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    6997 日本ケミコン株式会社 半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

    【表紙】

    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年11月7日
    【中間会計期間】 第79期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    【会社名】 日本ケミコン株式会社
    【英訳名】 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 野 健 一
    【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎五丁目6番4号
    【電話番号】 03(5436)7711番
    【事務連絡者氏名】 取締役 石 井 治
    【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎五丁目6番4号
    【電話番号】 03(5436)7711番
    【事務連絡者氏名】 取締役 石 井 治
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    回次 第78期 中間連結会計期間 第79期 中間連結会計期間 第78期
    会計期間 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日
    売上高 (百万円) 59,914 64,246 122,684
    経常利益 (百万円) 298 779 1,568
    親会社株主に帰属する中間 (当期)純利益 (百万円) 78 269 37
    中間包括利益又は包括利益 (百万円) 1,049 △918 3,260
    純資産額 (百万円) 54,499 55,184 56,667
    総資産額 (百万円) 158,333 161,570 162,702
    1株当たり中間(当期)純利益金額 (円) 3.66 12.63 1.75
    潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益金額 (円) 2.37 6.99 0.95
    自己資本比率 (%) 34.1 33.8 34.5
    営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) △157 2,062 △493
    投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) △5,293 △3,388 △9,754
    財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) △13,820 △2,482 △11,931
    現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 (百万円) 26,318 20,071 23,864

    (注) 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2【事業の内容】

     当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について重要な変更はありません。

     また、主要な関係会社についても異動はありません。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

     当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

    (1)経営成績

     当中間連結会計期間における世界経済は、米国では個人消費や設備投資が堅調に推移するなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、欧州経済は個人消費に持ち直しの動きが見られたものの、米国の関税政策の影響等により輸出が落ち込むなど、総じて低調に推移いたしました。また、中国では経済政策による内需の下支えはありましたが、対米輸出の減少や不動産市場の低迷等により、景気は減速傾向で推移いたしました。日本国内におきましても、景気は総じて緩やかな回復基調で推移したものの、企業の生産活動は自動車産業を中心に弱含みで推移いたしました。

     当社グループを取り巻く市場環境につきましては、ICT関連市場は米国IT大手等によるデータセンターへの投資が継続し、生成AIサーバーおよび周辺機器の需要が堅調に推移しました。一方、自動車関連市場はxEV化の増加やAD/ADAS(自動運転/先進運転支援システム)が伸展する中、米国の関税政策の動向等の影響から需要の回復が鈍化し、低調に推移いたしました。また、産業機器関連市場は欧州の製造業を中心とした需要の低迷が続いたほか、中国経済の回復も力強さが無く、これらに加えて米国の関税政策が企業の設備投資の重石となるなど本格的な回復には至りませんでした。

     このような経営環境のもと、当社グループは第10次中期経営計画に定める各種施策を着実に実行してまいりました。

     販売面では、旺盛なデータセンター投資により今後も安定的な成長が見込まれるAIサーバーを含むサーバー需要向けの拡販に注力する一方、不採算品の生産を終息させることで収益性の改善に努めてまいりました。また、米国子会社であるUnited Chemi-Con Inc.において新たな販売拠点の開設に向けた準備を進めるなど、成長が期待される海外市場への販売体制を強化してまいりました。生産面では、大形アルミ電解コンデンサやハイブリッドコンデンサの生産能力を増強し、安定的な供給体制を構築してまいりました。また、アセアンの生産拠点を活用した最適地生産体制を整備し、米国の関税政策への対応を図ってまいりました。

     製品開発においては、従来品と比較して高容量化および高リプル電流への対応を実現した導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ「HXGシリーズ」を開発し、車載機器など高機能化する各種機器に提案いたしました。さらに、独自の加工プロセスにより透磁率特性を大幅に向上させ、産業機器や車載機器向けノイズフィルタの小型化を実現するコモンモードチョークコイル「FXシリーズ」や、次世代高速インターフェース「Automotive SerDes Alliance」に対応したカメラモジュール「MLシリーズ」など、新製品の開発を積極的に推進いたしました。

     これらの結果、当中間連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は642億46百万円(前年同期比7.2%増)、営業利益は9億56百万円(前年同期比48.3%減)、経常利益は7億79百万円(前年同期比161.2%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は2億69百万円(前年同期比244.9%増)となりました。

     セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

    (コンデンサ)

     ICT市場におけるアルミ電解コンデンサの需要が増加したことなどにより、売上高は618億73百万円(前年同期比7.3%増)となりましたが、原材料の高騰などによりセグメント利益は9億27百万円(前年同期比44.7%減)となりました。

    (その他)

     CMOSカメラモジュールの販売が減少しましたが、インダクタ(コイル)の販売が増加したことを受け、売上高は23億72百万円(前年同期比4.7%増)となり、セグメント利益は29百万円(前年同期比83.1%減)となりました。

    (2)財政状態

     当中間連結会計期間末における総資産は、1,615億70百万円となり前連結会計年度末に比べ11億31百万円減少いたしました。

     流動資産は、849億62百万円となり前連結会計年度末に比べ16億58百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少37億93百万円などであります。固定資産は、生産能力の増強等の設備投資を実施したことなどにより、前連結会計年度末に比べ5億26百万円増加し、766億8百万円となりました。

     負債は、前連結会計年度末に比べ3億51百万円増加し、1,063億86百万円となりました。主な要因は、賞与引当金の増加4億87百万円などであります。

     純資産は、551億84百万円となり前連結会計年度末に比べ14億83百万円減少いたしました。主な要因は、為替換算調整勘定の減少などであります。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の34.5%から33.8%となりました。

    (3)キャッシュ・フロー

     当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ37億93百万円減少し、200億71百万円となりました。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)

     当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ22億20百万円増加し、20億62百万円の収入となりました。

     主な収入は減価償却費35億19百万円及び仕入債務の増減額10億19百万円などであり、主な支出は売上債権の増減額35億80百万円などであります。

    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

     当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ19億5百万円増加し、33億88百万円の支出となりました。

     主な収支は、有形固定資産の取得による支出31億7百万円などによるものであります。

    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

     当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ113億37百万円増加し、24億82百万円の支出となりました。

     主な収支は、借入金による収支13億74百万円などによるものであります。

    (4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

     前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

    (5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

     当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

    (6)研究開発活動

     当中間連結会計期間の研究開発費の総額は20億2百万円であります。

     なお、当中間連結会計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

    3【重要な契約等】

     該当事項はありません。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 55,000,000
    A種種類株式 10,000
    B種種類株式 5,000
    55,000,000

    (注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は55,015,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数55,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることにつきましては、会社法上要求されていません。

    ②【発行済株式】
    種類 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) 提出日現在 発行数(株) (2025年11月7日) 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 内容
    普通株式 22,440,854 22,940,395 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数は100株であります。 (注)1
    A種種類株式 10,000 10,000 非上場 単元株式数は1株であります。 (注)2、3、4、5
    B種種類株式 5,000 5,000 非上場 単元株式数は1株であります。 (注)2、3、4、5、6
    22,455,854 22,955,395

    (注)1 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。

    2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。

    (ア)A種種類株式

    (1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。

    (2)取得価額の修正基準及び修正頻度

     取得価額は、2023年12月31日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記注4(ア)4.(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記注4(ア)4.(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、本(ア)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。但し、修正後取得価額が955円(但し、下記注4(ア)4.(6)の調整を受ける。以下、本(ア)において「A種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はA種下限取得価額とする。

     「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

    a.取得価額の下限

    955円(当初取得価額の70%に相当する金額)

    b.取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

    11,623,036株(A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額がいずれも存在しない前提)

    (4)当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

     当社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の10取引日(東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ) A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記注4(ア)5.(1)に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の計算は下記注4(ア)1.(4)の規定に従うものとし、A種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」及び日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を、それぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

    (イ)B種種類株式

    (1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。

    (2)取得価額の修正基準及び修正頻度

     取得価額は、2023年12月31日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記注4(イ)4.(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記注4(イ)4.(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、本(イ)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。但し、修正後取得価額が955円(但し、下記注4(イ)4.(6)の調整を受ける。以下、本(イ)において「B種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はB種下限取得価額とし、また、修正後取得価額が1,773.6円(但し、下記注4(イ)4.(6)の調整を受ける。以下、本(イ)において「B種上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額はB種上限取得価額とする。

