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    3063 ジェイグループホールディングス 四半期報告書-第22期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)

    【表紙】
    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 東海財務局長
    【提出日】 2022年7月14日
    【四半期会計期間】 第22期第1四半期(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
    【会社名】 株式会社ジェイグループホールディングス
    【英訳名】 j-Group Holdings Corp.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中川 晃成
    【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目4番28号
    【電話番号】 (052)243-0026(代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役副社長 林 芳郎
    【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄三丁目4番28号
    【電話番号】 (052)243-0026(代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役副社長 林 芳郎
    【縦覧に供する場所】 株式会社ジェイグループホールディングス東京支店(東京都中央区銀座八丁目3番先)株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第21期 第1四半期連結累計期間 第22期 第1四半期連結累計期間 第21期
    会計期間 自 2021年3月1日至 2021年5月31日 自 2022年3月1日至 2022年5月31日 自 2021年3月1日至 2022年2月28日
    売上高 (千円) 693,289 1,652,151 4,703,780
    経常損失(△) (千円) △552,887 △347,335 △1,900,433
    親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (千円) △342,115 67,625 △602,592
    四半期包括利益又は包括利益 (千円) △386,370 55,531 △656,499
    純資産額 (千円) 161,364 984,160 891,234
    総資産額 (千円) 10,542,525 10,163,072 10,743,551
    1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △35.28 5.53 △63.31
    潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 5.43
    自己資本比率 (%) 0.9 9.3 8.1

    (注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.第21期第1四半期連結累計期間及び第21期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益につきましては、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失のため、記載しておりません。

    3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

    2 【事業の内容】

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業等のリスクについて、重要な変更はありません。

    なお、新型コロナウイルス感染症の国内外における感染拡大の影響については、引き続き状況を注視してまいりますが、今後の経過によっては当社グループの事業に影響を与える可能性があります。

    (継続企業の前提に関する重要事象等について)

    当社グループは、新型コロナウイルスの感染症拡大防止対策に伴う休業・営業時間短縮の影響により、前々連結会計年度と前連結会計年度において営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上いたしました。これにより、金融機関と締結した金銭消費貸借契約における財務制限条項に抵触しており、当該財務制限条項が適用された場合、資金繰りに影響が生じ、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在しております。

    しかしながら、事業面においては、当社グループにおける収益力向上のための施策を実施することにより収益を確保していくとともに、売上原価や人員配置等の見直しや業務効率化等による人件費や業務委託費のコスト削減に注力し、早期に経常利益を計上し、当該重要事象等が早期に解消されるよう取組んでまいります。

    また、資金面においては、財務制限条項に抵触しましたが、借入先の金融機関と建設的な協議をしていることから、期限の利益喪失に関わる事項を適用することなく、当該契約が継続されることを見込んでいることに加え、2022年5月11日付で発行した新株予約権により資金調達を行い、当面の資金状況は安定的に推移する見通しであります。

    以上の事から、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    (1) 業績の状況

    第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和され、各種政策の効果等から景気に持ち直しの動きが見られたものの、ウクライナ情勢等による原材料価格の上昇や金融資本市場等の変動など今後の経済活動への新たな懸念事項が生じており、先行き不透明な状況となっております。

    外食産業におきましては、刻々と変化するライフスタイルによりテイクアウトやデリバリー需要が増加したことにより、外食需要の回復のテンポが弱まっており依然として厳しい経営環境が続いております。

    このような環境のもと、当社グループでは、お客様や店舗スタッフへの安全面等を考慮し、店舗の営業を順次正常化しています。また、人員配置の適正化や収益性の改善を実現させることにより、将来の成長に向けた企業価値の向上を邁進してまいりました。当第1四半期連結累計期間の直営店の出退店におきましては、1店舗を新規出店し、4店舗を閉店いたしました。これらにより、2022年5月末日現在の業態数及び店舗数は、72業態127店舗(国内125店舗、海外2店舗)となりました。

    以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,652百万円(前年同期比138.3%増)、営業損失は379百万円(前年同期は営業損失537百万円)、経常損失は347百万円(前年同期は経常損失552百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は67百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失342百万円)となりました。

