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    6740 ジャパンディスプレイ 四半期報告書-第19期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

    【表紙】
    【提出書類】 四半期報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2020年9月11日
    【四半期会計期間】 第19期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
    【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ
    【英訳名】 Japan Display Inc.
    【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 兼 CEO 菊岡 稔
    【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
    【電話番号】 03-6732-8100(大代表)
    【事務連絡者氏名】 執行役 兼 CFO 大河内 聡人
    【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
    【電話番号】 03-6732-8100(大代表)
    【事務連絡者氏名】 執行役 兼 CFO 大河内 聡人
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    第一部 【企業情報】

    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

    回次 第18期第1四半期連結累計期間 第19期第1四半期連結累計期間 第18期
    会計期間 自 2019年4月1日至 2019年6月30日 自 2020年4月1日至 2020年6月30日 自 2019年4月1日至 2020年3月31日
    売上高 (百万円) 90,421 87,999 504,022
    経常損失(△) (百万円) △31,207 △8,799 △57,758
    親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (百万円) △78,913 △16,286 △101,417
    四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △79,886 △16,255 △99,886
    純資産額 (百万円) △79,036 37,125 53,363
    総資産額 (百万円) 408,007 330,763 389,746
    1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) (円) △93.26 △7.06 △116.56
    潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)
    自己資本比率 (%) △19.9 10.5 13.1

    (注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

    2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

    3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

    2 【事業の内容】

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

    第2 【事業の状況】

    1 【事業等のリスク】

    当第1四半期連結累計期間において、以下の事象を除き、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

    重要事象等

    当社グループは、前連結会計年度において3期連続で営業損失及び重要な減損損失を、6期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当第1四半期連結累計期間においても重要な営業損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。

    これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(5)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための施策を検討しており、当該状況の改善に取り組んでまいります。

    2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

    (1) 財政状態及び経営成績の状況

    ①経営成績の状況 

    2020年4月1日から6月30日までの当第1四半期連結会計期間(以下、「当会計期間」という。)の当社グループを取り巻く経営環境は、中小型ディスプレイ事業における厳しい競争状況の継続に加え、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界的な消費の減退により、厳しさを増しました。2020年3月期第4四半期に停滞した当社グループのサプライチェーンは、フィリピンにおいては都市封鎖長期化により生産活動に回復の遅れが生じたものの、中国においては調達、生産ともに当第1四半期中にほぼ正常化し、全体的な影響は軽微にとどまりました。その一方、当社グループの主力製品であるスマートフォンや車載向けディスプレイの需要が低迷し、売上高を押し下げました。

    以下はアプリケーション分野別の状況です。

    (モバイル分野)

    スマートフォン、タブレット用のディスプレイを含むモバイル分野の売上高は、売上高全体の70.1%を占める61,723百万円(前年同期比15.0%増)となりました。

    米中貿易摩擦の影響や顧客の在庫調整により売上高が落ち込んだ前年同期よりは増収となりましたが、その水準は、新型コロナウイルスの影響による需要減もあり、期初の想定を下回りました。なお、市場環境の変化や競争環境の激化により、今後も当面、当分野の売上高の大幅改善は見込めていないため、当社は、2019年7月に、スマートフォン向けディスプレイの生産拠点であった白山工場の稼働を停止し、2020年8月28日付で同工場の譲渡を決定しております。

    (車載分野)

    計器クラスターやヘッドアップディスプレイ等の自動車用ディスプレイを中心とする車載分野の売上高は、売上高全体の16.8%を占める14.769百万円(前年同期比42.1%減)となりました。

     自動車生産の大幅調整に伴うディスプレイ需要の減少により、これまでにない減少幅となりました。一方、足元では需要の回復が見られており、第2四半期以降は回復基調となる見込みです。

    (ノンモバイル分野)

     ノンモバイル分野にはデジタルカメラやウェアラブル機器等の民生機器用、及び医療用モニター等の産業用ディスプレイの他、特許収入等が含まれます。当分野の売上高は、売上高全体の13.1%を占める11,506百万円(前年同期比2.6%増)となりました。

     フィリピンの後工程子会社における生産回復の遅れ及びデジタルカメラ向け需要の減少により、前四半期比では減収となりましたが、ノートPC、ウェアラブル及びVR機器向けの需要が堅調であったことから、前年同期比ではほぼ同水準となりました。

    上記の結果、当第1四半期の売上高は、米中貿易摩擦の影響や顧客の在庫調整により売上高が落ち込んだ前年同期を2.7%下回り、87,999百万円となりました。営業損失は7,006百万円となりました。売上高が低水準となったことにより、営業損失が継続しましたが、前年度上期に実施した構造改革に伴う固定費削減効果等により、前年同期比20,066百万円の改善となりました。経常損失は8,799百万円となりました。前年同期に生じた持分法投資損失(2,031百万円)が当第1四半期には生じなかったこと等から、営業外損益がネットで2,341百万円改善し、前年同期比22,408百万円の改善となりました。また、白山工場の譲渡に伴う事業構造改善費用7,618百万円を特別損失として計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は16,286百万円となりました。前年同期に白山工場の減損損失等を含む事業構造改善費用47,741百万円を特別損失として計上していたため、前年同期比では62,626百万円の改善となりました。

    ②財政状態の状況

    当第1四半期連結会計期間末における流動資産は173,728百万円となり、前連結会計年度末に比べ55,699百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が21,437百万円、売掛金が32,719百万円、未収入金が12,165百万円減少したことによるものであります。固定資産は157,035百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,282百万円減少いたしました。これは、有形固定資産が2,807百万円、無形固定資産が454百万円、投資その他の資産が20百万円減少したことによるものであります。

    この結果、総資産は、330,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ58,982百万円減少いたしました。

    当第1四半期連結会計期間末における流動負債は217,693百万円となり、前連結会計年度末に比べ41,786百万円減少いたしました。これは主に、買掛金が29,286百万円、前受金が6,508百万円、その他流動負債が3,961百万円減少したことによるものであります。固定負債は75,944百万円となり、前連結会計年度末に比べ957百万円減少いたしました。

