コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    8150 三信電気 訂正有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2021年10月20日
    【事業年度】 第70期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
    【会社名】 三信電気株式会社
    【英訳名】 SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員(COO) 鈴木 俊郎
    【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目4番12号
    【電話番号】 (03)3453-5111(大代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員財経本部長 御園 明雄
    【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目4番12号
    【電話番号】 (03)3453-5111(大代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員財経本部長 御園 明雄
    【縦覧に供する場所】 三信電気株式会社 大阪支店 (大阪府吹田市江の木町18番25号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2021年6月21日に提出いたしました第70期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    2021年6月17日付「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___を付して表示しております。

    独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

    (省略)

    連結財務諸表監査における監査人の責任

    (省略)

      (訂正前)

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

    (省略)

      (訂正後)

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

    (省略)

    独立監査人の監査報告書

    (省略)

    財務諸表監査における監査人の責任

    (省略)

      (訂正前)

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

    (省略)

      (訂正後)

     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

    (省略)