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    8337 千葉興業銀行 四半期報告書-第100期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

    【表紙】

    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2021年8月10日
    【四半期会計期間】 第100期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    【会社名】 株式会社千葉興業銀行
    【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
    【代表者の役職氏名】 取締役頭取 梅田 仁司
    【本店の所在の場所】 千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
    【電話番号】 (043)243-2111(代表)
    【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営企画部長 田中 啓之
    【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階 株式会社千葉興業銀行 東京事務所
    【電話番号】 (03)5695-1511(代表)
    【事務連絡者氏名】 東京事務所長 中村 徹
    【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店 (東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    2020年度 第1四半期連結累計期間 2021年度 第1四半期連結累計期間 2020年度
    (自 2020年4月1日  至 2020年6月30日) (自 2021年4月1日  至 2021年6月30日) (自 2020年4月1日  至 2021年3月31日)
    経常収益 百万円 11,185 12,262 49,986
    経常利益 百万円 933 2,062 7,224
    親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,016 2,307 ――
    親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 ―― ―― 4,763
    四半期包括利益 百万円 5,561 4,555 ――
    包括利益 百万円 ―― ―― 16,770
    純資産額 百万円 173,264 185,495 182,491
    総資産額 百万円 3,027,816 3,284,631 3,248,236
    1株当たり四半期純利益 円 17.16 38.94 ――
    1株当たり当期純利益 円 ―― ―― 57.34
    潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 円 4.21 10.11 ――
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益 円 ―― ―― 17.56
    自己資本比率 % 5.60 5.53 5.50

    (注)自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。

    2【事業の内容】

    当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

    (注)当行と当行の関係会社であるちば興銀ビジネスサービス株式会社は、2021年4月1日を効力発生日として、当行を存続会社とする吸収合併を行いました。

    第2【事業の状況】

    1【事業等のリスク】

    当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

    2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    (1)財政状態及び経営成績の状況

    当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出や企業の生産活動などに持ち直しの動きがみられたものの、新型コロナウイルス感染症が依然として収束に至っておらず、景気の先行きは不透明な状況にあります。当行グループが営業基盤とする千葉県におきましても、ワクチン接種が進み、一部で持ち直しの動きがみられますが、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況が続いております。

    このような経営環境のなか、当行は最終年度となった中期経営計画「コンサルティング考動プロジェクト2022 ~より近く。より深く。ともに未来へ。~」に基づき、2022年3月に迎える創立70周年に向けて各種施策へ取り組んでまいりました。

    その結果、当第1四半期連結累計期間の当行グループの財政状態及び経営成績は、次のようになりました。

    財政状態につきましては、総資産は、2021年3月末比363億円増加して3兆2,846億円となりました。また、純資産は、2021年3月末比30億円増加して1,854億円となりました。なお、主要勘定の残高は次のとおりです。預金は、2021年3月末比887億円増加して2兆8,576億円となりました。貸出金は、2021年3月末比122億円増加して2兆3,075億円、有価証券は、2021年3月末比6億円増加して5,294億円となりました。

    経営成績につきましては、経常収益は、前第1四半期連結累計期間比10億76百万円増加して122億62百万円となりました。また、経常費用は、前第1四半期連結累計期間比52百万円減少して102億円となりました。この結果、経常利益は、前第1四半期連結累計期間比11億29百万円増加して20億62百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第1四半期連結累計期間比12億90百万円増加して23億7百万円となりました。

    セグメントごとの経営成績につきましては、銀行業の経常収益は前第1四半期連結累計期間比11億52百万円増加して105億32百万円、セグメント利益は前第1四半期連結累計期間比9億79百万円増加して22億43百万円となりました。リース業の経常収益は前第1四半期連結累計期間比1億44百万円減少して19億46百万円、セグメント利益は前第1四半期連結累計期間比14百万円減少して58百万円となりました。信用保証・クレジットカード業の経常収益は前第1四半期連結累計期間比29百万円増加して5億25百万円、セグメント利益は前第1四半期連結累計期間比1億64百万円増加して3億18百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前第1四半期連結累計期間比1億11百万円減少して2億84百万円、セグメント利益は前第1四半期連結累計期間比23百万円減少して10百万円のセグメント損失となりました。

