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    6997 日本ケミコン 四半期報告書-第77期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

    【表紙】

    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2024年2月8日
    【四半期会計期間】 第77期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
    【会社名】 日本ケミコン株式会社
    【英訳名】 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 山 典 男
    【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎五丁目6番4号
    【電話番号】 03(5436)7711番
    【事務連絡者氏名】 取締役 石 井 治
    【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎五丁目6番4号
    【電話番号】 03(5436)7711番
    【事務連絡者氏名】 取締役 石 井 治
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    回次 第76期 第3四半期 連結累計期間 第77期 第3四半期 連結累計期間 第76期
    会計期間 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
    売上高 (百万円) 119,899 116,021 161,881
    経常利益 (百万円) 7,806 6,375 10,994
    親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) 2,053 △22,141 2,273
    四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 6,376 △19,620 5,943
    純資産額 (百万円) 51,090 47,658 50,678
    総資産額 (百万円) 164,479 175,243 162,741
    1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) (円) 101.24 △1,081.87 112.09
    潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)
    自己資本比率 (%) 30.8 26.9 30.9
    回次 第76期 第3四半期 連結会計期間 第77期 第3四半期 連結会計期間
    会計期間 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日
    1株当たり四半期純利益金額 (円) 126.59 30.69

    (注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2 第76期第3四半期連結累計期間及び第76期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第77期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失金額のため記載しておりません。

    2【事業の内容】

     当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について重要な変更はありません。

     また、主要な関係会社についても異動はありません。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

     当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更があった事項は、次のとおりであります。

     当社及び当社の子会社であるUnited Chemi-Con, Inc.(以下「当社ら」といいます)は、電解コンデンサ及びフィルムコンデンサの取引に関して、米国で複数の原告との間で係属している民事訴訟について、諸般の事情を総合的に勘案した結果、2023年7月、上記の複数の原告のうちAvnet, Inc.及び個別原告3社に対して、和解金として総額125百万米ドルを支払うことに合意し、和解金を支払いました。これに伴い、Avnet, Inc.との民事訴訟の判決に基づき当社らに生じていた150.677百万米ドル及びAvnet, Inc.の弁護士費用の支払い義務は免除されました。

     また、当社らは、諸般の事情を総合的に勘案した結果、2023年9月、上記の複数の原告のうちArrow Electronics, Inc.との間でも、和解金として総額75百万米ドルを支払うことに合意し、和解金を支払いました。

     これにより、米国において当社らに提起されていた電解コンデンサ及びフィルムコンデンサに関する米国反トラスト法違反等について損害賠償等を求める民事訴訟は全て終結いたしました。

     なお、重要事象等は存在しておりません。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

    (1)経営成績

     第3四半期連結累計期間における世界経済は、米国では比較的良好な雇用環境を背景に個人消費が堅調に推移するなど回復基調で推移いたしました。一方、欧州ではウクライナ情勢の長期化などにより景気は総じて低調に推移し、中国においてもゼロコロナ政策の解除により一時的に個人消費が回復したものの、不動産需要の落ち込みなどにより回復ペースが鈍化いたしました。また、日本国内におきましては、世界経済の減速により輸出に停滞が見られましたが、個人消費やインバウンド需要に支えられ景気は緩やかな回復傾向で推移いたしました。

     このような経営環境のもと当社グループにおきましては、本年度より基本方針を「適応力(レジリエンス)強化による質の高い成長」とする第10次中期経営計画をスタートさせ、諸施策を着実に実行してまいりました。

     販売面では、車載市場やICT市場等に向けた高付加価値な製品の拡販に努めると共に、生産面においても、ハイブリッドコンデンサの生産能力の増強を図るため、ケミコン東日本株式会社の宮城工場に新たな製造棟の建設に着手するなど、高収益で高付加価値な製品の生産能力の増強を図ってまいりました。また、スマートファクトリー構想を始めとする生産体制の合理化や省人化を推進するなど、経営目標の達成に向けた各種重点諸施策を着実に実行しております。

