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    7150 島根銀行 半期報告書-第175期(2024/04/01-2025/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2024年11月27日
    【中間会計期間】 第175期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    【会社名】 株式会社 島根銀行
    【英訳名】 THE SHIMANE BANK,LTD.
    【代表者の役職氏名】 取締役頭取 長岡 一彦
    【本店の所在の場所】 島根県松江市朝日町484番地19
    【電話番号】 (0852)24-1234(代表)
    【事務連絡者氏名】 執行役員人事財務グループ部長 豊島 泉
    【最寄りの連絡場所】 島根県松江市朝日町484番地19
    【電話番号】 (0852)24-1234(代表)
    【事務連絡者氏名】 執行役員人事財務グループ部長 豊島 泉
    【縦覧に供する場所】 株式会社島根銀行 鳥取支店 (鳥取県鳥取市興南町1番2) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    (1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

    2022年度中間連結会計期間 2023年度中間連結会計期間 2024年度中間連結会計期間 2022年度 2023年度
    (自 2022年4月1日至 2022年9月30日) (自 2023年4月1日至 2023年9月30日) (自 2024年4月1日至 2024年9月30日) (自 2022年4月1日至 2023年3月31日) (自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
    連結経常収益 百万円 4,078 4,371 5,206 8,075 9,203
    連結経常利益 百万円 318 377 605 415 531
    親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 274 290 502
    親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 418 419
    連結中間包括利益 百万円 △3,028 △73 570
    連結包括利益 百万円 △2,948 1,861
    連結純資産額 百万円 10,977 16,833 19,123 16,980 18,671
    連結総資産額 百万円 514,134 506,344 559,454 503,765 534,213
    1株当たり純資産額 1,202.24 1,186.81 1,472.16 1,207.54 1,409.01
    1株当たり中間純利益 32.36 28.39 53.98
    1株当たり当期純利益 45.96 37.41
    潜在株式調整後1株当たり中間純利益 27.25 13.88 22.88
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益 31.23 20.52
    自己資本比率 2.13 3.32 3.41 3.36 3.49
    営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 693 △8,397 10,397 △27,555 6,459
    投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 9,630 11,629 △12,378 2,995 △794
    財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △50 △74 △129 5,849 △173
    現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 百万円 56,692 30,865 31,089 27,707 33,199
    従業員数 335 335 326 325 316
    [外、平均臨時従業員数] [26] [24] [24] [25] [25]

    (注)1 自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

    (2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

    回次 第173期中 第174期中 第175期中 第173期 第174期
    決算年月 2022年9月 2023年9月 2024年9月 2023年3月 2024年3月
    経常収益 百万円 3,128 3,385 3,994 6,203 7,154
    経常利益 百万円 283 346 593 358 463
    中間純利益 百万円 254 272 498
    当期純利益 百万円 384 389
    資本金 百万円 7,886 7,886 7,886 7,886 7,886
    発行済株式総数 千株
    普通株式 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416
    A種優先株式 940 940 940 940 940
    B種優先株式 6,000 6,000 6,000 6,000
    純資産額 百万円 9,855 15,720 17,866 15,879 17,396
    総資産額 百万円 512,025 504,408 557,467 501,855 532,123
    預金残高 百万円 481,265 470,769 516,003 467,125 491,104
    貸出金残高 百万円 330,861 354,860 385,084 343,010 369,692
    有価証券残高 百万円 109,171 103,583 124,702 115,589 117,393
    1株当たり配当額
    普通株式 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00
    A種優先株式 5.80 6.17 6.475 11.60 12.34
    B種優先株式 8.25 8.25 4.249 16.50
    自己資本比率 1.92 3.11 3.20 3.16 3.26
    従業員数 327 327 319 317 308
    [外、平均臨時従業員数] [26] [24] [24] [25] [25]

    (注)1 自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

    2 【事業の内容】

    当中間連結会計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、関係会社についても、異動はありません。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当中間連結会計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事業等のリスクについては、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    以下の記載における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

    (1) 財政状態及び経営成績の状況

    当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、個人消費は物価高を受けて消費者マインドの改善に足踏みがみられましたが、先行きについては、幅広い企業に賃上げの動きが広がってきていることなど、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待されます。設備投資は好調な企業収益を背景に緩やかな増加傾向にあることから、今後も持ち直しの動きが続くことが期待されます。

    金融市場の動向は、日銀が7月の金融政策決定会合で追加利上げを決定したことで、7月末には10年債利回りが1.045%まで上昇しましたが、8月上旬には米国の景気悪化懸念から安全資産とされる債券買いが加速し、一時0.750%まで急低下しました。その後は過度なリスク回避姿勢が和らぎ、9月上旬にかけて0.920%まで上昇しましたが、米国の利下げ決定や、日銀による早期追加利上げ観測の後退を背景に低下し、9月末には0.850%となりました。

    日経平均株価は、8月上旬にかけて、米国景気の先行き懸念や為替の円高加速を受け、売りが売りを呼ぶ展開となり、一時31,000円台まで下落し、過去最大の下げ幅を更新しました。その後は過度な景気懸念が和らぐと、38,000円台まで上昇しましたが、9月上旬には再び米国の景気悪化懸念が強まり、36,000円台まで下落しました。9月末にかけては、自民党総裁選を意識した買いにより、39,000円に上昇しましたが、新総裁決定後は、経済政策への警戒感から下落し、9月末には37,000円台となりました。

    為替は、7月上旬は対ドルベースで161円台でしたが、日銀の追加利上げや米国の景気悪化懸念の強まりから円高が進み、9月には一時140円台となりました。自民党総裁選の期間中には、一時146円台まで円安が進みましたが、新総裁決定後は円高が進み、9月末は142円台となりました。

    こうした中、当地山陰経済は、設備投資の増加は一服しましたが、雇用・所得環境は改善の動きが見られ、個人消費も回復しました。今後も全国同様に持ち直しの動きが続くことが期待されます。

    当中間連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末比252億円増加し、5,594億円となり、純資産は前連結会計年度末比4億円増加し、191億円となりました。

    主要勘定の実績と増減要因は以下のとおりです。

    預金は、個人預金、法人預金及び公金預金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ249億円増加し5,157億円となりました。

    貸出金は、個人向け貸出金、大企業向け貸出金及び地方公共団体向け貸出金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ149億円増加し3,821億円となりました。

    有価証券は、投資信託の解約などがありましたが、国債を中心に購入を行ったことなどから、前連結会計年度末に比べ73億円増加し1,242億円となりました。

    当中間連結会計期間の連結経営成績と増減要因は以下のとおりです。

    経常収益は、その他業務収益が減少しましたが、貸出金利息、有価証券利息配当金及び役務取引等収益が増加したことなどから、全体では前年同期比835百万円増加し5,206百万円となりました。

    一方、経常費用は営業経費が減少しましたが、預金利息、役務取引等費用及びその他業務費用が増加したことなどから、全体では前年同期比606百万円増加し4,601百万円となりました。

    この結果、経常利益は前年同期比228百万円増加し、605百万円となりました。親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比211百万円増加し、502百万円となりました。

    セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益は、前年同期比609百万円増加し3,994百万円、セグメント利益は前年同期比246百万円増加し593百万円となりました。また、「リース業」の経常収益は前年同期比234百万円増加し1,260百万円、セグメント利益は前年同期比13百万円減少し23百万円となり、「その他」のセグメント利益は、持分法による投資利益が0百万円となりました。

    連結自己資本比率(バーゼルⅢ国内基準)は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行が保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)」に基づき算出しております。その結果、連結自己資本比率(バーゼルⅢ国内基準)は、7.76%となりました。

    (2) キャッシュ・フローの状況

    当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、31,089百万円(前中間連結会計期間末は30,865百万円)となりました。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)

    当中間連結会計期間において営業活動により獲得した資金は10,397百万円(前中間連結会計期間は8,397百万円の使用)となりました。これは主に、貸出金の増加による支出14,911百万円を、預金の増加による収入24,981百万円が上回ったことによるものであります。