    ① 国内業務部門・国際業務部門別収支

    当第1四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で72億円、国際業務部門で1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で68億円となりました。

    役務取引等収支は、国内業務部門で14億円、国際業務部門で0.1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で14億円となりました。

    その他業務収支は、国内業務部門で△2億円、国際業務部門で0.3億円となり、合計で△2億円となりました。

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    資金運用収支 前第1四半期連結累計期間 6,942 153 551 6,545
    当第1四半期連結累計期間 7,228 168 550 6,847
    うち資金運用収益 前第1四半期連結累計期間 7,036 194 558 6,672
    当第1四半期連結累計期間 7,326 175 557 6,943
    うち資金調達費用 前第1四半期連結累計期間 93 41 7 126
    当第1四半期連結累計期間 97 6 7 96
    役務取引等収支 前第1四半期連結累計期間 878 12 15 875
    当第1四半期連結累計期間 1,468 15 19 1,465
    うち役務取引等収益 前第1四半期連結累計期間 2,126 21 196 1,952
    当第1四半期連結累計期間 2,742 28 187 2,583
    うち役務取引等費用 前第1四半期連結累計期間 1,248 9 180 1,076
    当第1四半期連結累計期間 1,273 12 168 1,118
    その他業務収支 前第1四半期連結累計期間 101 19 - 121
    当第1四半期連結累計期間 △247 38 - △209
    うちその他業務収益 前第1四半期連結累計期間 103 19 0 122
    当第1四半期連結累計期間 30 38 - 68
    うちその他業務費用 前第1四半期連結累計期間 1 0 0 1
    当第1四半期連結累計期間 277 - - 277

    (注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

    2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めております。

    ② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

    当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で27億円、国際業務部門で0.2億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で25億円となりました。

    一方、役務取引等費用は、国内業務部門で12億円、国際業務部門で0.1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で11億円となりました。

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    役務取引等収益 前第1四半期連結累計期間 2,126 21 196 1,952
    当第1四半期連結累計期間 2,742 28 187 2,583
    うち預金・貸出業務 前第1四半期連結累計期間 468 - 0 467
    当第1四半期連結累計期間 533 - 0 532
    うち為替業務 前第1四半期連結累計期間 381 20 0 400
    当第1四半期連結累計期間 381 26 0 407
    うち証券関連業務 前第1四半期連結累計期間 24 - - 24
    当第1四半期連結累計期間 36 - - 36
    うち代理業務 前第1四半期連結累計期間 195 - - 195
    当第1四半期連結累計期間 300 - - 300
    うち保護預り・貸金庫業務 前第1四半期連結累計期間 45 - 0 45
    当第1四半期連結累計期間 43 - 0 43
    うち保証業務 前第1四半期連結累計期間 384 0 180 204
    当第1四半期連結累計期間 377 1 168 210
    役務取引等費用 前第1四半期連結累計期間 1,248 9 180 1,076
    当第1四半期連結累計期間 1,273 12 168 1,118
    うち為替業務 前第1四半期連結累計期間 76 5 - 82
    当第1四半期連結累計期間 77 5 - 82

    (注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

    2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。

    ③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

    ○ 預金の種類別残高(末残)

    種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
    金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
    預金合計 前第1四半期連結会計期間 2,675,952 7,666 11,936 2,671,682
    当第1四半期連結会計期間 2,863,731 6,861 12,927 2,857,665
    うち流動性預金 前第1四半期連結会計期間 1,717,812 - 3,736 1,714,076
    当第1四半期連結会計期間 1,920,473 - 4,827 1,915,645
    うち定期性預金 前第1四半期連結会計期間 951,427 - 8,200 943,227
    当第1四半期連結会計期間 934,907 - 8,100 926,807
    うちその他 前第1四半期連結会計期間 6,711 7,666 - 14,378
    当第1四半期連結会計期間 8,351 6,861 - 15,212
    譲渡性預金 前第1四半期連結会計期間 68,000 - - 68,000
    当第1四半期連結会計期間 109,700 - - 109,700
    総合計 前第1四半期連結会計期間 2,743,952 7,666 11,936 2,739,682
    当第1四半期連結会計期間 2,973,431 6,861 12,927 2,967,365

