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    2196 エスクリ 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

    【表紙】
    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2023年8月14日
    【四半期会計期間】 第21期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    【会社名】 株式会社エスクリ
    【英訳名】 ESCRIT INC.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 渋谷 守浩
    【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町6番1号
    【電話番号】 050-1743-3418
    【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 吉瀬 格
    【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町6番1号
    【電話番号】 050-1743-3418
    【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 吉瀬 格
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第20期第1四半期連結累計期間 第21期第1四半期連結累計期間 第20期
    会計期間 自  2022年4月1日至  2022年6月30日 自  2023年4月1日至  2023年6月30日 自  2022年4月1日至  2023年3月31日
    売上高 (千円) 5,517,016 5,762,677 24,129,054
    経常利益又は経常損失(△) (千円) 8,718 △271,283 452,810
    親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) △45,304 △224,149 168,094
    四半期包括利益又は包括利益 (千円) △61,144 △209,068 167,225
    純資産額 (千円) 5,866,655 5,659,731 5,870,025
    総資産額 (千円) 23,293,816 22,215,675 22,985,116
    1株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △7.51 △22.11 △4.21
    潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 25.2 25.5 25.5

    (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

      2.第20期第1四半期連結累計期間及び第21期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

    3.第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

    2 【事業の内容】

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
     また、主要な関係会社については、下記のとおりであります。

    (ブライダル関連事業)

    当第1四半期連結会計期間より、連結子会社のESCRIT HAWAII INC.は、2023年6月14日付で清算結了したことに伴い連結の範囲から除外しております。

    この結果、2023年6月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社3社により構成されることとなりました。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、以下を除き、重要な変更はありません。
     当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、緊急事態宣言等の発令及び政府・自治体からの制限要請等により業績に重要な影響を受けました。2023年3月期において各段階利益の黒字化を達成し、業績は回復傾向にあるものの、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると判断しておりました。

    当第1四半期連結累計期間において、取引金融機関と借り換え条件の協議を行い、2023年7月に返済期限が到来する相対取引による短期借入金(当第1四半期連結会計期間末日時点:1,275,000千円)及びシンジケート方式による短期借入金(当第1四半期連結会計期間末日時点:3,504,000千円)について、長期借入金での借り換え提案を取引金融機関から受け、2023年6月22日の当社取締役会において取引金融機関からの提案内容で契約締結することを決議しました。

    借り換え実行日は第2四半期連結会計期間になるものの、流動負債が流動資産を超過している状態は解消し、財務体質の大幅な改善を見込んでおります。

    また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクの「(6)売上高の季節変動について」に記載のとおり、ブライダル関連事業は季節により売上高の変動があり、当第1四半期連結累計期間は例年どおり施行件数が少なく、各段階損益において損失を計上しておりますが、受注残高も一定程度積みあがっており、第3四半期連結累計期間において例年どおり施行件数が増加し、各段階損益が黒字に転じ、2024年3月期においても各段階損益の黒字化を見込んでおります。

    これらの状況から、当第1四半期連結会計期間末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消したと判断しております。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

    (1)財政状態及び経営成績の状況

    当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが5類へと移行されたことで経済活動の本格的な再開が加速した一方、世界的な資源・エネルギーの価格高騰や物価上昇、金融資本市場の変動等の影響により、景気は依然として先行きの不透明な状況が続いております。

    このような環境のなか、当社グループは、ブライダルマーケットにおけるシェア拡大戦略を展開すべく、施設のスタイルにこだわらず、東京23区及び政令指定都市を中心とした利便性の高い場所で挙式・披露宴を運営する当社のほか、店舗・オフィスの設計施工、建築用コンテナの企画・販売・施工、建材・古材の販売など建築不動産に関するソリューションを提供し、またグループ内施設の内装工事を担う株式会社渋谷を主軸にグループ経営を推進する体制を強化し、連結業績の最大化に向け継続して取り組んでおります。

    当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高5,762百万円(前年同四半期比4.5%増)、営業損失175百万円(前年同四半期は138百万円の損失)、経常損失271百万円(前年同四半期は8百万円の利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失224百万円(前年同四半期は45百万円の損失)となりました。

    セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

    (ブライダル関連事業)

     コロナ禍において新郎新婦のゲスト一人ひとりを大切にする志向が高まり、各アイテムのランクアップ提案を実施したことにより引き続き単価が堅調に推移しました。今期より広告宣伝費を積み増し販管費が増加したことにより前年同期比では減益となり、ブライダル関連事業の売上高は5,229百万円(前年同四半期比4.3%増)、セグメント利益は89百万円(前年同四半期比47.9%減)となりました。

    (建築不動産関連事業)

     工事の取扱いが増加したことにより売上高が増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響で増加していた工事原価が減少し、利益率が回復しました。結果、建築不動産関連事業の売上高は532百万円(前年同四半期比6.3%増)、セグメント損失は55百万円(前年同四半期は106百万円の損失)となりました。

    当第1四半期連結会計期間末における資産総額は22,215百万円となり、前連結会計年度末より769百万円減少しております。これは主に、現金及び預金が804百万円減少したこと、完成工事未収入金が260百万円減少したこと、販売用不動産が565百万円増加したこと等によるものであります。負債総額は16,555百万円となり、前連結会計年度末より559百万円減少しております。これは主に、支払手形及び買掛金が283百万円減少したこと、契約負債が302百万円減少したこと、長期借入金が206百万円増加したこと等によるものであります。純資産は5,659百万円となり、前連結会計年度末より210百万円減少しております。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失224百万円を計上したこと等によるものであります。

    (2)事業上及び財務上の対処すべき課題

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

    (3)研究開発活動

    該当事項はありません。

    (4)施行、受注及び販売の実績

    ①施行実績

    当第1四半期連結累計期間の挙式・披露宴施行件数の実績は、次のとおりであります。

    区分 施行件数(組) 前年同四半期比(%)
    ブライダル関連事業 1,389件 93.1
    ②受注状況

    当第1四半期連結累計期間の受注件数及び残高の状況は、次のとおりであります。 

    区分 受注件数(組) 前年同四半期比(%) 受注件数残高(組) 前年同四半期比(%)
    ブライダル関連事業 1,612 92.8 3,913 94.2

    3 【経営上の重要な契約等】

    当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 45,648,000
    A種種類株式 3,000
    45,648,000

    (注) 当社の各種類株式の発行可能株式総数の合計は45,651,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数45,648,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。

    ② 【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年6月30日) 提出日現在発行数(株)(2023年8月14日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 13,786,500 13,786,500 東京証券取引所(プライム市場) 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。
    A種種類株式 3,000 3,000 非上場 (注)1単元の株式数は1株であります。
    13,789,500 13,789,500

    (注) A種種類株式の内容は以下のとおりです。

     1.剰余金の配当

     (1)A種優先配当金

    当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主とあわせて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

     (2)A種優先配当金の金額

    A種優先配当金の額は、配当基準日が2023年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に7.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2023年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に10.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、2021年3月31日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合、かかる実日数から1日を減算する。)につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

     (3)非参加条項

    当会社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

     (4)累積条項

    ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率10.0%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。

     2.残余財産の分配

     (1)残余財産の分配

    当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われなかったものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

     (2)非参加条項

    A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

     (3)日割未払優先配当金額

    A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。

     3.議決権

     A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

     4.金銭を対価とする取得請求権

     (1)金銭対価取得請求権

    A種種類株主は、2021年4月1日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める金額(以下「取得金額」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」という。)ができるものとし、金銭対価取得請求がなされた場合、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価取得請求の日(以下「金銭対価取得請求日」という。)における分配可能額(会社法第461条第2項所定の分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、法令の許容する範囲内において、取得金額を当該A種種類株主に対して交付するものとする。なお、金銭対価取得請求日における分配可能額を超えて金銭対価取得請求が行われた場合、取得すべきA種種類株式の数は、金銭対価取得請求が行われたA種種類株式の数に応じて按分比例した数とし、また、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、金銭対価取得請求が行われなかったものとみなす。

     (2)取得金額

    (a)基本取得金額

    A種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本取得金額」という。)とする。

    (基本取得金額算式)

