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    9501 東京電力ホールディングス 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2024年11月13日
    【中間会計期間】 第101期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
    【会社名】 東京電力ホールディングス株式会社
    【英訳名】 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated
    【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 小早川 智明
    【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
    【電話番号】 03(6373)1111(大代表)
    【事務連絡者氏名】 経理室 財務業務グループマネージャー 上本 昌子
    【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
    【電話番号】 03(6373)1111(大代表)
    【事務連絡者氏名】 経理室 財務業務グループマネージャー 上本 昌子
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第100期中間連結会計期間 第101期中間連結会計期間 第100期
    会計期間 2023年4月1日から2023年9月30日まで 2024年4月1日から2024年9月30日まで 2023年4月1日から2024年3月31日まで
    売上高 百万円 3,513,710 3,354,957 6,918,389
    経常利益 479,693 250,695 425,525
    親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 350,826 189,562 267,850
    中間包括利益又は包括利益 515,769 230,613 417,549
    純資産額 3,637,309 3,769,387 3,538,022
    総資産額 14,268,052 14,557,918 14,595,480
    1株当たり中間(当期)純利益 218.97 118.32 167.18
    潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 71.08 38.41 54.27
    自己資本比率 25.3 25.7 24.1
    営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 347,502 52,873 673,017
    投資活動によるキャッシュ・フロー △288,626 △392,253 △698,790
    財務活動によるキャッシュ・フロー 469,601 78,629 541,499
    現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,248,749 976,451 1,235,128

    (注) 当社は中間連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。

    2 【事業の内容】

    当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社69社及び関連会社69社(2024年9月30日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。

    当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。

    主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。

    [ホールディングス]

    2024年4月に設立し子会社となった東京電力タイムレスキャピタル共同投資第一号投資事業有限責任組合法人は、当中間連結会計期間より主要な関係会社となっている。

     (主要な関係会社)

    東電不動産㈱、東京パワーテクノロジー㈱、東電設計㈱、㈱テプコシステムズ、テプコ・リソーシズ社、東双不動産管理㈱、東電パートナーズ㈱、東京電力ベンチャーズ㈱、東京電力タイムレスキャピタル第二号投資事業有限責任組合、東京電力タイムレスキャピタル共同投資第一号投資事業有限責任組合法人、TF内幸町特定目的会社、リサイクル燃料貯蔵㈱、㈱当間高原リゾート、東京レコードマネジメント㈱、飯舘バイオパートナーズ㈱、㈱e-Mobility Power、KK6安全対策共同事業㈱、嬬恋蓄電所合同会社、ソーラー・ルーフトップ・シーイー・ナイン社、ロゴス・テプコ・リニューアブルズ社、㈱日立システムズパワーサービス、エナジー・アジア・ホールディングス社、日本原燃㈱、日本原子力発電㈱、㈱東京エネシス、エイドン・リニューアブルズ社、ロゴス・テプコ・シンガポール1・ホールド社、ロゴス・テプコ・シンガポール・アセット・アルファ社

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

    また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はない。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    (1) 財政状態及び経営成績の状況

    ① 財政状態

    当中間連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ375億円減少し、14兆5,579億円となった。これは、流動資産が減少したことなどによるものである。

    当中間連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ2,689億円減少し、10兆7,885億円となった。これは、未払費用が減少したことなどによるものである。

    当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ2,313億円増加し、3兆7,693億円となった。これは、親会社株主に帰属する中間純利益を計上したことなどによるものである。この結果、自己資本比率は25.7%と前連結会計年度末に比べ1.6ポイント上昇した。

    ② 経営成績

    当中間連結会計期間の経常利益は、燃料費等調整制度の期ずれ影響が悪化したことなどにより、前年同期比47.7%減の2,506億円となった。

    また、特別損失に原子力損害賠償費336億円を計上したことなどから、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比46.0%減の1,895億円となった。

    当中間連結会計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。

    [ホールディングス]

    売上高は、前年同期比16.7%増の3,484億円となり、経常利益は、卸電力販売の増加などにより、前年同期比20.1%増の1,388億円となった。

    [フュエル&パワー]

    売上高は、前年同期比2.8%減の18億円となり、経常利益は、株式会社JERAにおける燃料費調整制度の期ずれ影響が悪化したことなどにより、前年同期比60.5%減の529億円となった。

    [パワーグリッド]

    売上高は、前年同期比8.0%増の1兆1,684億円となり、経常利益は、需給調整に係る費用が増加したことなどにより、前年同期比43.9%減の813億円となった。

    [エナジーパートナー]

    売上高は、前年同期比6.7%減の2兆7,494億円となり、経常利益は、燃料費等調整制度の期ずれ影響が悪化したことなどにより、前年同期比58.8%減の796億円となった。

    [リニューアブルパワー]

    売上高は、前年同期比24.1%増の1,163億円となり、経常利益は、修繕費が増加した一方、卸電力販売が増加したことなどにより、前年同期比2.2%増の403億円となった。

    (2) キャッシュ・フローの状況

    当中間連結会計期間における期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,586億円(20.9%)減少し、9,764億円となった。

    (営業活動によるキャッシュ・フロー)

    営業活動による資金の収入は、前年同期比84.8%減の528億円となった。これは、税金等調整前中間純利益が減少したことなどによるものである。

    (投資活動によるキャッシュ・フロー)

    投資活動による資金の支出は、前年同期比35.9%増の3,922億円となった。これは、固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものである。

    (財務活動によるキャッシュ・フロー)

