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    8337 千葉興業銀行 半期報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)

    【表紙】

    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2024年11月20日
    【中間会計期間】 第103期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    【会社名】 株式会社千葉興業銀行
    【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
    【代表者の役職氏名】 取締役頭取 梅田 仁司
    【本店の所在の場所】 千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
    【電話番号】 (043)243-2111(代表)
    【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営企画部長 中村 遵史
    【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階 株式会社千葉興業銀行 東京事務所
    【電話番号】 (03)5695-1511(代表)
    【事務連絡者氏名】 東京事務所長 山口 智弘
    【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店 (東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    (1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

    2022年度 中間連結会計期間 2023年度 中間連結会計期間 2024年度 中間連結会計期間 2022年度 2023年度
    (自 2022年   4月1日  至 2022年   9月30日) (自 2023年   4月1日  至 2023年   9月30日) (自 2024年   4月1日  至 2024年   9月30日) (自 2022年   4月1日  至 2023年   3月31日) (自 2023年   4月1日  至 2024年   3月31日)
    連結経常収益 百万円 27,867 27,957 28,482 51,303 54,584
    連結経常利益 百万円 6,393 6,003 5,963 9,671 10,250
    親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 4,777 4,387 4,051 ―― ――
    親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 ―― ―― ―― 6,477 7,428
    連結中間包括利益 百万円 512 5,640 △601 ―― ――
    連結包括利益 百万円 ―― ―― ―― △275 19,860
    連結純資産額 百万円 174,673 173,044 174,534 170,718 187,280
    連結総資産額 百万円 3,252,348 3,226,924 3,298,613 3,180,129 3,229,226
    1株当たり純資産額 円 1,949.62 2,052.44 2,260.23 1,964.23 2,279.01
    1株当たり中間純利益 円 80.58 76.65 70.51 ―― ――
    1株当たり当期純利益 円 ―― ―― ―― 92.07 112.62
    潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円 22.39 32.32 44.88 ―― ――
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益 円 ―― ―― ―― 28.90 52.79
    自己資本比率 % 5.24 5.22 5.15 5.23 5.65
    営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △344,457 14,624 75,859 △430,231 13,187
    投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 10,489 △8,147 26,627 10,813 △12,785
    財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △1,298 △3,330 △12,163 △4,479 △3,331
    現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 百万円 350,191 264,698 348,945 261,551 258,622
    従業員数 人 1,393 1,368 1,362 1,350 1,322
    [外、平均臨時従業員数] [792] [720] [683] [773] [713]

    (注)自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

    (2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

    回次 第101期中 第102期中 第103期中 第101期 第102期
    決算年月 2022年9月 2023年9月 2024年9月 2023年3月 2024年3月
    経常収益 百万円 24,001 24,045 24,410 43,025 49,665
    経常利益 百万円 6,413 6,070 6,205 8,945 13,222
    中間純利益 百万円 5,091 4,640 5,095 ―― ――
    当期純利益 百万円 ―― ―― ―― 6,447 11,339
    資本金 百万円 62,120 62,120 62,120 62,120 62,120
    発行済株式総数 千株
    普通株式 62,222 62,222 62,222 62,222 62,222
    優先株式 4,458 3,458 2,787 3,958 3,458
    純資産額 百万円 166,165 163,936 167,101 161,699 178,560
    総資産額 百万円 3,232,514 3,207,386 3,278,391 3,160,827 3,208,586
    預金残高 百万円 2,877,477 2,882,608 2,908,099 2,834,230 2,884,617
    貸出金残高 百万円 2,330,337 2,387,659 2,400,794 2,356,768 2,380,939
    有価証券残高 百万円 504,788 508,496 490,848 499,207 524,397
    1株当たり配当額 円
    普通株式 - - - 5.00 10.00
    第二種優先株式 - - - 104.00 104.00
    第2回第六種優先株式 - - - 300.00 300.00
    第1回第七種優先株式 - - - 900.00 900.00
    第2回第七種優先株式 - - - 9,000.00 9,000.00
    自己資本比率 % 5.13 5.10 5.09 5.11 5.56
    従業員数 人 1,304 1,278 1,279 1,261 1,232
    [外、平均臨時従業員数] [748] [682] [652] [731] [676]

    (注)自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

    2【事業の内容】

    当中間連結会計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。

    また、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。

    当行は、2024年4月1日付で株式会社ちばくる(「その他」セグメント)、2024年7月1日付で株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズ(「その他」セグメント)をそれぞれ新規設立し、連結子会社としております。

    また、ちば興銀カードサービス株式会社(「信用保証・クレジットカード業」セグメント)は、2024年7月1日に当行が保有する同社の全株式を当行グループ外の会社へ譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。

    この結果、2024年9月30日現在において、当行及び当行の関係会社は、当行及び連結子会社4社により構成されております。

    なお、2024年9月3日付でちば興銀キャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合を設立しておりますが、重要性が乏しいため連結の範囲及び持分法の対象から除いております。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

    当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    以下の記載における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

    (1)財政状態及び経営成績の状況

    当中間連結会計期間(2024年4月1日~2024年9月30日)のわが国経済は、社会・経済活動の正常化が進みました。国内景気は、人手不足や物価高の影響を受けながらも、好調な企業業績による賃上げや物価上昇の継続を背景に、日銀による政策金利の引き上げが実施されるなど、緩やかな回復基調にあります。

    当行グループが営業基盤とする千葉県におきましても、個人消費は回復の動きが見られ、住宅建設、企業の設備投資、企業景況感などは、一部弱さがあるものの、全体的には緩やかに持ち直しております。

    このような金融経済環境において、長期経営ビジョン「親切なパートナーとして皆さまの幸せをともにデザインし続ける」のもとに、親切な相談相手としてお客さまに幸せをもたらす多様な潜在ニーズを共有し、その実現に向けて伴走し続けることで、選ばれ続け、地域・お客さまになくてはならない絶対的存在感のあるグループとなることを追求してまいりました。

    その実現に向け、当行は2022年4月にスタートさせた中期経営計画「幸せデザイン 絆プロジェクト 2025 ~ CKBコミュニティ確立に向けて 1st ステージ ~」に基づき、各種施策を積極的に展開してまいりました。

    その結果、当中間連結会計期間の当行グループの財政状態及び経営成績は、次のようになりました。

    財政状態につきましては、預金は、2024年3月末比297億円増加して2兆9,061億円となりました。貸出金は、コンサルティング活動による資金需要の掘り起こしや、お取引先の資金ニーズに的確に対応しました結果、2024年3月末比204億円増加して2兆3,975億円となりました。また、有価証券は、2024年3月末比334億円減少して4,920億円となりました。

    経営成績につきましては、経常収益は、前中間連結会計期間比5億25百万円増加して284億82百万円となりました。経常費用は、前中間連結会計期間比5億65百万円増加して225億19百万円となりました。この結果、経常利益は、前中間連結会計期間比40百万円減少して59億63百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、前中間連結会計期間比3億35百万円減少して40億51百万円となりました。

    セグメントごとの業績につきましては、銀行業の経常収益は前中間連結会計期間比3億65百万円増加して244億10百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比1億35百万円増加して62億5百万円となりました。リース業の経常収益は前中間連結会計期間比1億51百万円増加して42億15百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比57百万円増加して43百万円となりました。信用保証・クレジットカード業の経常収益は前中間連結会計期間比4億95百万円減少して4億8百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比3億18百万円減少して2億27百万円となりました。なお、信用保証・クレジットカード業を構成するちば興銀カードサービス株式会社について、2024年7月1日付で、当行が保有する同社の全株式を譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。したがって、上記経常収益及びセグメント利益は、同日時点までの業績となります。また、その他の事業の経常収益は前中間連結会計期間比64百万円減少して7億73百万円、セグメント損益は前中間連結会計期間比61百万円減少して10百万円のセグメント損失となりました。なお、その他の事業には、2024年4月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちばくる及び、2024年7月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズを含めております。

    なお、連結自己資本比率(国内基準)は、2023年9月末比0.40ポイント低下して8.64%となりました。

    ① 国内業務部門・国際業務部門別収支

    当中間連結会計期間の資金運用収支は、国内業務部門で145億円、国際業務部門で1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で142億円となりました。

    役務取引等収支は、国内業務部門で42億円、国際業務部門で0.3億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で42億円となりました。

    その他業務収支は、国内業務部門で△20億円、国際業務部門で0.5億円となり、合計で△20億円となりました。

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    資金運用収支 前中間連結会計期間 14,507 236 650 14,094
    当中間連結会計期間 14,524 189 500 14,214
    うち資金運用収益 前中間連結会計期間 14,659 502 660 14,501
    当中間連結会計期間 15,115 270 517 14,868
    うち資金調達費用 前中間連結会計期間 151 266 9 407
    当中間連結会計期間 590 80 17 654
    役務取引等収支 前中間連結会計期間 4,567 34 23 4,577
    当中間連結会計期間 4,256 36 13 4,279
    うち役務取引等収益 前中間連結会計期間 6,947 52 311 6,688
    当中間連結会計期間 6,731 55 146 6,640
    うち役務取引等費用 前中間連結会計期間 2,379 17 287 2,110
    当中間連結会計期間 2,474 18 132 2,360
    その他業務収支 前中間連結会計期間 △1,001 △39 - △1,041
    当中間連結会計期間 △2,098 58 - △2,039
    うちその他業務収益 前中間連結会計期間 28 18 - 46
    当中間連結会計期間 45 58 - 104
    うちその他業務費用 前中間連結会計期間 1,030 57 - 1,088
    当中間連結会計期間 2,143 - - 2,143

    (注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

    2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めております。

    ② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

    当中間連結会計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で67億円、国際業務部門で0.5億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で66億円となりました。

    一方、役務取引等費用は、国内業務部門で24億円、国際業務部門で0.1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で23億円となりました。