    基本取得金額=A種種類株式の1株当たりの払込金額×(1+0.1)m+n/365

    払込期日(同日を含む。)から金銭対価取得請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

    (b)控除価額

    上記(a)にかかわらず、金銭対価取得請求日までの間に支払われたA種優先配当金(金銭対価取得請求日までの間に支払われたA種累積未払配当金相当額を含み、以下「取得請求前支払済配当金」という。)が存する場合には、A種種類株式1株当たりの取得金額は、次の算式に従って計算される控除価額を上記(a)に定める基本取得金額から控除した額とする。なお、取得請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、取得請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。

    (控除価額算式)

    控除価額=取得請求前支払済配当金×(1+0.1)x+y/365

    取得請求前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から金銭対価取得請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

     (3)金銭対価取得請求受付場所

    東京都中央区日本橋小網町6番1号

     (4)金銭対価取得請求の効力発生

    金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記(3)に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

     5.普通株式を対価とする取得請求権

     (1)普通株式対価取得請求権

    A種種類株主は、2021年10月1日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

     (2)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

    A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、上記4.(2)に従い計算される取得金額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(5)で定める取得価額で除して得られる数とする。

    なお、本(2)においては、取得金額の計算における「金銭対価取得請求日」を「普通株式対価取得請求の効力発生日」と読み替えて、取得金額を計算する。

    また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

     (3)当初取得価額

    365円

     (4)取得価額の修正

    取得価額は、2021年4月1日以降、毎年3月31日及び9月30日(当該日が取引日でない場合には、翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が発表する当会社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、平均値は当該事由を勘案して合理的に調整される。)の95%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「修正後取得価額」という。)に修正される。但し、修正後取得価額が183円(但し、下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記の金額は下記(5)に準じて調整される。以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

     (5)取得価額の調整 

    (a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

    ①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

     調整後取得価額=調整前取得価額×分割前発行済普通株式数÷分割後発行済普通株式数

    調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    ②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

     調整後取得価額=調整前取得価額×併合前発行済普通株式数÷併合後発行済普通株式数

    調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

    ③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    調整後取得価額=調整前取得価額×(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数+(新たに発行する普通株式の数×1株当たり払込金額÷普通株式1株当たりの時価))÷(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数+新たに発行する普通株式の数)

    ④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    ⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

    (b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

    ①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

    ②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

    (c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    (d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当会社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。

    (e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

     (6)普通株式対価取得請求受付場所

    東京都中央区日本橋小網町6番1号

     (7)普通株式対価取得請求の効力発生

    普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(6)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

     (8)普通株式の交付方法

    当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

     6.金銭を対価とする取得条項

     (1)取得条項の内容

    当会社は、2023年4月1日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該金銭対価償還日における分配可能額を限度として、法令の許容する範囲内において、下記(2)に定める金額(以下「償還価額」という。)の金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)。

    A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

     (2)償還価額

    (a)基本償還価額

    A種種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。

    (基本償還価額計算式)

    基本償還価額=A種種類株式の1株当たりの払込金額×(1+0.1)m+n/365

    払込期日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

    (b)控除価額

    上記(a)にかかわらず、金銭対価償還日までの間に支払われたA種優先配当金(金銭対価償還日までの間に支払われたA種累積未払配当金相当額を含み、以下「償還請求前支払済配当金」という。)が存する場合には、A種種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される控除価額を上記(a)に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還価額から控除する。

    (控除価額計算式)

    控除価額=償還請求前支払済配当金×(1+0.1)x+y/365

    償還請求前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

     7.自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

    当会社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

     8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

     (1)当会社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

     (2)当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

     (3)当会社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

     9.優先順位

     (1)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

     (2)A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

     (3)当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた按分比例の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

    10.種類株主総会の決議

    定款において、会社法第322条第2項に関する定めはありません。

    11.議決権を有しないこととしている理由

    資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

     該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2023年4月1日~ 2023年6月30日 普通株式13,786,500A種種類株式3,000 50,000 50,000