    財務活動による資金の収入は、前年同期比83.3%減の786億円となった。これは、短期借入れによる収入が減少したことなどによるものである。

    (3) 経営方針・経営戦略等

    当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はない。

    (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

    当中間連結会計期間において、新たに発生した課題はない。

    また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題のうち、見直しを行った項目は次のとおりである。

    以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営環境及び対処すべき課題等」の項目番号に対応している。

    本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。

    小売事業の競争激化や原子力発電所の長期停止、ESG・SDGsに代表される社会的課題に対する意識の高まり、自然災害の激甚化・広域化に伴う防災・電力レジリエンスの強化に向けた社会的要請に加え、新型コロナウイルス感染症の流行がもたらした経済・社会活動の変容など、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化している。

    このような事業環境変化のなかでも、多様化する社会的な要請にお応えするため、当社グループは安定供給の継続に最大限尽力しながら、「カーボンニュートラル」と「防災」を軸とした、新たな価値を提供するビジネスモデルへと事業構造の変革を図り、収益力向上につなげていく。

    また、当社グループは一丸となって、福島第一原子力発電所の事故を決して風化させることなく、福島への責任を全うするため、「復興と廃炉の両立」を推進していくとともに、引き続き、2021年4月に国から示された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を踏まえ、安全を最優先として海洋放出を進めるとともに、関係者の皆さまの理解醸成に向けた丁寧な説明を積み重ねていく。

    柏崎刈羽原子力発電所では、7号機において、福島第一原子力発電所の事故からの反省と教訓や新規制基準を踏まえて必要な安全対策工事を実施するとともに、燃料装荷前に必要となる使用前事業者検査が全て完了した。2024年4月15日から4月26日にかけて原子炉内に燃料を装荷し、その後に原子炉の起動に必要な主要設備の機能が発揮できることを確認した。

    6号機においては、2013年9月27日に原子力規制委員会へ提出した「設計及び工事の計画」について、2024年9月2日に同委員会より認可をいただいた。これを受けて当社は、6号機の安全対策工事について、工事計画通りに施工されていること、及び技術基準との適合性を同委員会に確認いただくため、9月6日に使用前確認申請書を提出した。

    柏崎刈羽原子力発電所では、使用済燃料プールの貯蔵率が9割を超えている7号機から貯蔵量に余裕がある3号機へ今年度中に使用済燃料380体の輸送を予定しており、9月15日までに38体の号機間輸送作業を実施した。また、リサイクル燃料貯蔵株式会社のリサイクル燃料備蓄センターでは、新規制基準に基づく安全対策工事等を完了し、柏崎刈羽原子力発電所からの使用済燃料集合体69体を収納する一基目のキャスクの輸送を9月26日に完了した。

    当社としては、引き続き原子力改革の実績を一つひとつ積み上げ、地域の皆さまから信頼され、原子力事業者として受け入れていただけるよう全力で取り組んでいく。

    電力供給の面では、2024年度夏季は、7、8月の猛暑に加え、9月中下旬に30℃を超える真夏日が継続的に発生し、厳しい需給状況が続いたが、電源・流通設備の補修停止時期調整や自家発焚き増し要請等の需給非常時対策を実施するとともに、皆さまの効率的な電気のご利用への継続的なご協力により、安定供給を確保することができた。

    2024年度冬季は、1月の東京エリアの厳気象H1需要に対する予備率は11.6%と最低限必要な予備率(3.0%)を確保しているものの、電源の計画外停止や燃料調達リスク等、引き続き予断を許さない状況である。今年度顕在化した需給運用の課題解決に向け、国や電力広域的運営推進機関にて検討が進められており、当社としても最大限協力することで、安定供給を確保できるよう対応していく。

    また、昨今、電力業界では、公正な競争や事業者への信頼を揺るがす事案が発生している。このような状況を踏まえ、当社グループとしては、社内体制の強化や社員教育などを通じて、関係法令の遵守を徹底するとともに、不適切な行為の防止に努めていく。

    さらには、ワークライフバランスの実現と幸福度向上を目的に、社員一人ひとりが快適に働くことができる環境づくりや、人と組織が最大限のパフォーマンスを発揮できる働き方の実現を目指して、“TEPCO Work Innovation”を推進していく。

    ② 優先的に対処すべき課題
    [ホールディングス]
    <福島事業>
    ロ.地域と共生した福島第一原子力発電所の廃炉の貫徹

    長期にわたる廃炉の貫徹に向け「廃炉中長期実行プラン」のもと、現場・現物を踏まえたプロジェクト管理と安全・品質管理の機能の強化を図り、安全・着実かつ計画的に廃炉作業を進めていく。1号機については、使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、大型カバー設置などを着実に進める。

    2号機については、国際廃炉研究開発機構と連携して燃料デブリの試験的取り出しに取り組んでいる。8月22日、燃料デブリ試験的取り出し作業において、着手前の最終チェックで事前の計画と異なる押し込みパイプの状況を確認したため、一旦作業を止めて立ち止まることとした。本事案発生の原因として、パイプの運搬といった一般的な準備作業等は当社が確認することとしていなかった点や、高線量で重装備が必要な厳しい環境下であることを意識した作業工程や手順にするといった現場視点や作業訓練が不足していたことが挙げられる。

    改めて追加対策を行った上で、9月10日より、燃料デブリ試験的取り出しを開始した。燃料デブリを把持する作業の準備として動作確認を行ったところ、9月17日にカメラ映像が遠隔操作室内のモニターに適切に送られてこないことが確認されたことから、テレスコ式装置のカメラ交換作業を行った。原因は放射線の影響による可能性が高いと考えており、作業再開に当たっては各カメラの電源を「入」状態に維持する等の見直しを実施した。10月28日より、燃料デブリ試験的取り出し作業を再開した。11月7日に燃料デブリをエンクロージャ側面のハッチから搬出し、試験的取り出し作業を完了した。今後、将来の燃料デブリ取り出しに資するよう、構外の分析施設にて燃料デブリの性状等の分析を進めていく。

