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    4490 ビザスク 四半期報告書-第13期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)

    【表紙】

    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2024年7月12日
    【四半期会計期間】 第13期第1四半期(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
    【会社名】 株式会社ビザスク
    【英訳名】 VisasQ Inc.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 端羽 英子
    【本店の所在の場所】 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ9F
    【電話番号】 03-6407-8405
    【事務連絡者氏名】 執行役員CFOファイナンス本部長 小風 守
    【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ9F
    【電話番号】 050-3733-8513
    【事務連絡者氏名】 執行役員CFOファイナンス本部長 小風 守
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    回次 第12期 第1四半期 連結累計期間 第13期 第1四半期 連結累計期間 第12期
    会計期間 自2023年3月1日 至2023年5月31日 自2024年3月1日 至2024年5月31日 自2023年3月1日 至2024年2月29日
    営業収益 (千円) 2,134,488 2,520,976 8,967,692
    経常利益又は経常損失(△) (千円) △92,015 378,674 112,418
    親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (千円) △112,118 60,542 △12,635,778
    四半期包括利益又は包括利益 (千円) △32,690 121,505 △11,811,485
    純資産額 (千円) 12,074,900 436,454 302,195
    総資産額 (千円) 20,246,107 6,638,532 7,293,867
    1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) (円) △19.58 △0.72 △1,404.57
    潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)
    自己資本比率 (%) 59.3 5.6 3.2

     (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

    2【事業の内容】

     当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

     当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

    継続企業の前提に関する重要事象等

     当社は、当第1四半期連結累計期間において親会社株主に帰属する四半期純利益を計上しているものの、前連結会計年度に多額の減損損失を計上した結果、前連結会計年度末に財務制限条項に抵触していることに鑑み、当第1四半期連結会計期間末では未だ継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。

     一方で、当社は当該事象又は状況への対応策として、期限の利益喪失請求を行わないことにつき取引銀行より書面による承諾を得ております。また、事業計画に基づく今後1年間の資金繰りについて現在の手元資金も踏まえて検討したところ、2025年5月末までは十分な資金を有することが見込まれると判断しております。

     以上から、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

    (1)財政状態及び経営成績の状況

     当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、企業の良好な収益環境や期待成長率の高まりを背景に、設備投資の拡大傾向が続くとみられ、また、人手不足への対応もあり、デジタル化・省人化投資が見込まれるほか、半導体や脱炭素に関する政府支援も投資の呼び水となるとみられています。欧米経済は、物価高や金融引き締めの影響はあるものの、実質賃金の上昇や財政出動によって経済成長が支えられています。

     このような状況の下、当第1四半期連結累計期間における知見プラットフォーム事業はおおよそ業績予想の想定通りに推移しております。

     国内事業法人向け事業(国内における事業会社を主要顧客とする事業領域)は、前年同期間と比べて約20%の取扱高成長となりました。様々なプロダクトを顧客に提案・提供できるよう組織体制を見直したことや、既存顧客内の需要を掘り起こす取り組みを進めております。

     国内ENS事業(国内におけるコンサルティング・ファーム、金融機関等を主要顧客層とする事業領域)は、前年同期間と比べて約25%の取扱高成長となりました。主要顧客であるコンサルティング・ファーム等における好調な需要を背景として、国内外エキスパートのマッチングが増加しており、特に、海外エキスパートも含めた当社の有する全エキスパートを顧客にご提案するシステムが実運用段階に入ったことで、海外知見に対する需要を円滑に取り込むことができるようになっております。

     海外ENS事業(海外におけるコンサルティング・ファーム、金融機関等を主要顧客層とする事業領域)は、前年同期間と比べて約7%の取扱高成長となりました。前年の下期にかけてマクロ環境の影響を受けて業績が低迷しておりましたが、当期においては自助努力による収益性回復を目指して、営業活動強化などの施策を行っております。

     以上の結果、当第1四半期連結会計期間末時点で登録者数は65万人超、取扱高(※1)3,716百万円となりました。

     また、当第1四半期連結累計期間における営業収益は2,520,976千円(前年同期比18.1%増)、営業利益385,589千円(前年同期は営業損失82,505千円)、経常利益378,674千円(前年同期は経常損失92,015千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益60,542千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失112,118千円)、調整後EBITDA(※2)は332,712千円(前年同期比116.4%増)となりました。

