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    8207 テンアライド 四半期報告書-第54期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

    【表紙】
    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2022年8月9日
    【四半期会計期間】 第54期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
    【会社名】 テンアライド株式会社
    【英訳名】 TEN ALLIED CO.,LTD.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯 田 永 太
    【本店の所在の場所】 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)
    【電話番号】 (03)5768-7490
    【事務連絡者氏名】 取締役 加 藤 慶 一 郎
    【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)
    【電話番号】 (03)5768-7490
    【事務連絡者氏名】 取締役 加 藤 慶 一 郎
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第53期第1四半期連結累計期間 第54期第1四半期連結累計期間 第53期
    会計期間 自  2021年4月1日至  2021年6月30日 自  2022年4月1日至  2022年6月30日 自  2021年4月1日至  2022年3月31日
    売上高 (千円) 861,000 2,278,235 4,823,158
    経常損失(△) (千円) △589,866 △124,305 △290,168
    親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (千円) △606,564 △139,178 △339,748
    四半期包括利益又は包括利益 (千円) △600,546 △134,931 △261,058
    純資産額 (千円) 1,638,084 1,909,793 1,977,507
    総資産額 (千円) 7,662,733 7,489,435 7,432,719
    1株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △22.03 △5.00 △12.34
    潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 21.4 25.3 26.6

    (注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2. 第53期第1四半期連結累計期間及び第53期の「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    3. 第54期第1四半期連結累計期間の「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」については、潜在株式が存在するものの、1株当たりの四半期純損失であるため、記載しておりません。

    2 【事業の内容】

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
      また、主要な関係会社についても異動はありません。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
      なお、重要事象等は存在しておりません。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

    (1) 経営成績の状況

    当第1四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出・延長等による各種行動制限が解除されたものの、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や急速な円安の進行等により、原材料・エネルギー価格が高騰し、あらゆる物価が急上昇するなど先行きの不透明感が払拭出来ない状況にあります。

    特に外食産業においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた各種行動制限の緩和が進んだものの、在宅勤務の増加や宴会の回避等、消費者のライフスタイルや行動態様が大幅に変化しております。加えて資源の高騰や円安に伴う物価の上昇により、原材料費をはじめ人件費や水光熱費等の様々なコストの上昇が懸念されております。このため、厳しい経営環境は依然として継続している状況であります。

    当社は、「食を通して「驚き」と「感動」を」という企業理念を体現するために、良質な食材等の仕入、低価格による提供、人材教育、衛生管理を徹底してまいりました。

    また、消費者ニーズの変化に対し、弁当等のテイクアウト販売、宅配サービス、セントラルキッチンにおけるオリジナル製造品の外部販売(スーパー等の小売業者向け販売、楽天による通信販売、自社ホームページによる通信販売「天狗キッチン」及びセントラルキッチン敷地内にある「天狗こだわりマーケット」による直接販売)等を拡充しており、小売業の売上拡大を図っております。加えて、店舗の営業についても消費者ニーズの変化に対応した業態への転換を進めると同時に、店舗オペレーションの効率化を目指した二毛作業態の開発・展開を実施しております。

    以上の結果、当第1四半期連結累計期間における連結売上高は、前年同期比264.6%の22億78百万円となりました。

    利益面につきましては、未だ売上が十分に回復出来ず、営業損失は3億67百万円(前年同期は営業損失10億42百万円)となりましたが、前年の営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金等の営業外収益により経常損失は1億24百万円(前年同期は経常損失5億89百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億39百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失6億6百万円)となりました。

    なお、当第1四半期連結会計期間末における当社の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」8店舗、「和食れすとらん天狗(「旬鮮だいにんぐ天狗」「あげてけや」含む)」31店舗、「テング酒場」36店舗、「神田屋」16店舗、「てんぐ大ホール」8店舗、「ミートキッチンlog50」2店舗の合計101店舗であります(内フランチャイズ3店舗)。

    (2) 財政状態の分析

    当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて56百万円増加し、74億89百万円となりました。この主な要因といたしましては、売掛金が32百万円、棚卸資産が26百万円、その他流動資産が29百万円増加したことに対し、有形固定資産が14百万円減少したことによるものであります。

