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    7746 岡本硝子株式会社 半期報告書-第80期(2025/04/01-2025/09/30)

    【表紙】
    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年11月14日
    【中間会計期間】 第80期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    【会社名】 岡本硝子株式会社
    【英訳名】 OKAMOTO GLASS CO.,LTD.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 岡本 毅
    【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二380番地
    【電話番号】 04(7137)3111
    【事務連絡者氏名】 財務経理部長 風間 卓
    【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市十余二380番地
    【電話番号】 04(7137)3111
    【事務連絡者氏名】 財務経理部長 風間 卓
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第79期中間連結会計期間 第80期中間連結会計期間 第79期
    会計期間 自  2024年4月1日至  2024年9月30日 自  2025年4月1日至  2025年9月30日 自  2024年4月1日至  2025年3月31日
    売上高 (千円) 2,240,337 1,886,932 4,686,676
    経常利益又は経常損失(△) (千円) △89,316 △307,657 84,722
    親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) (千円) △81,930 △226,422 89,009
    中間包括利益又は包括利益 (千円) △82,448 △216,517 109,948
    純資産額 (千円) 1,611,136 2,554,377 1,803,533
    総資産額 (千円) 7,919,991 8,822,517 8,680,147
    1株当たり当期純利益又は1株当たり中間純損失(△) (円) △3.52 △9.27 3.82
    潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 20.3 29.0 20.8
    営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 192,272 221,308 370,119
    投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △262,373 △147,615 △846,865
    財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 73,405 405,059 617,910
    現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (千円) 1,639,043 2,280,951 1,802,191

    (注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、第79期中間連結会計期間及び第80期中間連結会計期間は、1株当たり中間純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第79期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2 【事業の内容】

     当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

    (1) 業績の状況

    当中間連結会計期間において、プロジェクター需要は、世界的に低迷しており、中でもビジネス用途は縮小傾向が継続しております。こうした環境の下、当社グループの反射鏡及びフライアイレンズの販売数量は減少しました。

    また、当社製の偏光子は、顧客にてファラデー回転子と組み合わせて光通信に使用されますが、データセンタ投資の活発化により、ファラデー回転子の需給が逼迫しており、この影響で当社への偏光子の発注が急減いたしました。

    この結果、当中間連結会計期間の連結業績は、売上高1,886百万円(前中間連結会計期間比15.8%減)、経常損失307百万円(前中間連結会計期間の経常損失は89百万円)、親会社株主に帰属する中間純損失226百万円(前中間連結会計期間の親会社株主に帰属する中間純損失は81百万円)となりました。

    セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

     ①光学事業

    当中間連結会計期間の売上高は898百万円と前年同期と比べ139百万円(13.5%)の減収となり、セグメント利益(営業利益)は47百万円と前年同期と比べ141百万円(74.9%)の減益となりました。
     プロジェクター用反射鏡は、販売数量が前年同期比で12.1%減少し、売上高は14.7%減少いたしました。フライアイレンズは、販売数量が前年同期比16.9%減少し、売上高は10.0%減少いたしました。売上高の減少に加えて、フライアイレンズ生産用ガラス溶融炉を更新し2025年4月より稼働開始したことにより減価償却費が増加し、セグメント利益(営業利益)は減少しました。

     ②照明事業

    当中間連結会計期間の売上高は207百万円と前年同期と比べ59百万円(22.2%)の減収となり、セグメント利益(営業利益)は2百万円と前年同期と比べ24百万円(前中間連結会計期間のセグメント損失は21百万円)の増益となりました。自動車ヘッドライト・フォグライト用カバーガラスの売上高が減少しました。

      ③機能性薄膜・ガラス事業

    当中間連結会計期間の売上高は471百万円と前年同期と比べ169百万円(26.5%)の減収となり、セグメント損失(営業損失)は85百万円と前年同期と比べ100百万円(前中間連結会計期間のセグメント利益は15百万円)の減益となりました。偏光子の売上高が減少しました。

      ④その他

    当中間連結会計期間の売上高は309百万円と前年同期と比べ15百万円(5.2%)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は28百万円と前年同期と比べ16百万円(36.0%)の減益となりました。

    (2) 財政状態の分析

    当中間連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比べて142百万円増加し、8,822百万円となりました。

