コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    2686 株式会社ジーフット 半期報告書-第55期(2025/03/01-2026/02/28)

    【表紙】

    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年10月15日
    【中間会計期間】 第55期中(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
    【会社名】 株式会社ジーフット
    【英訳名】 GFOOT CO.,LTD.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員兼商品・マーケティング・EC事業担当 木下 尚久
    【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目14番1号
    【電話番号】 03(5566)8852
    【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 経営管理担当 熊谷 直義
    【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目14番1号
    【電話番号】 03(5566)8852
    【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 経営管理担当 熊谷 直義
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    回次 第54期 中間連結会計期間 第55期 中間連結会計期間 第54期
    会計期間 自2024年3月1日 至2024年8月31日 自2025年3月1日 至2025年8月31日 自2024年3月1日 至2025年2月28日
    売上高 (百万円) 32,273 29,475 59,975
    経常損失(△) (百万円) △44 △630 △1,273
    親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) (百万円) △159 △833 △1,060
    中間包括利益又は包括利益 (百万円) △151 △939 △837
    純資産額 (百万円) △4,908 △34 904
    総資産額 (百万円) 32,464 33,416 29,725
    1株当たり中間(当期)純損失(△) (円) △3.74 △19.58 △24.92
    潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 (円)
    自己資本比率 (%) △15.1 △0.1 3.0
    営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) 7 △2,296 648
    投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) 146 △204 136
    財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) △270 1,842 261
    現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (百万円) 467 970 1,629

     (注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、第54期中間連結会計期間及び第54期は潜在株式が存在するものの1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。第55期中間連結会計期間は1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2【事業の内容】

     当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

     また、主要な関係会社における異動もありません。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

     当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

     また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

     継続企業の前提に関する重要事象等

     当社グループは、2023年2月期より収益構造の抜本的な見直しに取り組み、新型コロナウイルス感染症の影響により毀損した経営基盤の再構築を実現させるべく、4カ年(2023年2月期~2026年2月期)の事業再生に取り組んでおります。2026年2月期においては、引き続き3つの改革(事業構造改革、MD構造改革、組織・コスト構造改革)に沿った事業再生計画に取り組み、アスビーブランド統一(グリーンボックスのアスビーへの転換。利益店舗へ経営資源を集中し、事業効率・販売効率の最大化を図る)は対象とする店舗のうち当中間連結会計期間末時点で165店舗まで改装を進めることが出来ました。一方で、物価上昇は継続しており、実収入が増加しなければ消費者マインドは回復し難く、小売りには厳しい経営環境が続く見込みであります。

     これらのことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象及び状況が存在していると認識しておりますが、当社グループは、当該状況を解消すべく、2026年2月期重点取り組みを確実に実施することで業績回復に努めてまいります。また、資金調達面においても、前連結会計年度に親会社から財務支援を受領したことに加えて、取引金融機関による短期借入枠を確保しております。これらの状況を踏まえ、当中間連結会計期間末の資金残高の状況及び今後の資金繰りを検討した結果、当面の事業活動の継続性に懸念はないことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

     なお、2026年2月期重点取り組みは、以下のとおりであります。

     2026年2月期重点取り組み

    (1)事業再生の仕上げ

    ①事業構造改革:アスビーブランド統一を成長エンジンに既存店収益力強化

    ②MD構造改革:(a)商品在庫適正化

    (b)PB(プライベートブランド)商品の売上拡大

    ③組織・コスト構造改革:強い専門店を支える現場起点組織の実現

    ④EC事業の成長と拡大:アプリ・EC顧客基盤の連携によるお客さま利便性の向上

    (2)魅力的な店舗フォーマットの開発

     ①お客さまから期待されるアスビーへ進化(足元からの快適提案)

     ②キッズ専門店の展開拡大(お客さまとの信頼関係構築、未来のお客さまづくり)

     以上の施策により、キャッシュ・フロー経営の徹底と生産性の向上を図り、業績回復に向けた改革に取り組んでまいります。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

    (1)経営成績の状況

     当中間連結会計期間(2025年3月1日~2025年8月31日)における我が国の経済は、物価上昇により、消費支出は増加しているものの靴に対する支出は伸びず、賃金は上昇する一方で実収入は減少するなど、消費者マインドの低迷がうかがえる環境でした。