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    役務取引等収益 前中間連結会計期間 6,947 52 311 6,688
    当中間連結会計期間 6,731 55 146 6,640
    うち預金・貸出業務 前中間連結会計期間 2,264 - 1 2,262
    当中間連結会計期間 2,324 - 1 2,322
    うち為替業務 前中間連結会計期間 587 46 0 634
    当中間連結会計期間 593 49 0 642
    うち証券関連業務 前中間連結会計期間 100 - - 100
    当中間連結会計期間 53 - - 53
    うち代理業務 前中間連結会計期間 1,029 - - 1,029
    当中間連結会計期間 890 - - 890
    うち保護預り・貸金庫業務 前中間連結会計期間 73 - 0 73
    当中間連結会計期間 70 - 0 70
    うち保証業務 前中間連結会計期間 660 1 287 375
    当中間連結会計期間 332 2 132 202
    役務取引等費用 前中間連結会計期間 2,379 17 287 2,110
    当中間連結会計期間 2,474 18 132 2,360
    うち為替業務 前中間連結会計期間 63 8 - 71
    当中間連結会計期間 65 9 - 74

    (注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

    2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。

    ③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

    ○ 預金の種類別残高(末残)

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    預金合計 前中間連結会計期間 2,877,887 4,720 11,643 2,870,964
    当中間連結会計期間 2,903,327 4,772 1,922 2,906,177
    うち流動性預金 前中間連結会計期間 2,055,255 - 3,243 2,052,011
    当中間連結会計期間 2,099,190 - 922 2,098,267
    うち定期性預金 前中間連結会計期間 817,417 - 8,400 809,017
    当中間連結会計期間 797,967 - 1,000 796,967
    うちその他 前中間連結会計期間 5,215 4,720 - 9,936
    当中間連結会計期間 6,168 4,772 - 10,941
    譲渡性預金 前中間連結会計期間 129,700 - - 129,700
    当中間連結会計期間 147,700 - - 147,700
    総合計 前中間連結会計期間 3,007,587 4,720 11,643 3,000,664
    当中間連結会計期間 3,051,027 4,772 1,922 3,053,877

    (注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

    2.預金の区分は次のとおりであります。

    流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

    定期性預金=定期預金+定期積金

    3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。

    ④ 貸出金残高の状況

    ○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

    業種別 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
    金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
    国内(除く特別国際金融取引勘定分) 2,384,865 100.00 2,397,574 100.00
    製造業 138,915 5.83 135,175 5.64
    農業,林業 4,549 0.19 4,934 0.21
    漁業 991 0.04 1,003 0.04
    鉱業,採石業,砂利採取業 4,763 0.20 4,824 0.20
    建設業 120,997 5.07 116,981 4.88
    電気・ガス・熱供給・水道業 15,198 0.64 16,129 0.67
    情報通信業 5,819 0.24 8,275 0.34
    運輸業,郵便業 63,191 2.65 59,826 2.49
    卸売業,小売業 180,412 7.57 178,061 7.43
    金融業,保険業 138,301 5.80 137,827 5.75
    不動産業,物品賃貸業 612,247 25.67 666,522 27.80
    各種サービス業 209,242 8.77 215,459 8.99
    地方公共団体 58,739 2.46 39,960 1.67
    その他 831,495 34.87 812,591 33.89
    特別国際金融取引勘定分 - - - -
    政府等 - - - -
    金融機関 - - - -
    その他 - - - -
    合計 2,384,865 ―― 2,397,574 ――

    (注)1.「国内」とは当行及び連結子会社であります。

    2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。

    (2)キャッシュ・フローの状況

    当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)

    税金等調整前中間純利益54億円、貸出金の増加204億円、預金の増加297億円、譲渡性預金の増加425億円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは758億円(前中間連結会計期間比612億円増加)となりました。

    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

    有価証券の売却・償還による収入1,218億円、有価証券の取得による支出959億円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは266億円(前中間連結会計期間比347億円増加)となりました。

    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

    自己株式の取得による支出105億円、配当金支払15億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△121億円(前中間連結会計期間比88億円減少)となりました。

    この結果、当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は3,489億円(前中間連結会計期間比842億円増加)となりました。

    (3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

    前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

    (4)経営方針・経営戦略等

    当中間連結会計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

    (5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

    当中間連結会計期間において、当行グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

    (6)研究開発活動

    該当事項はありません。

    (自己資本比率の状況)

    (参考)

    自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。

    なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。また、オペレーショナル・リスク相当額に係る額の算出においては粗利益配分手法を採用しております。

    連結自己資本比率(国内基準)

    (単位:億円、%)
    2024年9月30日
    1.連結自己資本比率(2/3) 8.64
    2.連結における自己資本の額 1,579
    3.リスク・アセットの額 18,271
    4.連結総所要自己資本額 730

    単体自己資本比率(国内基準)

    (単位:億円、%)
    2024年9月30日
    1.自己資本比率(2/3) 8.59
    2.単体における自己資本の額 1,557
    3.リスク・アセットの額 18,130
    4.単体総所要自己資本額 725

    (資産の査定)

    (参考)

    資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

    1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権

    破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

    2.危険債権

    危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

    3.要管理債権

    要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

    4.正常債権

    正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

    資産の査定の額

    債権の区分 2023年9月30日 2024年9月30日
    金額(億円) 金額(億円)
    破産更生債権及びこれらに準ずる債権 53 39
    危険債権 325 339
    要管理債権 48 56
    正常債権 23,853 23,912

    3【経営上の重要な契約等】

    当行は、2024年5月29日開催の取締役会において、連結子会社であったちば興銀カードサービス株式会社の全株式を全国保証株式会社へ譲渡することを決議し、2024年6月14日付で2024年7月1日を譲渡日とする株式譲渡契約を締結いたしました。なお、株式譲渡は2024年7月1日に完了しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 296,000,000
    第二種優先株式 5,000,000
    第四種優先株式 7,500,000
    第1回第五種優先株式 700,000
    第2回第五種優先株式 700,000
    第3回第五種優先株式 700,000
    第4回第五種優先株式 700,000
    第5回第五種優先株式 700,000
    第6回第五種優先株式 700,000
    第7回第五種優先株式 700,000
    第8回第五種優先株式 700,000
    第9回第五種優先株式 700,000
    第10回第五種優先株式 700,000
    第1回第六種優先株式 700,000
    第2回第六種優先株式 700,000
    第3回第六種優先株式 700,000
    第4回第六種優先株式 700,000
    第5回第六種優先株式 700,000
    第6回第六種優先株式 700,000
    第7回第六種優先株式 700,000
    第8回第六種優先株式 700,000
    第9回第六種優先株式 700,000
    第10回第六種優先株式 700,000
    第1回第七種優先株式 700,000
    第2回第七種優先株式 700,000
    第3回第七種優先株式 700,000
    第4回第七種優先株式 700,000
    第5回第七種優先株式 700,000
    計 296,000,000

    (注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

    2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。

    ②【発行済株式】
    種類 中間会計期間末現在発行数(株) (2024年9月30日) 提出日現在発行数(株) (2024年11月20日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 62,222,045 62,222,045 東京証券取引所 プライム市場 (注)1
    第二種優先株式 2,000,000 2,000,000 - (注)2、6
    第2回第六種優先株式 301,000 301,000 - (注)3、6
    第1回第七種優先株式 481,500 481,500 - (注)4、6
    第2回第七種優先株式 4,733 4,733 - (注)5、6
    計 65,009,278 65,009,278 ── ──

    (注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

    (注)2.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

    1.優先配当金

    (1)優先配当金の額

    毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。

    (2)非累積条項

    ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。

    (3)非参加条項

    本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

    (4)優先中間配当金の額

    中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につき52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支払とする。

    2.残余財産の分配

    当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。

    3.優先株式の消却

    (1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。

    (2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。

    4.議決権

    本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

    5.株式の併合または分割、新株引受権等

    当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わない。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

    6.普通株式への転換

    本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。

    (注)3.第2回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。

    1.第2回第六種優先期末配当金

    (1)第2回第六種優先期末配当金の額

    当行は、当行定款第11条に定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第六種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第六種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第六種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額に年率1.5%を乗じて算出した、300円(ただし、2022年3月31日を基準日とする第2回第六種優先期末配当金については、本優先株式1株につき26.31円。また、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

    (2)非累積条項

    ある事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    (3)非参加条項

    第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、第2回第六種優先期末配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産

    (1)残余財産の分配

    当行は、残余財産を分配するときは、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    (2)非参加条項

    第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    (3)経過第2回第六種優先期末配当金相当額

    本優先株式1株当たりの経過第2回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日含む。)までの日数に第2回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。

    3.議決権

    第2回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第六種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

    4.金銭を対価とする取得条項

    (1)金銭を対価とする取得条項

    当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第六種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

    (2)取得と引換えに交付すべき財産

    当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2回第六種優先配当金の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2回第六種優先株主等に対して第2回第六種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    5.普通株式を対価とする取得条項

    (1)普通株式を対価とする取得条項

    当行は、本優先株式の全てを、2032年3月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第六種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

    (2)一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    (3)下限取得価額

    下限取得価額は、142円とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。

    (4)下限取得価額の調整

    イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

    既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり 払込金額
    調整後 下限取得価額 = 調整前 下限取得価額 × 1株当たり時価
    既発行普通株式数+交付普通株式数

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

    調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

    調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。

    なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

    (a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

    調整係数は1とする。

    (b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

    調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

    (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整を行わない。

    (ⅵ)株式の併合をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

    ハ.

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

    (ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数は除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式数について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近のイ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

    (ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅳ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

    6.譲渡制限

    (1)本優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。

    (2)本優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、当該公開買付けに応募し、本優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われるときには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により本優先株式を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。

    7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

    (1)分割又は併合

    当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    (2)株式無償割当て

    当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    8.優先順位

    第二種優先株式、各第五種優先株式、各第六種優先株式及び各第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

    9.法令変更等

    法令の変更等に伴い本優先株式に要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

    10.非上場

    本優先株式は、非上場とする。

    11.その他

    (1)上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生日を条件とする。

    (2)上記の他、本優先株式の発行に関し必要なその他一切の事項は、取締役頭取に一任する。

    (注)4.第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。

    1.第1回第七種優先期末配当金

    (1)第1回第七種優先期末配当金

    当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

    (2)非累積条項

    ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    (3)非参加条項

    第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産

    (1)残余財産の分配

    当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    (2)非参加条項

    第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    (3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額

    本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

    3.議決権

    第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

    4.金銭を対価とする取得条項

    (1)金銭を対価とする取得条項

    当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

    (2)取得と引換えに交付すべき財産

    当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第七種優先期末配当金相当額を計算する。

    5.普通株式を対価とする取得条項

    (1)普通株式を対価とする取得条項

    当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

    (2)一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    (3)下限取得価額

    下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

    (4)下限取得価額の調整

    イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

    既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり 払込金額
    調整後 下限取得価額 = 調整前 下限取得価額 × 1株当たり時価
    既発行普通株式数+交付普通株式数

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

    調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

    調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

    なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

    (a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

    調整係数は1とする。

    (b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

    調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

    (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

    (ⅵ)株式の併合をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

    ハ.