    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

    当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、12,378百万円(前中間連結会計期間は11,629百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入5,374百万円や有価証券の償還による収入2,499百万円を、有価証券の取得による支出20,096百万円が上回ったことによるものであります。

    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

    当中間連結会計期間において財務活動により使用した資金は、129百万円(前中間連結会計期間は74百万円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払による支出97百万円や自己株式の取得による支出31百万円によるものであります。

    (3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、研究開発活動

    当中間連結会計期間において、当行グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

    また、研究開発活動については該当事項はありません。

    (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

    当中間連結会計期間において、当行グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題は、次のとおりであります。

    (その他有価証券評価損益への対応)

    当行は2019年9月に締結したSBIグループとの資本業務提携以降、有価証券の運用方針をインカムゲイン中心の方針に改め、SBIグループと連携し、安定したインカムゲインが期待できる高格付の海外債券(国債・地方債等)を中心とする有価証券ポートフォリオに入れ替えておりますが、2022年度において米国を始めとする海外金利の急上昇により、当行が保有するその他有価証券の評価損が拡大しました。

    このため運用会社は、市場見通しを慎重に検討した結果、更に金利が上昇する可能性に対処するため、一部の投資信託については、運用会社が策定した今後のファンド運用方針に沿って、デュレーションの調整や為替ヘッジの一部弾力化等、市場の変化に応じた対応策を講じております。当行は当該方針についての検証を行い、運用会社の対応策は最善の対応であることを確認しており、当該方針に基づく対応策の実施についても、運用会社からの報告を受け、連携を密に取り組んでおります。

    なお、前連結会計年度においては、高格付債券を中心としたポートフォリオへのシフトを行うとともに、前連結会計年度から引き続き当中間連結会計期間においても、投資信託の一部を解約して損失を実現させるなど、財務の健全化に向けた対応も行っており、投資信託の評価損は縮小しております。

    今後においても当行は、引き続きSBIグループと連携し、海外金利をはじめとする市場環境の見通しや、有価証券のモニタリング上の課題等を共有することで、リスク管理を更に強化し、その他有価証券評価損益全体の改善を図るとともに収益性の向上に努めてまいります。

    (5) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

    前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」の記載から重要な変更はありません。

    役務取引の状況

    当中間連結会計期間の役務取引等収益は前年同期比109百万円増加の691百万円となりました。また、役務取引等費用は、前年同期比52百万円増加の465百万円となりました。

    種類 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
    金額(百万円) 金額(百万円)
    役務取引等収益 582 691
    うち預金・貸出業務 281 349
    うち為替業務 50 49
    うち証券関連業務 39 41
    うち代理業務 19 17
    うち保護預り・貸金庫業務 0 0
    うち保証業務 14 15
    うち保険窓販業務 175 217
    役務取引等費用 413 465
    うち為替業務 9 10
    預金残高の状況
    ○ 預金の種類別残高(末残)
    種類 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
    金額(百万円) 金額(百万円)
    預金合計 470,449 515,745
    うち流動性預金 235,368 270,882
    うち定期性預金 234,667 242,332
    うちその他 413 2,530
    譲渡性預金
    総合計 470,449 515,745

    (注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

    2 定期性預金=定期預金+定期積金

    貸出金残高の状況
    ○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
    業種別 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
    金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
    製造業 13,143 3.73 13,466 3.52
    農業,林業 710 0.20 1,196 0.31
    漁業 88 0.03 82 0.02
    鉱業,採石業,砂利採取業 277 0.08 240 0.06
    建設業 18,291 5.19 17,514 4.58
    電気・ガス・熱供給・水道業 6,246 1.77 6,869 1.80
    情報通信業 4,339 1.23 4,758 1.24
    運輸業,郵便業 2,408 0.68 2,708 0.71
    卸売業,小売業 20,218 5.74 18,517 4.85
    金融業,保険業 12,549 3.56 13,370 3.50
    不動産業,物品賃貸業 47,832 13.57 49,283 12.90
    学術研究,専門・技術サービス業 2,447 0.69 4,587 1.20
    宿泊業 880 0.25 1,038 0.27
    飲食業 3,466 0.98 3,473 0.91
    生活関連サービス業,娯楽業 4,984 1.41 4,941 1.29
    教育・学習支援業 801 0.23 699 0.18
    医療・福祉 12,930 3.67 12,438 3.25
    その他のサービス 10,187 2.89 10,306 2.70
    地方公共団体 36,983 10.49 37,567 9.83
    その他 153,671 43.61 179,125 46.88
    合計 352,461 100.00 382,186 100.00

    (自己資本比率の状況)

    (参考)

    自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。

    なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。

    連結自己資本比率(国内基準)

    (単位:百万円、%)

    2024年9月30日
    1.連結自己資本比率(2/3) 7.76
    2.連結における自己資本の額 23,856
    3.リスク・アセットの額 307,431
    4.連結総所要自己資本額 12,297

    単体自己資本比率(国内基準)

    (単位:百万円、%)

    2024年9月30日
    1.自己資本比率(2/3) 7.44
    2.単体における自己資本の額 22,798
    3.リスク・アセットの額 306,157
    4.単体総所要自己資本額 12,246

    (資産の査定)

    (参考)

    資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるものについて債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

    1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

    破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

    2 危険債権

    危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

    3 要管理債権

    要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

    4 正常債権

    正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

    資産の査定の額
    債権の区分 2023年9月30日 2024年9月30日
    金額(百万円) 金額(百万円)
    破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,524 3,292
    危険債権 3,834 3,802
    要管理債権 586 620
    正常債権 353,871 384,941

    3 【経営上の重要な契約等】

    当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 37,400,000
    A種優先株式 18,600,000
    B種優先株式 18,600,000
    37,400,000

    (注) 当行の発行可能株式総数は37,400,000株であり、普通株式は37,400,000株、A種優先株式及びB種優先株式の発行可能種類別株式総数はそれぞれ、18,600,000株とする旨定款に規定しております。

    ② 【発行済株式】
    種類 中間会計期間末現在発行数(株)(2024年9月30日) 提出日現在発行数(株)(2024年11月27日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 8,416,000 8,416,000 東京証券取引所スタンダード市場 単元株式数は100株であります。
    A種優先株式 940,840 940,840 非上場 単元株式数は100株であります。(注)1
    B種優先株式 6,000,000 6,000,000 非上場 単元株式数は100株であります。(注)2
    15,356,840 15,356,840

    (注)1 A種優先株式の内容は次のとおりであります。

    (1) A種優先配当金

    ① A種優先配当金

    当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先株式配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)の配当をする。

    また、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して定款第11条の3に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    ② A種優先配当年率

    A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%

    ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

    上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については2019年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

    上記の定めにかかわらず、普通株式への中間配当金及び期末配当金の合計がゼロとなる事業年度においては、A種配当年率は日本円TIBOR(12ヶ月物)とする(ただし、日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、上記と同様、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。)。

    ③ 非累積条項

    ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

    ④ 非参加条項

    A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    (2) A種優先中間配当金

    当銀行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。

    (3) 残余財産の分配

    ① 残余財産の分配

    当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    ② 非参加条項

    A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配を行わない。

    ③ 経過A種優先配当金相当額

    A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    (4) 議決権

    A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

    (5) 普通株式を対価とする取得請求権

    ① 取得請求権

    A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産をA種優先株主に対して交付する。

    ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数のA種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余のA種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

    ② 取得を請求することのできる期間

    取得請求期間は、2024年12月1日から2034年11月30日とする。

    ③ 取得と引換えに交付すべき財産

    当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数に1,000円(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱う。

    ④ 当初取得価額

    当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における当銀行の普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。ただし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。

    普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。

    ⑤ 取得価額の修正

    取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。

    普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。

    ⑥ 上限取得価額

    上限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の終値に1.2を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。また下記⑧による調整を受ける。)である724円とする。

