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    9082 大和自動車交通 訂正四半期報告書-第115期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

    【表紙】

    【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2022年11月14日
    【四半期会計期間】 第115期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    【会社名】 大和自動車交通株式会社
    【英訳名】 Daiwa Motor Transportation Co., Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 塚 一 基
    【本店の所在の場所】 東京都江東区猿江二丁目16番31号
    【電話番号】 東京(03)6757-7164(経理部)
    【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部長 加 藤 雄二郎
    【最寄りの連絡場所】 東京都江東区猿江二丁目16番31号
    【電話番号】 東京(03)6757-7164(経理部)
    【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部長 加 藤 雄二郎
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順において、将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを解消見込年度ごとに相殺することとされています。しかしながら、過年度においてこの相殺を行うことなく将来加算一時差異の全額に対して繰延税金負債が計上され過大計上されていたことが判明したため、監査法人と協議のうえ、本件について過年度の決算を訂正することといたしました。

     これらの決算訂正により、当社が2021年8月13日に提出いたしました第115期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

     なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。

    2【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第1 企業の概況

    1 主要な経営指標等の推移

    第2 事業の状況

    2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

    第4 経理の状況

    1 四半期連結財務諸表

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    回次 第114期 第1四半期 連結累計期間 第115期 第1四半期 連結累計期間 第114期
    会計期間 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日
    売上高 (百万円) 2,172 3,479 11,533
    経常利益又は経常損失(△) (百万円) △922 76 △2,088
    親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (百万円) △372 85 △1,624
    四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △334 64 △1,451
    純資産額 (百万円) 8,507 7,488 7,433
    総資産額 (百万円) 23,279 29,356 29,449
    1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) (円) △88.89 20.22 △385.41
    潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) - -
    自己資本比率 (%) 36.4 25.4 25.1

    (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.第115期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    3.第114期及び第114期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    4.1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期(当期)純損失金額(△)の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に、役員報酬BIP信託が保有する当社株式を含めております。

    5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

    2【事業の内容】

     当第1四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

     なお、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

     当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

     なお、重要事象等は存在しておりません。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

    なお、当第1四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。

    (1)財政状態及び経営成績の状況

     当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響に伴う緊急事態宣言の発出等があるものの、経済活動は少しずつ回復基調にあり、旅客自動車運送業においても依然として先行き不透明な状況ではありますが、緩やかに回復の兆しを見せております。

     このような経済環境のなか、当社グループにおいては、お客様や従業員の安全を最優先に考え、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限留意しながら、将来のモビリティのサービス化(MaaS)やAIの活用、自動運転分野の更なる発展による事業構造の大きな変化の流れに対応して行くため、3ヶ年中期経営計画「中期経営計画2021」の第3期目を推進しております。

     当第1四半期連結会計期間の連結業績は、主要事業である旅客自動車運送事業において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛やテレワークの浸透等で減少していた利用客が前期に比べ戻りつつあることにより、売上高は3,479百万円(前年同期比60.2%増)、営業損失は518百万円(前年同期は営業損失1,085百万円)、経常利益は76百万円(前年同期は経常損失922百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は85百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失372百万円)となりました。