    この結果、負債合計は、293,638百万円となり、前連結会計年度末に比べ42,744百万円減少いたしました。

    当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は37,125百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,238百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失16,286百万円を計上したことによるものであります。

    この結果、自己資本比率は10.5%(前連結会計年度末は13.1%)となりました。

    (2) 経営方針・経営戦略等

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

    (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

    当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はありません。

    (4) 研究開発活動

    当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1,879百万円であります。

    なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

    (5) 事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策

    当社グループは、「第2 事業の状況 1 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

    当該状況を解消するため、当連結会計年度においても構造改革の継続による固定費低減及び製品ポートフォリオの改善等による黒字体質の安定化を引き続き目指すとともに、今後も財務強化と事業面における改善施策を推進してまいります。

    なお、当該状況を解消するための対応策の詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項」の(継続企業の前提に関する事項)をご参照ください。

    3 【経営上の重要な契約等】

    当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

    第3 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (1) 【株式の総数等】

    ① 【株式の総数】
    種類 発行可能株式総数(株)
    普通株式 10,000,000,000
    A種優先株式 1,020,000,000
    B種優先株式 672,000,000
    C種優先株式 672,000,000
    10,000,000,000

    (注)1.当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は12,364,000,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数10,000,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。

    2.2020年8月26日開催の当社第18期定時株主総会、並びに普通株主、A種優先株式の種類株主及びB種優先株式の種類株主による各種類株主総会において、定款の一部変更に係る議案が承認可決されたことにより、同日付で新たな株式の種類としてD種優先株式及びE種優先株式を追加し、以下のとおりそれぞれの発行可能種類株式総数を規定しております。なお、普通株式、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の発行可能種類株式総数並びに発行可能株式総数の合計に変更はありません。

    D種優先株式  500株

    E種優先株式 5,540株

    ② 【発行済株式】
    種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2020年6月30日) 提出日現在発行数(株)(2020年9月11日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
    普通株式 846,165,800 846,165,800 東京証券取引所(市場第一部) 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
    A種優先株式 1,020,000,000 1,020,000,000 非上場 (注)1単元株式数は100株であります。
    B種優先株式 672,000,000 672,000,000 非上場 (注)2単元株式数は100株であります。
    D種優先株式 500 非上場 (注)3単元株式数は100株であります。
    2,538,165,800 2,538,166,300

     (注) 1.A種優先株式の内容は以下のとおりです。

    (1) 剰余金の配当

     当社は、配当支払日(配当の基準日を定めた場合は基準日とする。以下同じ。)における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるA種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)及びC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて支払う。なお、A種優先株式1株当たりの配当金に、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。「A種転換比率」とは、その時点でのA種投資金額((4)イに定義される。以下同じ。)を、A種転換価額((6)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。

    (2) 残余財産の分配

    ア 残余財産の分配

     当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、A種優先株式1株当たり、A種投資金額に相当する額を支払う。なお、A種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。

    イ 参加条項

     A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して(2)アに従って残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるA種転換比率を乗じた額の残余財産の分配を行う。

    (3) 議決権

     A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    (4) 金銭対価の取得請求権(償還請求権)

    ア 償還請求権の内容

     A種優先株主又はA種優先登録株式質権者は、払込期日(2020年3月26日をいう。以下同じ。)の3年後の応当日以降いつでも、当社に対して金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の効力が発生する日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求日に、当該A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、A種投資金額と同額の金銭を交付する。

    イ A種投資金額

    A種投資金額は以下のとおりとする。

    ① 当初は100円とする。

    ② 当社がA種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当て(総称して、以下「株式分割等」という。)を行う場合、以下の算式によりA種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のA種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のA種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するA種優先株式を除く。)」、「株式分割等後のA種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のA種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するA種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後のA種投資金額 調整前のA種投資金額 × 株式分割等前のA種優先株式の発行済株式数
    株式分割等後のA種優先株式の発行済株式数

     調整後のA種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

    ③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、A種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整される。

    (5) 金銭対価の取得条項(強制償還)

     当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(本項において以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、A種投資金額を交付するのと引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、A種優先株式の一部取得を行うに当たり、A種優先株主が複数存在する場合には、取得するA種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。

    (6) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)

    ア 転換請求権の内容

     A種優先株主又はA種優先登録株式質権者は、払込期日の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がA種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき(6)イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(本項において以下「転換請求」といい、転換請求の効力が発生する日を、以下「転換請求日」という。)することができる。

    イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法

     A種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とする。

    (算式)

    A種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = A種投資金額 ÷ A種転換価額

    なお、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。

    ウ A種転換価額

    A種転換価額は、以下に定める金額とする。

    ① 当初は、以下の(A)又は(B)に定める場合に応じて、それぞれに定める金額とする。

    (A) 転換請求日において、当社の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)されている場合、転換請求日の直前の取引日(但し、終値(気配表示を含む。)のない日を除く。)の、当社の普通株式が上場等されている金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。)に相当する金額と、225円とのいずれか大きい方の金額とする。

    (B) 転換請求日において、当社の普通株式が上場等されていない場合225円とする。

    ② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞれに定めるとおり、A種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。

    (i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後のA種転換価額 調整前のA種転換価額 × 株式分割等前の普通株式の発行済株式数
    株式分割等後の普通株式の発行済株式数

     調整後のA種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    (ii) 調整前のA種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。本(ii)において以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりA種転換価額を調整する。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のA種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの発行価額
    調整後のA種転換価額 調整前のA種転換価額 × 調整前のA種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

     調整後のA種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
    (iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のA種転換価額を下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの発行価額
    調整後のA種転換価額 調整前のA種転換価額 × 調整前のA種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

     調整後のA種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
    (iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額(本(iv)において以下「1株当たりの対価の額」という。)が調整前のA種転換価額を下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの対価の額
    調整後のA種転換価額 調整前のA種転換価額 × 調整前のA種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

     調整後のA種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
    (v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(本(v)において以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1株当たりに換算した額とする。本(v)において以下同じ。)が調整前のA種転換価額を下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。

