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    5707 東邦亜鉛株式会社 半期報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年11月13日
    【中間会計期間】 第127期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    【会社名】 東邦亜鉛株式会社
    【英訳名】 Toho Zinc Co.,Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 正人
    【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号
    【電話番号】 03(4334)7313(代表)
    【事務連絡者氏名】 経理部長 藤原 圭吾
    【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号
    【電話番号】 03(4334)7313(代表)
    【事務連絡者氏名】 経理部長 藤原 圭吾
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)東邦亜鉛株式会社大阪支店(大阪市西区阿波座一丁目3番15号)

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    回次 第126期中間連結会計期間 第127期中間連結会計期間 第126期
    会計期間 自 2024年4月1日至 2024年9月30日 自 2025年4月1日至 2025年9月30日 自 2024年4月1日至 2025年3月31日
    売上高 (百万円) 63,503 53,832 126,267
    経常利益又は経常損失(△) (百万円) 2,736 △1,182 3,689
    親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) (百万円) 4,208 △1,354 △1,458
    中間包括利益又は包括利益 (百万円) 4,029 △4,728 △127
    純資産額 (百万円) 6,739 5,353 10,082
    総資産額 (百万円) 105,421 97,354 99,299
    1株当たり中間純利益又は1株当たり中間(当期)純損失(△) (円) 309.92 △45.86 △101.20
    潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 6.39 5.50 10.15
    営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 1,643 △12,438 2,896
    投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △717 △390 △370
    財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △1,024 △525 5,028
    現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (百万円) 13,437 7,599 20,979

    (注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.第126期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    3.第127期中間連結会計期間及び第126期の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。

    2【事業の内容】

    当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、2024年12月18日に公表した事業再生計画により、亜鉛製錬事業について、亜鉛製品の製造販売事業から各種メタルの製品加工業及び亜鉛ダスト処理を中心とした金属リサイクル事業へ再編しております。

    これに伴い、当中間連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

    なお、その他の事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

    当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

    (継続企業の前提に関する重要事象等)

    当社グループは、前連結会計年度より、事業再生計画に基づき収益力向上を図る施策に着手しているものの、鉛製品生産量の減少や不採算事業の再編及び撤退にかかる残務処理、構造改革コストなどが先行していることもあり親会社株主に帰属する中間純損失を計上し、自己資本比率も5.5%と低い水準にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。

    このような状況に対して、操業管理の精緻化等による鉛製品生産量の回復・拡充や、鉛鉱石及びリサイクル原料に含まれる金・銀等の貴金属及びビスマス等の希少金属の回収・販売の強化、各製品の値上げや販路拡大、工場経費の削減などの施策を実行することにより、収益性の改善及び財務基盤の強化に取り組んでまいります。

    また、資金面においては、当中間連結会計期間末において、現金及び預金75億99百万円を保有するとともに、2025年2月14日において、全取引金融機関との間で債権者間協定書を締結し、事業再生計画期間として位置付ける第三者割当増資実行日以降5年間の返済計画について合意しており、また、三菱UFJ銀行とは事業再生計画期間中における急激な市況や経済環境の変化等に対する運転資金のバックアップとして、動産を担保とした総額50億円の貸出コミットメント契約を締結していることから、当面の運転資金及び投資資金は十分に確保しており、資金繰りに重要な懸念はないものと判断しております。

    以上のことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は存在するものの、重要な不確実性は認められないものと判断しております。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    (1) 業績の状況

    当中間連結会計期間の連結業績は以下のとおりです。売上高は前年同期比で減収、営業利益・経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益ともに前年同期比で減益となりました。

    (単位:百万円)
    2024年9月期 2025年9月期 増減(増減率%)
    売上高 63,503 53,832 △9,671 (△15)
    営業利益又は営業損失(△) 3,383 △672 △4,055 (-)
    経常利益又は経常損失(△) 2,736 △1,182 △3,919 (-)
    親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) 4,208 △1,354 △5,562 (-)

    《経営環境》

    当中間連結会計期間の当社グループを取り巻く事業環境は以下のとおりです。

    世界経済については、地政学的な不安定さが継続しており、米国の相互関税をはじめとする通商政策の影響などもあり、今後の経済見通しについても先行き不透明な状況が継続しました。このような状況下、金属相場は、亜鉛・鉛については期初から下落基調又は横ばいで推移したものの、金・銀については最高値を更新するなど大きく上昇して推移しました。為替相場については、前年同期比では円高で推移しました。

    当社は、2024年12月18日に新たな事業再生計画を公表いたしました。当年度は本計画の初年度であり、不採算事業の撤退・再編の年度内での完遂と、経営・収益基盤の強化に取り組んでおります。

    《売上高》

    当社グループの当中間連結会計期間の業績は、主に前連結会計年度で撤退した事業における売上高の剥落により、前年同期比で減収となりました。

    《利益》

    損益については、製錬事業において増販や金を含むビスマス・アンチモンなどその他希少金属の相場上昇による収益増が寄与したものの、原料鉱石の買鉱条件悪化や鉛リサイクル原料の調達価格の高止まり、為替相場が前年同期比で円高となった影響や鉛製品の生産減などの要因により減益となったことや、不採算事業の再編及び撤退にかかる残務処理や構造改革コスト等が先行していることなどから、営業損益、経常損益、親会社株主に帰属する中間純損益ともに損失となり前年同期比で減益となりました。

    セグメントの業績は次のとおりであります(以下、各セグメントの売上高には、セグメント間売上高を含みます)。なお、当中間連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当中間連結会計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。変更の内容については、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。

    ① 製錬事業部門
    (単位:百万円)
    2024年9月期 2025年9月期 増減(増減率%)
    売上高 35,389 41,661 6,271 (18)
    経常利益又は経常損失(△) 1,348 △178 △1,527 (-)

    《鉛》

    生産減により前年同期比で減販となったことにより、前年同期比15%の減収となりました。

    《銀》

    生産減により前年同期比で減販となったものの、銀相場上昇により国内販売価格が上昇したことにより、前年同期比10%の増収となりました。

    以上のほか、金や硫酸などその他の製品を合わせた当事業部門の業績は、金増販や金を含むビスマス・アンチモンなどその他希少金属の相場上昇などにより、売上高は前年同期比18%の増収となりました。