     なお、当社グループは知見プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

    (※1)取扱高:当社の知見プラットフォーム事業において当社が顧客から得た対価(知見提供取引毎に顧客と合意した値引控除前の数値であり、アドバイザーへの謝礼を含みます)の合計

    (※2)調整後EBITDA:営業利益+減価償却費及びのれん償却費+株式報酬費用-Coleman社ソフトウエア開発費に関する減損損失

    (資産)

     当第1四半期連結会計期間末における資産合計は6,638,532千円となり、前連結会計年度末に比べ655,334千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が219,977千円、売掛金及び契約資産380,498千円が減少したことによるものであります。

    (負債)

     当第1四半期連結会計期間末における負債合計は6,202,077千円となり、前連結会計年度末に比べ789,593千円減少いたしました。これは主に、契約負債が339,265千円、賞与引当金が238,942千円及び未払法人税等が167,439千円減少したことによるものであります。

    (純資産)

     当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は436,454千円となり、前連結会計年度末より134,259千円増加いたしました。これは主に、当第1四半期連結累計期間に親会社株主に帰属する四半期純利益60,542千円を計上したこと、為替換算調整勘定が60,963千円増加したことによるものであります。

    (2)経営方針・経営戦略等

     当第1四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

    (3)事業上及び財務上の対処すべき課題

     当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

    (4)研究開発活動

     該当事項はありません。

    3【経営上の重要な契約等】

       当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 30,651,183
    A種種類株式 75,000
    B種種類株式 13,817
    30,740,000
    ②【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2024年5月31日) 提出日現在発行数(株) (2024年7月12日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 9,236,650 9,236,650 東京証券取引所 グロース市場 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
    A種種類株式 75,000 75,000 非上場 単元株式数は1株であります。(注)2
    B種種類株式 13,817 13,817 非上場 単元株式数は1株であります。(注)3
    9,325,467 9,325,467

    (注)1.「提出日現在発行数」欄には、2024年7月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

    2.当社の定款「第2章の2 A種種類株式」において、A種種類株式については次のとおり定めております。

    第2章の2 A種種類株式

    (剰余金の配当)

    第11条の2(A種優先配当金)

    当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、第11条の10第1項に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、次項に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    2(A種優先配当金の金額)

    (a)A種優先配当金の額は、100,000円(以下、本章において「払込金額相当額」という。)に、年率3.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2022年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式について最初の払込みがなされた日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(第4項に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

    (b)上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当会社がA種種類株式を取得した場合は、当該配当基準日を基準日として行うA種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのA種種類株式(当会社が有するものを除く。以下本(b)において同じ。)の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みのA種種類株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

    3(非参加条項)

    当会社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(次項に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    4(累積条項)

    ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本項に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、第2項(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、同項(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、同項(a)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、同項(a)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利3.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。A種種類株式1株当たりにつき本項に従い累積した金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、第11条の10第1項に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (残余財産の分配)

    第11条の3(残余財産の分配)

    当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、第11条の10第2項に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び第3項に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本項においては、残余財産の分配が行われる日(以下、本章において「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    2(非参加条項)

    A種種類株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

    3(日割未払優先配当金額)

    A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、前条第2項(a)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。

    (議決権)

    第11条の4 A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    2 当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    (金銭を対価とする取得請求権)

    第11条の5(金銭対価取得請求権)

    A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下、本条において「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のA種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種種類株式は各A種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。

    2(A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額)

    A種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本条の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は第11条の3第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

    3(金銭対価取得請求の効力発生)

    金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が当会社の定める金銭対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    (普通株式を対価とする取得請求権)

    第11条の6(普通株式対価取得請求権)

    A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、次項に定める数の普通株式(以下、本項において「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下、本条において「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

    2(A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数)

    A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、次項及び第4項で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本項の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は第11条の3第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における

    「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

    3(当初取得価額)

    取得価額は、当初3,724円とする。

    4(取得価額の調整)

    (a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

    ①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

    調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    ②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

    調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    ③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本項において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、本項において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、本項において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数

    なお、取得価額調整式における「発行済普通株式数」とは、発行済みの取得請求権付株式、取得条項付株式及び新株予約権(当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ目的で発行された普通株式を目的とする新株予約権を除く。)の全てについて、当該時点において、当会社の普通株式に転換されたものと仮定した場合の当会社の普通株式の総数をいう。

    ④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本④に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

    ⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本⑤に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

    (b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

    ①合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    (c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    (d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいう。