    セグメントの業績は、次のとおりであります。

    ① 飲食事業

    飲食事業におきましては、お客様の利便性や満足度の向上を図るべく、飲み放題の定額サービスやドミナント展開を活かした当社グループ店舗間での出前サービスに取り組みました。新規出店といたしましては、2022年3月「大阪王将」(名古屋市千種区)を新規オープンいたしました。また、2022年3月「TODOS」(東京都港区)、「スワイチャン」(名古屋市中区)、4月「新九」(名古屋市中村区)、「サーモンパンチ」(東京都豊島区)を閉店いたしました。

    その結果、飲食事業における売上高1,442百万円(前年同期比162.7%増)、営業損失は151百万円(前年同期は営業損失345百万円)となりました。

    ② 不動産事業

    テナントビル「EXIT NISHIKI」や「jG金山」などの賃貸収入が安定的な収益に寄与いたしました。

    その結果、不動産事業における売上高は389百万円(前年同期比8.4%増)、営業利益は55百万円(同110.3%増)となりました。

    ③ ブライダル事業

    前年同期に比べ婚礼の施工組数や受注残数は一定程度の回復の兆しは見られたものの新型コロナウイルス感染症の影響を受けました。

    その結果、ブライダル事業における売上高は93百万円(前年同期比60.9%増)、営業損失は16百万円(前年同期は営業損失11百万円)となりました。

    ④ その他の事業

    卸売業及び人材派遣業等のその他の事業における売上高は67百万円(前年同期比172.6%増)、営業損失は55百万円(前年同期は営業損失1百万円)となりました。

    (2) 財政状態

    当第1四半期連結会計期間末における総資産は10,163百万円(前連結会計年度末比580百万円減少)となり、負債は9,178百万円(同673百万円減少)、純資産は984百万円(同92百万円増加)となりました。

    流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ総額で416百万円減少し2,511百万円となりました。これは、借入金の返済などにより現金及び預金が895百万円減少、休業協力金などにより未収入金が307百万円増加したことなどが主な要因であります。

    固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ162百万円減少し7,648百万円となりました。これは、減価償却などにより有形固定資産が82百万円減少したこと、差入保証金が59百万円減少したことなどが主な要因であります。

    繰延資産につきましては、社債発行費が前連結会計年度末に比べ1百万円減少し3百万円となりました。

    流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ492百万円減少し2,592百万円となりました。これは、短期借入金が500百万円減少したことなどが主な要因であります。

    固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ180百万円減少し6,586百万円となりました。これは、長期借入金が153百万円減少したことなどが主な要因であります。

    純資産につきましては、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ19百万円増加したこと、利益剰余金が57百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ92百万円増加し984百万円となりました。

    (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

    (4) 研究開発活動

    特記すべき事項はありません。

    3 【経営上の重要な契約等】

    当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 18,000,000
    A種種類株式 1,000
    B種種類株式 1,000
    18,000,000

    (注)当社の発行可能株式総数は、普通株式、A種種類株式及びB種種類株式の合計で18,000,000株であります。

    ② 【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2022年5月31日) 提出日現在発行数(株)(2022年7月14日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 9,973,700 10,118,700 東京証券取引所グロース市場 単元株式数100株
    A種種類株式 300 300 非上場 単元株式数1株(注)2
    B種種類株式 1,000 1,000 非上場 単元株式数1株(注)3
    9,975,000 10,120,000

    (注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年7月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

    2.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。

    1.A種種類株式に対する剰余金の配当

    (1) A種優先配当金

    当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下、「A種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて、以下、「普通株主等」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2) A種優先配当金の額

    A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、年率5.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2022年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式の発行日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(下記(3)に定める累積未払A種優先配当金の配当を除く。)が既に行われているときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

    (3) 累積条項

    ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して支払われた1株当たり剰余金の配当(以下に定める累積未払A種優先配当金の配当を除く。)の額の合計額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、年利5.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。累積した不足額(以下、「累積未払A種優先配当金」という。)については、A種優先配当金及び普通株主等に対する配当金の支払いに先立って、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われる累積未払A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (4) 非参加条項

    A種種類株主等に対しては、同一事業年度内に、A種優先配当金及び累積未払A種優先配当金の額を超えて剰余金を配当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産の分配