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

    (ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

    (ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

    6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

    (1)分割又は併合

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    (2)株式無償割当て

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    7.優先順位

    第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

    8.法令変更等

    法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

    9.非上場

    本優先株式は、非上場とする。

    10.その他

    上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

    (注)5.第2回第七種優先株式の内容は以下のとおりであります。

    1.第2回第七種優先期末配当金

    (1)第2回第七種優先期末配当金

    当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率1.8%を乗じて算出した9,000円(ただし、2021年3月31日を基準日とする第2回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年7,101円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

    (2)非累積条項

    ある事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    (3)非参加条項

    第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、第2回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産

    (1)残余財産の分配

    当行は、残余財産を分配するときは、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    (2)非参加条項

    第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    (3)経過第2回第七種優先期末配当金相当額

    本優先株式1株当たりの経過第2回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第2回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

    3.議決権

    第2回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

    4.種類株主総会

    当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回第七種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    5.金銭を対価とする取得条項

    (1)金銭を対価とする取得条項

    当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

    (2)取得と引換えに交付すべき財産

    当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第2回第七種優先期末配当金相当額を計算する。

    6.普通株式を対価とする取得条項

    (1)普通株式を対価とする取得条項

    当行は、本優先株式の全てを、2030年10月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

    (2)一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    (3)下限取得価額

    下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

    (4)下限取得価額の調整

    イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

    既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり 払込金額
    調整後 下限取得価額 = 調整前 下限取得価額 × 1株当たり時価
    既発行普通株式数+交付普通株式数

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅲ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

    調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

    調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

    なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

    (a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

    調整係数は1とする。

    (b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

    調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

    (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

    (ⅵ)株式の併合をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

    ハ.下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

    (ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅱ)または(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅲ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅱ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

    7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

    (1)分割又は併合

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    (2)株式無償割当て

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    8.優先順位

    第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

    9.法令変更等

    法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

    10.非上場

    本優先株式は、非上場とする。

    11.その他

    上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

    (注)6.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。第2回第六種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】
    決議年月日 2024年6月26日
    付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員17名
    新株予約権の数 ※ 354個 (注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 当行普通株式 35,400株 (注)2
    新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1株当たり1円
    新株予約権の行使期間 ※ 2024年7月25日~2054年7月24日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 発行価格 931円 資本組入額 466円
    新株予約権の行使の条件 ※ (注)3
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)4

    ※ 新株予約権証券の発行時(2024年7月24日)における内容を記載しております。

    (注)1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

    2.新株予約権の割当日後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

    調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

    調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

    また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

    3.新株予約権の行使の条件

    (1)新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。

    (2)前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4.に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこの限りではない。

    (3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。

    (4)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。

    4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

    当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

    (1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

    (2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

    (3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    ① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

    ② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間

    募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

    (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    ① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    ② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

    (8)新株予約権の取得条項

    ① 以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホのいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。

    イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

    ロ 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

    ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

    ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

    ホ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

    ② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。

    (9)その他の新株予約権の行使の条件

    上記(注)3.に準じて決定する。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数 (千株) 発行済株式総数残高 (千株) 資本金増減額 (百万円) 資本金残高 (百万円) 資本準備金増減額 (百万円) 資本準備金残高(百万円)
    2024年5月2日(注)1 △171 65,509 - 62,120 - 6,971
    2024年8月20日(注)2 △500 65,009 - 62,120 - 6,971

    (注)1.第1回第七種優先株式の一部171千株を取得及び消却したものであります。

    2.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。

    (5)【大株主の状況】

    2024年9月30日現在
    氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 9,483,910 15.25
    ARIAKE MASTER FUND(常任代理人 立花証券株式会社) C/O HARNEYS FIDUCIARY (CAYMAN) LIMITED, 4THFLOOR HARBOUR PLACE, 103 SOUTH CHURCH STREET, POBOX10240, GRAND CAYMAN KY1-1002, CAYMAN ISLANDS(東京都中央区日本橋茅場町1-13-14) 5,713,000 9.19
    立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 5,500,000 8.84
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 5,367,300 8.63
    株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海1-8-12 2,090,180 3.36
    株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 1,490,300 2.39
    坂本飼料株式会社 千葉県香取市木内1182-5 1,260,000 2.02
    千葉興業銀行行員持株会 千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2 1,255,017 2.01
    明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 1,178,200 1.89
    寺田 康雄 千葉県柏市 1,000,000 1.60
    計 ── 34,337,907 55.24

    (注)1.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,090,180株は含まれておりません。

    2.2024年9月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アリアケ・マスター・ファンド(Ariake Master Fund)及びその共同保有者であるありあけキャピタル株式会社が2024年9月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。

    当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

    氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (株) 株券等保有割合 (%)
    アリアケ・マスター・ファンド(Ariake Master Fund) ハーニーズ・フィディシャリー(ケイマン)リミテッド 4階、ハーパープレイス、サウスチャーチストリート103、私書箱10240、グランドケイマンKY1-1002、ケイマン諸島 12,124,800 (注) 19.24
    ありあけキャピタル株式会社 東京都中央区日本橋兜町5番1号 - -
    計 ―― 12,124,800 19.24

    (注)上記「保有株券等の数」のうち、制度信用取引にて立花証券株式会社より6,411,800株買い建て。

    3.報告義務発生日が2024年10月1日以降である大量保有報告書(変更報告書)は記載しておりません。

    なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

    2024年9月30日現在
    氏名又は名称 住所 所有議決権数 (個) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
    株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 74,839 12.62
    ARIAKE MASTER FUND(常任代理人 立花証券株式会社) C/O HARNEYS FIDUCIARY (CAYMAN) LIMITED, 4THFLOOR HARBOUR PLACE, 103 SOUTH CHURCH STREET, POBOX10240, GRAND CAYMAN KY1-1002, CAYMAN ISLANDS(東京都中央区日本橋茅場町1-13-14) 57,130 9.64
    立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 55,000 9.28
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 53,673 9.05
    株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海1-8-12 20,901 3.52
    株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 14,903 2.51
    千葉興業銀行行員持株会 千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2 12,550 2.11
    坂本飼料株式会社 千葉県香取市木内1182-5 12,497 2.10
    明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 11,582 1.95
    寺田 康雄 千葉県柏市 10,000 1.68
    計 ── 323,075 54.51

    (6)【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
    2024年9月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    第二種優先株式 2,000,000 ―― 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
    無議決権株式 第2回第六種優先株式 301,000 ――
    第1回第七種優先株式 481,500 ――
    第2回第七種優先株式 2,500 ――
    議決権制限株式(自己株式等) - ―― -
    議決権制限株式(その他) - - -
    完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 2,850,500 ―― 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
    完全議決権株式(その他) 普通株式 59,261,100 592,611 同上
    単元未満株式 普通株式 110,445 ―― 同上
    第2回第七種優先株式 2,233 ――
    発行済株式総数 65,009,278 ―― ――
    総株主の議決権 ―― 592,611 ――

    (注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式が2,090,100株含まれております。

    また、「議決権の数」の欄に、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が17個、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の保有する完全議決権株式に係る議決権が20,901個含まれております。

    ②【自己株式等】
    2024年9月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    株式会社千葉興業銀行 千葉市美浜区幸町 2-1-2 2,850,500 - 2,850,500 4.38
    計 ── 2,850,500 - 2,850,500 4.38

    (注)従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,090,100株は、上記自己株式に含めておりません。

    2【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

    第4【経理の状況】

    1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第18条第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、中間会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

    2.当行の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

    また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第4編の規定により第2種中間連結財務諸表を作成しております。

    3.当行の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

    また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。

    4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

    1【中間連結財務諸表】

    (1)【中間連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    資産の部
    現金預け金 258,928 349,387
    買入金銭債権 97 97
    商品有価証券 136 126
    有価証券 ※1,※3,※6 525,434 ※1,※3,※6 492,000
    貸出金 ※1,※2,※4 2,377,146 ※1,※2,※4 2,397,574
    外国為替 ※1,※2 3,246 ※1,※2 3,673
    その他資産 ※1,※3 42,177 ※1,※3 33,135
    有形固定資産 ※5 18,915 ※5 18,882
    無形固定資産 2,865 2,656
    退職給付に係る資産 1,154 1,250
    繰延税金資産 76 56
    支払承諾見返 ※1 7,167 ※1 7,030
    貸倒引当金 △8,121 △7,256
    資産の部合計 3,229,226 3,298,613
    負債の部
    預金 ※3 2,876,448 ※3 2,906,177
    譲渡性預金 105,200 147,700
    借用金 ※3 27,217 ※3 34,356
    外国為替 135 133
    その他負債 21,600 25,300
    退職給付に係る負債 132 115
    役員退職慰労引当金 35 14
    株式給付引当金 224 232
    睡眠預金払戻損失引当金 44 36
    偶発損失引当金 265 265
    繰延税金負債 3,473 2,716
    支払承諾 7,167 7,030
    負債の部合計 3,041,946 3,124,078
    純資産の部
    資本金 62,120 62,120
    資本剰余金 6,971 6,971
    利益剰余金 96,889 88,775
    自己株式 △2,338 △2,328
    株主資本合計 163,643 155,538
    その他有価証券評価差額金 15,902 11,460
    繰延ヘッジ損益 284 300
    退職給付に係る調整累計額 2,680 2,630
    その他の包括利益累計額合計 18,867 14,391
    新株予約権 145 157
    非支配株主持分 4,624 4,447
    純資産の部合計 187,280 174,534
    負債及び純資産の部合計 3,229,226 3,298,613