     「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

    a.取得価額の下限

    955円(当初取得価額の70%に相当する金額)

    b.取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

    8,403,141株

    (4)当社の決定によるB種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

     当社は、B種種類株式の発行日以降いつでも、A種種類株式の発行済株式(当社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の10取引日(東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、本(イ)において「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記注4(イ)5.に定める償還係数を乗じて得られる額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。

    3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。

    (1)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

     該当事項はありません。

    (2)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

    a.A種種類株式

     A種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。かかる取得請求権については、A種種類株式の発行要項においては、A種種類株式の発行日以降いつでも行使できることとされておりますが、所有者との間で締結している出資契約(以下、「本出資契約」という。)の規定により、原則として、2026年3月31日以降においてのみ行使することができるものとされ、大要以下に記載する事由(以下、「転換制限解除事由」という。)の発生時にのみ、例外的に、2026年3月31日の到来前であっても行使することができるとされています。

    (i)  当社に本出資契約上の義務又は表明保証条項の違反(但し、重大な違反に限ります。)があり、所有者が当社に対し書面により催告したにもかかわらず、当該催告が当社に到達した日から20営業日が経過する日までに当該違反が是正されなかった場合

    (ii) 2025年3月31日に終了する連結会計年度に係る当社の監査済連結財務諸表に記載された連結営業利益の額が、中期経営計画上の計画値(110億円)を20%下回ることが確実に見込まれる場合、又は下回った場合

    (iii) 2026年3月31日に終了する連結会計年度に係る当社の監査済連結財務諸表に記載された連結営業利益の額が、中期経営計画上の計画値(140億円)を25%下回ることが確実に見込まれる場合、又は下回った場合

    (iv) 2025年3月31日に終了する連結会計年度以降のいずれかの連結会計年度に係る当社の監査済の連結株主資本等変動計算書に記載された当該連結会計年度の末日における株主資本合計が200億円を下回ることが確実に見込まれる場合、又は下回った場合

    (v)  2025年3月31日に終了する事業年度以降のいずれかの事業年度に係る当社の計算書類の確定時において、当社単体の分配可能額が、当該事業年度の末日において所有者が保有するA種種類株式及びB種種類株式の数に、それぞれの種類株式における1株あたりの払込金額(1,000,000円)を乗じた金額を下回ることが確実に見込まれる場合、又は下回った場合

     なお、A種種類株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されております。かかる取得請求権については、A種種類株式の発行要項においては、A種種類株式の発行日以降いつでも行使できることとされておりますが、本出資契約の規定により、原則として、2026年3月31日以降においてのみ行使することができるものとされ、当社に本出資契約上の義務又は表明保証条項の違反(但し、重大な違反に限ります。)があり、所有者が当社に対し書面により催告したにもかかわらず、当該催告が当社に到達した日から20営業日が経過する日までに当該違反が是正されなかった場合にのみ、例外的に、2026年3月31日の到来前であっても行使することができるとされています。また、かかる取得請求権は、行使に係るA種種類株式の数が5,000株の整数倍の場合にのみ行使することができるものとされています。

    b.B種種類株式

     B種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。かかる取得請求権については、B種種類株式の発行要項においては、B種種類株式の発行日以降いつでも行使できることとされておりますが、本出資契約の規定により、原則として、2026年3月31日以降においてのみ行使することができるものとされ、転換制限解除事由の発生時にのみ、例外的に、2026年3月31日の到来前であっても行使することができるとされています。但し、本出資契約の規定により、2026年3月31日の到来前であっても、当社がB種種類株式の全部又は一部について金銭を対価とする取得条項を発動しようとする場合(但し、2025年3月31日までの期間においては転換制限解除事由が発生している場合に限ります。)、所有者は、当社から当該取得条項の発動する旨の意向及び取得を希望するB種種類株式の数を記載した通知を受領した日(同日を含む。)から当社による取得条項を発動するための機関決定が行われるときまで、当社が取得を希望する数を上限とし、累計で最大3,000株までB種種類株式について普通株式対価の取得請求権を行使できる権利を有するものとされています。

     なお、B種種類株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されておりません。

    (3)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

     A種種類株式及びB種種類株式には、発行要項上は譲渡制限が付されておりませんが、本出資契約の規定により、所有者は、2026年3月31日までの間、転換制限解除事由が発生しない限り、A種種類株式及びB種種類株式を第三者に譲渡できないものとされています。また、所有者は、A種種類株式及びB種種類株式並びにA種種類株式及びB種種類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権を行使した対価として取得した普通株式の全部又は一部を第三者へ譲渡等をする場合には、当社グループと競合する事業を直接又は間接に行う者以外の者を譲渡等の相手方とするものとされています。