     このような環境の下、当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症の影響により毀損した経営基盤の再構築を実現させるべく、4カ年(2023年2月期~2026年2月期)の事業再生に取り組んでおります。当連結会計年度においては、「事業再生の仕上げ」を進めると共に、成長戦略のための「魅力的な店舗フォーマットの開発」を開始しております。

     事業再生における重点取り組みである「事業構造改革」においては、黒字化が見込めない店舗を中心に15店舗を閉店し、お客さまのストアロイヤリティ(信頼度、愛顧度)向上を目的に地域のお客さま情報や店舗特性に基づいた品揃え・販売サービス改革に取り組んできたアスビーブランド統一(グリーンボックスのアスビーへの転換)では、当中間連結会計期間に33店舗を実施し、累計では165店舗が転換を終えました。

     「MD構造改革」においては、「履き心地の良さ」はもちろん、「価格」、「機能」、「デザイン」のバランスを追求した、当社PB(プライベートブランド)である「ATHREAM(アスリーム)」で通気性や防水性の機能をもつランニングシューズや、当社PB「heal me(ヒールミー)」を皮切りに、かがまず手を使わずスポッと履ける機能をもつハンズフリーシューズが好調な販売となる等、機能性を高めた商品開発を進めた結果、PB売上高は前年同期比105%となりました。

     「組織・コスト構造改革」においては、前連結会計年度までに実施した業務デジタル化による定型業務の効率化(自動化・簡略化)の定着や店舗人員再配置を進行させました。店舗では、PCで行っていた業務を店舗スマートフォンへ集約を行い、業務効率化を進めております。

     「EC事業の成長と拡大」においては、前連結会計年度導入した「アスビーアプリ」会員数は、当中間連結会計期間で68万名増加し、累計アプリ会員数は193万名となりました。EC事業は、キッズ強化や大型販促効果により売上高前年同期比105%となりました。

     また、「魅力的な店舗フォーマットの開発」におきましては、当社の強みであるキッズ部門の強化を図るべく、キッズ新業態「アスビーキッズグランデ」3店舗(レイクタウン店、つくば店、盛岡南店)を開店。また、「アスビーキッズ」は百貨店に計2店舗の出店を行いました。

     そのような状況の中、当中間連結会計期間における売上高は、不採算店舗の整理等により店舗数が前年同期から28店舗減少したこともあり前年同期比は8.7%減少(売上高実績294億75百万円)となりました。商品別にはスポーツ靴が前年同期比86.4%と不振でした。

     なお、当中間連結会計期間末における当社グループの店舗数は、9店舗の出店と16店舗の退店を行ったことにより店舗数621店舗(当社単体では614店舗、当期期首差7店舗減)となりました。

     売上総利益では、3月、4月の売上対策に伴い、戦略的に商品売価の変更を行い対策を講じたため売上総利益率が低下したものの、1アイテム当たりの発注数量を増加させたことによる正価販売率の改善で売上総利益率を増加させたことにより前年同期比で横ばい(実績44.3%、前年同期から0.0ポイント減)となりました。

     販売費及び一般管理費は前年同期から6億6百万円減少の135億79百万円(前年同期比4.3%減)の実績となりました。

     以上の結果、当中間連結会計期間の当社グループの業績については、営業損失5億23百万円(前年同期は営業利益1億18百万円)、経常損失6億30百万円(前年同期は経常損失44百万円)、親会社株主に帰属する中間純損失は8億33百万円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失1億59百万円)の実績となりました。

     当社グループはセグメント情報を記載しておりませんが、商品別売上状況は次のとおりであります。

     商品別売上状況

    商品別 売上高(百万円) 構成比(%) 前年同期比(%)
    婦人靴 4,605 15.6 92.6
    紳士靴 3,058 10.4 91.8
    スポーツ靴 11,991 40.7 86.4
    子供靴 7,129 24.2 97.3
    その他 2,690 9.1 97.4
    合計 29,475 100.0 91.3

    (2)財政状態の状況

    (資産)

     当中間連結会計期間末の総資産は334億16百万円となりました。

     これは主に現金及び預金が6億58百万円減少した一方で、商品の増加22億7百万円及び売上預け金の増加21億17百万円により前連結会計年度末と比較して36億91百万円の増加となりました。

    (負債)

     当中間連結会計期間末の負債は334億51百万円となりました。

     これは主に買掛金の増加15億19百万円、短期借入金の増加12億円及び電子記録債務の増加9億81百万円により、前連結会計年度末と比較して46億30百万円の増加となりました。