     なお、当第1四半期連結累計期間において、雇用調整助成金601百万円を営業外収益に計上いたしました。

     セグメントごとの経営成績は、次の通りであります。

     なお、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較分析しております。

    ① 旅客自動車運送事業

     タクシー部門では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による利用客の減少や、タクシー部門で実施している計画供給調整(稼動タクシー車両台数の減少)の影響はあるものの、前年同期の実績からは回復傾向にあり、売上高は1,603百万円(前年同期比101.5%増)となりました。当第1四半期連結会計期間におきましても、当グループの課題である乗務員不足解消の施策として、前年度に続き積極的な採用活動を展開し、接客やマナーの教育・訓練を十分に施すことで適性のある良い人材を増やしております。前期に続き、事前確定運賃サービスや需要予測サービス等の配車アプリ「S.RIDE」の提供や、QRコードやSuica等の各種電子マネーによる決済サービスも充実させて、お客様の利便性の向上に努めました。加えて、フードデリバリーサービスやタクシー往復送迎付き宿泊プラン等のサービスにも注力いたしました。また、交通事業者としてモビリティのサービス化(MaaS)や自動運転分野の実証実験、需要予測サービスや相乗りタクシーの実証検証へ積極的に参画し、異業種や大学等の学術機関との連携を深めることで、新たな移動サービスの提供の実現に努めております。特に自動運転分野に関しては、株式会社日本総合研究所が高齢化社会に向け交通弱者でも地域内外の移動をスムーズにし、地域内外の商店・企業等と地域をつなげ、住民同士の関わり合いの機会を作ることを目指している「まちなか自動移動サービス事業構想コンソーシアム」に当社も参画し、各種サービスの開発に取り組んでおります。輸送の安全確保面では、前期に引き続き先進安全機能が搭載されたトヨタJPN-TAXI車両の導入を推進いたしました。

     ハイヤー部門では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響はあるものの、お客様における経済活動が緩やかに回復していることもあり、売上高は624百万円(前年同期比20.0%増)となりました。経費面では、新規入社乗務員募集費や採用乗務員研修費等が前期に続き増加いたしましたが、駐車場や事務所賃料の値下げ交渉を行い、経費支出の圧縮により、利益率の改善・向上に努めてまいりました。営業面では、お客様の新型コロナウイルス感染防止対策として通勤時のハイヤー利用を積極的にセールスした結果、新規顧客を獲得することができました。福祉輸送部門においては、コロナ禍の安全な移動手段として通学時の福祉車両利用を積極的にセールスいたしました。また、新人乗務員指導係を増員し、乗務員未経験者に対する教育体制も更に充実させました。加えてシルバー人材センターへの乗務員求人登録や運転者職場環境両行度認証(働きやすい職場認証制度)も取得いたしました。

     以上の結果、タクシー部門とハイヤー部門等の旅客自動車運送事業売上高は2,228百万円(前年同期比69.3%増)、営業損失は377百万円(前年同期は営業損失1,071百万円)となりました。旅客自動車運送部門の最重要課題である乗務員確保、高齢化社会の到来に伴い多様化する生活サポート・福祉関連ニーズの高まりに応えるため、大和グループの総力を挙げ、「安心・安全、おもてなし」の更なる向上に努めてまいります。

    ② 不動産事業

     不動産事業では、引き続きテナントの要望に沿った施設の改善に努めるとともに、大手仲介不動産会社や各物件所在の地元不動産会社と継続して積極的な情報交換を実施し、事業収益の増強に取り組んでおります。しかしながら前期に続き、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた商業店舗等からの一時的賃貸料の減額等を継続していることもあり、賃貸収入売上が前期と同水準で推移いたしました。また、オフィスビルやマンションのリフォームにも引き続き積極的に取り組んだことで費用が発生したため、利益が減少いたしました。

     以上の結果、不動産事業の売上高は221百万円(前年同期比0.2%増)、営業利益は58百万円(前年同期比59.0%減)となりました。

    ③ 販売事業

     自動車燃料販売部門では、売上高の減少を最小限に抑えるため、既存スタンドにおいて新型コロナウイルス感染対策用品配布等の販売促進キャンペーンを実施するとともに、より一層のきめ細かいサービスの提供を推進する等、顧客営業を強化しております。しかしながら新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外出自粛要請等による自動車燃料の需要が減少していることや、既存スタンドにおいて時短営業を余儀なくされていること等、厳しい状況が続いているため、小売価格の見直し等を行うことで営業利益の確保に努めてまいりました。

     金属製品製造販売部門では、安定的な収益基盤を確立するため、高利益率の見込める特注品等の受注生産を積極的に展開しております。共同出資企業のベトナム工場の生産高が低調に推移していることに加え、前期より続く住宅の建設面積の縮小傾向は止まらず、主力商品である標準階段の生産高が減少しました。