    株式総数 割当株式数×1株当たりの価値
    調整後のA種転換価額 調整前のA種転換価額 × 調整前のA種転換価額
    株式総数+割当株式数

     調整後のA種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

    (7) 議決権を有しないこととしている理由

    資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

    (注)2.B種優先株式の内容は以下のとおりです。

    (1) 剰余金の配当

    ア 剰余金の配当

     当社は、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、B種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるB種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主及び普通登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主及びA種優先登録株式質権者、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて支払う。なお、B種優先株式1株当たりの配当金に、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
     「B種転換比率」とは、その時点でのB種投資金額((1)イに定義される。以下同じ。)を、B種転換価額( (7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。

    イ B種投資金額

    ① 当初は75円とする。

    ② 当社がB種優先株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりB種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のB種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のB種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するB種優先株式を除く。)」、「株式分割等後のB種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のB種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するB種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後のB種投資金額 調整前のB種投資金額 × 株式分割等前のB種優先株式の発行済株式数
    株式分割等後のB種優先株式の発行済株式数

     調整後のB種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

    ③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、B種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整される。

    (2) 残余財産の分配

    ア 残余財産の分配

     当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、B種優先株式1株当たり、B種投資金額に相当する額を支払う。なお、B種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。

    イ 参加条項

     B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して第(1)号に従って残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、B種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるB種転換比率を乗じた額の残余財産の分配を行う。

    (3) 譲渡制限

    譲渡によるB種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。

    (4) 議決権

     B種優先株主は、株主総会において議決権を有する。

    (5) 種類株主総会の議決権

     当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    (6) 金銭対価の取得条項(強制償還)

     当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(本項において以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、B種投資金額を交付するのと引換えに、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、B種優先株式の一部取得を行うに当たり、B種優先株主が複数存在する場合には、取得するB種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。

    (7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)

    ア 転換請求権の内容

     B種優先株主又はB種優先登録株式質権者は、払込期日(2020年3月26日をいう。以下同じ。)の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき(7)イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(本項において以下「転換請求」という。)することができる。

    イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法

     B種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とする。

    (算式)

    B種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = B種投資金額 ÷ B種転換価額

     なお、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。

    ウ B種転換価額

    B種転換価額は、以下に定める金額とする。

    ① 当初は50円とする。

    ② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞれに定めるとおり、B種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。

    (i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後のB種転換価額 調整前のB種転換価額 × 株式分割等前の普通株式の発行済株式数
    株式分割等後の普通株式の発行済株式数

     調整後のB種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    (ii) 調整前のB種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。本(ii)において以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりB種転換価額を調整する。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のB種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの発行価額
    調整後のB種転換価額 調整前のB種転換価額 × 調整前のB種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

     調整後のB種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。

    (iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のB種転換価額を下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの対価の額
    調整後のB種転換価額 調整前のB種転換価額 × 調整前のB種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

     調整後のB種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

    (iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額(本(iv)において以下「1株当たりの対価の額」という。)が調整前のB種転換価額を下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの対価の額
    調整後のB種転換価額 調整前のB種転換価額 × 調整前のB種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

     調整後のB種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

    (v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(本(v)において以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1株当たりに換算した額とする。本(v)において以下同じ。)が調整前のB種転換価額を下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。

    株式総数 割当株式数×1株当たりの価値
    調整後のB種転換価額 調整前のB種転換価額 × 調整前のB種転換価額
    株式総数+割当株式数

    調整後のB種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

    (注)3.D種優先株式の内容は次のとおりです。

      (1) 剰余金の配当

    ア 剰余金の配当

     当社は、配当支払日(配当の基準日を定めた場合は基準日とする。以下同じ。)における最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株式の株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、D種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるD種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株式」という。)及びA種優先株式の登録質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記録又は記録された株式会社ジャパンディスプレイC種優先株式(以下「C種優先株式」という。)を有する株主(以下「C種優先株主」という。)及びC種優先株式の登録質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)及びE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて支払う。なお、D種優先株式1株当たりの配当金に、D種優先株主及びD種優先登録株式質権者が権利を有するD種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
     「D種転換比率」とは、その時点でのD種投資金額(下記イに定義される。以下同じ。)を、D種転換価額((7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。

    イ D種投資金額

     ① 当初は10,000,000円とする。

     ② 当社がD種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当て(総称して、以下「株式分割 等」という。)を行う場合、以下の算式によりD種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のD種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のD種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するD種優先株式を除く。)」、「株式分割等後のD種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のD種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するD種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後のD種投資金額 調整前のD種投資金額 × 株式分割等前のD種優先株式の発行済株式数
    株式分割等後のD種優先株式の発行済株式数

    調整後のD種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式割当ての効力発生日(当該株式併合又はまぶしき無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

     ③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、D種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整される。

    (2) 残余財産の分配

    ア 残余財産の分配

    当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株式及びC種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録質権者と同順位にて、D種優先株式1株当たり、D種投資金額に相当する額を支払う。なお、D種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、D種優先株主及びD種優先登録株式質権者が権利を有するD種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。

    イ 参加条項

    D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して上記アに従って残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及びC種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録株式質権者と同順位にて、D種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるD種転換比率を乗じた額の残余財産の分配を行う。

    (3)譲渡制限

    譲渡によるD種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。

    (4)議決権

    D種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

    (5) 種類株主総会の議決権

    当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、D種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

    (6) 金銭対価の取得条項(強制償還)

    当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、D種投資金額を交付するのと引換えに、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、D種優先株式の一部取得を行うに当たり、D種優先株主が複数存在する場合には、取得するD種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。

    (7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)

    ア 転換請求権の内容

    D種優先株主又はD種優先登録株式質権者は、払込期日の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がD種優先株式を取得するのと引換えに、D種優先株式1株につき下記イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。

    イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法

    D種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とする。

    (算式)

    D種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数= D種投資金額 ÷ D種転換価額

    なお、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。

    ウ D種転換価額

    D種転換価額は、以下に定める金額とする。

      ① 当初は50円とする。

      ② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる事由が発生した場合には、それぞれに定めるとおり、D種転換価額を調整する。なお、調整の結果1年未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下3位を切り捨てる。