    (純資産)

     当中間連結会計期間末の純資産は△34百万円となりました。

     これは主に利益剰余金の減少8億33百万円により、前連結会計年度末と比較して9億39百万円の減少となりました。

    (3)キャッシュ・フローの状況

     当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億58百万円減少し、9億70百万円となりました。

     なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)

     当中間連結会計期間において主に仕入債務の増加額24億60百万円がある一方、棚卸資産の増加22億3百万円及び売上債権の増加21億79百万円により、使用した資金は22億96百万円(前年同期は7百万円の収入)となりました。

    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

     当中間連結会計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出1億97百万円により、使用した資金は2億4百万円(前年同期は1億46百万円の収入)となりました。

    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

     当中間連結会計期間において主に短期借入金の純増加額12億円により、得られた資金は18億42百万円(前年同期は2億70百万円の支出)となりました。

    (4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

     前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

    (5)経営方針・経営戦略等

     当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

    (6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

     当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

    (7)研究開発活動

     該当事項はありません。

    (8)生産、受注及び販売の実績

     当社グループの事業について、生産実績、受注実績の該当事項はなく、当中間連結会計期間における販売実績について、重要な変更はありません。

    3【経営上の重要な契約等】

     当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 144,000,000
    A種種類株式 50
    B種種類株式 65
    144,000,115
    ②【発行済株式】
    種類 中間会計期間末現在発行数(株) (2025年8月31日) 提出日現在発行数(株) (2025年10月15日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 42,580,900 42,580,900 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 単元株式数100株
    A種種類株式 50 50 非上場 単元株式数1株 (注)1
    B種種類株式 65 65 非上場 単元株式数1株 (注)2
    42,581,015 42,581,015

    (注)1.A種種類株式の内容は次のとおりであります。

    1.剰余金の配当

    (1)A種配当金

     当社は、剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)と同順位にて、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金と同額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種配当金」という。)を行う。なお、A種配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2)非参加条項

     当社は、A種種類株主等に対しては、A種配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産の分配

    (1)残余財産の分配

     当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、1億円(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「払込金額相当額」という。)を支払う。

    (2)非参加条項

     A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    3.議決権

    (1)A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    (2)当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    4.金銭を対価とする取得請求権

    (1)金銭対価取得請求権

     A種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、(i)当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるA種種類株式1株当たりの償還金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還金額」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、かかる償還金額を、A種種類株主等に対して交付するものとする。

     但し、償還請求日においてA種種類株主から償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる償還金額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各A種種類株主により償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる償還金額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

    (2)償還金額

     A種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還金額」という。)とする。

    基本償還金額 = 払込金額相当額 × (1+0.02)m+n/365

     払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

     但し、償還請求日までの間に支払われたA種配当金(以下「償還請求前支払済配当金」という。)が存する場合には、A種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。

     なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額から控除する。

    控除価額 = 償還請求前支払済配当金 × (1+0.02)x+y/365

     償還請求前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

    (3)償還請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

    (4)償還請求の効力発生

     償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

    5.金銭を対価とする取得条項

    (1)金銭対価取得条項

     当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、当該金銭対価償還日において、A種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるA種種類株式1株当たりの取得金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)を、A種種類株主等に対して交付するものとする。A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

    (2)取得金額

     A種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本取得金額」という。)とする。

    基本取得金額 = 払込金額相当額 × (1+0.02)m+n/365

     払込期日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

     但し、金銭対価償還日までの間に支払われたA種配当金(以下「金銭対価償還前支払済配当金」という。)が存する場合には、A種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。

     なお、金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、金銭対価償還前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。

    控除価額 = 金銭対価償還前支払済配当金 × (1+0.02)x+y/365

     金銭対価償還前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

    6.譲渡制限

     A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

    7.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    (1)当社は、株式の併合又は分割を行うときには、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに同時に同一割合で行う。

    (2)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

    (3)当社は、株主に株式又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

    8.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

    会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。

    9.議決権を有しないこととしている理由

    資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。

    2.B種種類株式の内容は次のとおりであります。

    1.剰余金の配当

    (1)B種配当金

     当社は、剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)及び株式会社ジーフットA種種類株式(以下「A種種類株式」という。)を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種登録株式の登録質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)と同順位にて、B種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金と同額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種配当金」という。)を行う。なお、B種配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2)非参加条項