    当社は、A種種類株主等に対しては、残余財産の分配を行わない。

    3.議決権

    (1) A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    (2) 当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    (3) A種種類株主については、会社法第199条4項及び第238条第4項の規定による種類株主総会の決議を要しない。

    4.金銭を対価とする取得請求権

    A種種類株主は、当社に対し、2023年5月31日以降、取得を希望する日(以下、「金銭対価取得請求権取得日」という。)を定めてA種種類株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条2項所定の分配可能額(以下、「分配可能額」という。)を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、A種種類株式の全部又は一部の取得を行い、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。但し、分配可能額を超えてA種種類株主から取得請求があった場合、取得すべきA種種類株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。

    A種種類株式1株当たりの取得価額は、払込金額相当額に、累積未払A種優先配当金及び金銭対価取得請求権取得日の属する事業年度において、金銭対価取得請求権取得日を基準日としてA種優先配当金の支払いがなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額を加えた額(以下、「A種種類株式取得価額」という。)とする。なお、A種種類株式取得価額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    5.金銭を対価とする取得条項

    当社は、A種種類株式の発行日以降であって、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価取得条項取得日」という。)が到来した場合、金銭対価取得条項取得日の到来をもって、A種種類株主等の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、金銭と引換えにA種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部を取得する場合は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法による。

    A種種類株式1株当たりの取得価額は、上記4.に従い計算されるA種種類株式取得価額とする。なお、本項の取得価額を算出する場合は、上記4.に定めるA種種類株式取得価額の計算における「金銭対価取得請求権取得日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、A種種類株式取得価額を計算する。

    6.譲渡制限

    譲渡によるA種種類株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

    7.株式の併合又は分割

    (1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

    (2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

    (3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

    3.B種種類株式の内容は、以下のとおりです。

    1.B種種類株式に対する剰余金の配当

    (1) 期末配当の基準日

    当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種種類登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。

    (2) 期中配当

    当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。

    (3) B種優先配当金

    当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)及びA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に先立ち、B種種類株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてB種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、優先配当金に、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (4) 優先配当金の額

    優先配当金の額は、B種種類株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。B種種類株式1株当たりの優先配当金の額は、B種種類株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。

    (5) 累積条項

    ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。

    (6) 非参加条項

    当会社は、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。

    2. 残余財産の分配

    (1) 残余財産の分配

    当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者及びA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に先立って、B種種類株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。なお、2.(2)に定める金額に、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2) 残余財産分配額

    ①基本残余財産分配額

    B種種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。

    ②控除価額

    上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。

    (3) 非参加条項

    B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

    3. 議決権

    B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

    4. 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

    (1) 償還請求権の内容

    B種種類株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてB種種類株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、B種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種種類株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種種類株式は、抽選又は償還請求が行われたB種種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。また、償還価額に、B種種類株主が償還請求を行ったB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2) 償還価額

    ①基本償還価額

    B種種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。

    (基本償還価額算式)

    基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365

    払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

    ②控除価額

    上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。

    (控除価額算式)

    控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365

    償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

    (3) 償還請求受付場所

    愛知県名古屋市中区栄三丁目4番28号
    株式会社ジェイグループホールディングス

    (4) 償還請求の効力発生

    償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。

    5. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)

    (1) 強制償還の内容

    当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がB種種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、取得するB種種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。また、強制償還価額に、当会社が強制償還を行うB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

    (2) 強制償還価額

    ①基本強制償還価額

    B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。

    ②控除価額

    上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。

    6. 株式の併合又は分割等

    法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。B種種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。

    決議年月日 2022年4月25日
    新株予約権の数(個) 20,000
    新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
    新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 普通株式 2,000,000
    新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 当初行使価額 559
    新株予約権の行使期間 2022年5月12日~2025年5月12日
    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4
    新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
    新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5

    本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

    当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は下記の通りであります。

    (注) 1.本新株予約権の目的となる株式の総数は2,000,000株、割当株式数(下記2.に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記3.第(1)項第②号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、下記2.に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

    (1) 行使価額の修正基準

    本新株予約権の行使価額は、下記7.第(3)項に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下、東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)を「東証終値」という。)の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。