     製品開発では車載向け高容量の導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサの「HXKシリーズ」、サイズ範囲を拡大したデジタル機器向けリード形アルミ電解コンデンサ「KHFシリーズ」等を開発し製品ラインナップを拡充いたしました。

     これらの結果、当第3四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高は1,160億21百万円(前年同期比3.2%減)、営業利益は72億8百万円(前年同期比20.0%減)、経常利益は63億75百万円(前年同期比18.3%減)となりました。しかしながら、独占禁止法関連損失の計上などにより、親会社株主に帰属する四半期純損失は221億41百万円(前年同期親会社株主に帰属する四半期純利益20億53百万円)となりました。

     セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

    (コンデンサ)

     車載・産機関連の需要が減少したことなどにより、売上高は1,121億68百万円(前年同期比2.3%減)、セグメント利益は67億64百万円(前年同期比18.7%減)となりました。

    (その他)

     メカ部品の需要が減少したことなどにより、売上高は38億53百万円(前年同期比23.9%減)、セグメント利益は4億44百万円(前年同期比35.8%減)となりました。

    (2)財政状態

     当第3四半期連結会計期間末における総資産は、1,752億43百万円となり前連結会計年度末に比べて125億1百万円増加いたしました。

     流動資産は、1,076億61百万円となり99億3百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加177億25百万円などであります。固定資産は、675億81百万円となり25億97百万円増加いたしました。

     負債は、1,275億84百万円となり155億21百万円増加いたしました。主な要因は、借入金の増加204億36百万円などであります。

     純資産は、476億58百万円となり前連結会計年度末に比べて30億20百万円減少いたしました。主な要因は、第三者割当増資によるA種種類株式及びB種種類株式の発行による資本金及び資本剰余金の増加、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上などであります。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の30.9%から26.9%となりました。

    (3)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

     前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

    (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

     当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

    (5)研究開発活動

     当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は33億97百万円であります。

     なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

    3【経営上の重要な契約等】

    (第三者割当による普通株式及び種類株式の出資契約)

     当社は、2023年10月10日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法により、三瑩電子工業株式会社に対して総額約24億円の普通株式を発行することを決議するとともに、同社との間で同日付で出資契約書を締結しております。なお、当該出資契約書に基づく上記第三者割当増資に係る払込みは、2023年11月14日に完了しております。

     また、当社は、同取締役会において、第三者割当の方法により、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合に対して総額100億円のA種種類株式及び総額50億円のB種種類株式を発行することを決議するとともに、同組合との間で同日付で出資契約書を締結しております。なお、当該出資契約書に基づく上記第三者割当増資に係る払込みは、2023年12月27日に完了しております。A種種類株式及びB種種類株式の内容は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 55,000,000
    A種種類株式 10,000
    B種種類株式 5,000
    55,000,000

    (注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は55,015,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数55,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることにつきましては、会社法上要求されていません。

    ②【発行済株式】
    種類 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年12月31日) 提出日現在 発行数(株) (2024年2月8日) 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 内容
    普通株式 21,939,933 21,939,933 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数は100株であります。(注)1
    A種種類株式 (当該株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。) 10,000 10,000 非上場 単元株式数は1株であります。 (注)2、3、4、5
    B種種類株式 (当該株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。) 5,000 5,000 非上場 単元株式数は1株であります。 (注)2,3,4,5
    21,954,933 21,954,933

    (注)1 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。

    2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。

    (ア)A種種類株式

    (1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。

    (2)取得価額の修正基準及び修正頻度

     取得価額は、2023年12月31日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記注4(ア)4.(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記注4(ア)4.(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、本(ア)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。但し、修正後取得価額が955円(但し、下記注4(ア)4.(6)の調整を受ける。以下、本(ア)において「A種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はA種下限取得価額とする。

     「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

    a.取得価額の下限

    955円(当初取得価額の70%に相当する金額)

    b.取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

    11,623,036株(A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額がいずれも存在しない前提)

    (4)当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

     当社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の10取引日(東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ) A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記注4(ア)5.(1)に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の計算は下記注4(ア)1.(4)の規定に従うものとし、A種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」及び日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を、それぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