    (ⅰ)当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

    調整後のD種転換価額 調整前のD種転換価額 × 株式分割等前の普通株式の発行済株式数
    株式分割等後の普通株式の発行済株式数

    調整後のD種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当て効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

    (ⅱ) 調整前のD種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本(ⅱ)において以下同じ。)する場合(但し、(a)株式無償割当てを行う場合、(b)潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、(c)合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は(d)会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりD種転換価額を調整する。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のD種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。

    また、本(ⅱ)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの発行価額
    調整後のD種転換価額 調整前のD種転換価額 × 調整前のD種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

    調整後のD種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。

    (ⅲ)当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。

    但し、本(ⅲ)の算式における「新規発行株式数」は、本(ⅲ)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの対価の額
    調整後のD種転換価額 調整前のD種転換価額 × 調整前のD種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

    調整後のD種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、又、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

    (ⅳ)当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額(以下本(ⅳ)において、「1株当たりの対価の額」という。)が調整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。

    但し、本(ⅳ)の算式における「新規発行株式数」は、本(ⅳ)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

    株式総数 新規発行株式数×1株当たりの対価の額
    調整後のD種転換価額 調整前のD種転換価額 × 調整前のD種転換価額
    株式総数+新規発行株式数

    調整後のD種転換価額は、割当日の翌月以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は、当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

    (ⅴ)(a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換しうる株式である場合、普通株式1株当たりに換算した額とする。以下同じ。)が調整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。

    但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(ⅴ)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。

    株式総数 割当株式数×1株当たりの価値
    調整後のD種転換価額 調整前のD種転換価額 × 調整前のD種転換価額
    株式総数+割当株式数

    調整後のD種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

    (8) 議決権を有しないこととしている理由

       資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

    (2) 【新株予約権等の状況】

    ① 【ストックオプション制度の内容】

    該当事項はありません。

    ② 【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

    (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

    (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

    年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(百万円) 資本金残高(百万円) 資本準備金増減額(百万円) 資本準備金残高(百万円)
    2020年6月30日 普通株式846,165,800A種優先株式1,020,000,000B種優先株式672,000,000 190,562 217,547

    (注)1.2020年8月26日を効力発生日として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額をその全額である217,547百万円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えております。

    2.2020年8月28日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が株式会社ジャパンディスプレイD種優先株式につき500株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,500百万円増加しております。

    (5) 【大株主の状況】

    当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

    (6) 【議決権の状況】

    ① 【発行済株式】
    2020年6月30日現在
    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 A種優先株式   1,020,000,000 A種優先株式 (1)株式の総数等に記載のとおり
    A種優先株式
    議決権制限株式(自己株式等)
    議決権制限株式(その他)
    完全議決権株式(自己株式等) 普通株式   ― 普通株式
    普通株式
    完全議決権株式(その他) 普通株式   846,133,400 B種優先株式   672,000,000 普通株式 846,133,400 B種優先株式 672,000,000 普通株式     8,461,334 B種優先株式   6,720,000 普通株式 8,461,334 B種優先株式 6,720,000 (1)株式の総数等に記載のとおり
    普通株式
    846,133,400
    B種優先株式
    672,000,000
    普通株式
    8,461,334
    B種優先株式
    6,720,000
    単元未満株式 普通株式     32,400 普通株式 32,400 (1)株式の総数等に記載のとおり
    普通株式
    32,400
    発行済株式総数 2,538,165,800
    総株主の議決権 15,181,334

    (注)「単元未満株式」には、次の自己株式が含まれております。
    自己株式3株

    ② 【自己株式等】

    該当事項はありません。

    2 【役員の状況】

    該当事項はありません。

    第4 【経理の状況】

    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

    2.監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

    1 【四半期連結財務諸表】

    (1) 【四半期連結貸借対照表】

    (単位:百万円)
    前連結会計年度(2020年3月31日) 当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
    資産の部
    流動資産
    現金及び預金 66,672 45,234
    売掛金 70,903 38,183
    未収入金 48,148 35,982
    商品及び製品 10,131 17,910
    仕掛品 13,202 12,697
    原材料及び貯蔵品 15,753 16,468
    その他 4,699 7,359
    貸倒引当金 △81 △107
    流動資産合計 229,428 173,728
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 97,755 96,419
    機械装置及び運搬具(純額) 26,282 25,495
    土地 10,014 10,010
    リース資産(純額) 1,688 1,657
    建設仮勘定 3,890 3,177
    その他(純額) 3,176 3,240
    有形固定資産合計 142,808 140,000
    無形固定資産
    のれん 7,263 6,900
    その他 1,661 1,569
    無形固定資産合計 8,924 8,470
    投資その他の資産
    その他 9,276 9,255
    貸倒引当金 △692 △691
    投資その他の資産合計 8,584 8,564
    固定資産合計 160,318 157,035
    資産合計 389,746 330,763
    (単位:百万円)
    前連結会計年度(2020年3月31日) 当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
    負債の部
    流動負債
    買掛金 88,439 59,152
    電子記録債務 893 873
    短期借入金 ※2 42,055 ※2 41,551
    未払法人税等 2,587 2,588
    賞与引当金 3,230 1,723
    前受金 89,099 82,590
    その他 33,174 29,212
    流動負債合計 259,479 217,693
    固定負債
    長期借入金 ※2 53,680 ※2 53,680
    退職給付に係る負債 15,579 15,340
    その他 7,642 6,923
    固定負債合計 76,902 75,944
    負債合計 336,382 293,638
    純資産の部
    株主資本
    資本金 190,562 190,562
    資本剰余金 307,348 307,348
    利益剰余金 △450,251 △466,519
    自己株式 △0 △0
    株主資本合計 47,659 31,391
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 △0 0
    為替換算調整勘定 6,357 6,186
    退職給付に係る調整累計額 △2,913 △2,720
    その他の包括利益累計額合計 3,444 3,466
    新株予約権 40 40
    非支配株主持分 2,219 2,227
    純資産合計 53,363 37,125
    負債純資産合計 389,746 330,763