    (4)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

     該当事項はありません。

    (5)その他投資者の保護を図るために必要な事項

     該当事項はありません。

    4 A種種類株式及びB種種類株式の内容は以下のとおりです。

    (ア)A種種類株式

    1.剰余金の配当

    (1)A種優先配当金

     当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2)A種優先配当金の金額

     A種優先配当金の額は、配当基準日が2026年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、5.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2026年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、7.5%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2024年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式の発行日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

    (3)非参加条項

     当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    (4)累積条項

     ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義する。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が2026年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率5.5%の利率で、当該事業年度が2026年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率7.5%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当を行うA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    2.残余財産の分配

    (1)残余財産の分配

     当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2)非参加条項

     A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    (3)日割未払優先配当金額

     A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。

    3.議決権

     A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    4.普通株式を対価とする取得請求権

    (1)普通株式対価取得請求権

     A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

    (2)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

     A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本4.においては、A種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」及び日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を、それぞれ「普通株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

     「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

    A種種類株式の発行日の翌日から2024年6月30日まで :1.030
    2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.060
    2025年7月1日から2026年6月30日まで :1.085
    2026年7月1日から2027年6月30日まで :1.100
    2027年7月1日以降 :1.110

    (3)当初取得価額

    1,364.3円

    (4)取得価額の修正

     取得価額は、2023年12月31日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、本(ア)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。但し、修正後取得価額が955円(ただし、下記(6)の調整を受ける。以下、「A種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はA種下限取得価額とする。

     本(ア)において「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (5)取得価額の調整

    a.A種種類株式の発行日の翌日(同日を含む。)以降、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

    ① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

     調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    ② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

     調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    ③ 下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、会社分割若しくは株式交付により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

    ④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    ⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

    b.上記a.に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

    ① 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の全部若しくは一部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    c.取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    d.取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する20取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

    e.取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本e.により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

    (6)A種下限取得価額の調整

     上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、A種下限取得価額についても、「取得価額」を「A種下限取得価額」に読み替えた上で、上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

    (7)普通株式対価取得請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

    三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

    (8)普通株式対価取得請求の効力発生

     普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    (9)普通株式の交付方法

     当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

    5.金銭を対価とする取得請求権

    (1)金銭対価取得請求権

     A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することを請求すること(以下、「金銭対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、A種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」及び日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を、それぞれ「金銭対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

    A種種類株式の発行日の翌日から2024年6月30日まで :1.030
    2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.060
    2025年7月1日から2026年6月30日まで :1.085
    2026年7月1日から2027年6月30日まで :1.100
    2027年7月1日以降 :1.110

    (2)金銭対価取得請求の効力発生

     金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が当社に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    6.金銭を対価とする取得条項

     当社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の10取引日(東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ) A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に上記5.(1)に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、A種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」及び日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を、それぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

    7.自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

     当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

    8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    (1)当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

    (2)当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

    (3)当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

    9.優先順位

    (1)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額並びに普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)及びB種種類株式を有する株主又はB種種類株式の登録株式質権者(以下、「B種種類株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

    (2)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式及びB種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

    (3)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

    10.種類株主総会の決議

    会社法第322条第2項に関する定款の定めはありません。

    (イ)B種種類株式

    1.剰余金の配当

    (1)B種配当金

     当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対して剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、「B種種類株主等」という。)に対し、下記8.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「B種配当金」という。)を行う。なお、B種配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2)B種配当金の金額

     B種配当金の額は、普通株式1株当たりの剰余金の配当の額に、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)を当該配当基準日における下記4. (3)乃至(6)で定める取得価額で除した数を乗じて得られる額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

     当社は、B種種類株主等に対しては、B種配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産の分配

    (1)残余財産の分配

     当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額の金銭を支払う。

    (2)非参加条項

     B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    3.議決権

     B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    4.普通株式を対価とする取得請求権

    (1)普通株式対価取得請求権

     B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

    (2)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

     B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数に、B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

