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    6073 アサンテ 四半期報告書-第51期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

    【表紙】
    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2024年2月6日
    【四半期会計期間】 第51期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
    【会社名】 株式会社アサンテ
    【英訳名】 ASANTE INCORPORATED
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮内 征
    【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿一丁目33番15号
    【電話番号】 03-3226-5511(代表)
    【事務連絡者氏名】 経理部長 富永 哲夫
    【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿一丁目33番15号
    【電話番号】 03-3226-5511(代表)
    【事務連絡者氏名】 経理部長 富永 哲夫
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第50期第3四半期連結累計期間 第51期第3四半期連結累計期間 第50期
    会計期間 自  2022年4月1日至  2022年12月31日 自  2023年4月1日至  2023年12月31日 自  2022年4月1日至  2023年3月31日
    売上高 (千円) 11,098,944 10,684,519 14,141,393
    経常利益 (千円) 1,343,344 899,691 1,395,879
    親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円) 868,422 558,837 875,818
    四半期包括利益又は包括利益 (千円) 903,672 625,054 834,456
    純資産額 (千円) 11,800,408 11,710,272 11,731,192
    総資産額 (千円) 14,230,287 15,818,579 14,457,583
    1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 79.08 50.83 79.74
    潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 50.15
    自己資本比率 (%) 82.9 73.9 81.1
    回次 第50期第3四半期連結会計期間 第51期第3四半期連結会計期間
    会計期間 自  2022年10月1日至  2022年12月31日 自  2023年10月1日至  2023年12月31日
    1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) (円) 9.84 △1.68

    (注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.第50期第3四半期連結累計期間及び第50期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2 【事業の内容】

    当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    該当事項はありません。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    (1)財政状態及び経営成績の状況

    当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善するなかで、企業収益も改善が見られましたが、その動きは緩やかとなりました。また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に注意する必要があり、先行きは不透明な状況が続いております。

    当社グループの市場におきましては、住宅に関する国策における、既存住宅の長寿命化とメンテナンスを重視する方針は変わらず、莫大な潜在需要規模もそのまま存在するものと見ておりますが、物価上昇等を背景に、消費者の節約志向は依然として根強く、当社サービスの需要拡大を抑制する要因となっております。

    このような状況下において、当社グループは持続的な成長を目指し、「営業推進基盤・体制の強化」「生産性の向上」「お客様視点に立ったサービスの拡充」「人的資本の開発・活用」「事業活動を通じた社会課題解決への貢献」に取り組んでまいりました。

    「営業推進基盤・体制の強化」並びに「生産性の向上」につきましては、2023年4月1日付で広島営業所を開設し、2023年10月1日付で高知営業所を開設しました。今後も、営業エリアの拡充を一層推し進めてまいります。また、テレビCM・新聞折込・WEB広告等の積極的な広告宣伝を展開するとともに、設立50周年の記念ロゴや、芸能人アンバサダーを活用した販売促進に取り組み、当社並びに白蟻防除の必要性を幅広くアピールしてまいりました。さらに、営業効率化に資する業務のシステム化にも取り組みました。その結果、新規申込売上高は増加しましたが、訪問営業等は物価上昇の影響が当社サービスに対するお客様の購買意欲を抑制する厳しい状況が続き、総じて減収を余儀なくされました。

    なお、当社は、2023年11月7日付で、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社と事業提携契約を締結し、資金調達を行ないました。詳細につきましては、2023年11月7日公表の「事業提携に関するお知らせ」及び「企業価値向上に向けた事業提携及び資金調達について」及び「第三者割当により発行される第3回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。資金調達に加えて、当社の重点戦略において高度なノウハウと推進力を持ち、豊富な実績を有する同社と事業提携のうえ成長支援を受けることにより、業績向上のための諸施策の検討と着実な実行を積極的に推進してまいります。

    ①財政状態の状況

    当第3四半期連結会計期間末における資産は、前期末比1,360百万円増加し、15,818百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加であります。

    負債は、前期末比1,381百万円増加し、4,108百万円となりました。主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の増加であります。