    (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

    【四半期連結損益計算書】

    【第1四半期連結累計期間】

    (単位:百万円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
    売上高 90,421 87,999
    売上原価 107,205 86,961
    売上総利益又は売上総損失(△) △16,784 1,037
    販売費及び一般管理費 10,289 8,044
    営業損失(△) △27,073 △7,006
    営業外収益
    受取利息 9 40
    為替差益 322
    受取賃貸料 140 137
    業務受託料 294 260
    補助金収入 0 1
    その他 203 156
    営業外収益合計 648 919
    営業外費用
    支払利息 816 333
    持分法による投資損失 2,031
    為替差損 189
    減価償却費 198 574
    資産保全費用 1,293
    その他 1,547 510
    営業外費用合計 4,782 2,711
    経常損失(△) △31,207 △8,799
    特別利益
    事業構造改善費用戻入益 ※1 657
    特別利益合計 657
    特別損失
    事業構造改善費用 ※2 47,741 ※2 7,618
    その他 ※3 238
    特別損失合計 47,741 7,856
    税金等調整前四半期純損失(△) △78,949 △15,998
    法人税等 △132 279
    四半期純損失(△) △78,817 △16,277
    非支配株主に帰属する四半期純利益 95 8
    親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △78,913 △16,286

    【四半期連結包括利益計算書】

    【第1四半期連結累計期間】

    (単位:百万円)
    前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
    四半期純損失(△) △78,817 △16,277
    その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 △7 0
    為替換算調整勘定 △1,404 △172
    退職給付に係る調整額 342 193
    その他の包括利益合計 △1,069 22
    四半期包括利益 △79,886 △16,255
    (内訳)
    親会社株主に係る四半期包括利益 △79,982 △16,264
    非支配株主に係る四半期包括利益 95 8
    【注記事項】
    (継続企業の前提に関する事項)

     当社グループは、前連結会計年度において3期連続で営業損失及び重要な減損損失を、6期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第1四半期連結累計期間においても重要な営業損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

     当該状況を解消するため、2020年3月31日付及び同年8月28日付で公表しました当社白山工場の生産設備、土地、建物及び付帯設備等の譲渡により固定費の更なる削減を進めるほか、成長市場をターゲットとした設備投資、LTPS及びAdvanced-LTPSを共通技術基盤とした高付加価値製品の事業化推進等による製品ポートフォリオの改善により、黒字体質の安定化に向けた改善策を実施していく方針であります。

     また、2020年8月26日開催の第18期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、Ichigo Trust(以下「いちごトラスト」といいます。)に対する第三者割当による株式会社ジャパンディスプレイD種優先株式(以下「D種優先株式」といいます。)の発行(調達総額50億円)及び株式会社ジャパンディスプレイE種優先株式(以下「E種優先株式」といいます。)を目的とする株式会社ジャパンディスプレイ第12回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行(行使された場合の最大調達額は554億円)が決議され、同年8月28日付でD種優先株式に係る出資払込も完了しました。

     加えて、同年8月6日、当社は、株式会社INCJ(以下「INCJ」といいます。)からの2019年8月7日付借入金(元本総額200億円)の返済期限を1年間、2019年9月2日付借入金(元本総額200億円)の返済期限を2年間、それぞれ延長することにつき、INCJとの間で合意しております。当社は、今後とも適切な財務施策を講じるとともに、業績の改善による自己資本の充実に努め、財務体質を強化してまいります。

     一方で、今後の新型コロナウイルスの影響による消費の落ち込みに伴う売上減少やサプライチェーンの再停滞等により当社が見込む安定的な業績改善が遅れた場合は、資金繰りに影響を及ぼす可能性を勘案すると、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

     なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。

    (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

    (税金費用の計算)

    税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
    適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

    (追加情報)

    (新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積もりについて)

    前連結会計年度の有価証券報告書(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する見通しについて重要な変更はありません。

    (四半期連結貸借対照表関係)

     1 偶発債務

    前連結会計年度(2020年3月31日)

    当社白山工場において、生産時に必要な水処理設備等の運営作業のため複数のグループ外業者と長期委託契約を締結しており、当連結会計年度末の未経過残高は総額10,648百万円(残年数は1年から7年)となっております。2019年6月12日付の取締役会決議後、白山工場の稼働停止が継続しておりますが、このまま解約となった場合は、当該長期委託契約について違約金等の債務計上及び支払が発生する可能性があります。

    当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

    当社白山工場において、生産工程に不可欠なガス・空調等設備管理のためグループ外業者と長期委託契約を締結しており、当第1四半期連結会計期間末の未経過残高は総額2,542百万円となっております。

    ※2 財務制限条項等

    前連結会計年度(2020年3月31日)

    INCJとの間で締結している借入金契約には、以下の財務制限条項等が付されております。対象となる借入金契約の残高は次のとおりです。

    短期借入金 40,000 百万円 (※1)
    長期借入金(劣後特約付借入) 3,680 (※2)
    長期借入金(シニア・ローン) 50,000 (※3)

    (※1) 以下の財務制限条項等が付されております。

    ① 借入人が債務超過となってはならない

    ② 借入人は、各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない

    (※2) 上記①②及び以下③の財務制限条項が付されております。

    ③ 支配権変動事由が生じた場合に期限の利益を喪失する(チェンジ・オブ・コントロール条項)

    (※3) 上記①及び以下④の財務制限条項が付されております。

    ④ 以下の事由に該当した場合、併記金額の期限前弁済充当を要する

    (a) 白山工場に係る固定資産の売却 … 総売却価額の40%

    (b) 2020年3月26日付資金調達以降の新株発行、社債発行または借入 … 調達額の20%

    (c) INCJ担保物件の売却(上記(a)を除く) … 純売却価額の50%

    なお、当連結会計年度中に債務超過となったことにより、①の条項に抵触しておりましたが、INCJより当該条項を行使しない旨の合意を得ております。

    また、(※2)につき、当社は2020年1月31日にいちごトラストに対する第三者割当の方法による新株式の発行を決議し、同年3月26日に新株式の発行を完了したことにより③の条項に抵触しておりますが、INCJより当該条項等を行使しない旨の合意を得ております。