     本(イ)において「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

    B種種類株式の発行日の翌日から2024年6月30日まで :1.1
    2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.255
    2025年7月1日から2026年6月30日まで :1.415
    2026年7月1日以降 :1.605

    (3)当初取得価額 1,364.3円

    (4)取得価額の修正

     取得価額は、2023年12月31日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する 20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、本(イ)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。但し、修正後取得価額が955円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、本(イ)において「B種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はB種下限取得価額とし、また、修正後取得価額が1,773.6円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、本(イ)において「B種上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額はB種上限取得価額とする。

     本(イ)において「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (5)取得価額の調整

    a.B種種類株式の発行日の翌日(同日を含む。)以降、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

    ① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

     調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    ② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

     調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    ③ 下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、会社分割若しくは株式交付により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

    ④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    ⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

    b.上記a.に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

    ① 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の全部若しくは一部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    c.取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    d.取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する20取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

    e.取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本e.により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

    (6)B種下限取得価額及びB種上限取得価額の調整

     上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、B種下限取得価額及びB種上限取得価額についても、「取得価額」を「B種下限取得価額」又は「B種上限取得価額」に読み替えた上で、上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

    (7)普通株式対価取得請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

    三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

    (8)普通株式対価取得請求の効力発生

     普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    (9)普通株式の交付方法

     当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

    5.金銭を対価とする取得条項

     当社は、B種種類株式の発行日以降いつでも、A種種類株式の発行済株式(当社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の10取引日(東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、本(イ)において「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     本(イ)において「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

    B種種類株式の発行日の翌日から2024年6月30日まで :1.1
    2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.255
    2025年7月1日から2026年6月30日まで :1.415
    2026年7月1日から2027年6月30日まで :1.605
    2027年7月1日以降 :1.805

     B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。

    6.自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

     当社が株主総会の決議によってB種種類株主との合意により当該B種種類株主の有するB種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

    7.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    (1)当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

    (2)当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

    (3)当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

    8.優先順位

    (1)A種優先配当金(上記(ア)に定義する。)、A種累積未払配当金相当額(上記(ア)に定義する。)並びに普通株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

    (2)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式及びB種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

    (3)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

    9.種類株主総会の決議

    会社法第322条第2項に関する定款の定めはありません。

    5 A種種類株式及びB種種類株式には、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会における議決権が付されておりません。これは、当該各種類株式の発行により普通株主の議決権比率の希薄化が即時に生じる事態を回避しようとしたことによるものです。

    6 B種種類株式は、B種種類株主からの普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことを受け、2025年9月17日付で363株及び2025年10月28日付で362株のB種種類株式を自己株式として取得いたしました。当該B種種類株式は消却予定ですが、提出日現在までにおいても消却していないため、自己株式として含まれております。

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式 総数増減数 (千株) 発行済株式 総数残高 (千株) 資本金増減額 (百万円) 資本金残高 (百万円) 資本準備金 増減額 (百万円) 資本準備金 残高 (百万円)
    2025年6月30日(注)1 21,954 5,452 55 522
    2025年9月17日(注)2 500 22,455 5,452 522

    (注)1 資本準備金の増加は配当額の10分の1を積み立てたものであります。

    2 B種種類株主の普通株式を対価とする取得請求権の行使を受けたことにより、B種種類株式363株を自己株式として取得し、対価として当該B種種類株主に普通株式500,921株を交付したことによる増加であります。

    (5)【大株主の状況】

    2025年9月30日現在
    氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR 2,368 10.57
    KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 34-6, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, KOREA (東京都新宿区新宿6丁目27-30) 1,659 7.40
    INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関3丁目2-5) 953 4.25
    MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 Cabot Square, Canary Wharf, London El4 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) 781 3.49
    BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) PO BOX 1093, QUEENSGATE HOUSE, SOUTH CHURCH STREET GEORGE TOWN CAYMAN ISLANDS KY1-1102 (東京都千代田区丸の内1丁目4-5) 602 2.69
    みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5-1 550 2.46
    株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4-5 524 2.34
    日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 東京都千代田区丸の内1丁目6-6 (東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR) 513 2.29
    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 492 2.20
    株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 414 1.85
    8,859 39.53

    (注)1 第2順位のKOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(名義人)の所有株式数として記載した1,659千株のうち     1,625千株は、三瑩電子工業株式会社が実質株主として保有しております。