     以上の結果、販売事業売上高は473百万円(前年同期比24.9%減)、営業損失は10百万円(前年同期は営業損失2百万円)となりました。なお、当第1四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用し、販売事業の一部取引において純額で収益を認識する方法へ変更したため、販売事業売上高の前年同期比に大きな差異が生じております。

    ④ サービス・メンテナンス事業

     サービス・メンテナンス事業部門では、ゴルフ場クラブハウスの清掃・設備管理をメインとした総合管理業務及び商業施設並びにホテルなどのアメニティ管理を含む清掃業務を主要事業としており、顧客との安定的な契約に基づき、ゲストの皆様にご満足いただけるための安全で清潔な最適環境作りを提供しております。メイン事業となる全国のゴルフ場利用動向につきましては、コンペ等の団体利用は減少しているものの、個人利用客は大きな影響を受けていないため、当事業部門については引き続き安定的な業績で推移いたしました。

     以上の結果、サービス・メンテナンス事業売上高は556百万円(前年同期は3百万円)となりました。しかしながら、株式会社トータルメンテナンスジャパン(以下「TMJ」という)の大和物産本社内への本店移転に伴う引越費用が発生したことにより、営業損失は1百万円(前年同期は営業利益4百万円)となりました。なお、サービス・メンテナンス事業部門は、前期においてTMJを子会社化(みなし取得日は2020年12月末)したことに伴う新セグメントであり、同社の損益は2021年1月以降の損益に反映されることになります。そのため、前年同期の損益は、新セグメントに組み込んだ株式会社スリーディの一部事業の損益のみとなっております。

    (2)財政状態に関する説明

     当第1四半期連結会計期間の総資産は29,356百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円の減少となりました。これは既存資産の償却が進み、有形固定資産の「その他(純額)」に含まれておりますリース資産が112百万円減少するなどの結果、固定資産が221百万円減少したこと等によるものであります。

     負債は前連結会計年度末に比べ149百万円減少の21,867百万円となりました。これは短期借入金が827百万円増加する等の結果、流動負債が887百万円増加したものの、長期借入金が824百万円減少する等の結果、固定負債が1,037百万円減少したこと等によるものであります。

     純資産は前連結会計年度末に比べ55百万円増加の7,488百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が76百万円増加したこと等によるものであります。

     以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の25.1%から25.4%に増加しております。

    (3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

     前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りの仮定の記載について重要な変更はありません。

    (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

     当第1四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

     なお、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、下記の通り、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。

    「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」

    Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

     当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

     ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

     そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

    Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組み

    (1)企業価値向上への取組み

     当社は、経営の基本方針としては、大和の「和」の精神に基づき、顧客満足(CS)を第一とし、事業の効率化と原価意識を徹底することにより、経営基盤を確立し全従業員の物心両面の幸福を実現するとともに、社会発展に貢献する、としております。

     旅客自動車運送事業におきましては、将来のモビリティのサービス化(MaaS)や自動運転分野の更なる発展による事業構造の大きな変化の流れに対応して行くため、2019年度を初年度とする中期3ヶ年経営計画「中期経営計画2021」に取り組んでおります。ハイヤー部門は、新規得意先の開拓に加え、過去の売上高資料分析から休眠得意先を掘り起こし、積極的に再訪問をすることで顧客基盤の充実・拡大に努めております。福祉輸送部門は、サービスの向上と輸送の効率化等を図るため、児童送迎の配車予約や保護者への車両到着通知を送信できる福祉児童送迎配車アプリ「togethere」を構築し、港区内の児童送迎車両で運用を開始しております。タクシー部門は、2019年10月に配車アプリによる事前確定運賃サービスを開始しました。お客様がご乗車される前に目的地までの運賃を確認することで、降車時に利用料金が確定する現在のタクシーメーター料金制度に対する不安や日本のタクシーについて不案内な訪日外国人の方の不安解消につながり、配車件数の増加に寄与しております。2019年11月からは実車率向上に有効な需要予測システムを全車両に搭載し、運用を開始しました。タクシー利用者の見込める地域を案内することでタクシー経験の浅い乗務員に対しても効率的な運転走行が可能となります。更に新たな事業展開として、東京オリンピック・パラリンピック開催により来日する様々な国のお客様をおもてなしするため、多言語音声翻訳システムの実証実験を11月より開始しました。また、海外事業者との業務提携として、2018年12月からの台湾大車隊との相互配車アプリサービスに続き、2019年12月から上海大衆グループとの提携により、観光タクシーや空港送迎タクシーサービスを開始しました。引き続き、交通事業者としてモビリティのサービス化(MaaS)や自動運転分野の実証実験へ積極的に参画し、異業種との連携を深める中で、新たな移動サービスの提供の実現に努めてまいります。

