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    6954 ファナック 訂正有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

    【表紙】
    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2021年7月20日
    【事業年度】 第52期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
    【会社名】 ファナック株式会社
    【英訳名】 FANUC CORPORATION
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 口 賢 治
    【本店の所在の場所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地
    【電話番号】 0555(84)5555
    【事務連絡者氏名】 執行役員 岡 田 俊 哉
    【最寄りの連絡場所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地
    【電話番号】 0555(84)5555
    【事務連絡者氏名】 執行役員 岡 田 俊 哉
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

    2021年6月30日に提出いたしました第52期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2 【訂正事項】

    独立監査人の監査報告書

    3 【訂正箇所】

    訂正箇所は  を付して表示しております。

    (訂正前)

    (省略)

    監査意見

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているファナック株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第51期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

    当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファナック株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

    (省略)

     有形固定資産の減損

    連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ファナック株式会社の有形固定資産の減損)と同一内容であるため、記載を省略している。

    (省略)

    財務諸表監査における監査人の責任

    (省略)

    監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

    (省略)

    (訂正後)

    (省略)

    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているファナック株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファナック株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

    (省略)

    有形固定資産の減損

     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ファナック株式会社の有形固定資産の減損)と同一内容であるため、記載を省略している。

    (省略)

    財務諸表監査における監査人の責任

    (省略)

    監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

    (省略)