    (イ)B種種類株式

    (1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。

    (2)取得価額の修正基準及び修正頻度

     取得価額は、2023年12月31日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記注4(イ)4.(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記注4(イ)4.(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、本(イ)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。但し、修正後取得価額が955円(但し、下記注4(イ)4.(6)の調整を受ける。以下、本(イ)において「B種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はB種下限取得価額とし、また、修正後取得価額が1,773.6円(但し、下記注4(イ)4.(6)の調整を受ける。以下、本(イ)において「B種上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額はB種上限取得価額とする。

     「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

    a.取得価額の下限

    955円(当初取得価額の70%に相当する金額)

    b.取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

    8,403,141株

    (4)当社の決定によるB種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

     当社は、B種種類株式の発行日以降いつでも、A種種類株式の発行済株式(当社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の10取引日(東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、本(イ)において「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記注4(イ)5.に定める償還係数を乗じて得られる額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。

    3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。

    (1)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

     該当事項はありません。

    (2)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

    a.A種種類株式

     A種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。かかる取得請求権については、A種種類株式の発行要項においては、A種種類株式の発行日以降いつでも行使できることとされておりますが、所有者との間で締結している出資契約(以下、「本出資契約」という。)の規定により、原則として、2026年3月31日以降においてのみ行使することができるものとされ、大要以下に記載する事由(以下、「転換制限解除事由」という。)の発生時にのみ、例外的に、2026年3月31日の到来前であっても行使することができるとされています。

    (i)  当社に本出資契約上の義務又は表明保証条項の違反(但し、重大な違反に限ります。)があり、所有者が当社に対し書面により催告したにもかかわらず、当該催告が当社に到達した日から20営業日が経過する日までに当該違反が是正されなかった場合

    (ii) 2025年3月31日に終了する連結会計年度に係る当社の監査済連結財務諸表に記載された連結営業利益の額が、中期経営計画上の計画値(110億円)を20%下回ることが確実に見込まれる場合、又は下回った場合

    (iii) 2026年3月31日に終了する連結会計年度に係る当社の監査済連結財務諸表に記載された連結営業利益の額が、中期経営計画上の計画値(140億円)を25%下回ることが確実に見込まれる場合、又は下回った場合

    (iv) 2025年3月31日に終了する連結会計年度以降のいずれかの連結会計年度に係る当社の監査済の連結株主資本等変動計算書に記載された当該連結会計年度の末日における株主資本合計が200億円を下回ることが確実に見込まれる場合、又は下回った場合

    (v)  2025年3月31日に終了する事業年度以降のいずれかの事業年度に係る当社の計算書類の確定時において、当社単体の分配可能額が、当該事業年度の末日において所有者が保有するA種種類株式及びB種種類株式の数に、それぞれの種類株式における1株あたりの払込金額(1,000,000円)を乗じた金額を下回ることが確実に見込まれる場合、又は下回った場合

     なお、A種種類株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されております。かかる取得請求権については、A種種類株式の発行要項においては、A種種類株式の発行日以降いつでも行使できることとされておりますが、本出資契約の規定により、原則として、2026年3月31日以降においてのみ行使することができるものとされ、当社に本出資契約上の義務又は表明保証条項の違反(但し、重大な違反に限ります。)があり、所有者が当社に対し書面により催告したにもかかわらず、当該催告が当社に到達した日から20営業日が経過する日までに当該違反が是正されなかった場合にのみ、例外的に、2026年3月31日の到来前であっても行使することができるとされています。また、かかる取得請求権は、行使に係るA種種類株式の数が5,000株の整数倍の場合にのみ行使することができるものとされています。