     不動産事業は、テナントの要望に沿った施設の改善と当社基準の品質管理の徹底に努め、事業収益体制の増強に取り組んでおります。大手仲介不動産会社や各物件所在の地元不動産会社と継続して積極的な情報交換を行うことにより、オフィスビル、マンション系ともに高い稼働率を維持しております。

     販売事業におきましては、社内経費の節減に努めるとともに、自動車燃料販売部門は、他社スタンドの利用動向調査をもとに販売促進キャンペーンを実施し、より一層のきめ細かいサービスの提供を推進する等、顧客営業を強化しております。金属製品製造販売部門は、高利益率の見込める特注品等の受注生産を積極的に展開し、安定的な収益基盤の確立に努めてまいります。

     以上の諸施策を実施するとともに、環境に配慮した「グリーン経営」を継続し、「環境にやさしい企業」を目指して更なる安定した景気変動に影響されない経営管理体制を確立していくことで、様々なステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、当社グループの企業価値ひいては株主共同利益の向上を図ってまいります。

    (2)コーポレート・ガバナンスについて

     当社では、取締役会による戦略指導や経営の監視、監査役会による取締役の監査を中枢に置いたコーポレート・ガバナンスの体制を敷いております。

     当社では、取締役会を社外取締役2名を含む取締役7名で構成し、取締役会が経営上の重要事項の意思決定を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。

     また、取締役会において決定した業務執行を迅速かつ効率的に実行するために、執行役員制度を導入し、毎週一度開催される部長会において稟議書等の事前チェックを行い、取締役会及び監査役会へ報告しております。常務会は、業務執行上の重要案件の統制及び監視を行っております。経営委員会は毎週一度開催され各部門からの報告に基づいて情報を共有し、各事業の進捗状況の確認、業務に関する意思決定、リスクの認識及び対策についての検討を行い、事業活動に反映しております。

     さらに、監査役は、取締役会へ出席し、業務及び財産の状況の確認を通じて、取締役の職務遂行を監査するとともに、監査役会は内部監査担当者及び監査法人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。

    Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

    1.本プランの目的と概要

     当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することといたしました。

     本プランは、以下の通り、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

     なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規定に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下、「独立委員会」といいます。)の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

     なお、当社は現時点において当社株券等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。

    2.本プランの内容

    (1)本プランに係る手続き

    ① 対象となる大規模買付行為

     本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付行為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、又は行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

    (ⅰ)当社が発行者である株券等(注1)保有者(注2)の株券等保有割合(注3)20%以上となる買付け

    (ⅱ)当社が発行者である株券等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株券等の株券等所有割合(注6)及びその特別関係者(注7)の株券等所有割の合計が20%以上となる公開買付け

    (注)

    1 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。

    2 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。

    3 金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。以下同じとします。

    4 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下(ⅱ)において同じとします。

    5 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。以下同じとします。

    6 金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとします。

    7 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下同じとします。

    ② 意向表明書の当社への事前提出

     買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

     具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。

    (ⅰ)買付者等の概要

    (イ)氏名又は名称及び住所又は所在地

    (ロ)代表者の役職及び氏名

    (ハ)会社等の目的及び事業の内容

    (ニ)大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位10名)の概要

    (ホ)国内連絡先

    (ヘ)設立準拠法

    (ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株券等の取引状況

    (ⅲ)買付者等が提案する大規模買付行為の概要(買付者等が大規模買付行為により取得を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的(支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等(注8)その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)