    (2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

    【中間連結損益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    経常収益 27,957 28,482
    資金運用収益 14,501 14,868
    (うち貸出金利息) 11,196 11,416
    (うち有価証券利息配当金) 2,812 2,956
    役務取引等収益 6,688 6,640
    その他業務収益 46 104
    その他経常収益 ※1 6,720 ※1 6,869
    経常費用 21,953 22,519
    資金調達費用 407 654
    (うち預金利息) 76 444
    役務取引等費用 2,110 2,360
    その他業務費用 1,088 2,143
    営業経費 ※2 12,713 ※2 12,629
    その他経常費用 ※3 5,633 ※3 4,730
    経常利益 6,003 5,963
    特別損失 16 486
    固定資産処分損 16 4
    子会社株式売却損 - 482
    税金等調整前中間純利益 5,986 5,476
    法人税、住民税及び事業税 2,033 136
    法人税等調整額 △436 1,247
    法人税等合計 1,597 1,383
    中間純利益 4,389 4,093
    非支配株主に帰属する中間純利益 2 41
    親会社株主に帰属する中間純利益 4,387 4,051
    【中間連結包括利益計算書】
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    中間純利益 4,389 4,093
    その他の包括利益 1,251 △4,694
    その他有価証券評価差額金 833 △4,660
    繰延ヘッジ損益 336 16
    退職給付に係る調整額 81 △50
    中間包括利益 5,640 △601
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 5,397 △424
    非支配株主に係る中間包括利益 243 △176

    (3)【中間連結株主資本等変動計算書】

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    (単位:百万円)
    株主資本
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
    当期首残高 62,120 6,971 92,795 △2,350 159,536
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △1,329 △1,329
    親会社株主に帰属する中間純利益 4,387 4,387
    自己株式の取得 △2,001 △2,001
    自己株式の処分 △4 12 8
    自己株式の消却 △2,000 2,000 -
    利益剰余金から資本剰余金への振替 2,004 △2,004 -
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計 - - 1,053 11 1,064
    当中間期末残高 62,120 6,971 93,848 △2,339 160,601
    その他の包括利益累計額 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
    その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
    当期首残高 7,291 47 △398 6,940 122 4,119 170,718
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △1,329
    親会社株主に帰属する中間純利益 4,387
    自己株式の取得 △2,001
    自己株式の処分 8
    自己株式の消却 -
    利益剰余金から資本剰余金への振替 -
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 592 336 81 1,010 7 243 1,260
    当中間期変動額合計 592 336 81 1,010 7 243 2,325
    当中間期末残高 7,884 383 △317 7,950 129 4,362 173,044

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:百万円)
    株主資本
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
    当期首残高 62,120 6,971 96,889 △2,338 163,643
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △1,574 △1,574
    親会社株主に帰属する中間純利益 4,051 4,051
    自己株式の取得 △10,589 △10,589
    自己株式の処分 △3 10 6
    自己株式の消却 △10,588 10,588 -
    利益剰余金から資本剰余金への振替 10,591 △10,591 -
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計 - - △8,114 9 △8,104
    当中間期末残高 62,120 6,971 88,775 △2,328 155,538
    その他の包括利益累計額 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
    その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
    当期首残高 15,902 284 2,680 18,867 145 4,624 187,280
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △1,574
    親会社株主に帰属する中間純利益 4,051
    自己株式の取得 △10,589
    自己株式の処分 6
    自己株式の消却 -
    利益剰余金から資本剰余金への振替 -
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △4,442 16 △50 △4,476 11 △176 △4,641
    当中間期変動額合計 △4,442 16 △50 △4,476 11 △176 △12,745
    当中間期末残高 11,460 300 2,630 14,391 157 4,447 174,534

    (4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純利益 5,986 5,476
    減価償却費 987 1,061
    貸倒引当金の増減(△) △454 △864
    退職給付に係る資産の増減額(△は増加) - △95
    退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △92 △16
    役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △3 △21
    株式給付引当金の増減額(△は減少) 27 8
    睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △13 △8
    資金運用収益 △14,501 △14,868
    資金調達費用 407 654
    有価証券関係損益(△) △806 197
    子会社株式売却損益(△は益) - 482
    固定資産処分損益(△は益) 16 4
    商品有価証券の純増(△)減 △32 10
    貸出金の純増(△)減 △30,572 △20,427
    預金の純増減(△) 49,136 29,728
    譲渡性預金の純増減(△) - 42,500
    借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) 1,629 7,139
    預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △81 △136
    外国為替(資産)の純増(△)減 △92 △426
    外国為替(負債)の純増減(△) △84 △1
    資金運用による収入 14,252 15,034
    資金調達による支出 △394 △433
    その他 △9,680 12,596
    小計 15,632 77,593
    法人税等の支払額 △1,007 △1,734
    営業活動によるキャッシュ・フロー 14,624 75,859
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    有価証券の取得による支出 △62,687 △95,939
    有価証券の売却による収入 29,747 92,048
    有価証券の償還による収入 25,958 29,825
    有形固定資産の取得による支出 △459 △508
    無形固定資産の取得による支出 △706 △359
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - 1,561
    投資活動によるキャッシュ・フロー △8,147 26,627
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    自己株式の取得による支出 △2,001 △10,589
    自己株式の売却による収入 0 0
    配当金の支払額 △1,329 △1,574
    財務活動によるキャッシュ・フロー △3,330 △12,163
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,146 90,323
    現金及び現金同等物の期首残高 261,551 258,622
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 264,698 ※1 348,945

    【注記事項】

    (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1.連結の範囲に関する事項

    (1)連結子会社  4社

    千葉総合リース株式会社

    ちば興銀コンピュータソフト株式会社

    株式会社ちばくる

    株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズ

    (連結の範囲の変更)

    ちば興銀カードサービス株式会社は、2024年7月1日付で当行が保有する同社の全株式を当行グループ外の会社へ譲渡したことにより、当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

    株式会社ちばくる及び株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズは、新規設立により当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。

    (2)非連結子会社  1社

    ちば興銀キャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合

    非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

    (非連結子会社の設立)

    ちば興銀キャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合は、新規設立により当中間連結会計期間から非連結子会社としております。

    2.持分法の適用に関する事項

    (1)持分法適用の非連結子会社

    該当事項はありません。

    (2)持分法適用の関連会社

    該当事項はありません。

    (3)持分法非適用の非連結子会社  1社

    ちば興銀キャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合

    持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

    (持分法非適用の非連結子会社の設立)

    ちば興銀キャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合は、新規設立により当中間連結会計期間から持分法非適用の非連結子会社としております。

    (4)持分法非適用の関連会社

    該当事項はありません。

    3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

    連結子会社の中間決算日は親会社と同一であります。

    4.開示対象特別目的会社に関する事項

    該当事項はありません。

    5.会計方針に関する事項

    (1)商品有価証券の評価基準及び評価方法

    商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

    (2)有価証券の評価基準及び評価方法

    有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

    なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

    (3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

    デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

    (4)固定資産の減価償却の方法

    ① 有形固定資産(リース資産を除く)

    当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

    また、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建 物:15年~50年

    その他:3年~20年

    連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。

    ② 無形固定資産(リース資産を除く)

    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。

    ③ リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

    (5)貸倒引当金の計上基準

    当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

    破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者で債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。

    上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,098百万円(前連結会計年度末は6,640百万円)であります。

    連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

    (6)役員退職慰労引当金の計上基準

    連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

    (7)株式給付引当金の計上基準

    株式給付引当金は、株式給付規程に基づく従業員への当行株式の交付等に備えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額を計上しております。

    (8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

    (9)偶発損失引当金の計上基準

    偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認める額を計上しております。

    (10)退職給付に係る会計処理の方法

    退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

    数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

    なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

    (11)重要な収益及び費用の計上基準

    ① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

    リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

    ② 顧客との契約から生じる収益の計上基準

    顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

    (12)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

    当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

    (13)重要なヘッジ会計の方法

    ① 金利リスク・ヘッジ

    当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、個別ヘッジによる繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで評価しております。

    ② 為替変動リスク・ヘッジ

    当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

    (14)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

    中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

    (15)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

    関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

    投資信託の解約及び償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「その他業務費用」中の国債等債券償還損に計上しております。

    (追加情報)

    (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

    当行は、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度を導入しております。

    1.取引の概要

    本制度の導入に際し、当行が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当行の従業員に対し当行株式を給付する仕組みであります。

    当行は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当行株式を給付します。従業員が当行株式の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理します。

    2.信託に残存する自社の株式

    信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末1,135百万円、2,095千株、当中間連結会計期間末1,132百万円、2,090千株であります。

    (中間連結貸借対照表関係)

    ※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 5,401百万円 3,912百万円
    危険債権額 32,000百万円 33,962百万円
    三月以上延滞債権額 15百万円 -百万円
    貸出条件緩和債権額 5,532百万円 5,659百万円
    合計額 42,949百万円 43,534百万円

    破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

    危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

    三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

    貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

    なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

    ※2.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    5,167百万円 3,173百万円

    ※3.担保に供している資産は次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    担保に供している資産
    有価証券 89,852 百万円 89,539 百万円
    担保資産に対応する債務
    預金 439 〃 484 〃
    借用金 14,700 〃 20,200 〃

    上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    有価証券 -百万円 10,986百万円
    その他資産 6,525百万円 25百万円

    また、その他資産には、先物取引差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    先物取引差入証拠金 9百万円 9百万円
    保証金 1,154百万円 1,100百万円

    ※4.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    融資未実行残高 483,918百万円 473,742百万円
    うち契約残存期間が1年以内のもの 412,798百万円 336,680百万円

    なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

    ※5.有形固定資産の減価償却累計額

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    減価償却累計額 23,229百万円 23,288百万円

    ※6.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    27,354百万円 24,640百万円
    (中間連結損益計算書関係)

    ※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    貸倒引当金戻入益 229百万円 -百万円
    償却債権取立益 186百万円 492百万円

    ※2.営業経費には、次のものを含んでおります。

    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    給料・手当 5,347百万円 5,440百万円

    ※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    貸出金償却 1,261百万円 32百万円
    貸倒引当金繰入額 -百万円 201百万円
    株式等償却 0百万円 -百万円
    (中間連結株主資本等変動計算書関係)