    b.B種種類株式

     B種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。かかる取得請求権については、B種種類株式の発行要項においては、B種種類株式の発行日以降いつでも行使できることとされておりますが、本出資契約の規定により、原則として、2026年3月31日以降においてのみ行使することができるものとされ、転換制限解除事由の発生時にのみ、例外的に、2026年3月31日の到来前であっても行使することができるとされています。但し、本出資契約の規定により、2026年3月31日の到来前であっても、当社がB種種類株式の全部又は一部について金銭を対価とする取得条項を発動しようとする場合(但し、2025年3月31日までの期間においては転換制限解除事由が発生している場合に限ります。)、所有者は、当社から当該取得条項の発動する旨の意向及び取得を希望するB種種類株式の数を記載した通知を受領した日(同日を含む。)から当社による取得条項を発動するための機関決定が行われるときまで、当社が取得を希望する数を上限とし、累計で最大3,000株までB種種類株式について普通株式対価の取得請求権を行使できる権利を有するものとされています。

     なお、B種種類株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されておりません。

    (3)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

     A種種類株式及びB種種類株式には、発行要項上は譲渡制限が付されておりませんが、本出資契約の規定により、所有者は、2026年3月31日までの間、転換制限解除事由が発生しない限り、A種種類株式及びB種種類株式を第三者に譲渡できないものとされています。また、所有者は、A種種類株式及びB種種類株式並びにA種種類株式及びB種種類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権を行使した対価として取得した普通株式の全部又は一部を第三者へ譲渡等をする場合には、当社グループと競合する事業を直接又は間接に行う者以外の者を譲渡等の相手方とするものとされています。

    (4)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

     該当事項はありません。

    (5)その他投資者の保護を図るために必要な事項

     該当事項はありません。

    4 A種種類株式及びB種種類株式の内容は以下のとおりです。

    (ア)A種種類株式

    1.剰余金の配当

    (1)A種優先配当金

     当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2)A種優先配当金の金額

     A種優先配当金の額は、配当基準日が2026年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、5.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2026年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、7.5%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2024年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式の発行日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

    (3)非参加条項

     当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    (4)累積条項

     ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義する。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が2026年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率5.5%の利率で、当該事業年度が2026年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率7.5%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当を行うA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    2.残余財産の分配

    (1)残余財産の分配

     当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2)非参加条項

     A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    (3)日割未払優先配当金額

     A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。

    3.議決権

     A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    4.普通株式を対価とする取得請求権

    (1)普通株式対価取得請求権

     A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

    (2)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

     A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本4.においては、A種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」及び日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を、それぞれ「普通株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

     「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

    A種種類株式の発行日の翌日から2024年6月30日まで :1.030
    2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.060
    2025年7月1日から2026年6月30日まで :1.085
    2026年7月1日から2027年6月30日まで :1.100
    2027年7月1日以降 :1.110

    (3)当初取得価額

    1,364.3円

    (4)取得価額の修正

     取得価額は、2023年12月31日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、本(ア)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。但し、修正後取得価額が955円(ただし、下記(6)の調整を受ける。以下、「A種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はA種下限取得価額とする。

     本(ア)において「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (5)取得価額の調整

    a.A種種類株式の発行日の翌日(同日を含む。)以降、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

    ① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

     調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    ② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

     調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    ③ 下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、会社分割若しくは株式交付により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

    ④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    ⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

    b.上記a.に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

    ① 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の全部若しくは一部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    c.取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    d.取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する20取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

    e.取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本e.により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

    (6)A種下限取得価額の調整

     上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、A種下限取得価額についても、「取得価額」を「A種下限取得価額」に読み替えた上で、上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

    (7)普通株式対価取得請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

    三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

    (8)普通株式対価取得請求の効力発生

     普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    (9)普通株式の交付方法

     当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

    5.金銭を対価とする取得請求権

    (1)金銭対価取得請求権

     A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することを請求すること(以下、「金銭対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、A種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」及び日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を、それぞれ「金銭対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

    A種種類株式の発行日の翌日から2024年6月30日まで :1.030
    2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.060
    2025年7月1日から2026年6月30日まで :1.085
    2026年7月1日から2027年6月30日まで :1.100
    2027年7月1日以降 :1.110

    (2)金銭対価取得請求の効力発生

     金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が当社に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    6.金銭を対価とする取得条項

     当社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の10取引日(東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ) A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に上記5.(1)に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、A種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」及び日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を、それぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