    純資産は、前期末比20百万円減少し、11,710百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少であります。

    この結果、自己資本比率は73.9%となりました。

    ②経営成績の状況

    第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比414百万円減少(3.7%減)の10,684百万円となりました。

    売上原価は、前年同期比107百万円減少(3.1%減)しました。その結果、売上総利益は同307百万円減少(4.0%減)の7,363百万円となり、売上総利益率は同0.2ポイント低下して68.9%となりました。

    販売費及び一般管理費は、主に営業用販促費の増加により、前年同期比160百万円増加(2.5%増)しました。その結果、営業利益は同467百万円減少(35.2%減)の859百万円となり、営業利益率は同3.9ポイント低下して8.0%となりました。経常利益は同443百万円減少(33.0%減)の899百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、同309百万円減少(35.6%減)の558百万円となりました。

    (経営成績に関する特記事項)

    当社グループの業績(特に利益)は、第2四半期連結累計期間に偏重する傾向があります。これは、例年5月をピークとして4月から7月頃まで、白蟻の活動が活発化し、白蟻防除関連の売上高が増加するためであります。この季節的変動により、四半期連結会計期間末ごとの財務内容、経営指標にも変動が生じます。

    なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

    (2)研究開発活動

    当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は18百万円であります。

    なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

    3 【経営上の重要な契約等】

    当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 42,000,000
    42,000,000
    ② 【発行済株式】
    種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年12月31日) 提出日現在発行数(株)(2024年2月6日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 12,348,500 12,348,500 東京証券取引所(プライム市場) 単元株式数は100株であります。
    12,348,500 12,348,500

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    当第3四半期会計期間において発行した新株予約権および新株予約権付社債は、以下のとおりであります。

    第3回新株予約権(2023年11月28日発行)
    決議年月日 2023年11月7日
    新株予約権の数(個)※ 14,892
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式  1,489,200(注)1
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,672(注)2
    新株予約権の行使期間※ 2023年11月29日~2028年11月28日(注)3
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格   1,672資本組入額   836(注)4
    新株予約権の行使の条件※ 新株予約権の一部行使は出来ないものとする。
    新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

     ※ 新株予約権の発行時(2023年11月28日)における内容を記載しております。

    (注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

    (1)  本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,489,200株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「交付株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但し、本項第(2)号及び第(3)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

    (2)  当社が第2項の規定に従って行使価額(本項第(6)号に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第2項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

    調整後交付株式数 調整前交付株式数 × 調整前行使価額
    調整後行使価額

    (3)  調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第2項第(2)号、第(3)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

    (4)  本項第(2)号及び第(3)号により交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

    (5)  各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記(6)に定める行使価額に交付株式数を乗じた額とする。

    (6)  本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、1,672円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価額」という。)。なお、行使価額は次項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従い調整されることがある。

    (注) 2.行使価額の調整

    (1)  当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

    調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行普通株式数 発行又は処分株式数 × 1株当たりの発行又は処分価額
    時価
    既発行普通株式数+発行又は処分株式数

    (2)  新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    (イ)  時価(本項第(4)号(ロ)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度に基づき当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付(当社普通株式の発行又は処分をいう。以下同じ。)を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

    調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

    (ロ)  株式の分割により普通株式を発行する場合

    調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

    (ハ)  時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含むが、本新株予約権と同日付で発行される新株予約権付社債は除く。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)

    調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。

    但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

    (ニ)  当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

    調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    (ホ)  上記(イ)乃至(ニ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(イ)乃至(ニ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

    交付普通株式数 ( 調整前行使価額 調整後行使価額 ) × 調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数
    調整後行使価額

    この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

    (3)  (イ)  当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。

    調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価 1株当たりの特別配当
    時価

    「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における交付株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    (ロ)  「特別配当」とは、2028年11月28日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における交付株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2028年11月28日までの間に終了する各事業年度につき、(i)本新株予約権の割当日時点における交付株式数に80を乗じた金額又は(ii)当該事業年度の配当に係る最終の基準日における交付株式数に、当該事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益に60%を乗じた金額を、当該基準日時点の発行済株式総数で除した金額(但し、当該金額が0円を下回る場合(当該事業年度において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場合を含む。)には0円とする。)を乗じた金額のいずれか高い金額をいう。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議のうえ合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。