    試験的取り出し作業にあたっては、高線量下の作業かつ遠隔操作を伴う難しい作業環境となるため、安全を最優先に着実に取り組んでいく。

    また、「復興と廃炉の両立」の方針のもと、地元企業の参画拡大や域外企業の誘致を通じて、浜通り地域における廃炉関連産業の形成を推進し、地域の雇用創出や人財育成、産業・経済基盤の創造に貢献していく。

    ハ.多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の扱い

    ALPS処理水の海洋放出にあたっては、実施計画に基づく安全・品質の確保や科学的根拠に基づく情報の国内外への発信、海域モニタリングの強化など、政府の基本方針を踏まえた取り組みを着実に進めていく。

    また、IAEAによるレビューを通じた客観性・透明性の確保に努めていく。さらに、ALPS処理水の放出に伴う風評影響を最大限抑制すべく、国内外の理解醸成に向けた科学的根拠に基づく情報発信に加えて、国産水産品の一部の国・地域による輸入停止措置に対しては、引き続き影響の実態把握に努めるとともに、販売イベント等を通じた消費拡大や事業者さまへの販路開拓のご提案等により、流通促進活動に取り組んでいく。また、ALPS処理水の海洋放出に伴う被害に対して、適切に賠償していく。

    <経済事業>
    ニ.原子力発電事業の取り組み

    柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向け、7号機での燃料装荷及び原子炉起動に必要な機能の確認に引き続き、6号機の安全対策や、特定重大事故等対処施設に必要な工程を進めていく。

    また、福島第一原子力発電所事故の反省を踏まえ、多重化・多様化した安全対策設備を配備していることに加え、原子力防災訓練を繰り返し行い、緊急時においても迅速かつ円滑に応急対策を講じられるよう継続的に対応力の向上を図っている。これらの発電所内の対策に加えて、自治体が作成する避難計画の実効性を高めるため、関係する自治体のみなさまのご意見を踏まえ、最大限の支援を行っていく。あわせて、自然災害への備えとして当社施設の活用など、住民の方々への支援についても検討を進めていく。

    こうした取り組みについて、発電所構内への視察の受け入れやコミュニケーションブース・説明会の開催等を通じて、地域のみなさまとの対話を積み重ね、透明性が高く信頼される発電所を目指していく。

    (5) 研究開発活動

    当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、5,507百万円である。

    なお、当中間連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

    (6) 生産及び販売の実績

    当社グループは、原子力発電等を行う「ホールディングス」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「エナジーパートナー」及び再生可能エネルギー発電等を行う「リニューアブルパワー」の5つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の実績については、電気事業のみを記載している。

    なお、電気事業については、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、料金収入に季節的変動がある。

    ① 発電実績
    種別 2024年度中間会計期間(百万kWh) 前年同期比(%)
    発電電力量 水力発電電力量 6,534 95.7
    火力発電電力量 82 102.6
    原子力発電電力量
    新エネルギー等発電電力量 34 108.7
    発電電力量合計 6,651 95.8

    (注) 1.上記発電実績には、連結子会社の一部を含んでいる。

    2.2019年4月1日付けで㈱JERAが承継会社となり、東京電力フュエル&パワー㈱の燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を吸収分割により承継させた。これにより、火力発電電力量は東京電力パワーグリッド㈱の離島における発電電力量である。

    ② 販売実績
    (a) 総販売電力量
    種別 2024年度中間会計期間(百万kWh) 前年同期比(%)
    小売販売電力量 95,095 95.5
    卸販売電力量 21,176 133.0
    総販売電力量 116,271 100.7

    (注) 連結子会社の一部を含んでいる。

    (b) 電気料収入
    種別 2024年度中間会計期間(百万円) 前年同期比(%)
    電気料収入 2,160,786 95.1

    (注) 1.連結子会社の一部を含んでいる。

    2.電気料収入は小売販売電力量に相当する。

    3.「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」及び「酷暑乗り切り緊急支援」により、国が定める値引き単価による電気料金の値引きを行っており、その原資として補助金(以下、「当該補助金」という。)91,377百万円を受領している。内訳は「パワーグリッド」が428百万円、「エナジーパートナー」が90,948百万円である。電気料収入には当該補助金収入を含んでいない。

    (c) 託送収入
    種別 2024年度中間会計期間(百万円) 前年同期比(%)
    託送収益 790,239 102.1

    (注) 東京電力パワーグリッド㈱におけるセグメント間取引消去前の託送収入である。

    (7) 設備の状況

    前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当中間連結会計期間に重要な変更はない。また、当中間連結会計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画はない。

    なお、前連結会計年度末における主要な設備の新設等の計画の当中間連結会計期間の完了分は、次のとおりである。

    (送電設備)
    会社名 件名 セグメントの名称 種別 電圧(kV) 亘長(km) 着工 運転開始
    東京電力パワーグリッド㈱ 千葉印西線新設 パワーグリッド 地中 275 1番線:10.52番線:10.5 2020年6月 2024年6月
    (変電設備)
    会社名 件名 セグメントの名称 最高電圧(kV) 増加出力(MVA) 着工 運転開始
    東京電力パワーグリッド㈱ 千葉印西変電所新設 パワーグリッド 275 600 2022年6月 2024年6月

    (注)千葉印西変電所の変電設備の出力は600MVAとなった。

    3 【経営上の重要な契約等】

    該当事項なし。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 35,000,000,000
    A種優先株式 5,000,000,000
    B種優先株式 500,000,000
    14,100,000,000(注)