     当社は、B種種類株主等に対しては、B種配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産の分配

    (1)残余財産の分配

     当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、1億円(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「払込金額相当額」という。)を支払う。なお、A種種類株主等への残余財産の分配とB種種類株主等への残余財産の分配は同順位とする。

    (2)非参加条項

     B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    3.議決権

    (1)B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    (2)当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    4.金銭を対価とする取得請求権

    (1)金銭対価取得請求権

     B種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、払込期日(同日を含む。)から7年を経過した日(但し、当社とB種種類株主との間で払込期日(同日を含む。)から12年を経過する前の時点を基準とすると別途合意した場合は当該時点)以降であってB種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、(i)当該償還請求に係るB種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるB種種類株式1株当たりの償還金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還金額」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、かかる償還金額を、B種種類株主等に対して交付するものとする。

     但し、償還請求日においてB種種類株主から償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる償還金額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各B種種類株主により償還請求がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる償還金額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

    (2)償還金額

     B種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還金額」という。)とする。

    基本償還金額 = 払込金額相当額 × (1+0.025)m+n/365

     払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

     但し、償還請求日までの間に支払われたB種配当金(以下「償還請求前支払済配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。

     なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額から控除する。

    控除価額 = 償還請求前支払済配当金 × (1+0.025)x+y/365

     償還請求前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

    (3)償還請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

    (4)償還請求の効力発生

     償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

    5.金銭を対価とする取得条項

    (1)金銭対価取得条項

     当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、当該金銭対価償還日において、B種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるB種種類株式1株当たりの取得金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)を、B種種類株主等に対して交付するものとする。B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。

    (2)取得金額

     B種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本取得金額」という。)とする。

    基本取得金額 = 払込金額相当額 × (1+0.025)m+n/365

     払込期日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

     但し、金銭対価償還日までの間に支払われたB種配当金(以下「金銭対価償還前支払済配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。

     なお、金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、金銭対価償還前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。

    控除価額 = 金銭対価償還前支払済配当金 × (1+0.025)x+y/365

     金銭対価償還前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

    6.譲渡制限

     B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

    7.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    (1)当社は、株式の併合又は分割を行うときには、普通株式、A種種類株式、及びB種種類株式の種類ごとに同時に同一割合で行う。

    (2)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種種類株主にはB種種類株式又はB種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

    (3)当社は、株主に株式又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種種類株主にはB種種類株式又はB種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

    8.優先順位

    当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

    9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

    会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。

    10.議決権を有しないこととしている理由

    資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

     該当事項はありません。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数 増減数 (千株) 発行済株式総数 残高 (千株) 資本金 増減額 (百万円) 資本金 残高 (百万円) 資本準備金 増減額 (百万円) 資本準備金 残高 (百万円)
    2025年3月1日~ 2025年8月31日 普通株式 42,580 A種種類株式 0 B種種類株式 0 3,764 3,594

    (5)【大株主の状況】

    2025年8月31日現在
    氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    イオン株式会社 千葉市美浜区中瀬1-5-1 26,350 61.90
    有限会社高田 札幌市中央区北一条西26-4-10 900 2.11
    イオンフィナンシャルサービス株式会社 東京都千代田区神田錦町1-1 670 1.57
    イオンモール株式会社 千葉市美浜区中瀬1-5-1 520 1.22
    ジーフット社員持株会 東京都中央区新川1-14-1 411 0.96
    株式会社フジ 松山市宮西1-2-1 375 0.88
    株式会社コックス 東京都中央区日本橋浜町1-2-1 336 0.78
    株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 300 0.70
    株式会社ムーンスター 久留米市白山町60 240 0.56
    丹下浩二 名古屋市緑区 199 0.46
    30,302 71.18

     (注)イオン株式会社は上記記載の他に間接所有で2,111千株の株式を所有しております。

     なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

    2025年8月31日現在
    氏名又は名称 住所 所有議決権数(個) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
    イオン株式会社 千葉市美浜区中瀬1-5-1 263,506 61.90
    有限会社高田 札幌市中央区北一条西26-4-10 9,000 2.11
    イオンフィナンシャルサービス株式会社 東京都千代田区神田錦町1-1 6,700 1.57
    イオンモール株式会社 千葉市美浜区中瀬1-5-1 5,200 1.22
    ジーフット社員持株会 東京都中央区新川1-14-1 4,111 0.96
    株式会社フジ 松山市宮西1-2-1 3,750 0.88
    株式会社コックス 東京都中央区日本橋浜町1-2-1 3,360 0.78
    株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 3,000 0.70
    株式会社ムーンスター 久留米市白山町60 2,400 0.56
    丹下浩二 名古屋市緑区 1,997 0.46
    303,024 71.19