    負債合計は、前連結会計年度末に比べて1億24百万円増加し、55億79百万円となりました。その主な要因といたしましては、買掛金が52百万円、その他流動負債が1億1百万円増加したのに対し、未払法人税等が30百万円減少したことによるものであります。

    また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて67百万円減少し、19億9百万円となりました。その主な要因といたしましては、4月に新規発行した新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ86百万円増加したことに対し、種類株式に係る剰余金の配当により資本剰余金が1億16百万円、四半期純損失の計上で利益剰余金が1億39百万円減少したことによるものであります。

    (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

    当第1四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。今後とも新型コロナウイルス感染症拡大の影響を注視しつつ、引続き、財政状態の健全化を維持して参ります。

    (4) 研究開発活動

    該当事項はありません。

    (5) 従業員数

    当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

    (6) 生産、受注及び販売の実績

    当第1四半期連結累計期間において、販売の実績が著しく増加しております。詳細につきましては、「第2 事業の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績の状況」に記載のとおりであります。

    (7) 主要な設備

    当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。

    3 【経営上の重要な契約等】

    当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 84,711,800
    A種種類株式 1,000
    B種種類株式 1,500
    84,714,300
    ② 【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年6月30日) 提出日現在発行数(株)(2022年8月9日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 28,567,727 28,737,727 東京証券取引所(スタンダード市場) 単元株式数は100株であります。(注)1
    A種種類株式 1,000 1,000 単元株式数は1株であります。(注)2
    B種種類株式 1,500 1,500 単元株式数は1株であります。(注)3
    28,570,227 28,740,227

    (注)1 2022年7月1日から7月31日までの間に、新株予約権の行使により170,000株発行しております。提出日現在発行数には、2022年8月1日からこの第1四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

    (注)2 A種種類株式の内容は次のとおりであります。

    1 種類株式に対する剰余金の配当

    (1) 剰余金の配当

    当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に対して、定款第11条の16に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種種類配当金」という。)を行う。

    (2) 優先配当金の額

    A種種類株式1株当たりのA種種類配当金の額は、100万円に7.0%を乗じることにより算出される金額について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合には、払込期日)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。但し、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種種類株式1株当たりのA種種類配当金の額は、その各配当におけるA種種類株式1株当たりのA種種類配当金の合計額を控除した金額とする。なお、A種種類配当金は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

    (3) 累積条項

    当社は、ある事業年度においてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して行う1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日のみを基準日とした場合のA種種類配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、定款第11条の16に定める支払順位に従い、A種種類配当金の配当に先立ち、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して配当する。

    (4) 非参加条項

    当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、A種種類配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

    2 残余財産の分配

    (1) 残余財産の分配

    当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、定款第11条の16に定める支払順位に従い、A種種類株式1株当たり、100万円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。

    「A種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日(但し、残余財産分配日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの日数を上記1(2)記載の算出方法に適用して得られる優先配当金の額とする。

    (2) 非参加条項

    当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、上記(1)に係るものを超えて、残余財産の分配を行わない。

    3 議決権

    A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    4 種類株主総会の議決権

    当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、A種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    5 譲渡制限

     A種種類株式を譲渡により取得するには、原則として、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

    6 現金対価の取得請求権(償還請求権)

    (1) 償還請求権の内容

    A種種類株主は、2021年3月23日以降いつでも、当社に対して金銭を対価として、その保有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力が生じる日から5日後以降の最初の営業日に、当該A種種類株主に対して、下記(2)に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種種類株式は、償還請求が行われたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種種類株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたA種種類株式及び取得請求権が行使されたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみA種種類株式及びB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。

    (2) 償還価格

    A種種類株式1株当たりの強制償還価額は、(ⅰ)100万円並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額の合計額を、強制償還に係るA種種類株式の数に乗じて得られる額とする。なお、本(2)においては、上記2(1)に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。

    (3) 償還請求受付場所

    東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)