    (2) 行使価額の修正頻度

    行使の際に上記第(1)項に記載の条件に該当する都度、修正される。

    (3) 行使価額の下限

    「下限行使価額」は、当初、280円とする。但し、下記3.第(3)項の規定を準用して調整される。

    下限行使価額は、直近の東証における株価水準を考慮の上で当社が決定したものである。

    (4) 割当株式数の上限

    2,000,000株(発行決議日現在の種類株式を含む当社発行済株式総数に対する割合は20.20%)。

    (5) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

    569,200,000円(上記第(3)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)

    (6) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、下記6.「本新株予約権の取得」欄を参照)。

    2.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第(1)項及至第(4)項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

    (1)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

    調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

    (2)当社が下記3.第(3)項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記3.第(3)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

    調整後割当株式数 調整前割当株式数×調整前行使価額
    調整後行使価額

    (3)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る下記3.第(3)項第②号、第⑤号、第⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

    (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記3.第(3)項第②号(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    3.新株予約権の行使時の払込金額

    (1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    ① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第(2)項に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

    ② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「「行使価額」という。)は、当初金559円とする。但し、行使価額は下記第(2)項又は第(3)項に従い、修正又は調整される。

    (2)行使価額の修正

    修正日の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が280円(以下「下限行使価額」といい、第(3)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

    (3)行使価額の調整

    ① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

    調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
    時価
    既発行株式数+新発行・処分株式数

    ② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    (a) 下記第④号(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

    調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

    (b) 株式の分割により普通株式を発行する場合

    調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

    (c) 下記第④号(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第④号(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。)

    調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

    (d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第④号(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

    調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記(c)による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

    (e) 上記(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

    株式数 (調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
    調整後行使価額

    この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

    ③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

    ④ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。

    (b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記②号(e)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

    (c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第②号(b)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

    ⑤ 上記第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

    (a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

    (b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

    (c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    ⑥ 上記第②号の規定にかかわらず、上記第②号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第(2)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

    ⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第②号(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

    (1)本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

    (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

    5.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

    6.本新株予約権の取得

    (1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

    (2)当社は、2025年5月12日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

    (3)当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

    7.本新株予約権の行使請求の方法

    (1)本新株予約権を行使する場合、本新株予約権を行使することができる期間中に下記8.記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

    (2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて下記9.に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

    (3)本新株予約権の行使請求の効力は、下記8.記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。

    8.行使請求受付場所

    株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部

    9.払込取扱場所

    株式会社りそな銀行 今池支店

    10.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

    (1)本新株予約権の行使の停止

    当社は、本新株予約権の全部又は一部につき、期間を定めて行使の停止を要請(以下「停止要請」といいます。)することができる。停止要請の期間は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った停止要請をいつでも取り消すことができる。

    また、当社は、停止要請を行った場合、又は停止要請を取り消した場合、その都度、東証を通じて適時開示を行う。

    (2)割当先による本新株予約権の取得の請求

    割当先は、割当日の翌取引日以降のいずれかの20連続取引日における全ての東証終値が下限行使価額を下回った場合に、当該20連続取引日の最終取引日以降本新株予約権を行使することができる期間の末日の4取引日前まで(同日を含みます。)に当社に対して通知することにより、その保有する本新株予約権を払込金額と同額で買い取ることを請求することができ、かかる請求を受けた場合、当社は、速やかに(遅くとも3取引日以内に)かかる請求の対象となっている本新株予約権の全部を払込金額と同額で買い入れる。また、当社は、本新株予約権の行使期間の末日時点において残存する本新株予約権がある場合には、当該本新株予約権の全部を、その払込金額と同額で取得する。

    (3)本新株予約権の譲渡

    本買取契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当先に対して本新株予約権の停止要請及びその取消しを行う権利、並びに割当先が当社に対して本新株予約権の買取を請求する権利は、譲受人に引き継がれる。

    (4)割当先による行使制限措置

    ① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を割当先に行わせない。

    ② 割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。

    (5)割当先による本新株予約権の譲渡制限

    割当先は、本買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとする。但し、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

    第1四半期会計期間(2022年3月1日から 2022年5月31日まで)
    当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 763
    当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 76,300
    当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 502.5
    当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 38,344
    当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 763
    当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 76,300
    当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 502.5
    当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 38,344