    (6)【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
    2025年8月31日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 A種種類株式 50 「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」に記載のとおり
    B種種類株式 65
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 12,300 単元株式数100株
    完全議決権株式(その他) 普通株式 42,563,900 425,639 単元株式数100株
    単元未満株式 普通株式 4,700
    発行済株式総数 42,581,015
    総株主の議決権 425,639

     (注)単元未満株式には、当社所有の自己株式71株が含まれております。

    ②【自己株式等】
    2025年8月31日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数 (株) 他人名義所有株式数 (株) 所有株式数の合計 (株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%)
    株式会社ジーフット 東京都中央区新川 1-14-1 12,300 12,300 0.02
    12,300 12,300 0.02

    2【役員の状況】

     該当事項はありません。

    第4【経理の状況】

    1.中間連結財務諸表の作成方法について

     当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

     また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

    2.監査証明について

     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年3月1日から2025年8月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。

    1【中間連結財務諸表】

    (1)【中間連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2025年2月28日) 当中間連結会計期間 (2025年8月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 1,629 970
    売掛金 231 293
    売上預け金 1,248 3,366
    商品 21,847 24,054
    その他 866 972
    流動資産合計 25,823 29,657
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 140 153
    その他(純額) 447 474
    有形固定資産合計 587 627
    無形固定資産 12 13
    投資その他の資産
    敷金及び保証金 2,862 2,617
    その他 439 500
    投資その他の資産合計 3,301 3,118
    固定資産合計 3,902 3,759
    資産合計 29,725 33,416
    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2025年2月28日) 当中間連結会計期間 (2025年8月31日)
    負債の部
    流動負債
    支払手形 103 62
    電子記録債務 4,458 5,440
    買掛金 7,864 9,383
    短期借入金 12,300 13,500
    1年内返済予定の長期借入金 473 414
    未払法人税等 405 266
    賞与引当金 32 59
    役員業績報酬引当金 2 0
    その他 1,910 3,216
    流動負債合計 27,549 32,344
    固定負債
    長期借入金 376 168
    退職給付に係る負債 75 76
    資産除去債務 806 770
    その他 14 91
    固定負債合計 1,271 1,107
    負債合計 28,821 33,451
    純資産の部
    株主資本
    資本金 3,764 3,764
    資本剰余金 15,094 15,094
    利益剰余金 △18,281 △19,114
    自己株式 △4 △4
    株主資本合計 573 △259
    その他の包括利益累計額
    退職給付に係る調整累計額 330 224
    その他の包括利益累計額合計 330 224
    純資産合計 904 △34
    負債純資産合計 29,725 33,416

    (2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

    【中間連結損益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
    売上高 32,273 29,475
    売上原価 17,968 16,418
    売上総利益 14,304 13,056
    販売費及び一般管理費 ※1 14,186 ※1 13,579
    営業利益又は営業損失(△) 118 △523
    営業外収益
    受取利息 0 0
    受取保険金 0 0
    受取補償金 2
    持分法による投資利益 0
    事業所税還付金 0
    助成金収入 13
    その他 0 2
    営業外収益合計 3 17
    営業外費用
    支払利息 164 122
    持分法による投資損失 0
    その他 1 2
    営業外費用合計 166 124
    経常損失(△) △44 △630
    特別損失
    減損損失 ※2 0 ※2 188
    災害による損失 3
    特別損失合計 0 191
    税金等調整前中間純損失(△) △45 △822
    法人税、住民税及び事業税 111 108
    法人税等調整額 2 △97
    法人税等合計 113 10
    中間純損失(△) △159 △833
    親会社株主に帰属する中間純損失(△) △159 △833
    【中間連結包括利益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
    中間純損失(△) △159 △833
    その他の包括利益
    退職給付に係る調整額 8 △105
    その他の包括利益合計 8 △105
    中間包括利益 △151 △939
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 △151 △939
    非支配株主に係る中間包括利益

