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    8416 高知銀行 四半期報告書-第144期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

    【表紙】

    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2023年8月10日
    【四半期会計期間】 第144期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    【会社名】 株式会社高知銀行
    【英訳名】 THE BANK OF KOCHI,LTD.
    【代表者の役職氏名】 取締役頭取 海治 勝彦
    【本店の所在の場所】 高知県高知市堺町2番24号
    【電話番号】 高知(088)822-9311(代表)
    【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営統括部長 寺川 智文
    【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号 株式会社高知銀行東京事務所
    【電話番号】 東京(03)3865-1781
    【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 宮﨑 泰浩
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社高知銀行東京支店 (東京都千代田区岩本町3丁目10番7号) 株式会社高知銀行松山支店 (愛媛県松山市南堀端町5番地5) 株式会社高知銀行徳島支店 (徳島県徳島市東船場町2丁目32番地) 株式会社高知銀行大阪支店 (大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号) 株式会社高知銀行高松支店 (香川県高松市築地町16番17)

    (注) 松山支店、徳島支店、大阪支店及び高松支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    2022年度 第1四半期 連結累計期間 2023年度 第1四半期 連結累計期間 2022年度
    (自 2022年4月1日  至 2022年6月30日) (自 2023年4月1日  至 2023年6月30日) (自 2022年4月1日  至 2023年3月31日)
    経常収益 百万円 5,591 5,852 23,080
    経常利益 百万円 941 401 2,551
    親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 651 199 ――
    親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 ―― ―― 1,601
    四半期包括利益 百万円 △2,032 1,900 ――
    包括利益 百万円 ―― ―― △3,858
    純資産額 百万円 72,233 78,657 77,030
    総資産額 百万円 1,213,328 1,131,101 1,185,393
    1株当たり四半期純利益 64.47 19.74 ――
    1株当たり当期純利益 ―― ―― 139.29
    潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 21.61 4.73 ――
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益 ―― ―― 49.63
    自己資本比率 5.68 6.66 6.22

    (注)自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。

    2【事業の内容】

    当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

    当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

    (1)財政状態及び経営成績の状況

    当第1四半期連結累計期間のわが国の経済は、雇用所得環境が改善する下、個人消費や設備投資は持ち直しており、輸出は底堅い動きとなるなど、全体としては緩やかな持ち直しの動きとなりました。

    当行の主要営業基盤である高知県の経済は、住宅投資は弱めの動きとなり、生産や設備投資は一部に弱さがみられるものの、雇用所得環境は改善に向かいつつあり、個人消費も底堅く推移しており、全体としては緩やかな持ち直しの動きがみられました。

    当第1四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産は前連結会計年度末に比べ542億円減少(4.58%減少)して1兆1,311億円となりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べ16億円増加(2.11%増加)して786億円となりました。

    譲渡性預金を含めた預金等は、一般法人預金が減少しましたが、個人預金、公金預金、金融機関預金が増加したことから、前連結会計年度末に比べ33億円増加(0.32%増加)して1兆319億円となりました。一方、貸出金は、地方公共団体、個人が増加しましたが、卸売業・小売業、建設業、製造業、各種サービス業等で減少したことから、前連結会計年度末に比べ260億円減少(3.45%減少)して7,290億円となりました。また、有価証券は、株式が減少しましたが、社債等が増加したことから、前連結会計年度末に比べ50億円増加(1.73%増加)して2,971億円となりました。

    当第1四半期連結累計期間における経営成績については、経常収益は株式等売却益の増加等により、前年同期比2億61百万円増加(4.68%増加)して58億52百万円となりました。一方、経常費用も、国債等債券償還損や与信関連費用の増加等により、前年同期比8億1百万円増加(17.23%増加)して54億50百万円となりました。この結果、経常利益は前年同期比5億39百万円減少(57.31%減少)して4億1百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比4億51百万円減少(69.37%減少)して1億99百万円となりました。

    なお、セグメント情報における経営成績については、銀行業務における経常収益は前年同期比2億30百万円増加して45億1百万円、セグメント損益は前年同期比4億86百万円減少して4億9百万円の利益、リース業務における経常収益は前年同期比20百万円増加して12億92百万円、セグメント損益は前年同期比53百万円減少して4百万円の損失、クレジットカード業務における経常収益は前年同期比7百万円増加して88百万円、セグメント損益は前年同期比3百万円減少して3百万円の損失となりました。