    (5) 【大株主の状況】

    当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6) 【議決権の状況】

    当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

    ① 【発行済株式】
    2023年6月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 A種種類株式 3,000 (1)株式の総数等に記載のとおり
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 277,900 普通株式 277,900
    普通株式 277,900
    完全議決権株式(その他) 普通株式 13,503,300 普通株式 13,503,300 135,033 135,033 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株となっております。
    普通株式 13,503,300
    135,033
    単元未満株式 普通株式 5,300 普通株式 5,300
    普通株式 5,300
    発行済株式総数 13,789,500 13,789,500
    13,789,500
    総株主の議決権 135,033 135,033
    135,033
    ② 【自己株式等】
    2023年6月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    株式会社エスクリ 東京都中央区日本橋小網町6番1号 277,900 277,900 2.02
    277,900 277,900 2.02

    2 【役員の状況】

    該当事項はありません。

    第4 【経理の状況】

    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

    1 【四半期連結財務諸表】

    (1) 【四半期連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度(2023年3月31日) 当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 5,406,693 4,602,258
    受取手形、売掛金及び契約資産 215,166 209,378
    完成工事未収入金 430,354 169,414
    販売用不動産 354,748 920,358
    商品及び製品 323,323 302,428
    原材料及び貯蔵品 58,247 55,615
    未成工事支出金 109,005 182,321
    その他 828,939 594,784
    貸倒引当金 △39,806 △27,234
    流動資産合計 7,686,671 7,009,325
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 5,374,282 5,222,227
    その他 1,322,904 1,091,704
    有形固定資産合計 6,697,187 6,313,931
    無形固定資産 97,375 208,014
    投資その他の資産
    敷金及び保証金 3,665,000 3,665,780
    繰延税金資産 4,573,725 4,638,926
    投資不動産 116,303
    その他 308,705 308,711
    貸倒引当金 △43,548 △45,316
    投資その他の資産合計 8,503,883 8,684,404
    固定資産合計 15,298,445 15,206,349
    資産合計 22,985,116 22,215,675
    (単位:千円)
    前連結会計年度(2023年3月31日) 当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
    負債の部
    流動負債
    支払手形及び買掛金 928,096 645,087
    短期借入金 4,854,000 4,779,000
    1年内返済予定の長期借入金 1,135,841 1,188,148
    未払金 740,583 725,830
    未払法人税等 30,878 8,208
    契約負債 1,448,991 1,146,844
    資産除去債務 118,266 216,327
    その他 1,594,103 1,493,289
    流動負債合計 10,850,761 10,202,735
    固定負債
    社債 150,000 150,000
    長期借入金 3,303,573 3,510,348
    資産除去債務 2,355,753 2,263,573
    その他 455,004 429,285
    固定負債合計 6,264,330 6,353,207
    負債合計 17,115,091 16,555,943
    純資産の部
    株主資本
    資本金 50,000 50,000
    資本剰余金 4,613,178 4,613,178
    利益剰余金 1,426,965 1,202,815
    自己株式 △192,505 △192,543
    株主資本合計 5,897,638 5,673,450
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 △920 1,798
    為替換算調整勘定 △27,880 △15,517
    その他の包括利益累計額合計 △28,800 △13,719
    新株予約権 1,187
    純資産合計 5,870,025 5,659,731
    負債純資産合計 22,985,116 22,215,675

    (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】

    【第1四半期連結累計期間】

    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    売上高 5,517,016 5,762,677
    売上原価 2,274,457 2,372,505
    売上総利益 3,242,558 3,390,172
    販売費及び一般管理費 3,380,941 3,566,044
    営業損失(△) △138,382 △175,872
    営業外収益
    雇用調整助成金 44,641
    助成金収入 172,476 1,555
    敷金及び保証金清算益 3,500
    その他 19,699 2,448
    営業外収益合計 236,817 7,503
    営業外費用
    支払利息 18,315 18,272
    金融手数料 67,464 73,555
    その他 3,938 11,086
    営業外費用合計 89,717 102,914
    経常利益又は経常損失(△) 8,718 △271,283
    特別利益
    固定資産売却益 814
    新株予約権戻入益 784 1,187
    特別利益合計 784 2,001
    特別損失
    為替換算調整勘定取崩損 18,676
    特別損失合計 18,676
    税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 9,502 △287,958
    法人税、住民税及び事業税 8,785 8,217
    法人税等調整額 46,021 △72,025
    法人税等合計 54,807 △63,808
    四半期純損失(△) △45,304 △224,149
    親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △45,304 △224,149