    (e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

    (f)本条に定める取得価額の調整は、①A種種類株式と同日付で発行される当会社の新株予約権及びB種種類株式の発行、並びに②当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ目的で発行される普通株式及び普通株式を目的とする新株予約権の発行については適用されないものとする。

    5(普通株式対価取得請求の効力発生)

    普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が当会社の定める普通株式対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    6(普通株式の交付方法)

    当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

    (金銭を対価とする取得条項)

    第11条の7 当会社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下、本条において「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の前日までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下、本条において「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ii)①A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、②A種累積未払配当金相当額及び③A種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本条の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は第11条の3第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

    A種種類株式の一部を取得する場合において、A種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

    (譲渡制限)

    第11条の8 A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。

    (株式の併合又は分割、募集株式の割当て等)

    第11条の9 当会社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

    2 当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

    3 当会社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

    (優先順位)

    第11条の10 A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金(以下に定義される。)、B種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。

    2 A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

    3 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

    3.当社の定款「第2章の3 B種種類株式」において、B種種類株式については次のとおり定めております。

    第2章の3 B種種類株式

    (剰余金の配当)

    第11条の11 (B種優先配当金)

    当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、第11条の19第1項に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、次項に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    2 (B種優先配当金の金額)

    (a)B種優先配当金の額は、100,000円(以下、本章において「払込金額相当額」という。)に、年率3.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2022年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、B種種類株式について最初の払込みがなされた日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(第4項に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってB種優先配当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるB種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

    (b)上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当会社がB種種類株式を取得した場合は、各B種種類株主に対して当該配当基準日を基準日として行うB種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において各B種種類株主が保有するB種種類株式の数を当該配当基準日の終了時点において各B種種類株主が保有するB種種類株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

    3 (非参加条項)

    当会社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額(次項に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    4 (累積条項)

    ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本項に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、第2項(b)に従ってB種優先配当金の額を計算した場合においても、同項(a)に従い計算されるB種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、同項(a)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、同項(a)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利3.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。B種種類株式1株当たりにつき本項に従い累積した金額(以下「B種累積未払配当金相当額」という。)については、第11条の19第1項に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (残余財産の分配)

    第11条の12 (残余財産の分配)

    当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、第11条の19第2項に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び第3項に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本項においては、残余財産の分配が行われる日(以下、本章において「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    2 (非参加条項)

    B種種類株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

    3 (日割未払優先配当金額)

    B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、前条第2項(a)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする(以下、B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「B種日割未払優先配当金額」という。)。

    (議決権)

    第11条の13 B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    2 当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    (金銭を対価とする取得請求権)

    第11条の14 (金銭対価取得請求権)

    B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下、本条において「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、B種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のB種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきB種種類株式は各B種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。

    2 (B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額)

    B種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本条の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は第11条の12第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

    3 (金銭対価取得請求の効力発生)

    金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が当会社の定める金銭対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    (普通株式を対価とする取得請求権)

    第11条の15 (普通株式対価取得請求権)

    B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、次項に定める数の普通株式(以下、本項において「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下、本条において「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

    2 (B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数)

    B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数を乗じて得られる額を、次項及び第4項で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本項の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は第11条の12第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

    3 (当初取得価額)

    取得価額は、当初3,724円とする。

    4 (取得価額の調整)

    (a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

    ①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

    調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    ②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

    調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    ③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本項において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、本項において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、本項において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数

    なお、取得価額調整式における「発行済普通株式数」とは、発行済みの取得請求権付株式、取得条項付株式及び新株予約権(当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ目的で発行された普通株式を目的とする新株予約権を除く。)の全てについて、当該時点において、当会社の普通株式に転換されたものと仮定した場合の当会社の普通株式の総数をいう。

    ④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本④に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

    ⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本⑤に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

    (b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

    ①合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    (c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    (d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)とする。

    (e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

    (f)本条に定める取得価額の調整は、①B種種類株式と同日付で発行される当会社の新株予約権及びA種種類株式の発行、並びに②当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ目的で発行される普通株式及び普通株式を目的とする新株予約権の発行については適用されないものとする。

    5 (普通株式対価取得請求の効力発生)

    普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が当会社の定める普通株式対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    6 (普通株式の交付方法)

    当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

    (金銭を対価とする取得条項)

    第11条の16 当会社は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下、本条において「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の前日までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下、本条において「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)①B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、②B種累積未払配当金相当額及び③B種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本条の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は第11条の12第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