    (資産)
     流動資産は、前連結会計年度末に比べ253百万円の増加となりました。この主な要因は、現金及び預金が479百万円増加し、仕掛品が134百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が436百万円減少したことなどによるものであります。
     固定資産は、前連結会計年度末に比べ111百万円の減少となりました。有形固定資産が284百万円減少したことなどによるものであります。
     この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ142百万円の増加となりました。

    (負債)
     流動負債は、前連結会計年度末に比べ851百万円の減少となりました。この主な要因は、短期借入金が687百万円減少し、1年内返済予定の長期借入金が146百万円減少したことなどによるものであります。
     固定負債は前連結会計年度末に比べ243百万円の増加となりました。この主な要因は、リース債務が485百万円増加した一方で、長期借入金が247百万円減少したことなどによるものであります。
     この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ608百万円の減少となりました。

    (純資産)
     純資産は、前連結会計年度末に比べ750百万円の増加となりました。この主な要因は、2025年9月9日に第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使が完了したことにより資本金が483百万円、資本剰余金が483百万円増加した一方で、利益剰余金が226百万円減少したことなどによるものであります。

    (3) キャッシュ・フローの状況

    当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ478百万円増加し、2,280百万円となりました。

    営業活動により資金は221百万円増加(前中間連結会計期間は192百万円増加)しました。減価償却費287百万円(前中間連結会計期間は132百万円)、売上債権の減少額441百万円(前中間連結会計期間は売上債権の減少額311百万円)などの増加要因に対し、税金等調整前中間純損失301百万円(前中間連結会計期間は税金等調整前中間純損失89百万円)、棚卸資産の増加額211百万円(前中間連結会計期間は棚卸資産の増加額33百万円)などの減少要因がありました。

    投資活動により資金は147百万円減少(前中間連結会計期間は262百万円の減少)しました。有形固定資産の取得による支出148百万円(前中間連結会計期間は255百万円)などの減少要因がありました。

    財務活動により資金は405百万円増加(前中間連結会計期間は73百万円の増加)しました。長期借入れによる収入170百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入951百万円などの増加要因に対し、短期借入金の純減額270百万円、長期借入金の返済による支出563百万円などの減少要因がありました。

    (4) 研究開発活動

    当中間連結会計期間の研究開発費の総額は65百万円であります。

    なお、当中間連結会計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

    3 【重要な契約等】

     当中間連結会計期間において、終了した財務上の特約等が付された金銭消費貸借契約

    契約会社 新潟岡本硝子株式会社(連結子会社)
    住所 新潟県柏崎市大字安田字土山7587-1
    代表者氏名 代表取締役社長 松田 一彦
    契約締結先 第四北越銀行
    契約締結日 2024年9月30日
    契約期間 2024年9月30日から2025年9月29日
    契約金額 200百万円
    財務制限条項 新潟岡本硝子株式会社の各年度の決算期に係る損益計算書において経常損失を計上していないこと
    保証人 岡本硝子株式会社

    (注)2025年9月29日に弁済しており、契約が終了しております。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 63,766,960
    63,766,960
    ② 【発行済株式】
    種類 中間会計期間末現在発行数(株)(2025年9月30日) 提出日現在発行数(株)(2025年11月14日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 29,121,543 29,121,543 東京証券取引所スタンダード市場 単元株式数100株であります。
    29,121,543 29,121,543

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

    第10回新株予約権(行使価額修正条項付)
    決議年月日 2025年5月21日
    新株予約権の数(個) 58,160
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
    新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
    新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,816,000(注)2
    新株予約権の行使時の払込金額(円) 当初行使価額1株当たり167(注)3、(注)4
    新株予約権の行使期間 2025年6月9日~2028年6月30日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)5
    新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使は出来ないものとする。(注)7
    新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の同意を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

    ※第10回新株予約権(行使価額修正条項付)は、2025年9月9日をもって全ての行使が完了しております。

    (注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。

    2.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

    (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式5,816,000株とする(本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本項第(2)号乃至第(6)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

    (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。
          調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率

    (3) 第4項の規定に従って行使価額が調整される場合(第4項第(5)号に従って下限行使価額(第3項第(2)号に定義する。)のみが調整される場合を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする(なお、第4項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に第4項第(2)号又は第(4)号に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。)。

    調整後交付株式数 調整前行使株式数×調整前行使価額
    調整後行使価額

    (4) 本項に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

    (5) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第4項第(2)号、第(4)号又は第(5)号による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額又は下限行使価額を適用する日と同日とする。

    (6) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、第4項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    3. 行使価額の修正