    (注)

    8 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。

    ③ 本必要情報の提供

     上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付け等に対する株主の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。

     まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日(注9)(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って十分な情報を当社に提出していただきます。

     また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

     なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として情報リストの一部に含まれるものとします。

    (ⅰ)買付者等及びそのグループ(共同保有者(注10)、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。)

    (ⅱ)大規模買付行為の目的(意向表明書において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株券等の数及び買付け等を行った後における株券等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。)

    (ⅲ)大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)

    (ⅳ)大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)

    (ⅴ)大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要

    (ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下、「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

    (ⅶ)買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容

    (ⅷ)大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

    (ⅸ)大規模買付行為の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

    (ⅹ)当社の他の株主との間に利益相反が生じる場合には、それを回避するための具体的方策

     なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については速やかに開示し、その概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切に開示いたします。

     また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

    (注)

    9 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。

    10 金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。

    ④ 取締役会評価期間の設定等

     当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。

    (ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする当社全株券等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間

    (ⅱ)その他の大規模買付行為の場合には最大90日間

     ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会の評価検討のために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合に限り延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

     当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。

    ⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

     独立委員会は、取締役会評価期間内に、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)ないし(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

    (ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合

     買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、独立委員は、当社大規模買付行為は当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであるとし、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

    (ⅱ)買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合

     買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合には、独立委員会は、原則として、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

     ただし、本プランに規定する手続が遵守されている場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型に該当すると判断され、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置の発動を相当と判断する場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の内容及びその発動の是非に関し、株主の意思を確認すべき旨を勧告するものとします。

    ⑥ 株主意思の確認

     独立委員会が、上記⑤(ⅱ)に従い、対抗措置の内容及びその発動の是非に関し、株主の意思を確認すべき旨を当社取締役会に勧告した場合、当社取締役会は、株主意思の確認手続きとして、実務上開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総会(以下株主意思確認総会といいます。)を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議します。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会の開催を決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以て終了するものとします。当該株主意思確認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手続を行います。一方、当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不実施に関する決議を行います。

     当社取締役会は、株主意思確認総会を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

    ⑦ 取締役会の決議

     当社取締役会は、⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重し、又は⑥に定める株主意思確認総会の決定に従って、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。

     当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

    ⑧ 対抗措置の中止又は発動の停止

     当社取締役会が上記⑦の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと認められる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。

     当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

    ⑨ 大規模買付行為の開始

     買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。

    (2)本プランにおける対抗措置の具体的内容

     当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てとします。

     当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(1)⑧に記載の通り、対抗措置発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記(1)⑧に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

    (3)本プランの有効期間、廃止及び変更

     本プランの有効期間は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間とします。

     ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

     なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。他方、当社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことといたします。

     当社は、本プランを廃止した場合又は本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行った場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

    3.本プランの合理性

    (1)買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

     本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。

    (2)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

     本プランは、上記1.に記載の通り、当社株券等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。

    (3)株主意思を重視するものであること

     本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付行為がなされた場合に独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合、及び独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置発動の是非について株主の皆様のご意思を直接確認するものです。

     また、本プランは、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

    (4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

     本プランにおいては、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置しております。

     独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)から選任される委員3名以上により構成されます。

     また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

    (5)合理的な客観的発動要件の設定

     本プランは、上記2.(1)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

    (6)デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

     上記2.(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

    4.株主及び投資家の皆様への影響

    (1)本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

     本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

    (2)本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

     当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権2個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

     ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

     なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.(1)⑧に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意下さい。

     また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

    (3)本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き

     本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

     また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続をとる場合には、買付者等以外の株主の皆様におかれましては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続は不要となります。

     以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認下さい。

    以 上

    (5)研究開発活動

     該当事項はありません。

    3【経営上の重要な契約等】

     該当事項はありません。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 20,000,000
    20,000,000
    ②【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年6月30日) 提出日現在発行数 (株) (2021年8月13日) 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 内容
    普通株式 5,250,000 5,250,000 東京証券取引所 (市場第二部) 単元株式数:100株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
    5,250,000 5,250,000