    損益については、金増販や金を含むビスマス・アンチモンなどその他希少金属の相場上昇による収益増が寄与したものの、原料鉱石の買鉱条件悪化や鉛リサイクル原料の調達価格の高止まり、為替相場が前年同期比で円高となった影響や鉛製品の生産減などの要因により、経常損益は1億78百万円の損失と前年同期比15億27百万円の減益となりました。

    なお、金属相場(平均)及び為替相場(平均)の推移は下表のとおりであります。

    区 分 亜鉛 為替レート
    LME相場 国内価格 LME相場 国内価格 ロンドン相 場 国内価格 円/米ドル
    $/t \/t $/t \/t $/toz \/kg \/$
    2023年度
    第1四半期 2,540 405,400 2,118 356,033 24.2 108,390 137.37
    第2四半期 2,429 410,000 2,170 380,700 23.6 111,750 144.62
    第3四半期 2,498 430,167 2,119 381,867 23.2 112,560 147.89
    第4四半期 2,449 426,033 2,076 375,667 23.4 113,383 148.61
    (通期平均) 2,479 417,900 2,121 373,567 23.6 111,521 144.62
    2024年度
    第1四半期 2,833 499,933 2,166 399,800 28.9 147,220 155.88
    第2四半期 2,779 473,867 2,041 372,033 29.4 143,337 149.38
    第3四半期 3,048 524,033 2,006 368,767 31.3 155,577 152.44
    第4四半期 2,838 494,233 1,970 365,033 31.9 158,137 152.60
    (通期平均) 2,874 498,017 2,046 376,408 30.4 151,068 152.58
    2025年度
    第1四半期 2,641 438,400 1,947 346,400 33.6 158,430 144.59
    第2四半期 2,824 476,533 1,965 355,600 39.4 188,673 147.48
    ② 環境・リサイクル事業部門
    (単位:百万円)
    2024年9月期 2025年9月期 増減(増減率%)
    売上高 3,099 3,498 398 (13)
    経常利益 848 340 △507 (△60)

    主力製品の酸化亜鉛(主用途:タイヤ製造のための原料)は、タイヤメーカーの生産調整が解除されたこともあり販売量は前年同期比で増販となったものの、亜鉛相場下落と円高により国内販売価格が下落したことなどから減収となりました。一方、当期から硫酸製品の取扱いを開始したことにより、売上高は前年同期比13%の増収となりました。

    損益については、酸化亜鉛の国内販売価格の下落や本年9月に発生した火災事故の影響などにより、経常利益は前年同期比60%の減益となりました。

    ③ 電子部材・機能材料事業部門
    (単位:百万円)
    2024年9月期 2025年9月期 増減(増減率%)
    売上高 2,407 1,870 △536 (△22)
    経常利益 329 184 △144 (△44)

    《電子部品》

    電子部品は、車載電装向けの販売が顧客在庫解消が進んだことにより第1四半期において好調であったことから、前年同期比8%の増収となりました。

    《電解鉄》

    電解鉄は、前年同期比で円高で推移したことにより輸出単価が下がったことや欧州特殊鋼向け需要が減少したものの米国航空機向け特殊鋼需要が急激に伸びたことなどから、前年同期比1%の減収となりました。

    以上の結果、当事業部門の業績は、前連結会計年度に撤退したプレーティング及び機器部品における売上高の剥落により、売上高は前年同期比22%の減収となりました。損益については、電子部品におけるコスト高や電解鉄における減収、事業撤退前の駆け込み特需により計上されたプレーティングの利益の剥落などにより、経常利益は前年同期比44%の減益となりました。

    ④ 金属リサイクル事業部門
    (単位:百万円)
    2024年9月期 2025年9月期 増減(増減率%)
    売上高 16,361 5,484 △10,876 (△66)
    経常損失(△) △113 △808 △694 (-)

    2024年12月に公表いたしました事業再生計画において、亜鉛製錬事業を金属リサイクル事業へ再編することを決定したことに伴い、当中間連結会計期間より、従来、製錬事業部門に含まれていた亜鉛製錬事業について、独立した事業部門として表示しております。

    前年同期においては、亜鉛相場上昇と円安が損益改善に寄与したものの電力費や諸資材価格の高止まりにより損失でありました。一方、当中間連結会計期間においては、亜鉛製錬の主要設備を2025年3月末に停止した後、残存する亜鉛製品の在庫販売にかかる損益と残務処理にかかる費用等が計上されております。

    以上の結果、当事業部門の業績は、売上高は前年同期比66%の減収、経常損益は8億8百万円の損失と前年同期比6億94百万円の減益となりました。

    ⑤ その他事業部門
    (単位:百万円)
    2024年9月期 2025年9月期 増減(増減率%)
    売上高 4,928 5,288 360 (7)
    経常利益 103 91 △12 (△12)

    土木・建築・プラントエンジニアリング事業、運輸事業、環境分析事業等からなる当事業部門の業績は、主に運輸事業におけるリサイクル原料等の扱い量増加により、売上高は前年同期比7%の増収となりました。経常利益は、前連結会計年度で撤退した事業における損失解消はあったものの運輸事業でのコスト高などにより、前年同期比12%の減益となりました。

    (2) 財政状態

    当中間連結会計期間末の総資産は、主に貴金属を中心とした金属相場の上昇により棚卸資産が大幅に増加した一方、それらの調達に伴う現預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ19億44百万円減少し、973億54百万円となりました。

    負債については、市況変動リスクをヘッジするデリバティブ取引について金属相場の上昇によりデリバティブ債務が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ27億84百万円増加し、920億1百万円となりました。

    純資産は、親会社株主に帰属する中間純損失を計上したことや金属相場の上昇により繰延ヘッジ損失が増加したことから前連結会計年度末に比べ47億28百万円減少し、53億53百万円となりました。

    以上の結果、自己資本比率は5.5%となり、前連結会計年度末に比して、4.7ポイント減少しました。

    (3) キャッシュ・フローの状況

    当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ133億79百万円減少し、当中間連結会計期間末は75億99百万円となりました。

    当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)

    営業活動によるキャッシュ・フローは、124億38百万円の支出(前年同期は16億43百万円の収入)となりました。主に貴金属を中心として金属相場が上昇したことから棚卸資産が大幅に増加したことなどにより、営業キャッシュ・フローは前年同期比で悪化しました。

    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

    投資活動によるキャッシュ・フローは、3億90百万円の支出(前年同期は7億17百万円の支出)となりました。これは主に、国内設備の維持更新による支出と、固定資産の売却による収入によるものです。