    (注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

    2.預金の区分は次のとおりであります。

    流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

    定期性預金=定期預金+定期積金

    3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。

    ④ 貸出金残高の状況

    ○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

    業種別 前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間
    金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
    国内(除く特別国際金融取引勘定分) 2,215,090 100.00 2,307,532 100.00
    製造業 154,912 6.99 148,724 6.45
    農業,林業 6,783 0.31 5,912 0.26
    漁業 744 0.03 743 0.03
    鉱業,採石業,砂利採取業 3,330 0.15 2,914 0.13
    建設業 108,425 4.90 115,359 5.00
    電気・ガス・熱供給・水道業 8,238 0.37 9,703 0.42
    情報通信業 7,794 0.35 7,402 0.32
    運輸業,郵便業 68,455 3.09 69,183 3.00
    卸売業,小売業 183,814 8.30 184,915 8.01
    金融業,保険業 61,693 2.79 71,489 3.10
    不動産業,物品賃貸業 534,515 24.13 566,299 24.54
    各種サービス業 210,908 9.52 214,908 9.31
    地方公共団体 40,145 1.81 41,323 1.79
    その他 825,327 37.26 868,650 37.64
    特別国際金融取引勘定分 - - - -
    政府等 - - - -
    金融機関 - - - -
    その他 - - - -
    合計 2,215,090 ―― 2,307,532 ――

    (注)1.「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

    2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。

    (2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

    前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

    (3)経営方針・経営戦略等

    当第1四半期連結累計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

    (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

    当第1四半期連結累計期間において、当行グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

    (5)研究開発活動

    該当事項はありません。

    (6)主要な設備

    当第1四半期連結累計期間に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。

    銀行業

    会社名 店舗名その他 所在地 設備の内容 敷地面積 (㎡) 建物延面積 (㎡) 完了年月
    当行 茂原支店 千葉県 茂原市 店舗等 - 308 (308) 2021年6月

    (注)1.上記は既存店舗の移転であります。

    2.建物延面積欄の( )内は、賃借面積(うち書き)であります。

    3【経営上の重要な契約等】

    該当事項はありません。

    第3【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)【株式の総数等】

    ①【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 296,000,000
    第二種優先株式 5,000,000
    第四種優先株式 7,500,000
    第1回第五種優先株式 700,000
    第2回第五種優先株式 700,000
    第3回第五種優先株式 700,000
    第4回第五種優先株式 700,000
    第5回第五種優先株式 700,000
    第6回第五種優先株式 700,000
    第7回第五種優先株式 700,000
    第8回第五種優先株式 700,000
    第9回第五種優先株式 700,000
    第10回第五種優先株式 700,000
    第1回第六種優先株式 700,000
    第2回第六種優先株式 700,000
    第3回第六種優先株式 700,000
    第4回第六種優先株式 700,000
    第5回第六種優先株式 700,000
    第6回第六種優先株式 700,000
    第7回第六種優先株式 700,000
    第8回第六種優先株式 700,000
    第9回第六種優先株式 700,000
    第10回第六種優先株式 700,000
    第1回第七種優先株式 700,000
    第2回第七種優先株式 700,000
    第3回第七種優先株式 700,000
    第4回第七種優先株式 700,000
    第5回第七種優先株式 700,000
    計 296,000,000