    ⑦ 下限取得価額

    下限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の終値に0.8を乗じた額(円位未満切上げ。また下記⑧による調整を受ける。)である483円とする。

    ⑧ 取得価額の調整

    イ.A種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を以下に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。

    既発行普通株式数 交付普通株式数×1株当たりの払込金額
    調整後取得価額 調整前取得価額 × 1株当たりの時価
    既発行普通株式数+交付普通株式数

    (ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)

    調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。

    (ⅴ)株式の併合をする場合

    調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

    ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

    (ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

    (ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。

    (ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.)(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

    ⑨ 合理的な措置

    上記④ないし⑧に定める取得価額((7) 普通株式を対価とする取得条項②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

    ⑩ 取得請求受付場所

    株式会社島根銀行 人事財務グループ

    ⑪ 取得請求の効力発生

    取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

    (6) 金銭を対価とする取得条項

    ① 金銭を対価とする取得条項

    当銀行は、2029年12月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、A種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も、(5) 普通株式を対価とする取得請求権①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

    ② 取得と引換えに交付すべき財産

    当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3) 残余財産の分配③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。

    (7) 普通株式を対価とする取得条項

    ① 普通株式を対価とする取得条項

    当銀行は、2034年12月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

    ② 一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が、(5) 普通株式を対価とする取得請求権⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、一斉取得価額が、(5) 普通株式を対価とする取得請求権⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    (8) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

    ① 分割又は併合

    当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    ② 株式無償割当て

    当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    (9) 定款の定めにより、単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

        2 B種優先株式の内容は次のとおりであります。

    (1) B種優先配当金

    ① B種優先配当金

    当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、年率1.65%を乗じて算出した額(ただし、B種優先株式の払込期日の属する事業年度においては、当該払込期日(同日を含む。)から当該基準日(同日を含む。)までの日数につき1年を365日とする日割計算により算出した額)の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて算出した額の金銭(以下「B種優先配当金」という。)の配当をする。

    また、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して定款第11条の13に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    なお、B種優先配当金に、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、小数第1位を切り上げる。

    ② 非累積条項

    ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

    ③ 非参加条項

    B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    (2) B種優先中間配当金

    当銀行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。

    (3) 残余財産の分配

    ① 残余財産の分配

    当銀行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    ② 非参加条項

    B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配を行わない。

    ③ 経過B種優先配当金相当額

    B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。なお、B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額に、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、小数第1位を切り上げる。

    (4) 議決権

    B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。

    (5) 種類株主総会

    当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    (6) 金銭を対価とする取得条項

    ① 金銭を対価とする取得条項

    当銀行は、2030年12月28日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、B種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をB種優先株主に対して交付するものとする。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

    ② 取得と引換えに交付すべき財産

    当銀行は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。

    (7) 普通株式を対価とする取得条項

    ① 普通株式を対価とする取得条項

    当銀行は、2032年12月28日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていないB種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

    ② 一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が294円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。

    ③ 下限取得価額の調整

    イ.B種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を以下に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。

    既発行普通株式数 交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
    調整後下限取得価額 調整前下限取得価額 × 1株当たりの時価
    既発行普通株式数  +  交付普通株式数

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)

    調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。

    (ⅴ)株式の併合をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

    ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。

    (ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該下限取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。

    (ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

    (8) 譲渡制限

    B種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。

    (9) 優先順位

    A種優先株式及びB種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は同順位とする。

    (10)株式の分割又は併合及び株式無償割当て

    ① 分割又は併合

    当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    ② 株式無償割当て

    当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    (11)法令変更等

    法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

    (12)その他

    上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(千株) 発行済株式総数残高(千株) 資本金増減額(百万円) 資本金残高(百万円) 資本準備金増減額(百万円) 資本準備金残高(百万円)
    2024年4月1日~2024年9月30日 15,356 7,886

    (5) 【大株主の状況】

    ① 所有株式数別
    2024年9月30日現在
    氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    SBI地銀ホールディングス株式会社 東京都港区六本木1丁目6番1号 4,208 27.40
    中国総合信用株式会社 広島県広島市東区光町2丁目8番37号 1,316 8.57
    株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 1,111 7.23
    株式会社西京銀行 山口県周南市平和通1丁目10番の2 500 3.25
    株式会社シノケングループ 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号 500 3.25
    島根銀行職員持株会 島根県松江市朝日町484番地19 350 2.28
    株式会社トマト銀行 岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号 300 1.95
    松江土建株式会社 島根県松江市学園南2丁目3番5号 220 1.43
    山陰ケーブルビジョン株式会社 島根県松江市学園1丁目2番27号 200 1.30
    八幡東栄エステート株式会社 鳥取県鳥取市南隈841番地 200 1.30
    8,906 58.00

    (注) 1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

    2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

    3 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式191,855株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。

    4 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式数のうち、2019年11月29日にSBI地域銀行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対して実施した第三者割当増資に係るものが、1,092千株含まれております。

    ② 所有議決権数別
    2024年9月30日現在
    氏名又は名称 住所 所有議決権数(個) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
    SBI地銀ホールディングス株式会社 東京都港区六本木1丁目6番1号 17,472 20.90
    株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 11,115 13.29
    島根銀行職員持株会 島根県松江市朝日町484番地19 3,506 4.19
    株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 1,918 2.29
    株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 1,643 1.96
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 1,601 1.91
    永田 光春 愛媛県新居浜市 1,109 1.32
    秋定 真輔 兵庫県明石市 700 0.83
    南 聰子 大阪府堺市南区 605 0.72
    日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 557 0.66
    40,226 48.13

    (注) 1 上記① 所有株式数別に記載しているSBI地銀ホールディングス株式会社所有のA種優先株式940千株及びB種優先株式1,520千株は、議決権を有しておりません。その他、中国総合信用株式会社所有のうち1,300千株、株式会社西京銀行及び株式会社シノケングループ所有のうち500千株、株式会社トマト銀行所有のうち300千株、松江土建株式会社及び山陰ケーブルビジョン株式会社並びに八幡東栄エステート株式会社のうち200千株は、B種優先株式であり、議決権を有しておりません。なお、A種優先株式及びB種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。

    2 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する議決権数のうち、2019年11月29日にSBI地域銀行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対して実施した第三者割当増資に係るものが、10,928個含まれております。

    3 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

    (6) 【議決権の状況】

    ① 【発行済株式】
    2024年9月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 A種優先株式 940,800 B種優先株式 6,000,000 A種優先株式 940,800 B種優先株式 6,000,000 (注)1
    A種優先株式 940,800
    B種優先株式 6,000,000
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 普通株式 2,100 普通株式 2,100 単元株式数は100株であります。
    普通株式 2,100
    完全議決権株式(その他) 普通株式 83,575 同上
    8,357,500
    単元未満株式 普通株式 56,400 普通株式 56,400 1単元(100株)未満の株式
    普通株式 56,400
    A種優先株式 40 A種優先株式 40
    A種優先株式 40
    発行済株式総数 15,356,840
    総株主の議決権 83,575

    (注) 1 A種優先株式及びB種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。

    2 上記の「単元未満株式」の欄には、当行の所有する自己株式が80株含まれております。

    3 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託(BBT)により、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式191,855株(議決権1,918個)が含まれております。なお、当該議決権1,918個は、議決権不行使となっております。

    ② 【自己株式等】
    2024年9月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式)株式会社島根銀行 島根県松江市朝日町484番地19 2,100 2,100 0.02
    2,100 2,100 0.02

    (注) 株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式191,855株は上記自己株式等に含めておりません。

    2 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

    (1) 新任役員

    該当事項はありません。

    (2) 退任役員

    該当事項はありません。

    (3) 役職の異動

    該当事項はありません。

    (注)当行は執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

    新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
    執行役員本店営業部長 執行役員米子支店長 木下 博文 2024年7月1日

    第4 【経理の状況】

    1 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第18条第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、中間会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

    2 当行の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

    また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第4編の規定により第2種中間連結財務諸表を作成しております。