    (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

    (2) 「下限行使価額」は、84円(ただし、第4項の規定を準用して調整される。)とする。

    4. 行使価額の調整

     (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

    調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行普通株式数 新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額
    時  価
    既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数

    (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    ① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
     調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
    調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。

    ③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(ただし、当社のストック・オプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
    調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得され又は行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
     ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。

    ④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。

    株式数 (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
    調整後行使価額

    この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

    (3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

    ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号④の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。

    この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

    ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

    ④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。

    (4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

    ① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり81円を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得した場合を除く。)。

    ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

    ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    (5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項第(1)号に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

    (6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

    5. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

    (1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

    (2) 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

    6.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質

    (1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は5,816,000株、本新株予約権1個当たりの割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、第2項に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

    (2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

    (3) 行使価額の修正頻度:行使の際に上記(2)に記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。

    (4) 行使価額の下限:本新株予約権の下限行使価額は、当初84円である。

    (5) 割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は5,816,000株(2025年6月6日現在の発行済株式総数に対する割合は24.96%)、割当株式数は100株で確定している。

    (6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):493,254,960円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

    (7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、下記7(2)を参照)。

    7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容

    (1) 当社は、割当先との間で本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記内容を規定したファシリティ契約を締結している。ファシリティ契約の概要は下記のとおりである。

    ① 割当先による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使

    割当先は、行使可能期間中、下記②記載の本新株予約権の行使が制限されている場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。ただし、割当先は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いません。

    ② 当社による行使停止要請(行使停止指定条項)

    割当先は、行使可能期間において、当社からの本新株予約権の行使の停止に関する要請(以下「行使停止要請」といいます。)があった場合、行使停止期間(以下に定義します。)中、行使停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。なお、当社は、行使停止要請を随時、何回でも行うことができます。具体的には、以下のとおりです。

    ・当社は、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止期間」といいます。)として、行使可能期間内の任意の期間を指定することができます。

    ・当社は、行使停止期間を指定するに当たっては、当該行使停止期間の開始日の3取引日前の日まで(行使可能期間の初日を行使停止期間の開始日に設定する場合には、本ファシリティ契約の締結日)に、割当先に通知(以下「行使停止要請通知」といいます。)をします。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。

    ・行使停止期間の開始日及び終了日は、行使可能期間中の取引日のいずれかの日とします。

    ・当社は、割当先に対して、当該時点で有効な行使停止要請を撤回する旨を通知(以下「行使停止要請撤回通知」といいます。)することにより、行使停止要請を撤回することができます。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。

    ③ 当社による買収防衛策の発動時における対応

    当社は、当社が本ファシリティ契約締結時に導入している買収防衛策を継続する間に、当社の株式の保有割合が20%以上となる買付又は金融商品取引法第27条の2第6項に規定される公開買付けに対する対抗措置の発動事由が発生したことを認識した場合には、直ちにその旨を割当先に通知の上、当該通知の時点で割当先が保有する本新株予約権の全部(以下「買収事由発生時本新株予約権」といいます。)を、その払込金額と同額(以下「買収事由発生時買取価格」といいます。)で買い取ることに関し割当先と協議(以下「買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議」といいます。)します。当社は、以下(i)及び(ii)で言及する売買契約の締結前に当社の取締役会が買収防衛策に基づく対抗措置の発動を決定したことを条件として、(i)買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議の時点で当社及び割当先の双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在しないと認められる場合には、当該協議の後速やかに、割当先との間で売買契約を締結の上、割当先から買収事由発生時買取価格で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとし、(ii)買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議の時点で当社又は割当先の一方又は双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在すると認められる場合には、当該法令上の制約が全て解消された後速やかに、割当先との間で売買契約を締結の上、割当先から買収事由発生時買取価格で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとします。

    ④ 当社による本新株予約権の買取義務

    当社は、割当先が2028年6月30日時点で保有する本新株予約権の全部(ただし、同日に行使された本新株予約権を除きます。)を、同日、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負います。

    また、当社が分割会社となる会社分割を行う場合に、割当先から請求があった場合には、当社は、割当先が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負います。当社は、買い取った本新株予約権を消却します。

    (2) その他の取決めについて

    ① 本新株予約権買取契約において、割当先は当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められている。