    (注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

    2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。

    ②【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年6月30日) 提出日現在発行数(株) (2021年8月10日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 62,222,045 62,222,045 東京証券取引所 (市場第一部) (注)1
    第二種優先株式 4,000,000 4,000,000 - (注)2、6
    第1回第六種優先株式 600,000 600,000 - (注)3、6
    第1回第七種優先株式 653,000 653,000 - (注)4、6
    第2回第七種優先株式 4,733 4,733 - (注)5、6
    計 67,479,778 67,479,778 ── ──

    (注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

    (注)2.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

    1.優先配当金

    (1)優先配当金の額

    毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。

    (2)非累積条項

    ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。

    (3)非参加条項

    本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

    (4)優先中間配当金の額

    中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につき52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支払とする。

    2.残余財産の分配

    当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。

    3.優先株式の消却

    (1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。

    (2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。

    4.議決権

    本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

    5.株式の併合または分割、新株引受権等

    当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わない。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

    6.普通株式への転換

    本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。

    (注)3.第1回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。

    1.第1回第六種優先期末配当金

    (1)第1回第六種優先期末配当金

    当行は、当行定款第11条の定めに従い、第1回第六種優先株式の期末配当金(以下「第1回第六種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された第1回第六種優先株式を有する株主(以下「第1回第六種優先株主」という。)、第1回第六種優先株式の信託受託者(以下「第1回第六種優先信託受託者」という。)又は第1回第六種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき、第1回第六種優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率2.75%を乗じて算出した550円(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

    (2)非累積条項

    ある事業年度において第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    (3)非参加条項

    第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、第1回第六種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産

    (1)残余財産の分配

    当行は、残余財産を分配するときは、第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき、第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    (2)非参加条項

    第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    (3)経過第1回第六種優先期末配当金相当額

    第1回第六種優先株式1株当たりの経過第1回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

    3.議決権

    第1回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第六種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第六種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第1回第六種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

    4.金銭を対価とする取得条項

    (1)金銭を対価とする取得条項

    当行は、2022年3月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第1回第六種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる第1回第六種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第六種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1回第六種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

    (2)取得と引換えに交付すべき財産

    当行は、第1回第六種優先株式の取得と引換えに、第1回第六種優先株式1株につき、第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第六種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第六種優先期末配当金相当額を計算する。

    5.普通株式を対価とする取得条項

    (1)普通株式を対価とする取得条項

    当行は、第1回第六種優先株式の全てを、2027年1月4日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第1回第六種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第六種優先株主に対し、その有する第1回第六種優先株式数に第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第六種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

    (2)一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    (3)下限取得価額

    下限取得価額は、2017年1月12日の当行普通株式の終値(584円)に0.5を乗じた金額である292円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

    (4)下限取得価額の調整

    イ.第1回第六種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

    既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり 払込金額
    調整後 下限取得価額 = 調整前 下限取得価額 × 1株当たり時価
    既発行普通株式数+交付普通株式数

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

    調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

    調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

    なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

    (a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

    調整係数は1とする。

    (b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

    調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

    (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

    (ⅵ)株式の併合をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

    ハ.

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

    (ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

    (ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

    6.譲渡制限

    (1)第1回第六種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。

    (2)第1回第六種優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、当該公開買付けに応募し、第1回第六種優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われるときには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により第1回第六種優先株式を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。

    (3)取締役会は、第1回第六種優先株式の譲渡による取得について、代表取締役に対して、取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を委任する。

    (※) 取締役会が定める「一定の基準」は以下の通りである。

    代表取締役は、下記イ.ないしニ.の場合には、第1回第六種優先株式の譲渡による取得を承認するものとし、下記イ.ないしニ.に該当しない場合には、別途取締役会において当該譲渡による取得を承認する旨の決定がない限り、当該譲渡による取得を承認しないものとする。

    イ.第1回第六種優先株式の募集に係る引受契約に従い引受証券会社が引き受けた第1回第六種優先株式を当該引受証券会社が譲渡する場合

    ロ.第1回第六種優先株主について、清算手続(会社法に基づく清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定を受けた場合、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた場合、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた場合に、当該第1回第六種優先株主の保有に係る第1回第六種優先株式が譲渡される場合