    テンアライド株式会社

    (4) 償還請求の効力発生

    償還請求の効力は、償還請求に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

    7 現金対価の取得条項(強制償還条項)

    (1) 当社は、当社の取締役会が別途定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して強制償還日から2週間以上前までに通知を行ったうえで、当社がA種種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、A種種類株式の強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して下記(2)に定める金額の金銭を交付することができる。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、取得するA種種類株式は、取得の対象となるA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。

    (2) 強制償還価額

    A種種類株式1株当たりの強制償還価額は、(ⅰ)100万円並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額の合計額を、強制償還に係るA種種類株式の数に乗じて得られる額とする。なお、本(2)においては、上記2(1)に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。 

    8 種類株主総会の決議

     (1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

      (2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当を受ける権利又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えな
        い。

        (3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当又は新株予約権無償割当てを行わない。

      9 種類株主総会の決議

           定款において、会社法第322条第2項に関する定めを行っている。

    (注)3 B種種類株式の内容は次のとおりであります。

      1 種類株式に対する剰余金の配当

    (1) 剰余金の配当

            当社は、定款第47条の規定に従い、剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種種類登録株式質権者」といい、B種種類株主と併せて「B種種類株主等」という。)に対し、定款第11条の16に定める支払順位に従い、B種優先配当金として、B種種類株式1株につき、B種種類株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(次項において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日とする。)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額(以下「B種優先配当金額」という。)を支払う(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度において、定款第11条の10に定めるB種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額を支払うものとする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

        (2) 優先配当金の額

            当社は、定款第48条の規定に従い、事業年度末日以外の日を基準日(以下「期中配当基準日」という。)とする剰余金の配当(以下「期中配当」という。)をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株主等に対して、定款第11条の16に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、B種種類株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該期中配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該期中配当基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該期中配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、365日で除した額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)の金銭による剰余金の配当(以下「B種期中優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、本条に定めるB種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる日までの間に、当社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当該期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。

    (3) 非累積条項

        ある事業年度において、B種種類株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係るB種優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。

      (4) 非参加条項

        当社は、B種種類株主等に対して、B種優先配当金額を超えて剰余金の配当は行わない。

     2 残余財産の分配

      (1) 残余財産の分配
     当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対して、定款第11条の16に定める支払順位に従い、B種種類株式1株当たり、次条第2項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「B種償還請求日」を「B種残余財産分配日」(B種種類株主等に対して残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」(B種残余財産分配日までの間に支払われたB種優先配当金(B種残余財産分配日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。

      (2) 非参加条項

         B種種類株主等に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。

     3 議決権
      B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

     4 種類株主総会の議決権

            当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、B種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

     5 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

        (1) 償還請求権の内容

        B種種類株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてB種種類株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、B種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種種類株主に対して、下記12.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種種類株式は、抽選又は償還請求が行われたB種種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたB種種類株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたB種種類株式及び取得請求権が行使されたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみB種種類株式及びA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。

    (2) 償還価額

       ①基本償還価額

        B種種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。

       (基本償還価額算式)

        基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04) m+n/365

        払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

       ②控除価額

        上記12.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記12.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記12.(2)①に定める基本償還価額から控除する。

       (控除価額算式)

        控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04) x+y/365

        償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

      (3) 償還請求受付場所

        東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)

        テンアライド株式会社

      (4) 償還請求の効力発生

            償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。

     6 金銭を対価とする取得条項(強制償還)

        (1) 強制償還の内容

    当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がB種種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、下記13.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、取得するB種種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

        (2) 強制償還価額

          ①基本強制償還価額

        B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記12.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。

       ②控除価額

        上記13.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記12.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記13.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記13.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。

     7 株式の併合又は分割

    法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。B種種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。

     8 優先順位

      (1) 剰余金の配当

    普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」という。)、A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下、A種種類株主と併せて「A種種類株主等」という。)及びB種種類株主又はB種種類登録株式質権者(以下、総称して「B種種類株主等」という。)に対する剰余金の配当(期中配当を含む。以下同じ。)の支払順位は、A種種類株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当を第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する剰余金の配当を第2順位とする。