    ② 当社と割当先は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の10%を超える場合には、原則として、当該10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を行うことができない旨その他の同施行規則第436条第4項及び第5項に規定する内容を定めている。上記の他、具体的には、(i)割当予定先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ転売先となる者に対して、上記制限超過行使に係る内容を約させること、及び(ii)本新株予約権の行使価額が発行決議日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値以上の場合又は本新株予約権の行使可能期間の最終2か月間等においては制限超過行使を行うことができることが定められている。

    8.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容

    当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の合意をしている。

    9.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間で締結した取決めの内容

    本新株予約権発行に伴い、有限会社オー・ジー・シーはその保有する当社普通株式について割当先との間に株式貸借取引を締結している。

    10.その他投資者の保護を図るための事項

    割当先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

    中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)
    当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 58,160
    当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 5,816,000
    当該中間期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 165
    当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 962,650
    当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 58,160
    当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 5,816,000
    当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 165
    当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 962,650

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2025年4月1日~2025年9月30日 5,816,000 29,121,543 483,680 1,483,680 483,680 843,001

    (注)新株予約権の行使による増加であります。

    (5) 【大株主の状況】

    (2025年9月30日現在)

    氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    有限会社オー・ジー・シー 東京都文京区弥生2-16-2 4,334 14.90
    岡本興産有限会社 東京都文京区弥生2-16-2 888 3.06
    株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 824 2.83
    岡本 毅 東京都文京区 779 2.68
    小松 秀輝 山形県新庄市 500 1.72
    野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 451 1.55
    岡本 峻 東京都港区 263 0.91
    窪寺 敏幸 東京都中野区 227 0.78
    岡本硝子社員持株会 千葉県柏市十余二380 213 0.73
    石橋 拓朗 福岡県福岡市西区 206 0.71
    8,690 29.87

    (6) 【議決権の状況】

    ① 【発行済株式】

     (2025年9月30日現在)

    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 普通株式 29,800 普通株式 29,800 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
    普通株式 29,800
    完全議決権株式(その他) 普通株式 290,802 同上
    29,080,200
    単元未満株式 普通株式 同上
    11,543
    発行済株式総数 29,121,543
    総株主の議決権 290,802
    ② 【自己株式等】

     (2025年9月30日現在)

    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式)岡本硝子株式会社 千葉県柏市十余二380番地 29,800 29,800 0.1
    29,800 29,800 0.1

    2 【役員の状況】

    該当事項はありません。

    第4 【経理の状況】

    1.中間連結財務諸表の作成方法について

    当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

    また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、あかり監査法人による期中レビューを受けております。

    1 【中間連結財務諸表】

    (1) 【中間連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度(2025年3月31日) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 1,812,395 2,291,756
    受取手形及び売掛金 1,099,542 663,301
    電子記録債権 119,857 116,102
    商品及び製品 360,673 454,356
    仕掛品 558,950 693,051
    原材料及び貯蔵品 131,001 115,423
    その他 109,230 111,497
    流動資産合計 4,191,651 4,445,490
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 1,031,603 979,503
    機械装置及び運搬具(純額) 1,258,450 1,347,636
    土地 764,514 764,514
    リース資産(純額) 105,583 589,784
    建設仮勘定 937,707 120,786
    その他(純額) 36,011 47,589
    有形固定資産合計 4,133,871 3,849,815
    無形固定資産 10,216 8,991
    投資その他の資産
    投資有価証券 161,135 174,279
    繰延税金資産 41,003 116,103
    その他 142,269 227,837
    投資その他の資産合計 344,408 518,219
    固定資産合計 4,488,495 4,377,026
    資産合計 8,680,147 8,822,517
    (単位:千円)
    前連結会計年度(2025年3月31日) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
    負債の部
    流動負債
    支払手形及び買掛金 151,423 85,043
    電子記録債務 97,785 82,977
    短期借入金 1,217,515 530,000
    1年内返済予定の長期借入金 1,230,047 1,084,047
    リース債務 28,599 136,881
    未払法人税等 12,569 13,256
    賞与引当金 73,858 93,150
    未払金 150,014 134,531
    設備関係電子記録債務 59,151 9,670
    その他 85,737 85,273
    流動負債合計 3,106,702 2,254,832
    固定負債
    長期借入金 3,382,240 3,134,717
    リース債務 72,482 557,485
    繰延税金負債 40,243 40,177
    退職給付に係る負債 192,983 196,774
    資産除去債務 81,460 83,652
    その他 500 500
    固定負債合計 3,769,911 4,013,307
    負債合計 6,876,613 6,268,139
    純資産の部
    株主資本
    資本金 1,000,000 1,483,680
    資本剰余金 359,320 843,001
    利益剰余金 289,744 63,322
    自己株式 △429 △429
    株主資本合計 1,648,635 2,389,574
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 18,640 26,692
    為替換算調整勘定 73,171 77,517
    退職給付に係る調整累計額 63,041 60,552
    その他の包括利益累計額合計 154,853 164,761
    非支配株主持分 44 41
    純資産合計 1,803,533 2,554,377
    負債純資産合計 8,680,147 8,822,517