    ハ.日本銀行又は財務局により「災害被災地域の金融機関等に対する特別措置の要請」がなされた場合に、被災者である第1回第六種優先株主がその保有に係る第1回第六種優先株式を譲渡する場合

    ニ.上記ロ.もしくはハ.の基準に従って行われる代表取締役による譲渡承認又は取締役会による譲渡承認に基づき引受証券会社が取得した第1回第六種優先株式につき、当該引受証券会社が第三者に譲渡する場合

    7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

    (1)分割又は併合

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第1回第六種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    (2)株式無償割当て

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第1回第六種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    8.優先順位

    第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

    9.法令変更等

    法令の変更等に伴い第1回第六種優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

    10.非上場

    第1回第六種優先株式は、非上場とする。

    11.その他

    上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

    (注)4.第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。

    1.第1回第七種優先期末配当金

    (1)第1回第七種優先期末配当金

    当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

    (2)非累積条項

    ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    (3)非参加条項

    第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産

    (1)残余財産の分配

    当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    (2)非参加条項

    第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    (3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額

    本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

    3.議決権

    第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

    4.金銭を対価とする取得条項

    (1)金銭を対価とする取得条項

    当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

    (2)取得と引換えに交付すべき財産

    当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第七種優先期末配当金相当額を計算する。

    5.普通株式を対価とする取得条項

    (1)普通株式を対価とする取得条項

    当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

    (2)一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    (3)下限取得価額

    下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

    (4)下限取得価額の調整

    イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

    既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり 払込金額
    調整後 下限取得価額 = 調整前 下限取得価額 × 1株当たり時価
    既発行普通株式数+交付普通株式数

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

    調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

    調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

    なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

    (a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

    調整係数は1とする。

    (b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

    調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

    (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

    (ⅵ)株式の併合をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

    ハ.

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

    (ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

    (ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

    6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

    (1)分割又は併合

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    (2)株式無償割当て

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    7.優先順位

    第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

    8.法令変更等

    法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

    9.非上場

    本優先株式は、非上場とする。

    10.その他

    上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

    (注)5.第2回第七種優先株式の内容は以下のとおりであります。

    1.第2回第七種優先期末配当金

    (1)第2回第七種優先期末配当金

    当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率1.8%を乗じて算出した9,000円(ただし、2021年3月31日を基準日とする第2回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年7,101円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

    (2)非累積条項

    ある事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

    (3)非参加条項

    第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、第2回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

    2.残余財産

    (1)残余財産の分配

    当行は、残余財産を分配するときは、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

    (2)非参加条項

    第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

    (3)経過第2回第七種優先期末配当金相当額

    本優先株式1株当たりの経過第2回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第2回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

    3.議決権

    第2回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

    4.種類株主総会

    当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回第七種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    5.金銭を対価とする取得条項

    (1)金銭を対価とする取得条項

    当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

    (2)取得と引換えに交付すべき財産

    当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第2回第七種優先期末配当金相当額を計算する。

    6.普通株式を対価とする取得条項

    (1)普通株式を対価とする取得条項

    当行は、本優先株式の全てを、2030年10月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

    (2)一斉取得価額

    一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

    (3)下限取得価額

    下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

    (4)下限取得価額の調整

    イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

    既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり 払込金額
    調整後 下限取得価額 = 調整前 下限取得価額 × 1株当たり時価
    既発行普通株式数+交付普通株式数

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

    調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅱ)株式の分割をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅲ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

    調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

    上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

    調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

    なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

    (a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

    調整係数は1とする。

    (b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

    調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

    (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

    調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

    (ⅵ)株式の併合をする場合

    調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

    ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

    ハ.下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

    (ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

    (ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅱ)または(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

    (ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

    ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅲ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

    ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅱ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

    ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

    ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

    7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

    (1)分割又は併合

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

    (2)株式無償割当て

    当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

    8.優先順位

    第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

    9.法令変更等

    法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

    10.非上場

    本優先株式は、非上場とする。

    11.その他

    上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

    (注)6.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。第1回第六種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。

