2024年12月13日提出
(2) 臨時報告書1:2024年12月13日提出
(3) 発行登録書(募集)及びその添付書類:2024年12月13日提出
(4) 発行登録書(売出)及びその添付書類:2024年12月13日提出
(5) 半期報告書(自2024年10月1日至2025年3月31日)及びその添付書類:2025年6月13日提出
1 本臨時報告書は、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第9号の4の規定に基づく、監査公認会計士等の異動に関する臨時報告書として提出された。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
1 【保証の対象となっている社債】
該当なし。
2 【継続開示会社たる保証会社に関する事項】
該当なし。
3 【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】
該当なし。
第2 【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。
第3 【指数等の情報】
該当なし。
(訳文)
独立監査人の報告書
ウエストパック・バンキング・コーポレーションの株主各位
財務報告書の監査についての報告書
監査人の意見
私どもは、ウエストパック・バンキング・コーポレーションの連結財務報告書(以下「グループの財務報告書」という。)の監査を行った。私どもはまた、ウエストパック・バンキング・コーポレーションの財務報告書(以下「会社の財務報告書」という。)の監査を行った。
私どもの意見では、添付のグループの財務報告書及び会社の財務報告書は、オーストラリア会計基準及び2001年会社規制に準拠し、グループ及び会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日に終了した事業年度の財務成績に関するものも含めて、2001年会社法に従って真実かつ公正な概観を与えている。
グループ及び会社の財務報告書は、それぞれ以下で構成されている。
・2025年9月30日現在の貸借対照表
・同日に終了した事業年度の損益計算書、包括利益計算書、株主持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
・2025年9月30日現在の連結対象事業体に関する開示書類及び付属の作成基準
・財務書類注記(重要性のある会計方針を含む)
・取締役の宣言
グループは、ウエストパック・バンキング・コーポレーション(会社)及び事業年度末現在、又は事業年度中に随時、会社が支配した会社より構成される。
監査意見の根拠
私どもはオーストラリア監査基準及び国際監査基準に準拠して監査を実施した。私どもは、私どもが入手した監査証拠が、監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
これらの基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務報告書の監査に対する監査人の責任」に詳述されている。
私どもは、オーストラリアにおける財務報告書の監査に関連のある2001年会社法並びに職業的監査人倫理基準審議会のAPES 110「職業的監査人の倫理規定(独立性に関する規定を含む)(以下「当規定」という。)」における職業倫理に関する規定に準拠して、グループ及び会社から独立している。私どもは、これらの規定に準拠してその他の倫理上の責任を果たしている。
監査上の主要な検討事項
グループ及び会社(以下の監査上の主要な検討事項において総称してグループという。)に関して私どもが識別した監査上の主要な検討事項は以下のとおりである:
・貸付金及び信用コミットメントに関する予想信用損失(ECL)に対する引当金
・財務報告に係る情報技術(IT)システム及び統制
監査上の主要な検討事項とは、私どもの職業的専門家としての判断において、当事業年度の財務報告書の監査で最も重要な事項である。
監査上の主要な検討事項は、全体としてのそれぞれの財務報告書の監査という観点から、また、それに対する私どもの意見の形成において対応されているが、私どもは各事項に個別の意見を表明しない。
貸付金及び信用コミットメントに関する予想信用損失(ECL)に対する引当金
財務報告書注記10に記載されているとおり、2025年9月30日現在のECLに対する引当金は、グループで4,978百万豪ドル、会社では4,396百万豪ドルであった。グループは、デフォルト確率(以下「PD」という。)、デフォルト時損失率(以下「LGD」という。)、デフォルト時エクスポージャー(以下「EAD」という。)を3つの主要な構成要素として用いてECLを見積るモデルを使用している。グループは、ECLの見積りを決定する際に、将来予測的な経済シナリオ及び関連する確率加重をそのモデルに適用している。
監査上の主要な検討事項
私どもは、ECLに対する引当金の評価を監査上の主要な検討事項として識別した。グループのECLの見積りに含まれる測定に関する重要な不確実性により、専門的なスキル及び知識を含む、高度な監査手続が要求された。以下を評価するにあたって、主観的かつ複雑な監査人による判断が要求された。