    (ハ)  特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

    (4) その他

    (イ)  行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

    (ロ)  行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号(ホ)の場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

    この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

    「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

    (ハ)  新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(2)号又は第(5)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第(2)号(ロ)の場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

    (ニ)  行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

    (5)  本項第(2)号及び第(3)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

    (イ)  株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

    (ロ)  その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

    (ハ)  当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

    (ニ)  行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    (6)  本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行う場合は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

    (注) 3.行使期間

    (1)  割当予定先は、2023年11月29日から2024年5月28日までの期間は、本新株予約権を行使しない。

    (注) 4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

    (1)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    (2)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2023年11月28日発行)
    決議年月日 2023年11月7日
    新株予約権の数※ 49個
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式  1,195,900(注)1
    新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,672(注)2
    新株予約権の行使期間※ 2023年11月29日~2028年11月24日(注)3
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格   1,672資本組入額   836(注)4
    新株予約権の行使の条件※ 新株予約権の一部行使は出来ないものとする。
    新株予約権の譲渡に関する事項※ 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)5
    新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※ 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
    新株予約権付社債の残高(百万円)※ 1,999

     ※ 新株予約権付社債の発行時(2023年11月28日)における内容を記載しております。

    (注) 1.新株予約権の内容となる株式の種類、内容及び数

    (1)  本社債に付された本新株予約権の数

    各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計49個の本新株予約権を発行する。

    (2)  本新株予約権と引換えにする金銭の払込み

    本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

    (3)  本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法

    (イ)  種類

    当社普通株式

    (ロ)  数

    本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

    (注) 2.転換価額

    (1)  転換価額

    各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、1,672円とする。なお、転換価額は下記(2)乃至(7)に定めるところに従い調整されることがある。

    (2)  転換価額の調整

    当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(3)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。

    調整後 転換価額 調整前 転換価額 × 既発行普通 株式数 発行又は 処分株式数 × 1株当たりの発行 又は処分価額
    時価
    既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数

    (3)  新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    (イ)  時価(下記(6)(ロ)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度に基づき当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

    調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

    (ロ)  株式の分割により普通株式を発行する場合

    調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

    (ハ)  時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含むが、本新株予約権付社債と同日付で発行される新株予約権は除く。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)

    調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。

    但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

    (ニ)  当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

    調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    (ホ)  上記(イ)乃至(ニ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(イ)乃至(ニ)にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

    交付普通株式数 ( 調 整 前転換価額 調 整 後転換価額 ) × 調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数
    調整後転換価額

    この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

    (4)  当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(5)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。

    調整後転換価額 調整前転換価額 × 時価 1株当たりの特別配当
    時価

    「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金40,810,000円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    (5)  (イ)  「特別配当」とは、2028年11月24日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各本社債の金額(金40,810,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2028年11月24日までの間に終了する各事業年度につき、(あ)本新株予約権付社債の割当日時点における各本社債の金額(金40,810,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数に80を乗じた金額又は(い)当該事業年度の配当に係る最終の基準日における各本社債の金額(金40,810,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数に、当該事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益に60%を乗じた金額を、当該基準日時点の発行済株式総数で除した金額(但し、当該金額が0円を下回る場合(当該事業年度において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場合を含む。)には0円とする。)を乗じた金額のいずれか高い金額をいう。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議のうえ合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。

    (ロ)  特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

    (6)  (イ)  転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

    (ロ)  転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、上記(3)(ホ)の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

    この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

    (ハ)  新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に上記(3)又は下記(7)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、上記(3)(ロ)の場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

    (ニ)  転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

    (7)  上記(3)及び(5)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

    (イ)  株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。

    (ロ)  その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

    (ハ)  当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。

    (ニ)  転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    (8)  上記(2)乃至(7)により転換価額の調整を行う場合は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