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

    (単位:千株)

    当連結会計年度期首株式数 当中間連結会計期間増加株式数 当中間連結会計期間減少株式数 当中間連結会計期間末株式数 摘要
    発行済株式
    普通株式 62,222 - - 62,222
    第二種優先株式 3,000 - 500 2,500 (注)1
    第2回第六種優先株式 301 - - 301
    第1回第七種優先株式 653 - - 653
    第2回第七種優先株式 4 - - 4
    合 計 66,180 - 500 65,680
    自己株式
    普通株式 4,994 1 30 4,965 (注)2、3
    第二種優先株式 - 500 500 - (注)4
    第2回第七種優先株式 0 0 - 0 (注)5
    合 計 4,994 501 530 4,965

    (注)1.第二種優先株式の発行済株式の減少は、2023年9月の自己株式消却による減少であります。

    2.普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首2,100千株、当中間連結会計期間末2,098千株)が含まれております。

    3.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、自己株式の株式数の減少は、ストック・オプションの権利行使による減少29千株及び株式給付信託の給付による減少1千株であります。

    4.第二種優先株式の自己株式の増加及び減少は、2023年9月の自己株式取得及び消却に伴うものであります。

    5.第2回第七種優先株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

    区分 新株予約 権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結会計期間末残高 (百万円) 摘要
    当連結会計年度期首 当中間連結会計期間増加 当中間連結会計期間減少 当中間連結会計期間末
    当行 ストック・オプションとしての新株予約権 ―――― 129
    合計 ―――― 129

    3.配当に関する事項

    当中間連結会計期間中の配当金支払額

    (決議) 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
    2023年6月28日 定時株主総会 普通株式 296 5 2023年3月31日 2023年6月29日
    第二種優先株式 312 104 2023年3月31日 2023年6月29日
    第2回第六種優先株式 90 300 2023年3月31日 2023年6月29日
    第1回第七種優先株式 587 900 2023年3月31日 2023年6月29日
    第2回第七種優先株式 42 9,000 2023年3月31日 2023年6月29日

    (注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金10百万円が含まれております。

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

    (単位:千株)

    当連結会計年度期首株式数 当中間連結会計期間増加株式数 当中間連結会計期間減少株式数 当中間連結会計期間末株式数 摘要
    発行済株式
    普通株式 62,222 - - 62,222
    第二種優先株式 2,500 - 500 2,000 (注)1
    第2回第六種優先株式 301 - - 301
    第1回第七種優先株式 653 - 171 481 (注)2
    第2回第七種優先株式 4 - - 4
    合 計 65,680 - 671 65,009
    自己株式
    普通株式 4,962 0 22 4,940 (注)3、4
    第二種優先株式 - 500 500 - (注)5
    第1回第七種優先株式 - 171 171 - (注)6
    第2回第七種優先株式 0 - - 0
    合 計 4,962 672 694 4,940

    (注)1.第二種優先株式の発行済株式の減少は、2024年8月の自己株式消却による減少であります。

    2.第1回第七種優先株式の発行済株式の減少は、2024年5月の自己株式消却による減少であります。

    3.普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首2,095千株、当中間連結会計期間末2,090千株)が含まれております。

    4.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、自己株式の株式数の減少は、ストック・オプションの権利行使による減少17千株及び株式給付信託の給付による減少5千株であります。

    5.第二種優先株式の自己株式の増加及び減少は、2024年8月の自己株式取得及び消却に伴うものであります。

    6.第1回第七種優先株式の自己株式の増加及び減少は、2024年5月の自己株式取得及び消却に伴うものであります。

    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

    区分 新株予約 権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結会計期間末残高 (百万円) 摘要
    当連結会計年度期首 当中間連結会計期間増加 当中間連結会計期間減少 当中間連結会計期間末
    当行 ストック・オプションとしての新株予約権 ―――― 157
    合計 ―――― 157

    3.配当に関する事項

    当中間連結会計期間中の配当金支払額

    (決議) 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
    2024年6月26日 定時株主総会 普通株式 593 10 2024年3月31日 2024年6月27日
    第二種優先株式 260 104 2024年3月31日 2024年6月27日
    第2回第六種優先株式 90 300 2024年3月31日 2024年6月27日
    第1回第七種優先株式 587 900 2024年3月31日 2024年6月27日
    第2回第七種優先株式 42 9,000 2024年3月31日 2024年6月27日

    (注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金20百万円が含まれております。

    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    現金預け金勘定 265,146 百万円 349,387 百万円
    その他預け金 △448 〃 △441 〃
    現金及び現金同等物 264,698 〃 348,945 〃
    (リース取引関係)

    (貸主側)

    転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で(中間)連結貸借対照表に計上している額

    1.リース投資資産 (単位:百万円)

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    その他資産 230 213

    2.リース債務 (単位:百万円)

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    その他負債 230 213
    (金融商品関係)

    1.金融商品の時価等に関する事項

    中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金及び譲渡性預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しており、重要性の乏しい科目についても記載を省略しております。

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:百万円)

    連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
    (1)商品有価証券
    売買目的有価証券 136 136 -
    (2)有価証券
    満期保有目的の債券 74,159 73,480 △678
    その他有価証券(*1) 448,777 448,777 -
    (3)貸出金 2,377,146
    貸倒引当金(*2) △7,021
    2,370,124 2,367,485 △2,639
    資産計 2,893,199 2,889,880 △3,318
    (1)預金 2,876,448 2,876,465 16
    負債計 2,876,448 2,876,465 16
    デリバティブ取引(*3)
    ヘッジ会計が適用されていないもの 294 294 -
    ヘッジ会計が適用されているもの 408 408 -
    デリバティブ取引計 702 702 -

    (*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

    (*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

    (*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    (単位:百万円)

    中間連結貸借 対照表計上額 時 価 差 額
    (1)商品有価証券
    売買目的有価証券 126 126 -
    (2)有価証券
    満期保有目的の債券 79,985 78,020 △1,964
    その他有価証券(*1) 409,592 409,592 -
    (3)貸出金 2,397,574
    貸倒引当金(*2) △6,101
    2,391,473 2,386,051 △5,421
    資産計 2,881,177 2,873,790 △7,386
    (1)預金 2,906,177 2,906,008 △168
    (2)借用金 34,356 34,346 △10
    負債計 2,940,533 2,940,354 △179
    デリバティブ取引(*3)
    ヘッジ会計が適用されていないもの 427 427 -
    ヘッジ会計が適用されているもの 432 432 -
    デリバティブ取引計 859 859 -

    (*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

    (*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

    (*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

    (注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

    (単位:百万円)
    区 分 前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    非上場株式(*1)(*2) 1,031 1,031
    組合出資金(*3) 1,465 1,390

    (*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

    (*2)前連結会計年度において、非上場株式について減損処理はありません。

    当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。

    (*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

    レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

    レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

    レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

    (1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:百万円)

    区分 時価
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    商品有価証券及び有価証券(*)
    売買目的有価証券
    国債・地方債等 - 136 - 136
    その他有価証券
    国債・地方債等 52,195 137,532 - 189,727
    社債 - 99,384 24 99,408
    株式 47,739 - - 47,739
    その他 29,211 78,180 2,774 110,166
    デリバティブ取引
    金利関連 - 955 - 955
    通貨関連 - 635 - 635
    資産計 129,146 316,826 2,798 448,771
    デリバティブ取引
    金利関連 - 353 - 353
    通貨関連 - 534 - 534
    負債計 - 888 - 888

    (*)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,734百万円であります。

    第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

    (単位:百万円)

    期首 残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却及び償還の純額 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 期末 残高 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
    損益に計上 その他の包括利益に計上 (*)
    1,710 - 23 - - - 1,734 -

    (*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    (単位:百万円)

    区分 時価
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    商品有価証券及び有価証券(*)
    売買目的有価証券
    国債・地方債等 - 126 - 126
    その他有価証券
    国債・地方債等 15,643 124,438 - 140,081
    社債 - 82,328 - 82,328
    株式 43,836 - - 43,836
    その他 35,566 103,272 2,755 141,594
    デリバティブ取引
    金利関連 - 887 - 887
    通貨関連 - 540 - 540
    資産計 95,046 311,594 2,755 409,396
    デリバティブ取引
    金利関連 - 288 - 288
    通貨関連 - 280 - 280
    負債計 - 568 - 568

    (*)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は1,751百万円であります。

    第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

    (単位:百万円)

    期首 残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却及び償還の純額 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 期末 残高 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
    損益に計上 その他の包括利益に計上 (*)
    1,734 - 16 - - - 1,751 -

    (*)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

    (2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:百万円)

    区分 時価
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    有価証券
    満期保有目的の債券
    国債・地方債等 46,200 - - 46,200
    社債 - - 27,279 27,279
    貸出金 - - 2,367,485 2,367,485
    資産計 46,200 - 2,394,764 2,440,965
    預金 - 2,876,465 - 2,876,465
    負債計 - 2,876,465 - 2,876,465

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    (単位:百万円)

    区分 時価
    レベル1 レベル2 レベル3 合計
    有価証券
    満期保有目的の債券
    国債・地方債等 53,387 - - 53,387
    社債 - - 24,633 24,633
    貸出金 - - 2,386,051 2,386,051
    資産計 53,387 - 2,410,684 2,464,071
    預金 - 2,906,008 - 2,906,008
    借用金 - 34,346 - 34,346
    負債計 - 2,940,354 - 2,940,354

    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    資 産

    商品有価証券及び有価証券

    商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。

    公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。

    相場価格が入手できない場合には、外部ベンダー等の第三者から入手した評価価格または将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、信用スプレッド、倒産確率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。

    貸出金

    貸出金のうち、変動金利及び貸出期間が短期間(1年以内)のものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利による事業性貸出は、債務者の内部格付及び期間に基づく区分ごとに、保全を考慮した予想デフォルト率により算出した将来キャッシュ・フローを、リスク・フリーに近い市場利子率で割り引いて時価を算定しております。固定金利による住宅ローン及び消費者ローンは、期間に基づく区分ごとに、元利金合計額を、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引くことにより時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。