    7.自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

     当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

    8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    (1)当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

    (2)当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

    (3)当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

    9.優先順位

    (1)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額並びに普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)及びB種種類株式を有する株主又はB種種類株式の登録株式質権者(以下、「B種種類株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

    (2)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式及びB種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

    (3)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

    10.種類株主総会の決議

    会社法第322条第2項に関する定款の定めはありません。

    (イ)B種種類株式

    1.剰余金の配当

    (1)B種配当金

     当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対して剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、「B種種類株主等」という。)に対し、下記8.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「B種配当金」という。)を行う。なお、B種配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2)B種配当金の金額

     B種配当金の額は、普通株式1株当たりの剰余金の配当の額に、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)を当該配当基準日における下記4. (3)乃至(6)で定める取得価額で除した数を乗じて得られる額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

     当社は、B種種類株主等に対しては、B種配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産の分配

    (1)残余財産の分配

     当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額の金銭を支払う。

    (2)非参加条項

     B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    3.議決権

     B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    4.普通株式を対価とする取得請求権

    (1)普通株式対価取得請求権

     B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

    (2)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

     B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数に、B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

     本(イ)において「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

    B種種類株式の発行日の翌日から2024年6月30日まで :1.1
    2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.255
    2025年7月1日から2026年6月30日まで :1.415
    2026年7月1日以降 :1.605

    (3)当初取得価額 1,364.3円

    (4)取得価額の修正

     取得価額は、2023年12月31日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する 20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、本(イ)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。但し、修正後取得価額が955円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、本(イ)において「B種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はB種下限取得価額とし、また、修正後取得価額が1,773.6円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、本(イ)において「B種上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額はB種上限取得価額とする。

     本(イ)において「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

    (5)取得価額の調整

    a.B種種類株式の発行日の翌日(同日を含む。)以降、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

    ① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
    分割後発行済普通株式数

     調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    ② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
    併合後発行済普通株式数

     調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    ③ 下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、会社分割若しくは株式交付により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額 調整前取得価額 × (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
    普通株式1株当たりの時価
    (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

    ④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    ⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記d.に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

    b.上記a.に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

    ① 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の全部若しくは一部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    c.取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    d.取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する20取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

    e.取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本e.により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

    (6)B種下限取得価額及びB種上限取得価額の調整

     上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、B種下限取得価額及びB種上限取得価額についても、「取得価額」を「B種下限取得価額」又は「B種上限取得価額」に読み替えた上で、上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

    (7)普通株式対価取得請求受付場所

    株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

    三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

    (8)普通株式対価取得請求の効力発生

     普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    (9)普通株式の交付方法

     当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

    5.金銭を対価とする取得条項

     当社は、B種種類株式の発行日以降いつでも、A種種類株式の発行済株式(当社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の10取引日(東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、本(イ)において「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

     本(イ)において「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

    B種種類株式の発行日の翌日から2024年6月30日まで :1.1
    2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.255
    2025年7月1日から2026年6月30日まで :1.415
    2026年7月1日から2027年6月30日まで :1.605
    2027年7月1日以降 :1.805

     B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。

    6.自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

     当社が株主総会の決議によってB種種類株主との合意により当該B種種類株主の有するB種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

    7.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

    (1)当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

    (2)当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

    (3)当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

    8.優先順位

    (1)A種優先配当金(上記(ア)に定義する。)、A種累積未払配当金相当額(上記(ア)に定義する。)並びに普通株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

    (2)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式及びB種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

    (3)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

    9.種類株主総会の決議

    会社法第322条第2項に関する定款の定めはありません。

    5 A種種類株式及びB種種類株式には、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会における議決権が付されておりません。これは、当該各種類株式の発行により普通株主の議決権比率の希薄化が即時に生じる事態を回避しようとしたことによるものです。

