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    3512 日本フエルト 訂正有価証券報告書-第158期(2021/04/01-2022/03/31)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2023年2月24日
    【事業年度】 第158期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
    【会社名】 日本フエルト株式会社
    【英訳名】 NIPPON FELT CO.,LTD.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝原 誠一
    【本店の所在の場所】 東京都北区赤羽西一丁目7番1号
    【電話番号】 東京(03)5993-2030㈹
    【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 矢崎 荘太郎
    【最寄りの連絡場所】 東京都北区赤羽西一丁目7番1号
    【電話番号】 東京(03)5993-2030㈹
    【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 矢崎 荘太郎
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2022年6月29日に提出いたしました第158期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第5 経理の状況

    1 連結財務諸表等

    (1)連結財務諸表

    注記事項

    (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    4.会計方針に関する事項

    (5)重要な収益及び費用の計上基準

    (収益認識関係)

    2 財務諸表等

    (1)財務諸表

    注記事項

    (重要な会計方針)

    5.重要な収益及び費用の計上基準

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___を付して表示しております。

    第一部【企業情報】

    第5【経理の状況】

    1【連結財務諸表等】

    (1)【連結財務諸表】

    【注記事項】
    (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    4.会計方針に関する事項

    (5)重要な収益及び費用の計上基準

      (訂正前)

     当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

    (イ)フェルト事業

     フェルト事業においては、主に紙・パルプ用フェルト及び工業用フェルトの製造及び販売を行っており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。具体的には、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っており、当該履行義務は、製品を引き渡し、顧客による製品の検収が完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得して充足されると判断しております。なお、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

     また、売上から生じる値引等については、過去の発生率から金額を見積り、変動対価として収益から減額しております。

     その他、一部の仕入商品のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

    (ロ)不動産賃貸事業

     不動産賃貸事業においては、不動産賃貸期間に基づく不動産賃貸契約上の収受すべき月当たりの賃貸料を基準として、その経過期間に対応する賃貸料を収益として計上しております。

    (ハ)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

     売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。

      (訂正後)

    (イ)フェルト事業

     フェルト事業においては、主に紙・パルプ用フェルト及び工業用フェルトの製造及び販売を行っており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。具体的には、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っており、当該履行義務は、製品を引き渡し、顧客による製品の検収が完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得して充足されると判断しております。なお、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

     また、売上から生じる値引等については、過去の発生率から金額を見積り、変動対価として収益から減額しております。

     その他、一部の仕入商品のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

    (ロ)不動産賃貸事業

     不動産賃貸事業においては、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づき収益を認識しております。

    (ハ)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

     売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。

    (収益認識関係)

      (訂正前)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    (省略)

    当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

    (単位:千円)

    報告セグメント その他 合計
    フェルト事業 不動産賃貸事業
    種類別売上高
    紙・パルプ用フェルト 7,841,323 7,841,323 7,841,323
    工業用その他 1,402,975 1,402,975 1,402,975
    不動産賃貸収入 556,560 556,560 556,560
    地域別売上高
    日本 7,586,270 556,560 8,142,830 8,142,830
    アジア 1,655,515 1,655,515 1,655,515
    その他の地域 2,513 2,513 2,513
    顧客との契約から生じる収益 9,244,298 556,560 9,800,859 9,800,859
    その他の収益 38,991 38,991 38,991
    外部顧客への売上高 9,244,298 595,551 9,839,850 9,839,850

    (省略)

    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

    (1)契約資産及び契約負債の残高等

    当連結会計年度
    (省略)
    契約負債(期首残高) 75,349
    契約負債(期末残高) 106,088

    (注)契約負債は連結貸借対照表上、「流動負債その他」に含まれております。

     契約負債は、主に、フェルト事業において収受する前受金と、不動産賃貸事業において収受する前受収益からなります。

    (イ)フェルト事業

     検収又は出荷時に収益を認識する製品販売契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

     当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、31,594千円であります。

    (ロ)不動産賃貸事業

     月当たりの賃貸料を基準として、その経過期間に対応して収益を認識する不動産賃貸契約について、毎月月末までに翌月分を支払う条件に基づき顧客から受け取った前受収益に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

     当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、43,754千円であります。

    (省略)

      (訂正後)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    (省略)

    当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

    (単位:千円)

    報告セグメント その他 合計
    フェルト事業 不動産賃貸事業
    種類別売上高
    紙・パルプ用フェルト 7,841,323 7,841,323 7,841,323
    工業用その他 1,402,975 1,402,975 1,402,975
    地域別売上高
    日本 7,586,270 7,586,270 7,586,270
    アジア 1,655,515 1,655,515 1,655,515
    その他の地域 2,513 2,513 2,513
    顧客との契約から生じる収益 9,244,298 9,244,298 9,244,298
    その他の収益 595,551 595,551 595,551
    外部顧客への売上高 9,244,298 595,551 9,839,850 9,839,850

    (省略)

    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

    (1)契約資産及び契約負債の残高等

    当連結会計年度
    (省略)
    契約負債(期首残高) 31,594
    契約負債(期末残高) 58,800

    (注)契約負債は連結貸借対照表上、「流動負債その他」に含まれております。

     契約負債は、主に、フェルト事業において検収又は出荷時に収益を認識する製品販売契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

     当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、31,594千円であります。

    (省略)

    2【財務諸表等】

    (1)【財務諸表】

    【注記事項】
    (重要な会計方針)

    5.重要な収益及び費用の計上基準

      (訂正前)

     当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

    (1)フェルト事業

     フェルト事業においては、主に紙・パルプ用フェルト及び工業用フェルトの製造及び販売を行っており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。具体的には、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っており、当該履行義務は、製品を引き渡し、顧客による製品の検収が完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得して充足されると判断しております。なお、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

     また、売上から生じる値引等については、過去の発生率から金額を見積り、変動対価として収益から減額しております。

     その他、一部の仕入商品のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

    (2)不動産賃貸事業

     不動産賃貸事業においては、不動産賃貸期間に基づく不動産賃貸契約上の収受すべき月当たりの賃貸料を基準として、その経過期間に対応する賃貸料を収益として計上しております。

    (3)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

     売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。

      (訂正後)

    (1)フェルト事業

     フェルト事業においては、主に紙・パルプ用フェルト及び工業用フェルトの製造及び販売を行っており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。具体的には、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っており、当該履行義務は、製品を引き渡し、顧客による製品の検収が完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得して充足されると判断しております。なお、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

     また、売上から生じる値引等については、過去の発生率から金額を見積り、変動対価として収益から減額しております。

     その他、一部の仕入商品のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

    (2)不動産賃貸事業

     不動産賃貸事業においては、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づき収益を認識しております。

    (3)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

     売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。