    (注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。

    ② 【発行済株式】
    種類 中間会計期間末現在発行数(株)(2024年9月30日) 提出日現在発行数(株)(2024年11月13日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 1,607,017,531 1,607,017,531 東京証券取引所(プライム市場) 単元株式数は100株
    A種優先株式(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) 1,600,000,000 1,600,000,000 非上場 単元株式数は100株(注1、2、3)
    B種優先株式(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) 340,000,000 340,000,000 非上場 単元株式数は10株(注1、2、3)
    3,547,017,531 3,547,017,531

    (注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。

    (1) A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。

    (2) 本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

    取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。

    取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。

    上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。

    (3) 本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。

    上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。

    (4) 当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。

    (注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。

    (1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

    ① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)

    ② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること

    (2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

    本優先株式のいずれも、該当事項はない。

    (3) その他投資者の保護を図るため必要な事項

    ① 単元株式数

    A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。

    ② 種類株主総会の決議

    当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。

    ③ 議決権の有無及びその内容

    当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。

    (注3) 株式の内容

    (1) A種優先株式の内容

    ① 剰余金の配当

    イ.A種優先期末配当金

    当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。

    ロ.A種優先配当年率

    A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%

    なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。

    ハ.A種優先中間配当金

    当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。

    ニ.非累積条項

    ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    ホ.非参加条項

    A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    ヘ.優先順位

    A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

    ② 残余財産の分配

    イ.A種優先残余財産分配金

    当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    ロ.非参加条項

    A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。

    ハ.経過A種優先配当金相当額

    経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    ニ.優先順位

    A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

    ③ 議決権

    A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。

    ④ 普通株式を対価とする取得請求権

    イ.普通株式対価取得請求権

    A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。

    但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。

    「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。

    「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。

    ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

    A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

    ハ.当初取得価額

    当初取得価額は、200円とする。

    ニ.取得価額の修正

    取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。

    「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

    ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整

    (a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。

    ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額=調整前取得価額× 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

    調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

    ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。

    調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

    ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    調整後取得価額=調整前取得価額× 普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

    ⅳ) 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

    ⅴ) 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

    (b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

    ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ⅱ) 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ⅲ) その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    (c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    (d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

    (e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

    ヘ.合理的な措置

    上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。

    ⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権

    イ.B種優先株式対価取得請求権

    A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。

    ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数

    A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

    ⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    ⅰ) 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。

    ⅱ) 当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

    ⅲ) 当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

    (2) B種優先株式の内容

    ① 剰余金の配当

    イ.B種優先期末配当金

    当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。

    ロ.B種優先配当年率

    B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%

    なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。

    ハ.B種優先中間配当金

    当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。

    ニ.非累積条項

    ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    ホ.非参加条項

    B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    ヘ.優先順位

    A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

    ② 残余財産の分配

    イ.B種優先残余財産分配金

    当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    ロ.非参加条項

    B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。

    ハ.経過B種優先配当金相当額

    経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    ニ.優先順位

    A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

    ③ 議決権

    B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。

    ④ 普通株式を対価とする取得請求権

    イ.普通株式対価取得請求権

    B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。

    但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。

    「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。

    「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。

    ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

    B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

    ハ.当初取得価額

    当初取得価額は、200円とする。

    ニ.取得価額の修正

    取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。

    「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

    ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整

    (a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。

    ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額=調整前取得価額× 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

    調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

    ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。

    調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

    ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    調整後取得価額=調整前取得価額× 普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

    ⅳ) 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

    ⅴ) 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

    (b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

    ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ⅱ) 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ⅲ) その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    (c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    (d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

    (e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

    ヘ.合理的な措置

    上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。

    ⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権

    イ.A種優先株式対価取得請求権

    B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。

    ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数

    B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。

    ⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    ⅰ) 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。

    ⅱ) 当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

    ⅲ) 当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    該当事項なし。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項なし。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項なし。

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(千株) 発行済株式総数残高(千株) 資本金増減額(百万円) 資本金残高(百万円) 資本準備金増減額(百万円) 資本準備金残高(百万円)
    2024年4月1日~2024年9月30日 3,547,017 1,400,975 743,555

    (5) 【大株主の状況】

    2024年9月30日現在
    氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
    原子力損害賠償・廃炉等支援機構 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ 1,940,000 54.75
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR 229,299 6.47
    株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 77,754 2.19
    東京電力グループ従業員持株会 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 49,210 1.39
    東京都 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 42,676 1.20
    THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.(東京都港区港南2丁目15番1号) 39,321 1.11
    株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 35,927 1.01
    STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.(東京都港区港南2丁目15番1号) 30,976 0.87
    日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 26,400 0.75
    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15番1号) 24,889 0.70
    2,496,456 70.45

    なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。

    2024年9月30日現在
    氏名又は名称 住所 所有議決権数(個) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
    原子力損害賠償・廃炉等支援機構 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ 16,000,000 50.09
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR 2,292,994 7.18
    株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 777,541 2.43
    東京電力グループ従業員持株会 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 492,109 1.54
    東京都 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 426,767 1.34
    THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.(東京都港区港南2丁目15番1号) 393,210 1.23
    株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 359,275 1.12
    STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A.(東京都港区港南2丁目15番1号) 309,765 0.97
    日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 264,005 0.83
    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15番1号) 248,897 0.78
    21,564,563 67.52

