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    1738 ニットー 訂正四半期報告書-第48期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

    【表紙】
    【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
    【提出先】 東海財務局長
    【提出日】 2020年11月27日
    【四半期会計期間】 第48期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
    【会社名】 株式会社ニットー(定款上の商号 株式会社 NITTOH)
    【英訳名】 NITTOH CORPORATION
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 野 英 樹
    【本店の所在の場所】 名古屋市中川区広川町三丁目1番地8
    【電話番号】 052-304-8210 (代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 伊 藤 寿 朗
    【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区広川町三丁目1番地8
    【電話番号】 052-304-8210 (代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 伊 藤 寿 朗
    【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 株式会社ニットー 東京西営業所 (東京都町田市小山ヶ丘三丁目2番地16)

    1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

    2020年8月12日に提出いたしました第48期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2 【訂正事項】

     2020年8月12日付 独立監査人の四半期レビュー報告書

    3 【訂正箇所】

    訂正箇所は  を付して表示しております。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

     (訂正前)

    (前略)

    四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    (後略)

    (訂正後)

    (前略)

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    (後略)