    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

    財務活動によるキャッシュ・フローは5億25百万円の支出(前年同期は10億24百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の約定返済によるものです。

    (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

    当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

    (5) 研究開発活動

    当中間連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、99百万円であります。

    なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

    3【重要な契約等】

    該当事項はありません。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 70,000,000
    A種優先株式 3,000,000
    B種劣後株式 18,000,000
    91,000,000
    ②【発行済株式】
    種類 中間会計期間末現在発行数(株)(2025年9月30日) 提出日現在発行数(株)(2025年11月13日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 13,585,521 13,585,521 東京証券取引所プライム市場 単元株式数は、100株であります。
    A種優先株式(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) 3,000,000 3,000,000 非上場 単元株式数は、1株であります。(注)2,3,4
    B種劣後株式 17,537,026 17,537,026 非上場 単元株式数は、100株であります。(注)5
    34,122,547 34,122,547

    (注)1.提出日現在の発行数には、2025年10月1日からこの半期報告書提出日までのA種優先株式及びB種劣後株式の転換により発行された株式数は含まれておりません。

    2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。

    (1) A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。

    (2) 交付株式数は、「取得日における償還価額÷(転換価額÷4)」の数式で算出されます。転換価額は、当初はA種優先株式の発行決議日の直前取引日である2024年12月17日の東京証券取引所における普通株式の終値752円(以下「当初転換価額」といいます。)とし、その後、毎年5月末日及び11月末日に、当該時点の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に修正されます。ただし、当該終値が520円を下回る場合、転換価額は520円とし、当初転換価額を上回る場合、転換価額は当初転換価額である752円とします。したがって、仮に、取得請求権行使日前取引日における修正後の当社普通株式の終値株価が、当初転換価額を上回る場合には、交付株式数は、「取得日における償還価額÷188」の数式で、520円を下回る場合には、交付株式数は、「取得日における償還価額÷130」の数式で算出されることになります。

    (3) 上記(2)に記載のとおり、A種優先株式の修正後転換価額の上限は752円とし下限を520円としており、A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数の上限は、償還価額について取得日を2025年9月30日と仮定して算出した場合、23,076,923株(発行済株式総数に対する割合67.6%)となります。詳細は、下記4.(6)をご参照ください。

    (4) 当社は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種優先株主から、A種優先株式の全部又は一部を取得することができます。

    3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。

    (1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

    A種優先株式の発行要項上、A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、当社は、所有者である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号、JBO (AP) Ⅶ, L.P.、APCP Ⅶ, L.P.、CJIP (AP) Ⅶ, L.P.、AP Reiwa F7-B, L.P.及びAP Reiwa F7-A, L.P.(以下「APファンド」と総称し、個別に「各APファンド」といいます。)との間で、APファンドは、原則として、A種優先株式の発行日より1年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降において、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができることを合意しております。ただし、以下の事由が発生した場合は、A種優先株式の発行日の1年後の応当日の到来前であっても、APファンドは、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができます。

    イ) 当社がAPファンド及び株式会社辰巳商会との引受契約(以下「引受契約」といいます。)上の義務に重要な点において違反した場合

    ロ) 取得請求日の前取引日を最終日とする直近12ヵ月間における当社普通株式の東京証券取引所における合計の売買高が48,000,000株(ただし、当社普通株式について株式の併合、分割又は無償割当てその他これらに類する事由が生じた場合には、当該株式数は合理的に調整される。)を下回った場合(ただし、リファイナンスが完了したとき(2025年2月14日に全取引金融機関と締結した債権者間協定書における対象債権に該当する既存借入金の残高が零となった状態又は当該協定書の対象債権の債権者の全てがリファイナンスが行われたと認めた状態をいい、以下同様とします。)以降に限る。)

    ハ) (ⅰ)当社グループが借入契約等に基づき負担する借入金債務、リース債務その他の金融債務について、①期限の利益を喪失し、若しくは②期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は(ⅱ)第三者が借入契約等に基づき負担する借入金債務、リース債務その他の金融債務に対して行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができない場合において、かつ当該事象が生じた日から20取引日以内に当該事象が解消されないとき

    ニ) 当社が金融商品取引法に基づく適式な有価証券報告書又は半期報告書を法定期限まで提出しない場合

    ホ) 当社が事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転することが取締役会で承認された場合

    ヘ) 以下のいずれかに該当した場合

    ・公開買付者が当社の役員である公開買付け(公開買付者が当社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当社の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。)が開始された場合

    ・上場廃止事由等が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合

    ・組織再編行為が当社の取締役会で承認された場合

    ・支配権変動事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合

    ・スクイーズアウト事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合

    ・東京証券取引所による監理銘柄又は特別注意銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合

    (2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

    A種優先株式の譲渡は、当社の取締役会の承認を要するとされていることに加え、APファンドとの合意上、A種優先株式の転換によって交付される普通株式は、当社が既存借入金のリファイナンスが完了するまで譲渡ができない(ただし、譲渡後にAPファンドが50.1%以上の議決権比率を残す範囲においては、発行日から3年間経過後より譲渡可能)とされております。

    (3) その他投資者の保護を図るため必要な事項

    優先株式の発行要項上、A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価として、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、当社は、APファンドとの間で、APファンドは、原則として、金銭を対価として、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できず、例外的に、上記(1)のイ乃至へに記載した事由が発生した場合(ただし、上記(1)のハに記載の事由が発生した場合で、上記(1)ハ(ⅰ)又は(ⅱ)の事実を原因とする借入契約等に基づく当社の貸付人に対する債務が履行されるまでは、各APファンドは、対価となる金銭の支払いを請求することはできないものとする)、又は払込期日において引受契約上の前提条件を満たしていなかったことが判明した場合には、金銭を対価とする取得請求権を行使することができるものとすることを合意しております。

    4.A種優先株式の内容

    (1) 剰余金の配当

    ① A種優先配当金

    当会社は、A種優先株式の発行日から1年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主と併せて、以下「A種優先株主等」という。)に対し、下記(10)に定める優先順位に従い、A種優先株式1株につき、下記②に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種優先株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    ② A種優先配当金の額

    (a) A種優先配当金の額は、A種優先株式の1株あたり払込金額1,000円(下記(c)及び下記(d)に従って調整された場合は、調整後の価額をいい、以下「払込金額相当額」という。)に、年率9.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第5位まで計算し、その小数第5位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主等に対して剰余金の配当(下記④に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