    (6) 【議決権の状況】

    ① 【発行済株式】
    2024年9月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 「1(1)②発行済株式」の記載を参照
    B種優先株式 340,000,000 B種優先株式 340,000,000
    B種優先株式 340,000,000
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 普通株式 3,359,100 普通株式 3,359,100 「1(1)②発行済株式」の記載を参照
    普通株式 3,359,100
    (相互保有株式) 普通株式 3,955,900 普通株式 3,955,900 「1(1)②発行済株式」の記載を参照
    普通株式 3,955,900
    完全議決権株式(その他) 普通株式 15,940,323 「1(1)②発行済株式」の記載を参照
    1,594,032,300
    A種優先株式 16,000,000 「1(1)②発行済株式」の記載を参照
    1,600,000,000
    単元未満株式 普通株式 1単元(100株)未満の株式
    5,670,231
    発行済株式総数 3,547,017,531
    総株主の議決権 31,940,323

    (注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。

    ② 【自己株式等】
    2024年9月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    東京電力ホールディングス株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 3,359,100 3,359,100 0.09
    株式会社関電工 東京都港区芝浦4丁目8番33号 2,369,800 2,369,800 0.07
    株式会社東京エネシス 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 1,349,500 1,349,500 0.04
    株式会社東光高岳 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 236,600 236,600 0.01
    7,315,000 7,315,000 0.21

    (注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。

    なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。

    2 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動は、次のとおりである。

     執行役

     執行役の異動は次のとおりである。

    役職の異動

    新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
    常務執行役防災・安全統括兼最高調達責任者兼最高カイゼン責任者 常務執行役防災・安全統括兼最高カイゼン責任者 伏見 保則 2024年7月1日
    常務執行役最高リスク管理責任者 常務執行役最高リスク管理責任者兼秘書室長 岸野 真之 2024年6月28日

    なお、2024年8月27日開催の取締役会において、執行役の異動を次のとおり決定した。

    新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
    代表執行役社長原子力改革特別タスクフォース長 代表執行役社長新経営理念プロジェクト本部事務局長兼原子力改革特別タスクフォース長 小早川 智明 2024年10月1日

    第4 【経理の状況】

    1.中間連結財務諸表の作成方法について

    当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。

    また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成している。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けている。

    1 【中間連結財務諸表】

    (1) 【中間連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    資産の部
    固定資産 11,972,501 12,050,253
    電気事業固定資産 5,640,557 5,594,887
    水力発電設備 389,485 390,849
    原子力発電設備 1,024,768 881,897
    送電設備 1,349,427 1,425,773
    変電設備 632,126 640,222
    配電設備 2,110,196 2,126,505
    その他の電気事業固定資産 134,551 129,638
    その他の固定資産 269,795 289,989
    固定資産仮勘定 1,877,056 1,931,100
    建設仮勘定及び除却仮勘定 1,456,980 1,484,550
    原子力廃止関連仮勘定 89,693 116,166
    使用済燃料再処理関連加工仮勘定 330,382 330,382
    核燃料 579,366 572,702
    装荷核燃料 81,133 81,478
    加工中等核燃料 498,233 491,224
    投資その他の資産 3,605,725 3,661,573
    長期投資 136,614 148,567
    関係会社長期投資 1,728,705 1,850,289
    未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 603,532 494,924
    廃炉等積立金 673,173 684,075
    退職給付に係る資産 186,359 190,435
    その他 278,410 294,187
    貸倒引当金(貸方) △1,070 △906
    流動資産 2,622,978 2,507,665
    現金及び預金 1,242,542 987,568
    受取手形、売掛金及び契約資産 636,302 710,298
    棚卸資産 ※1 121,615 ※1 141,495
    その他 636,408 683,345
    貸倒引当金(貸方) △13,890 △15,042
    合計 14,595,480 14,557,918
    (単位:百万円)
    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    負債及び純資産の部
    固定負債 6,386,451 6,216,790
    社債 3,065,000 3,105,000
    長期借入金 66,406 57,080
    未払廃炉拠出金 635,027
    特定原子力施設炉心等除去準備引当金 11,277
    特定原子力施設炉心等除去引当金 160,572 170,033
    災害損失引当金 582,837 583,699
    原子力損害賠償引当金 642,910 557,920
    退職給付に係る負債 309,783 299,980
    資産除去債務 1,086,530 340,528
    その他 461,133 467,520
    流動負債 4,671,006 4,571,740
    1年以内に期限到来の固定負債 ※3 542,243 ※3 631,276
    短期借入金 ※3 2,636,216 ※3 2,608,896
    支払手形及び買掛金 388,920 487,450
    未払税金 90,079 89,896
    その他 1,013,546 754,220
    負債合計 11,057,458 10,788,531
    株主資本 3,257,632 3,447,192
    資本金 1,400,975 1,400,975
    資本剰余金 756,317 756,323
    利益剰余金 1,108,857 1,298,424
    自己株式 △8,516 △8,530
    その他の包括利益累計額 253,630 294,238
    その他有価証券評価差額金 27,319 23,133
    繰延ヘッジ損益 39,840 27,413
    土地再評価差額金 △2,926 △2,926
    為替換算調整勘定 169,573 229,756
    退職給付に係る調整累計額 19,824 16,861
    非支配株主持分 26,759 27,955
    純資産合計 3,538,022 3,769,387
    合計 14,595,480 14,557,918