    加えて、(※3)に係る条項のうち上記④(a)(b)に関し、2020年3月31日付開示の当社顧客及び国内事業会社への白山工場売却、並びに同年7月21日付追加資本提携契約に基づくいちごトラストに対する第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行による追加の資金調達については、INCJより当該条項を行使しない旨の合意を得ております。

    当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

    INCJとの間で締結している借入金契約には、以下の財務制限条項等が付されております。対象となる借入金契約の残高は次のとおりです。

    短期借入金 40,000 百万円 (※1)
    長期借入金(劣後特約付借入) 3,680 (※2)
    長期借入金(シニア・ローン) 50,000 (※3)

    (※1) 以下の財務制限条項等が付されております。

    ① 借入人が債務超過となってはならない

    ② 借入人は、各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない

    (※2) 上記①②及び以下③の財務制限条項が付されております。

    ③ 支配権変動事由が生じた場合に期限の利益を喪失する(チェンジ・オブ・コントロール条項)

    (※3) 上記①及び以下④の財務制限条項が付されております。

    ④ 以下の事由に該当した場合、併記金額の期限前弁済充当を要する

    (a) 白山工場に係る固定資産の売却 … 総売却価額の40%

    (b) 2020年3月26日付資金調達以降の新株発行、社債発行または借入 … 調達額の20%

    (c) INCJ担保物件の売却(上記(a)を除く) … 純売却価額の50%

    なお、(※3)に係る条項のうち上記④(a)(b)に関し、以下(i)(ii)については、INCJより当該条項を行使しない旨の合意を得ております。
    (i)「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)(重要な資産の譲渡)」に記載の、2020年8月28日付最終契約に基づく当社顧客及び国内事業会社への白山工場内の固定資産の譲渡
    (ii)「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)(資本提携契約)」に記載の、2020年8月28日付で実行されたいちごトラストに対する第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行に係る追加の資金調達

    (四半期連結損益計算書関係)

    ※1 事業構造改善費用戻入益

    前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

    該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

    事業構造改善費用戻入益は、負担すべき補償責任が消滅したことによるものです。

    ※2 事業構造改善費用

    前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

    当社グループでは、抜本的な構造改革の実施により経営の合理化を行うことで損益の改善を目指しており、本構造改革に伴う費用を事業構造改善費用として計上しております。

    事業構造改善費用の内訳は、以下のとおりであります。

    固定資産減損損失(注) 47,420 百万円
    設備撤去費用 172
    オフィス集約等関連費用 96
    その他 51
    47,741 百万円

    (注)固定資産の減損損失に係るものは、以下のとおりであります。

    用途 種類 場所 減損損失(百万円)
    事業用資産 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、建設仮勘定、その他有形固定資産、その他無形固定資産 石川工場石川県能美郡川北町 1,081
    建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、建設仮勘定、その他有形固定資産、その他無形固定資産 白山工場石川県白山市 46,107
    遊休資産 建物及び構築物、その他有形固定資産 本社東京都港区 13
    建物及び構築物、その他無形固定資産 西日本オフィス大阪府大阪市 0
    建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他有形固定資産、その他無形固定資産 茂原工場千葉県茂原市 218
    合計 47,420

    原則として事業用資産については管理会計上の区分を基礎とし、製造工程等の関連性を加味してグルーピングしておりますが、遊休状態の資産については他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として個別にグルーピングしております。

    事業用資産については、中小型ディスプレイ業界において、海外ディスプレイメーカーの生産能力拡大や顧客の有機EL(OLED)ディスプレイ採用拡大などを背景に、厳しい競争環境が継続しており、生産設備の一部につき収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額47,189百万円(主として機械装置及び運搬具43,038百万円)を特別損失に計上しております。

    なお、事業用資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額等により評価しております。

    遊休資産については、将来の使用が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額231百万円(主として機械装置及び運搬具192百万円)を特別損失に計上しております。

    なお、遊休資産の回収可能価額は零としております。

    当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

    当社グループでは、抜本的な構造改革の実施により経営の合理化を行うことで損益の改善を目指しており、本構造改革に伴う費用を事業構造改善費用として計上しております。

    事業構造改善費用の内訳は、以下のとおりであります。

    付帯設備に係る契約解約費用 6,630 百万円
    工場売却準備に係る費用 588
    その他 400
    7,618 百万円

    ※3 その他特別損失

    前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

    該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

    過年度において発覚した不適切会計に関連する調査費用238百万円であります。

    (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)
    減価償却費 6,725 百万円 4,008 百万円
    のれんの償却額 363 363
    (株主資本等関係)

    前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

    1 配当に関する事項

    (1)配当金支払額

    該当事項はありません。

    (2)基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの

    該当事項はありません。

    2 株主資本の著しい変動

    該当事項はありません。

    当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

    1 配当に関する事項

    (1)配当金支払額

    該当事項はありません。

    (2)基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの

    該当事項はありません。

    2 株主資本の著しい変動

    該当事項はありません。

    (セグメント情報等)

    【セグメント情報】

    当社グループは、中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

    (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

    前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)
    1株当たり四半期純損失金額(△) △93.26円 △7.06円
    (算定上の基礎)
    親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) △78,913 △16,286
    普通株主に帰属しない金額(百万円)
    普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) △78,913 △16,286
    普通株式の期中平均株式数(株) 846,165,797 2,307,045,797
    (うちA種優先株式(株)) (452,880,000)
    (うちB種優先株式(株)) (1,008,000,000)
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

    (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

    (注) 2. A種優先株式及びB種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同順位であるため、1株当たり四半期純損失の算定上、その普通株式相当数を期中平均株式数に含めて計算しております。

    (重要な後発事象)
    (資本提携契約)

    当社は、2020年7月21日付の取締役会において、いちごトラストに対する第三者割当の方法によるD種優先株式の発行(以下「D種優先株式第三者割当」といいます。)及びE種優先株式を目的とする本新株予約権の発行(以下「本新株予約権第三者割当」といいます。)を行うことを決議し、同日付で、同年3月26日付で当社がいちごトラストに割当てた、株式会社ジャパンディスプレイC種優先株式を対象とする株式会社ジャパンディスプレイ第11回新株予約権(以下「第11回新株予約権」といいます。)の全部を放棄することを契約内容に含む追加資金調達に関する資本提携契約(以下「本資本提携契約」といいます。)をいちごトラストとの間で締結しました。本資本提携契約に関連する議案は、2020年8月26日開催の定時株主総会及び各種類株主による種類株主総会において、特別決議により承認され、同日付で、いちごトラストとの間で総数引受契約を締結しました。
     また、本資本提携契約に基づき、同年8月28日付でいちごトラストが保有する第11回新株予約権672個全部を放棄する申し出がなされ、第11回新株予約権672個は消滅しました。同時にいちごトラストによるD種優先株式第三者割当に係る払込みが完了し、D種優先株式第三者割当及び本新株予約権第三者割当が実行されました。

    D種優先株式第三者割当及び本新株予約権第三者割当並びに消滅した第11回新株予約権の概要は以下のとおりです。

     ① D種優先株式第三者割当

    (1) 払込期日 2020年8月28日
    (2) 発行新株式の種類及び数 D種優先株式 500株
    (3) 発行価額 1株につき10,000,000円
    (4) 発行価額の総額 5,000,000,000円
    (5) 資本組入額 1株につき5,000,000円
    (6) 資本組入額の総額 2,500,000,000円
    (7) 募集又は割当方法 いちごトラストに対する第三者割当
    (8) 資金使途 運転資金
    (9) その他 D種優先株式の主な内容は、以下のとおりであります。 ① 剰余金の配当 普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録株式質権者と同順位 ② 残余財産の分配 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録質権者と同順位(普通株主及び普通登録株式質権者には優先) ③ 譲渡制限 譲渡には取締役会の承認が必要 ④ 議決権 株主総会にて議決権を有しない ⑤ 金銭対価の取得条項(強制償還) あり(取締役会が別に定める強制償還日の到来をもって、会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、いつでも取得可能) ⑥ 金銭対価の取得請求権 なし ⑦ 普通株式対価の取得条項 なし ⑧ 普通株式対価の取得請求権 転換価額:50円転換可能期間:払込期日の1年後の応当日(2021年8月28日)以降 剰余金の配当 普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録株式質権者と同順位 残余財産の分配 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録質権者と同順位(普通株主及び普通登録株式質権者には優先) 譲渡制限 譲渡には取締役会の承認が必要 議決権 株主総会にて議決権を有しない 金銭対価の取得条項(強制償還) あり(取締役会が別に定める強制償還日の到来をもって、会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、いつでも取得可能) 金銭対価の取得請求権 なし 普通株式対価の取得条項 なし 普通株式対価の取得請求権 転換価額:50円転換可能期間:払込期日の1年後の応当日(2021年8月28日)以降
    剰余金の配当 普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録株式質権者と同順位
    残余財産の分配 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録質権者と同順位(普通株主及び普通登録株式質権者には優先)
    譲渡制限 譲渡には取締役会の承認が必要
    議決権 株主総会にて議決権を有しない
    金銭対価の取得条項(強制償還) あり(取締役会が別に定める強制償還日の到来をもって、会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、いつでも取得可能)
    金銭対価の取得請求権 なし
    普通株式対価の取得条項 なし
    普通株式対価の取得請求権 転換価額:50円転換可能期間:払込期日の1年後の応当日(2021年8月28日)以降

     ② 本新株予約権第三者割当

    (1) 割当日 2020年8月28日
    (2) 新株予約権の総数 20個
    (3) 発行価額 0円
    (4) 行使期間 2020年10月1日から2024年6月30日(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日まで)
    (5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 E種優先株式 5,540株
    (6) 行使価額 1株につき10,000,000円
    (7) 募集又は割当方法 いちごトラストに対する第三者割当
    (8) 資金の使途 借入金の返済
    (9) その他 E種優先株式の主な内容は、以下のとおりです。 ① 剰余金の配当 普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位 ② 残余財産の分配 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位(普通株主及び普通登録株式質権者には優先) ③ 譲渡制限 譲渡には取締役会の承認が必要 ④ 議決権 株主総会において議決権を有しない ⑤ 金銭対価の取得条項(強制償還) あり(取締役会が別に定める強制償還日の到来をもって、会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、いつでも取得可能) ⑥ 金銭対価の取得請求権 なし ⑦ 普通株式対価の取得条項 なし ⑧ 普通株式対価の取得請求権 転換価額:24円転換可能期間:払込期日(E種優先株式が最初に発行された日)の1年後の応答日以降   当社といちごトラストとの間の本資本提携契約に基づき、いちごトラストにより本新株予約権の全部又は一部が行使され、当該新株予約権の目的であるE種優先株式がいちごトラストに付与された場合、当該E種優先株式の払込期日(当該E種優先株式が発行された日)の1年後の応当日を経過するまでの間、当社普通株式への転換が禁止されております。また、当社といちごトラストとの間の本資本提携契約に基づき、当社はE種優先株式を目的とする本新株予約権を発行し、いちごトラストは、いちごトラストが保有する株式会社ジャパンディスプレイC種優先株式を対象とする株式会社ジャパンディスプレイ第11回新株予約権の全部を放棄しております。 剰余金の配当 普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位 残余財産の分配 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位(普通株主及び普通登録株式質権者には優先) 譲渡制限 譲渡には取締役会の承認が必要 議決権 株主総会において議決権を有しない 金銭対価の取得条項(強制償還) あり(取締役会が別に定める強制償還日の到来をもって、会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、いつでも取得可能) 金銭対価の取得請求権 なし 普通株式対価の取得条項 なし 普通株式対価の取得請求権 転換価額:24円転換可能期間:払込期日(E種優先株式が最初に発行された日)の1年後の応答日以降
    剰余金の配当 普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位
    残余財産の分配 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位(普通株主及び普通登録株式質権者には優先)
    譲渡制限 譲渡には取締役会の承認が必要
    議決権 株主総会において議決権を有しない
    金銭対価の取得条項(強制償還) あり(取締役会が別に定める強制償還日の到来をもって、会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、いつでも取得可能)
    金銭対価の取得請求権 なし
    普通株式対価の取得条項 なし
    普通株式対価の取得請求権 転換価額:24円転換可能期間:払込期日(E種優先株式が最初に発行された日)の1年後の応答日以降