    3 当行の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

    また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。

    4 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

    1 【中間連結財務諸表】

    (1) 【中間連結貸借対照表】
    (単位:百万円)
    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    資産の部
    現金預け金 ※4 33,592 ※4 31,504
    金銭の信託 698 624
    有価証券 ※1,※4,※8 116,949 ※1,※4,※8 124,258
    貸出金 ※2,※3,※4,※5 367,274 ※2,※3,※4,※5 382,186
    リース債権及びリース投資資産 ※4 3,571 ※4 3,645
    その他資産 ※2,※4 2,703 ※2,※4 7,393
    有形固定資産 ※6,※7 6,844 ※6,※7 6,791
    無形固定資産 542 560
    退職給付に係る資産 528 538
    繰延税金資産 17 108
    支払承諾見返 ※2 4,806 ※2 5,012
    貸倒引当金 △3,315 △3,170
    資産の部合計 534,213 559,454
    負債の部
    預金 490,763 515,745
    借用金 ※4 18,034 ※4 17,881
    その他負債 1,520 1,293
    睡眠預金払戻損失引当金 18 18
    偶発損失引当金 106 102
    役員株式給付引当金 98 85
    業績連動賞与引当金 1 0
    再評価に係る繰延税金負債 ※6 191 ※6 191
    支払承諾 4,806 5,012
    負債の部合計 515,542 540,330
    純資産の部
    資本金 7,886 7,886
    資本剰余金 7,722 7,722
    利益剰余金 8,225 8,630
    自己株式 △107 △127
    株主資本合計 23,727 24,111
    その他有価証券評価差額金 △5,654 △5,564
    土地再評価差額金 ※6 381 ※6 381
    退職給付に係る調整累計額 193 171
    その他の包括利益累計額合計 △5,079 △5,011
    非支配株主持分 22 23
    純資産の部合計 18,671 19,123
    負債及び純資産の部合計 534,213 559,454
    (2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
    【中間連結損益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    経常収益 4,371 5,206
    資金運用収益 2,529 3,202
    (うち貸出金利息) 2,208 2,536
    (うち有価証券利息配当金) 293 628
    役務取引等収益 582 691
    その他業務収益 186 2
    その他経常収益 ※1 1,073 ※1 1,309
    経常費用 3,994 4,601
    資金調達費用 207 285
    (うち預金利息) 204 282
    役務取引等費用 413 465
    その他業務費用 73 318
    営業経費 ※2 2,320 ※2 2,286
    その他経常費用 ※3 980 ※3 1,244
    経常利益 377 605
    特別利益 2
    固定資産処分益 1
    国庫補助金 1
    特別損失 1 0
    固定資産処分損 0 0
    固定資産圧縮損 1
    税金等調整前中間純利益 378 605
    法人税、住民税及び事業税 37 84
    法人税等調整額 49 19
    法人税等合計 87 103
    中間純利益 290 502
    非支配株主に帰属する中間純利益 0 0
    親会社株主に帰属する中間純利益 290 502
    【中間連結包括利益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    中間純利益 290 502
    その他の包括利益 △364 68
    その他有価証券評価差額金 △358 89
    退職給付に係る調整額 △5 △21
    中間包括利益 △73 570
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 △74 570
    非支配株主に係る中間包括利益 0 0
    (3) 【中間連結株主資本等変動計算書】

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    (単位:百万円)
    株主資本
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
    当期首残高 7,886 7,722 7,976 △107 23,478
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △73 △73
    親会社株主に帰属する中間純利益 290 290
    自己株式の取得 △0 △0
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計 217 △0 217
    当中間期末残高 7,886 7,722 8,193 △107 23,695
    その他の包括利益累計額 非支配株主持分 純資産合計
    その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
    当期首残高 △6,952 381 50 △6,520 22 16,980
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △73
    親会社株主に帰属する中間純利益 290
    自己株式の取得 △0
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △358 △5 △364 0 △364
    当中間期変動額合計 △358 △5 △364 0 △146
    当中間期末残高 △7,310 381 44 △6,884 22 16,833

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:百万円)
    株主資本
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
    当期首残高 7,886 7,722 8,225 △107 23,727
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △97 △97
    親会社株主に帰属する中間純利益 502 502
    自己株式の取得 △31 △31
    自己株式の処分 11 11
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計 404 △20 384
    当中間期末残高 7,886 7,722 8,630 △127 24,111
    その他の包括利益累計額 非支配株主持分 純資産合計
    その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
    当期首残高 △5,654 381 193 △5,079 22 18,671
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △97
    親会社株主に帰属する中間純利益 502
    自己株式の取得 △31
    自己株式の処分 11
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 89 △21 68 0 68
    当中間期変動額合計 89 △21 68 0 452
    当中間期末残高 △5,564 381 171 △5,011 23 19,123
    (4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純利益 378 605
    減価償却費 278 285
    持分法による投資損益(△は益) △0 △0
    貸倒引当金の増減(△) △41 △144
    退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △7 △10
    睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △0 △0
    偶発損失引当金の増減(△) 7 △4
    役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 13 △12
    業績連動賞与引当金の増減額(△は減少) △1 △1
    資金運用収益 △2,529 △3,202
    資金調達費用 207 285
    有価証券関係損益(△) △112 315
    金銭の信託の運用損益(△は運用益) △18 △14
    固定資産処分損益(△は益) △1 0
    貸出金の純増(△)減 △11,756 △14,911
    預金の純増減(△) 3,638 24,981
    借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) △163 △153
    預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △68 △22
    リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 81 △74
    その他資産の純増(△)減 △506 16
    資金運用による収入 2,521 3,118
    資金調達による支出 △308 △150
    その他 36 △484
    小計 △8,354 10,421
    法人税等の支払額 △42 △24
    営業活動によるキャッシュ・フロー △8,397 10,397
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    有価証券の取得による支出 △9,808 △20,096
    有価証券の売却による収入 15,201 5,374
    有価証券の償還による収入 6,381 2,499
    金銭の信託の増加による支出 △6
    金銭の信託の減少による収入 80
    有形固定資産の取得による支出 △93 △107
    有形固定資産の売却による収入 22
    無形固定資産の取得による支出 △67 △127
    投資活動によるキャッシュ・フロー 11,629 △12,378
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    リース債務の返済による支出 △1
    配当金の支払額 △73 △97
    非支配株主への配当金の支払額 △0 △0
    自己株式の取得による支出 △0 △31
    財務活動によるキャッシュ・フロー △74 △129
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,157 △2,110
    現金及び現金同等物の期首残高 27,707 33,199
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 30,865 ※1 31,089
    【注記事項】
    (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1 連結の範囲に関する事項

    (1) 連結子会社 1社

    会社名

    松江リース株式会社 (2) 非連結子会社

    該当事項はありません。 

    2 持分法の適用に関する事項

    (1) 持分法適用の非連結子会社

    該当事項はありません。

    (2) 持分法適用の関連会社 1社

    会社名

    しまぎんユーシーカード株式会社 (3) 持分法非適用の非連結子会社

    該当事項はありません。

    (4) 持分法非適用の関連会社

    該当事項はありません。 (5) 他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称

    会社名

    シノケン・レジデンシャル投資法人(旧シノケンリート投資法人)

    (関連会社としなかった理由)

    出資目的及び取引等の状況の実態から、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し、重要な影響を与えていないため、関連会社に含めておりません。 3 連結子会社の中間決算日等に関する事項

    連結子会社の中間決算日は、9月末日であります。 4 会計方針に関する事項

    (1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法

    商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

    (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

    ① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

    なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

    ② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記4(2)①のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。

    (3) 固定資産の減価償却の方法

    ① 有形固定資産(リース資産を除く)

    有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

    また、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建 物:6年~50年

    その他:2年~50年

    ② 無形固定資産(リース資産を除く)

    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

    ③ リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

    (4) 貸倒引当金の計上基準

    当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

    上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,900百万円(前連結会計年度末は1,912百万円)であります。