    (2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

    【中間連結損益計算書】
    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    売上高 2,240,337 1,886,932
    売上原価 1,529,066 1,383,095
    売上総利益 711,271 503,836
    販売費及び一般管理費
    役員報酬 53,040 54,240
    給料及び手当 223,282 235,311
    退職給付費用 4,427 4,678
    減価償却費 37,324 34,702
    旅費及び交通費 16,348 17,067
    支払手数料 66,652 65,410
    運賃 21,463 18,497
    賞与引当金繰入額 30,432 27,682
    研究開発費 62,545 65,618
    その他 221,644 247,099
    販売費及び一般管理費合計 737,161 770,307
    営業損失(△) △25,890 △266,471
    営業外収益
    受取利息 3,171 3,762
    受取配当金 939 1,537
    助成金収入 173 4,622
    産業廃棄物売却益 6,373 -
    受取報奨金 - 7,458
    受取補償金 - 6,000
    その他 4,927 2,876
    営業外収益合計 15,584 26,257
    営業外費用
    支払利息 29,069 47,552
    為替差損 46,671 5,817
    株式交付費 - 11,374
    その他 3,270 2,698
    営業外費用合計 79,011 67,442
    経常損失(△) △89,316 △307,657
    特別利益
    固定資産売却益 299 6,540
    ゴルフ会員権売却益 436 -
    特別利益合計 735 6,540
    特別損失
    固定資産除却損 1,089 0
    特別損失合計 1,089 0
    税金等調整前中間純損失(△) △89,670 △301,116
    法人税等 △7,736 △74,691
    中間純損失(△) △81,934 △226,425
    非支配株主に帰属する中間純損失(△) △3 △3
    親会社株主に帰属する中間純損失(△) △81,930 △226,422
    【中間連結包括利益計算書】
    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    中間純損失(△) △81,934 △226,425
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 △2,049 8,051
    繰延ヘッジ損益 28 -
    為替換算調整勘定 3,413 4,346
    退職給付に係る調整額 △1,907 △2,489
    その他の包括利益合計 △514 9,908
    中間包括利益 △82,448 △216,517
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 △82,445 △216,513
    非支配株主に係る中間包括利益 △3 △3

    (3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純損失(△) △89,670 △301,116
    減価償却費 132,347 287,171
    のれん償却額 4,030 -
    貸倒引当金の増減額(△は減少) - 1,469
    賞与引当金の増減額(△は減少) 20,385 19,292
    退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 739 1,301
    受取利息及び受取配当金 △4,110 △5,299
    支払利息 29,069 47,552
    為替差損益(△は益) 32,003 1,871
    助成金収入 △173 △4,622
    株式交付費 - 11,374
    固定資産売却益 △299 △6,540
    固定資産除却損 1,089 0
    売上債権の増減額(△は増加) 311,390 441,055
    棚卸資産の増減額(△は増加) △33,474 △211,404
    仕入債務の増減額(△は減少) △53,028 △83,456
    その他の資産の増減額(△は増加) △62,285 3,029
    その他の負債の増減額(△は減少) △66,665 67,393
    小計 221,350 269,072
    利息及び配当金の受取額 4,110 5,299
    利息の支払額 △30,425 △46,726
    助成金の受取額 1,886 4,622
    法人税等の支払額 △4,649 △10,959
    営業活動によるキャッシュ・フロー 192,272 221,308
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    定期預金の預入による支出 △1,200 △1,200
    定期預金の払戻による収入 3,600 -
    投資有価証券の取得による支出 △1,774 △1,862
    有形固定資産の取得による支出 △255,863 △148,328
    有形固定資産の売却による収入 299 6,540
    無形固定資産の取得による支出 △5,712 -
    その他の支出 △2,101 △2,775
    その他の収入 378 10
    投資活動によるキャッシュ・フロー △262,373 △147,615
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    短期借入金の純増減額(△は減少) 139,381 △270,000
    長期借入れによる収入 480,000 170,000
    長期借入金の返済による支出 △534,258 △563,523
    新株予約権の発行による収入 - 4,620
    新株予約権の行使による株式の発行による収入 - 951,366
    リース債務の返済による支出 △11,716 △57,698
    セール・アンド・リースバックによる収入 - 170,294
    財務活動によるキャッシュ・フロー 73,405 405,059
    現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,589 7
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △26,285 478,760
    現金及び現金同等物の期首残高 1,665,328 1,802,191
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 1,639,043 ※1 2,280,951
    【注記事項】