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

     該当事項はありません。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式 総数増減数 (株) 発行済株式 総数残高 (株) 資本金増減額 (百万円) 資本金残高 (百万円) 資本準備金 増減額 (百万円) 資本準備金 残高 (百万円)
    2021年4月1日~ 2021年6月30日 5,250,000 525 2

    (5)【大株主の状況】

     当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6)【議決権の状況】

     当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

    ①【発行済株式】
    2021年6月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
    普通株式 884,800
    完全議決権株式(その他) 普通株式 4,358,600 43,586 同上
    単元未満株式 普通株式 6,600 同上
    発行済株式総数 5,250,000
    総株主の議決権 43,586

    (注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式135,244株(議決権の数1,352個)が含まれております。

    ②【自己株式等】
    2021年6月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義 所有株式数 (株) 他人名義 所有株式数 (株) 所有株式数の 合計(株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%)
    (自己保有株式) 大和自動車交通株式会社 江東区猿江2-16-31 884,800 - 884,800 16.85
    884,800 - 884,800 16.85

    (注) 役員報酬BIP信託が保有する当社株式135千株は、上記自己保有株式数には含まれておりません。

    なお、当該株式数は「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。

    2【役員の状況】

     該当事項はありません。

    第4【経理の状況】

    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

     当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2.監査証明について

     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

     また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

    1【四半期連結財務諸表】

    (1)【四半期連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2021年3月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 6,488 6,499
    信託預金 783 830
    受取手形及び売掛金 1,208 -
    受取手形、売掛金及び契約資産 - 1,268
    商品及び製品 73 73
    仕掛品 28 9
    原材料及び貯蔵品 73 94
    その他 768 773
    貸倒引当金 △13 △11
    流動資産合計 9,409 9,536
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 5,197 5,193
    土地 11,293 11,293
    その他(純額) 1,682 1,550
    建設仮勘定 - 30
    有形固定資産合計 18,173 18,067
    無形固定資産
    その他 412 390
    無形固定資産合計 412 390
    投資その他の資産
    その他 1,635 1,547
    貸倒引当金 △180 △187
    投資その他の資産合計 1,455 1,360
    固定資産合計 20,040 19,819
    資産合計 29,449 29,356
    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2021年3月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
    負債の部
    流動負債
    支払手形及び買掛金 333 351
    短期借入金 ※1 3,365 ※1 4,192
    未払法人税等 39 40
    賞与引当金 129 43
    その他 2,475 2,602
    流動負債合計 6,342 7,230
    固定負債
    長期借入金 ※1 11,288 ※1 10,464
    退職給付に係る負債 788 785
    資産除去債務 244 245
    株式報酬引当金 55 55
    その他 3,296 3,086
    固定負債合計 15,674 14,636
    負債合計 22,016 21,867
    純資産の部
    株主資本
    資本金 525 525
    資本剰余金 10 10
    利益剰余金 7,744 7,821
    自己株式 △1,084 △1,084
    株主資本合計 7,195 7,272
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 211 187
    繰延ヘッジ損益 △23 △21
    退職給付に係る調整累計額 5 6
    その他の包括利益累計額合計 193 172
    非支配株主持分 44 44
    純資産合計 7,433 7,488
    負債純資産合計 29,449 29,356