    (b) 上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当会社がA種優先株式を取得した場合は、当該配当基準日を基準日として行う当該剰余金の配当において各A種優先株主等に対して支払われるA種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前における当該A種優先株主等の所有又は登録に係るA種優先株式の数を当該配当基準日の終了時点における各A種優先株主等の所有又は登録に係るA種優先株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

    (c) 当会社がA種優先株式につきA種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下、本(c)において同じ。)を行う場合、以下の算式により払込金額相当額を調整する。なお、次の算式中の「A種優先株主への割当て前のA種優先株式の発行済株式数」、「A種優先株主への割当てにより発行されるA種優先株式の数」及び「A種優先株主への割当て後のA種優先株式の発行済株式数」は、当該発行又は処分の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とし、当会社が保有するA種優先株式を処分する場合には、次の算式中の「A種優先株主への割当てにより発行されるA種優先株式の数」は、「処分する当会社が保有するA種優先株式の数」と読み替えるものとする。また、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てる。

    調整後の払込金額 調整前の払込金額相当額 × A種優先株主への割当て前のA種優先株式の発行済株式数 A種優先株主への割当てに際して払い込まれる1株当たりの払込金額 × A種優先株主への割当てにより発行されるA種優先株式の数
    A種優先株主への割当て後のA種優先株式の発行済株式数

    調整後払込金額相当額は、A種優先株主への割当てを行う場合はA種優先株主への割当ての効力発生日(A種優先株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。その他A種優先株主への割当てに類する事由が発生した場合は、払込金額相当額は、取締役会決議により適切に調整される。

    (d) 当会社がA種優先株式につき株式の分割又は併合を行う場合、以下の算式により払込金額相当額を調整する。なお、次の算式中の「株式の分割・併合前のA種優先株式の発行済株式数」は、当該分割又は併合前の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とし、「株式の分割・併合後のA種優先株式の発行済株式数」は、当該分割又は併合後の時点で当会社が保有するA種優先株式の数を控除した数とする。また、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てる。

    調整後の払込金額相当額 調整前の払込金額相当額 × 株式の分割・併合前のA種優先株式の発行済株式数
    株式の分割・併合後のA種優先株式の発行済株式数

    調整後払込金額相当額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割のための基準日の翌日以降、株式の併合を行う場合は当該株式の併合の効力発生日(当該株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。その他株式の分割又は併合に類する事由が発生した場合は、払込金額相当額は、取締役会決議により適切に調整される。

    ③ 参加条項

    (a) 当会社が、A種優先株主等に対して、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記④に定める。)を配当した後、普通株主等(下記(10)に定める。以下同じ。)に対して剰余金の配当をするときは、同時に、A種優先株主等に対して、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にA種転換比率(その時点でのA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額(下記(2)③に定める。)の合計額を、下記(6)③乃至⑤に定める転換価額で除した数をいう。以下同じ。)を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)と同額の剰余金の配当を行う。

    (b) 上記②その他別段の定めにかかわらず、A種累積未払配当金相当額及びA種優先配当金が支払われる前においても、当会社は、A種優先株主等に対して、普通株主等と同順位で、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にA種転換比率を乗じた額の配当を同時に行う場合には、普通株主等に対する配当を行うことができる。この場合におけるA種優先株主等に対する配当額は、A種累積未払配当金相当額及びA種優先配当金には充当されない。

    ④ 累積条項

    ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本④に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、上記②(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、上記②(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記②(a)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記②(a)ただし書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利9.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第5位まで計算し、その小数第5位を四捨五入する。本④に従い累積する金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記(10)に定める優先順位に従い、A種優先株主等に対して配当する。なお、複数の事業年度に係るA種累積未払配当金相当額がある場合は、最も古い事業年度に係る当該A種累積未払配当金相当額から先に配当される。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2) 残余財産の分配

    ① 残余財産の分配

    当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対し、A種優先株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記③に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。ただし、本①においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    ② 参加条項

    (a) 当会社の残余財産を分配する場合において、A種優先株主等に対して上記①に従いA種残余財産分配額の残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主等に対して、B種劣後株主及びB種劣後株式の登録株式質権者(B種劣後株主と併せて、以下「B種劣後株主等」という。)に先立ち、本(a)に従い普通株主等に対して行う残余財産の分配の総額が、A種残余財産分配額の総額とあわせて、清算の開始原因の発生時点における当会社の最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産額に満つるまで、残余財産の分配を行う。

    (b) 普通株主等に対して上記(a)に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当会社は、A種優先株主等に対し、普通株主等及びB種劣後株主等と同順位で、A種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産の分配額にA種転換比率を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)を支払う。

    ③ 日割未払優先配当金額

    A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記(1)②に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。

    (3) 議決権

    A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    (4) 金銭を対価とする取得請求権

    ① 金銭対価取得請求権

    A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、金銭対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日に、A種優先株主に対して、下記②に定めるA種優先株式取得価額の金銭を交付するものとする。ただし、同一の金銭対価取得請求日に複数のA種優先株主から会社法第461条第2項所定の分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は各A種優先株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。

    ② A種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額

    A種優先株式取得価額は、金銭対価取得請求日におけるA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本(4)の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

    ③ 金銭対価取得請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所

    東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

    三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

    ④ 金銭対価取得請求の方法及び効力発生

    金銭対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記③に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。

    (5) 金銭を対価とする取得条項

    ① 金銭対価強制取得

    当会社は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、下記②に定めるA種優先株式強制取得価額の金銭を対価として、A種優先株主から、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得する場合において、A種優先株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、取得すべきA種優先株式を決定する。

    ② 金銭対価強制取得の対価となる金銭の額

    A種優先株式強制取得価額は、金銭対価強制取得日(ただし、金銭対価強制取得日が、A種優先株式の発行日から7年間を経過する日よりも前の場合は、当該7年間経過後最初に終了する事業年度の末日を金銭対価強制取得日として本②を適用する。以下、本②において同じ。)におけるA種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価強制取得に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本(5)の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価強制取得日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価強制取得に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

    (6) 普通株式を対価とする取得請求権

    ① 普通株式対価取得請求権

    A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記②に定める数の普通株式(以下「A種請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「A種普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会社は、A種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、A種請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。

    ② A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

    A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額にA種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を、下記③乃至⑤で定める転換価額を4で除して得られる額で除した数とする。なお、本②の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「A種普通株式対価取得請求の効力発生日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、A種普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