    2 2024年11月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社UFJフィナンシャル・グループの共同保有者である株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、及び三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2024年11月11日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行を除き、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

     なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

    氏名又は名称 住所 保有株券等 の数 (千株) 株券等保有割合 (%)
    株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4-5 524 2.39
    三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4-5 412 1.88
    三菱UFJアセットマネジメント株式会社 東京都港区東新橋1丁目9-1 171 0.78
    1,109 5.05

    3 2025年9月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、みずほ証券株式会社とその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2025年9月15日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、みずほ証券株式会社を除き、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

     なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

    氏名又は名称 住所 保有株券等 の数 (千株) 株券等保有割合 (%)
    みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5-1 1,240 5.65
    アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目8-2 450 2.05
    1,691 7.70

    (6)【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
    2025年9月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 A種種類株式 10,000
    B種種類株式 5,000
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)
    普通株式 41,000
    完全議決権株式(その他) 普通株式 22,315,100 223,151
    単元未満株式 普通株式 84,754
    発行済株式総数 22,455,854
    総株主の議決権 223,151

    (注)1 B種種類株主よりB種種類株式725株の取得請求権が行使されたことに伴い、2025年9月30日までに普通株式へ転換されたB種種類株式363株を当社は自己株式として取得しております。また、残りの362株については、2025年10月1日から2025年11月7日までに、普通株式へ転換され、当社は自己株式として取得しております。

    2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。

    3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式72株が含まれております。

    ②【自己株式等】
    2025年9月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義 所有株式数 (株) 他人名義 所有株式数 (株) 所有株式数 の合計 (株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式) 日本ケミコン株式会社 東京都品川区大崎五丁目6番4号 41,000 41,000 0.18
    41,000 41,000 0.18

    2【役員の状況】

     該当事項はありません。

    第4【経理の状況】

    1 中間連結財務諸表の作成方法について

    当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

    また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

    2 監査証明について

     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けております。

    1【中間連結財務諸表】

    (1)【中間連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2025年3月31日) 当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 23,870 20,077
    電子記録債権及び売掛金 23,716 26,569
    商品及び製品 ※2 12,807 ※2 13,075
    仕掛品 ※2 14,105 ※2 13,421
    原材料及び貯蔵品 ※2 6,169 ※2 6,243
    その他 6,004 5,631
    貸倒引当金 △53 △57
    流動資産合計 86,620 84,962
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) ※2 15,153 ※2 14,822
    機械装置及び運搬具(純額) 16,081 16,350
    工具、器具及び備品(純額) 2,823 2,655
    土地 ※2 6,954 ※2 6,973
    リース資産(純額) 338 733
    使用権資産(純額) 2,785 3,102
    建設仮勘定 4,194 4,222
    有形固定資産合計 48,330 48,860
    無形固定資産 2,308 2,319
    投資その他の資産
    投資有価証券 ※2 15,007 ※2 15,199
    退職給付に係る資産 6,649 6,807
    繰延税金資産 1,668 1,501
    その他 2,135 1,937
    貸倒引当金 △18 △16
    投資その他の資産合計 25,443 25,428
    固定資産合計 76,082 76,608
    資産合計 162,702 161,570
    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2025年3月31日) 当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
    負債の部
    流動負債
    支払手形及び買掛金 7,335 7,226
    短期借入金 ※1 36,736 ※1 38,232
    未払金 5,089 4,614
    未払法人税等 648 603
    賞与引当金 1,109 1,597
    その他 9,711 10,970
    流動負債合計 60,631 63,244
    固定負債
    長期借入金 ※1,※2 38,100 ※1,※2 35,250
    退職給付に係る負債 2,813 2,978
    その他 4,489 4,913
    固定負債合計 45,403 43,142
    負債合計 106,034 106,386
    純資産の部
    株主資本
    資本金 5,452 5,452
    資本剰余金 57,343 56,793
    利益剰余金 △26,681 △26,425
    自己株式 △961 △961
    株主資本合計 35,153 34,858
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 △121 13
    為替換算調整勘定 12,599 11,507
    退職給付に係る調整累計額 8,486 8,235
    その他の包括利益累計額合計 20,965 19,757
    非支配株主持分 548 568
    純資産合計 56,667 55,184
    負債純資産合計 162,702 161,570