    ① 国内・国際業務部門別収支

    当第1四半期連結累計期間における資金運用収支は、前第1四半期連結累計期間比9百万円増加して34億6百万円となりました。これは国内業務部門で同30百万円増加して31億69百万円、国際業務部門で同21百万円減少して2億36百万円となったことによるものであります。

     役務取引等収支は、前第1四半期連結累計期間比78百万円増加して2億3百万円となりました。これは国内業務部門で同78百万円増加して2億円となったこと等によるものであります。

    その他業務収支は、前第1四半期連結累計期間比4億53百万円減少して△3億95百万円となりました。これは国内業務部門で同3億28百万円減少して△2億30百万円、国際業務部門で同1億24百万円減少して△1億64百万円となったことによるものであります。

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    資金運用収支 前第1四半期連結累計期間 3,139 258 3,397
    当第1四半期連結累計期間 3,169 236 3,406
    うち資金運用収益 前第1四半期連結累計期間 3,185 266 4
    3,448
    当第1四半期連結累計期間 3,212 245 3
    3,454
    うち資金調達費用 前第1四半期連結累計期間 46 8 4
    50
    当第1四半期連結累計期間 42 8 3
    47
    役務取引等収支 前第1四半期連結累計期間 121 2 124
    当第1四半期連結累計期間 200 2 203
    うち役務取引等収益 前第1四半期連結累計期間 498 4 502
    当第1四半期連結累計期間 573 4 578
    うち役務取引等費用 前第1四半期連結累計期間 376 1 378
    当第1四半期連結累計期間 373 1 375
    その他業務収支 前第1四半期連結累計期間 97 △39 58
    当第1四半期連結累計期間 △230 △164 △395
    うちその他業務収益 前第1四半期連結累計期間 1,256 1,256
    当第1四半期連結累計期間 1,264 1,264
    うちその他業務費用 前第1四半期連結累計期間 1,158 39 1,198
    当第1四半期連結累計期間 1,495 164 1,660

    (注)1.国内業務部門は、当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は、当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

    2.連結会社間の取引に係る収益・費用につきましては、相殺消去のうえ記載しております。

    3.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

    4.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。

    ② 国内・国際業務部門別役務取引の状況

    当第1四半期連結累計期間における役務取引等収益は、前第1四半期連結累計期間比75百万円増加して5億78百万円となりました。これは国内業務部門で同75百万円増加して5億73百万円となったこと等によるものであります。

    一方、役務取引等費用は、前第1四半期連結累計期間比3百万円減少して3億75百万円となりました。これは国内業務部門で同2百万円減少して3億73百万円となったこと等によるものであります。

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    役務取引等収益 前第1四半期連結累計期間 498 4 502
    当第1四半期連結累計期間 573 4 578
    うち預金・貸出業務 前第1四半期連結累計期間 108 108
    当第1四半期連結累計期間 136 136
    うち為替業務 前第1四半期連結累計期間 124 4 128
    当第1四半期連結累計期間 128 4 132
    うち証券関連業務 前第1四半期連結累計期間 94 94
    当第1四半期連結累計期間 101 101
    うち代理業務 前第1四半期連結累計期間 10 10
    当第1四半期連結累計期間 10 10
    うち保護預り・貸金庫 業務 前第1四半期連結累計期間 6 6
    当第1四半期連結累計期間 5 5
    うち保証業務 前第1四半期連結累計期間 4 0 4
    当第1四半期連結累計期間 3 0 3
    役務取引等費用 前第1四半期連結累計期間 376 1 378
    当第1四半期連結累計期間 373 1 375
    うち為替業務 前第1四半期連結累計期間 10 1 12
    当第1四半期連結累計期間 10 1 12

    (注)1.国内業務部門は、当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は、当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

    2.連結会社間の取引に係る収益・費用につきましては、相殺消去のうえ記載しております。

    ③ 国内・国際業務部門別特定取引の状況

    該当事項はありません。

    ④ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

    ○ 預金の種類別残高(末残)