        (2) 残余財産の分

        普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対する残余財産の分配の支払順位は、A種種類株主等及びB種種類株主等に対する残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する残余財産の分配を第2順位とする。

      (3) 比例按分

        当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当を行う。

     9 種類株主総会の決議
     定款において、会社法第322条第2項に関する定めを行っている。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

    第1回新株予約権(行使価額修正条項付)

    決議年月日 2022年3月16日
    新株予約権の数(個)※ 65,000(新株予約権1個につき普通株式100株) [57,230]
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
    新株予約権の目的となる株式の種類※ 当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準なる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。) 。
    新株予約権の目的となる株式の数※ 普通株式6,500,000 [5,723,000]1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調整後割当株式数 =  調整前割当株式数×調整前行使価額           調整後行使価額   3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 調整後割当株式数 = 調整前割当株式数×調整前行使価額 調整後行使価額
    調整後割当株式数 = 調整前割当株式数×調整前行使価額
    調整後行使価額
    新株予約権の行使時の払込金額※ 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額    各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初327円とする。3.行使価額の修正(1) 欄外(注)1.本新株予約権の行使請求の方法(3)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が228円(本欄第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。(2) 当社は、2022年5月1日以降、当社取締役会の決議(以下、「下限行使価額修正決議」という。)により、下限行使価額の修正を行うことができる。但し、修正後の下限行使価額は、164円(但し、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることはできず、かつ228円(但し、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を上回ることはできないものとする。本号に基づき下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、修正後の下限行使価額は、下限行使価額修正決議がなされた日の翌日以降適用される。(3) 第(2)号にかかわらず、直前になされた下限行使価額修正決議の日から1ヶ月を経過していない場合、当社は、第(2)号に基づく下限行使価額の修正を行うことができない。
    4.行使価額の調整(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。         既発行株式数+ 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×                   時価           既発行株式数+新発行・処分株式数   (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)    調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 ② 株式の分割により普通株式を発行する場合  調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)    調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。    上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記第(4)号③により既に行使価額が調整されたものを除く。)    調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する 既発行株式数+ 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価 既発行株式数+新発行・処分株式数
    既発行株式数+ 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
    調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
    既発行株式数+新発行・処分株式数
    ⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。    この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。  株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数                         調整後行使価額       この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 調整後行使価額
    株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
    調整後行使価額
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
    2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
    新株予約権の行使期間※ 2022年4月4日から2024年4月3日までとする。
    新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできない。
    自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件※ 1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。2.当社は、2024年4月3日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。3.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。4.当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
    新株予約権の譲渡に関する事項※ 該当事項はありません。但し、当社と割当予定先との間で締結予定の第三者割当契約(以下「本新株予約権割当契約」という。)において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の決議による承認が必要である旨が定められる予定である。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ 該当事項はありません。

    ※新株予約権発行時(2022年4月1日)における内容を記載しております。当第1四半期会計期間の末日から提出日の前月末現在(2022年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約券発行時における内容から変更はありません。

    (注)1.本新株予約権の行使請求の方法

     本新株予約権の行使請求の効力は、下記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が下記に定める口座に入金された日に発生します。

    「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」
    1.行使請求の受付場所 :三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
    2.行使請求の取次場所 :該当事項はありません。
    3.行使請求の払込取扱場所 :株式会社三菱UFJ銀行 大伝馬町支店

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

    第1四半期会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)
    当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 6,070
    当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 607,000
    当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 281
    当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) 171
    当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 6,070
    当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 607,000
    当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 281
    当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) 171

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2022年4月1日~2022年6月30日(注) 607,000 28,570,227 86,299 136,299 97,992 97,992

    (注) 新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加、資本剰余金を原資とする剰余金の配当金支払いに伴う積立による資本準備金の増加であります。