    B種種類株式の一部を取得する場合において、B種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。

    (譲渡制限)

    第11条の17 B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。

    (株式の併合又は分割、募集株式の割当て等)

    第11条の18 当会社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

    2 当会社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

    3 当会社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

    (優先順位)

    第11条の19 A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株主等に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。

    2 A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

    3 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

    当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

    1.第15回新株予約権

    決議年月日 2024年4月12日
    付与対象者の区分及び人数(名)※ 当社取締役 1 当社使用人 7
    新株予約権の数(個)※ 920(注)2
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 92,000(注)2
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 870(注)3、4
    新株予約権の行使期間 ※ 自 2027年6月1日 至 2031年4月29日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 875 資本組入額 875(注)6
    新株予約権の行使の条件 ※ (注)7
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)8

    ※新株予約権の発行時(2024年4月30日)における内容を記載しております。

    (注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき500円で有償発行しております。

    2.本新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、当社普通株式100株であります。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

    また、本新株予約権の割当後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は調整されるものとします。

    3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。

    調整後行使価額=調整前行使価額×
    分割(または併合)の比率

    4.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。

    既発行株式数+ 新規発行株式数×1株あたり払込金額
    調整後行使価額=調整前行使価額× 新規発行前の1株あたりの時価
    既発行株式数+新規発行株式数

    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

    さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

    5.新株予約権の取得に関する事項

    (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

    (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)7に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。

    6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、次のとおりであります。

    (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(注)6.(1)記載の資本金等増加限度額から、(注)6.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    7.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

    (1) 本新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、2026年3月1日から2030年2月28日までの間に終了するいずれかの事業年度において、それぞれ下記に定める(a)から(c)の条件を達成した場合に限り、各号に定められている割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。なお、当該行使可能割合において、行使可能となる新株予約権の個数に1個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。

    (a)連結取扱高が一度でも200億円を超過した場合:行使可能割合20%

    (b)連結取扱高が一度でも250億円を超過した場合:行使可能割合50%

    (c)連結取扱高が一度でも300億円を超過した場合:行使可能割合100%

    なお、連結取扱高については、当社の有価証券報告書に記載された連結取扱高を参照するものとするが、ドル建ての取扱高は1ドル145円にて換算し、判定するものとする。また、適用される会計基準の変更や、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

    (2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

    (3) 新株予約権者が死亡したときには、(注)7.(1)に定める条件のいずれかを達成することに新株予約権者が多大な貢献をしたことを当社の取締役会が承認した場合、または、新株予約権者の死亡時に本新株予約権が行使可能であるにもかかわらず未行使であった場合には、新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間の割当契約に定めるところにより、未行使の本新株予約権を承継し、これを行使することができる。

    (4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

    (5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

    8.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

    (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

    (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

    再編対象会社の普通株式とする。

    (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

    組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

    (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3、4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

    (5) 新株予約権を行使することができる期間

    本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

    (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    (注)6に準じて決定する。

    (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

    (8) その他新株予約権の行使の条件

    (注)7に準じて決定する。

    (9) 新株予約権の取得事由及び条件

    (注)5に準じて決定する。

    (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額 (千円) 資本金残高 (千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2024年3月15日 (注)1 普通株式 7,000 普通株式 9,211,850 A種種類株式 75,000 B種種類株式 13,817 3,304 471,014 3,304 362,270
    2024年3月1日 ~ 2024年5月31日 (注)2 普通株式 24,800 普通株式 9,236,650 A種種類株式 75,000 B種種類株式 13,817 5,085 476,100 362,270

    (注)1.当社子会社の役職員に対する事後交付型株式報酬制度に従い付与したパフォーマンス・シェア・ユニットに基づく新株式発行によるものであります。

    2.新株予約権の行使によるものであります。

    (5)【大株主の状況】

     当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6)【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
    2024年2月29日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 88,817 2021年12月31日を払込期日とする第三者割当増資により発行された、A種種類株式75,000株、B種種類株式13,817株となります。
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等)
    完全議決権株式(その他) 普通株式 9,192,400 91,924 権利内容に何ら限定のない当社における標準であり、単元株式数は100株であります。
    単元未満株式 普通株式 12,450
    発行済株式総数 9,293,667
    総株主の議決権 91,924

    (注)1.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2024年2月29日)に基づく株主名簿による記載をしております。