    ③ 消滅した第11回新株予約権

    (1) 株主総会決議日 2020年3月25日
    (2) 割当日 2020年3月26日
    (3) 発行新株予約権数 672個
    (4) 発行価額 0円
    (5) 当該発行による潜在株式数 C種優先株式 672,000,000株
    (6) 行使価額 1株につき75円
    (7) 割当対象者 いちごトラスト
    (8) 権利行使期間 2020年4月1日から2023年3月31日(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日)まで
    (9) 放棄される新株予約権数 672個
    (10) 放棄後の新株予約権数 0個
    (11) 放棄及び消滅日 2020年8月28日

    (資本準備金の額の減少及び剰余金の処分)
     当社は、2020年7月21日付の取締役会において、2020年8月26日に開催の第18期定時株主総会に、2020年8月26日を効力発生日とする資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する議案を付議することを決議いたしました。また、当該議案は同定時株主総会にて決議承認されております。

    1.資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
     繰越利益剰余金の欠損填補により財務体質の健全化を図り、今後の資本政策の機動性を確保すること、及び資本準備金の額の減少により税負担の軽減を図ることを目的として、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。
     
    2.資本準備金の減少の方法及び額
     会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額217,547百万円を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。これにより、減少後の資本準備金の額は0円となりました。
     
    3.剰余金の処分の内容
     会社法第452条の規定に基づき、上記2.において資本準備金からその他資本剰余金に振り替えた金額を、その他資本剰余金から繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損を填補しました。
     
    4.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分日付
    (1)取締役会決議日 2020年7月21日
    (2)株主総会決議日 2020年8月26日
    (3)効力発生日   同上

    (重要な資産の譲渡)

     当社は下記のとおり、2020年8月28日付の取締役会において、固定資産の譲渡を決議し、各譲渡先と最終契約を締結いたしました。

    1.固定資産譲渡の理由
     経営資源の効率的活用及び財務状況の改善を図るためであります。
     
    2.譲渡資産の種類、内容及び譲渡価額

    区分 ①当社顧客に対する追加譲渡 ②国内事業会社への譲渡
    資産の種類 当社白山工場内の液晶ディスプレイ生産装置(注1) 当社白山工場の土地、建物及び付帯設備
    所在地 石川県白山市 同左
    譲渡価額 85百万米ドル8,984百万円(注2) 390百万米ドル41,223百万円(注2)
    帳簿価額 79百万円 50,039百万円
    使用状況 2019年7月より稼働を停止しております。2020年3月期第4四半期よりテスト稼働を行っております。 同左

    (注1)2020年3月31日付で、白山工場の一部生産装置を当社顧客に対して200百万米ドルで譲渡する最終契約を締結しており、①の追加譲渡と併せて、固定資産を285百万米ドルで譲渡いたしました。

    (注2)譲渡価額のうち円貨額は、米ドル建ての各契約譲渡金額を2020年8月21日の為替相場(1ドル=105.70円)にて換算した金額であります。

    3.譲渡の時期

    取締役会決議日 2020年8月28日
    契約締結日 同上
    物件引渡日 2020年9~10月(予定)

    4.譲渡先の名称等
    ① 追加譲渡に係る譲渡先
     譲渡先は海外法人である当社の主要顧客1社ですが、譲渡先との守秘義務により開示は控えさせて頂きます。なお、譲渡先と当社との間には、取引関係はありますが、記載すべき資本関係及び人的関係はありません。また、当社の関連当事者には該当いたしません。
     
    ② 国内事業者への譲渡に係る譲渡先 

    (1) 名称 シャープ株式会社
    (2) 所在地 大阪府堺市匠町1番地
    (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 会長執行役員 兼 CEO 戴正呉代表取締役 社長執行役員 兼 COO 野村勝明
    (4) 事業内容 電気通信機器・電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製造・販売等
    (5) 資本金 5,000百万円(2020年3月31日現在)
    (6) 設立年月日 1935年5月
    (7) 純資産 295,138百万円(2020年3月31日現在)
    (8) 総資産 1,832,349百万円(2020年3月31日現在)
    (9) 大株主及び持株比率 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,LTD 24.47%FOXOONN(FAR EAST)LIMITED 17.23%FOXOONN TECHNOROGY PTE.LTD 12.17%
    (10) 当社と当該会社との関係 資本関係 該当事項はありません。
    人的関係 該当事項はありません。
    取引関係 該当事項はありません。
    関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

    5.今後の見通し
     本固定資産譲渡に加え、2020年3月31日付の契約締結により200百万米ドルで譲渡する一部生産装置も含め、物件引渡時の帳簿価額と譲渡価額との差額につき、固定資産売却益総額の約21,082百万円(概算)を特別利益として、2021年3月期において計上する見込であります。

    2 【その他】

    該当事項はありません。

    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。

    独立監査人の四半期レビュー報告書

    2020年9月11日

    株式会社ジャパンディスプレイ

    取締役会 御中

    有限責任 あずさ監査法人

    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 塚 原 克 哲
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 田 中 敦
    指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 佐 藤 和 充

    監査人の結論

    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパンディスプレイの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

    当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャパンディスプレイ及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

    監査人の結論の根拠

    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

    継続企業の前提に関する重要な不確実性

    継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において3期連続で営業損失及び重要な減損損失を、6期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上していること、及び当第1四半期連結累計期間においても重要な営業損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

    当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

    強調事項

    重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2020年7月21日付で資本提携契約を締結した。

    当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

    経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

    四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

    監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

    監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

    ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

    ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

    ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

    ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

    監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

    以 上

    (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。