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
    2022年3月1日~2022年5月31日(注) 普通株式76,300 普通株式9,973,700A種種類株式300B種種類株式1,000 19,347 69,347 19,347 19,347

    (注) 新株予約権の行使による増加であります。

    (5) 【大株主の状況】

    当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6) 【議決権の状況】

    当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。

    ① 【発行済株式】
    2022年2月28日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 A種種類株式 300 A種種類株式 300 (注)
    A種種類株式 300
    B種種類株式 1,000 B種種類株式 1,000
    B種種類株式 1,000
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 200,100 普通株式 200,100
    普通株式 200,100
    完全議決権株式(その他) 普通株式 9,695,800 普通株式 9,695,800 96,958
    普通株式 9,695,800
    単元未満株式 普通株式 1,500 普通株式 1,500
    普通株式 1,500
    発行済株式総数 9,898,700
    総株主の議決権 96,958

    (注) A種種類株式及びB種種類株式の内容につきましては、「1 株式等の状況  (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。

    ② 【自己株式等】
    2022年2月28日日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    株式会社ジェイグループホールディングス 名古屋市中区栄三丁目4番28号 200,100 200,100 2.02
    200,100 200,100 2.02

    2 【役員の状況】

    該当事項はありません。

    第4 【経理の状況】

    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年3月1日から2022年5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年3月1日から2022年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、フロンティア監査法人による四半期レビューを受けております。

    なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
    第21期連結会計年度 PwCあらた有限責任監査法人
    第22期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間 フロンティア監査法人

    1 【四半期連結財務諸表】

    (1) 【四半期連結貸借対照表】

    (単位:千円)
    前連結会計年度(2022年2月28日) 当第1四半期連結会計期間(2022年5月31日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 2,259,031 1,363,318
    売掛金 92,952 256,195
    棚卸資産 94,525 104,946
    未収入金 220,527 527,810
    未収還付法人税等 77,305 75,730
    その他 217,765 217,425
    貸倒引当金 △34,194 △34,194
    流動資産合計 2,927,912 2,511,231
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 2,379,878 2,331,952
    土地 3,620,761 3,620,761
    その他(純額) 298,779 264,263
    有形固定資産合計 6,299,419 6,216,977
    無形固定資産
    のれん 377,305 357,541
    その他 12,211 9,983
    無形固定資産合計 389,517 367,524
    投資その他の資産
    投資有価証券 7,330 7,330
    差入保証金 989,701 929,713
    その他 127,520 129,343
    貸倒引当金 △2,300 △2,225
    投資その他の資産合計 1,122,250 1,064,161
    固定資産合計 7,811,187 7,648,663
    繰延資産
    社債発行費 4,451 3,177
    繰延資産合計 4,451 3,177
    資産合計 10,743,551 10,163,072
    (単位:千円)
    前連結会計年度(2022年2月28日) 当第1四半期連結会計期間(2022年5月31日)
    負債の部
    流動負債
    買掛金 70,690 224,766
    短期借入金 505,311 5,311
    1年内償還予定の社債 320,000 310,000
    1年内返済予定の長期借入金 ※ 667,249 ※ 642,986
    未払金 913,141 855,833
    リース債務 10,398 5,359
    未払法人税等 8,368 2,324
    未払消費税等 27,425 35,897
    株主優待引当金 6,764 27,171
    資産除去債務 27,392
    預り金 395,732 365,921
    その他 132,071 116,440
    流動負債合計 3,084,546 2,592,012
    固定負債
    社債 15,000 15,000
    長期借入金 ※ 5,779,516 ※ 5,625,798
    リース債務 1,800 451
    繰延税金負債 659,118 659,118
    資産除去債務 70,514 74,255
    その他 241,819 212,275
    固定負債合計 6,767,770 6,586,899
    負債合計 9,852,316 9,178,912
    純資産の部
    株主資本
    資本金 50,000 69,347
    資本剰余金 4,397,652 4,417,000
    利益剰余金 △3,489,693 △3,432,218
    自己株式 △76,122 △76,122
    株主資本合計 881,836 978,007
    その他の包括利益累計額
    為替換算調整勘定 △16,606 △32,101
    その他の包括利益累計額合計 △16,606 △32,101
    新株予約権 8,849
    非支配株主持分 26,004 29,405
    純資産合計 891,234 984,160
    負債純資産合計 10,743,551 10,163,072