・グループのモデル化されたECLの見積(モデル(すなわち、PD、LGD及びEADの算定に用いられるモデル)と主要な関連するモデルの仮定の本質的に判断を必要とする複雑な性質による。一部のモデル及びモデルの仮定は、複雑性及び測定の主要な要因であり、モデルの仮定に対する僅かな変更がグループによるECLに対する引当金の算定に重要な影響をもたらす可能性がある。)
・グループの経済的な判断(将来予測的なダウンサイドの経済シナリオの深刻度及びモデルで用いられる確率加重を含む。)
監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応方法
以下は、私どもが監査上の主要な検討事項に対応するために実施した主な手続である。
・私どもは、ECLの見積プロセスに関連する一部の内部統制の整備状況を評価し、運用状況の有効性を検証した。これには以下に関連する特定の統制が含まれていた。
-モデルの検証及びモニタリング
-顧客リスク評価(以下「CRG」という。)を決定するための信用レビュー
-ダウンサイドの経済シナリオの選択及び確率加重
・私どもは専門的なスキル及び知識を有する私どもの信用リスクの専門家の関与を得て、グループのモデルと関連するモデルの仮定の以下の評価を実施した。
-PD、LGD及びEADを算定するモデル並びに関連するモデルの仮定において用いられたグループによる算定手法の会計基準及び業界慣行における要件に照らした評価
-特定のモデルの構成要素の算定に関するモデル・コードの実査によるモデル・コードとグループのモデル化手法との整合性の評価
-選定されたモデルからのモデル・アウトプットの、文書化されたグループの算定手法を使用した算定の再実施と、私どもによる再実施結果とグループのアウトプットの比較
-選定された現行のモデルに関するモデルのモニタリング手続の再実施によるモデルのパフォーマンスの評価
・CRGに対するグループの方針に照らした私どもの全般的な評価を深度あるものとするために、ビジネス・ポートフォリオにおける選定された顧客について、私どもはローン・ファイルにおける関連情報(顧客の財政状態を含む)に基づき、グループによるCRGの評価を批判的に検討した。
・私どもは、マクロ経済の変動予測の外部の経済データに照らした批判的な検討、ダウンサイド経済シナリオの深刻度の評価及び確率加重の評価を支援する、専門的なスキル及び知識を有する経済及び信用リスクの専門家を関与させた。
財務報告に係る情報技術(IT)システム及び統制
監査上の主要な検討事項
グループの銀行業務及び財務報告は、大量の取引を処理及び記録するための複雑かつ相互に依存したITシステムにおけるIT全般統制の有効な運用に大きく依存している。この統制には、ユーザーアクセス管理、変更管理及びコンピューター操作、並びに自動統制に関連するものが含まれている。
変更管理、ユーザーアクセス管理及びコンピューター操作に関連したIT全般統制におけるギャップが、財務情報の記録とグループの財務報告書の作成における一貫性を損ねうるリスクが存在するため、財務報告に係るITシステム及び統制は監査上の主要な検討事項である。私どもの監査アプローチは、グループのIT全般統制及び自動統制の有効な運用並びにシステムで生成された報告書の信頼性によって、著しく異なる可能性がある。
私どもは、この監査上の主要な検討事項の評価にIT専門家を関与させた。
監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応方法
以下は、私どもが監査上の主要な検討事項に対応するために、IT専門家と共同で実施した主な手続である。
・私どもは、財務報告に関連する範囲でグループのIT環境の理解を得た。
・私どもは、特に財務報告システム並びにITアプリケーション、データベース及びオペレーティング・システム・レイヤーにおけるデータへの不正なアクセス又は変更によって生じる、グループの財務報告書に対するリスクについて評価した。
・私どもは、関連する財務プロセス及びシステムで生成される報告書の基礎となる主要な自動統制及びIT全般統制について検証した。私どもは、以下によりこれを実施した。
-ユーザーアクセスの提供、保守及び削除に関連した主要な統制の検証(ユーザーアクセスに重要な識別及び認証機能を含む。)
-変更管理に関する主要な統制の検証(財務報告に関連する複数の階層にわたるテクノロジー全体における変更の承認、検証及び実装を含む。)
-スコープ内のインターフェースに関連する主要なコンピューター操作統制の検証(ジョブ処理、保守点検及び変更に関するものを含む。)
-主要なビジネス・プロセス及びシステムで生成された報告書に関連する特定の自動統制の検証(システムによる計算及び設定統制を含む。)
・IT全般統制又は自動統制に関連した不備が識別された場合、私どもは、補完的な統制を検証するか、又は追加的な手続を実施した。
その他の情報
その他の情報は、財務報告書及び監査報告書に加えて提供されるウエストパック・バンキング・コーポレーションの年次報告書における財務情報及び非財務情報である。取締役は、その他の情報について責任を有する。