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式 総数増減数 (千株) 発行済株式 総数残高 (千株) 資本金増減額 (百万円) 資本金残高 (百万円) 資本準備金 増減額 (百万円) 資本準備金 残高 (百万円)
    2023年11月14日 (注1) 1,625 21,939 1,202 25,513 1,202 13,987
    2023年12月22日 (注2) 21,939 △20,060 5,452 △13,534 452
    2023年12月27日 (注3) A種種類株式 10 21,949 5,000 10,452 5,000 5,452
    2023年12月27日 (注4) B種種類株式 5 21,954 2,500 12,952 2,500 7,952

    (注)1.普通株式   第三者割当

         発行価額   1株につき1,480円

         割当先    三瑩電子工業株式会社

    2.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

    3.種類株式   第三者割当

         発行価額   1株につき1,000,000円

         割当先    ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合

    4.種類株式   第三者割当

         発行価額   1株につき1,000,000円

         割当先    ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合

    (5)【大株主の状況】

     当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6)【議決権の状況】

     当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないため、直前の基準日(2023年12月22日開催の臨時株主総会の基準日である2023年10月26日)に基づく株主名簿により記載しております。

    ①【発行済株式】
    2023年12月31日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)
    普通株式 37,800
    完全議決権株式(その他) 普通株式 20,187,100 201,871
    単元未満株式 普通株式 89,933
    発行済株式総数 20,314,833
    総株主の議決権 201,871

    (注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。

    2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式8株が含まれております。

    ②【自己株式等】
    2023年12月31日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義 所有株式数 (株) 他人名義 所有株式数 (株) 所有株式数 の合計 (株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式) 日本ケミコン株式会社 東京都品川区大崎五丁目6番4号 37,800 37,800 0.19
    37,800 37,800 0.19

    2【役員の状況】

     前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

    (1)新任役員

    役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 (千株) 就任 年月日
    取締役 駒形 崇 1976年 5月6日生 1999年4月 ㈱住友銀行入行 2000年10月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2002年11月 野村證券㈱入社 2006年10月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社 2009年2月 丸の内キャピタル㈱入社 2011年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱入社 同社ディレクター 2015年1月 同社マネージングディレクター 2019年12月 同社取締役 投資部門共同部門長 現在に至る 2020年9月 ㈱ミツバ社外取締役 現在に至る 2023年12月 当社取締役 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱取締役 ㈱ミツバ社外取締役 (注)2 2023年 12月27日

    (注)1 取締役 駒形崇は、社外取締役であります。

    2 取締役の任期は、就任の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    (2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

    男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

    第4【経理の状況】

    1 四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2 監査証明について

     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

    1 【四半期連結財務諸表】

    (1) 【四半期連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 26,141 43,867
    受取手形及び売掛金 32,555 ※1 25,297
    商品及び製品 14,308 ※3 12,905
    仕掛品 11,752 ※3 12,677
    原材料及び貯蔵品 6,942 ※3 6,330
    その他 6,117 6,637
    貸倒引当金 △59 △54
    流動資産合計 97,758 107,661
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物 43,743 ※3 44,762
    減価償却累計額 △33,262 △34,362
    建物及び構築物(純額) 10,481 10,400
    機械装置及び運搬具 134,419 138,571
    減価償却累計額 △119,045 △123,127
    機械装置及び運搬具(純額) 15,374 15,443
    工具、器具及び備品 16,430 17,287
    減価償却累計額 △14,293 △14,705
    工具、器具及び備品(純額) 2,137 2,581
    土地 6,946 ※3 6,959
    リース資産 1,568 1,607
    減価償却累計額 △1,079 △1,197
    リース資産(純額) 489 409
    使用権資産 4,615 5,016
    減価償却累計額 △1,469 △1,963
    使用権資産(純額) 3,145 3,053
    建設仮勘定 3,306 8,120
    有形固定資産合計 41,880 46,968
    無形固定資産 2,146 2,356
    投資その他の資産
    投資有価証券 18,318 15,290
    その他 2,655 2,982
    貸倒引当金 △17 △17
    投資その他の資産合計 20,957 18,256
    固定資産合計 64,983 67,581
    資産合計 162,741 175,243
    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
    負債の部
    流動負債
    支払手形及び買掛金 9,850 ※1 7,185
    短期借入金 ※2 23,698 ※2,※3 46,094
    未払金 8,932 9,058
    未払法人税等 1,206 1,026
    賞与引当金 1,877 1,121
    その他 13,615 ※1 13,483
    流動負債合計 59,181 77,969
    固定負債
    長期借入金 ※2 42,022 ※2 40,062
    退職給付に係る負債 3,784 3,782
    その他 7,075 5,770
    固定負債合計 52,881 49,615
    負債合計 112,062 127,584
    純資産の部
    株主資本
    資本金 24,310 12,952
    資本剰余金 21,224 49,987
    利益剰余金 △5,411 △27,553
    自己株式 △110 △915
    株主資本合計 40,012 34,470
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 1,314 156
    為替換算調整勘定 7,322 10,895
    退職給付に係る調整累計額 1,607 1,669
    その他の包括利益累計額合計 10,244 12,721
    非支配株主持分 421 465
    純資産合計 50,678 47,658
    負債純資産合計 162,741 175,243