    (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】

    【第1四半期連結累計期間】

    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
    売上高 693,289 1,652,151
    売上原価 288,498 599,391
    売上総利益 404,790 1,052,760
    販売費及び一般管理費 942,640 1,432,130
    営業損失(△) △537,849 △379,370
    営業外収益
    受取利息 15 14
    為替差益 34,899 12,851
    金利スワップ評価益 259 30,570
    協賛金収入 15,253 7,524
    設備賃貸料 1,080 222
    その他 16,025 3,924
    営業外収益合計 67,533 55,108
    営業外費用
    支払利息 24,704 19,768
    金利スワップ評価損 51,812
    その他 6,054 3,304
    営業外費用合計 82,570 23,073
    経常損失(△) △552,887 △347,335
    特別利益
    固定資産売却益 1,454 4
    助成金収入 ※1 550,993 ※1 569,146
    特別利益合計 552,448 569,151
    特別損失
    固定資産売却損 721
    固定資産除却損 600
    店舗閉鎖損失 24,022 22,074
    減損損失 16,038
    店舗臨時休業による損失 ※2 380,841 ※2 109,966
    特別損失合計 405,464 148,800
    税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △405,903 73,015
    法人税等 △57,942 1,989
    四半期純利益又は四半期純損失(△) △347,960 71,025
    非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △5,844 3,400
    親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △342,115 67,625

    【四半期連結包括利益計算書】

    【第1四半期連結累計期間】

    (単位:千円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
    四半期純利益又は四半期純損失(△) △347,960 71,025
    その他の包括利益
    為替換算調整勘定 △38,409 △15,494
    その他の包括利益合計 △38,409 △15,494
    四半期包括利益 △386,370 55,531
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 △380,525 52,130
    非支配株主に係る四半期包括利益 △5,844 3,400
    【注記事項】
    (会計方針の変更)

    (収益認識に関する会計基準等の適用)

    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

    これにより、加盟金収入については、従来、フランチャイズ契約時に一括して収益認識する方法によっておりましたが、契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

    収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

    この結果、当第1四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が10,150千円減少しております。また、当第1四半期連結累計期間の売上高が1,050千円増加し、営業損失及び経常損失はそれぞれ同額減少し、税金等調整前四半期純利益は同額増加しております。

    なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

    (時価の算定に関する会計基準等の適用)

    「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

    (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

    (税金費用の計算)

    税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

    ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

    (追加情報)

    前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

    (四半期連結貸借対照表関係)

    ※ 財務制限条項

    当社(以下「保証人」という。)の連結子会社である株式会社ジェイアセット(以下「借入人」という。)は、株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約(当第1四半期連結会計期間末借入金残高2,235,972千円)を締結しております。主要な契約の財務制限条項は以下のとおりで、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。

    借入人

    イ 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。

    ロ 2021年以降に到来する各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにする。

    保証人

    イ 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。

    ロ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。

    前連結会計年度末日において上記保証人ロにおける財務制限条項に抵触しましたが、借入先の金融機関と建設的な協議をしていることから、期限の利益喪失に関わる事項を適用することなく、当該契約が継続されることを見込んでおります。

    (四半期連結損益計算書関係)

    ※1.助成金収入

    新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金及び休業や時短要請等に対する協力金であります。

    ※2.店舗臨時休業による損失

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて店舗の臨時休業を行っております。このうち、政府、自治体等による緊急事態宣言・各種要請に基づく臨時休業期間については、当該期間中に発生した各店舗の固定費(人件費、地代家賃、減価償却費等)を「店舗臨時休業による損失」(特別損失)に計上しております。

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日至 2021年5月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日至 2022年5月31日)
    減価償却費 86,977 千円 89,191 千円
    のれんの償却額 8,842 千円 7,346 千円
    (株主資本等関係)

    Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)

    1.配当に関する事項

    該当事項はありません。

    2.株主資本の金額の著しい変動

    当社は、2021年5月27日開催の株主総会決議に基づき、2021年5月31日付で、有限会社ニューフィールドを割当先としたA種種類株式の発行により300百万円の払込を受けております。当該取引により資本金の額及び資本準備金の額がそれぞれ150百万円増加しております。