    (3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純損失(△) △45 △822
    減価償却費 160 10
    減損損失 0 188
    売上債権の増減額(△は増加) △1,872 △2,179
    棚卸資産の増減額(△は増加) 1,544 △2,203
    仕入債務の増減額(△は減少) 51 2,460
    その他 567 611
    小計 406 △1,934
    利息及び配当金の受取額 0 0
    利息の支払額 △165 △142
    法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △232 △220
    営業活動によるキャッシュ・フロー 7 △2,296
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    有形及び無形固定資産の取得による支出 △96 △197
    敷金及び保証金の差入による支出 △36 △24
    敷金及び保証金の回収による収入 439 37
    その他 △159 △19
    投資活動によるキャッシュ・フロー 146 △204
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    短期借入金の純増減額(△は減少) 75 1,200
    長期借入金の返済による支出 △320 △265
    その他の流動負債の増減額(△は減少) 910
    その他 △25 △2
    財務活動によるキャッシュ・フロー △270 1,842
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △116 △658
    現金及び現金同等物の期首残高 583 1,629
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 467 ※ 970

    【注記事項】

    (会計方針の変更)

    (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

     「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。

     法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。

     また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

    (中間連結損益計算書関係)

    ※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

    前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
    広告宣伝費 306百万円 335百万円
    給与手当 5,100 4,938
    役員業績報酬引当金繰入額 2 0
    賞与引当金繰入額 62 55
    退職給付費用 58 28
    賃借料 5,574 5,358
    減価償却費 160 10

    ※2.減損損失

    前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

    重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

    当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

    用途 種類 場所 店舗数
    店舗 工具、器具及び備品 北海道名寄市 1
    共用資産 建物及び構築物、工具、器具及び備品、ソフトウエア、長期前払費用等 東京都中央区他

     資産のグルーピングは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングしております。また、共用資産については、共用資産とその共用資産が将来キャッシュ・フローの生成に寄与しているグループを含むより大きな単位でグルーピングしております。

     店舗のうち、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、固定資産帳簿価額を回収できないと判断した資産グループについて、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額0百万円を減損損失として特別損失に計上しております。減損損失の内訳は、工具、器具及び備品0百万円であります。さらに、店舗及び共用資産を含むより大きな単位の営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、固定資産帳簿価額を回収できないと判断したグループについて、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額188百万円を減損損失として特別損失に計上しております。減損損失の内訳は、建物及び構築物56百万円、機械及び装置0百万円、工具、器具及び備品60百万円、土地0百万円、ソフトウエア34百万円、ソフトウエア仮勘定4百万円、無形固定資産その他0百万円、長期前払費用33百万円であります。

     なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により算定しております。正味売却価額は、不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローに基づき算定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため、零としております。

    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

    前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
    現金及び預金勘定 467百万円 970百万円
    現金及び現金同等物 467 970
    (株主資本等関係)

    Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

    配当金支払額

    該当事項はありません。

    Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

    配当金支払額

    該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

    当社グループは、靴及びインポート雑貨等の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

    Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

    当社グループは、靴及びインポート雑貨等の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    当社グループは、靴及びインポート雑貨等の販売事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりです。

    前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
    婦人靴 4,972百万円 4,605百万円
    紳士靴 3,330 3,058
    スポーツ靴 13,880 11,991
    子供靴 7,327 7,129
    その他 2,762 2,690
    顧客との契約から生じる収益 32,273 29,475
    その他の収益
    外部顧客への収益 32,273 29,475
    (1株当たり情報)

     1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    前中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) 当中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
    1株当たり中間純損失(△)(円) △3.74 △19.58
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純損失(△) (百万円) △159 △833
    普通株主に帰属しない金額(百万円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円) △159 △833
    普通株式の期中平均株式数(株) 42,565,179 42,568,644
    (うち普通株式(株)) (42,565,129) (42,568,529)
    (うち普通株式と同等の株式(株)) (50) (115)
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

    (注)1.前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2.A種種類株式及びB種種類株式は、剰余金の配当について普通株式と同順位であるため、その普通株式相当数を普通株式と同等の株式の株式数としております。

    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

    2【その他】

     該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

     該当事項はありません。

    独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

    2025年10月14日

    株式会社ジーフット

    取締役会 御中

    有限責任監査法人トーマツ 東京事務所

    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 木村 彰夫
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 嶋田 聖

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジーフットの2025年3月1日から2026年2月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年3月1日から2025年8月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

    当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジーフット及び連結子会社の2025年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注) 1 上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。