    (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:百万円)
    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    売上高 2,172 3,479
    売上原価 2,923 3,614
    売上総損失(△) △751 △134
    販売費及び一般管理費 333 383
    営業損失(△) △1,085 △518
    営業外収益
    受取利息 0 0
    受取配当金 7 7
    受取家賃 8 9
    雇用調整助成金 153 601
    その他 25 16
    営業外収益合計 194 635
    営業外費用
    支払利息 29 40
    その他 2 0
    営業外費用合計 31 40
    経常利益又は経常損失(△) △922 76
    特別利益
    固定資産売却益 536 -
    投資有価証券売却益 38 12
    その他 5 2
    特別利益合計 579 14
    特別損失
    固定資産除却損 - 12
    投資有価証券売却損 8 -
    その他 - 2
    特別損失合計 8 15
    税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △350 75
    法人税、住民税及び事業税 158 48
    法人税等調整額 △137 △58
    法人税等合計 20 △10
    四半期純利益又は四半期純損失(△) △371 85
    非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
    親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △372 85
    【四半期連結包括利益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:百万円)
    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    四半期純利益又は四半期純損失(△) △371 85
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 32 △23
    繰延ヘッジ損益 2 1
    退職給付に係る調整額 1 0
    その他の包括利益合計 36 △21
    四半期包括利益 △334 64
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 △335 64
    非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

    【注記事項】

    (継続企業の前提に関する事項)

     該当事項はありません。

    (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

     該当事項はありません。

    (会計方針の変更)

    (収益認識に関する会計基準等の適用)

     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人・代理人)を判断した結果、他の当事者が主たる責任を負っている等の取引については、代理人として純額で収益を認識する方法に変更しております。

     この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高、売上原価がそれぞれ199百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

     収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

    (時価の算定に関する会計基準等の適用)

     「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号  2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号  2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

    (追加情報)

     (新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)

     新型コロナウイルス感染症拡大により、当社グループの第1四半期連結会計期間における事業活動に影響がでております。現状、収束時期の見通しは立っておりませんが、緊急事態宣言の解除以降は乗客数も増加傾向にあり、業績回復の兆しを見せております。当社グループの固定資産に関する減損損失の計上要否の判断、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行うにあたっては、四半期連結財務諸表作成時点で入手可能な情報に基づき、2022年以降、緩やかに回復していくものと仮定を置いて判断しております。

     なお、上記の仮定については、前連結会計年度末と同様であり、当第1四半期連結会計期間末において見直しが必要となる重要な状況の変化は無いものと判断しております。

     (重要な資産の譲渡)

     当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、経営資源の有効活用及び財務体質の改善・強化を目的として、下記のとおり保有する固定資産の譲渡を決議し、2021年2月26日に不動産売買契約を締結いたしました。

     なお、上記の状況は、前連結会計年度末と同様であります。

     (1)譲渡する相手会社の名称

     取引の譲渡先につきましては法人1社となりますが、譲渡先からの要請により開示を控えさせて頂きます。なお、当社と譲渡先との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として特筆すべき事項はありません。

    (2)譲渡資産の種類、譲渡前の使途

    譲渡資産の種類

    土地(4,206.50㎡)、建物(1,821.44㎡)

    (東京都大田区昭和島)

    譲渡前の使途

    タクシー事業所

    (3)譲渡日

    2021年9月30日(予定)

    (4)譲渡価額

     譲渡価額につきましては、譲渡先からの要請により開示を控えさせていただきます。なお、本件固定資産の譲渡に伴い、2022年3月期決算において、固定資産売却益約2,987百万円を特別利益に計上する見込みであります。

    (四半期連結貸借対照表関係)

    ※1 財務制限条項

     当社は、シンジケートローン契約(契約日2019年12月26日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されています。

    ① 2020年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額を、2019年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

    ② 2020年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    減価償却費 215百万円 236百万円
    のれん償却額 2百万円 4百万円
    (株主資本等関係)

    前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

    1.配当金支払額

    決議 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり 配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2020年6月26日 定時株主総会 普通株式 17 4.0 2020年3月31日 2020年6月29日 利益剰余金

    (注) 「配当金の総額」には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

     該当事項はありません。

    3.株主資本の著しい変動

     該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

    1.配当金支払額

    決議 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり 配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2021年6月29日 定時株主総会 普通株式 2.0 2021年3月31日 2021年6月30日 利益剰余金

