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    7683 ダブルエー 訂正有価証券報告書-第21期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2022年8月12日
    【事業年度】 第21期(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
    【会社名】 株式会社ダブルエー
    【英訳名】 WA,Inc.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役 肖 俊偉
    【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
    【電話番号】 03-5423-3601(代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役 丁 蘊
    【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
    【電話番号】 03-5423-3601(代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役 丁 蘊
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2022年4月28日に提出いたしました第21期(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第4 提出会社の状況

    4 コーポレート・ガバナンスの状況等

    (4)役員の報酬等

    ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

    ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___を付して表示しております。

    第一部【企業情報】

    第4【提出会社の状況】

    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

    (4)【役員の報酬等】

    ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

      (訂正前)

     当社の取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、「役員報酬等の決定方針」に基づき取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定しております。また、監査役の報酬については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、監査役会の協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定しております。

      (訂正後)

     2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。また、当社の監査役の報酬については、同株主総会において、監査役の報酬限度額を年額20,000千円以内と決議頂いております。

     役員の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される取締役会において決定しております。また、当社の役員報酬規程及び役員退職慰労金規程において、役員ごとの報酬は、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、取締役の役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、会社業績、及び以下で記載する役員報酬規程に定められている常勤取締役及び非常勤取締役ごとの勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定すると定めております。役員報酬規程で役員ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、会社の業績や個々の貢献度等を勘案して金額を調整することがあると定めております。非常勤取締役の報酬は、社会的地位及び貢献度並びに就任事情等を総合的に勘案して決定すると定めております。月額報酬は、常勤・非常勤の役員とも、役員報酬のみとし、手当等の他の報酬は原則として支給しないと定めております。

     当事業年度の取締役の報酬は、2021年4月28日開催の臨時取締役会にて、役員の報酬等の決定に関する方針を決定し、当該方針に則り、代表取締役が作成した案に基づき、十分な協議を経て決定しております。また、監査役の報酬は、月額報酬のみで構成されており、監査役会にて、十分な協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定しております。

    ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

      (訂正前)

    (省略)

    (注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

    2.取締役の報酬限度額は、2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。

    3.監査役の報酬限度額は、2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。

    4.上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額13,700千円(うち常勤取締役4名に対し13,250千円、常勤監査役1名に対し450千円)が含まれております。

      (訂正後)

    (省略)

    (注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

    2.上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額13,700千円(うち常勤取締役4名に対し13,250千円、常勤監査役1名に対し450千円)が含まれております。