    連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

    (5) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

    睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。

    (6) 偶発損失引当金の計上基準

    偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。

    (7) 役員株式給付引当金の計上基準

    役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員への当行株式の交付に備えるため、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

    (8) 業績連動賞与引当金の計上基準

    業績連動賞与引当金は、役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

    (9) 退職給付に係る会計処理の方法

    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

    過去勤務費用 : その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により損益処理
    数理計算上の差異: 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

    (10) 重要な収益・費用の計上基準

    ① 顧客との契約から生じる収益

    顧客との契約から生じる収益は、主に役務取引等収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

    ② ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準

    リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

    (11) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

    中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

    (12) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

    (受益証券に係る収益、費用の会計処理)

     当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益(国債等債券売却益)に、受益証券の解約損はその他業務費用(国債等債券売却損)に計上しております。 

    (会計方針の変更)

    ・法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用

    「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、当連結会計年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することといたしました。これによる影響額はありません。

    (追加情報)

    ・株式給付信託

    当行は、当行の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

    (1)取引の概要

    本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株式給付規程に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

    (2)信託に残存する当行の株式

    信託に残存する当行株式は、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当中間連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は125百万円、株式数は191千株(前連結会計年度末の帳簿価額は105百万円、株式数は144千株)であります。

    (中間連結貸借対照表関係)

    ※1 非連結子会社及び関連会社の株式の総額

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    株式 72 百万円 72 百万円

    ※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,692 百万円 3,292 百万円
    危険債権額 3,520 百万円 3,802 百万円
    三月以上延滞債権額 23 百万円 63 百万円
    貸出条件緩和債権額 576 百万円 557 百万円
    合計額 7,812 百万円 7,716 百万円

    破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

    危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

    三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

    貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

    なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

    ※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    724 百万円 523 百万円

    ※4 担保に供している資産は次のとおりであります。

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    担保に供している資産
    リース債権及びリース投資資産 839 百万円 701 百万円
    その他資産 339 百万円 247 百万円
    1,179 百万円 948 百万円
    担保資産に対応する債務
    借用金 1,034 百万円 881 百万円

    上記のほか、為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金17,000百万円(前連結会計年度17,000百万円)の担保として、次のものを差し入れております。

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    預け金 8 百万円 8 百万円
    有価証券 22,250 百万円 20,146 百万円
    証書貸付 4,758 百万円 4,664 百万円

    また、その他資産には、敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    敷金 20 百万円 19 百万円
    保証金 15 百万円 15 百万円

    ※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    融資未実行残高 82,239 百万円 84,419 百万円
    うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの 61,127 百万円 61,841 百万円

    なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

    ※6 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

    再評価を行った年月日 1998年3月31日

    同法律第3条第3項に定める再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号及び第4号に定める地価公示価格及び財産評価基本通達に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。

    同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    △696 百万円 △697 百万円

    ※7 有形固定資産の減価償却累計額

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    減価償却累計額 5,084 百万円 5,225 百万円

    ※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    3,290 百万円 3,190 百万円
    (中間連結損益計算書関係)

    ※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
    償却債権取立益 3 百万円 20 百万円

    ※2 営業経費には、次のものを含んでおります。

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
    給与・手当 1,016 百万円 1,013 百万円
    減価償却費 250 百万円 253 百万円
    業務委託費 241 百万円 230 百万円

    ※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
    貸倒引当金繰入額 7 百万円 5 百万円
    (中間連結株主資本等変動計算書関係)

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

    (単位:千株)

    当連結会計年度期首株式数 当中間連結会計期間増加株式数 当中間連結会計期間減少株式数 当中間連結会計期間末株式数 摘要
    発行済株式
    普通株式 8,416 8,416
    A種優先株式 940 940
    B種優先株式 6,000 6,000
    合計 15,356 15,356
    自己株式
    普通株式 146 0 146 (注)
    合計 146 0 146

    (注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加116株であります。

    2 当中間連結会計期間の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式144,455株が含まれております。

    2 配当に関する事項

    (1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額

    (決議) 株式の種類 配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
    2023年6月23日定時株主総会 普通株式 42 5.00 2023年3月31日 2023年6月26日
    A種優先株式 5 5.80 2023年3月31日 2023年6月26日
    B種優先株式 25 4.249 2023年3月31日 2023年6月26日

    (注) 2023年6月23日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。

    (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

    (決議) 株式の種類 配当金の総額(百万円) 配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
    2023年11月14日取締役会 普通株式 42 利益剰余金 5.00 2023年9月30日 2023年12月4日
    A種優先株式 5 利益剰余金 6.17 2023年9月30日 2023年12月4日
    B種優先株式 49 利益剰余金 8.25 2023年9月30日 2023年12月4日

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

    (単位:千株)

    当連結会計年度期首株式数 当中間連結会計期間増加株式数 当中間連結会計期間減少株式数 当中間連結会計期間末株式数 摘要
    発行済株式
    普通株式 8,416 8,416
    A種優先株式 940 940
    B種優先株式 6,000 6,000
    合計 15,356 15,356
    自己株式
    普通株式 146 62 15 194 (注)
    合計 146 62 15 194

    (注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加280株及び株式給付信託(信託E口)が取得した当行株式の62,500株の合計であります。

    2 普通株式の自己株式の減少は、株式給付信託(信託E口)の給付による減少15,100株であります。

    3 当中間連結会計期間の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式191,855株が含まれております。

    2 配当に関する事項

    (1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額

    (決議) 株式の種類 配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
    2024年6月26日定時株主総会 普通株式 42 5.00 2024年3月31日 2024年6月27日
    A種優先株式 5 6.17 2024年3月31日 2024年6月27日
    B種優先株式 49 8.25 2024年3月31日 2024年6月27日

    (注) 2024年6月26日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。

    (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

    (決議) 株式の種類 配当金の総額(百万円) 配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
    2024年11月12日取締役会 普通株式 42 利益剰余金 5.00 2024年9月30日 2024年12月4日
    A種優先株式 6 利益剰余金 6.475 2024年9月30日 2024年12月4日
    B種優先株式 49 利益剰余金 8.25 2024年9月30日 2024年12月4日

    (注) 2024年11月12日取締役会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。

    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
    現金預け金勘定 31,299 百万円 31,504 百万円
    定期預け金 △118 百万円 △108 百万円
    普通預け金 △66 百万円 △102 百万円
    その他 △249 百万円 △204 百万円
    現金及び現金同等物 30,865 百万円 31,089 百万円
    (リース取引関係)

    ファイナンス・リース取引

    所有権移転外ファイナンス・リース取引

    1 リース資産の内容

    (1) 有形固定資産

    該当事項はありません。

    (2) 無形固定資産

    該当事項はありません。

    2 リース資産の減価償却の方法

    中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(3)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

    (金融商品関係)

    1.金融商品の時価等に関する事項

    中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:百万円)

    連結貸借対照表計上額 時価 差額
    (1) 金銭の信託(※1) 698 698
    (2) 有価証券(※1)
    満期保有目的の債券 47 47 0
    その他有価証券 112,972 112,972
    (3) 貸出金 367,274
    貸倒引当金(※2) △3,221
    364,052 363,174 △877
    資産計 477,769 476,892 △877
    (1) 預金 490,763 491,553 789
    (2) 借用金 18,034 18,034 △0
    負債計 508,797 509,587 789

    (※1) 金銭の信託及び有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託697百万円及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託4,196百万円が含まれております。

    (※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    (単位:百万円)

    中間連結貸借対照表計上額 時価 差額
    (1) 金銭の信託(※1) 624 624
    (2) 有価証券(※1)
    満期保有目的の債券
    その他有価証券 120,922 120,922
    (3) 貸出金 382,186
    貸倒引当金(※2) △3,076
    379,109 377,736 △1,373
    資産計 500,656 499,282 △1,373
    (1) 預金 515,745 516,190 445
    (2) 借用金 17,881 17,881 0
    負債計 533,626 534,071 445