    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ②【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数 (千株) 発行済株式総数残高 (千株) 資本金増減額 (百万円) 資本金残高 (百万円) 資本準備金増減額 (百万円) 資本準備金残高(百万円)
    2021年4月1日~ 2021年6月30日 - 67,479 - 62,120 - 6,971

    (5)【大株主の状況】

    当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6)【議決権の状況】

    当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

    ①【発行済株式】
    2021年6月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    第二種優先株式 4,000,000 ―― 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
    無議決権株式 第1回第六種優先株式 600,000 ――
    第1回第七種優先株式 653,000 ――
    第2回第七種優先株式 2,500 ――
    議決権制限株式(自己株式等) - ―― -
    議決権制限株式(その他) - - -
    完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 2,977,700 ―― 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
    完全議決権株式(その他) 普通株式 59,124,400 591,244 同上
    単元未満株式 普通株式 119,945 ―― 同上
    第2回第七種優先株式 2,233 ――
    発行済株式総数 67,479,778 ―― ――
    総株主の議決権 ―― 591,244 ――

    (注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株含まれております。

    また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が17個含まれております。

    ②【自己株式等】
    2021年6月30日現在
    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    株式会社千葉興業銀行 千葉市美浜区幸町2-1-2 2,977,700 - 2,977,700 4.41
    計 ── 2,977,700 - 2,977,700 4.41

    2【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

    第4【経理の状況】

    1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

    2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。

    1【四半期連結財務諸表】

    (1)【四半期連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度 (2021年3月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
    資産の部
    現金預け金 359,415 380,672
    買入金銭債権 97 97
    商品有価証券 132 131
    有価証券 ※2 528,844 ※2 529,471
    貸出金 ※1 2,295,318 ※1 2,307,532
    外国為替 3,377 3,092
    その他資産 39,691 40,894
    有形固定資産 20,186 19,868
    無形固定資産 3,212 3,076
    繰延税金資産 505 458
    支払承諾見返 6,193 7,937
    貸倒引当金 △8,737 △8,601
    資産の部合計 3,248,236 3,284,631
    負債の部
    預金 2,768,896 2,857,665
    譲渡性預金 108,500 109,700
    債券貸借取引受入担保金 4,638 3,373
    借用金 145,202 87,388
    外国為替 43 34
    その他負債 23,741 24,326
    退職給付に係る負債 5,446 5,246
    役員退職慰労引当金 58 30
    睡眠預金払戻損失引当金 295 264
    繰延税金負債 2,729 3,167
    支払承諾 6,193 7,937
    負債の部合計 3,065,745 3,099,135
    純資産の部
    資本金 62,120 62,120
    資本剰余金 16,172 16,172
    利益剰余金 83,613 84,362
    自己株式 △937 △937
    株主資本合計 160,969 161,718
    その他有価証券評価差額金 18,720 20,919
    退職給付に係る調整累計額 △928 △866
    その他の包括利益累計額合計 17,792 20,052
    新株予約権 94 100
    非支配株主持分 3,635 3,623
    純資産の部合計 182,491 185,495
    負債及び純資産の部合計 3,248,236 3,284,631

    (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:百万円)
    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    経常収益 11,185 12,262
    資金運用収益 6,672 6,943
    (うち貸出金利息) 5,309 5,516
    (うち有価証券利息配当金) 1,294 1,325
    役務取引等収益 1,952 2,583
    その他業務収益 122 68
    その他経常収益 ※1 2,438 ※1 2,667
    経常費用 10,252 10,200
    資金調達費用 126 96
    (うち預金利息) 63 69
    役務取引等費用 1,076 1,118
    その他業務費用 1 277
    営業経費 6,664 6,686
    その他経常費用 ※2 2,382 ※2 2,021
    経常利益 933 2,062
    特別損失 0 69
    固定資産処分損 0 0
    減損損失 - 68
    税金等調整前四半期純利益 932 1,993
    法人税、住民税及び事業税 111 117
    法人税等調整額 △251 △466
    法人税等合計 △139 △349
    四半期純利益 1,071 2,342
    非支配株主に帰属する四半期純利益 55 35
    親会社株主に帰属する四半期純利益 1,016 2,307
    【四半期連結包括利益計算書】
    【第1四半期連結累計期間】
    (単位:百万円)
    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    四半期純利益 1,071 2,342
    その他の包括利益 4,489 2,213
    その他有価証券評価差額金 4,390 2,151
    退職給付に係る調整額 99 61
    四半期包括利益 5,561 4,555
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 5,465 4,567
    非支配株主に係る四半期包括利益 96 △12