    負 債

    預金

    要求払預金について、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する表示利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。

    借用金

    借用金のうち、変動金利及び約定期間が短期間(1年以内)のものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。

    デリバティブ取引

    店頭取引は、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。

    (注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報

    (1)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:百万円)

    期首 残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 レベル3の時価への振替 (*3) レベル3の時価からの振替 期末 残高 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益
    損益に計上 (*1) その他の包括利益に計上 (*2)
    有価証券
    その他有価証券
    社債 - △25 - - 50 - 24 -
    その他 2,656 - 118 - - - 2,774 -

    (*1)連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。

    (*2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

    (*3)当該有価証券は自行保証付私募債であり、債券の発行者の信用状態の悪化により、満期保有目的の債券からその他有価証券に保有区分を変更したものであります。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    (単位:百万円)

    期首 残高 当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 レベル3の時価への振替 レベル3の時価からの振替 期末 残高 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益
    損益に計上 (*1) その他の包括利益に計上 (*2)
    有価証券
    その他有価証券
    社債 24 25 - △50 - - - -
    その他 2,774 - △18 - - - 2,755 -

    (*1)中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。

    (*2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

    (2)時価の評価プロセスの説明

    当行グループは財務部門及び市場バック部門において、時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って時価を算定しております。算定された時価は、リスク管理部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。また、財務部門において、時価のレベルの分類の適切性を検証しております。

    時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用い、第三者から入手した相場価格を利用する場合は、評価技法及びインプットの確認や時価の時系列推移の分析等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

    (有価証券関係)

    ※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。

    1.満期保有目的の債券

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 時価 (百万円) 差額 (百万円)
    時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの 国債 21,878 21,936 58
    地方債 - - -
    社債 16,709 16,824 114
    その他 - - -
    小計 38,587 38,760 173
    時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 国債 24,976 24,264 △712
    地方債 - - -
    社債 10,595 10,455 △139
    その他 - - -
    小計 35,571 34,719 △851
    合計 74,159 73,480 △678

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 時価 (百万円) 差額 (百万円)
    時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの 国債 7,488 7,501 13
    地方債 - - -
    社債 12,999 13,076 77
    その他 - - -
    小計 20,487 20,577 90
    時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの 国債 47,856 45,885 △1,971
    地方債 - - -
    社債 11,641 11,557 △83
    その他 - - -
    小計 59,497 57,443 △2,054
    合計 79,985 78,020 △1,964

    2.その他有価証券

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価 (百万円) 差額 (百万円)
    連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 47,599 11,886 35,713
    債券 20,516 20,439 77
    国債 6,049 6,040 8
    地方債 6,129 6,098 31
    社債 8,337 8,300 37
    その他 26,420 25,335 1,085
    小計 94,537 57,661 36,875
    連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 140 144 △4
    債券 268,620 274,531 △5,911
    国債 46,145 47,968 △1,822
    地方債 131,402 134,932 △3,529
    社債 91,071 91,630 △559
    その他 85,480 92,757 △7,277
    小計 354,240 367,433 △13,192
    合計 448,777 425,094 23,683

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価 (百万円) 差額 (百万円)
    中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 42,767 11,549 31,217
    債券 10,302 10,262 40
    国債 - - -
    地方債 3,272 3,258 13
    社債 7,030 7,003 27
    その他 31,146 30,646 500
    小計 84,217 52,458 31,758
    中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 1,068 1,183 △115
    債券 212,107 217,947 △5,840
    国債 15,643 16,921 △1,278
    地方債 121,166 124,965 △3,799
    社債 75,298 76,060 △762
    その他 112,199 120,971 △8,772
    小計 325,375 340,103 △14,727
    合計 409,592 392,561 17,030

    3.減損処理を行った有価証券

    売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

    前連結会計年度における減損処理額は、26百万円(うち、株式0百万円、債券25百万円)であります。

    当中間連結会計期間における減損処理額は、ありません。

    また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。

    ①時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合

    ②時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落、且つ過去1年間の平均時価が40%以上下落した状態にある場合

    (金銭の信託関係)

    1.満期保有目的の金銭の信託

    該当事項はありません。

    2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

    該当事項はありません。

    (その他有価証券評価差額金)

    中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    金額(百万円)
    評価差額 23,683
    その他有価証券 23,683
    その他の金銭の信託 -
    (+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △6,754
    その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 16,928
    (△)非支配株主持分相当額 1,026
    (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 -
    その他有価証券評価差額金 15,902

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    金額(百万円)
    評価差額 17,030
    その他有価証券 17,030
    その他の金銭の信託 -
    (+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △4,762
    その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 12,268
    (△)非支配株主持分相当額 807
    (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 -
    その他有価証券評価差額金 11,460
    (デリバティブ取引関係)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    (1)金利関連取引

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    区分 種類 契約額等 (百万円) 契約額等のうち1年超のもの (百万円) 時価(百万円) 評価損益 (百万円)
    金融商品 取引所 金利先物
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    金利オプション
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    店頭 金利先渡契約
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    金利スワップ
    受取固定・支払変動 14,411 13,439 141 141
    受取変動・支払固定 14,411 13,439 52 52
    受取変動・支払変動 - - - -
    金利オプション
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    その他
    売建 17,128 15,592 △302 △302
    買建 17,128 15,592 302 302
    合  計 ―――― ―――― 193 193

    (注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    区分 種類 契約額等 (百万円) 契約額等のうち1年超のもの (百万円) 時価(百万円) 評価損益 (百万円)
    金融商品 取引所 金利先物
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    金利オプション
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    店頭 金利先渡契約
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    金利スワップ
    受取固定・支払変動 13,253 12,076 76 76
    受取変動・支払固定 13,253 12,076 90 90
    受取変動・支払変動 - - - -
    金利オプション
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    その他
    売建 13,817 12,648 △255 △255
    買建 13,817 12,648 255 255
    合  計 ―――― ―――― 166 166

    (注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

    (2)通貨関連取引

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    種類 契約額等 (百万円) 契約額等のうち1年超のもの (百万円) 時価(百万円) 評価損益 (百万円)
    金融商品 取引所 通貨先物
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    通貨オプション
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    店頭 通貨スワップ 85,341 70,007 147 147
    為替予約
    売建 2,360 - △52 △52
    買建 667 - 5 5
    通貨オプション
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    その他
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    合  計 ―――― ―――― 100 100

    (注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    種類 契約額等 (百万円) 契約額等のうち1年超のもの (百万円) 時価(百万円) 評価損益 (百万円)
    金融商品 取引所 通貨先物
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    通貨オプション
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    店頭 通貨スワップ 79,235 75,352 149 149
    為替予約
    売建 2,438 - 120 120
    買建 774 - △9 △9
    通貨オプション
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    その他
    売建 - - - -
    買建 - - - -
    合  計 ―――― ―――― 260 260

    (注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

    (3)株式関連取引

    該当事項はありません。

    (4)債券関連取引

    該当事項はありません。

    (5)商品関連取引

    該当事項はありません。

    (6)クレジット・デリバティブ取引

    該当事項はありません。

    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    (1)金利関連取引

    前連結会計年度(2024年3月31日現在)

    ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象 契約額等 (百万円) 契約額等のうち1年超のもの (百万円) 時価 (百万円)
    原則的処理方法 金利スワップ その他有価証券(債券)
    受取固定・支払変動 - - -
    受取変動・支払固定 8,000 8,000 408
    金利先物 - - -
    金利オプション - - -
    その他 - - -
    金利スワップの特例処理 金利スワップ -
    受取固定・支払変動 - - -
    受取変動・支払固定 - - -
    合  計 ―――― ―――― ―――― 408

    (注)金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)

    ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象 契約額等 (百万円) 契約額等のうち1年超のもの (百万円) 時価 (百万円)
    原則的処理方法 金利スワップ その他有価証券(債券)
    受取固定・支払変動 - - -
    受取変動・支払固定 8,000 8,000 432
    金利先物 - - -
    金利オプション - - -
    その他 - - -
    金利スワップの特例処理 金利スワップ -
    受取固定・支払変動 - - -
    受取変動・支払固定 - - -
    合  計 ―――― ―――― ―――― 432

    (注)金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。

    (2)通貨関連取引

    該当事項はありません。

    (3)株式関連取引

    該当事項はありません。

    (4)債券関連取引

    該当事項はありません。

    (ストック・オプション等関係)

    1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    営業経費 14百万円 16百万円

    2.ストック・オプションの内容

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    第11回新株予約権
    付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員15名
    株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 普通株式 56,000株
    付与日 2023年7月24日
    権利確定条件 権利確定条件は定めていない。
    対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。
    権利行使期間 2023年7月25日から2053年7月24日まで
    権利行使価格(注)2 1円
    付与日における公正な評価単価(注)2 555円

    (注)1.株式数に換算して記載しております。

    2.1株当たりに換算して記載しております。

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    第12回新株予約権
    付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員17名
    株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 普通株式 35,400株
    付与日 2024年7月24日
    権利確定条件 権利確定条件は定めていない。
    対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。
    権利行使期間 2024年7月25日から2054年7月24日まで
    権利行使価格(注)2 1円
    付与日における公正な評価単価(注)2 930円

    (注)1.株式数に換算して記載しております。

    2.1株当たりに換算して記載しております。

    (企業結合等関係)

    (子会社株式の譲渡)

    当行は2024年5月29日開催の取締役会において、連結子会社であったちば興銀カードサービス株式会社の全株式を全国保証株式会社へ譲渡すること(以下、「本株式譲渡」という。)を決議し、2024年7月1日付で譲渡いたしました。本株式譲渡に伴い、当中間連結会計期間より、ちば興銀カードサービス株式会社を当行の連結範囲から除外しております。

    1.本株式譲渡の概要

    (1)本株式譲渡の相手先

    全国保証株式会社

    (2)譲渡した子会社の名称及び事業の内容

    名称    ちば興銀カードサービス株式会社

    事業の内容 信用保証、クレジットカード業務

    (3)本株式譲渡の理由

    ちば興銀カードサービス株式会社は、住宅ローン等の信用保証業務、クレジットカード事業を行う当行の連結子会社でありました。2023年11月10日付「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」で公表しているとおり、当行では企業価値向上に向けて、住宅ローン事業を含む、事業ポートフォリオの発展的な見直しを伴う取組み等を検討してまいりましたが、この度、連結子会社の業務効率化の観点より、同社と同業でかつ同社の営業基盤を網羅する全国保証株式会社に対し、当行が保有する同社の全株式を譲渡することといたしました。