    (2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

    【中間連結損益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    売上高 59,914 64,246
    売上原価 47,777 52,998
    売上総利益 12,137 11,248
    販売費及び一般管理費 ※ 10,287 ※ 10,291
    営業利益 1,850 956
    営業外収益
    受取利息 93 54
    為替差益 142
    持分法による投資利益 348 361
    その他 18 60
    営業外収益合計 461 618
    営業外費用
    支払利息 790 744
    資金調達費用 397 16
    為替差損 720
    その他 103 35
    営業外費用合計 2,012 795
    経常利益 298 779
    特別利益
    固定資産売却益 2 0
    特別利益合計 2 0
    特別損失
    固定資産処分損 14 10
    特別損失合計 14 10
    税金等調整前中間純利益 287 769
    法人税、住民税及び事業税 313 364
    法人税等調整額 △105 112
    法人税等合計 207 477
    中間純利益 79 292
    非支配株主に帰属する中間純利益 1 22
    親会社株主に帰属する中間純利益 78 269
    【中間連結包括利益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    中間純利益 79 292
    その他の包括利益
    為替換算調整勘定 823 △901
    退職給付に係る調整額 △200 △253
    持分法適用会社に対する持分相当額 347 △55
    その他の包括利益合計 970 △1,210
    中間包括利益 1,049 △918
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 1,077 △937
    非支配株主に係る中間包括利益 △27 19

    (3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純利益 287 769
    減価償却費 3,504 3,519
    退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △164 △236
    貸倒引当金の増減額(△は減少) △3 1
    受取利息及び受取配当金 △95 △56
    支払利息 790 744
    為替差損益(△は益) △0 △27
    持分法による投資損益(△は益) △348 △361
    固定資産処分損益(△は益) 11 9
    売上債権の増減額(△は増加) 2,679 △3,580
    棚卸資産の増減額(△は増加) △2,492 252
    仕入債務の増減額(△は減少) △676 1,019
    未払金の増減額(△は減少) △214 △205
    その他 △1,400 1,478
    小計 1,876 3,327
    利息及び配当金の受取額 324 56
    利息の支払額 △826 △739
    法人税等の支払額 △969 △359
    独占禁止法関連支払額 △562 △221
    営業活動によるキャッシュ・フロー △157 2,062
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    有形固定資産の取得による支出 △5,094 △3,107
    無形固定資産の取得による支出 △199 △209
    その他 △0 △70
    投資活動によるキャッシュ・フロー △5,293 △3,388
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    短期借入金の純増減額(△は減少) △24,765 804
    長期借入れによる収入 14,000 1,000
    長期借入金の返済による支出 △2,258 △3,178
    リース債務の返済による支出 △474 △402
    自己株式の取得による支出 △1 △0
    割賦債務の返済による支出 △160 △140
    配当金の支払額 △144 △550
    非支配株主への配当金の支払額 △15 △14
    財務活動によるキャッシュ・フロー △13,820 △2,482
    現金及び現金同等物に係る換算差額 294 15
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △18,976 △3,793
    現金及び現金同等物の期首残高 45,295 23,864
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 26,318 ※ 20,071

    【注記事項】

    (追加情報)

     当社の子会社であるSingapore Chemi-Con (Pte) Ltd.(以下「SCC」といいます。)は、Dyson Manufacturing Sdn. Bhd.(以下「Dyson」といいます。)に販売した部品に関して、2024年12月、Dysonより、シンガポール国際商事裁判所において訴訟を提起されました。Dysonは、SCCに対して、1億4554万4762英ポンドの損害賠償等の権利があると主張しております。しかしながら、かかる主張は妥当ではないものと考えており、今後、SCCの責任が否定されるよう、裁判の中で適切に主張・立証していく所存です。

    (中間連結貸借対照表関係)

    ※1 財務制限条項

     当社は金融機関とシンジケートローン契約、タームローン契約及びコミットメントライン契約を締結しており、本契約には連結貸借対照表等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。

    ※2 担保資産及び担保付債務

     担保に供している資産は、次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2025年3月31日) 当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
    棚卸資産 14,513百万円 14,285百万円
    建物及び構築物 5,697百万円 5,535百万円
    土地 7,222百万円 7,222百万円
    投資有価証券 14,825百万円 15,016百万円
    42,258百万円 42,059百万円