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    預金合計 前第1四半期連結会計期間 1,009,483 3,675 1,013,159
    当第1四半期連結会計期間 1,010,653 2,861 1,013,514
    うち流動性預金 前第1四半期連結会計期間 554,836 554,836
    当第1四半期連結会計期間 584,779 584,779
    うち定期性預金 前第1四半期連結会計期間 452,124 452,124
    当第1四半期連結会計期間 423,618 423,618
    うちその他 前第1四半期連結会計期間 2,522 3,675 6,198
    当第1四半期連結会計期間 2,255 2,861 5,116
    譲渡性預金 前第1四半期連結会計期間 12,280 12,280
    当第1四半期連結会計期間 18,420 18,420
    総合計 前第1四半期連結会計期間 1,021,763 3,675 1,025,439
    当第1四半期連結会計期間 1,029,073 2,861 1,031,934

    (注)1.国内業務部門は、当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は、当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

    2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

    3.定期性預金=定期預金+定期積金

    4.連結会社間の取引に係る債権・債務につきましては、相殺消去のうえ記載しております。

    ⑤ 貸出金残高の状況

    ○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

    業種別 前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間
    金額 (百万円) 構成比(%) 金額 (百万円) 構成比(%)
    国内(除く特別国際金融取引勘定分) 730,811 100.00 729,065 100.00
    製造業 58,125 7.95 58,767 8.06
    農業、林業 3,096 0.42 3,050 0.42
    漁業 4,006 0.55 5,189 0.71
    鉱業、採石業、砂利採取業 352 0.05 581 0.08
    建設業 36,881 5.05 37,753 5.18
    電気・ガス・熱供給・水道業 31,757 4.35 30,619 4.20
    情報通信業 10,702 1.46 9,624 1.32
    運輸業、郵便業 23,857 3.26 22,038 3.02
    卸売業、小売業 92,196 12.62 92,740 12.72
    金融業、保険業 33,385 4.57 37,692 5.17
    不動産業、物品賃貸業 114,310 15.64 112,060 15.37
    各種サービス業 114,470 15.66 112,740 15.46
    地方公共団体 92,203 12.62 88,558 12.15
    その他 115,466 15.80 117,647 16.14
    特別国際金融取引勘定分
    政府等
    金融機関
    その他
    合計 730,811 ―― 729,065 ――

    (注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

    (2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

    当第1四半期連結累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。また、当行グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題についても、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

    3【経営上の重要な契約等】

    該当ありません。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 40,900,000
    第1種優先株式 40,900,000
    第2種優先株式 1,000,000
    40,900,000

    (注)当行の発行可能株式総数は、普通株式40,900,000株、第1種優先株式40,900,000株、第2種優先株式1,000,000株であり、その合計は82,800,000株となりますが、発行可能株式総数は40,900,000株とする旨を定款に規定しております。

    ②【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年6月30日) 提出日現在発行数 (株) (2023年8月10日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 10,244,800 10,244,800 東京証券取引所 スタンダード市場 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
    第1種優先株式 (注)1 7,500,000 7,500,000 非上場 (注)2,3
    第2種優先株式 680,000 680,000 非上場 (注)4
    18,424,800 18,424,800 ――― ―――

    (注)1.第1種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

    2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第1種優先株式の特質につきましては、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動し、その修正基準・頻度および行使価額の下限等は、(注)3.に記載のとおりであります。なお、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。

    3.単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、第1種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

    (1) 第1種優先配当金

    当銀行は、定款第34条第1項に定める期末の剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1種優先株式を有する株主(以下、「第1種優先株主」という。)または第1種優先株式の登録株式質権者(以下、「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下、「第1種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「第1種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して下記(5)に定める第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    (2) 第1種優先配当年率

    各事業年度に係る第1種優先配当年率

    第1種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.10%(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)

    上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下、「第1種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。

    ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、第1種優先配当年率は8%とする。

    (3) 非累積条項

    ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    (4) 非参加条項

    第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続きの中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続きの中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りでない。

    (5) 第1種優先中間配当金

    当銀行は、定款第34条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「第1種優先中間配当金」という。)を支払う。