    【注記事項】

    (会計方針の変更)

    (収益認識に関する会計基準等の適用)

    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

    なお、収益認識会計基準等の適用による当第1四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

    また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

    (時価の算定に関する会計基準等の適用)

    「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が13百万円減少、その他資産が19百万円減少、その他負債が0百万円増加、繰延税金資産が5百万円増加、1株当たり純資産額が23銭減少しております。

    (追加情報)

    当第1四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。

    (四半期連結貸借対照表関係)

    ※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

    前連結会計年度 (2021年3月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
    破綻先債権額 940百万円 251百万円
    延滞債権額 33,543百万円 34,189百万円
    3カ月以上延滞債権額 8百万円 48百万円
    貸出条件緩和債権額 3,289百万円 3,660百万円
    合計額 37,782百万円 38,150百万円

    なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

    ※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

    前連結会計年度 (2021年3月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
    34,434百万円 34,424百万円
    (四半期連結損益計算書関係)

    ※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    貸倒引当金戻入益 -百万円 123百万円
    償却債権取立益 95百万円 110百万円

    ※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    貸出金償却 32百万円 22百万円
    貸倒引当金繰入額 120百万円 -百万円
    株式等償却 114百万円 -百万円
    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    減価償却費 485百万円 683百万円
    (株主資本等関係)

    前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

    配当金支払額

    (決議) 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2020年6月25日 定時株主総会 普通株式 177 3 2020年3月31日 2020年6月26日 利益剰余金
    第二種優先株式 468 104 2020年3月31日 2020年6月26日 利益剰余金
    第1回第六種優先株式 330 550 2020年3月31日 2020年6月26日 利益剰余金
    第1回第七種優先株式 587 900 2020年3月31日 2020年6月26日 利益剰余金

    当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

    配当金支払額

    (決議) 株式の種類 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
    2021年6月25日 定時株主総会 普通株式 177 3 2021年3月31日 2021年6月28日 利益剰余金
    第二種優先株式 416 104 2021年3月31日 2021年6月28日 利益剰余金
    第1回第六種優先株式 330 550 2021年3月31日 2021年6月28日 利益剰余金
    第1回第七種優先株式 587 900 2021年3月31日 2021年6月28日 利益剰余金
    第2回第七種優先株式 33 7,101 2021年3月31日 2021年6月28日 利益剰余金
    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

    1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額
    銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業 計
    経常収益
    外部顧客に対する経常収益 8,787 2,035 305 11,128 71 11,200 △14 11,185
    セグメント間の内部経常収益 593 54 191 839 323 1,163 △1,163 -
    計 9,380 2,090 496 11,968 395 12,363 △1,177 11,185
    セグメント利益 1,263 73 154 1,490 12 1,503 △570 933

    (注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

    2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代行業務、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

    3.外部顧客に対する経常収益の調整額△14百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

    4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

    2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    (固定資産に係る重要な減損損失)

    該当事項はありません。

    (のれんの金額の重要な変動)

    該当事項はありません。

    (重要な負ののれん発生益)

    該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

    1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額
    銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業 計
    経常収益
    外部顧客に対する経常収益 9,956 1,901 347 12,206 56 12,262 - 12,262
    セグメント間の内部経常収益 576 44 178 798 227 1,026 △1,026 -
    計 10,532 1,946 525 13,005 284 13,289 △1,026 12,262
    セグメント利益又は損失(△) 2,243 58 318 2,620 △10 2,610 △547 2,062

