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    6027 弁護士ドットコム株式会社 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年11月12日
    【中間会計期間】 第21期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    【会社名】 弁護士ドットコム株式会社
    【英訳名】 Bengo4.com,Inc.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎
    【本店の所在の場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号
    【電話番号】 03-5549-2555
    【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 澤田 将興
    【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号
    【電話番号】 03-5549-2555
    【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 澤田 将興
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第20期中間連結会計期間 第21期中間連結会計期間 第20期
    会計期間 自 2024年4月1日至 2024年9月30日 自 2025年4月1日至 2025年9月30日 自 2024年4月1日至 2025年3月31日
    売上高 (千円) 6,691,778 7,764,627 14,072,375
    経常利益 (千円) 563,354 1,085,408 1,405,614
    親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 (千円) 339,017 655,848 1,049,450
    中間包括利益又は包括利益 (千円) 339,017 655,848 1,049,450
    純資産額 (千円) 4,725,444 6,123,144 5,438,960
    総資産額 (千円) 10,437,214 11,785,448 11,296,992
    1株当たり中間(当期)純利益金額 (円) 15.16 29.03 46.69
    潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 (円) 14.89 28.74 46.04
    自己資本比率 (%) 44.7 51.4 47.6
    営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 322,658 933,451 1,368,466
    投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △500,858 △488,154 △625,133
    財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 201,231 △225,661 △41,276
    現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (千円) 3,492,096 4,390,757 4,171,122

    (注) 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2 【事業の内容】

    当中間連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等) セグメント情報」の「3.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

    (1) 経営成績の状況

    当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資が緩やかな増加傾向にあることに加え、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が底堅く推移するなど、緩やかに回復しております。しかしながら、海外における通商政策の動向や、物価上昇が国内の消費者に与える影響など、先行きは依然として不透明な状況であります。

    当社グループは、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる”をミッションとして、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」、企業法務ポータルサイト「ビジネスロイヤーズ」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに判例データベース「判例秘書」等の専門家向けサービスを提供するプロフェッショナル支援事業と、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」の提供を行うクラウドサイン事業を展開しております。

    また、2025年5月には法務領域に特化したAIエージェント「リーガルブレインエージェント」をリリースし、法務に携わる専門家の業務効率化を強力に支援するとともに、ミッションである“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる”の実現を一層加速させております。

    以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は7,764百万円(前年同期比16.0%増)、営業利益1,084百万円(前年同期比98.8%増)、経常利益1,085百万円(前年同期比92.7%増)、親会社株主に帰属する中間純利益655百万円(前年同期比93.5%増)となりました。

    なお当社グループは、当社のミッションである「プロフェッショナル・テック」サービスの普及と、成長事業である「クラウドサイン」に関する情報をより明確化することを目的として、当中間連結会計期間より、報告セグメントを『プロフェッショナル支援事業』『クラウドサイン事業』に変更しております。

    報告セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

    (プロフェッショナル支援事業)

    プロフェッショナル支援事業では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」、企業法務ポータルサイト「ビジネスロイヤーズ」等を通じたインターネットメディアの運営と、登録弁護士向け業務支援サービスや判例データベース「判例秘書」をはじめとした専門家の業務効率化を支援するサービスの提供を行っております。

    「弁護士ドットコム」では、ユーザーに向けた有益なコンテンツの提供やユーザビリティの向上に注力するとともに、「判例秘書」および「弁護革命」との連携を強化することで弁護士向けのプロダクト開発に努めました。その結果、当中間連結会計期間末時点の会員登録弁護士数が29,577人(前年同月比2.9%増)、弁護士支援サービスの有料会員登録弁護士数が14,657人(前年同月比1.2%増)となりました。

    以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は3,621百万円(前年同期比5.2%増)、セグメント利益は940百万円(前年同期比37.4%増)となりました。

    (クラウドサイン事業)

    クラウドサイン事業では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」の提供を行っております。

    積極的な人材採用による開発体制・営業体制の強化、および各種媒体への広告出稿等を通じて、ユーザビリティの向上、認知度の向上、および顧客基盤の拡大に努めました。その結果、当中間連結会計期間の契約送信件数は5,595,350件(前年同期比17.6%増)となりました。