    (注) 「配当金の総額」には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

     該当事項はありません。

    3.株主資本の著しい変動

     該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント 調整額 (注)1 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
    旅客自動車 運送事業 不動産事業 販売事業 サービス・ メンテナンス事業
    売上高
    外部顧客への売上高 1,316 221 630 3 2,172 2,172
    セグメント間の内部売上高又は振替高 94 76 19 191 △191
    1,316 315 707 23 2,363 △191 2,172
    セグメント利益又は損失(△) △1,071 141 △2 4 △928 △156 △1,085

    (注)1 調整額の区分は、セグメント間の内部取引に係る消去額であります。

    2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

    2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント 調整額 (注)1 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
    旅客自動車 運送事業 不動産事業 販売事業 サービス・ メンテナンス事業
    売上高
    外部顧客への売上高 2,228 221 473 556 3,479 - 3,479
    セグメント間の内部売上高又は振替高 - 34 111 14 160 △160 -
    2,228 256 585 570 3,640 △160 3,479
    セグメント利益又は損失(△) △377 58 △10 △1 △331 △186 △518

    (注)1 調整額の区分は、セグメント間の内部取引に係る消去額であります。

    2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

    2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

     該当事項はありません。

    3.報告セグメントの変更等に関する事項

    (報告セグメントの変更)

     当社グループの報告セグメント区分は、前連結会計年度においては、「旅客自動車運送事業」、「不動産事業」及び「販売事業」としておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、「旅客自動車運送事業」、「不動産事業」、「販売事業」及び「サービス・メンテナンス事業」に変更することといたしました。この変更は、前連結会計年度においてサービス・メンテナンス業務を行っている株式会社トータルメンテナンスジャパンを連結子会社化し、従来から同様の業務を行っている連結子会社である株式会社スリーディが属する報告セグメントの「不動産事業」に含めて管理しておりましたが、2021年4月1日よりサービス・メンテナンス業務について、不動産賃貸収入を主な収益とする「不動産事業」とは別途管理し、「サービス・メンテナンス事業」として、これまで以上に推進していくことを目的として変更することといたしました。当社グループは、2021年3月期の第4四半期において、東京都大田区昭和島の土地売却契約の締結及び不動産信託を利用した借入を行うなど、当社グループにおける不動産管理の重要性が高くなっております。そのため、「不動産事業」を不動産の保有による不動産賃貸収入、売買に関する仲介手数料及び内装工事を中心とすることとし、「サービス・メンテナンス事業」とは別途管理していくことといたします。この結果、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の売上高は、不動産事業で22百万円減少、サービス・メンテナンス事業で22百万円増加しておりますが、セグメント利益に与える影響は軽微であります。

     なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分で記載しております。

    (収益認識に関する会計基準等の適用)

     会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の販売事業の売上高は199百万円減少しております。なお、セグメント利益への影響はありません。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

    (単位:百万円)

    報告セグメント
    旅客自動車 運送事業 不動産事業 販売事業 サービス・メンテナンス事業
    ハイヤー 624 624
    タクシー 1,603 1,603
    燃料販売及び工業製品 201 201
    金属製品 262 262
    清掃・メンテナンス 556 556
    その他 4 9 14
    顧客との契約から生じる収益 2,228 4 473 556 3,262
    その他の収益(注) 217 217
    外部顧客への売上高 2,228 221 473 556 3,479

     (注)その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。

    (1株当たり情報)

     1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    項目 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) △88円89銭 20円22銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円) △372 85
    普通株主に帰属しない金額(百万円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) △372 85
    普通株式の期中平均株式数(株) 4,185,350 4,229,725

    (注)1.当第1四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2.前第1四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    3.普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に役員報酬BIP信託が保有する当社株式を含めております。なお、当該信託が保有する当社株式の期中平均株式数は、前第1四半期連結累計期間において135,244株、当第1四半期連結累計期間において135,244株であります。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2【その他】

     該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2022年11月14日
    大和自動車交通株式会社
    取締役会 御中

    EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 板谷 秀穂
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吉岡 昌樹

    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大和自動車交通株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大和自動車交通株式会社及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    その他の事項

     四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2021年8月13日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。