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    6986 双葉電子工業 訂正有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2022年11月10日
    【事業年度】 第79期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
    【会社名】 双葉電子工業株式会社
    【英訳名】 FUTABA CORPORATION
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有馬 資明
    【本店の所在の場所】 千葉県茂原市大芝629番地
    【電話番号】 0475 (24) 1111 (大代表)
    【事務連絡者氏名】 執行役員 業務管理本部長 中村 正行
    【最寄りの連絡場所】 千葉県茂原市大芝629番地
    【電話番号】 0475 (24) 1111 (大代表)
    【事務連絡者氏名】 執行役員 業務管理本部長 中村 正行
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2022年6月29日に提出いたしました第79期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    2022年6月29日付「独立監査人の監査報告書」

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___を付して表示しております。

    独立監査人の監査報告書

      (訂正前)

    (省略)

    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

    関係会社株式及び関係会社出資金の評価の妥当性
    監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
    会社は、2022年3月31日現在、関係会社株式16,845百万円及び関係会社出資金2,477百万円を貸借対照表に計上している。このうち、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式は14,797百万円及び関係会社出資金は2,477百万円であり、当該金額は資産合計の約31%に相当する。  時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の減損処理の要否は、取得原価と純資産を基礎として算定した実質価額とを比較することにより判定されている。発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べ著しく低下したときは、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理する必要がある。  関係会社株式及び関係会社出資金は貸借対照表において金額的重要性が高い勘定科目であることから、当該関係会社株式及び関係会社出資金の評価の妥当性は、当監査法人の監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・有価証券の減損に関する会計方針を閲覧し、会社の実質価額の算定プロセスや回復可能性の検討プロセスを理解した。 ・取締役会議事録の閲覧及び経営者や事業部責任者等への質問を通じて子会社の経営環境を理解し、財政状態の悪化の兆候を示唆する子会社の有無を確認した。 ・取得原価との比較に用いられた実質価額が、各子会社の財務数値に基づいて適切に算定されているかどうかについて検討した。 ・実質価額の算定基礎となる各社の財務情報については、主要な子会社を検討対象とし、各子会社の監査人によって実施された監査手続とその結果を把握することにより、当該財務情報の信頼性を評価した。 ・取得原価に対して実質価額の著しい下落が生じた関係会社株式及び関係会社出資金の有無について、経営者の判断の妥当性を評価した。

    双葉電子工業株式会社に係る収益認識

     双葉電子工業株式会社は、当事業年度の損益計算書において売上高29,258百万円を計上している。監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由並びに監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(双葉電子工業株式会社に係る収益認識)と同一内容であるため、記載を省略している。

    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    (省略)

      (訂正後)

    (省略)

    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

    関係会社株式及び関係会社出資金の評価の妥当性
    監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
    会社は、2022年3月31日現在、関係会社株式16,845百万円及び関係会社出資金2,477百万円を貸借対照表に計上している。このうち、市場価格のない関係会社株式は14,797百万円及び関係会社出資金は2,477百万円であり、当該金額は資産合計の約31%に相当する。  市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金の減損処理の要否は、取得原価と純資産を基礎として算定した実質価額とを比較することにより判定されている。発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べ著しく低下したときは、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理する必要がある。  関係会社株式及び関係会社出資金は貸借対照表において金額的重要性が高い勘定科目であることから、当該関係会社株式及び関係会社出資金の評価の妥当性は、当監査法人の監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・有価証券の減損に関する会計方針を閲覧し、会社の実質価額の算定プロセスや回復可能性の検討プロセスを理解した。 ・取締役会議事録の閲覧及び経営者や事業部責任者等への質問を通じて子会社の経営環境を理解し、財政状態の悪化の兆候を示唆する子会社の有無を確認した。 ・取得原価との比較に用いられた実質価額が、各子会社の財務数値に基づいて適切に算定されているかどうかについて検討した。 ・実質価額の算定基礎となる各社の財務情報については、主要な子会社を検討対象とし、各子会社の監査人によって実施された監査手続とその結果を把握することにより、当該財務情報の信頼性を評価した。 ・取得原価に対して実質価額の著しい下落が生じた関係会社株式及び関係会社出資金の有無について、経営者の判断の妥当性を評価した。

    双葉電子工業株式会社に係る収益認識

     双葉電子工業株式会社は、当事業年度の損益計算書において売上高29,258百万円を計上している。監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由並びに監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(双葉電子工業株式会社に係る収益認識)と同一内容であるため、記載を省略している。

    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    (省略)