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    7014 名村造船所 訂正有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年6月23日
    【事業年度】 第125期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
    【会社名】 株式会社名村造船所
    【英訳名】 Namura Shipbuilding Co.,Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 名 村 建 介
    【本店の所在の場所】 大阪市西区立売堀二丁目1番9号
    【電話番号】 (06)6543-3561
    【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員経営業務本部長 向 周
    【最寄りの連絡場所】 大阪市西区立売堀二丁目1番9号
    【電話番号】 (06)6543-3561
    【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員経営業務本部長 向 周
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

    2024年6月26日に提出いたしました第125期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2 【訂正事項】

     第一部 企業情報

      第5 経理の状況

       1 連結財務諸表等

        (1) 連結財務諸表

         注記事項

    (税効果会計関係)

    3 【訂正箇所】

    訂正箇所は  を付して表示しております。

    第一部 【企業情報】

    第5 【経理の状況】

    1 【連結財務諸表等】

    (1) 【連結財務諸表】

    【注記事項】
    (税効果会計関係)

    1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

    (省略)

      2 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

    (訂正前)

      前連結会計年度(2023年3月31日)

    1年以内 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 5年超 合計
    税務上の繰越欠損金(a) 635 30 1,019 2,148 3,291 13,993 21,116
    評価性引当額 △635 △30 △1,019 △2,148 △3,291 △13,993 △21,116
    繰延税金資産

    (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

      当連結会計年度(2024年3月31日)

    1年以内 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 5年超 合計
    税務上の繰越欠損金(a) 30 5 1,634 3,291 5,462 6,799 17,221
    評価性引当額 △5 △1,388 △2,801 △4,465 △6,799 △15,458
    繰延税金資産 30 246 490 997 (b)1,763

    (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

    (b)税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当金を認識しておりません。

    (訂正後)

      前連結会計年度(2023年3月31日)

    1年以内 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 5年超 合計
    税務上の繰越欠損金(a) 635 30 1,019 2,148 17,284 21,116
    評価性引当額 △635 △30 △1,019 △2,148 △17,284 △21,116
    繰延税金資産

    (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

      当連結会計年度(2024年3月31日)

    1年以内 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 5年超 合計
    税務上の繰越欠損金(a) 30 5 1,634 3,291 12,261 17,221
    評価性引当額 △5 △1,388 △2,801 △11,264 △15,458
    繰延税金資産 30 246 490 997 (b)1,763

    (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

    (b)税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当金を認識しておりません。