    (中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

     (税金費用の計算)

    税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益又は税引前中間純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

    ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

    また、一部の連結子会社の税金費用は税引前中間純利益又は税引前中間純損失に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じることにより算定しております。

    なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    現金及び預金 1,646,248千円 2,291,756千円
    預入期間が3か月を超える定期預金 △7,204千円 △10,804千円
    現金及び現金同等物 1,639,043千円 2,280,951千円
    (株主資本等関係)

    前中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

    1.配当に関する事項

      該当事項はありません。

    2.株主資本の著しい変動

      該当事項はありません。

    当中間連結会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

    1.配当に関する事項

      該当事項はありません。

    2.株主資本の著しい変動

     当中間連結会計期間において、第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により資本金が483,680千円、資本剰余金が483,680千円増加し、当中間連結会計期間末において資本金が1,483,680千円、資本剰余金が843,001千円となっております。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ  前中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:千円)
    報告セグメント その他(注) 合計
    光学事業 照明事業 機能性薄膜・ガラス事業
    売上高
    顧客との契約から生じる収益 1,038,121 266,337 641,154 1,945,613 294,724 2,240,337
    その他の収益
    外部顧客への売上高 1,038,121 266,337 641,154 1,945,613 294,724 2,240,337
    セグメント間の内部 売上高又は振替高
    1,038,121 266,337 641,154 1,945,613 294,724 2,240,337
    セグメント利益又は損失(△) 188,688 △21,367 15,033 182,354 44,521 226,876

    (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、デンタルミラーなどの医療向けガラス製品、洗濯機用ドアガラスなどを含んでおります。

    2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

    (差異調整に関する事項)

    (単位:千円)
    利益 金額
    報告セグメント計 182,354
    「その他」の区分の利益 44,521
    全社費用(注) △252,766
    中間連結損益計算書の営業損失(△) △25,890

    (注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    Ⅱ  当中間連結会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:千円)
    報告セグメント その他(注) 合計
    光学事業 照明事業 機能性薄膜・ガラス事業
    売上高
    顧客との契約から生じる収益 898,330 207,124 471,512 1,576,967 309,964 1,886,932
    その他の収益
    外部顧客への売上高 898,330 207,124 471,512 1,576,967 309,964 1,886,932
    セグメント間の内部 売上高又は振替高
    898,330 207,124 471,512 1,576,967 309,964 1,886,932
    セグメント利益又は損失(△) 47,276 2,743 △85,587 △35,566 28,489 △7,077

    (注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、デンタルミラーなどの医療向けガラス製品、洗濯機用ドアガラスなどを含んでおります。

    2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

    (差異調整に関する事項)

    (単位:千円)
    利益 金額
    報告セグメント計 △35,566
    「その他」の区分の利益 28,489
    全社費用(注) △259,394
    中間連結損益計算書の営業損失(△) △266,471

    (注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

    (1株当たり情報)

    1株当たり中間純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    項目 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
    1株当たり中間純損失(△) △3円52銭 △9円27銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) △81,930 △226,422
    普通株主に帰属しない金額(千円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) △81,930 △226,422
    普通株式の期中平均株式数(千株) 23,275 24,427
    潜在株式調整後1株当たり中間純利益
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円)
    普通株式増加数(千株)
    (うち新株予約権)(千株) (―) (―)
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

    (注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2 【その他】

     該当事項はありません。

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

    2025年11月14日

     岡本硝子株式会社

     取締役会  御中

    あかり監査法人東京事務所 あかり監査法人東京事務所 あかり監査法人東京事務所

    指定社員業務執行社員 公認会計士 林 成治
    指定社員業務執行社員 公認会計士 成田 雅義

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岡本硝子株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

    当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岡本硝子株式会社及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・  中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・  中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上 

    (注) 1.上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。