    (※1) 金銭の信託及び有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託604百万円及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託5,951百万円が含まれております。

    (※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

    (注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。

                                          (単位:百万円)

    区分 前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    非上場株式(※1)(※2) 111 111
    関連会社株式 72 72
    組合出資金(※3) 3,746 3,152

    (※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

    (※2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。

    当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。

    (※3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観測可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

    レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

    レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

    レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

    (1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:百万円)

    区分 時価
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    金銭の信託(※1) 0 0
    有価証券
    その他有価証券
    国債・地方債 29,075 985 30,060
    社債 8,646 3,492 12,138
    その他(※2) 246 66,329 66,576
    資産計 29,322 75,962 3,492 108,776

    (※1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項に定める投資信託697百万円については、上記表には含めておりません。

    (※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託4,196百万円については、上記表には含めておりません。

    第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表

    (単位:百万円)

    期首残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 期末残高 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
    損益に計上 その他の包括利益に計上(※)
    769 △42 △29 697

    (※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており、税効果会計適用前の金額で記載しております。

    連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳

    (単位:百万円)

    解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 連結貸借対照表計上額
    ゼネラルパートナーの事前の承諾なしに売却できないことから、重要な解約制限を有している。 697

    第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表

    (単位:百万円)

    期首残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 期末残高 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
    損益に計上 その他の包括利益に計上(※)
    2,784 406 1,005 4,196

    (※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    (単位:百万円)

    区分 時価
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    金銭の信託(※1) 19 19
    有価証券
    その他有価証券
    国債・地方債 37,475 941 38,417
    社債 9,264 3,282 12,547
    その他(※2) 223 63,782 64,006
    資産計 37,699 74,008 3,282 114,990

    (※1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項に定める投資信託604百万円については、上記表には含めておりません。

    (※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託5,951百万円については、上記表には含めておりません。

    第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表

    (単位:百万円)

    期首残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 期末残高 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
    損益に計上 その他の包括利益に計上(※)
    697 △5 △87 604

    (※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており、税効果会計適用前の金額で記載しております。

    中間連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳

    (単位:百万円)

    解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 中間連結貸借対照表計上額
    ゼネラルパートナーの事前の承諾なしに売却できないことから、重要な解約制限を有している。 604

    第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表

    (単位:百万円)

    期首残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 期末残高 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
    損益に計上 その他の包括利益に計上(※)
    4,196 32 1,723 5,951

    (※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

    (2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:百万円)

    区分 時価
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    有価証券
    満期保有目的の債券
    社債 47 47
    貸出金 363,174 363,174
    資産計 47 363,174 363,221
    預金 491,553 491,553
    借用金 18,034 18,034
    負債計 509,587 509,587

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    (単位:百万円)

    区分 時価
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    有価証券
    満期保有目的の債券
    社債
    貸出金 377,736 377,736
    資産計 377,736 377,736
    預金 516,190 516,190
    借用金 17,881 17,881
    負債計 534,071 534,071

    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    資 産

    金銭の信託

    信託財産構築物のうち、満期のない預け金等は時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。

    保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。

    有価証券

    有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場出資証券や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。

    私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額をスワップ・レートなどの基準市場金利及び発行体の内部格付に応じた信用スプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しており、当該信用スプレッドは観測不能であることからレベル3の時価に分類しております。

    私募債を除き、相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格を利用しており、算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。

    貸出金

    貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、割引手形及び手形貸付は、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

    貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

    当該時価はすべてレベル3の時価に分類しております。

    負 債

    預金

    要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。

    借用金

    借用金のうち、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。

    (注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報

    (1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    区分 評価技法 重要な観察できないインプット インプットの範囲 インプットの加重平均
    有価証券
    社債
    私募債 割引現在価値法 信用スプレッド 0.5%~ 1.1% 0.9%

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    区分 評価技法 重要な観察できないインプット インプットの範囲 インプットの加重平均
    有価証券
    社債
    私募債 割引現在価値法 信用スプレッド 0.5%~ 2.7% 0.9%

    (2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:百万円)

    期首残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 レベル3の時価への振替(※2) レベル3の時価からの振替(※3) 期末残高 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益
    損益に計上 その他の包括利益に計上(※1)
    有価証券
    社債 3,820 △28 △300 3,492

    (※1)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

    (※2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、前連結会計年度中は該当ありません。

    (※3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、前連結会計年度中は該当ありません。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    (単位:百万円)

    期首残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 レベル3の時価への振替(※2) レベル3の時価からの振替(※3) 期末残高 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益
    損益に計上 その他の包括利益に計上(※1)
    有価証券
    社債 3,492 △9 △200 3,282

    (※1)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

    (※2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、当中間連結会計期間中は該当ありません。

    (※3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、当中間連結会計期間中は該当ありません。

    (3)時価の評価プロセスの説明

    当行グループは人事財務グループにおいて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って営業推進グループ及び人事財務グループが時価を算定しております。算定された時価は、営業推進グループ及び人事財務グループにおいて、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。

    時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、営業推進グループ、審査管理グループが評価技法及びインプットの確認や、観測可能なインプットを用いて再計算した結果と第三者から入手した相場価格との比較等を行い、価格の妥当性を検証しております。

    (4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

    信用スプレッド

    信用スプレッドは、私募債のクーポンレートに含まれる上乗せ金利であり、発行体の内部格付に応じて算定しております。信用スプレッドの著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。

    (有価証券関係)

    ※1 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。

    1 満期保有目的の債券

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
    時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの 国債
    社債 47 47 0
    その他
    小計 47 47 0
    時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 国債
    社債
    その他
    小計
    合計 47 47 0

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
    時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの 国債
    社債
    その他
    小計
    時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの 国債
    社債
    その他
    小計
    合計

    2 その他有価証券

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価(百万円) 差額(百万円)
    連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式
    債券 18,887 18,771 115
    国債 12,991 12,954 36
    地方債 177 173 3
    社債 5,718 5,643 74
    その他 4,442 3,817 624
    小計 23,329 22,589 739
    連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式
    債券 23,311 23,608 △296
    国債 16,084 16,243 △159
    地方債 807 840 △32
    社債 6,420 6,523 △103
    その他 66,330 72,407 △6,077
    小計 89,642 96,015 △6,373
    合計 112,972 118,605 △5,633

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価(百万円) 差額(百万円)
    中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式
    債券 11,190 11,118 72
    国債 4,687 4,658 28
    地方債 165 163 2
    社債 6,337 6,296 40
    その他 6,175 5,546 629
    小計 17,366 16,664 701
    中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式
    債券 39,773 40,583 △809
    国債 32,788 33,413 △624
    地方債 776 813 △36
    社債 6,209 6,357 △148
    その他 63,782 69,312 △5,529
    小計 103,555 109,895 △6,339
    合計 120,922 126,560 △5,637

    3 減損処理を行った有価証券

    売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。

    前連結会計年度及び当中間連結会計期間における減損処理はありません。

    また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。

    (1) 株式・受益証券

    時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。

    (2) 債券

    ① 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。

    ② 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。

    (金銭の信託関係)

    1 運用目的の金銭の信託

    該当事項はありません。

    2 満期保有目的の金銭の信託

    該当事項はありません。

    3 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価(百万円) 差額(百万円) うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(百万円) うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(百万円)
    その他の金銭の信託 698 720 △21 △21

    (注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    中間連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価(百万円) 差額(百万円) うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(百万円) うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(百万円)
    その他の金銭の信託 624 651 △27 △27

    (注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

    (その他有価証券評価差額金)

    中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    金額(百万円)
    評価差額 △5,654
    その他有価証券 △5,633
    その他の金銭の信託 △21
    繰延税金資産又は(△)繰延税金負債
    その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △5,654
    (△)非支配株主持分相当額
    (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
    その他有価証券評価差額金 △5,654

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    金額(百万円)
    評価差額 △5,665
    その他有価証券 △5,637
    その他の金銭の信託 △27
    繰延税金資産又は(△)繰延税金負債 100
    その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △5,564
    (△)非支配株主持分相当額
    (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
    その他有価証券評価差額金 △5,564
    (賃貸等不動産関係)