    (2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

    【中間連結損益計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(2023年4月1日から 2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から 2024年9月30日まで)
    営業収益 3,513,710 3,354,957
    電気事業営業収益 3,258,436 3,094,229
    その他事業営業収益 255,274 260,728
    営業費用 ※1 3,158,995 ※1 3,155,945
    電気事業営業費用 2,922,102 2,910,628
    その他事業営業費用 236,893 245,316
    営業利益 354,715 199,012
    営業外収益 165,392 97,643
    受取配当金 390 447
    受取利息 357 1,029
    持分法による投資利益 153,196 84,570
    その他 11,447 11,595
    営業外費用 40,414 45,960
    支払利息 28,313 32,794
    その他 12,100 13,165
    中間経常収益合計 3,679,102 3,452,601
    中間経常費用合計 3,199,409 3,201,905
    経常利益 479,693 250,695
    特別損失 66,081 33,675
    原子力損害賠償費 66,081 33,675
    税金等調整前中間純利益 413,612 217,020
    法人税、住民税及び事業税 59,842 25,773
    法人税等調整額 1,512 1,241
    法人税等合計 61,354 27,014
    中間純利益 352,257 190,005
    非支配株主に帰属する中間純利益 1,431 443
    親会社株主に帰属する中間純利益 350,826 189,562

    【中間連結包括利益計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(2023年4月1日から 2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から 2024年9月30日まで)
    中間純利益 352,257 190,005
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 1,374 △117
    繰延ヘッジ損益 0
    為替換算調整勘定 8,189 9,151
    退職給付に係る調整額 4,701 △1,923
    持分法適用会社に対する持分相当額 149,246 33,497
    その他の包括利益合計 163,511 40,607
    中間包括利益 515,769 230,613
    (内訳)
    親会社株主に係る中間包括利益 514,338 230,170
    非支配株主に係る中間包括利益 1,430 442

    (3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(2023年4月1日から 2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から 2024年9月30日まで)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前中間純利益 413,612 217,020
    減価償却費 175,309 179,244
    原子力発電施設解体費 16,177
    固定資産除却損 11,698 12,068
    災害損失引当金の増減額(△は減少) 868 2,273
    退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △8,652 △9,802
    廃炉等積立金の増減額(△は増加) △16,450 △10,902
    受取利息及び受取配当金 △747 △1,476
    支払利息 28,313 32,794
    持分法による投資損益(△は益) △153,196 △84,570
    原子力損害賠償費 66,081 33,675
    売上債権の増減額(△は増加) 65,079 △73,968
    仕入債務の増減額(△は減少) △165,943 98,535
    未払費用の増減額(△は減少) △35,782 △168,895
    その他 △146,963 △120,115
    小計 249,403 105,879
    利息及び配当金の受取額 2,447 5,110
    利息の支払額 △27,718 △31,607
    東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 △12,230 △16,535
    原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 303,800 125,400
    原子力損害賠償金の支払額 △188,506 △136,936
    法人税等の還付額 20,307 1,562
    営業活動によるキャッシュ・フロー 347,502 52,873
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    固定資産の取得による支出 △290,537 △369,497
    工事負担金等受入による収入 7,540 9,608
    投融資による支出 △10,375 △19,983
    投融資の回収による収入 8,425 3,739
    その他 △3,678 △16,120
    投資活動によるキャッシュ・フロー △288,626 △392,253
    (単位:百万円)
    前中間連結会計期間(2023年4月1日から 2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から 2024年9月30日まで)
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    社債の発行による収入 269,246 281,189
    社債の償還による支出 △200,000 △160,000
    長期借入金の返済による支出 △38,668 △25,055
    短期借入れによる収入 3,019,108 2,606,412
    短期借入金の返済による支出 △2,582,848 △2,633,820
    コマーシャル・ペーパーの発行による収入 52,000 65,000
    コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △48,000 △50,000
    その他 △1,237 △5,095
    財務活動によるキャッシュ・フロー 469,601 78,629
    現金及び現金同等物に係る換算差額 2,914 2,072
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 531,392 △258,676
    現金及び現金同等物の期首残高 717,357 1,235,128
    現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,248,749 ※ 976,451
    【注記事項】
    (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

    持分法適用の範囲の重要な変更

    当中間連結会計期間より、アクアコネクトなみえ株式会社は、重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めている。ロゴス・エーパック・プラットフォーム・ソーラー社、リープス・エスジーピー・ホールド社、リープ・ソーラー・シンガポール・グリーンウィッチ社は、新たに株式を取得するとともに、当社より取締役が就任し、影響力を有するため、持分法適用の範囲に含めている。グリーンウェイ・グリッド・インドネシア社は、グリーンウェイ・グリッド・グローバル社が新たに設立するとともに、当社連結子会社である東京電力パワーグリッド株式会社より取締役が就任し、影響力を有するため、持分法適用の範囲に含めている。

    (追加情報)

    1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り

    (1) 災害損失引当金

    東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当中間連結会計期間末における見積額を計上している。

    災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。

    ① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失

    政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2024」(2024年3月28日改訂)を策定した。

    これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。

    通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。

    なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取出しに関する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当中間連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

    ② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用

    今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。

    なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。

    (2) 特定原子力施設炉心等除去引当金

    東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。

    (3) 廃炉等積立金

    原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。

    なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。

    2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償

    (1) 原子力損害賠償引当金

    ① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法

    東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当中間連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。

    なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当中間連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。

    ② 除染に係る引当金の相殺表示

    原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当中間連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。

    具体的には、当中間連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,514,233百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。

    (2) 原子力損害賠償費

    賠償及び除染に係るもの

    東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。

    (3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金

    資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。

    3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金

    廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。

    (1) 原子力廃止関連仮勘定の償却

    当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則第28条の5第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。

    また、2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。

    これに基づき、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額並びに原子力発電施設解体引当金の要引当額に相当する額からGX脱炭素電源法改正省令施行日の前連結会計年度までに積み立てられた額を控除して得た金額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。

    原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定及びGX脱炭素電源法改正省令附則第9条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。