    以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は4,142百万円(前年同期比27.6%増)、セグメント利益は1,344百万円(前年同期比54.3%増)となりました。

    (2) 財政状態の分析

    当中間連結会計期間末の総資産は11,785百万円となり、前連結会計年度末と比較して488百万円の増加となりました。その主な要因は、前払費用、ソフトウエア、投資有価証券等が増加した一方で、のれん、技術資産が減少したこと等によるものであります。

    (流動資産)

    当中間連結会計期間末の流動資産は6,988百万円となり、前連結会計年度末と比較して383百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が219百万円、前払費用が129百万円増加したこと等によるものであります。

    (固定資産)

    当中間連結会計期間末の固定資産は4,797百万円となり、前連結会計年度末と比較して105百万円の増加となりました。これは主に投資有価証券が79百万円、ソフトウエアが60百万円増加した一方で、技術資産が48百万円、のれんが37百万円減少したこと等によるものであります。

    (流動負債)

    当中間連結会計期間末の流動負債は3,614百万円となり、前連結会計年度末と比較して360百万円の増加となりました。これは主に役員退職慰労引当金が296百万円、前受金が63百万円、未払法人税等が53百万円増加した一方で、未払消費税等が36百万円減少したこと等によるものであります。

    (固定負債)

    当中間連結会計期間末の固定負債は2,048百万円となり、前連結会計年度末と比較して556百万円の減少となりました。これは主に役員退職慰労引当金が288百万円、長期借入金が242百万円減少したこと等によるものであります。

     (純資産)

    当中間連結会計期間末の純資産は6,123百万円となり、前連結会計年度末と比較して684百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金が655百万円増加したこと等によるものであります。

    (3) キャッシュ・フローの状況

    当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ219百万円増加し、4,390百万円となりました。
     当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

     (営業活動によるキャッシュ・フロー)

    営業活動により得た資金は933百万円となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益1,074百万円の計上、減価償却費385百万円の計上があったものの、法人税等の支払額416百万円、前払費用の増加額130百万円があったこと等によるものであります。

     (投資活動によるキャッシュ・フロー)

    投資活動により支出した資金は488百万円となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出404百万円があったこと等によるものであります。

     (財務活動によるキャッシュ・フロー)

    財務活動により支出した資金は225百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出242百万円があったこと等によるものであります。

    (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

    当中間連結会計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上および財務上の課題については重要な変更はありません。

    (5) 研究開発活動

    該当事項はありません。

    3 【重要な契約等】

    該当事項はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 48,000,000
    48,000,000
    ② 【発行済株式】
    種類 中間会計期間末現在発行数(株)(2025年9月30日) 提出日現在発行数(株)(2025年11月12日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 22,617,300 22,617,300 東京証券取引所グロース市場 単元株式数は100株であります。
    22,617,300 22,617,300

    (注)提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    第21回新株予約権

    決議年月日 2025年7月16日
    付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 3
    新株予約権の数(個)※ 63 (注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 6,300 (注)1
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1 (注)2
    新株予約権の行使期間※ 2027年7月1日~2032年7月27日 (注)3
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 1資本組入額 1(注)4
    新株予約権の行使の条件※ (注)6
    新株予約権の譲渡に関する事項※ (注)5
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)8

     ※ 新株予約権の発行時(2025年7月31日)における内容を記載しております。

    (注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

    本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

    なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

    また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

     2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

     3.新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7月27日とする。

     4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    ①  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    ②  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.①記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

     5.譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

     6.新株予約権の行使の条件

    ①  新株予約権者は、当社が提出した2026年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。

    (a)売上高が金150億円を超過した場合

    権利行使可能割合 50%

    (b)売上高が金175億円を超過した場合

    権利行使可能割合 60%

    (c)売上高が金200億円を超過した場合

    権利行使可能割合 70%

    (d)売上高が金225億円を超過した場合

    権利行使可能割合 80%

    (e)売上高が金250億円を超過した場合

    権利行使可能割合 100%

    なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

    ②  新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

    ③  新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

    ④  本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

    ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

     7.新株予約権の取得に関する事項

    (1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

    (2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

    (3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。

     8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

    (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

    (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

    再編対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

    上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。

    (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    上記(注)4に準じて決定する。

    (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

    (8)その他新株予約権の行使の条件

    上記(注)6に準じて決定する。

    (9)新株予約権の取得事由及び条件

    上記(注)7に準じて決定する。

    (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

    第22回新株予約権

    決議年月日 2025年7月16日
    付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 3
    新株予約権の数(個)※ 27 (注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 2,700 (注)1
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1 (注)2
    新株予約権の行使期間※ 2027年7月1日~2032年7月27日 (注)3
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 1資本組入額 1(注)4
    新株予約権の行使の条件※ (注)6
    新株予約権の譲渡に関する事項※ (注)5
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)8