    【四半期連結包括利益計算書】

    【第1四半期連結累計期間】

    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    四半期純損失(△) △45,304 △224,149
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 △250 2,718
    為替換算調整勘定 △15,588 12,363
    その他の包括利益合計 △15,839 15,081
    四半期包括利益 △61,144 △209,068
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 △61,144 △209,068

    【注記事項】

    (連結の範囲又は持分法の範囲の変更)

    当第1四半期連結会計期間より、連結子会社のESCRIT HAWAII INC.は、2023年6月14日付で清算結了したことに伴い連結の範囲から除外しております。

    (追加情報)

    (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

    当第1四半期連結累計期間において、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損等の会計上の見積りを行うにあたり、前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症拡大に関する仮定に重要な変更はありません。

    (財務制限条項)

    (1)長期借入金のうち187,500千円(2020年3月31日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。

    ① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。

    ② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。

    (2)短期借入金のうち3,504,000千円(2022年6月30日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。

    2023年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。

    (四半期連結貸借対照表関係)

    当社グループは、運転資金等の柔軟な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約等を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

    これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

    前連結会計年度(2023年3月31日) 当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
    当座貸越極度額及びコミットメントライン契約等の総額 7,900,000千円 7,850,000千円
    借入実行残高 4,404,000千円 4,354,000千円
    差引額 3,496,000千円 3,496,000千円

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
    減価償却費 355,763千円 314,644千円
    のれんの償却額 ―千円 3,659千円

    (株主資本等関係)

    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

    配当金支払額

     該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

    配当金支払額

     該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年6月30日)

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:千円)
    報告セグメント 調整額(注)1 四半期連結損益計算書計上額(注)2
    ブライダル関連 建築不動産関連
    売上高
    外部顧客への売上高 5,015,832 501,183 5,517,016 5,517,016
    セグメント間の内部売上高又は振替高 1,098 1,098 △1,098
    5,015,832 502,281 5,518,114 △1,098 5,517,016
    セグメント利益又は損失(△) 171,031 △106,359 64,672 △203,054 △138,382

    (注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△203,054千円には、セグメント間の未実現利益の調整額4,210千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△207,264千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

    Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年6月30日)

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:千円)
    報告セグメント 調整額(注)1 四半期連結損益計算書計上額(注)2
    ブライダル関連 建築不動産関連
    売上高
    外部顧客への売上高 5,229,966 532,711 5,762,677 5,762,677
    セグメント間の内部売上高又は振替高 49 49 △49
    5,229,966 532,760 5,762,727 △49 5,762,677
    セグメント利益又は損失(△) 89,071 △55,912 33,159 △209,031 △175,872

    (注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△209,031千円には、セグメント間の未実現利益の調整額4,000千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△213,032千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

    (企業結合等関係)

     (事業の譲受)

    当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、株式会社AZITOの事業を譲り受けることを決議し、2023年3月28日付で事業譲受契約を締結しました。

    (1) 事業譲受の概要

    ①相手企業の名称及び事業の内容

     相手企業の名称 株式会社AZITO

     事業の内容   旅行事業

    ②事業譲受を行った主な理由

    この度、株式会社AZITOより旅行事業(紹介制旅行手配事業「AZITOトラベル」、海外旅行カタログギフト「ギフトラ」)を譲り受けることにより、当社顧客へのハネムーン商品や参列するゲストの移動手段・宿泊手配、法人顧客への出張手配、海外旅行カタログギフトの販売など、ブライダル事業と旅行事業のシナジー効果を期待し、また、当該事業に携わる人財も当社の一員となることにより、知見やスキル、ノウハウを有効活用し当社の持つ力と融合することで、利益拡大により更なる企業価値向上が見込まれると考え、当該事業譲受の実施に至りました。