    (5) 【大株主の状況】

    当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6) 【議決権の状況】

    当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

    ① 【発行済株式】
    2022年3月31日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 A種種類株式1,000B種種類株式1,500 (注)1
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 普通株式 427,000 普通株式 427,000 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
    普通株式 427,000
    完全議決権株式(その他) 普通株式 275,096 同上
    27,509,600
    単元未満株式 普通株式 24,127 普通株式 24,127 同上
    普通株式 24,127
    発行済株式総数 27,963,227
    総株主の議決権 275,096

    (注) 1 A種種類株式及びB種種類株式の内容につきましては、「1  株式等の状況  (1) 株式の総数等②  発行済株式」の注記に記載しております。。

        2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数20個)含まれております

         3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式7株が含まれております

    ② 【自己株式等】
    2022年3月31日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    (自己保有株式)テンアライド株式会社 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル) 427,000 427,000 1.53
    427,000 427,000 1.53

    2 【役員の状況】

    該当事項はありません。

    第4 【経理の状況】

    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

    1 【四半期連結財務諸表】

    (1) 【四半期連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度(2022年3月31日) 当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 3,167,766 3,154,984
    売掛金 126,441 158,769
    棚卸資産 147,101 173,152
    その他 249,838 279,542
    貸倒引当金 △24,106 △21,795
    流動資産合計 3,667,040 3,744,653
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物 6,121,420 6,136,860
    減価償却累計額 △5,088,117 △5,101,558
    建物及び構築物(純額) 1,033,302 1,035,301
    機械及び装置 1,031,137 1,029,957
    減価償却累計額 △840,293 △843,354
    機械及び装置(純額) 190,843 186,603
    工具、器具及び備品 1,572,864 1,574,988
    減価償却累計額 △1,406,157 △1,420,440
    工具、器具及び備品(純額) 166,707 154,547
    土地 245,103 245,103
    建設仮勘定 - 116
    有形固定資産合計 1,635,957 1,621,672
    無形固定資産 51,569 48,393
    投資その他の資産
    敷金及び保証金 1,820,721 1,811,020
    その他 261,030 267,295
    貸倒引当金 △3,600 △3,600
    投資その他の資産合計 2,078,152 2,074,715
    固定資産合計 3,765,678 3,744,781
    資産合計 7,432,719 7,489,435
    (単位:千円)
    前連結会計年度(2022年3月31日) 当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
    負債の部
    流動負債
    買掛金 191,539 244,530
    短期借入金 2,500,000 2,500,000
    1年内返済予定の長期借入金 - 7,200
    未払法人税等 42,296 11,927
    その他 590,423 692,312
    流動負債合計 3,324,259 3,455,969
    固定負債
    長期借入金 720,000 712,800
    退職給付に係る負債 1,140,806 1,138,266
    役員退職慰労引当金 21,743 21,913
    資産除去債務 117,963 119,822
    その他 130,439 130,869
    固定負債合計 2,130,952 2,123,672
    負債合計 5,455,211 5,579,642
    純資産の部
    株主資本
    資本金 50,000 136,299
    資本剰余金 9,527,195 9,496,563
    利益剰余金 △7,597,073 △7,736,251
    自己株式 △161,908 △161,908
    株主資本合計 1,818,214 1,734,703
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 83,133 84,154
    土地再評価差額金 67,295 67,295
    退職給付に係る調整累計額 8,863 12,089
    その他の包括利益累計額合計 159,292 163,539
    新株予約権 - 11,550
    純資産合計 1,977,507 1,909,793
    負債純資産合計 7,432,719 7,489,435