    中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価については、前連結会計年度末に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    経常収益 4,371 5,206
    うち役務取引等収益 582 691
    預金・貸出金業務 281 349
    保険窓販業務 175 217
    為替業務 50 49
    証券関連業務 39 41
    その他 35 33

    (注) 役務取引等収益は銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    1 報告セグメントの概要

    当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

    当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務等の金融サービスに係る事業を行っております。従いまして、当行グループは金融サービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」の2つを報告セグメントとしております。

    「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務等を行っております。「リース業」は、事業向け金融サービスの一環としてリース業務を行っております。 2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

    報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であり、セグメント間の内部経常利益は、第三者間取引価格に基づいております。 

    3 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表計上額
    銀行業 リース業
    経常収益
    外部顧客に対する経常収益 3,366 1,004 4,371 0 4,371 4,371
    セグメント間の内部経常収益 18 21 40 40 △40
    3,385 1,026 4,411 0 4,411 △40 4,371
    セグメント利益 346 36 383 0 383 △6 377
    セグメント資産 504,408 5,185 509,593 509,593 △3,248 506,344
    セグメント負債 488,687 3,665 492,352 492,352 △2,841 489,511
    その他の項目
    減価償却費 260 18 278 278 △0 278
    資金運用収益 2,542 0 2,542 2,542 △13 2,529
    資金調達費用 206 8 214 214 △7 207
    特別利益 1 1 2 2 2
    (固定資産処分益) 1 1 1 1
    (国庫補助金) 1 1 1 1
    特別損失 0 1 1 1 1
    (固定資産処分損) 0 0 0 0
    (固定資産圧縮損) 1 1 1 1
    税金費用 75 12 87 87 0 87
    持分法適用会社への投資額 1 9 10 10 62 72
    有形固定資産及び無形固定資産の増加額 160 0 160 160 160

    (注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。

    2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。

    3 調整額は、以下のとおりであります。

    (1) セグメント利益の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去であります。

    (2) セグメント資産の調整額△3,248百万円は、セグメント間取引消去額△3,375百万円、退職給付に係る資産の調整額64百万円、持分法適用会社への投資額62百万円であります。

    (3) セグメント負債の調整額△2,841百万円は、セグメント間取引消去であります。

    (4) 減価償却費の調整額△0百万円、資金運用収益の調整額△13百万円、資金調達費用の調整額△7百万円、税金費用の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。また、持分法適用会社への投資額の調整額62百万円は、持分法による調整額であります。

    4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表計上額
    銀行業 リース業
    経常収益
    外部顧客に対する経常収益 3,971 1,235 5,206 0 5,206 5,206
    セグメント間の内部経常収益 23 25 48 48 △48
    3,994 1,260 5,254 0 5,255 △48 5,206
    セグメント利益 593 23 616 0 617 △11 605
    セグメント資産 557,467 5,518 562,986 562,986 △3,531 559,454
    セグメント負債 539,601 3,983 543,584 543,584 △3,253 540,330
    その他の項目
    減価償却費 262 22 285 285 △0 285
    資金運用収益 3,220 0 3,220 3,220 △17 3,202
    資金調達費用 285 9 294 294 △8 285
    特別利益
    (固定資産処分益)
    (国庫補助金)
    特別損失 0 0 0 0
    (固定資産処分損) 0 0 0 0
    (固定資産圧縮損)
    税金費用 95 8 103 103 0 103
    持分法適用会社への投資額 1 9 10 10 62 72
    有形固定資産及び無形固定資産の増加額 234 0 234 234 234

    (注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。

    2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。

    3 調整額は、以下のとおりであります。

    (1) セグメント利益の調整額△11百万円は、セグメント間取引消去であります。

    (2) セグメント資産の調整額△3,531百万円は、セグメント間取引消去額△3,841百万円、退職給付に係る資産の調整額246百万円、持分法適用会社への投資額62百万円であります。

    (3) セグメント負債の調整額△3,253百万円は、セグメント間取引消去であります。

    (4) 減価償却費の調整額△0百万円、資金運用収益の調整額△17百万円、資金調達費用の調整額△8百万円、税金費用の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。また、持分法適用会社への投資額の調整額62百万円は、持分法による調整額であります。

    4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

    【関連情報】

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    1 サービスごとの情報

    (単位:百万円)
    貸出業務 有価証券投資業務 リース業務 その他 合計
    外部顧客に対する経常収益 2,224 498 1,004 643 4,371

    (注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

    2 地域ごとの情報

    (1) 経常収益

    当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 (2) 有形固定資産

    当行グループは、本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。 3 主要な顧客ごとの情報

    特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    1 サービスごとの情報

    (単位:百万円)
    貸出業務 有価証券投資業務 リース業務 その他 合計
    外部顧客に対する経常収益 2,553 645 1,235 771 5,206

    (注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

    2 地域ごとの情報

    (1) 経常収益

    当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 (2) 有形固定資産

    当行グループは、本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。 3 主要な顧客ごとの情報

    特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

    該当事項はありません。

    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

    該当事項はありません。

    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

    該当事項はありません。

    (1株当たり情報)

    1 1株当たり純資産額及び算定上の基礎

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    1株当たり純資産額 1,409円01銭 1,472円16銭
    (算定上の基礎)
    純資産の部の合計額 百万円 18,671 19,123
    純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 7,019 7,019
    (うち非支配株主持分) 百万円 22 23
    (うち優先株式) 百万円 6,940 6,940
    (うち優先配当額) 百万円 55 55
    普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 11,652 12,104
    1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 千株 8,269 8,269

    (注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の株式数は、前連結会計年度144,455株、当中間連結会計期間191,855株であります。

    2 1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
    (1) 1株当たり中間純利益 28.39 53.98
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 290 502
    普通株主に帰属しない金額 百万円 55 55
    (うち中間優先配当額) 百万円 55 55
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 234 446
    普通株式の期中平均株式数 千株 8,269 8,269
    (2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 13.88 22.88
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 55 55
    (うち中間優先配当額) 百万円 55 55
    普通株式増加数 千株 12,626 13,671
    (うちA種優先株式) 千株 1,912 1,647
    (うちB種優先株式) 千株 10,714 12,024
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

    (注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり中間純利益並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり中間純利益並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間144,455株、当中間連結会計期間144,836株であります。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2 【その他】

    該当事項はありません。

    3 【中間財務諸表】

    (1) 【中間貸借対照表】
    (単位:百万円)
    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    資産の部
    現金預け金 ※4 33,421 ※4 31,371
    金銭の信託 698 624
    有価証券 ※1,※4,※6 117,393 ※1,※4,※6 124,702
    貸出金 ※2,※3,※4,※5 369,692 ※2,※3,※4,※5 385,084
    その他資産 1,672 5,994
    その他の資産 ※2,※4 1,672 ※2,※4 5,994
    有形固定資産 6,814 6,766
    無形固定資産 528 548
    前払年金費用 249 291
    繰延税金資産 85 164
    支払承諾見返 ※2 4,806 ※2 5,012
    貸倒引当金 △3,239 △3,093
    資産の部合計 532,123 557,467
    負債の部
    預金 491,104 516,003
    借用金 ※4 17,000 ※4 17,000
    その他負債 1,398 1,186
    未払法人税等 58 73
    リース債務 106 94
    資産除去債務 59 59
    その他の負債 1,173 957
    睡眠預金払戻損失引当金 18 18
    偶発損失引当金 106 102
    役員株式給付引当金 98 85
    業績連動賞与引当金 1 0
    再評価に係る繰延税金負債 191 191
    支払承諾 4,806 5,012
    負債の部合計 514,726 539,601
    純資産の部
    資本金 7,886 7,886
    資本剰余金 7,722 7,722
    その他資本剰余金 7,722 7,722
    利益剰余金 7,167 7,568
    利益準備金 43 63
    その他利益剰余金 7,124 7,505
    繰越利益剰余金 7,124 7,505
    自己株式 △107 △127
    株主資本合計 22,669 23,049
    その他有価証券評価差額金 △5,654 △5,564
    土地再評価差額金 381 381
    評価・換算差額等合計 △5,273 △5,183
    純資産の部合計 17,396 17,866
    負債及び純資産の部合計 532,123 557,467
    (2) 【中間損益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    経常収益 3,385 3,994
    資金運用収益 2,542 3,220
    (うち貸出金利息) 2,213 2,543
    (うち有価証券利息配当金) 300 639
    役務取引等収益 582 692
    その他業務収益 186 2
    その他経常収益 ※1 74 ※1 79
    経常費用 3,038 3,401
    資金調達費用 206 285
    (うち預金利息) 204 282
    役務取引等費用 413 465
    その他業務費用 73 318
    営業経費 ※2 2,290 ※2 2,255
    その他経常費用 ※3 55 ※3 75
    経常利益 346 593
    特別利益 1
    固定資産処分益 1
    特別損失 0 0
    固定資産処分損 0 0
    税引前中間純利益 348 593
    法人税、住民税及び事業税 27 73
    法人税等調整額 47 21
    法人税等合計 75 95
    中間純利益 272 498
    (3) 【中間株主資本等変動計算書】