    (4)本株式譲渡日

    2024年7月1日

    (5)法的形式を含むその他の取引の概要に関する事項

    受取対価を現金とする株式譲渡

    2.実施した会計処理の概要

    (1)譲渡損益の金額

    子会社株式売却損 482百万円

    (2)譲渡した子会社に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその内訳

    流動資産  8,601百万円

    固定資産   285百万円

    資産合計  8,886百万円

    流動負債  6,992百万円

    固定負債    41百万円

    負債合計  7,033百万円

    (3)会計処理

    当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却価額との差額を「子会社株式売却損」として特別損失に計上しております。

    3.セグメント情報の開示において、当該子会社が含まれていた区分の名称

    信用保証・クレジットカード業

    4.当中間連結会計期間における中間連結損益計算書に計上されている譲渡した子会社に係る損益の金額

    経常収益  408百万円

    経常利益  227百万円

    (資産除去債務関係)

    該当事項はありません。

    (賃貸等不動産関係)

    賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 調整額 合計
    銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業 計
    預金・貸出業務 437 - - 437 - - 437
    為替業務 634 - - 634 - - 634
    証券関連業務 100 - - 100 - - 100
    代理業務 1,029 - - 1,029 - - 1,029
    保護預り・貸金庫業務 73 - - 73 - - 73
    その他業務 2,094 - 166 2,260 112 - 2,372
    顧客との契約から生じる経常収益 4,369 - 166 4,535 112 - 4,648
    上記以外の経常収益 18,994 4,031 431 23,457 - △147 23,309
    外部顧客に対する経常収益 23,363 4,031 597 27,992 112 △147 27,957

    (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

    2.上記以外の経常収益の調整額△147百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 調整額 合計
    銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業 計
    預金・貸出業務 420 - - 420 - - 420
    為替業務 642 - - 642 - - 642
    証券関連業務 53 - - 53 - - 53
    代理業務 890 - - 890 - - 890
    保護預り・貸金庫業務 70 - - 70 - - 70
    その他業務 2,407 - 85 2,493 153 - 2,647
    顧客との契約から生じる経常収益 4,483 - 85 4,569 153 - 4,722
    上記以外の経常収益 19,397 4,194 178 23,771 - △11 23,759
    外部顧客に対する経常収益 23,881 4,194 264 28,340 153 △11 28,482

    (注)1.「信用保証・クレジットカード業」は、2024年7月1日付でちば興銀カードサービス株式会社の全株式を譲渡したことにより、同日時点までの収益を表示しております。

    2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務、地域商社・農業・コンサルティング業務、投資事業組合及び投資事業有限責任組合の運営・管理業務を含んでおります。

    3.上記以外の経常収益の調整額△11百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。

    4.2024年4月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちばくる及び、2024年7月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズは、「その他」に含めております。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    1.報告セグメントの概要

    当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

    当行グループは、銀行本体における銀行業務を中心に、各連結子会社においてリース業務、信用保証業務及びクレジットカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。

    したがって、当行グループは、当行及び連結子会社を基礎とした金融サービスに係る事業別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」及び「信用保証・クレジットカード業」の3つを報告セグメントとしております。

    「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務など、総合的に銀行業務を行っております。「リース業」は、リース業務を営んでおります。「信用保証・クレジットカード業」は、信用保証業務、クレジットカード業務、一般貸金業務を営んでおります。

    なお、「信用保証・クレジットカード業」を構成するちば興銀カードサービス株式会社について、2024年7月1日付で、当行が保有する同社の全株式を譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。したがって、同日時点までの業績は含まれておりますが、連結貸借対照表項目については除外しております。 

    2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

    報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値であります。

    セグメント間の内部経常収益は第三者間取引価格に基づいております。

    3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表計上額
    銀行業 リース業 信用保証 ・クレジットカード業 計
    経常収益
    外部顧客に対する経常収益 23,363 4,031 597 27,992 112 28,105 △147 27,957
    セグメント間の内部経常収益 681 32 306 1,020 725 1,746 △1,746 -
    計 24,045 4,064 904 29,013 838 29,851 △1,894 27,957
    セグメント利益又は損失(△) 6,070 △13 545 6,602 50 6,652 △648 6,003
    セグメント資産 3,207,386 21,256 12,220 3,240,864 1,905 3,242,769 △15,845 3,226,924
    セグメント負債 3,043,450 18,192 6,809 3,068,452 221 3,068,673 △14,793 3,053,879
    その他の項目
    減価償却費 897 3 9 909 78 988 △1 987
    資金運用収益 15,123 23 12 15,160 0 15,160 △658 14,501
    資金調達費用 365 49 1 415 - 415 △7 407
    特別利益 - - - - - - - -
    特別損失 16 - - 16 0 16 - 16
    (固定資産処分損) (16) (-) (-) (16) (0) (16) (-) (16)
    税金費用 1,413 16 149 1,580 16 1,596 0 1,597
    有形固定資産及び無形固定資産の増加額 1,089 - - 1,089 86 1,176 10 1,187

     (注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。

    2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

    3.外部顧客に対する経常収益の調整額△147百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

    4.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表計上額
    銀行業 リース業 信用保証 ・クレジットカード業 計
    経常収益
    外部顧客に対する経常収益 23,881 4,194 264 28,340 153 28,494 △11 28,482
    セグメント間の内部経常収益 529 21 143 694 620 1,315 △1,315 -
    計 24,410 4,215 408 29,035 773 29,809 △1,326 28,482
    セグメント利益又は損失(△) 6,205 43 227 6,477 △10 6,466 △503 5,963
    セグメント資産 3,278,391 22,577 - 3,300,969 2,271 3,303,241 △4,628 3,298,613
    セグメント負債 3,111,290 19,459 - 3,130,750 312 3,131,062 △6,983 3,124,078
    その他の項目
    減価償却費 970 2 7 980 81 1,061 0 1,061
    資金運用収益 15,344 31 5 15,381 0 15,381 △513 14,868
    資金調達費用 605 61 0 667 - 667 △13 654
    特別利益 657 - - 657 - 657 △657 -
    (子会社株式売却益) (657) (-) (-) (657) (-) (657) (△657) (-)
    特別損失 3 - - 3 0 4 482 486
    (固定資産処分損) (3) (-) (-) (3) (0) (4) (-) (4)
    (子会社株式売却損) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (482) (482)
    税金費用 1,764 2 67 1,834 △1 1,833 △449 1,383
    有形固定資産及び無形固定資産の増加額 827 - 5 833 96 929 1 930

    (注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。

    2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務、地域商社・農業・コンサルティング業務、投資事業組合及び投資事業有限責任組合の運営・管理業務を含んでおります。

    3.外部顧客に対する経常収益の調整額△11百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

    4.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

    5.「信用保証・クレジットカード業」は、2024年7月1日付でちば興銀カードサービス株式会社の全株式を譲渡したことにより、同日時点までの業績を表示しておりますが、連結貸借対照表項目については除外しております。

    6.2024年4月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちばくる及び、2024年7月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズは、「その他」に含めております。

    【関連情報】

    前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    1.サービスごとの情報

    (単位:百万円)
    貸出業務 有価証券 投資業務 リース業務 その他 合計
    外部顧客に対する経常収益 13,402 4,930 4,031 5,592 27,957

    (注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

    2.地域ごとの情報

    (1)経常収益

    当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

    (2)有形固定資産

    当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

    3.主要な顧客ごとの情報

    特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

    当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    1.サービスごとの情報

    (単位:百万円)
    貸出業務 有価証券 投資業務 リース業務 その他 合計
    外部顧客に対する経常収益 13,941 4,989 4,194 5,357 28,482

    (注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

    2.地域ごとの情報

    (1)経常収益

    当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

    (2)有形固定資産

    当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

    3.主要な顧客ごとの情報

    特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

    該当事項はありません。

    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

    該当事項はありません。

    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

    該当事項はありません。

    (1株当たり情報)

    1.1株当たり純資産額及び算定上の基礎

    前連結会計年度 (2024年3月31日) 当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
    1株当たり純資産額 2,279円01銭 2,260円23銭
    (算定上の基礎)
    純資産の部の合計額 百万円 187,280 174,534
    純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 56,785 45,065
    うち優先株式払込金額 百万円 51,035 40,460
    うち優先配当額 百万円 980 -
    うち新株予約権 百万円 145 157
    うち非支配株主持分 百万円 4,624 4,447
    普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 130,494 129,468
    1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 千株 57,259 57,281

    2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎

    前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    (1)1株当たり中間純利益 円 76.65 70.51
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 4,387 4,051
    普通株主に帰属しない金額 百万円 - 13
    うち配当優先株式に係る消却差額 百万円 - 13
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 4,387 4,038
    普通株式の期中平均株式数 千株 57,242 57,272
    (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円 32.32 44.88
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 - 13
    うち配当優先株式に係る消却差額 百万円 - 13
    普通株式増加数 千株 78,514 33,010
    うち優先株式 千株 78,014 32,483
    うち新株予約権 千株 499 526
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -

    3.株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度に係る信託が保有する当行株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

    1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末2,095千株、当中間連結会計期間末2,090千株であり、1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間2,099千株、当中間連結会計期間2,091千株であります。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2【その他】