    (注) 3.行使期間

    (1)  割当予定先は、2023年11月29日から2024年11月28日までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しない。

    (注) 4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

    (1)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    (イ)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    (ロ)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    (注) 5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

    (1)  当社による組織再編行為の場合の承継会社等による新株予約権付社債の承継

    当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本号(イ)乃至(ヌ)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。

    (イ)  交付される承継会社等の新株予約権の数

    当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。

    (ロ)  承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類

    承継会社等の普通株式とする。

    (ハ)  承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数

    承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)2.(2)乃至(7)と同様の調整に服する。

    ①  合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

    ②  その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。

    (ニ)  承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

    承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

    (ホ)  承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

    当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、2028年11月24日とする。

    (ヘ)  承継会社等の新株予約権の行使の条件

    各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    (ト)  承継会社等の新株予約権の取得条項

    定めない。

    (チ)  承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

    (リ)  組織再編行為が生じた場合

    本号に準じて決定する。

    (ヌ)  その他

    承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2023年12月31日 12,348,500 1,161,195 861,195

    (5) 【大株主の状況】

    当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6) 【議決権の状況】

    当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

    ① 【発行済株式】
    2023年12月31日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)
    普通株式 1,347,900
    完全議決権株式(その他) 普通株式 107,414
    10,741,400
    単元未満株式 普通株式 1単元(100株)未満の株式
    259,200
    発行済株式総数 12,348,500
    総株主の議決権 107,414
    ② 【自己株式等】
    2023年12月31日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式) 株式会社アサンテ 東京都新宿区新宿一丁目 33番15号 1,347,900 1,347,900 10.92
    1,347,900 1,347,900 10.92

    (注)  単元未満株式 62株を保有しております。

    2 【役員の状況】

    該当事項はありません。

    第4 【経理の状況】

    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

    1 【四半期連結財務諸表】

    (1) 【四半期連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度(2023年3月31日) 当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 6,657,591 8,362,572
    売掛金 1,656,368 1,386,121
    製品 67,502 79,598
    仕掛品 13,752 7,295
    原材料及び貯蔵品 230,103 242,009
    その他 206,489 199,232
    貸倒引当金 △1,168 △995
    流動資産合計 8,830,640 10,275,835
    固定資産
    有形固定資産
    建物(純額) 1,357,836 1,348,310
    土地 2,981,584 2,981,584
    その他(純額) 111,454 129,122
    有形固定資産合計 4,450,876 4,459,018
    無形固定資産
    のれん 83,462 68,733
    その他 41,648 47,558
    無形固定資産合計 125,110 116,292
    投資その他の資産
    その他 1,058,006 955,736
    貸倒引当金 △7,050 △7,861
    投資その他の資産合計 1,050,956 947,875
    固定資産合計 5,626,943 5,523,186
    繰延資産 19,557
    資産合計 14,457,583 15,818,579
    負債の部
    流動負債
    買掛金 335,038 273,696
    1年内返済予定の長期借入金 197,605 144,052
    未払法人税等 338,095 28,841
    賞与引当金 292,413 103,776
    その他の引当金 33,000
    その他 1,033,798 1,017,922
    流動負債合計 2,196,950 1,601,288
    固定負債
    転換社債型新株予約権付社債 1,999,690
    長期借入金 226,818 256,815
    退職給付に係る負債 71,702 45,938
    その他 230,919 204,575
    固定負債合計 529,440 2,507,018
    負債合計 2,726,391 4,108,307
    (単位:千円)
    前連結会計年度(2023年3月31日) 当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
    純資産の部
    株主資本
    資本金 1,161,195 1,161,195
    資本剰余金 863,941 867,041
    利益剰余金 11,812,857 11,690,049
    自己株式 △2,018,473 △2,000,005
    株主資本合計 11,819,520 11,718,280
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 652 133
    退職給付に係る調整累計額 △88,980 △22,245
    その他の包括利益累計額合計 △88,328 △22,111
    新株予約権 14,102
    純資産合計 11,731,192 11,710,272
    負債純資産合計 14,457,583 15,818,579