     担保付債務は、次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2025年3月31日) 当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
    長期借入金 10,450百万円 9,900百万円
    10,450百万円 9,900百万円

     3 その他

     当社グループは、アルミ電解コンデンサ等に関する競争法違反等について損害賠償等を求める民事訴訟の提起を受けておりましたが、現在未解決のものは台湾で提訴を受けている案件1件のみであり、重要性のある損失は発生しないと当社では認識しております。

    (中間連結損益計算書関係)

    ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

    前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    荷造運賃 1,688百万円 1,691百万円
    給与手当 2,366百万円 2,256百万円
    賞与引当金繰入額 320百万円 516百万円
    退職給付費用 54百万円 8百万円
    研究開発費 2,056百万円 2,002百万円
    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

    前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    現金及び預金勘定 26,324百万円 20,077百万円
    預入期間が3か月を超える定期預金 △5百万円 △5百万円
    現金及び現金同等物 26,318百万円 20,071百万円
    (株主資本等関係)

    Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

     配当金支払額

    (決 議) 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額 (円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2024年6月27日定時株主総会 A種種類株式 144 14,426.20 2024年3月31日 2024年6月28日 資本剰余金

    Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

     配当金支払額

    (決 議) 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額 (円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2025年6月27日定時株主総会 A種種類株式 550 55,000.00 2025年3月31日 2025年6月30日 資本剰余金
    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

     報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 (注)1 中間連結損益 計算書計上額 (注)2
    コンデンサ
    売上高
    日本 11,283 1,800 13,083
    中国 18,009 61 18,070
    米州 7,134 21 7,155
    欧州 7,293 8 7,301
    その他 13,928 374 14,303
    顧客との契約から生じる収益 57,648 2,265 59,914
    その他の収益
    外部顧客への売上高 57,648 2,265 59,914
    セグメント間の内部売上高又は振替高
    57,648 2,265 59,914
    セグメント利益 1,677 172 1,850

    (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、CMOSカメラモジュール、インダクタ(コイル)などを含んでおります。

    2 セグメント利益の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

    Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

     報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 (注)1 中間連結損益 計算書計上額 (注)2
    コンデンサ
    売上高
    日本 11,406 1,634 13,040
    中国 20,771 118 20,889
    米州 6,325 3 6,329
    欧州 7,040 1 7,041
    その他 16,329 615 16,944
    顧客との契約から生じる収益 61,873 2,372 64,246
    その他の収益
    外部顧客への売上高 61,873 2,372 64,246
    セグメント間の内部売上高又は振替高
    61,873 2,372 64,246
    セグメント利益 927 29 956

    (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、CMOSカメラモジュール、インダクタ(コイル)などを含んでおります。

    2 セグメント利益の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりです。

    (1株当たり情報)

     1株当たり中間純利益金額又は1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    項目 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
    (1) 1株当たり中間純利益金額 3円66銭 12円63銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円) 78 269
    普通株主に帰属しない金額(百万円)
    (うち優先配当額(百万円)) (-) (-)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円) 78 269
    普通株式の期中平均株式数(千株) 21,357 21,366
    (2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 2円37銭 6円99銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益調整額 (百万円)
    (うち優先配当額(百万円)) (-) (-)
    普通株式増加数(千株) 11,716 17,248
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

    (注) 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における優先株主への配当原資は資本剰余金であるため、普通株主に帰属しない金額は控除せずに算出しております。

    (重要な後発事象)

    普通株式の発行

     当社は、2025年10月28日付で当社が発行するB種種類株式の保有者であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合より、その保有するB種種類株式の一部について普通株式を対価とする取得請求権が行使され、普通株式を交付いたしました。

    B種種類株式の普通株式への転換内容

    ①取得した株式の種類               B種種類株式

    ②取得請求権行使日                2025年10月28日

    ③行使されたB種種類株式の数           362株

    ④取得請求権の行使に伴い交付する普通株式の数   499,541株

    ⑤取得請求の効力発生後の発行済普通株式総数    22,940,395株

    2【その他】

     該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

    2025年11月7日
    日本ケミコン株式会社
    取締役会 御中

    EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 野田裕一
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 金子剛大

    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本ケミコン株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

     当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ケミコン株式会社及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

     中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないか

    どうかを評価する。

    ・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注) 1 上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。