    ③事業譲受日

    2023年4月17日

    ④事業譲受の法的形式

    現金を対価とする事業譲受

    ⑤取得企業を決定するに至った根拠

    当社が現金を対価として事業を譲り受けたためであります。

    (2)四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

    2023年4月1日から2023年6月30日まで

    (3)被取得企業の取得原価及びその内訳

    取得の対価 現金 77,000千円
    取得原価 77,000千円

    (4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    ①発生したのれんの金額

    73,187千円

    ②発生原因

    主として今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

    ③償却の方法及び償却期間

    5年間にわたる均等償却

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    前第1四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年6月30日)

    (単位:千円)
    報告セグメント 合計
    ブライダル関連 建築不動産関連
    一定の期間にわたり移転される財又はサービス 215,856 215,856
    一時点で移転される財又はサービス 4,963,181 270,398 5,233,579
    顧客との契約から生じる収益 4,963,181 486,255 5,449,436
    その他の収益 52,651 14,928 67,579
    外部顧客への売上高 5,015,832 501,183 5,517,016

    (注) 契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一時点で移転される財又はサービスの金額に含めて記載しております。

    当第1四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年6月30日)

    (単位:千円)
    報告セグメント 合計
    ブライダル関連 建築不動産関連
    一定の期間にわたり移転される財又はサービス 417,740 417,740
    一時点で移転される財又はサービス 5,172,117 98,855 5,270,972
    顧客との契約から生じる収益 5,172,117 516,595 5,688,713
    その他の収益 57,848 16,115 73,964
    外部顧客への売上高 5,229,966 532,711 5,762,677

    (注) 契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一時点で移転される財又はサービスの金額に含めて記載しております。

    (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
    (1) 1株当たり四半期純損失(△) △7円51銭 △22円11銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △45,304 △224,149
    普通株主に帰属しない金額(千円) 56,095 74,590
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △101,400 △298,740
    普通株式の期中平均株式数(株) 13,508,535 13,508,503
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 2012年6月26日取締役会決議に基づく第10回新株予約権については、2022年6月25日をもって権利行使期間満了により失効しております。 2013年6月25日取締役会決議に基づく第12回新株予約権については、2023年6月26日をもって権利行使期間満了により失効しております。

    (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

    (重要な後発事象)

    (多額な資金の借入)

    当社は、2023年6月22日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しました。なお、本借入は、新型コロナウイルス感染症の長期化により調達を行った短期借入金を長期借入金に切り替え、財務体質の改善を目的としております。

    1. シンジケート方式による借入

       (1)資金使途   :長期運転資金

       (2)形態     :シンジケート型タームローン

       (3)アレンジャー :株式会社三井住友銀行

       (4)借入先    :株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、

                 株式会社広島銀行、株式会社横浜銀行、

                 神奈川県信用農業協同組合連合会、株式会社千葉銀行

       (5)借入金額   :3,504,000千円

       (6)借入条件   :3か月TIBOR+スプレッド

       (7)借入実施日  :2023年7月14日

       (8)借入返済日  :2028年6月30日

       (9)担保の有無  :無

       (10)財務制限条項:

    ① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資

      産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の

       合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載

       される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上

       に維持すること。

    ② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業

       損益を損失としないこと。

    ③ 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常

       損益を2億円以上とすること。

    2. 相対方式による借入

       (1)資金使途   :長期運転資金

       (2)形態     :タームローン

       (3)借入先    :株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行

       (4)借入金額   :1,200,000千円

       (5)借入条件   :3か月TIBOR+スプレッド

       (6)借入実施日  :2023年7月14日

       (7)借入返済日  :2027年6月30日

       (8)担保の有無  :無

    2 【その他】

    第20期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)期末配当について、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年3月31日を基準日とする優先株式に係る剰余金の配当(期末配当)を行うことを決議いたしました。

    ①配当金の総額                           112,500千円

    ②1株当たりの金額                             37,500円

    ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日              2023年7月14日

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2023年8月14日

    株式会社エスクリ

    取締役会 御中

    有限責任監査法人 トーマツ 東 京 事 務 所

    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 中 川 正 行
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 萬 政 広

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスクリの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

    当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスクリ及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。