    ③ 当初転換価額

    転換価額は、当初、A種優先株式の発行決議日の直前取引日の東証における普通株式の普通取引の終値とする。

    ④ 転換価額の修正

    転換価額は、A種優先株式の発行日以降の毎年5月末日及び11月末日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が520円(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初転換価額(以下「上限転換価額」という。)を上回るときは、転換価額は上限転換価額とする。なお、転換価額が下記⑤により調整された場合には、下限転換価額又は上限転換価額についても同様の調整を行うものとする。

    ⑤ 転換価額の調整

    (a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。

    (ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後の転換価額 調整前の転換価額 × 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

    調整後の転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    (ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、転換価額を調整する。

    調整後の転換価額 調整前の転換価額 × 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

    調整後の転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    (ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ⅳ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後の転換価額 調整前の転換価額 × (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

    (ⅳ) 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    (ⅴ) 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本(ⅴ)において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    (b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社はA種優先株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、転換価額の調整を適切に行うものとする。

    (ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。

    (ⅱ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    (ⅲ) その他、発行済普通株式数(ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。

    (c) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    (d) 転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、転換価額を調整すべき事由について東証が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東証が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東証において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (e) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

    (f) 本(6)に定める転換価額の調整は、A種優先株式と同日付で発行される当会社のB種劣後株式については適用されないものとする。

    ⑥ 普通株式対価取得請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所

    東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

    三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

    ⑦ 普通株式対価取得請求の方法及び効力発生

    A種普通株式対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力はA種普通株式対価取得請求に要する書類が上記⑥に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。

    ⑧ 普通株式の交付方法

    当会社は、A種普通株式対価取得請求の効力発生後、A種普通株式対価取得請求をしたA種優先株主に対して、当該A種優先株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

    (7) 普通株式を対価とする取得条項

    ① 株式対価強制取得

    当会社は、A種優先株式の発行日から7年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「A種株式対価強制取得日」という。)が到来することをもって、A種優先株主等に対して、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内において、当会社の普通株式を交付することができる(以下「A種株式対価強制取得」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得する場合において、A種優先株主等が複数存在するときは、按分比例の方法によって、A種優先株主等から取得すべきA種優先株式を決定する。

    ② 株式対価強制取得により交付する普通株式の数

    A種株式対価強制取得に基づき当会社がA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額にA種株式対価強制取得に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を、上記(6)③乃至⑤で定める転換価額を4で除して得られる額で除した数とする。なお、本②の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記(2)①及び(2)③に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「A種株式対価強制取得日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、A種株式対価強制取得に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

    (8) 譲渡制限

    A種優先株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を得なければならない。

    (9) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    (ⅰ) 当会社は、株式の分割又は併合を行う場合、普通株式及びA種優先株式について、それぞれ同一の割合で行う。

    (ⅱ) 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で与える。

    (ⅲ) 当会社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。

    (ⅳ) 当会社は、株主に募集新株予約権(新株予約権には、新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で、与える。

    (ⅴ) 当会社は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。

    (ⅵ) 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及びA種優先株式のそれぞれの単元株式数について同一の割合で変更する。

    (10) 優先順位

    上記(1)③(b)に定める場合を除き、A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の優先順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

    (11) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

    会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

    (12) 株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

    当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種優先株式は株主総会の議決権を有しないため、単元株式数は1株としております。

    (13) 議決権の有無及びその内容

    当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式及びB種劣後株式を発行しております。普通株式及びB種劣後株式は、株主総会における議決権の内容に制限のない株式でありますが、A種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。

    5.B種劣後株式の内容

    (1) 剰余金の配当

    当会社は、B種劣後株式を有する株主(以下「B種劣後株主」という。)に対し、剰余金の配当を行わない。

    (2) 残余財産の分配

    ① 当会社の残余財産を分配する場合において、A種優先株主等に対して上記4.(2)①に従いA種残余財産分配額の残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主等に対して、B種劣後株主等に先立ち、本①に従い普通株主等に対して行う残余財産の分配の総額が、A種残余財産分配額の総額とあわせて、清算の開始原因の発生時点における当会社の最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産額に満つるまで、残余財産の分配を行う。

    ② 普通株主等に対して上記①に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当会社は、B種劣後株主等に対し、A種優先株主等及び普通株主等と同順位で、B種劣後株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記(4)③及び④に定める転換比率を乗じた額(なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。)を支払う。

    (3) 議決権

    B種劣後株主は、株主総会において議決権を有する。

    (4) 普通株式を対価とする取得請求権

    ① 普通株式対価取得請求権

    B種劣後株主は、B種劣後株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記②に定める数の普通株式(以下「B種請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するB種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「B種普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会社は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、B種請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該B種劣後株主に対して交付するものとする。

    ② B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

    B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の数に下記③及び④に定める転換比率を乗じて得られる数とする。また、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

    ③ 当初転換比率

    転換比率は、当初、1.0とする。

    ④ 転換比率の調整

    (a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換比率を調整する。

    (ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換比率を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後の転換比率 調整前の転換比率 ÷ 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

    調整後の転換比率は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    (ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、転換比率を調整する。

    調整後の転換比率 調整前の転換比率 ÷ 合併前発行済普通株式数
    合併後発行済普通株式数

    調整後の転換比率は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    (ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本④において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換比率調整式」という。)により転換比率を調整する。転換比率調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換比率は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後の転換比率 調整前の転換比率 × (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

    (ⅳ) 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換比率調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換比率とする。調整後転換比率は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換比率は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    (ⅴ) 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本(ⅴ)において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換比率調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換比率とする。調整後転換比率は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換比率は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    (b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社はB種劣後株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換比率、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、転換比率の調整を適切に行うものとする。

    (ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換比率の調整を必要とするとき。

    (ⅱ) 転換比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換比率の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    (ⅲ) その他、発行済普通株式数(ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換比率の調整を必要とするとき。

    (c) 転換比率の調整に際して計算が必要な場合は、小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

    (d) 転換比率調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換比率を適用する日(ただし、転換比率を調整すべき事由について東証が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東証が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東証において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (e) 転換比率の調整に際し計算を行った結果、調整後転換比率と調整前転換比率との差が0.1%未満にとどまるときは、転換比率の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

    (f) 本④に定める転換比率の調整は、B種劣後株式と同日付で発行される当会社のA種優先株式については適用されないものとする。

    ⑤ 普通株式対価取得請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所

    東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

    三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

    ⑥ 普通株式対価取得請求の方法及び効力発生

    B種普通株式対価取得請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、その効力はB種普通株式対価取得請求に要する書類が上記⑤に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達した時点で発生する。

    ⑦ 普通株式の交付方法

    当会社は、B種普通株式対価取得請求の効力発生後、B種普通株式対価取得請求をしたB種劣後株主に対して、当該B種劣後株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

    (5) 普通株式を対価とする取得条項

    ① 株式対価強制取得

    当会社は、B種劣後株式の発行日から7年間経過後、最初に到来する事業年度の初日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「B種株式対価強制取得日」という。)が到来することをもって、B種劣後株主等に対して、B種劣後株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内において、当会社の普通株式を交付することができる(以下「B種株式対価強制取得」という。)。なお、B種劣後株式の一部を取得する場合において、B種劣後株主等が複数存在するときは、按分比例の方法によって、B種劣後株主等から取得すべきB種劣後株式を決定する。

    ② 株式対価強制取得により交付する普通株式の数

    B種株式対価強制取得に基づき当会社がB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、B種普通株式対価取得請求に係るB種劣後株式の数に上記(4)③及び④に定める転換比率を乗じて得られる数とする。また、B種株式対価強制取得に係るB種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

    (6) 譲渡制限

    B種劣後株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を得なければならない。

    (7) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    (ⅰ) 当会社は、株式の分割又は併合を行う場合、普通株式及びB種劣後株式について、それぞれ同一の割合で行う。

    (ⅱ) 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、B種劣後株主にはB種劣後株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で与える。

    (ⅲ) 当会社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、B種劣後株主にはB種劣後株式の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。

    (ⅳ) 当会社は、株主に募集新株予約権(新株予約権には、新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種劣後株主にはB種劣後株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同一の割合で、与える。

    (ⅴ) 当会社は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種劣後株主にはB種劣後株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同一の割合で行う。

    (ⅵ) 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及びB種劣後株式のそれぞれの単元株式数について同一の割合で変更する。

    (8) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

    会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(百万円) 資本金残高(百万円) 資本準備金増減額(百万円) 資本準備金残高(百万円)
    2025年7月11日(注) 普通株式13,585,521 A種優先株式3,000,000 B種劣後株式17,537,026 △17,380 1,000 △10,700

    (注)2025年6月27日開催の第126回定時株主総会の決議に基づき、2025年7月11日付で減資の効力が発生し、資本金の額17,380百万円(減資割合94.6%)、資本準備金の額10,700百万円(減資割合100.0%)をそれぞれ減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。

    (5) 【大株主の状況】

    所有株式数別

    2025年9月30日現在

    氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号 東京都港区虎ノ門4丁目1-28 7,814 22.91
    JBO (AP) Ⅶ, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 3,638 10.67
    APCP Ⅶ, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 3,591 10.53
    CJIP (AP) Ⅶ, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 2,409 7.06
    株式会社辰巳商会 大阪府大阪市港区築港4丁目1-1 1,998 5.86
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8-1 1,259 3.69
    AP Reiwa F7-B, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 668 1.96
    AP Reiwa F7-A, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 464 1.36
    BOFAS INC OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 BofA証券株式会社) THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 ORANGE ST, COUNTRY OF NEW CASTLE WILMINGTON, DE US(東京都中央区日本橋1丁目4-1) 238 0.70
    株式会社扇谷 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3-7 200 0.59
    22,285 65.33

    (注)1.2025年3月に発行したA種優先株式及びB種劣後株式が含まれております。

    2.A種優先株式を有する株主は、当社の株主総会における議決権を有しておりません。

    3.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,259千株

    所有議決権数別

    2025年9月30日現在

    氏名又は名称 住所 所有議決権数(個) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
    投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅦ号 東京都港区虎ノ門4丁目1-28 65,532 21.08
    JBO (AP) Ⅶ, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 30,516 9.82
    APCP Ⅶ, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 30,120 9.69
    CJIP (AP) Ⅶ, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 20,209 6.50
    株式会社辰巳商会 大阪府大阪市港区築港4丁目1-1 19,985 6.43
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8-1 12,595 4.05
    AP Reiwa F7-B, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 5,608 1.80
    AP Reiwa F7-A, L.P.(国内連絡先 株式会社アドバンテッジパートナーズ) c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands(東京都港区虎ノ門4丁目1-28) 3,898 1.25
    BOFAS INC OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 BofA証券株式会社) THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 ORANGE ST, COUNTRY OF NEW CASTLE WILMINGTON, DE US(東京都中央区日本橋1丁目4-1) 2,388 0.77
    株式会社扇谷 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3-7 2,004 0.64
    192,855 62.05

    (6) 【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
    2025年9月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 A種優先株式 3,000,000 A種優先株式 3,000,000 (注)
    A種優先株式 3,000,000
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 普通株式 7,700 (自己保有株式) 普通株式 7,700
    (自己保有株式)
    普通株式 7,700
    完全議決権株式(その他) 普通株式 13,544,500 B種劣後株式 17,536,800 普通株式 13,544,500 B種劣後株式 17,536,800 310,813 (注)
    普通株式 13,544,500
    B種劣後株式 17,536,800
    単元未満株式 普通株式 33,321 B種劣後株式 226 普通株式 33,321 B種劣後株式 226
    普通株式 33,321
    B種劣後株式 226
    発行済株式総数 34,122,547
    総株主の議決権 310,813

    (注)A種優先株式及びB種劣後株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」をご参照ください。

    ②【自己株式等】
    2025年9月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式)東邦亜鉛株式会社 東京都港区虎ノ門3丁目18-19 7,700 7,700 0.02
    7,700 7,700 0.02

    2【役員の状況】

    該当事項はありません。

    第4【経理の状況】

    1.中間連結財務諸表の作成方法について

    当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

    また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けております。

    1【中間連結財務諸表】

    (1)【中間連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度(2025年3月31日) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 20,979 7,599
    受取手形、売掛金及び契約資産 9,816 11,267
    電子記録債権 499 216
    商品及び製品 11,719 8,604
    仕掛品 14,676 24,683
    原材料及び貯蔵品 11,507 15,523
    前渡金 4,723 2,456
    その他 973 3,149
    貸倒引当金 △0 △0
    流動資産合計 74,896 73,501
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 3,548 3,476
    機械装置及び運搬具(純額) 4,073 3,884
    土地 13,332 13,155
    その他(純額) 492 388
    有形固定資産合計 21,448 20,906
    無形固定資産
    鉱業権 4 2
    その他 45 41
    無形固定資産合計 49 44
    投資その他の資産
    投資有価証券 156 151
    退職給付に係る資産 1,982 1,983
    その他 5,344 1,564
    貸倒引当金 △4,578 △796
    投資その他の資産合計 2,905 2,902
    固定資産合計 24,402 23,852
    資産合計 99,299 97,354
    (単位:百万円)
    前連結会計年度(2025年3月31日) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
    負債の部
    流動負債
    支払手形及び買掛金 6,974 7,484
    1年内返済予定の長期借入金 ※2 11,010 ※2 10,965
    未払法人税等 452 390
    引当金 25 8
    その他 4,576 7,497
    流動負債合計 23,040 26,346
    固定負債
    長期借入金 ※2 62,500 ※2 62,026
    引当金 146 109
    退職給付に係る負債 106 100
    資産除去債務 29 29
    再評価に係る繰延税金負債 3,314 3,314
    その他 78 73
    固定負債合計 66,176 65,654
    負債合計 89,216 92,001
    純資産の部
    株主資本
    資本金 18,380 1,000
    資本剰余金 13,616 30,997
    利益剰余金 △32,432 △33,840
    自己株式 △22 △22
    株主資本合計 △457 △1,864
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 0 0
    繰延ヘッジ損益 △401 △3,512
    土地再評価差額金 6,577 6,630
    為替換算調整勘定 3,378 3,171
    退職給付に係る調整累計額 984 927
    その他の包括利益累計額合計 10,539 7,218
    純資産合計 10,082 5,353
    負債純資産合計 99,299 97,354

    (2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

    【中間連結損益計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    売上高 63,503 53,832
    売上原価 55,923 51,498
    売上総利益 7,580 2,333
    販売費及び一般管理費 ※ 4,196 ※ 3,005
    営業利益又は営業損失(△) 3,383 △672
    営業外収益
    受取利息 13 8
    受取配当金 28 14
    為替差益 - 68
    補助金収入 168 135
    貸倒引当金戻入額 171 117
    その他 294 91
    営業外収益合計 676 435
    営業外費用
    支払利息 715 638
    為替差損 184 -
    その他 423 307
    営業外費用合計 1,322 945
    経常利益又は経常損失(△) 2,736 △1,182
    特別利益
    固定資産売却益 38 190
    投資有価証券売却益 212 0
    関係会社株式売却益 1,973 -
    その他 20 -
    特別利益合計 2,244 191
    特別損失
    固定資産除却損 71 30
    投資有価証券売却損 213 -
    その他 5 -
    特別損失合計 291 30
    税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) 4,690 △1,022
    法人税、住民税及び事業税 532 324
    法人税等調整額 △50 7
    法人税等合計 482 331
    中間純利益又は中間純損失(△) 4,208 △1,354
    親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) 4,208 △1,354

    【中間連結包括利益計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    中間純利益又は中間純損失(△) 4,208 △1,354
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 △170 △0
    繰延ヘッジ損益 981 △3,110
    為替換算調整勘定 △925 △207
    退職給付に係る調整額 △63 △56
    その他の包括利益合計 △178 △3,374
    中間包括利益 4,029 △4,728
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 4,029 △4,728
    非支配株主に係る中間包括利益 - -

    (3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) 4,690 △1,022
    減価償却費 1,423 689
    貸倒引当金の増減額(△は減少) △172 △3,746
    その他の引当金の増減額(△は減少) △4,975 △50
    退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △15 △1
    退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △101 △88
    受取利息及び受取配当金 △42 △22
    支払利息 715 638
    為替差損益(△は益) 192 △78
    売上債権の増減額(△は増加) 3,526 △710
    棚卸資産の増減額(△は増加) 1,808 △10,909
    仕入債務の増減額(△は減少) △6,346 2,776
    固定資産売却損益(△は益) △38 △190
    固定資産除却損 71 30
    未払費用の増減額(△は減少) △259 712
    未払消費税等の増減額(△は減少) 1,132 △1,377
    その他 634 1,834
    小計 2,244 △11,516
    利息及び配当金の受取額 42 18
    利息の支払額 △564 △626
    法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △79 △314
    営業活動によるキャッシュ・フロー 1,643 △12,438
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    有形固定資産の取得による支出 △1,376 △770
    有形固定資産の売却による収入 39 387
    無形固定資産の取得による支出 △26 △0
    投資有価証券の取得による支出 △3 △0
    投資有価証券の売却による収入 701 4
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △14 -
    その他 △36 △10
    投資活動によるキャッシュ・フロー △717 △390
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    短期借入金の純増減額(△は減少) 320 -
    長期借入金の返済による支出 △1,326 △518
    自己株式の取得による支出 △0 △0
    その他 △18 △6
    財務活動によるキャッシュ・フロー △1,024 △525
    現金及び現金同等物に係る換算差額 126 △24
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 28 △13,379
    現金及び現金同等物の期首残高 13,409 20,979
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 13,437 ※ 7,599
    【注記事項】
    (中間連結貸借対照表関係)

    1.偶発債務

    (非鉄スラグ)

    当社安中製錬所が過去に出荷した非鉄スラグ製品の一部において、土壌汚染対策法の土壌環境基準を超過した製品があること並びに当社の管理不足により不適切な使用・混入がなされた可能性のあることが、調査の結果判明いたしました。今後も、当該製品を回収、撤去するための費用負担が発生する可能性がありますが、現時点では中間連結財務諸表に与える影響額を合理的に見積もることは困難であります。

    ※2.財務制限条項

    当社における長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)72,992百万円については、財務制限条項が付されており、次のいずれかの条項に抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。なお、当中間連結会計期間末において、財務制限条項に抵触している事実はありません。

    ① 2025年3月期以降、当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の金額が、2024年に取りまとめた事業再生計画上の当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の50%を下回った場合において、当該決算公表後1ヵ月以内に、改善施策について全協定債権者の承認を得られないこと。

    ② 2025年3月末日を初回とし、各暦月末日における連結の貸借対照表における現金及び預金の合計額に、三菱UFJ銀行との貸出コミットメント契約の未使用貸付極度額を加算した金額を8,500百万円以上に維持すること。

    ③ 2025年3月期以降、各連結会計年度の連結の損益計算書における経常利益を正の数値に維持し、これを二期連続で損失としないこと。

    3.貸出コミットメント契約

    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、三菱UFJ銀行との間で貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