    (2) 廃炉円滑化負担金

    電事法施行規則第45条の21の12の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の11の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。

    一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。

    4.GX脱炭素電源法の施行に伴う電気事業会計規則の改正

    2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。

    原子炉等規制法に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、資産除去債務適用指針第8項を適用し、解体引当金省令の規定に基づき、経済産業大臣の承認を受けた原子力発電施設解体費の総見積額を、発電設備の見込運転期間にわたり定額法で費用計上する方法(エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり定額法で費用計上する方法)によっていたが、GX脱炭素電源法改正省令の施行日以降は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正後の改正再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することとなった。

    なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設として指定されており、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外である。

    原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、GX脱炭素電源法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、同機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。

    これにより、当中間連結会計期間において、資産除去債務相当資産120,021百万円及び資産除去債務746,414百万円を取り崩している。

    GX脱炭素電源法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務に必要な費用に充てるため同機構に支払わなければならない金銭の総額662,589百万円は、GX脱炭素電源法改正省令附則第7条の規定により未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上しているが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額は当該費用から控除している。これによる損益への影響はない。また、このうち27,562百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。

    また、GX脱炭素電源法改正省令附則第8条の規定により36,197百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上している。

    (中間連結貸借対照表関係)

    1.棚卸資産の内訳

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    商品及び製品 12,575 百万円 15,387 百万円
    仕掛品 21,039 34,529
    原材料及び貯蔵品 88,001 91,578

    2.偶発債務

    (1) 保証債務

    前連結会計年度(2024年3月31日) 当中間連結会計期間(2024年9月30日)
    イ 以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務
    日本原燃㈱ 38,563 百万円 37,352 百万円
    小安地熱㈱ 228 282
    送配電システムズ合同会社 1,578 1,474
    ロ 関連会社であるオフショア・ウインド社の地盤調査に関する委託契約に係る保証債務 130
    ハ 関連会社であるグリーン・ボルト・オフショア・ウインドファーム社及びセノス・オフショア・ウインドファーム社の海底リース権に関するオプション契約又は独占交渉契約に係る保証債務 8,752 4,559
    ニ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 69,685 64,164
    118,938 107,833

    (2) 原子力損害の賠償に係る偶発債務

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出について、当社は風評影響を最大限抑制するべく対策を講じてもなお、ALPS処理水の放出に伴う風評被害等が発生した場合には、その損害を迅速かつ適切に賠償する方針を公表している。

    その後、2023年8月24日よりALPS処理水の放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。

    また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。

    なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当中間連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。

    また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当中間連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。

    なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。

    3.財務制限条項

    前連結会計年度(2024年3月31日)

    1年以内に期限到来の固定負債(254,642百万円)及び短期借入金(1,445,979百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。

    当中間連結会計期間(2024年9月30日)

    1年以内に期限到来の固定負債(256,692百万円)及び短期借入金(1,397,927百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。

    (中間連結損益計算書関係)

    1.営業費用のうち販売費及び一般管理費の内訳

    電気事業営業費用(相殺消去後2,910,628百万円、相殺消去額△29,250百万円(前中間連結会計期間は相殺消去後2,922,102百万円、相殺消去額△29,425百万円))に含まれる販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、184,365百万円(前中間連結会計期間176,573百万円)であり、主要な費目及び金額は以下のとおりである。

    なお、電気事業における連結会社間の取引に係る相殺消去は電気事業営業費用総額で行っていることから、相殺消去前の金額を記載している。

    ※相殺消去額は、当社と各基幹事業会社との取引に係る相殺消去を除いた金額を記載している。

    また、販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、当社と各基幹事業会社との取引を控除した金額を記載している。

    前中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)
    給料手当 40,716 百万円 43,565 百万円
    退職給与金 12,673 3,950
    委託費 58,418 63,590
    貸倒損 △1,213 2,895

    2.季節的変動

    前中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)及び当中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)

    電気事業については、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、売上高に季節的変動がある。

    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

    前中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)
    現金及び預金勘定 1,249,737 百万円 987,568 百万円
    預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △988 △11,117
    現金及び現金同等物 1,248,749 976,451
    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント 合計 調整額(注1) 中間連結損益計算書計上額(注2)
    ホールディングス フュエル&パワー パワーグリッド エナジーパートナー リニューアブルパワー
    売上高
    外部顧客への売上高 58,150 1,945 539,234 2,903,828 10,552 3,513,710 3,513,710
    セグメント間の内部売上高又は振替高 240,435 542,547 41,933 83,242 908,157 △908,157
    298,585 1,945 1,081,781 2,945,761 93,794 4,421,868 △908,157 3,513,710
    収益の分解情報(注3)
    顧客との契約から生じる収益 298,585 1,945 1,076,863 2,630,134 93,794 4,101,322
    電気事業営業収益 225,626 1,945 1,038,677 2,463,147 93,220 3,822,616
    ガス供給事業営業収益 127,659 127,659
    その他事業営業収益 72,959 38,185 39,327 573 151,046
    顧客との契約以外の源泉から生じた収益 0 4,918 315,627 320,545
    298,585 1,945 1,081,781 2,945,761 93,794 4,421,868 △908,157 3,513,710
    セグメント利益 115,597 134,217 144,953 193,142 39,480 627,390 △147,697 479,693

    (注) 1.セグメント利益の調整額△147,697百万円には、セグメント間の受取配当金消去△153,732百万円等が含まれている。

    2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。

    3.「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、国が定める値引き単価による電気料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)320,545百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示している。内訳は、「ホールディングス」が0百万円、「パワーグリッド」が4,918百万円、「エナジーパートナー」が315,627百万円である。

    なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。 

    Ⅱ 当中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント 合計 調整額(注1) 中間連結損益計算書計上額(注2)
    ホールディングス フュエル&パワー パワーグリッド エナジーパートナー リニューアブルパワー
    売上高
    外部顧客への売上高 58,371 1,890 598,079 2,651,496 45,119 3,354,957 3,354,957
    セグメント間の内部売上高又は振替高 290,029 570,369 97,929 71,277 1,029,605 △1,029,605
    348,400 1,890 1,168,448 2,749,426 116,397 4,384,563 △1,029,605 3,354,957
    収益の分解情報(注3)
    顧客との契約から生じる収益 348,400 1,890 1,168,020 2,655,792 116,397 4,290,502
    電気事業営業収益 271,821 1,890 1,122,327 2,486,514 114,554 3,997,108
    ガス供給事業営業収益 131,448 131,448
    その他事業営業収益 76,579 45,693 37,829 1,843 161,945
    顧客との契約以外の源泉から生じた収益 428 93,633 94,061
    348,400 1,890 1,168,448 2,749,426 116,397 4,384,563 △1,029,605 3,354,957
    セグメント利益 138,889 52,992 81,328 79,628 40,346 393,185 △142,490 250,695

    (注) 1.セグメント利益の調整額△142,490百万円には、セグメント間の受取配当金消去△140,998百万円等が含まれている。

    2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。

    3.「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」及び「酷暑乗り切り緊急支援」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)94,061百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示している。内訳は、「パワーグリッド」が428百万円、「エナジーパートナー」が93,633百万円である。

    なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。 

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、中間連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。

    (1株当たり情報)
    前中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)
    1株当たり中間純利益 218円97銭 118円32銭
    潜在株式調整後1株当たり中間純利益 71円08銭 38円41銭

    (注) 1.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

    前中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)
    親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) 350,826 189,562
    普通株主に帰属しない金額(百万円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) 350,826 189,562
    普通株式の期中平均株式数(千株) 1,602,139 1,602,097

    2.潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

    前中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで) 当中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)
    親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円)
    普通株式増加数(千株) 3,333,333 3,333,333
    (うちA種優先株式(千株)) (1,066,666) (1,066,666)
    (うちB種優先株式(千株)) (2,266,666) (2,266,666)
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

    本文中で用いた法令等の略称

    本文中の表記 法令等の名称
    原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年8月10日 法律第94号)
    原子力損害に関する中間指針 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(平成23年8月5日)
    放射性物質汚染対処特措法 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日 法律第110号)
    電気事業会計規則 電気事業会計規則(昭和40年 通商産業省令第57号)
    補償契約法 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年6月17日 法律第148号)
    原賠法 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日 法律第147号)
    GX脱炭素電源法 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年 法律第44号)
    GX脱炭素電源法改正省令 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和6年 経済産業省令第21号)
    解体引当金省令 原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年 通商産業省令第30号)
    電事法施行規則改正省令 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年 経済産業省令第77号)
    電事法施行規則 電気事業法施行規則(平成7年 通商産業省令第77号)
    原子炉等規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年6月10日 法律第166号)
    資産除去債務適用指針 資産除去債務に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)
    改正再処理法 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成17年 法律第48号)

    2 【その他】

    該当事項なし。

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    第1 【保証会社情報】

    1 【保証の対象となっている社債】

    社債の名称 発行年月日 券面総額(百万円) 2024年9月末日までの買入消却額(百万円) 2024年9月末現在の未償還額(百万円) 上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名
    東京電力株式会社第548回社債(一般担保付) 2008年9月29日 60,000 60,000
    東京電力株式会社第551回社債(一般担保付) 2008年11月28日 50,000 50,000
    東京電力株式会社第553回社債(一般担保付) 2009年2月27日 50,000 50,000
    東京電力株式会社第560回社債(一般担保付) 2009年12月10日 35,000 35,000
    東京電力株式会社第564回社債(一般担保付) 2010年5月28日 25,000 25,000
    東京電力株式会社第567回社債(一般担保付) 2010年7月29日 20,000 20,000

    2 【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

    当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。

    (既存国内公募社債の権利保護の仕組み)

    ① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という。)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という。)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という。)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。

    ② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。

    ③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。

    ④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。

    (1) 【保証会社が提出した書類】

    受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。

    ① 【有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書】

    a 有価証券報告書

    事業年度 第9期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

    2024年6月27日 関東財務局長に提出。

    b 半期報告書

    事業年度 第10期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

    2024年11月13日 関東財務局長に提出。

    ② 【臨時報告書】

    該当事項なし。

    ③ 【訂正報告書】

    該当事項なし。

    (2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

    該当事項なし。

    3 【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

    該当事項なし。

    第2 【保証会社以外の会社の情報】

    該当事項なし。

    第3 【指数等の情報】

    該当事項なし。

    独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

    2024年11月13日

    東京電力ホールディングス株式会社

    取締役会 御 中

    EY新日本有限責任監査法人

    東 京 事 務 所

    指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 春 日 淳 志
    指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 飯 田 昌 泰
    指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 前 川 和 之

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京電力ホールディングス株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

    当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京電力ホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    強調事項

    1.「注記事項 中間連結貸借対照表関係 2.偶発債務 (2)原子力損害の賠償に係る偶発債務 当中間連結会計期間」に記載されているとおり、ALPS処理水の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当中間連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。

    また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当中間連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。

    なお、係る原子力損害の賠償に対し原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。

    2.「注記事項 追加情報 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り」に記載されているとおり、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性がある。

    当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

    中間連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

    中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以   上

    (注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管している。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていない。