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    3237 イントランス 四半期報告書-第26期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

    【表紙】
    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2023年8月9日
    【四半期会計期間】 第26期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    【会社名】 株式会社イントランス
    【英訳名】 INTRANCE CO.,LTD.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 何 同璽
    【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番5号
    【電話番号】 (03)6803-8100 (代表)
    【事務連絡者氏名】 管理部 部長 北川 雅章
    【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番5号
    【電話番号】 (03)6803-8100 (代表)
    【事務連絡者氏名】 管理部 部長 北川 雅章
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第25期第1四半期連結累計期間 第26期第1四半期連結累計期間 第25期
    会計期間 自  2022年4月1日至  2022年6月30日 自  2023年4月1日至  2023年6月30日 自  2022年4月1日至  2023年3月31日
    売上高 (千円) 131,636 229,537 598,187
    経常損失(△) (千円) △85,013 △17,677 △471,007
    親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (千円) △84,785 △17,043 △493,412
    四半期包括利益又は包括利益 (千円) △86,860 △18,211 △494,145
    純資産額 (千円) 1,093,848 680,827 692,706
    総資産額 (千円) 1,737,014 1,495,712 1,181,012
    1株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △2.29 △0.46 △13.31
    潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 61.6 43.1 56.2

    (注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.第25期、第25期第1四半期連結累計期間及び第26期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

    2 【事業の内容】

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

    (1) 財政状態及び経営成績の状況

    当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、資源高の影響を受けつつも、コロナウイルス感染症の抑制と経済活動の回復が進む中、徐々に消費活動の正常化が進み、緩やかな景気の持ち直しが見られました。その一方で、世界的な金融引き締め等を背景とした海外景気の下振れ懸念に加え、長期化するウクライナ情勢及び資源価格の動向、並びに急激な為替変動による物価上昇等の影響もあり、個人消費や消費行動へ与える影響による先行き不透明な状況が続いております。

    こうした中、当社グループが属する不動産業界では、資材価格高騰に伴う住宅価格の上昇や物価高による消費マインド低下などの影響はありますが、引き続き低水準にある資金調達コストを背景として投資家の投資意欲は旺盛であり、不動産市場は概ね堅調に推移しております。

    また、当社が注力するホテル関連分野の市場におきましては、海外からの訪日観光客を中心として、観光需要の回復は鮮明となっており、レジャー目的を中心とした宿泊施設の需要回復は、今後期待できるものと考えております。

    その一方、当社が注力する中国本土からの訪日観光客数は、日中関係の影響等により、未だコロナ禍前の2019年同期比で10%程度の水準にあり、外国人観光客全体は同期比60%水準まで回復する中、明らかに回復が遅れており、予断を許さない状況が継続しております。

    このような状況の下、当社グループでは、創業からの主事業であります「不動産事業」に加え、ホテル・宿泊施設等の運営、支援、開発等の事業を行う「ホテル運営事業」に軸足を置き、事業の整備と成長のための投資を進めてまいりました。

    また、当社の連結子会社である株式会社大多喜ハーブガーデンにおいてハーブガーデン施設の運営・卸売り販売を行う「ハーブガーデン運営事業」、同様に連結子会社である 瀛創(上海)商務咨洵有限公司において国内インバウンド送客の準備、ジャパンホテルインベストメント株式会社においてホテル投資ファンドの組成・運営を推進し、それぞれ注力してまいりました。

    この結果、売上高は229,537千円(前年同四半期比74.4%増)、営業損失は16,644千円(前年同四半期は営業損失94,392千円)、経常損失は17,667千円(前年同四半期は経常損失85,013千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は17,043千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する当期純損失84,785千円)となりました。セグメントの業績は、次のとおりであります。

    セグメントの業績は、次のとおりであります。

    (不動産事業)

    不動産事業につきましては、当第1四半期連結累計期間において、主にプロパティマネジメントに注力しましたが、販売用不動産の売却はなく売上高は前年同四半期の実績からほぼ横ばいでしたが、これまで長期未収入金に対して計上していた貸倒引当金の戻し入れを行ったことにより、売上高は58,264千円(前年同四半期比2.6%減)、セグメント利益(営業利益)は73,849千円(前年同四半期は3,071千円の営業損失)となりました。

    (ホテル運営事業)

    ホテル運営事業につきましては、自社ブランドやグローバルホテルブランドのホテル運営及び開発、並びにアドバイザリーやサードパーティオペレーターとしての活動に注力しましたが、当社が注力する中国本土からの訪日観光客需要が回復に至っていない状況から、売上高は114,774千円(前年同四半期比1,197.4%増)、セグメント損失 (営業損失)は15,679千円(前年同四半期は19,783千円の営業損失)となりました。

    (ハーブガーデン運営事業)

    ハーブガーデン運営事業につきましては、連結子会社の大多喜ハーブガーデンが運営するハーブガーデンにおいて、ハーブ生産が増加したことにより卸売販売額は好調であったものの、前第1四半期連結累計期間では近距離旅行の需要を捉え、好調であったレストラン、ショップの来場者需要が、当第1四半期連結累計期間においては低調であったことにより、売上高は56,498千円(前年同四半期比10.3%減)、セグメント利益(営業利益)は1,502千円(前年同四半期比3.6%増)となりました。

    (その他)

    その他事業につきましては、中国からの国内インバウンド送客を担う連結子会社の瀛創(上海)商務咨洵有限公司の送客事業において、事業推進は未だ準備段階であり、経費のみが発生し、前第1四半期連結累計期間、当第1四半期連結累計期間ともに売上高はありませんでした。また、ホテル投資ファンドの組成・運営を推進するジャパンホテルインベストメント株式会社においても、ホテル投資ファンドの準備中であることから当四半期累計期間の売上はありませんでした。この結果、セグメント損失(営業損失)は8,362千円(前年同四半期は7,768千円の営業損失)となりました。

    (2) 財政状態の分析

    当第1四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産は前連結会計年度末に比べ307,955千円増加し1,318,446千円となりました。これは主として、現金及び預金が264,453千円増加したこと等によるものです。固定資産は前連結会計年度末と比べ1,662千円減少し166,419千円となりました。これは主として、有形固定資産が1,744千円減少したこと等によるものです。繰延資産は、開業費が8,407千円増加し、10,846千円となりました。この結果、資産合計は前連結会計年度末と比べ314,700千円増加し、1,495,712千円となりました。

    当第1四半期連結会計期間末の負債につきましては、流動負債は前連結会計年度末と比べ170,678千円増加し349,805千円となりました。これは主として、1年以内返済予定長期借入金が131,084千円増加したこと等によるものです。固定負債は前連結会計年度末に比べ155,900千円増加し465,079千円となりました。これは主として転換社債型新株予約権付社債が300,000千円増加したこと等によるものです。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ326,579千円増加し、814,884千円となりました。

    当第1四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ11,879千円減少し、680,827千円となりました。

    (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

    (4) 研究開発活動

    該当事項はありません。

    3 【経営上の重要な契約等】

    当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 115,200,000
    115,200,000
    ② 【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年6月30日) 提出日現在発行数(株)(2023年8月9日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 37,131,000 37,131,000 東京証券取引所グロース 単元株式数100株
    37,131,000 37,131,000

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    当社は、2023年4月10日開催の取締役会において、当社の親会社であり、筆頭株主及び大株主であります合同会社インバウンドインベストメントを割当先とする第三者割当の方法による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、それら社債部分を「本社債」といいます。)及び第8回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、2023年4月28日付で、本新株予約権付社債の払込金額の総額(300,000千円)及び本新株予約権の発行価額の総額(4,615千円)の払込が完了しました。

    (株式会社イントランス 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
    決議年月日 2023年4月10日
    新株予約権の数※ 30個
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ 普通株式4,615,384株(注)1
    新株予約権の行使時の払込金額※ 65(注)2
    新株予約権の行使期間※ 2023年4月28日から2026年4月27日まで
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ 発行価格 65.0資本組入額 32.5
    新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできない。
    新株予約権の譲渡に関する事項※ 本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※
    新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 (注)3
    新株予約権付社債の残高※ 300,000千円

    ※ 新株予約権付社債の発行時(2023年4月28日)における内容を記載しております。

    (注)1.新株予約権の目的となる株式の数

    本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する数は、行使請求に係る本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を転換価額で除して得られる最大整数とする。

    2.新株予約権の行使時の払込金額

    (1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。

    (2)本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる1株当たりの額(以下「転換価額」という。)は、当初65円とする。但し、転換価額は本欄第(3)項第①号乃至第⑤号の定めるところに従い調整される。

    (3)転換価額の調整

     ①当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

    既発行株式数+ 交付株式数×1株当たりの払込金額
    調整後転換価額 調整前転換価額 × 時価
    既発行株式数+交付株式数

    ②転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    a.本項第④号bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)

    調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

    b.当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

    調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

    c.本項第④号bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債(但し、当社の役員及び従業員に対し割当て又は交付される新株予約権は除く。)を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合

    調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を転換価額調整式の「交付株式数」とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。

    上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を転換価額調整式の「交付株式数」とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    d.取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本dにおいて「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本号乃至第⑤号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が、当該下方修正等が行われる日(以下「修正日」という。)における本項第④号bに定める時価を下回る価額になる場合

    (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号cによる転換価額の調整が修正日前に行われていない場合、調整後の転換価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を転換価額調整式の「交付株式数」とみなして本号cの規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

    (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号c又は上記(ⅰ)による転換価額の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第④号dに定める完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行株式数を超えるときには、調整後の転換価額は、当該超過株式数を転換価額調整式の「交付株式数」とみなして、転換価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

    e.本号c乃至dにおける対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号cにおける新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該転換価額の調整においては、当該対価を転換価額調整式における1株当たりの払込金額とする。

    f.本号a乃至cの各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

    この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

    株式数= (調整前転換価額-調整後転換価額)× 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数
    調整後転換価額

    g.本号a乃至dに定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の転換価額は、本号a乃至fの規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

    ③転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

    ④ a.転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    b.転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    c.転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に、本項第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。

    d.完全希薄化後普通株式数は、調整後の転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に、本項第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該転換価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えたものとする。

    ⑤本項第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

    a.株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。

    b.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

    c.当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。

    ⑥本項第①号乃至第⑤号により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本社債権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    3.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法

    (1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。

    (2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる1株当たりの額は、当初65円とする。但し、転換価額は2の定めるところに従い調整される。

    (株式会社イントランス 第8回新株予約権)
    決議年月日 2023年4月10日
    新株予約権の数※ 46,154個
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ 普通株式4,615,400株(注)1
    新株予約権の行使時の払込金額※ 65(注)2
    新株予約権の行使期間※ 2023年4月28日から2026年4月27日まで
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ 発行価格 65.0資本組入額 32.5
    新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできない。
    新株予約権の譲渡に関する事項※ 本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

    ※ 新株予約権の発行時(2023年4月28日)における内容を記載しております。

    (注)1.新株予約権の目的となる株式の数

    (1)本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その総数は4,615,400株とする(本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに交付する数は、100株とする。)。但し、本欄第(2)項乃至第(5)項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

    (2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

    調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率

    (3)当社が行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

    調整後交付株式数= 調整前交付株式数×調整前行使価額
    調整後行使価額

    上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

    (4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項第②号及び第⑤号による行使価額の調整に関し、各調整事由毎に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

    (5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    2.新株予約権の行使時の払込金額

    (1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。

    (2)本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初65円とする。但し、行使価額は本項(3)の定めるところに従い調整されるものとする。

    (3)行使価額の調整

    ①当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

    既発行株式数+ 交付株式数×1株当たりの払込金額
    調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
    既発行株式数+交付株式数

    ②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    a.本項第④号bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)

    調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

    b.当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

    調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

    c.本項第④号bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債(但し、当社の役員及び従業員に対し割当て又は交付される新株予約権は除く。)を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合

    調整後の行使価額は、取得請求権付株式等の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。

    上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

    d.取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本号dにおいて「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が、当該修正日における本項第④号bに定める時価を下回る価額になる場合

    (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号cによる行使価額の調整が修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして本号cの規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

    (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号c又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第④号dに定める完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

    e.本号c乃至dにおける対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号cにおける新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。

    f.本号a乃至cの各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

    この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

    株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
    調整後行使価額

    g.本号a号乃至dに定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号a乃至fの規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

    ③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

    ④ a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    b.行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。

    d.完全希薄化後普通株式数は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えたものとする。

    ⑤本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

    a.株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

    b.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

    c.当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

    d.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ⑥本項第①号乃至第⑤号により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2023年4月1日~2023年6月30日 37,131,000 1,133,205 903,204

    (5) 【大株主の状況】

    当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6) 【議決権の状況】

    ① 【発行済株式】
    2023年6月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 60,400 普通株式 60,400
    普通株式 60,400
    完全議決権株式(その他) 普通株式 37,068,300 普通株式 37,068,300 370,683
    普通株式 37,068,300
    単元未満株式 普通株式 2,300 普通株式 2,300
    普通株式 2,300
    発行済株式総数 37,131,000
    総株主の議決権 370,683

    (注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

    ② 【自己株式等】
    2023年6月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    株式会社イントランス 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番5号 60,400 60,400 0.16
    60,400 60,400 0.16

    2 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

    第4 【経理の状況】

    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

    1 【四半期連結財務諸表】

    (1) 【四半期連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度(2023年3月31日) 当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 552,415 816,868
    売掛金及び契約資産 48,543 67,309
    販売用不動産 339,009 335,622
    その他の棚卸資産 13,749 14,993
    その他 60,611 85,705
    貸倒引当金 △3,837 △2,052
    流動資産合計 1,010,491 1,318,446
    固定資産
    有形固定資産 75,684 73,940
    無形固定資産 11,817 10,866
    投資その他の資産
    投資その他の資産 228,580 151,613
    貸倒引当金 △148,000 △70,000
    投資その他の資産合計 80,580 81,613
    固定資産合計 168,082 166,419
    繰延資産 2,439 10,846
    資産合計 1,181,012 1,495,712
    負債の部
    流動負債
    買掛金 3,995 5,913
    1年内返済予定の長期借入金 45,195 176,279
    賞与引当金 4,175 2,786
    その他 125,760 164,825
    流動負債合計 179,126 349,805
    固定負債
    転換社債型新株予約権付社債 - 300,000
    長期借入金 271,689 129,325
    資産除去債務 30,245 30,279
    その他 7,244 5,475
    固定負債合計 309,178 465,079
    負債合計 488,305 814,884
    純資産の部
    株主資本
    資本金 1,133,205 1,133,205
    資本剰余金 903,204 903,204
    利益剰余金 △1,366,614 △1,383,657
    自己株式 △2,476 △2,476
    株主資本合計 667,318 650,275
    その他の包括利益累計額
    為替換算調整勘定 △3,890 △5,058
    その他の包括利益累計額合計 △3,890 △5,058
    新株予約権 29,278 35,610
    純資産合計 692,706 680,827
    負債純資産合計 1,181,012 1,495,712

    (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    売上高 131,636 229,537
    売上原価 73,771 71,103
    売上総利益 57,865 158,433
    販売費及び一般管理費 152,258 175,078
    営業損失(△) △94,392 △16,644
    営業外収益
    受取遅延損害金 6,036 2,000
    為替差益 3,413 1,255
    その他 1,302 846
    営業外収益合計 10,753 4,102
    営業外費用
    支払利息 1,114 1,988
    社債発行費 - 2,813
    その他 259 323
    営業外費用合計 1,374 5,125
    経常損失(△) △85,013 △17,667
    特別利益
    新株予約権戻入益 800 -
    特別利益合計 800 -
    税金等調整前四半期純損失(△) △84,213 △17,667
    法人税等 572 △624
    四半期純損失(△) △84,785 △17,043
    親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △84,785 △17,043
    【四半期連結包括利益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
    四半期純損失(△) △84,785 △17,043
    その他の包括利益
    為替換算調整勘定 △2,074 △1,168
    その他の包括利益合計 △2,074 △1,168
    四半期包括利益 △86,860 △18,211
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 △86,860 △18,211
    非支配株主に係る四半期包括利益 - -
    【注記事項】

    (追加情報)

    (新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)

    前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載しました新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
    減価償却費 2,184千円 3,393千円
    (株主資本等関係)

    前第1四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年6月30日)

    1.配当金支払額

    該当事項はありません。

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年6月30日)

    1.配当金支払額

    該当事項はありません。

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

     Ⅰ  前第1四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年6月30日)

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:千円)
    報告セグメント その他(注)1 調整額(注)2 計(注)3
    不動産事業 ホテル運営事業 ハーブガーデン運営事業
    売上高
    顧客との契約から生じる収益 54,940 8,846 62,966 126,752 126,752
    その他の収益 4,883 4,883 4,883
    外部顧客への売上高 59,824 8,846 62,966 131,636 131,636
    セグメント利益又は損失(△) △3,071 △19,783 1,450 △21,403 △7,768 △65,220 △94,392

    (注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に上海における国内インバウンド送客事業であります。

    2. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の費用であります。

    3.セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

     Ⅱ  当第1四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年6月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位:千円)
    報告セグメント その他(注)1 調整額(注)2 計(注)3
    不動産事業 ホテル運営事業 ハーブガーデン運営事業
    売上高
    顧客との契約から生じる収益 49,744 114,774 56,498 221,017 221,017
    その他の収益 8,519 8,519 8,519
    外部顧客への売上高 58,264 114,774 56,498 229,537 229,537
    セグメント利益又は損失(△) 73,849 △15,679 1,502 59,672 △8,362 △67,954 △16,644

    (注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に上海における国内インバウンド送客事業であります。

    2. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の費用であります。

    3.セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2.報告セグメントの変更等に関する事項

    前連結会計年度より、従来「その他」に含まれていた「ハーブガーデン運営事業」について量的な重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

    なお、当第1四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第1四半期連結累計期間に係る報告セグメントとの間に相違が見られます。 

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

    (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    項目 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
    1株当たり四半期純損失(△) △2円29銭 △0円46銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △84,785 △17,043
    普通株主に帰属しない金額(千円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △84,785 △17,043
    普通株式の期中平均株式数(株) 37,070,600 37,070,600
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 2022年4月13日及び4月22日開催の取締役会決議による第6回新株予約権 新株予約権の数 5,400個(普通株式 540,000株) 2022年4月13日及び4月22日開催の取締役会決議による第7回新株予約権 新株予約権の数 5,500個(普通株式 550,000株) 2023年4月10日開催の取締役会決議による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 新株予約権の数 30個(普通株式 4,615,384株) 2023年4月10日開催の取締役会決議による第8回新株予約権 新株予約権の数 46,154個(普通株式 4,615,400株)

    (注)前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2 【その他】

    該当事項はありません。

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

     該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2023年8月9日

    株式会社イントランス

    取締役会  御中

    三優監査法人

    東京事務所

    指 定 社 員業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 浩 史
    指 定 社 員業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 合 秀 敏

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イントランスの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

    当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イントランス及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・  四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・  四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上

    (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。