    (6) 残余財産の分配

    ①残余財産の分配

    当銀行は、残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    ②非参加条項

    第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

    ③経過第1種優先配当金相当額

    第1種優先株式1株当たりの経過第1種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    (7) 議決権

    第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1種優先株主は、定時株主総会に第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

    (8) 普通株式を対価とする取得請求権

    ①取得請求権

    第1種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有する第1種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、第1種優先株主がかかる取得の請求をした第1種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該第1種優先株主に対して交付するものとする。

    ②取得を請求することができる期間

    2010年12月29日から2024年12月28日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。

    ③取得と引換えに交付すべき財産

    当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株主が取得の請求をした第1種優先株式数に第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱う。

    ④当初取得価額

    取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

    ⑤取得価額の修正

    取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

    ⑥上限取得価額

    取得価額には上限を設けない。

    ⑦下限取得価額

    下限取得価額は502円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

    ⑧取得価額の調整

    イ.第1種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

    交付普通 株式数 × 1株当たりの 払込金額
    既発行 普通株式数
    調整後 取得価額 調整前 取得価額 × 時価
    既発行普通株式数 + 交付普通株式数

    (ⅰ)取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

    調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

    調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

    なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

    (a)当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合

    調整係数は1とする。

    (b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

    調整係数は1とする。

    ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

    (c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

    調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

    (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

    (ⅵ)株式の併合をする場合

    調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

    ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

    (ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

    (ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

    (ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

    ⑨合理的な措置

    上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

    ⑩取得請求受付場所

    大阪市中央区北浜四丁目5番33号

    三井住友信託銀行株式会社証券代行部

    ⑪取得請求の効力発生

    取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

    (9) 金銭を対価とする取得条項

    ①金銭を対価とする取得条項

    当銀行は、2019年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかる第1種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

    ②取得と引換えに交付すべき財産

    当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過第1種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1種優先配当金相当額を計算する。

    (10) 普通株式を対価とする取得条項

    ①普通株式を対価とする取得条項

    当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第1種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかる第1種優先株式を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対し、その有する第1種優先株式数に第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

    ②一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    (11) 株式の分割または併合および株式無償割当て

    ①分割または併合

    当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    ②株式無償割当て

    当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    4.第2種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

    (1) 第2種優先配当金の額

    当銀行は、定款第34条第1項に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第2種優先株式を有する株主(以下、「第2種優先株主」という。)または第2種優先株式の登録株式質権者(以下、「第2種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、年率1.75%を乗じて算出した額(ただし、当該基準日が属する事業年度の初日(2023年3月31日に終了する事業年度にあっては2023年3月15日。いずれにおいても同日を含む。)から当該基準日(同日を含む。)までの期間につき日割計算(1年を365日とし、円位未満は切り捨てる。)により算出した額)の金銭(以下、「第2種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において、第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対して下記(4)に定める第2種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    (2) 非累積条項

    ある事業年度において第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第2種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    (3) 非参加条項

    第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対しては、第2種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続きの中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続きの中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りでない。

    (4) 第2種優先中間配当金

    当銀行は、定款第34条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「第2種優先中間配当金」という。)を支払う。

    (5) 残余財産の分配

    ①当銀行は、残余財産を分配するときは、第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。

    ②第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

    (6) 議決権

    第2種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。

    (7) 種類株主総会

    当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    (8) 金銭を対価とする取得条項

    ①金銭を対価とする取得条項

    当銀行は、2030年3月18日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、第2種優先株主に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第2種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、かかる第2種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第2種優先株主に対して交付するものとする。なお、第2種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

    ②取得と引換えに交付すべき財産

    当銀行は、第2種優先株式の取得と引換えに、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2種優先配当金の額を日割計算(1年を365日とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対して第2種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

    (9) 普通株式を対価とする取得条項

    ①普通株式を対価とする取得条項

    当銀行は、2033年3月16日(以下、「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていない第2種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかる第2種優先株式を取得するのと引換えに、第2種優先株主に対し、その有する第2種優先株式数に第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第2種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

    ②一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記③に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    ③下限取得価額

    下限取得価額は、505円とする(ただし、下記④による調整を受ける。)。

    ④下限取得価額の調整

    イ.第2種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下、「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

    交付普通 株式数 × 1株当たり 払込金額
    既発行 普通株式数
    調整後 下限取得価額 調整前 下限取得価額 × 1株当たりの時価
    既発行普通株式数 + 交付普通株式数

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本④において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当銀行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

    調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅳ)当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

    調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

    (ⅵ)株式の併合をする場合

    調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(ただし、効力発生日における当銀行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、当銀行の取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

    ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本④に準じて調整する。

    (ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数から当該日における当銀行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。

    (ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

    ⑤合理的な措置

    上記③および④に定める下限取得価額は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

    (10) 株式の分割または併合および株式無償割当て

    ①分割または併合

    当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第2種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    ②株式無償割当て

    当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第2種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    (11) 優先順位

    第1種優先株式および第2種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は同順位とする。

    (12) 単元株式数

    第2種優先株式の単元株式数は100株とする。

    (13) 法令変更等

    法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

    (14) その他

    上記各号は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式 総数増減数 (千株) 発行済株式 総数残高 (千株) 資本金増減額 (百万円) 資本金残高 (百万円) 資本準備金 増減額 (百万円) 資本準備金 残高 (百万円)
    2023年6月30日 18,424 22,944 15,151

    (5)【大株主の状況】

    当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6)【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
    2023年6月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 第1種優先株式 7,500,000 (注)1
    第2種優先株式 680,000
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 76,900 当行保有の普通株式
    完全議決権株式(その他) 普通株式 10,094,700 100,947 (注)2
    単元未満株式 普通株式 73,200 一単元(100株)未満の 株式 (注)3
    発行済株式総数 18,424,800
    総株主の議決権 100,947

    (注)1.第1種優先株式および第2種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。

    2.「完全議決権株式(その他)」には、業績連動型株式報酬制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式62千株(議決権629個)が含まれております。なお、当該議決権の数629個は、議決権不行使となっております。

    3.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が41株含まれております。

    ②【自己株式等】
    2023年6月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    株式会社高知銀行 高知県高知市堺町2番24号 76,900 76,900 0.41
    ―― 76,900 76,900 0.41

    (注)業績連動型株式報酬制度導入のため設定した株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式62千株は、上記自己株式に含まれておりません。

    2【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

    第4【経理の状況】

    1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

    2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日 至2023年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。

    1【四半期連結財務諸表】

    (1)【四半期連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
    資産の部
    現金預け金 108,965 76,116
    金銭の信託 1,069 1,117
    有価証券 ※1,※2 292,062 ※1,※2 297,128
    貸出金 ※1 755,161 ※1 729,065
    外国為替 ※1 574 ※1 621
    リース債権及びリース投資資産 5,984 5,897
    その他資産 ※1 14,974 ※1 14,984
    有形固定資産 15,500 15,616
    無形固定資産 447 457
    退職給付に係る資産 272 385
    繰延税金資産 1,931 1,753
    支払承諾見返 ※1 1,818 ※1 1,783
    貸倒引当金 △13,371 △13,826
    資産の部合計 1,185,393 1,131,101
    負債の部
    預金 1,007,414 1,013,514
    譲渡性預金 21,160 18,420
    借用金 66,049 7,605
    外国為替 24
    その他負債 9,624 9,029
    賞与引当金 387 198
    退職給付に係る負債 24 23
    睡眠預金払戻損失引当金 140 137
    株式報酬引当金 57 59
    繰延税金負債 108 124
    再評価に係る繰延税金負債 1,517 1,517
    負ののれん 34 29
    支払承諾 1,818 1,783
    負債の部合計 1,108,362 1,052,444
    純資産の部
    資本金 22,944 22,944
    資本剰余金 20,096 20,094
    利益剰余金 29,248 29,176
    自己株式 △188 △184
    株主資本合計 72,100 72,030
    その他有価証券評価差額金 △1,374 355
    土地再評価差額金 3,146 3,146
    退職給付に係る調整累計額 △129 △123
    その他の包括利益累計額合計 1,642 3,378
    新株予約権 30 28
    非支配株主持分 3,256 3,220
    純資産の部合計 77,030 78,657
    負債及び純資産の部合計 1,185,393 1,131,101

    (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:百万円)
    前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    経常収益 5,591 5,852
    資金運用収益 3,448 3,454
    (うち貸出金利息) 2,371 2,388
    (うち有価証券利息配当金) 1,011 1,011
    役務取引等収益 502 578
    その他業務収益 1,256 1,264
    その他経常収益 ※1 383 ※1 554
    経常費用 4,649 5,450
    資金調達費用 50 47
    (うち預金利息) 41 39
    役務取引等費用 378 375
    その他業務費用 1,198 1,660
    営業経費 2,789 2,846
    その他経常費用 ※2 232 ※2 520
    経常利益 941 401
    特別損失 6 0
    固定資産処分損 6 0
    税金等調整前四半期純利益 935 401
    法人税、住民税及び事業税 177 113
    法人税等調整額 96 110
    法人税等合計 273 224
    四半期純利益 662 177
    非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 10 △22
    親会社株主に帰属する四半期純利益 651 199
    【四半期連結包括利益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:百万円)
    前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    四半期純利益 662 177
    その他の包括利益 △2,694 1,723
    その他有価証券評価差額金 △2,693 1,717
    退職給付に係る調整額 △0 6
    四半期包括利益 △2,032 1,900
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 △2,018 1,935
    非支配株主に係る四半期包括利益 △14 △34

    【注記事項】

    (追加情報)

    (取締役に対する業績連動型株式報酬制度)

    当行は、2017年度より、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当行の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。なお、新規に新株予約権の付与は行わないこととしております。

    1.取引の概要

    本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当行株式を取得し、各取締役に対して当行が定める株式交付規程に従い、業績達成度等一定の基準に応じて当行が付与するポイントの数に相当する当行株式及び当行株式に代わる金銭が、本信託を通じて交付される業績連動型の株式報酬制度です。

    2.信託に残存する当行の株式

    信託に残存する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しており、前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は64百万円、株式数は62千株であります。

    (四半期連結貸借対照表関係)

    ※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
    破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 6,217百万円 6,638百万円
    危険債権額 24,727百万円 25,023百万円
    三月以上延滞債権額 56百万円
    貸出条件緩和債権額 1,073百万円 1,186百万円
    合計額 32,074百万円 32,849百万円

    なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

    ※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
    14,980百万円 15,080百万円
    (四半期連結損益計算書関係)

    ※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    株式等売却益 74百万円 404百万円
    償却債権取立益 282百万円 76百万円
    金銭の信託運用益 48百万円

    ※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    貸倒引当金繰入額 205百万円 471百万円
    貸出金償却 3百万円 34百万円
    株式等売却損 5百万円 0百万円
    株式等償却 0百万円 0百万円
    金銭の信託運用損 5百万円
    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    減価償却費 188百万円 178百万円
    負ののれんの償却額 △4百万円 △4百万円
    (株主資本等関係)

    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

    1.配当金支払額

    (決 議) 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり 配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2022年6月28日 定時株主総会 普通株式 152 15.00 2022年3月31日 2022年6月29日 利益剰余金
    第1種優先株式 113 15.072 2022年3月31日 2022年6月29日 利益剰余金

    (注)「配当金の総額」には株式交付信託が保有する当行株式(2022年3月31日基準日:62千株)に対する配当金0百万円が含まれております。

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

    1.配当金支払額

    (決 議) 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり 配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2023年6月27日 定時株主総会 普通株式 152 15.00 2023年3月31日 2023年6月28日 利益剰余金
    第1種優先株式 113 15.12 2023年3月31日 2023年6月28日 利益剰余金
    第2種優先株式 5 8.00 2023年3月31日 2023年6月28日 利益剰余金

    (注)「配当金の総額」には株式交付信託が保有する当行株式(2023年3月31日基準日:62千株)に対する配当金0百万円が含まれております。

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

    報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント 調整額 四半期連結 損益計算書 計上額
    銀行業 リース業 クレジット カード業
    経常収益
    外部顧客に対する経常収益 4,262 1,250 80 5,594 △2 5,591
    セグメント間の内部経常収益 8 21 0 30 △30
    4,271 1,271 81 5,624 △33 5,591
    セグメント利益又は損失(△) 895 49 △6 938 3 941