    (注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

    2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

    3.調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

    4.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

    2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    (固定資産に係る重要な減損損失)

    記載すべき重要な事項はありません。

    (のれんの金額の重要な変動)

    該当事項はありません。

    (重要な負ののれん発生益)

    該当事項はありません。

    (有価証券関係)

    ※ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

    1.満期保有目的の債券

    前連結会計年度(2021年3月31日)

    連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
    国債 - - -
    地方債 - - -
    社債 34,334 34,585 250
    その他 - - -
    合計 34,334 34,585 250

    当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

    四半期連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
    国債 - - -
    地方債 - - -
    社債 34,324 34,590 266
    その他 - - -
    合計 34,324 34,590 266

    2.その他有価証券

    前連結会計年度(2021年3月31日)

    取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 差額(百万円)
    株式 14,271 36,887 22,616
    債券 259,760 260,290 530
    国債 30,122 30,007 △114
    地方債 120,399 120,584 184
    社債 109,238 109,698 460
    その他 192,446 196,066 3,619
    合計 466,478 493,245 26,766

    当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

    取得原価(百万円) 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) 差額(百万円)
    株式 14,364 36,788 22,424
    債券 260,664 261,752 1,087
    国債 33,129 33,187 57
    地方債 126,100 126,583 483
    社債 101,434 101,981 546
    その他 187,865 194,203 6,337
    合計 462,895 492,744 29,849

    (注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

    前連結会計年度における減損処理額は、146百万円(うち、株式146百万円)であります。

    当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、ありません。

    また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。

    ①時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合

    ②時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落、且つ過去1年間の平均時価が40%以上下落した状態にある場合

    (企業結合等関係)

    (連結子会社の吸収合併)

    当行は、2020年9月29日開催の取締役会において、当行の連結子会社であるちば興銀ビジネスサービス株式会社を吸収合併することを決議し、2021年4月1日に合併いたしました。

    1.取引の概要

    (1)結合当事企業の名称及びその事業内容

    結合企業の名称   株式会社千葉興業銀行

    事業の内容     銀行業

    被結合企業の名称  ちば興銀ビジネスサービス株式会社

    事業の内容     事務代行業

    (2)企業結合日

    2021年4月1日

    (3)企業結合の法的形式

    当行を存続会社、ちば興銀ビジネスサービス株式会社を消滅会社とする吸収合併

    (4)結合後企業の名称

    株式会社千葉興業銀行

    (5)その他取引の概要に関する事項

    当行グループにおける経営の効率化及び経営資源の有効活用を目的として、完全子会社であるちば興銀ビジネスサービス株式会社を吸収合併したものであります。

    2.実施した会計処理の概要

    「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

    (単位:百万円)
    報告セグメント その他 合計
    銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業 計
    預金・貸出業務 188 - - 188 - 188
    為替業務 407 - - 407 - 407
    証券関連業務 36 - - 36 - 36
    代理業務 300 - - 300 - 300
    保護預り・貸金庫業務 43 - - 43 - 43
    その他業務 1,000 - 85 1,086 56 1,142
    顧客との契約から生じる経常収益 1,977 - 85 2,063 56 2,119
    上記以外の経常収益 7,979 1,901 261 10,142 - 10,142
    外部顧客に対する経常収益 9,956 1,901 347 12,206 56 12,262

    (注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

    (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
    (1)1株当たり四半期純利益 円 17.16 38.94
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,016 2,307
    普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,016 2,307
    普通株式の期中平均株式数 千株 59,212 59,244
    (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 円 4.21 10.11
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円 - -
    普通株式増加数 千株 182,223 168,968
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 - -
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

    2【その他】

    該当事項はありません。

    第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書
    2021年8月6日
    株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行
    取 締 役 会 御 中
    EY新日本有限責任監査法人
    東京事務所
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 近藤 敏弘 印
    指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 長谷川 敬 印

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉興業銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

    当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以  上

    (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。