    (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】
    【第3四半期連結累計期間】
    (単位:百万円)
    前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
    売上高 119,899 116,021
    売上原価 92,615 91,268
    売上総利益 27,283 24,753
    販売費及び一般管理費 18,269 17,544
    営業利益 9,013 7,208
    営業外収益
    受取利息 52 112
    受取配当金 134 82
    持分法による投資利益 665 521
    その他 54 55
    営業外収益合計 906 772
    営業外費用
    支払利息 727 1,026
    為替差損 1,127 310
    資金調達費用 170 222
    その他 88 46
    営業外費用合計 2,114 1,605
    経常利益 7,806 6,375
    特別利益
    固定資産売却益 0 2
    投資有価証券売却益 ※1 2,463
    特別利益合計 0 2,466
    特別損失
    固定資産処分損 42 27
    独占禁止法関連損失 ※2 4,305 ※2 29,276
    特別損失合計 4,348 29,303
    税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 3,458 △20,461
    法人税、住民税及び事業税 1,384 1,753
    法人税等調整額 △6 △80
    法人税等合計 1,378 1,672
    四半期純利益又は四半期純損失(△) 2,080 △22,134
    非支配株主に帰属する四半期純利益 27 7
    親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 2,053 △22,141
    【四半期連結包括利益計算書】
    【第3四半期連結累計期間】
    (単位:百万円)
    前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
    四半期純利益又は四半期純損失(△) 2,080 △22,134
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 389 △1,163
    為替換算調整勘定 3,465 3,495
    退職給付に係る調整額 230 62
    持分法適用会社に対する持分相当額 210 118
    その他の包括利益合計 4,296 2,513
    四半期包括利益 6,376 △19,620
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 6,322 △19,664
    非支配株主に係る四半期包括利益 53 43

    【注記事項】

    (四半期連結貸借対照表関係)

    ※1 四半期連結会計期間末日満期手形

     四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
    受取手形 -百万円 6百万円
    支払手形 -百万円 75百万円
    設備関係支払手形 -百万円 53百万円

    ※2 財務制限条項

     当社は金融機関とシンジケートローン契約、タームローン契約及びコミットメントライン契約を締結しており、本契約には連結貸借対照表等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。

    ※3 担保資産及び担保付債務

     担保に供している資産は、次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
    棚卸資産 -百万円 12,984百万円
    建物及び構築物 -百万円 3,405百万円
    土地 -百万円 7,222百万円
    -百万円 23,612百万円

     担保付債務は、次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
    短期借入金 -百万円 26,000百万円
    -百万円 26,000百万円

     4 その他

     当社及び当社の子会社であるUnited Chemi-Con, Inc.(以下「当社ら」といいます)は、電解コンデンサ及びフィルムコンデンサの取引に関して、米国で複数の原告との間で係属している民事訴訟について、諸般の事情を総合的に勘案した結果、2023年7月、上記の複数の原告のうちAvnet, Inc.及び個別原告3社に対して、和解金として総額125百万米ドルを支払うことに合意し、和解金を支払いました。

