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    6658 シライ電子工業 訂正有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 近畿財務局長
    【提出日】 2024年12月26日
    【事業年度】 第55期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
    【会社名】 シライ電子工業株式会社
    【英訳名】 Shirai Electronics Industrial Co.,Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 五 藤 学
    【本店の所在の場所】 京都市南区久世東土川町364番地1(本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。)
    【電話番号】 075-934-5586(代表)
    【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 深 山 元 太
    【最寄りの連絡場所】 滋賀県野洲市南櫻1477-8
    【電話番号】 077-586-1333(代表)
    【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 深 山 元 太
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

    2024年6月21日に提出いたしました第55期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に修正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2 【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第4 提出会社の状況

    4 コーポレート・ガバナンスの状況等

    (4)役員の報酬等

    1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

    3 【訂正箇所】

    訂正箇所は  を付して表示しております。

    第一部【企業情報】

    第4【提出会社の状況】

    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

    (4)【役員の報酬等】
    1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

    <訂正前>

    (省略)

    ロ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する手続

    取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 五藤学がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の金額の決定とする。

    取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。

    取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬(譲渡制限付株式)の具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会において決定する。

    監査等委員である取締役の報酬は、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する立場を考慮して、個人別報酬額については、監査等委員である取締役の協議によって定める。

    ハ.個人別の報酬等の内容の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)

    ①基本報酬(固定報酬)

    当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水準や従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定するものとする。

    ②業績連動報酬

    当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、中期経営計画達成のための重要な構成要素であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために適切な業績指標として連結営業利益を選択し、これを踏まえ、各事業年度の業績及び役位等に基づき算出される額の業績連動報酬を算定し、原則として定時株主総会終結後1ヶ月以内に支給する。

    なお、かかる業績指標については、中期経営計画の内容及び当社の各事業年度における事業の状況等を総合的に勘案し、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会の決議により変更することができるものとする。

    (省略)

    <訂正後>

    (省略)

    ロ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する手続

    取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の総額については、2024年6月20日開催の定時株主総会において、年額480百万円以内と決議しました。個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 五藤学がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の金額の決定とする。

    取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。

    取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬(譲渡制限付株式)の具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会において決定する。

    監査等委員である取締役の報酬は、2021年6月25日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議し、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する立場を考慮して、個人別報酬額については、監査等委員である取締役の協議によって定める。

    ハ.個人別の報酬等の内容の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)

    ①基本報酬(固定報酬)

    当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水準や従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定するものとする。

    ②業績連動報酬

    当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、中期経営計画達成のための重要な構成要素であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために連結営業利益を指標としており、以下の算式により算出する。また、原則として定時株主総会終結後1ヶ月以内に支給する。

    ・連結営業利益 × 1% × 役位に基づく係数

    なお、かかる業績指標については、中期経営計画の内容及び当社の各事業年度における事業の状況等を総合的に勘案し、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会の決議により変更することができるものとする。

    (省略)