    また、当社は、2021年5月27日開催の株主総会決議に基づき、2021年5月31日を効力発生日として、資本金を資本剰余金に1,711百万円振り替えており資本金が1,711百万円減少し、資本剰余金が同額増加しております。

    Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)

    1.配当に関する事項

    該当事項はありません。

    2.株主資本の金額の著しい変動

    該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:千円)
    報告セグメント その他(注)1 合計 調整額(注)2 四半期連結損益計算書計上額(注)3
    飲食 不動産 ブライダル
    売上高
    (1) 外部顧客への売上高 542,740 69,347 58,013 670,100 23,188 693,289 693,289
    (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 6,253 289,639 295,892 1,651 297,543 △297,543
    548,993 358,986 58,013 965,993 24,839 990,832 △297,543 693,289
    セグメント利益又は損失(△) △345,102 26,383 △11,167 △329,886 △1,273 △331,159 △206,689 △537,849

    (注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告代理業や卸売業等を含んでおります。

    2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△206,689千円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

    3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    該当事項はありません。 

    Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:千円)
    報告セグメント その他(注)1 合計 調整額(注)2 四半期連結損益計算書計上額(注)3
    飲食 不動産 ブライダル
    売上高
    (1) 外部顧客への売上高 1,428,159 69,127 93,330 1,590,617 61,533 1,652,151 1,652,151
    (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 14,211 319,874 11 334,097 6,179 340,277 △340,277
    1,442,371 389,002 93,342 1,924,715 67,712 1,992,428 △340,277 1,652,151
    セグメント利益又は損失(△) △151,881 55,491 △16,060 △112,450 △55,452 △167,903 △211,467 △379,370

    (注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売業及び人材派遣業等を含んでおります。

    2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△211,467千円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

    3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    (固定資産に係る重要な減損損失)

    「飲食」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては、16,038千円であります。

    (のれんの金額の重要な変動)

    「飲食」セグメントにおいて、のれんの減損を行なったことによりのれんの金額に重要な変動が生じております。なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては、12,187千円であります。 

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)

    (単位:千円)
    報告セグメント その他(注)1 合計 調整額(注)2 四半期連結損益計算書計上額
    飲食 不動産 ブライダル
    直営店売上 1,369,906 93,342 1,463,248 67,712 1,530,960 △20,402 1,510,558
    FC売上 66,001 66,001 66,001 66,001
    店舗外売上 6,463 6,463 6,463 6,463
    顧客との契約から生じる収益 1,442,371 93,342 1,535,713 67,712 1,603,426 △20,402 1,583,023
    その他の収益(注)3 389,002 389,002 389,002 △319,874 69,127
    外部顧客への売上 1,442,371 389,002 93,342 1,924,715 67,712 1,992,428 △340,277 1,652,151

    (注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売業及び人材派遣業等を含んでおります。

    2.外部顧客への売上の調整額△340,277千円は、セグメント間取引消去であります。

    3.「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収入が含まれております。

    (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日至 2021年5月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日至 2022年5月31日)
    (1)1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) △35円28銭 5円53銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △342,115 67,625
    普通株主に帰属しない金額(千円) 41 13,863
    (うち優先配当額(千円)) (41) (13,863)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △342,156 53,762
    普通株式の期中平均株式数(株) 9,697,247 9,722,957
    (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 5円43銭
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) 13,863
    (うち優先配当額(千円)) (13,863)
    普通株式増加数(数) 180,042
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

    (注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2 【その他】

    該当事項はありません。

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2022年7月11日

    株式会社ジェイグループホールディングス

     取締役会 御中

    フロンティア監査法人
    東京都品川区
    指定社員 公認会計士 藤 井 幸 雄
    業務執行社員
    指定社員 公認会計士 本 郷 大 輔
    業務執行社員

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェイグループホールディングスの2022年3月1日から2023年2月28日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年3月1日から2022年5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年3月1日から2022年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

    当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジェイグループホールディングス及び連結子会社の2022年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    その他の事項

    会社の2022年2月28日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2021年7月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2022年5月27日付けで無限定適正意見を表明している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。