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    1443 技研ホールディングス 訂正有価証券報告書-第4期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2022年6月6日
    【事業年度】 第4期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
    【会社名】 技研ホールディングス株式会社
    【英訳名】 Giken Holdings Co.,Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 ベジ
    【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田東松下町17番地
    【電話番号】 東京 6276 局 9393 番(代表)
    【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐々木 ベジ
    【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田東松下町17番地
    【電話番号】 東京 6276 局 9393 番(代表)
    【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐々木 ベジ
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2021年6月28日に提出いたしました第4期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に不備がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第4 提出会社の状況

    4 コーポレート・ガバナンスの状況等

    (4)役員の報酬等

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___線で示しております。

    第一部【企業情報】

    第4【提出会社の状況】

    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

    (4)【役員の報酬等】

      (訂正前)

    ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

    取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額は、2018年6月26日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は月額15百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役は月額3百万円以内と決議されており、業績の状況、定款の附則に応じて定時株主総会後の取締役会でその具体的な額を決定しております。

    ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

    役員区分 報酬等の総額 (千円) 報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる 役員の員数 (人)
    固定報酬 ストック オプション 賞与 退職慰労金
    取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) 1,980 1,980 - - - 1
    取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) - - - - - -
    社外役員 5,427 5,427 - - - 2

    ③ 役員区分ごとの連結報酬等の総額等

    連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

    ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

    使用人給与が支給されていないため、記載しておりません。

      (訂正後)

    ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

    イ.基本方針

     持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、職責、各期の業績、貢献度等を適切に反映した役員報酬水準であること及び、持続的成長に不可避な人材を確保できる報酬とすることを基本方針としております。

     当社は、2018年6月26日開催の第1回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を月額15百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額は月額3百万円以内とすることを定めております。

    ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

     役員個別の報酬額の算出については、代表取締役に一任する旨が2020年6月27日開催の定時株主総会後に同日開催された取締役会にて決議されており、報酬に関する内容および算出根拠等が適切に行使されるように、社外取締役に諮問し答申を得るものとしております。代表取締役に委任した理由として、当社グループの業績を俯瞰しつつ、各取締役の職責を客観的に評価できる立場であると判断し、決定しております。

    ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

     金銭報酬のみとしております。

     取締役、社外取締役ともに、職責の大きさに応じた役位ごとの固定報酬とし、固定報酬を12等分した定額を毎月金銭にて支給しております。

     また、固定報酬の改定は、役位や役割が変更する場合、業績及び経営環境を鑑みて実施することを基本とし、改定時期は毎年定時株主総会終結の翌月としております。

    ② 当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会及び委員会等の活動内容

     当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の内容について、決定方針に沿う手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると2020年8月12日に開催された取締役会において判断しております。

    ③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

    役員区分 報酬等の総額(千円) 対象となる役員の員数(人)
    取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 1,980 1
    監査等委員(社外取締役を除く) - -
    社外役員 5,427 2

     (注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

    2.報酬等の額は、基本報酬のみであり、業績連動報酬等、非金銭報酬等はありません。

    ④ 役員区分ごとの連結報酬等の総額等

    連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

    ⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

    使用人給与が支給されていないため、記載しておりません。

    以上