          2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。

    ②【自己株式等】

    該当事項はありません。

    2【役員の状況】

     該当事項はありません。

    第4【経理の状況】

    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2024年3月1日から2024年5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2024年3月1日から2024年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

    1【四半期連結財務諸表】

    (1)【四半期連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度 (2024年2月29日) 当第1四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 4,306,994 4,087,017
    売掛金及び契約資産 2,220,709 1,840,210
    その他 454,219 456,968
    貸倒引当金 △13,774 △15,970
    流動資産合計 6,968,148 6,368,225
    固定資産
    有形固定資産 33,953 33,212
    投資その他の資産 291,765 237,095
    固定資産合計 325,718 270,307
    資産合計 7,293,867 6,638,532
    負債の部
    流動負債
    買掛金 314,145 236,124
    1年内返済予定の長期借入金 ※ 425,687 ※ 450,375
    未払金 365,491 365,866
    未払法人税等 231,583 64,144
    契約負債 2,072,055 1,732,789
    賞与引当金 417,443 178,500
    その他 287,632 319,836
    流動負債合計 4,114,039 3,347,637
    固定負債
    長期借入金 ※ 2,873,562 ※ 2,748,625
    繰延税金負債 4,069 6,139
    その他 99,675
    固定負債合計 2,877,632 2,854,440
    負債合計 6,991,671 6,202,077
    純資産の部
    株主資本
    資本金 467,710 476,100
    資本剰余金 9,240,666 9,243,970
    利益剰余金 △12,753,162 △12,692,620
    自己株式 △278 △278
    株主資本合計 △3,045,064 △2,972,828
    その他の包括利益累計額
    為替換算調整勘定 3,281,066 3,342,029
    その他の包括利益累計額合計 3,281,066 3,342,029
    新株予約権 66,193 67,253
    純資産合計 302,195 436,454
    負債純資産合計 7,293,867 6,638,532

    (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
    営業収益 2,134,488 2,520,976
    営業費用
    役員報酬 33,316 16,036
    給料及び手当 908,922 1,000,735
    賞与引当金繰入額 142,015 176,872
    支払報酬 63,521 106,426
    その他 1,069,217 835,315
    営業費用合計 2,216,994 2,135,386
    営業利益又は営業損失(△) △82,505 385,589
    営業外収益
    受取利息 8 8
    受取家賃 4,925 6,507
    補助金収入 297 334
    受取還付金 36,286
    その他 3,058
    営業外収益合計 5,230 46,194
    営業外費用
    支払利息 9,011 9,512
    為替差損 5,569 2,549
    売上税返還損失 41,048
    その他 160
    営業外費用合計 14,741 53,110
    経常利益又は経常損失(△) △92,015 378,674
    特別損失
    減損損失 195,444
    その他 0
    特別損失合計 195,444
    税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △92,015 183,230
    法人税、住民税及び事業税 36,944 50,760
    法人税等調整額 △16,841 71,927
    法人税等合計 20,102 122,688
    四半期純利益又は四半期純損失(△) △112,118 60,542
    親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △112,118 60,542
    【四半期連結包括利益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
    四半期純利益又は四半期純損失(△) △112,118 60,542
    その他の包括利益
    為替換算調整勘定 79,427 60,963
    その他の包括利益合計 79,427 60,963
    四半期包括利益 △32,690 121,505
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 △32,690 121,505
    非支配株主に係る四半期包括利益

    【注記事項】

    (四半期連結貸借対照表関係)

    ※ 財務制限条項

    前連結会計年度(2024年2月29日)

     当社は取引銀行と長期借入金契約を締結しております。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該財務制限条項に抵触した場合は、期限の利益を失うこととされております。なお、当該財務制限条項の対象となる借入金の金額は、1年内返済予定長期借入金425,687千円、長期借入金2,873,562千円であります。

    (a)2022年2月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における借入人の連結ベースの貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の本決算期における借入人の連結ベースの貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の65%以上に維持すること。

    (b)2022年2月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における借入人の連結ベースでの営業損益(但し、本買収により発生するのれん償却費又は本買収関連費用若しくは本貸付関連費用が、営業損益の算定において控除されている場合は、足し戻すことができる。)が赤字とならないこと。