    (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
    売上高 861,000 2,278,235
    売上原価 310,713 690,011
    売上総利益 550,286 1,588,224
    販売費及び一般管理費
    人件費 806,192 1,039,769
    退職給付費用 21,988 16,448
    地代家賃 339,035 375,201
    その他 426,057 524,381
    販売費及び一般管理費合計 1,593,274 1,955,801
    営業損失(△) △1,042,987 △367,576
    営業外収益
    受取利息 0 0
    受取配当金 3,380 3,849
    受取賃貸料 1,429 1,429
    固定資産受贈益 182 351
    受取事務手数料 729 1,660
    雇用調整助成金 47,966 5,539
    助成金収入 399,840 234,088
    その他 12,036 5,923
    営業外収益合計 465,565 252,842
    営業外費用
    支払利息 9,429 8,931
    その他 3,014 638
    営業外費用合計 12,444 9,570
    経常損失(△) △589,866 △124,305
    特別利益
    店舗閉鎖損失引当金戻入額 11,126 -
    特別利益合計 11,126 -
    特別損失
    固定資産除却損 2,157 197
    固定資産処分損 2,201 1,895
    特別損失合計 4,358 2,092
    税金等調整前四半期純損失(△) △583,098 △126,398
    法人税、住民税及び事業税 23,771 12,516
    法人税等調整額 △305 263
    法人税等合計 23,465 12,780
    四半期純損失(△) △606,564 △139,178
    非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
    親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △606,564 △139,178
    【四半期連結包括利益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
    四半期純損失(△) △606,564 △139,178
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 5,371 1,020
    退職給付に係る調整額 646 3,226
    その他の包括利益合計 6,017 4,246
    四半期包括利益 △600,546 △134,931
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 △600,546 △134,931
    非支配株主に係る四半期包括利益 - -
    【注記事項】
    (継続企業の前提に関する事項)

    該当事項はありません。

    (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

    該当事項はありません。

    (会計方針の変更等)

    該当事項はありません。

    (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

    該当事項はありません。

    (追加情報)

      (新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)

    前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

    (四半期連結貸借対照表関係)

       前連結会計年度(2022年3月31日)

    該当事項はありません。

       当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)

    該当事項はありません。

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
    減価償却費 98,533千円 80,926千円
    (株主資本等関係)

    前第1四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日)

     当社は、2021年6月30日付で、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第1四半期連結累計期間において資本金が750百万円、資本準備金が750百万円増加しましたが、同日に会社法第447 条第3項並びに会社法第 448 条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額をそれぞれ同額その他剰余金に振り替えております。

    当第1四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年6月30日)  

    1.配当金支払額

    決議 株式の種類 配当の総額(千円) 配当の原資 1株当たり配当 基準日 効力発生日
    2022年6月28日定時株主総会 A種種類株式 71,726 その他資本剰余金 71,726円00銭 2022年3月31日 2022年6月29日
    2022年6月28日定時株主総会 B種種類株式 45,205 その他資本剰余金 30,136円99銭 2022年3月31日 2022年6月29日

    2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

    該当事項はありません。

    3.株主資本の著しい変動

     新株予約権の権利行使による新株発行により、当第1四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ86百万円増加しております。また、配当金の支払い及び準備金の積み立てにより、その他資本剰余金が1億28百万円減少、資本準備金が11百万円増加しております。その結果、当第1四半期連結会計期間末における資本金は1億36百万円、資本準備金は97百万円、その他資本剰余金は93億98百万円となっております。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

       前第1四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日)

    当社は同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

       当第1四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年6月30日)

    当社は同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    (単位:千円)
    直営店舗売上高 838,323
    フランチャイズ店舗向け売上高 3,339
    店舗外売上高 19,338
    顧客との契約から生じる収益 861,000
    その他の収益
    外部顧客への売上高 861,000
    当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
    (単位:千円)
    直営店舗売上高 2,236,202
    フランチャイズ店舗向け売上高 7,662
    店舗外売上高 34,371
    顧客との契約から生じる収益 2,278,235
    その他の収益
    外部顧客への売上高 2,278,235
    (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
    1株当たり四半期純損失(△) △22円03銭 △5円00銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △606,564 △139,178
    普通株主に帰属しない金額(千円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △606,564 △139,178
    普通株式の期中平均株式数(株) 27,533,927 27,837,587

    (注)1. 前第1四半期連結累計期間の「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2. 当第1四半期連結累計期間の「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2 【その他】

    該当事項はありません。

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2022年8月9日

    テンアライド株式会社

    取締役会  御中

    有限責任 あずさ監査法人
    東京事務所
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 桑 本 義 孝
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 池 田 幸 恵

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているテンアライド株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

    当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、テンアライド株式会社及び連結子会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上

    (注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。