     前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    (単位:百万円)
    株主資本
    資本金 資本剰余金 利益剰余金
    その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計
    繰越利益剰余金
    当期首残高 7,886 7,722 7,722 9 6,938 6,948
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △73 △73
    中間純利益 272 272
    自己株式の取得
    利益準備金の積立 14 △14
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計 14 185 199
    当中間期末残高 7,886 7,722 7,722 24 7,123 7,147
    株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
    自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計
    当期首残高 △107 22,449 △6,952 381 △6,570 15,879
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △73 △73
    中間純利益 272 272
    自己株式の取得 △0 △0 △0
    利益準備金の積立
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △358 △358 △358
    当中間期変動額合計 △0 199 △358 △358 △158
    当中間期末残高 △107 22,649 △7,310 381 △6,929 15,720

     当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:百万円)
    株主資本
    資本金 資本剰余金 利益剰余金
    その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計
    繰越利益剰余金
    当期首残高 7,886 7,722 7,722 43 7,124 7,167
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △97 △97
    中間純利益 498 498
    自己株式の取得
    自己株式の処分
    利益準備金の積立 19 △19
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計 19 381 400
    当中間期末残高 7,886 7,722 7,722 63 7,505 7,568
    株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
    自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計
    当期首残高 △107 22,669 △5,654 381 △5,273 17,396
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △97 △97
    中間純利益 498 498
    自己株式の取得 △31 △31 △31
    自己株式の処分 11 11 11
    利益準備金の積立
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 89 89 89
    当中間期変動額合計 △20 380 89 89 470
    当中間期末残高 △127 23,049 △5,564 381 △5,183 17,866
    【注記事項】
    (重要な会計方針)

    1 商品有価証券の評価基準及び評価方法

    商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

    2 有価証券の評価基準及び評価方法

    (1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

    なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

    (2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2(1)のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。

    3 固定資産の減価償却の方法

    (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

    有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

    また、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建 物:6年~50年

    その他:2年~50年

    (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

    (3) リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

    4 引当金の計上基準

    (1) 貸倒引当金

    貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

    上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,900百万円(前事業年度末は1,912百万円)であります。

    (2) 退職給付引当金

    退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

    過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により損益処理

    数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

    (3) 睡眠預金払戻損失引当金

    睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。

    (4) 偶発損失引当金

    偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。

    (5) 役員株式給付引当金

    役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員への当行株式の交付に備えるため、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

    (6) 業績連動賞与引当金

    業績連動賞与引当金は、役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

    5 収益の計上基準

    顧客との契約から生じる収益は、主に役務取引等収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

    6 その他中間財務諸表作成のための重要な事項

    (1) 退職給付に係る会計処理

    退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

    (2) 消費税等の会計処理

    有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

    (3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

    (受益証券に係る収益、費用の会計処理)

    当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益(国債等債券売却益)に、受益証券の解約損はその他業務費用(国債等債券売却損)に計上しております。

    (会計方針の変更)

    ・法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用

    「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当中間会計期間の期首から適用し、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益及び株主資本に区分して計上することといたしました。これによる影響額はありません。

    (追加情報)

    ・株式給付信託

    中間連結財務諸表 「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

    (中間貸借対照表関係)

    ※1 関係会社の株式の総額

    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    株式 517 百万円 517 百万円

    ※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。

    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,692 百万円 3,292 百万円
    危険債権額 3,520 百万円 3,802 百万円
    三月以上延滞債権額 23 百万円 63 百万円
    貸出条件緩和債権額 576 百万円 557 百万円
    合計額 7,812 百万円 7,716 百万円

    破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

    危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

    三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

    貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

    なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

    ※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    724 百万円 523 百万円

    ※4 担保に供している資産は次のとおりであります。

    為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金17,000百万円(前事業年度17,000百万円)の担保として、次のものを差し入れております。

    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    預け金 8 百万円 8 百万円
    有価証券 22,250 百万円 20,146 百万円
    証書貸付 4,758 百万円 4,664 百万円
    27,017 百万円 24,818 百万円

    また、その他の資産には、敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    敷金 20 百万円 19 百万円
    保証金 14 百万円 14 百万円

    ※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    融資未実行残高 82,639 百万円 84,819 百万円
    うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの 61,527 百万円 62,241 百万円

    なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

    ※6 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    3,290 百万円 3,190 百万円
    (中間損益計算書関係)

    ※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。

    前中間会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
    償却債権取立益 3 百万円 20 百万円

    ※2 減価償却実施額は次のとおりであります。

    前中間会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
    有形固定資産 152 百万円 154 百万円
    無形固定資産 108 百万円 108 百万円

    ※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。

    前中間会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
    貸倒引当金繰入額 11 百万円 4 百万円
    (有価証券関係)

    子会社株式及び関連会社株式

    該当事項はありません。

    (注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

    (単位:百万円)

    前事業年度(2024年3月31日) 当中間会計期間(2024年9月30日)
    子会社株式 516 516
    関連会社株式 1 1

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    (単位:百万円)
    前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    経常収益 3,385 3,994
    うち役務取引等収益 582 692
    預金・貸出金業務 281 349
    保険窓販業務 175 217
    為替業務 50 50
    証券関連業務 39 41
    その他 35 33

    (注)役務取引等収益は銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    4 【その他】

    中間配当

    2024年11月12日開催の取締役会において、第175期の中間配当につき次のとおり決議いたしました。

    (普通株式)

    中間配当金額               42百万円

    1株当たりの中間配当金         5円00銭

    (A種優先株式)

    中間配当金額              6百万円

    1株当たりの中間配当金         6円47銭5厘

    (B種優先株式)

    中間配当金額              49百万円

    1株当たりの中間配当金         8円25銭

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の中間監査報告書

    2024年11月26日

    株式会社島根銀行

    取締役会 御中

    有限責任 あずさ監査法人

    大阪事務所

    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 黒川 智哉
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 炭廣 慶行

    中間監査意見

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社島根銀行の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

    当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社島根銀行及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

    中間監査意見の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表監査における監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

    ・中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

    ・経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

    ・中間連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間連結財務諸表の中間監査を計画し実施する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    ※1 上記の中間監査報告書の原本は当行(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

    独立監査人の中間監査報告書

    2024年11月26日

    株式会社島根銀行

    取締役会 御中

    有限責任 あずさ監査法人

    大阪事務所

    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 黒川 智哉
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 炭廣 慶行

    中間監査意見

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社島根銀行の2024年4月1日から2025年3月31日までの第175期事業年度の中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

    当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社島根銀行の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

    中間監査意見の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間財務諸表監査における監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    ※1 上記の中間監査報告書の原本は当行(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。