    (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】

    【第3四半期連結累計期間】

    (単位:千円)
    前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
    売上高 11,098,944 10,684,519
    売上原価 3,428,528 3,321,435
    売上総利益 7,670,415 7,363,084
    販売費及び一般管理費 6,343,265 6,503,616
    営業利益 1,327,150 859,467
    営業外収益
    受取利息 840 2,652
    受取保険金及び配当金 22,650 42,249
    その他 8,090 13,725
    営業外収益合計 31,581 58,627
    営業外費用
    支払利息 4,121 3,569
    リース解約損 1,306 7,086
    支払手数料 5,642 5,630
    その他 4,316 2,117
    営業外費用合計 15,387 18,403
    経常利益 1,343,344 899,691
    税金等調整前四半期純利益 1,343,344 899,691
    法人税、住民税及び事業税 408,686 270,318
    法人税等調整額 66,236 70,535
    法人税等合計 474,922 340,853
    四半期純利益 868,422 558,837
    親会社株主に帰属する四半期純利益 868,422 558,837

    【四半期連結包括利益計算書】

    【第3四半期連結累計期間】

    (単位:千円)
    前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
    四半期純利益 868,422 558,837
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 △183 △518
    退職給付に係る調整額 35,433 66,735
    その他の包括利益合計 35,250 66,216
    四半期包括利益 903,672 625,054
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 903,672 625,054

    【注記事項】

    (四半期連結損益計算書関係)

    前第3四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年12月31日)

    当社グループの売上高は、第2四半期連結累計期間に受注が集中するため、第2四半期連結累計期間の売上高が他の四半期会計期間と比較して増加する傾向にあります。

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

    前第3四半期連結累計期間(自  2022年4月1日至  2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自  2023年4月1日至  2023年12月31日)
    減価償却費 89,712 千円 92,807 千円
    のれんの償却額 14,728 千円 14,728 千円

    (株主資本等関係)

    前第3四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年12月31日)

    1.配当金支払額

    決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
    2022年6月21日定時株主総会 普通株式 340,234 千円 31 2022年3月31日 2022年6月22日 利益剰余金
    2022年11月8日取締役会 普通株式 340,628 千円 31 2022年9月30日 2022年12月1日 利益剰余金

    2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    当第3四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年12月31日)

    1.配当金支払額

    決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
    2023年6月21日定時株主総会 普通株式 340,628 千円 31 2023年3月31日 2023年6月22日 利益剰余金
    2023年11月7日取締役会 普通株式 341,016 千円 31 2023年9月30日 2023年12月1日 利益剰余金

    2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    区分 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
    白蟻防除 4,815,376千円 4,592,245千円
    湿気対策 2,330,079千円 2,256,763千円
    地震対策 2,693,769千円 2,563,750千円
    その他 1,259,718千円 1,271,760千円
    顧客との契約から生じる収益 11,098,944千円 10,684,519千円
    外部顧客への売上高 11,098,944千円 10,684,519千円

    (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    項目 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
    (1)1株当たり四半期純利益 79円08銭 50円83銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 868,422 558,837
    普通株主に帰属しない金額(千円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 868,422 558,837
    普通株式の期中平均株式数(株) 10,981,955 10,994,557
    (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 50円15銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)
    普通株式増加数(株) 147,856
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 第3回新株予約権 14,892個普通株式 1,489,200株

     (注)  前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2 【その他】

    第51期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)中間配当について、2023年11月7日開催の取締役会において、2023年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

    ① 配当金の総額                              341,016千円

    ② 1株当たりの金額                            31円00銭

    ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日   2023年12月1日

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2024年2月6日

    株式会社アサンテ

    取締役会  御中

    EY新日本有限責任監査法人東京事務所

    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 福 井 聡
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 宮 沢 琢

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アサンテの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

    当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アサンテ及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上

    (注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。