     当連結会計年度末において、2021年11月に買収した米国のColeman Research Group, Inc.(以下「Coleman社」という。)について、買収後に米国における株式市場やM&A市場が変化したことで買収当初及びその後に策定した事業計画を実績値が下回っている状況が継続していることや、前連結会計年度において見込んでいた2024年以降の市況の回復について、その兆しが見受けられないことを踏まえて、回収可能価額をゼロとして、Coleman社に関するのれん及び無形資産等に係る減損損失を計上したことにより、連結損益計算書において、親会社株主に帰属する当期純損失12,635,778千円を計上しております。この結果、当連結会計年度末の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額302,195千円が、前連結会計年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額12,078,532千円の65%を下回り、これにより、取引銀行と締結している長期借入金契約に付されている財務制限条項に抵触しております。

    ただし、期末日後において、当該抵触を理由として1年内返済予定長期借入金425,687千円及び長期借入金2,873,562千円に関する期限の利益喪失請求を行わないことにつき取引銀行より書面により承諾を得ております。

    当第1四半期連結会計期間(2024年5月31日)

     当社は取引銀行と長期借入金契約を締結しております。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該財務制限条項に抵触した場合は、期限の利益を失うこととされております。なお、当該財務制限条項の対象となる借入金の金額は、1年内返済予定長期借入金450,375千円、長期借入金2,748,625千円であります。

    (a)2022年2月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における借入人の連結ベースの貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の本決算期における借入人の連結ベースの貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の65%以上に維持すること。

    (b)2022年2月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における借入人の連結ベースでの営業損益(但し、本買収により発生するのれん償却費又は本買収関連費用若しくは本貸付関連費用が、営業損益の算定において控除されている場合は、足し戻すことができる。)が赤字とならないこと。

     前連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりますが、2024年4月において当該抵触を理由とする期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて、取引先金融機関より書面により承諾を得ております。

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却費は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
    減価償却費 185,736千円 4,826千円
    のれん償却額 105,155千円 -千円
    (株主資本等関係)

    Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)

    1.配当金支払額

    該当事項はありません。

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    3.株主資本の金額の著しい変動

    該当事項はありません。

    Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)

    1.配当金支払額

    該当事項はありません。

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    3.株主資本の金額の著しい変動

    該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)

     当社グループは、知見プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

    Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)

     当社グループは、知見プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

    【関連情報】

    前第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)

    1.製品及びサービスごとの情報

    単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、

    記載を省略しております。

    2.地域ごとの情報

    (1)営業収益

    (単位:千円)

    日本 米国 合計
    1,163,011 971,477 2,134,488

    (注)1.営業収益は、顧客と契約している当社グループ法人の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。以下、(2)も同様であります。なお、「米国」にはColeman Research Group, Inc.が分類されております。

    2.なお、上記営業収益はすべて「顧客との契約から生じる収益」であり、その他の収益はありません。

    (2)営業利益

    (単位:千円)

    日本 米国 合計
    304,212 △386,718 △82,505

    (3)減損損失

    該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)

    1.製品及びサービスごとの情報

    単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、

    記載を省略しております。

    2.地域ごとの情報

    (1)営業収益

    (単位:千円)

    日本 米国 合計
    1,375,635 1,145,340 2,520,976

    (注)1.営業収益は、顧客と契約している当社グループ法人の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。以下、(2)も同様であります。なお、「米国」にはColeman Research Group, Inc.が分類されております。

    2.なお、上記営業収益はすべて「顧客との契約から生じる収益」であり、その他の収益はありません。

    (2)営業利益

    (単位:千円)

    日本 米国 合計
    362,081 23,507 385,589

    (3)減損損失

    Coleman Research Group, Inc.が保有している固定資産について、収益性が低下しているため、回収可能価額をゼロとして、帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。

    なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては195,444千円であります。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

    (1株当たり情報)

     1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
    1株当たり四半期純損失金額(△) △19.58円 △0.72円
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △112,118 60,542
    普通株主に帰属しない金額(千円) 67,160 67,160
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △179,278 △6,618
    普通株式の期中平均株式数(株) 9,157,938 9,220,268

    (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2【その他】

     該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

     該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2024年7月12日
    株式会社ビザスク
    取締役会 御中

    有限責任監査法人トーマツ 東京事務所

    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 芝 田 雅 也
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 粂 井 祐 介

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビザスクの2024年3月1日から2025年2月28日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2024年3月1日から2024年5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2024年3月1日から2024年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

    当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ビザスク及び連結子会社の2024年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。