     ※ 新株予約権の発行時(2025年7月31日)における内容を記載しております。

    (注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

    本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

    なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

    また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

     2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

     3.新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7月27日とする。

     4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    ①  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    ②  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.①記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

     5.譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

     6.新株予約権の行使の条件

    ①  新株予約権者は、2026年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。

    (a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合

    権利行使可能割合 50%

    (b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合

    権利行使可能割合 60%

    (c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合

    権利行使可能割合 70%

    (d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合

    権利行使可能割合 80%

    (e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合

    権利行使可能割合 100%

    なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

    ②  新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

    ③  新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

    ④  本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

    ⑤  各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

     7.新株予約権の取得に関する事項

    (1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

    (2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

    (3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。

     8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

    (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

    (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

    再編対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

    上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。

    (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    上記(注)4に準じて決定する。

    (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

    (8)その他新株予約権の行使の条件

    上記(注)6に準じて決定する。

    (9)新株予約権の取得事由及び条件

    上記(注)7に準じて決定する。

    (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

    第23回新株予約権

    決議年月日 2025年7月16日
    付与対象者の区分及び人数(名) 外部アドバイザー 1
    新株予約権の数(個)※ 34 (注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 3,400 (注)1
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1 (注)2
    新株予約権の行使期間※ 2027年8月1日~2032年7月27日 (注)3
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 1資本組入額 1(注)4
    新株予約権の行使の条件※ (注)6
    新株予約権の譲渡に関する事項※ (注)5
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)8

     ※ 新株予約権の発行時(2025年7月31日)における内容を記載しております。

    (注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

    本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

    なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

    また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

     2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

     3.新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年8月1日~2032年7月27日とする。

     4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    ①  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    ②  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.①記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

     5.譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

     6.新株予約権の行使の条件

    ①  新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権の数のうち、2025年8月から2027年7月までの期間において本アドバイザリー契約に基づきアドバイザリー業務を遂行していた月数(月中にアドバイザリー契約が終了した場合には当該終了日を含む月を終了月として月数を算定する。)を24で除して得られる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。

      なお、当該割合を乗じて生じる1個未満の端数については、これを切り上げるものとする。

    ②  新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

    ③  本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

    ④  各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

     7.新株予約権の取得に関する事項

    (1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

    (2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6.①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

    (3)新株予約権者が権利行使をする前に、死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。

     8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

    (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

    (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

    再編対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

    上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。

    (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    上記(注)4に準じて決定する。

    (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

    (8)その他新株予約権の行使の条件

    上記(注)6に準じて決定する。

    (9)新株予約権の取得事由及び条件

    上記(注)7に準じて決定する。

    (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2025年4月1日~2025年9月30日(注) 22,100 22,617,300 8,442 554,074 8,442 519,768

    (注)新株予約権の行使による増加であります。

    (5) 【大株主の状況】

    2025年9月30日現在
    氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    Authense Holdings合同会社 東京都港区赤坂九丁目7番1号 9,824 43.45
    元榮 太一郎 東京都港区 4,581 20.26
    株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 651 2.88
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂一丁目8番1号 491 2.17
    THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人)株式会社みずほ銀行 BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南二丁目15番1号) 483 2.14
    THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人)株式会社みずほ銀行 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) 447 1.98
    THE BANK OF NEW YORK 133595(常任代理人)株式会社みずほ銀行 BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM(東京都港区港南二丁目15番1号) 345 1.53
    BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)         (常任代理人)株式会社三菱UFJ銀行 PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM       (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) 307 1.36
    THE BANK OF NEW YORK 133612(常任代理人)株式会社みずほ銀行 BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南二丁目15番1号) 259 1.15
    株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 222 0.98
    17,615 77.91

    (6) 【議決権の状況】

    ① 【発行済株式】
    2025年9月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 普通株式 6,500 普通株式 6,500 権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式であります。
    普通株式 6,500
    完全議決権株式(その他) 普通株式 22,581,900 普通株式 22,581,900 225,819 同上
    普通株式 22,581,900
    単元未満株式 普通株式 28,900 普通株式 28,900
    普通株式 28,900
    発行済株式総数 普通株式 22,617,300 普通株式 22,617,300
    普通株式 22,617,300
    総株主の議決権 225,819
    ② 【自己株式等】
    2025年9月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式)弁護士ドットコム株式会社 東京都港区六本木四丁目1番4号 6,500 6,500 0.03
    6,500 6,500 0.03

    2 【役員の状況】

    該当事項はありません。

    第4 【経理の状況】

    1.中間連結財務諸表の作成方法について

    当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

    また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けております。

    1 【中間連結財務諸表】

    (1) 【中間連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度(2025年3月31日) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 4,171,122 4,390,757
    売掛金 2,069,578 2,098,886
    前払費用 339,431 469,378
    その他 79,576 93,680
    貸倒引当金 △54,839 △64,611
    流動資産合計 6,604,869 6,988,092
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 82,139 74,220
    工具、器具及び備品(純額) 67,860 90,028
    有形固定資産合計 150,000 164,249
    無形固定資産
    のれん 878,610 841,327
    技術資産 1,315,361 1,266,644
    ソフトウエア 945,722 1,006,295
    ソフトウエア仮勘定 154,586 173,961
    商標権 229,301 222,376
    その他 13,630 18,614
    無形固定資産合計 3,537,213 3,529,219
    投資その他の資産
    投資有価証券 483,612 563,352
    破産更生債権等 38,661 40,286
    繰延税金資産 287,724 317,156
    その他 233,570 223,376
    貸倒引当金 △38,660 △40,285
    投資その他の資産合計 1,004,908 1,103,886
    固定資産合計 4,692,122 4,797,355
    資産合計 11,296,992 11,785,448
    (単位:千円)
    前連結会計年度(2025年3月31日) 当中間連結会計期間(2025年9月30日)
    負債の部
    流動負債
    短期借入金 250,000 250,000
    1年内返済予定の長期借入金 485,004 485,004
    未払金 773,530 779,769
    未払費用 112,668 92,961
    未払法人税等 450,567 503,697
    未払消費税等 209,707 173,673
    前受金 850,220 913,459
    賞与引当金 8,230 9,490
    役員賞与引当金 14,518 7,937
    役員退職慰労引当金 - 296,400
    その他 99,104 101,639
    流動負債合計 3,253,552 3,614,032
    固定負債
    長期借入金 1,752,492 1,509,990
    繰延税金負債 510,237 492,033
    役員退職慰労引当金 288,600 -
    退職給付に係る負債 47,200 40,298
    その他 5,950 5,950
    固定負債合計 2,604,479 2,048,271
    負債合計 5,858,032 5,662,303
    純資産の部
    株主資本
    資本金 545,632 554,074
    資本剰余金 511,326 519,768
    利益剰余金 4,356,086 5,011,934
    自己株式 △32,075 △32,075
    株主資本合計 5,380,969 6,053,702
    新株予約権 57,991 69,442
    純資産合計 5,438,960 6,123,144
    負債純資産合計 11,296,992 11,785,448

    (2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

    【中間連結損益計算書】

    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    売上高 6,691,778 7,764,627
    売上原価 1,577,707 1,668,967
    売上総利益 5,114,071 6,095,660
    販売費及び一般管理費 ※ 4,568,705 ※ 5,011,336
    営業利益 545,365 1,084,323
    営業外収益
    受取利息 123 1,727
    持分法による投資利益 14,175 16,655
    受取手数料 6,499 1,819
    雑収入 4,061 3,005
    営業外収益合計 24,859 23,208
    営業外費用
    支払利息 6,013 9,785
    雑損失 857 12,337
    営業外費用合計 6,870 22,122
    経常利益 563,354 1,085,408
    特別利益
    固定資産売却益 11,213 -
    新株予約権戻入益 - 53
    特別利益合計 11,213 53
    特別損失
    固定資産売却損 8,486 249
    固定資産除却損 311 10,529
    特別損失合計 8,797 10,779
    税金等調整前中間純利益 565,770 1,074,683
    法人税、住民税及び事業税 267,888 466,471
    法人税等調整額 △41,135 △47,637
    法人税等合計 226,752 418,834
    中間純利益 339,017 655,848
    非支配株主に帰属する中間純利益 - -
    親会社株主に帰属する中間純利益 339,017 655,848

    【中間連結包括利益計算書】

    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    中間純利益 339,017 655,848
    中間包括利益 339,017 655,848
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 339,017 655,848
    非支配株主に係る中間包括利益 - -

    (3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:千円)
    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純利益 565,770 1,074,683
    減価償却費 328,167 385,440
    のれん償却額 37,222 37,282
    株式報酬費用 △5,363 11,549
    新株予約権戻入益 - △53
    固定資産売却益 △11,213 -
    固定資産売却損 8,486 249
    固定資産除却損 311 10,529
    貸倒引当金の増減額(△は減少) 7,724 11,396
    受取利息及び受取配当金 △123 △1,727
    支払利息 6,013 9,785
    持分法による投資損益(△は益) △14,175 △16,655
    売上債権の増減額(△は増加) 53,593 △29,308
    前払費用の増減額(△は増加) △148,746 △130,147
    未払金の増減額(△は減少) △225,825 △126
    未払費用の増減額(△は減少) △89,793 △19,707
    未払消費税等の増減額(△は減少) △37,661 △36,034
    役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 7,800 7,800
    前受金の増減額(△は減少) 106,923 63,238
    その他 29,935 △20,751
    小計 619,044 1,357,442
    利息及び配当金の受取額 123 1,727
    利息の支払額 △6,013 △9,584
    法人税等の支払額 △290,496 △416,134
    営業活動によるキャッシュ・フロー 322,658 933,451
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    有形固定資産の取得による支出 △13,893 △36,997
    有形固定資産の売却による収入 11,995 7,865
    投資有価証券の取得による支出 △20,080 △63,502
    無形固定資産の取得による支出 △314,636 △404,249
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △194,599 -
    その他 30,355 8,728
    投資活動によるキャッシュ・フロー △500,858 △488,154
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    短期借入金の純増減額(△は減少) 250,000 -
    長期借入金の返済による支出 △282,948 △242,502
    ストックオプションの行使による収入 234,772 16,840
    自己株式の取得による支出 △592 -
    財務活動によるキャッシュ・フロー 201,231 △225,661
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 23,030 219,634
    現金及び現金同等物の期首残高 3,469,066 4,171,122
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 3,492,096 ※ 4,390,757

    【注記事項】

    (中間連結損益計算書関係)

    ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次の通りであります。

    前中間連結会計期間(自  2024年4月1日至  2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自  2025年4月1日至  2025年9月30日)
    給料及び手当 1,602,218 千円 1,926,150 千円
    広告宣伝費 1,004,434 962,857
    貸倒引当金繰入額 12,819 15,625
    賞与引当金繰入額 9,582 9,490
    役員退職慰労引当金繰入額 7,800 7,800
    役員賞与引当金繰入額 5,237 7,937
    退職給付費用 11,283 5,698

    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。

    前中間連結会計期間(自  2024年4月1日至  2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自  2025年4月1日至  2025年9月30日)
    現金及び預金 3,492,096 千円 4,390,757 千円
    現金及び現金同等物 3,492,096 千円 4,390,757 千円

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前中間連結会計期間(自  2024年4月1日 至  2024年9月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:千円)
    報告セグメント 調整額(注)1 中間連結損益計算書計上額(注)2
    プロフェッショナル支援事業 クラウドサイン事業
    売上高
    外部顧客への売上高 3,443,836 3,247,942 6,691,778 6,691,778
    セグメント間の内部売上高又は振替高
    3,443,836 3,247,942 6,691,778 6,691,778
    セグメント利益 684,703 870,782 1,555,486 △1,010,120 545,365

    (注) 1.セグメント利益の調整額△1,010,120千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

    全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

    2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    (のれんの金額の重要な変動)

    『プロフェッショナル支援事業』セグメントにおいて、当中間連結会計期間に株式会社弁護革命の全株式を取得し子会社化した後、吸収合併を行っております。当該事象によるのれんの増加額は、当中間連結会計期間においては205,272千円です。

    Ⅱ 当中間連結会計期間(自  2025年4月1日 至  2025年9月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:千円)
    報告セグメント 調整額(注)1 中間連結損益計算書計上額(注)2
    プロフェッショナル支援事業 クラウドサイン事業
    売上高
    外部顧客への売上高 3,621,787 4,142,839 7,764,627 7,764,627
    セグメント間の内部売上高又は振替高
    3,621,787 4,142,839 7,764,627 7,764,627
    セグメント利益 940,508 1,344,008 2,284,517 △1,200,193 1,084,323

    (注) 1.セグメント利益の調整額△1,200,193千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

    全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

    2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    該当事項はありません。

    3.報告セグメントの変更等に関する事項

     当社グループの報告セグメントは、従来『メディア事業』『IT・ソリューション事業』でありましたが、当中間連結会計期間より、当社のミッションである「プロフェッショナル・テック」サービスの普及と、成長事業である「クラウドサイン」に関する情報をより明確化する目的で、報告セグメントの区分を『プロフェッショナル支援事業』『クラウドサイン事業』に変更しております。

     なお、前中間連結会計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

    (収益認識関係)

    当社グループの報告セグメントは、従来『メディア事業』『IT・ソリューション事業』でありましたが、当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を『プロフェッショナル支援事業』『クラウドサイン事業』に変更しております。また、従来「IT・ソリューションサービス」としていた顧客との契約から生じる収益を「クラウドサインサービス」に変更しております。

    なお、前中間連結会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、報告セグメントの区分変更を反映させるため、「弁護士支援サービス」「広告その他サービス」「クラウドサインサービス」について組替を行っております。

    前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:千円)
    報告セグメント 合計
    プロフェッショナル支援事業 クラウドサイン事業
    弁護士支援サービス 2,069,041 2,069,041 2,069,041
    有料会員サービス 317,877 317,877 317,877
    税理士支援サービス 652,057 652,057 652,057
    広告その他サービス 404,860 1,742 406,602 406,602
    クラウドサインサービス 3,246,199 3,246,199 3,246,199
    顧客との契約から生じる収益 3,443,836 3,247,942 6,691,778 6,691,778
    その他の収益
    外部顧客への売上高 3,443,836 3,247,942 6,691,778 6,691,778

    当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

    (単位:千円)
    報告セグメント 合計
    プロフェッショナル支援事業 クラウドサイン事業
    弁護士支援サービス 2,127,015 2,127,015 2,127,015
    有料会員サービス 297,639 297,639 297,639
    税理士支援サービス 678,724 678,724 678,724
    広告その他サービス 518,408 441 518,849 518,849
    クラウドサインサービス 4,142,398 4,142,398 4,142,398
    顧客との契約から生じる収益 3,621,787 4,142,839 7,764,627 7,764,627
    その他の収益
    外部顧客への売上高 3,621,787 4,142,839 7,764,627 7,764,627

    (1株当たり情報)

    1株当たり中間純利益金額および潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

    項目 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
    (1)1株当たり中間純利益金額 15円16銭 29円03銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円) 339,017 655,848
    普通株主に帰属しない金額(千円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円) 339,017 655,848
    普通株式の期中平均株式数(株) 22,365,150 22,594,354
    (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 14円89銭 28円74銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円)
    普通株式増加数(株) 407,915 228,699
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 第18回新株予約権新株予約権の数 105個(普通株式 10,500株) 第19回新株予約権新株予約権の数 45個(普通株式 4,500株) 第21回新株予約権新株予約権の数 63個(普通株式 6,300株) 第22回新株予約権新株予約権の数 27個(普通株式 2,700株)

    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

    2 【その他】

     該当事項はありません。

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

       該当事項はありません。

    独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

    2025年11月12日

    弁護士ドットコム株式会社

    取締役会  御中

    EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 石 田 大 輔
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 新 井 慎 吾

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている弁護士ドットコム株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

    当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、弁護士ドットコム株式会社及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上

    (注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。