    該当事項はありません。

    3【中間財務諸表】

    (1)【中間貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    資産の部
    現金預け金 258,921 349,382
    買入金銭債権 97 97
    商品有価証券 136 126
    有価証券 ※1,※2,※4,※6 524,397 ※1,※2,※4,※6 490,848
    貸出金 ※2,※3,※5 2,380,939 ※2,※3,※5 2,400,794
    外国為替 ※2,※3 3,246 ※2,※3 3,673
    その他資産 ※2 18,845 ※2 11,818
    その他の資産 ※4 18,845 ※4 11,818
    有形固定資産 18,665 18,607
    無形固定資産 2,598 2,511
    支払承諾見返 ※2 7,167 ※2 7,030
    貸倒引当金 △6,429 △6,497
    資産の部合計 3,208,586 3,278,391
    負債の部
    預金 ※4 2,884,617 ※4 2,908,099
    譲渡性預金 105,200 147,700
    借用金 ※4 14,700 ※4 20,200
    外国為替 135 133
    その他負債 13,617 23,857
    未払法人税等 1,949 243
    リース債務 127 151
    その他の負債 11,540 23,462
    退職給付引当金 2,699 2,531
    株式給付引当金 224 232
    睡眠預金払戻損失引当金 44 36
    偶発損失引当金 265 265
    繰延税金負債 1,354 1,204
    支払承諾 7,167 7,030
    負債の部合計 3,030,026 3,111,290
    純資産の部
    資本金 62,120 62,120
    資本剰余金 6,971 6,971
    資本準備金 6,971 6,971
    利益剰余金 95,549 88,478
    利益準備金 7,099 7,414
    その他利益剰余金 88,449 81,064
    繰越利益剰余金 88,449 81,064
    自己株式 △2,338 △2,328
    株主資本合計 162,303 155,242
    その他有価証券評価差額金 15,827 11,401
    繰延ヘッジ損益 284 300
    評価・換算差額等合計 16,111 11,701
    新株予約権 145 157
    純資産の部合計 178,560 167,101
    負債及び純資産の部合計 3,208,586 3,278,391

    (2)【中間損益計算書】

    (単位:百万円)
    前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    経常収益 24,045 24,410
    資金運用収益 15,123 15,344
    (うち貸出金利息) 11,191 11,423
    (うち有価証券利息配当金) 3,438 3,425
    役務取引等収益 6,239 6,418
    その他業務収益 46 104
    その他経常収益 ※1 2,635 ※1 2,543
    経常費用 17,974 18,204
    資金調達費用 365 605
    (うち預金利息) 76 444
    役務取引等費用 2,397 2,493
    その他業務費用 1,088 2,143
    営業経費 ※2 12,592 ※2 12,610
    その他経常費用 ※3 1,531 ※3 350
    経常利益 6,070 6,205
    特別利益 - ※4 657
    特別損失 16 3
    税引前中間純利益 6,053 6,859
    法人税、住民税及び事業税 1,845 48
    法人税等調整額 △432 1,716
    法人税等合計 1,413 1,764
    中間純利益 4,640 5,095

    (3)【中間株主資本等変動計算書】

    前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

    (単位:百万円)
    株主資本
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
    資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計
    繰越利益剰余金
    当期首残高 62,120 6,971 - 6,971 6,833 80,710 87,543 △2,350 154,285
    当中間期変動額
    剰余金の配当 265 △1,595 △1,329 △1,329
    中間純利益 4,640 4,640 4,640
    自己株式の取得 △2,001 △2,001
    自己株式の処分 △4 △4 12 8
    自己株式の消却 △2,000 △2,000 2,000 -
    利益剰余金から資本剰余金への振替 2,004 2,004 △2,004 △2,004 -
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計 - - - - 265 1,040 1,305 11 1,317
    当中間期末残高 62,120 6,971 - 6,971 7,099 81,750 88,849 △2,339 155,602
    評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計
    その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
    当期首残高 7,244 47 7,291 122 161,699
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △1,329
    中間純利益 4,640
    自己株式の取得 △2,001
    自己株式の処分 8
    自己株式の消却 -
    利益剰余金から資本剰余金への振替 -
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 574 336 911 7 918
    当中間期変動額合計 574 336 911 7 2,236
    当中間期末残高 7,819 383 8,203 129 163,936

    当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    (単位:百万円)
    株主資本
    資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
    資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計
    繰越利益剰余金
    当期首残高 62,120 6,971 - 6,971 7,099 88,449 95,549 △2,338 162,303
    当中間期変動額
    剰余金の配当 314 △1,888 △1,574 △1,574
    中間純利益 5,095 5,095 5,095
    自己株式の取得 △10,589 △10,589
    自己株式の処分 △3 △3 10 6
    自己株式の消却 △10,588 △10,588 10,588 -
    利益剰余金から資本剰余金への振替 10,591 10,591 △10,591 △10,591 -
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計 - - - - 314 △7,385 △7,070 9 △7,061
    当中間期末残高 62,120 6,971 - 6,971 7,414 81,064 88,478 △2,328 155,242
    評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計
    その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
    当期首残高 15,827 284 16,111 145 178,560
    当中間期変動額
    剰余金の配当 △1,574
    中間純利益 5,095
    自己株式の取得 △10,589
    自己株式の処分 6
    自己株式の消却 -
    利益剰余金から資本剰余金への振替 -
    株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △4,426 16 △4,409 11 △4,398
    当中間期変動額合計 △4,426 16 △4,409 11 △11,459
    当中間期末残高 11,401 300 11,701 157 167,101

    【注記事項】

    (重要な会計方針)

    1.商品有価証券の評価基準及び評価方法

    商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

    2.有価証券の評価基準及び評価方法

    有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

    なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

    3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

    デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

    4.固定資産の減価償却の方法

    (1)有形固定資産(リース資産を除く)

    有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

    また、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建 物:15年~50年

    その他:3年~20年

    (2)無形固定資産(リース資産を除く)

    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。

    (3)リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

    5.引当金の計上基準

    (1)貸倒引当金

    貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

    破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者で債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。

    上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,098百万円(前事業年度末は6,640百万円)であります。

    (2)退職給付引当金

    退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

    数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

    (3)株式給付引当金

    株式給付引当金は、株式給付規程に基づく従業員への当行株式の交付等に備えるため、当中間会計期間末における株式給付債務の見込額を計上しております。

    (4)睡眠預金払戻損失引当金

    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

    (5)偶発損失引当金

    偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認める額を計上しております。

    6.収益及び費用の計上基準

    顧客との契約から生じる収益の計上基準

    顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

    7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

    外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

    8.ヘッジ会計の方法

    (1)金利リスク・ヘッジ

    金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、個別ヘッジによる繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで評価しております。

    (2)為替変動リスク・ヘッジ

    外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

    9.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    (1)退職給付に係る会計処理

    退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

    (2)消費税等の会計処理

    有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

    (3)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

    投資信託の解約及び償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「その他業務費用」中の国債等債券償還損に計上しております。

    (追加情報)

    (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

    当行は、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度を導入しております。

    1.取引の概要

    本制度の導入に際し、当行が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当行の従業員に対し当行株式を給付する仕組みであります。

    当行は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当行株式を給付します。従業員が当行株式の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理します。

    2.信託に残存する自社の株式

    信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末1,135百万円、2,095千株、当中間会計期間末1,132百万円、2,090千株であります。

    (中間貸借対照表関係)

    ※1.関係会社の株式の総額

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    株式 723百万円 256百万円

    ※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 5,062百万円 3,912百万円
    危険債権額 32,000百万円 33,962百万円
    三月以上延滞債権額 15百万円 -百万円
    貸出条件緩和債権額 5,532百万円 5,659百万円
    合計額 42,610百万円 43,534百万円

    破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

    危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

    三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

    貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

    なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

    ※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    5,167百万円 3,173百万円

    ※4.担保に供している資産は次のとおりであります。

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    担保に供している資産
    有価証券 89,852 百万円 89,539 百万円
    担保資産に対応する債務
    預金 439 〃 484 〃
    借用金 14,700 〃 20,200 〃

    上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    有価証券 -百万円 10,986百万円
    その他の資産 6,525百万円 25百万円

    また、その他の資産には、先物取引差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    先物取引差入証拠金 9百万円 9百万円
    保証金 1,125百万円 1,071百万円

    ※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    融資未実行残高 477,464百万円 473,742百万円
    うち契約残存期間が1年以内のもの 412,798百万円 336,680百万円

    なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

    ※6.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    27,354百万円 24,640百万円
    (中間損益計算書関係)

    ※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

    前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    貸倒引当金戻入益 313百万円 -百万円
    償却債権取立益 185百万円 492百万円

    ※2.減価償却実施額は次のとおりであります。

    前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    有形固定資産 454百万円 531百万円
    無形固定資産 442百万円 439百万円

    ※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

    前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    貸出金償却 1,261百万円 32百万円
    貸倒引当金繰入額 -百万円 165百万円
    株式等償却 0百万円 -百万円

    ※4.特別利益は、次のとおりであります。

    前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    子会社株式売却益 -百万円 657百万円
    (有価証券関係)

    子会社株式及び関連会社株式

    前事業年度(2024年3月31日現在)

    貸借対照表計上額 (百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
    子会社株式 - - -
    関連会社株式 - - -
    合計 - - -

    当中間会計期間(2024年9月30日現在)

    中間貸借対照表計上額 (百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
    子会社株式 - - -
    関連会社株式 - - -
    合計 - - -

    (注)上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

    (単位:百万円)

    前事業年度 (2024年3月31日) 当中間会計期間 (2024年9月30日)
    子会社株式 723 256
    関連会社株式 - -
    (企業結合等関係)

    (子会社株式の譲渡)

    実施した会計処理の概要

    譲渡損益の金額

    子会社株式売却益 657百万円

    会計処理

    当該譲渡株式の帳簿価額と売却価額との差額を「子会社株式売却益」として特別利益に計上しております。

    上記以外は、中間連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、中間連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    4【その他】

    該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の中間監査報告書

    2024年11月20日
    株式会社 千 葉 興 業 銀 行

    取 締 役 会 御 中

    EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 近藤 敏弘
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中桐 徹

    中間監査意見

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉興業銀行の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

    当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

    中間監査意見の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表監査における監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

    ・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

    ・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

    ・ 中間連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間連結財務諸表の中間監査を計画し実施する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上

    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当行(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

    独立監査人の中間監査報告書

    2024年11月20日
    株式会社 千 葉 興 業 銀 行

    取 締 役 会 御 中

    EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 近藤 敏弘
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中桐 徹

    中間監査意見

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉興業銀行の2024年4月1日から2025年3月31日までの第103期事業年度の中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

    当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千葉興業銀行の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

    中間監査意見の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間財務諸表監査における監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上

    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当行(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。