     また、当社らは、諸般の事情を総合的に勘案した結果、2023年9月、上記の複数の原告のうちArrow Electronics, Inc.との間でも、和解金として総額75百万米ドルを支払うことに合意し、和解金を支払いました。

     これらに伴い、特別損失として独占禁止法関連損失を計上いたしました。

     上記の和解により、米国において当社らに提起されていた電解コンデンサ及びフィルムコンデンサに関する米国反トラスト法違反等について損害賠償等を求める民事訴訟は全て終結いたしましたが、他国において、複数の原告との間で、当社グループに対してアルミ電解コンデンサ等の取引に関する損害賠償等を求める民事訴訟が係属しております。その結果として当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

    (四半期連結損益計算書関係)

    ※1 投資有価証券売却益

    当社が保有する投資有価証券のうち国内上場株式を売却したことによるものであります。

    ※2 独占禁止法関連損失

    アルミ電解コンデンサ等の取引についての独占禁止法違反に関する損失であります。

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

    前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
    減価償却費 4,792百万円 5,025百万円
    (株主資本等関係)

    Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

    配当金支払額

    該当事項はありません。

    Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

    1.配当金支払額

    該当事項はありません。

    2.株主資本の著しい変動

    (1)新株の発行

     当社は、2023年11月14日付で、三瑩電子工業株式会社から第三者割当増資の払込み及び、2023年12月27日付で、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第3四半期連結会計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ8,702百万円増加いたしました。

    (2)資本金、資本剰余金の変動

     2023年12月22日に開催された臨時株主総会の決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金20,060百万円を減少し、同額を資本剰余金に振替えております。これらの結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金12,952百万円、資本剰余金49,987百万円となっております。

    (3)自己株式の取得(持分法適用関連会社の保有する親会社株式)

     当社は、2023年11月14日付で、三瑩電子工業株式会社からの払込み2,405百万円を受けたことにより、三瑩電子工業株式会社が保有する当社の株式について、当社の三瑩電子工業株式会社への持分割合33.4%相当額は持分法適用関連会社の保有する親会社株式に該当いたします。この結果、当第3四半期連結会計期間において、自己株式が803百万円増加いたしました。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

     報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 (注)1 四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
    コンデンサ
    売上高
    日本 18,440 3,975 22,415
    中国 38,161 151 38,312
    米州 14,191 26 14,217
    欧州 17,008 1 17,010
    その他 27,034 908 27,942
    顧客との契約から生じる収益 114,835 5,063 119,899
    その他の収益
    外部顧客への売上高 114,835 5,063 119,899
    セグメント間の内部売上高又は振替高
    114,835 5,063 119,899
    セグメント利益 8,321 692 9,013

    (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、CMOSカメラモジュール、インダクタ(コイル)などを含んでおります。

    2 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

    Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

     報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 (注)1 四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
    コンデンサ
    売上高
    日本 20,452 2,787 23,240
    中国 34,428 138 34,566
    米州 15,135 29 15,165
    欧州 17,890 1 17,891
    その他 24,261 895 25,157
    顧客との契約から生じる収益 112,168 3,853 116,021
    その他の収益
    外部顧客への売上高 112,168 3,853 116,021
    セグメント間の内部売上高又は振替高
    112,168 3,853 116,021
    セグメント利益 6,764 444 7,208

    (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、CMOSカメラモジュール、インダクタ(コイル)などを含んでおります。

    2 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

    (1株当たり情報)

     1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    項目 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
    1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり 四半期純損失金額(△) 101円24銭 △1,081円87銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) 2,053 △22,141
    普通株主に帰属しない金額(百万円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) 2,053 △22,141
    普通株式の期中平均株式数(千株) 20,278 20,466

    (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、前第3四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第3四半期連結累計期間は1株当たり四半期純損失金額のため記載しておりません。

    2【その他】

     該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

     該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2024年2月8日
    日本ケミコン株式会社
    取締役会 御中

    EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 野水善之
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 金子剛大

    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本ケミコン株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本ケミコン株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注)1 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。