    (注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

    2.外部顧客に対する経常収益の調整額△2百万円は「リース業」の貸倒引当金戻入益の調整であります。

    3.セグメント利益又は損失(△)の調整額3百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

    4.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

    当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

    報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント 調整額 四半期連結 損益計算書 計上額
    銀行業 リース業 クレジット カード業
    経常収益
    外部顧客に対する経常収益 4,492 1,272 88 5,852 5,852
    セグメント間の内部経常収益 9 20 0 29 △29
    4,501 1,292 88 5,882 △29 5,852
    セグメント利益又は損失(△) 409 △4 △3 401 0 401

    (注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

    2.セグメント利益又は損失(△)の調整額0百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

    3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

    (金融商品関係)

    金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

    (有価証券関係)

    ※企業集団の事業の運営において重要なものであるため、記載しております。

    1.満期保有目的の債券

    該当事項はありません。

    2.その他有価証券

    前連結会計年度(2023年3月31日)

    取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額 (百万円) 差額(百万円)
    株式 11,200 15,090 3,889
    債券 200,210 197,510 △2,700
    国債 6,051 6,178 127
    地方債 4,022 4,048 26
    社債 190,136 187,282 △2,853
    その他 79,733 77,440 △2,292
    外国債券 45,614 44,699 △915
    合計 291,144 290,041 △1,102

    当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)

    取得原価(百万円) 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) 差額(百万円)
    株式 10,009 14,343 4,334
    債券 204,920 202,871 △2,048
    国債 6,047 6,182 135
    地方債 4,020 4,055 35
    社債 194,852 192,633 △2,219
    その他 79,479 77,889 △1,590
    外国債券 44,932 44,135 △796
    合計 294,409 295,104 694

    (注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

    前連結会計年度における減損処理額は、303百万円(うち、株式33百万円、外国債券269百万円)であります。

    当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。

    また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として、銘柄ごとに以下のとおり定めております。

    ① 時価が取得原価に対して50%以上下落している場合

    ② 時価が取得原価に対して30%以上50%未満下落し、かつ発行会社の業績推移等を勘案した一定の基準に該当した場合

    (金銭の信託関係)

    金銭の信託の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

    (デリバティブ取引関係)

    デリバティブ取引の当第1四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

    (単位:百万円)

    報告セグメント その他 (注)2 合計
    銀行業 リース業 クレジットカード業
    預金・貸出業務 58 58 58
    為替業務 128 128 128
    証券関連業務 86 86 86
    その他 91 74 165 165
    顧客との契約から生じる収益 365 74 440 440
    その他の収益 3,897 1,250 6 5,154 △2 5,151
    外部顧客に対する経常収益(注)1 4,262 1,250 80 5,594 △2 5,591

    (注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

    2.外部顧客に対する経常収益のその他の額△2百万円は、「リース業」の貸倒引当金戻入益の調整であります。

    当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

    (単位:百万円)

    報告セグメント その他 合計
    銀行業 リース業 クレジットカード業
    預金・貸出業務 56 56 56
    為替業務 132 132 132
    証券関連業務 98 98 98
    その他 123 79 203 203
    顧客との契約から生じる収益 412 79 491 491
    その他の収益 4,079 1,272 8 5,361 5,361
    外部顧客に対する経常収益(注)1 4,492 1,272 88 5,852 5,852

    (注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

    (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    (1) 1株当たり四半期純利益 64.47 19.74
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 651 199
    普通株主に帰属しない金額 百万円
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 651 199
    普通株式の期中平均株式数 千株 10,103 10,103
    (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 21.61 4.73
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円
    普通株式増加数 千株 20,036 32,029
    うち優先株式 千株 20,005 31,997
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

    (注)株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当第1四半期連結累計期間において62千株(前第1四半期連結累計期間は62千株)であります。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2【その他】

     該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

     該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2023年8月9日
    株式会社高知銀行
    取締役会 御中

    有限責任 あずさ監査法人 大阪事務所

    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 神田 正史
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西 芳範

    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社高知銀行の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社高知銀行及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。