    前連結会計年度(2025年3月31日) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
    貸出コミットメントの総額 5,000 百万円 5,000 百万円
    借入実行残高
    差引額 5,000 5,000
    (中間連結損益計算書関係)

    ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
    商品及び製品運賃諸掛 1,554 百万円 855 百万円
    従業員給与及び賞与 720 523
    減価償却費 71 40
    研究開発費 92 62
    退職給付費用 △4 6
    支払手数料 577 714
    雑費 534 335
    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
    現金及び預金勘定 13,437 百万円 7,599 百万円
    預入期間が3ヵ月を超える定期預金
    現金及び現金同等物 13,437 7,599
    (株主資本等関係)

    Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    配当支払金額

    該当事項はありません。

    Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

    配当支払金額

    該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

     報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他(注)1 合計 調整額(注)2 中間連結損益計算書計上額(注)3
    製錬 環境・リサイクル 資源 電子部材・機能材料 金属リサイクル
    売上高
    外部顧客への売上高 35,144 3,099 4,717 2,407 16,246 61,614 1,889 63,503 63,503
    セグメント間の内部売上高又は振替高 245 115 360 3,038 3,399 △3,399
    35,389 3,099 4,717 2,407 16,361 61,974 4,928 66,903 △3,399 63,503
    セグメント利益又は損失(△) 1,348 848 679 329 △113 3,092 103 3,196 △459 2,736

    (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、防音建材、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等を含んでおります。

    2.セグメント利益又は損失の調整額△459百万円には、セグメント間取引消去△15百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△443百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

    Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他(注)1 合計 調整額(注)2 中間連結損益計算書計上額(注)3
    製錬 環境・リサイクル 電子部材・機能材料 金属リサイクル
    売上高
    外部顧客への売上高 41,292 3,497 1,870 5,196 51,857 1,974 53,832 53,832
    セグメント間の内部売上高又は振替高 368 0 288 657 3,313 3,971 △3,971
    41,661 3,498 1,870 5,484 52,515 5,288 57,803 △3,971 53,832
    セグメント利益又は損失(△) △178 340 184 △808 △460 91 △369 △813 △1,182

    (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、防音建材、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等を含んでおります。

    2.セグメント利益又は損失の調整額△813百万円には、セグメント間取引消去6百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△820百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。

    2.報告セグメントの変更等に関する事項

    当中間連結会計期間より、従来、「製錬」セグメントに含まれていた亜鉛製錬事業については、亜鉛製品の製造販売事業から各種メタルの製品加工業及び亜鉛ダスト処理を中心とした金属リサイクル事業へ再編することに伴い、事業管理区分の変更を行ったことから、「金属リサイクル」セグメントとして独立した報告セグメントとしております。

    また、前連結会計年度において、資源事業からの撤退として、連結子会社であったエンデバー鉱山操業会社2社及びラスプ鉱山操業会社1社の全保有株式を譲渡したことに伴い、連結の範囲から除外しております。このため、当中間連結会計期間より「資源」セグメントを報告セグメントから廃止しております。

    なお、前中間連結会計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他(注)1 合計
    製錬 環境・リサイクル 資源 電子部材・機能材料 金属リサイクル
    亜鉛製品 14,975 14,975 14,975
    鉛製品 16,096 16,096 16,096
    電気銀 18,618 18,618 18,618
    硫酸 160 493 653 653
    環境・リサイクル製品 3,018 3,018 3,018
    鉱石販売等 4,717 4,717 4,717
    電子部品 833 833 833
    電解鉄 945 945 945
    土木・建築・プラントエンジニアリング 879 879
    その他 3,562 628 2,648 6,839 1,009 7,849
    顧客との契約から生じる収益 38,438 3,018 4,717 2,407 18,116 66,699 1,889 68,588
    その他の収益  (注)2 △3,294 80 △0 △1,870 △5,084 △5,084
    外部顧客への売上高 35,144 3,099 4,717 2,407 16,246 61,614 1,889 63,503

    (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、防音建材、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等を含んでおります。

    2.その他の収益は、「金融商品に関する会計基準」に基づくデリバティブ取引により生じる収益等が含まれております。

    Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他(注)1 合計
    製錬 環境・リサイクル 電子部材・機能材料 金属リサイクル
    亜鉛製品 4,334 4,334 4,334
    鉛製品 13,913 13,913 13,913
    電気銀 20,349 20,349 20,349
    硫酸 142 341 483 483
    環境・リサイクル製品 3,026 3,026 3,026
    電子部品 900 900 900
    電解鉄 935 935 935
    土木・建築・プラントエンジニアリング 888 888
    その他 9,498 148 34 463 10,144 1,085 11,230
    顧客との契約から生じる収益 43,904 3,516 1,870 4,797 54,089 1,974 56,063
    その他の収益  (注)3 △2,611 △18 398 △2,231 △2,231
    外部顧客への売上高 41,292 3,497 1,870 5,196 51,857 1,974 53,832

    (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、土木・建築・プラントエンジニアリング、運輸、環境分析等を含んでおります。

    2.当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「注記事項(セグメント情報等)セグメント情報」の「Ⅱ 2.報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりであります。なお、前中間連結会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。

    3.その他の収益は、「金融商品に関する会計基準」に基づくデリバティブ取引により生じる収益等が含まれております。

    (1株当たり情報)

    1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
    1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失(△) 309円92銭 △45円86銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円) 4,208 △1,354
    普通株主に帰属しない金額(百万円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円) 4,208 △1,354
    普通株式の期中平均株式数(千株) 13,577 29,535
    (うち普通株式(千株)) (13,577) (13,577)
    (うちA種優先株式の転換仮定方式に準じて算定された普通株式増加数(千株)) (-) (15,957)
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

    (注)1.前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2.当社が2025年3月13日に発行したA種優先株式は、転換型の参加型株式であるため、当中間連結会計期間の1株当たり中間純損失の算定上、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)第12項に従い、A種優先株式の転換仮定方式に準じて算定された株式数を普通株式の期中平均株式数に加えております。

    3.当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

    (重要な後発事象 )

    該当事項はありません。

    2【その他】

    該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

    2025年11月13日

    東邦亜鉛株式会社

    取締役会 御中

    EY新日本有限責任監査法人

    東京事務所

    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 腰原 茂弘
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 須田 憲司

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東邦亜鉛株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

    当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東邦亜鉛株式会社及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上

    (注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。