財務報告書に関する私どもの意見は、その他の情報を対象としていないため、私どもは、報酬報告書及び関連する保証意見を除き、その他の情報に対して監査意見又はいかなる形式の保証の結論も表明しない。
私どもによるそれぞれの財務報告書の監査に関連して、私どもの責任は、その他の情報を通読することである。その過程で、その他の情報が財務報告書又は私どもが監査上入手した知識と著しく矛盾していないか、あるいは重要な虚偽表示であると疑われるようなものがないかを検討する。
私どもは、当該その他の情報に重要な虚偽表示があるとの結論に至った場合、かかる事実を報告する必要がある。当監査人の報告書日付より前に私どもが入手したその他の情報に関して実施した手続に基づき、私どもが報告すべきことはない。
財務報告書に対する取締役の責任
取締役は:
・2001年会社法に準拠した(グループ及び会社のそれぞれの財政状態及び業績の真実かつ公正な概観を提供することを含む)財務報告書の作成、並びにオーストラリアの会計基準及び2001年会社規制法に準拠した財務報告書の作成
・2001年会社法に準拠した(グループ及び会社のそれぞれの財政状態及び業績の真実かつ公正な概観を提供することを含む)財務報告書の作成を可能にするために必要な内部統制の導入、並びに不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない財務報告書の作成を可能にするために必要な内部統制の導入
・継続企業としての会社及びグループの存続能力並びに継続企業の前提による会計処理の実施が適切であるかについての評価。これには継続企業に関連する事項の開示(該当する場合)及び継続企業の前提による会計処理の実施が含まれるが、グループ若しくは会社を清算又は事業を停止する意思を有する場合、あるいはそうするより他に現実的な代替方法がない場合はこの限りではない。
財務報告書の監査に対する監査人の責任
私どもの目的は:
・全体としてのそれぞれの財務報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得ること、及び
・それぞれの財務報告書への私どもの意見を含めた監査報告書を発行することにある。
合理的な保証は、高い水準の保証であるが、オーストラリア監査基準及び国際監査基準に準拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではない。
虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性がある。個別に又は集計すると、利用者の財務報告書に基づく経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、虚偽表示には重要性があると判断される。
それぞれの財務報告書の監査に対する私どもの責任については、オーストラリア監査・保証基準審議会のウェブサイト(https://www.auasb.gov.au/media/bwvjcgre/ar1\_2024.pdf)に詳細な記述がある。この記述は、私どもの監査報告書の一部を成すものである。これらの責任はまた、国際監査基準に準拠して私どもが実施したそれぞれの財務報告書の監査にも適用される。
報酬報告書に関する報告書
意見
私どもの意見では、ウエストパック・バンキング・コーポレーションの2025年9月30日に終了した事業年度に係る報酬報告書は2001年会社法第300A条に準拠している。
取締役の責任
ウエストパック・バンキング・コーポレーションの取締役は、2001年会社法第300A条に準拠した報酬報告書の作成及び表示についての責任を負っている。
私どもの責任
私どもは、2025年9月30日に終了した事業年度の取締役の報告書の69ページから98ページ(訳注:原文のページ)に含まれている報酬報告書の監査を行った。
私どもの責任は、オーストラリア監査基準に従って私どもが実施した監査に基づいて、報酬報告書が、すべての重要な点において、2001年会社法第300A条に準拠しているかについて意見を表明することである。
| ケーピーエムジー | キム・ローリー |
|---|---|
| パートナー | |
| シドニー | |
| 2025年11月2日 |
(訳文)
独立登録会計事務所の責任の制限
ウエストパックに対して提供された専門家サービスの履行(ケーピーエムジーによるウエストパックの財務書類の監査及びレビューを含むが、これに限定されない)に関連したケーピーエムジーの責任は、ニューサウスウェールズ州の専門家基準審議会が承認したオーストラリア・ニュージーランド勅許会計士制度若しくはオーストラリアのニューサウスウェールズ州の1994年専門家基準法(Professinoal Standards Act 1994 (NSW)) (以下「専門家基準法」という。)に従って承認され、随時改正されたその他の適切な制度(以下「会計士制度」という。)に基づき制限されている。具体的には、会計士制度は、監査業務に対する会計士の責任の最大額を75百万豪ドルに制限している。会計士制度による制限は、背任、不正又は詐欺行為に対する責任には適用されない。